みんなの議会

音更町議会 平成18年第3回定例会 2006年9月21日

高齢者は本当に金持ちか。高齢者を直撃する負担増への対策を

2006年9月21日、音更町議会の一般質問で、真田健男議員が「高齢者は本当に金持ちか。高齢者を直撃する負担増への対策を」について質問し、町長 山口武敏、総務部長 赤間義章が答弁しました。

質問者
真田健男 議員
答弁者
町長 山口武敏、総務部長 赤間義章

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 真田健男

通告いたしました、高齢者は本当に金持ちか。高齢者を直撃する負担増への対策を、この問題につきまして、1問1答方式で質問させていただきます。昨日、自民党の総裁選挙が行われまして、小泉さんに替わって、安倍晋三さんが総裁に選出されました。これで5年半にわたる小泉内閣の政治が変わるわけでございますけれども、この小泉内閣の政治は、いわゆる構造改革の名前で、弱肉強食といいますか、そういう新自由主義の政策がとられました。その結果、格差社会と貧困の新たな広がりが重大な社会問題となってきているところでございます。最近報道されましたNHKスペシャル、ワーキングプア、働いても働いても豊かになれない、こういう番組が話題になりました。日本の全世帯の約10分の1、400万世帯以上とも言われる家庭が、生活保護水準以下で暮らしているという深刻な実態をルポしておりました。ワーキングプアの世帯では、進学や就職の機会まで、ある面では奪われて、次の世代に貧困が引き継がれるという深刻な構造的問題等が起こっていることも示されておりました。このような弱肉強食の社会に拍車をかけたのは、構造改革の政治ではなかったでしょうか。その特徴は、一つには規制緩和、二つには、非正規雇用など働くルールの破壊であります。三つ目には、医療や介護、福祉など社会保障がどんどんと後退、改悪されてきたことではないでしょうか。四つ目には、新自由主義の政策の基本でもありますけれども、大企業には減税、庶民には増税、こういう政治が行われているからではないかというふうに考えるところでございます。私は、6月議会の一般質問で格差問題を取り上げました。その一つとして、貧困率の問題取り上げて、そのときには、90年代後半のデータでございましたけれども、日本は貧困率第5位というデータを示しました。貧困率は、言うまでもなく、全世帯の収入の可処分所得、これの中央値の半分以下の収入しかない世帯、現在日本では、平均の中央値が490万前後と言われておりますけれども、その半分の以下の収入の世帯が、いわゆる貧困率ということで示しているわけでございます。それが今度、このデータを出しているのは、OECD、経済協力開発機構ですけれども、これの2000年版が出されました。対日経済審査報告書と言われておりますけれども、この中では、加盟30カ国中、アメリカについて、今度は第2位にまで悪化というのでしょうか、貧困率が高まっているということでございます。この貧困率の平均が8.4%でございますけれども、アメリカ13.7、日本13.5、3位アイルランド11.9、4位イタリア11.5、5位カナダ10.3、こういう状況でございます。これだけ日本社会自体は、世界から見れば豊かな国というふうに見られておりますが、その所得等が偏在をしている、二極分化、豊かな層と経済的に大変な層に分かれている、この格差がひどくなっているということであります。これは、小泉内閣発足の1年前の2000年の分析、小泉内閣は2001年4月に発足しておりますので、この5年間の構造改革政治によって、更にこの傾向は進んでいるのではないか。現時点では、恐らく世界一の格差社会になっているのではないかというふうに思われます。このOECDの報告によりますと、格差拡大の原因として、非正規労働の拡大による労働市場の二極化がある、このように主要な要素を分析しております。そして、日本に対する勧告といたしましては、正規と非正規の労働市場の二極化を是正することが重要なかぎだと指摘をいたしまして、正規雇用を増加させる包括的な取り組みを求めているところでございます。今回、新総裁になられた安倍晋三氏は、いわゆるこの種の問題に対して再チャレンジ戦略と称しまして、失敗した者が再度チャレンジできる社会の構築を訴えておりますけれども、一握りのいわゆる勝ち組と、多数の負け組、これらが生み出されるこの格差そのものは、容認、前提とした考えであります。これでは、ますます格差が拡大していくのではないかと危惧されるところであります。今求められているのは、この格差を縮小あるいは是正していく政治ではないかというふうに考えるものであります。そしてまた今ほど国政が地方の政治あるいは国民の生活に密接に関連しているといいますか、国会で法律が制定あるいは改廃されることが、国民の今日の暮らし、明日の暮らしに直接的に影響を与えるようになってきているのではないかというふうにも考えるわけでございます。これは、特に医療や福祉等の分野でそのことが顕著だろうというふうに思います。現在、国は800兆円を超えるいわゆる長期債務残高といいますか、借金を抱える中で、あらゆる分野で国の負担を減らして、国民や地方自治体にその肩がわり、負担を求めるというような施策があらゆる分野で相次いでいるのではないかというふうに思います。高齢化社会を迎えて、本来は、高齢者が生き生きと生きられるような、生活できるような社会をつくることが求められているというふうに私は考えますけれども、高齢者にますます悲しい思いといいますか、つらい思い等をさせる政治や行政に、そういう傾向が強まっているのではないかというふうに思います。9月には敬老の日もございますけれども、毎年のようにこの日に自殺であるとか悲しい事件が起きているのも、私はこれ、今の政治に対する抗議といいますか、告発ではないかなというふうにも思っております。そういう面で、この小泉内閣の5年半のいわゆる庶民増税と社会保障の改悪の主なものだけを見ましても、2002年7月に高齢者医療の1割負担の徹底、この段階では、定額制と定率制とあったわけですけれども、1割の定率制の徹底が行われました。そして、健康保険本人の3割負担の導入も行われました。2003年4月には、失業給付を削減すると同時に、失業保険の保険料を引き上げる雇用保険法の改悪等が行われております。2004年1月には、所得税の配偶者特別控除、これが廃止をされております。4月には生活保護費の老齢加算、これが縮減されました。3年間でなくすというものでございます。そして、6月には、毎年保険料を引き上げていく、国民年金、厚生年金、これらを含めた年金制度の改悪が行われております。2005年1月に、所得税の公的年金等の控除が縮小され、老年者控除が廃止されております。そして4月には、生活保護の母子加算の対象の縮減、これも行われました。更に6月には、住民税の配偶者特別控除の廃止、そしてまた介護保険法等が改悪されまして、介護施設に入所している方々の食費や居住費、これを全額自己負担、こういう制度が導入されております。更には2005年10月からは、障害者から1割の利用料負担を求める障害者自立支援法、これも成立しているところでございます。そして、今年2006年1月には、所得税の定率減税が半分に減らされました。6月には住民税の定率減税の半減、更には、これも住民税ですけれども、公的年金等の控除の縮小、老年者控除の廃止、そしてまた高齢者の非課税限度額の廃止、こういうことが次々と行われておりますし、また、高齢者の医療費、この10月からは、いわゆる所得の一定の所得以上の方は、2割から3割負担になるという法律、そしてまたこの法律には、2008年からは、現在1割の高齢者も全て2割にするというような健康保険法等の改正が行われていることでございます。そしてまたこれらの負担は、これで終わるわけではなくて、来年には所得税と住民税の定率減税が全部廃止されます。そしてまた今論議が起きてきておりますように、このままでは社会保障の財源足りないというようなことで、消費税の税率の引き上げ等も論議されてきているところでございます。このように、国民生活、特に高齢者をめぐっては、次から次へと負担がふえる政治になってきているわけでございます。このような状況のもとで、今年7月上旬には、住民税の納税通知書がそれぞれ送付されたところでありますけれども、その納税通知書を見て、去年と比べて5倍にもなった、10倍にもなったというような事態が、これは全国的に起きてきたところでございます。特に高齢者に対する負担増に悲鳴が上がっているといいますか、そういう深刻な状況が出ているということでございます。確かに現在は、国も地方自治体も財政難ということでありますけれども、この負担をふやしていただく根拠に、今の高齢者は金持ちだと、応分の負担をしていただこうということが、医療でも介護でも福祉でも、そういう考えが強まってきております。確かに経済的に心配のない高齢者もいらっしゃるのは事実でございます。しかし、それがどの程度いらっしゃるのか明らかにしたいし、また、今の課税状況、本当に払えるような課税になっているのかどうか、一面では、滞納者もふえております。そういう状況の中で、また増税といいますか、負担を強いれば、更に滞納が累積するというような結果になるのではないかというふうにも考えております。今回の税制改正は、収入や所得が昨年と変わらなくても、いわゆる控除が縮小、廃止されたことによって、所得がふえたように計算されるわけで、その結果として負担増になっているわけでございます。そこで、この音更町で今回の税制改正による影響額、影響額というのは、結局は町民の負担増ということになるわけですけれども、その実態を明らかにしていただきたいと、このように考えます。具体的には、通告いたしましたように、どのような税目で負担がふえたのか。所得税、住民税、それぞれの増税となった人数や増税額を明らかにしていただきたい。それから、これまでは非課税であった方が課税になった人数、これも明らかにしていただきたい。そしてまた3番目には、今回の税制改正に伴って、この所得税、住民税だけでなくて、ほかのものも影響が出ているわけで、それらを含めた影響額の総額がどの程度になるのか。そして、今回の税制改正によって、町の歳入がどの程度ふえるのか、この歳入増となる金額を示していただきたい。また、この歳入増となったものは、これまでの予算、当初予算含めて予算に計上されていないものでございますけれども、これをどのように使おうとされているのか、予定等がありましたら、明らかにしていただきたい、このように考えます。そして、本当に高齢者が豊かなのかどうか、経済的に心配のない人たちがどれくらいいらっしゃるのかということで、65歳以上、これは介護保険等の対象者になりますけれども、高齢者の所得分布状況を明らかにしていただきたいというふうに思います。それから、6番目といたしましては、町民所得、現在では、統計はもう出されなくなって久しいと思うのですが、平成11年か12年ごろまでは、町民経済年俸というようなことで町民所得も示されていたと思いますけれども、これの推移がどうなっているのか、上がっているのか、横ばいなのか、下がっているのか、このことが重要ではないかというふうに思いますので、この推移についても説明をいただきたい。それから、この見せかけの所得増による国保税や介護保険料への影響額、これも明らかにしていただきたいし、いわゆる高額所得者、10月から3割負担になる高額所得者の人数も明らかにしていただきたい。9番目には、これらの税制のもとでも、各種の軽減策が法律や条例で制定されております。これらにはどのようなものがあるのか。そして、それは町民にどのように周知をしているのか明らかにしていただきたいというふうに思います。最後に、高齢者の生活実態あるいは経済状況踏まえて、ますます大変になってきているのではないかというふうに思いますので、自治体として独自の助成ができないものなのかどうなのか。基本的には、これは国の制度ですので、自治体としてやることには限界はあるというふうには思いますが、現状を踏まえて、この独自支援策についてどのように考えているのか明らかにしていただきたい、このように考えております。以上で、1問目の質問を終わります。休憩(午前11時55分)

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

税制改正による高齢者への影響額と負担増の実態に関する御質問についてお答えをさせていただきます。初めに、税制改正の概要について、若干申し上げたいと存じます。平成11年度に停滞した経済活動の回復に資するため創設された定率減税につきましては、デフレから脱却傾向や経済状況の改善を踏まえて見直され、所得税は平成18年1月分から、また、個人住民税は平成18年6月からそれぞれ半減されて、所得税は12万5千円を限度として納税額の10%に、個人住民税は2万円を限度として所得割額の7.5%に改正されたところであります。また、少子高齢社会が急速に進展する中で、世代間及び高齢者間の公平を図ることや、給与所得控除との観点から、65歳以上の方で年間所得額が1千万円以下の場合に受けることができる所得控除の一つである所得税では、控除額50万円、個人住民税では、控除額48万円の老年者控除が、所得税は平成17年度分から、また、個人住民税は平成18年度分からそれぞれ廃止されたほか、65歳以上の方の公的年金収入に係る最低保障額、すなわち公的年金控除の最低額も見直され、平成17年度分から20万円が縮小されて、120万円に改正されたところであります。加えて個人住民税では、65歳以上の方で前年所得が125万円以下の場合に適用されていた非課税措置についても廃止されたところでありますが、この措置の廃止に伴う負担増を緩和するため、平成17年1月1日現在で65歳に達し、かつ前年所得が125万円以下の方につきましては、均等割額及び所得割額から、それぞれ平成18年度分は3分の2を、また、平成19年度分は3分の1を控除する経過措置が図られているところであります。まず、所得税、住民税それぞれの増税額についてでありますが、老年者控除の廃止など制度改正にかかわる増額分につきましては、個人ごとに所得と所得控除額との相関関係で税額が変動することから、一概には申し上げられませんが、税制改正の影響を満度に受けた方で申し上げますと、所得税では、課税所得の算定において、老年者控除の廃止分が50万円、公的年金控除の縮小分である20万円を合わせた70万円が増加するため、この増加分に税率10%を乗じて得た額から定率減税分を差し引いた残りとなる6万3千円が増額となります。個人住民税においても、これらの廃止や縮小で3万1,400円が増額となりますので、所得税と個人住民税を合わせた額では、前年度と比べ9万4,400円が増額となります。次に、所得税、住民税で非課税から課税になった人数、影響額の総額及びまちへの歳入増の総額、予定使途については、一括してお答えをさせていただきます。なお、このうち所得税にかかわる御質問につきましては、国税のため、お答えできる確かな資料がございませんので、御理解を賜りたいと存じます。初めに、税制改正による個人住民税の影響額等でありますが、平成18年度の課税ベースをもとにした試算での影響数や増収額で申し上げますと、定率減税の半減では、影響数が1万7,900人で、増収額は約7,900万円、老年者控除の廃止では、約1,600人で3,200万円、公的年金控除の縮小では、約1,100人で1,200万円、65歳以上の方の非課税措置の廃止では、均等割額のみを納める方が約350人、均等割額及び所得割額の両方を納める方が約600人で、合わせて950人が新たに納税者となり、経過措置後の実質課税額では、約300万円となり、これらの増収額の合計額では、1億2,600万円と試算しているところであります。次に、個人道民税の増収額では、定率減税の半減で約3,900万円、老齢者控除の廃止で約1,400万円、公的年金控除の縮小で約600万円、65歳以上の方の非課税措置の廃止で約150万円、増収額の合計では、約6,050万円となり、個人町民税と個人道民税の増収額の合計では、1億8,650万円と試算しているところであります。また、制度改正による町民税の増収見込額につきましては、例年、前年度の課税ベースをもとに試算して、当初予算の段階から歳出予算に充当する一般財源として予算措置を行っているところであります。次に、65歳以上の高齢者の所得分布についてでありますが、例年、国が定めた一定の様式で課税状況等の調べを作成し、課税の内容を解析しておりますが、この様式には、年齢階層別の所得調べがなく、資料化されていない状況にあります。このため、御質問の高齢者の所得分布につきましては、残念ながらお答えできませんので、御理解を賜りたいと存じます。なお、ただいまの御質問に対しまして、所得分布ではなく、第1号被保険者介護保険料の所得段階別の見方でお答えをいたしますと、平成18年度の当初賦課の総数8,816人のうち、生活保護受給者及び市町村民税世帯非課税者で、老齢福祉年輪受給者が対象の第1段階が171名、全体で1.94%、前年度対比で0.06ポイントの増、市町村民税世帯非課税者であって、課税年金収入額と合計所得金額とを合算した額が80万円以下の高齢者を対象とし、平成18年度から新設された第2段階が、1,639名、18.59%、同じく市町村民税世帯非課税者であって、第2段階以外の高齢者が対象の第3段階が1,097名、12.44%、第2段階と合わせた構成割合は、31.03%、前年度の第2段階と比較して10.88ポイントの減、本人が市町村民税非課税である高齢者が対象の第4段階が2,766名、31.38%、前年度の第3段階と比較して2.89ポイントの減、本人が市町村民税課税者であって、合計所得金額が200万円未満の高齢者が対象の第5段階が2,181名、24.74%、前年度の第4段階と比較して10.75ポイントの増、同じく本人が市町村民税課税者であって、合計所得金額が200万円以上の高齢者が対象の第6段階が962名、10.91%、前年度の第5段階と比較して2.96ポイントの増となっており、第2段階から第4段階までの非課税層の構成割合が減少し、第5、第6段階の課税層の構成割合が増加する結果となっております。次に、町民所得の推移についてでありますが、町民所得にかかわる統計調査につきましては、平成12年から実施されていない状況にありますので、課税状況等の調べから個人町民税の所得割納税者にかかわる平均所得で、過去5年分の推移をお答えいたします。初めに、給与所得者に係る1人当たりの平均所得についてでありますが、平成14年度は303万4千円、平成15年度が299万4千円、平成16年度が292万6千円、平成17年度が287万1千円、平成18年度は280万円となっており、年々所得は減少傾向にあります。営業等所得者では、平成14年度が309万2千円、平成15年度が303万1千円、平成16年度が319万2千円、平成17年度が328万9千円、平成18年度は312万9千円となっており、事業活動は、一進一退の状況にあります。農業所得では、平成14年度が565万円、平成15年度が717万3千円、平成16年度が819万1千円、平成17年度が724万3千円、平成18年度は514万5千円となっており、天候の影響がそのまま所得に反映されている状況にあります。最後に、公的年金所得者を含むその他所得者でありますが、平成14年度が236万5千円、平成15年度が238万3千円、平成16年度が232万7千円、平成17年度が214万5千円、平成18年度は192万9千円となっておりますが、特に平成18年度の所得が大きく減少したのは、非課税措置の廃止など制度改正の影響を受けて、所得割納税者数が前年度に比べて約800人増加したことなどが、平均所得を引き下げる要因になったものと思われます。また、全体の平均所得では、平成14年度が309万1千円、平成15年度が313万円、平成16年度が311万2千円、平成17年度が299万円、平成18年度は276万9千円となっているところであります。なお、これらの平均所得の推移につきましては、あくまでも個人町民税の所得割額が課税されている方々に限られた平均所得でありますので、御理解を賜りたいと存じます。次に、所得増による国民健康保険税や介護保険料等への影響額についてでありますが、初めに、税制改正に伴う国民健康保険税への影響額は、約3,400万円と見込んでおります。次に、第1号被保険者の介護保険料につきましては、所得金額をそのまま算定に用いるのではなく、基本的には、市町村民税が課税か非課税か、非課税であるとするならば、本人が非課税なのか、世帯全員が非課税なのかで区分され、また、全国平均と比較した所得水準を考慮して算定されますので、仕組み上、税制改正がなかったと仮定した場合との比較を、的確に数値をもって申し上げることはできません。ただ、平成18年、19年の2年間において、税制改正の伴う激変緩和措置対象者への軽減措置が行われることになっており、平成18年度当初賦課のうち、この対象者は、1,216名で、あくまでも第3期の介護保険料の額を基本に、この対象者の移行する前の段階の保険料と移行後の段階の激変緩和措置保険料を比較いたしますと、総体で636万8千円の増となります。平成20年度には、本来の保険料の額をいただくことになりますので、それと比較いたしますと、2,001万2千円の増となります。なお、激変緩和措置の対象ではありませんが、平成18年度の第6段階のうち、税制改正の影響を受けた第5段階から第6段階に変化した高齢者は268名おり、段階の変化による影響額は、289万4千円となっております。次に、10月から医療費が3割になる高額高齢者の数についてでありますが、70歳以上の高齢者のうち、現役世代と同程度の負担能力を有している方を現役並み所得者として位置づけ、通常1割の自己負担を2割としておりますが、この現役並み所得者の自己負担の引き上げにより、本年10月から負担割合が3割になる方は、277名となっております。最後に、現在ある各種軽減策の施策と周知及び独自支援策の必要性については、一括してお答えをさせていただきます。初めに、住民税についてでありますが、租税という性質上、なかなか軽減策や支援策をとれないのが現実であります。そうした中で、65歳以上の方にかかわる税制改正が実施されることにより、新たに納税義務が発生する高齢者が相当数に上ることから、個人の実情に応じた適正申告、公平負担につなげていくための施策が肝要と考え、その一環として、税の仕組みを理解し、所得控除にかかわる知識を広げていただくための研修会を、今年1月、65歳以上の方を対象に文化センターで開催し、約160人の方に参加いただいたほか、新たな納税義務が発生しそうな方を対象として、町道民税の申告書及び税制改正のチラシを送付するなど、所得控除等にかかわる申告指導、啓発にも努めたところであります。また、本年度は、希望のあった2カ所の高齢者学級で、税にかかわる学習会を行うことを初め、平成19年度の税源移譲にかかわる新制度の仕組みについて、町内3カ所で説明会を計画しているほか、広報紙や出前講座を活用して、税にかかわる知識の普及啓発に一層努め、適正な申告環境づくりを推進してまいりたいと考えております。また、税に関連して、つけ加えて申し上げれば、65歳以上の要介護、要支援認定者の障害者控除について、この適用を受けるために必要な認定をまちにおいて行っておりますが、これに関しては、例年12月の広報紙に掲載するほか、サービス事業者を通じても周知を行っており、現在の取り扱いを始めた平成14年7月以降、現在まで116件の認定書を交付いたしております。次に、国保制度におきましては、税制改正の影響を受ける被保険者の国民健康保険税につきまして、地方税法の改正により、激変緩和措置として、本年負担すべき保険税額を段階的に移行できるよう、所得割額の算定及び低所得者の方に対する均等割額、平等割額を減額する際の所得の判定において、平成18年度から2年間、公的年金等の所得額から一定額を特別控除することといたしております。また、医療費の軽減措置につきましては、税制改正の影響を受け、自己負担が新たに3割に移行する70歳以上の方の高額療養費の自己負担限度額を、一定以上所得者でなく、一般の区分に据え置いて適用するとともに、住民税における経過措置対象者と同一世帯の住民税非課税である70歳以上の方についても、平成18年度から2年間、高額療養費の自己負担限度額及び食事の標準負担額は、一般ではなく、低所得者の区分に据え置いて適用することといたしております。これらについては、広報紙を初め納税通知書や医療費受給者証を送付する際にも、具体的な内容について周知を行っているところであります。次に、介護保険制度におきましては、先ほど申し上げましたとおり、介護保険料において、税制改正に伴う激変緩和措置が講じられておりますが、第3期計画の策定作業の中で実施したパブリックコメントの際に、広報紙や住民説明会を通じて、実施の趣旨と具体的内容についてあらかじめ周知を行ったほか、当初賦課の通知を行った際にも、同様の周知を行っております。また、本町においては、国の補助制度の活用のほか、まちの独自策を含め、介護保険サービス事業者負担額の軽減対策を講じており、特に、平成18年7月から、対象者及び軽減割合を見直すとともに、あわせてこのたびの税制改正に伴う激変緩和措置対象者に配慮し、実施いたしておりますが、事前に制度改正前の認定者個々に通知を行うとともに、サービス事業者に対しても、制度改正の趣旨を周知し、徹底を図ったところであります。ただいま申し上げましたほかに、医療費や介護保険等の分野において、国が定めたものに町独自のものを含め、各種の軽減策を講じておりますが、それぞれ高齢者の日常生活に深くかかわるものでありますので、今後とも周知徹底には、特に意を用いてまいりたいと存じます。いずれにいたしましても、このたび税制改正に伴う影響に対しましては、国保や介護、また医療費の面において、制度的に激変緩和措置を講じており、今以上の町独自の軽減策や支援策は考えておりませんので、御理解を賜りたいと存じます。以上でございます。

再質問 8番 真田健男

それでは、再質問をさせていただきます。今の答弁の控え漏れや間違いもあるかなというふうには思いますが、今回の税制改正による影響額、総額では1億2,600万。それから、町のいわゆる歳入増といいますか、これらに関するものは650万というような状況かなというふうに押さえますけれども、これを、それと、それぞれの改定項目といいますか、定率減税であれば1万7,900人、老年者控除で1,600人、公的年金等で1,100人等、ダブる人は当然いるのだろうと思いますけれども、かなりの人に影響があった今回の税制改正だろうと思うのですね。そこで、さきに質問しましたように、この住民税等の納付通知書を見て、間違いではないのかと、なぜこんな金額になるのというふうに思われた町民は、かなりいらっしゃるのでないかと思うのですが、そこで、管内の町村もそうですし、全国的にもそういう現象は起きていて、市のレベルなどですと、毎日窓口に1千人とか2千人とか押しかけたところもあるようだし、処理し切れずに、庁舎の庭にテントを張ったり、あるいは対応し切れないので、印刷物を回して説明といいますか、理解をしたようなところも出ているようですけれども、音更の場合、この今回の通知を受けて、この額についての問い合わせや相談やら、これはどんな状況だったのか。電話による相談と、あと来庁しての相談と2通りあるのでないかと思うのですが、この辺の状況、まずわかっていれば、教えていただきたいと思います。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

問い合わせの件でありますけれども、電話による問い合わせ、これにつきましては、25件ほどあったということでございます。それから、直接役場に来られて相談に見えたという方が、およそ10人ということで、合わせて35名ほどの問い合わせがあったということでございます。答弁書、町長の答弁でも申し上げていたところでありますけれども、事前にそれなりの説明会なり、あるいは税制改正のチラシを送付するといったことをやっておりましたし、それと、確定申告の段階で、老年者控除がなくなったと。それと年金の控除額が減ったということですね、その時点で、所得税においても税額がふえるということは、申告をされた方は皆さん理解されていたということもございまして、そう大きな、先ほど議員さんのお話にあるような大きな混乱、状況にはなかったというふうに理解をいたしております。

再質問 8番 真田健男

35件ということでは、意外と少ないのかなという気がしますね。幕別町などは170人ぐらいといいましたかね、そのくらい出ているようですけれども、そういう意味では、少なかったのかなというふうに思います。ただ、私どもがいろいろな、直接、何といいますかね、相談を受けた方等にすれば、大変な額。特にこれまで、退職者ですね、例えば教員退職などであれば、年金生活で250万ぐらい前後、人によって違うでしょうけれども、こういう方は、住民税、今まで均等割4千円だけだったというケースが3万9千円ぐらいにはね上がっている状況などはあるようですね。ですから、その総額がこういうことになるのだろうというふうには思うのですが、大変な、一人ひとりにとっては大変な状況ではないのかなと。それから、これまで非課税だった人が、今度は課税になったのが950人でいいのですか、両方合わせて。ここのところ、この3点、影響額の総額が1億2,600万、それから非課税から課税になったのが950人、それから町の歳入増6,050万、こういうことでいいかどうか、この件について確認をさせてください。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

まず、町の歳入増の話でございますけれども、町自体の収入増につきましては、1億2,600万、それから道、道税の増額が6,050万ということでございまして、住民税合わせて1億8,650万という試算をいたしております。それから、65歳以上の非課税廃止にかかわる影響を受けた方々の人数につきましては、およそ950人ということでございます。それから、公的年金控除の縮小にかかわる影響を受けられた方が1,100人、これ、その65歳以上の非課税廃止にかかわる影響を受けている方を除いた数字でございます。ダブルカウントしないで計算すると、このような数値になってくるということでございます。それと、老年者控除の廃止にかかわって影響を受けた方は、およそ1,600人というような状況でございます。それと、先ほど65歳以上で退職をされて260万程度の年金になった方の影響額、3万9千円という話でございますけれども、実際に65歳以上の方で所得額が125万以下の方については、非課税措置がとられておりましたので、これがなくなったこと、更には公的年金控除が20万円圧縮されたというようなことで、この両方の影響を受けた方で、例えば公的年金収入額が265万、ちょうど平成16年分の所得においては非課税の対象になる方がどうなったかというような試算をいたしますと、御質問にありますように、平成18年度において、所得税、それと住民税を合わせた、住民税については、激変緩和措置をとっておりますけれども、これを合わせた額でいきますと、およそ3万9,500円ほどになるというようなことでございます。以上です。

再質問 8番 真田健男

なかなかこれ、影響額、当然試算ですから、そう正確なものではないと思うのですが、定率減税の廃止、半減、老年者控除の廃止、公的年金の縮小、非課税限度額の廃止等、それから、国保税や介護保険料等への影響も含めた今回の税制改正に伴う総額といいますか、その総額というのは、結局住民負担がどれだけふえたかということになると思うのですが、この総額は幾らになるのでしょうか。今回の税制改正が直接影響を及ぼすのは、今上げたものだけでなくて、ほかにも保育料であるとか公営住宅家賃であるとか、いろいろなものもあると思いますが、それらはカウントしなくても、今説明のあった主なものだけの影響額の総額ですね。ですから、私が聞いている3番目の総額を、再度お答えいただきたいと思います。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

今御質問のありました全てを合計いたしますと、約2億4,600万ほどになろうかと思います。以上です。

再質問 8番 真田健男

総額で2億4,600万、これ、もちろん来年度所得税で云々ということも押さえた上でですが、かなりのやっぱり負担増というふうになると思うのですね。この町の歳入の増分が1億2,600万で、これは一般財源にということなのですが、当然財政健全化計画の話をするまでもなく、財政的に大変だから、こういうお金が、できればね、使い道は幾らでもあるのだということだろうとは思うのですが、是非この、当初予算には入ってはおりませんが、当局としては、税制改正等は、一定度前からわかっていたわけですから、それは一般財源で使おうというような腹なのはわかりますが、是非、これは最後で議論した方がいいのかとは思うのですが、確かに町にそれだけ余分にとは言いませんけれども、制度がそうなったわけですから、入ったけれども、それは、とりもなおさず町民の負担がふえた結果だということであれば、使い道等についても、是非考えることができるのではないかというふうに、ここのところでは思っております。それから、高齢者の所得の分布の問題ですけれども、先ほど説明ありました、これは介護保険での賦課の状況ですけれども、第1段階から第4段階までで、第4段階というのは、本人非課税の方ですけれども、64.35%、3分の2近いのかなという、3分の2弱だと思いますけれども、非課税ということは、まるまる所得や収入、生活費に回すのがいっぱいで、課税すべきではないという生計費非課税の原則にのっとった制度だと思いますけれども、高齢者のうち、3人に2人までは非課税の状況であると。いや、もちろん第4段階は家庭内に課税者がいるということも前提ですけれども、私、ある人から相談を受けまして、自分は働いていないと、収入ないと。御主人が課税という方なのですが、一挙にですから、4万3,200円の請求が来ていると。御主人がそれだけの収入があるから、一家で当然対応してということになるのだろうと思いますが、なかなかいろいろな家庭がございまして、自分が収入ない中で、夫に、これ、負担してと言えないのだというような方でしたけれども、そういう人も含めて、3人に2人はこういう状況だというので、本当に今の高齢者、経済的に余裕がある方というふうに、この全体を見たときに、そうは言えないのではないかと。本当にそういう人がいることは事実ですし、理事者にしても、議員さんの多くも、やっぱりそういう方との知り合いというか、そういうのは多いのだろうと思うのですが、高齢者、65歳以上と限定しても、こういう現状があると。ですから、国保税などにしても、滞納者が出ているような実態。そこでまた、いや、国保運営上、これだけ入らないと運営できないからということで、また国保税引き上げたりします。今年度の場合は、行政としても、これ以上の負担は難しいという判断で据え置きというふうな新聞報道記事は見ましたけれども、実態として、そういう状況があるのではないかと思うのですが、俗に言う、高齢者は経済的にそれなりに豊かだと一口に言ったりするのを聞きますけれども、こういう実態を見て、高齢者全般の経済状況というのを、町長はどんなふうに判断というか、見ておられますか。まず、そこをお聞きしたいと思います。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

この質問をいただきまして、正直いって、あれもこれも拾い上げてみると、高齢者の皆さん方にとっては、確かに大変だな、そういうふうに正直いって感じたところでもございます。ただ、さりとて、やはり国のひとつの財政といいますか、あるいはこういう高齢によるまた医療、こういうものからいうと、だれかが負担をしなければならない。これはもう正直申し上げて、この税層については、ないところから取るという、そういう仕組みにはなっておりませんから、ある一定の所得に対して、そういうものが保障された中での控除、こういうのもなるのでしょうし、私ども国あたりもですね、実際に社会保障費が一般財源歳出、一般の財源歳出に係る経費、高齢者といったら悪いですけれども、そういうような方々で、およそ全体予算の40%を占めている。ちょっと我がまちも、参考までに、大ざっぱですけれども、ちょっと拾ってみると、我がまちもやっぱりそういう傾向に、40にちょっと足りないというようなことでございます。これは税制ですから、議員も認めておられるように、町だからといって、これを減免措置をやれるかというと、決してやれないということはないですけれども、非常に一般的な取り扱いということになりますと、非常に難しいのかな。そんな点では、特に17年度、18年度、この国保会計というのは、どちらかというと、御承知のとおり、やはり所得の少ない方々、そういうような方々が多いというようなことで、国保会計も未収入額も非常に多い。だけれども、こういう時期に、17年度は一部改正させていただきました。しかし、それでも足りないということで、町から17年度は1億円の繰り入れを行っております。また、同じく18年度においても、いろいろと検討いたしました。しかし、このような激変緩和措置が外れてくるとか、そういうのがありますけれども、やはり18年度においても、何とか最終的な、赤字になるだろうというようなことでございますけれども、多少のそれらあたりも、いろいろ医療、福祉、年金、こういったものについては、やはり今後一元化を図らなければならないし、そういう今兆しが少しあるのかな。高齢者後期の医療制度、これも75歳以上で、20年4月から新しく発足されますし、診療報酬等も、若干値下げ、3.26%ぐらい値下げだったですか、そんなようなことで、この国保会計においても、音更町といたしましても、今2億5千万近くの負債を背負ったままというようなことで、そんな点で、今申し上げたような制度改正によって、何とか少し浮いてくるのかな、そんな期待をしているところでもございます。確かに先ほども質問にお答えいたしましたように、高齢者という一つの項目の中で、控除額等もだんだんなくなっていく、あるいは安くなっていくといいますか、そういう傾向があるわけでありますけれども、国は、いずれにしても、歳入歳出を合わせなければ、国がもうこれ以上借金超えて地方を抱えるということは、もう難儀だというような本当に瀬戸際まで来ているというのが実態でございます。そんな中にありましても、私どもも地方を預かる者として、やはり町民のために、あるいは医療、健康のためにも、やはりある程度苦しいながらも、やはりやるべきものはやらなければならないときがあるのかな、そんな考えの中で、十分とは言えませんけれども、今の国保等についても、その対応をさせていただいているということでございますので、ほんの一端ではございますけれども、あれもこれもと軒並み指を折るほどの数は、正直いってございません。そんな程度で、国の制度改正によって、例えば国保の、今度は出産費が30万が35万になったと。だけれども、国保で10万を見たら、30万のときのあとの3分の2はまちが見なさいと、こういうような仕組みになって、当然改正はされますけれども、やはりその辺の負担を地方にゆだねられてしまう、そんなところもあってですね。あと好むと好まざるにかかわらず、この制度を取り入れていくとなれば、まちのその3分の2の負担をしていかなければ、町民がそういう恩恵を受けられない、こんなこともございますので、私どもも、財政というものをひとつ見ながら、できるものは取り組んでいきたいというのが心境でありますけれども、現実問題、なかなか町とても苦しい、今最中にあるというようなことからいって、努力はするものの、今の現状の一端を申し上げたところでございます。

再質問 8番 真田健男

今の答弁にありましたように、少子高齢化社会、国もこれ以上借金抱えるわけにいかない、難儀だということを言われましたけれども、確かに国が今までどおりの負担ができないから、国民に負担を求めていくのだということなのですが、この5年間だって、国の借金は170兆もふえているわけでしょう。国民負担も、この間で、はっきりしているものだけでも13兆ぐらいの国民負担増にはなっているのですが、国が大変だから、国民に負担してもらうと。国民の負担がふえたら、国が少しでも軽減になっているのならわかるけれども、どんどんとふえていると。その一方で、例えば、法人税等40%から30%にしただけで、年間5兆円も税収が下がっていると。あるいは、昨日の新聞ですか、住友信託銀行初めて、また納税をするということですが、今、大きな銀行、何千人も抱えている銀行でさえ、法人税を払っていないような状況ですよね。不良債権処理問題ありましたけれども、これだって国民のお金を使ってやったわけで、本当に国が言うように、大変だから、国民に負担を求めるということが、本当にそのとおりなのかということを、この地方の現場から、やはりこれは国政に情報発信しないといけないのでないのかなと。確かに今地方自治体そのものも、財政的にますます大変になってきているのは、そのとおりです。だけれども、そのことを踏まえて、地域の実態というものをね、法改正等に向けて声を上げる。そういう質問をすれば、常に町村会を通じてという答弁が返ってくるのですけれども、その基本に、国が説明していることを、そのとおりにやはり受けて運営をされているという側面を、私は地域の実情に合ったように変えていく必要があるのではないのかな。だから、音更の高齢者の実態、町長は、一つ一つ積み重ねると、かなりの負担増になっているなということがわかったというふうな話もされましたけれども、この実態を、是非地方から国に上げていく。それで、制度がそういうことだから、自治体は何もできないのだということではなくて、何ができるかということも、私はあると思うのですね。軽減措置などでも、例えば、医療費の控除などでいえば、10万円以上という場合には控除になるよというようなことが一般的だと思うのですが、同時に、その人の所得の5%以上の医療費がかかった場合、これも控除の対象になる。だから、200万の収入だったら、5万ぐらいでも所得の5%以上になるのですよね。そういうことは、本当に周知されているのかどうか。あるいは今回125万の非課税限度額、住民税等で廃止されましたけれども、障害者あるいは各、どちらかいなくなったような各控除等は、125万そのまま据え置きだと思うのですが、そういうものも余り知られていないと思うし、本別町などでは、今後、障害者控除等について、音更町でいうと、社会福祉の概要ですか、ああいう冊子に、町としてまとめて盛り込むようなことをやったようですけれども、それを知らせることによって、町の歳入が減るというのは、余りやりたくないのだろうとは思いますけれども、やっぱり大変なこの状況ということであれば、自治体としてやれること何があるのかという考えで、是非仕事をする必要があるのではないのかなと。法律、制度がこうなっていますから、それをそのまま適用しますというだけでは、行政の役割果たせないのでないかというふうに思いますので、いや、基本的には、先ほど言いましたように、国が大変だからといって、そのしわ寄せが地方自治体や国民負担のところに来ている。ただ、そういう問題意識で行政を執行してもらうと、もっと違ってくるのでないかなというふうに思いますので、その辺について、最後もう一度お考えがあれば、答弁をいただきたいと思います。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

先ほども答弁をさせていただいたわけでありますけれども、非常にグローバルなお話になろうかと思いますが、今、特に障害者支援法ができて、いよいよスタートするというようなときでございます。議員も御承知のとおり、音更町の場合、障害者あるいは精神、そういうところ、経費、養護と、いろいろな一通りのですね、これで十分かと言われますけれども、音更町としては、総体的にやはりいろいろな方々のそういう福祉施設といいますか、そういうのもございますし、また、それらを今までは建設するというようなことについて、今もなおかつその債務補償をしながら対応しているというようなことからすれば、やはりあるものの、それ以上にというようなことからすれば、まだまだと、こういうことになるかもしれませんけれども、私は、十勝管内あるいは全道的に見て、音更の福祉が一歩も二歩も遅れているということには、私はならないだろう。むしろ自負できるだけのものがあるのではないかな、そんなふうに正直いって思っているところでもございます。こういういろいろなまちづくり計画、総合計画だとかいろいろなものがあるわけでありますけれども、やはり残念ながら、やっぱりそれに先立つものといいますか、先の、せめて今が悪ければ、先の見通し、こういうものが見えてこないというところにひとつの危険を感じているところでもございます。正直申し上げて、闇起債を云々とか、今はいろいろな自治体の中でも、そういう問題が出ております。音更町は間違ってもそんなことにならないように、地味では、派手さはないかもしれないけれども、やはり今こそ、石橋をたたいて渡るときが今だろうというふうに思っておりますし、基本的には5年の中で、ある程度足腰の強い音更町を築いた中で、やはり今後の行政展開というものをまた新たに考えていく必要があるのかな、そんなふうにも考えております。いずれにいたしましても、私どもやはり1町村で幾ら取り組んでいても、やはり多くの町村と提携する。あるいは三位一体改革等についても、地方6団体と、こういうような日本を代表するようなそれぞれ組織をつくりながら、国を動かしていくということでございます。正直申し上げて、なかなか1町村だけではというようなことになりません。ただ、私どもも、ありとあらゆる我がまちのためになるということであれば、いろいろな先生方も、主義主張だとかも思想的なものは別にして、頼みのものは、我がまちの血となり肉となるようなことがあれば、私も、それぞれ直接先生だけではなくして、そういういろいろな角度からお願いをしているというのもそうですし、基本的には、それぞれ町村会だとか、そういったところで、やはり中央に呼びかけていくというようなことを中心にしてやっているところでもございます。いずれにしましても、あれこれと私も考えるところありますけれども、非常に今のところ苦しい財政状況ということよりも、むしろ先が見えない国の方向、先が見えてこないというのが、今一番先が読めなくて不安な状態ということでございます。議員がおっしゃるように、いろいろな角度からすれば、いろいろなことがいろいろな問題が出ていると思います。特に高齢者である、あるいは医療である、また障害者であると、こういういろいろな角度からすれば、数限りないものがあるわけでありますけれども、今申し上げたようなことで、十分な御回答にはなりませんけれども、私どもも、今そういうまちづくり全体の計画の中で取り組んでいるわけでございますので、今一挙にできませんけれども、こういった問題も、やはりこれからの新しい一つの課題として当然出てくるだろうし、社会保障というのは、基本的には、やはり国が面倒見るというのが本来だと思いますし、だからといって、地方は何もしないというわけではございませんけれども、そういう中で、やはり国、地方、道、やはりこの一体となったそういう取り組みも考えながらやっていかなければならないのかな、十分な回答になっていないということは十分承知の上で申し上げておりますけれども、何とかその辺のところを御理解をいただければなと、そのように存じます。

出典:音更町議会 平成18年第3回定例会 2006年9月21日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる