みんなの議会

音更町議会 平成18年第1回定例会 2006年3月13日

有事に巻き込む国民保護計画の策定に関して

2006年3月13日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が「有事に巻き込む国民保護計画の策定に関して」質問し、町長 山口武敏、総務部長 赤間義章、助役 藤井勉が答弁しました。

質問者
守屋いつ子 議員
答弁者
町長 山口武敏、総務部長 赤間義章、助役 藤井勉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 7番 守屋いつ子

では、通告に従いまして質問をさせていただきます。一問一答方式で質問を行います。有事に巻き込む国民保護計画の策定に関して質問を行わせていただきますが、昨日、山口県の岩国市で、米艦載機受け入れの賛否を問う住民投票がありました。その中で、住民が基地の利用のあり方について、自分の市の将来を真剣に考えた結果、投票した方の8割の方が、これに反対をしたという結果が出ました。その住民の意思が、今後尊重されていくことを私は切望しているところです。今回平和の問題ということで、ちょっと緊張しておりますけれども、人間の命と幸せを最も脅かすのが戦争です。第二次世界大戦では、アジアで2千万人、日本人も310万人の人が犠牲となりました。日本国憲法では、この痛恨の経験から、再び戦争はしないことを願って、平和的生存権と戦争放棄を定めました。しかしながら、日本は1995年5月に、周辺事態法を、そして2003年6月には武力攻撃事態法に基づき、2004年の6月に武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法を含む有事関連7法と3条約案件が成立しました。これによって、いわゆる武力攻撃事態においては、自衛隊と在日米軍と一緒になって、我が国の防衛とは無関係な場合であっても、海外において軍需行動、武力公使を行い得る有事法制の体系が整備されてきています。国民保護法は、日本有事の際に、地方自治体や指定公共機関などに住民の避難計画や救援、復旧などの国民保護計画の策定を義務づけました。政府は、国民の保護に関する基本指針を策定し、国民保護計画作成の基準となる考えを示すとともに、都道府県の国民保護計画のひな形も示され、都道府県の計画が作成されております。自治体では、住民の避難誘導に対する計画が課されておりますけれども、そればかりではなく、病院や学校、公民館など、地方自治体の公共施設を米軍、自衛隊に提供したり、医療関係者や輸送関係者などを動員する計画など、平時から戦時体制を整えることを求められる内容であると言われています。地域住民はもとより、自主防災組織やボランティアをも有事に巻き込む危険な計画であると考えられます。音更町でも、この計画の策定に向けて準備が進められようとしておりますけれども、地方自治体は、地域住民の命や暮らしを守るとりでです。地方自治体を戦時体制に組み込ませないことが重要であると考えます。以上より、1、地域住民を有事に巻き込む国民保護計画の策定や、国民保護協議会の設置をしない選択も可能です。設置しない選択をすべきと考えますが、見解を明らかにしてください。2、やむを得ず計画の策定を行う場合、1)、それぞれの地方自治体の計画は、自らが責任を持つ分野について、実情に合致したものが作成されることになると思いますが、音更町の状況をどうとらえているのか、明らかにしてください。2)、住民への情報公開と意見反映の場を保証すべきと考えます。その見解を明らかにしてください。3)、議会での審議の保証を徹底することを明記すべきと考えます。その見解を明らかにしてください。3、国民保護協議会の設置に当たっては、人選は公募方式を採用すべきで、また、自衛官の採用をすべきではないと考えます。その見解を明らかにしてください。4、国民保護法第4条の3で、国及び地方公共団体は、自主防災組織及びボランティアにより行われる国民の保護のために、この措置に資するための自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならないと明記されていますが、どのように判断されているのか明らかにしてください。5、日本は、2004年に無防備地域宣言を定めたジュネーブ諸条約第1追加議定書に批准しております。ジュネーブ条約第1追加議定書第59条では、無防備地域を攻撃することは許されないとする無防備地域宣言を行うことができるとされております。安全を保証するとりでとするためにも、音更町も是非この宣言を行うことが望ましいと思われます。見解を明らかにしてください。以上、よろしく御答弁お願いいたします。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

国民保護計画の策定は、慎重にとの御質問にお答えをさせていただきます。初めに、国民保護計画の策定及び国民保護協会の設置についてでありますが、国民保護計画につきましては、国民保護法第35条で、市町村長は都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならないと規定されておりますので、全ての市町村が策定しなければならないことになっております。また、国民保護協会につきましては、同法39条で、市町村には市町村国民保護協議会を置くことが規定されておりますので、市町村が設置するか否かを選択することはできないこととなっております。次に、やむを得ず計画の策定を行う場合としての御質問でありますが、本町の状況をどうとらえているかとのことにつきましては、平成15年12月の内閣安全保障会議において、我が国に対し、本格的な侵略が起こるような可能性は低下したが、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や、平和と安全に影響を与える多様な事態への対応が、国際社会の差し迫った課題となっていることが報告されております。本町においては、特にテロなどの標的とされような施設はないものと考えておりますが、不特定多数の方々が集まるショッピング施設や、温泉ホテルなどの宿泊施設がありますので、これらにも留意した計画を策定していかなければならないものと考えております。また、国民保護計画を策定するに当たっては、情報公開と意見反映を保証すべきとのことでありますが、万が一武力攻撃事態等が発生した場合には、まずは町民の生命と身体を守るために、速やかに避難を実施しなければなりません。そのため、町民の皆さんには負担をおかけする場面や、協力を求める場面も想定されますので、計画の策定に当たりましては、素案の段階で広報やインターネットなどを活用して公開するとともに、パブリックコメントにより、広く町民の皆さんから御意見をいただくことなどを考えております。また、計画を策定する際には、議会での審議を保証すべきとのことにつきましては、同法第35条第6項で、計画を作成したときは、議会に報告することが規定されておりますが、本町においては、計画の素案段階から総務文教常任委員会に御説明し、御意見をいただきながら策定作業を進めてまいりたいと考えております。次に、国民保護協議会委員の人選についてでありますが、計画策定などの審議に当たっては、町民の立場から率直な御意見をいただくことが必要であり、自然災害に対応する防災会議と同様に、町民の方々にも協議会の委員に加わっていただきたいと思っております。なお、委員の人選に当たりましては、公募方式も取り入れたいと考えております。また、自衛官を委員にすべきでないとのことでありますが、同法第40条第4項では、市町村国民保護協議会を構成する委員として、自衛隊に所属する者が明記されており、更に武力攻撃等において、国民の生命、身体及び財産を保護するために、自衛隊が一定の役割を担うこととなっておりますので、町民の避難、救援などの措置を速やかに実施する上からも、専門的な立場から御意見をいただくことは重要なことであると認識をしております。次に、自主防衛組織及びボランティアへの支援についてでありますが、自然災害においては、地域実情に精通した消防団や自発的なボランティアによる活動が被害の軽減につながっている実情から、国民保護においても、自主防衛組織やボランティアの活動が期待されております。しかしながら、これらの方々が活動へ参加することについては、あくまでも個人の自主的な意思によるものであり、国や地方公共団体が決して強いるものではないと思っております。なお、同法第4条第3項で規定されている支援につきましては、自主防衛組織やボランティアがそれぞれの置かれた状況の中で、あくまでも自主的に行う活動に対して、国や地方公共団体が必要な支援を行うものであり、支援を行うことで、これらの方々に対して何らかの措置を講ずる役割を負わせることを想定しているものではないことが国の見解として示されております。次に、ジュネーブ条約第1追加議定書に規定が置かれている無防備地区宣言につきましは、紛争相手国の占領を無抵抗で受け入れることを宣言し、かつ一定の条件を守ることによって、紛争相手国からの攻撃が禁止されるものであります。なお、この宣言は、地区の防衛に責任を有する当局が行うことになっており、我が国においては、自衛隊の指揮権を持つ国が宣言主体となりますので、地方公共団体については、無防備地区の宣言を行えることが、国の見解として示されているところであります。人間だれしも戦争や武力抗争には反対であり、平和を願い、民主主義を重んずる気持ちは、皆同じであろうと思っております。しかしながら、私たちが幾ら平和愛好と叫んでも、有事がないことの保証はだれにもでき得ません。そのため、国民保護計画につきましては、あってはならない万が一のときに備えて、町民の方々の被害をできる限り小さくするために、避難や救援など、地方公共団体が実施しなければならない対処措置に関する事項をあらかじめ定めておくものであります。私の使命は、地方公共団体の長として、町民のとうとい命と財産を守り、安全で住みよいまちづくりを進めることが何よりも肝要と考えており、国民保護計画を作成することは、私の責任と認識としておりますので、御理解をいただきたいと存じます。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

大変失礼をいたしました。言葉の中で、自主防衛組織が自主防災組織でございますので、訂正をさせていただきます。それから、無防備地区の宣言を行えないことがというのを、行えるというような発言をしたそうでございますので、訂正をさせていただきます。休憩(午前11時00分)

再質問 7番 守屋いつ子

では、再質問をさせていただきます。1問目に行いました国民保護計画の策定の、この設置をしない選択をというところになりますけれども、これにつきましては、今町長の方から、法律に基づいて設置をしなければならないという御答弁がありました。法に基づいてということなのですけれども、ではこの国民保護計画の内容の一部、この武力攻撃事態法というこのものが、町長としては本当に国民の、町民の生活を戦事から守るものだというふうに考えられているのか。これは今さまざまな事態を想定されておりました。弾道ミサイルだとかテロだとか、そういうときに備えておくということでしたけれども、この点について、この国民保護計画があれば守られるのかどうか、その辺どのようにお考えになっているのか、お伝えください。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

基本的な考え方については、先ほど答弁をさせていただきました。その気持ちには、変わりはないという考え方でございますけれども、今その保護計画そのものの中でつくったからといって、どの程度の効果なり、その辺の考え方と、こういうことでございますけれども、ただ基本的には、やはり日本という一つの国は、やはり法治国家でありますから、国の法律によって、その国の法律は国民の代表である国会議員の皆さん方が慎重審議やって、やはり国の安全のため、やはりそういうような一つの流れが、地方のこの保護計画というものをそれぞれつくらなければならないという一つの義務化がされております。やはり私どもこの町を預かる者としての責任ある者でございます。国がそういう一つの法令のもとに、国民を守る、そして市町村の役割は何か、そういうようなことでございます。先ほども申し上げましたけれども、あってはならないことでございます。しかし最近の災害のように、いつ来るともということで、必ずやって来る災害というようなことまで災害と、この保護計画との違いというのは、当然あるわけでありますけれども、そういうふうに言われております。最悪あってはならないことが起きたとするならば、やはりそういう事前に、そういう計画をきちっと国民の生命、財産を守るようなそういう誘導策というものをやはりきちっとやっていかなければならない。これは市町村役場だけではなくして、やはりそういう一つの専門的な機関もあるわけでありますから、そういう力をかりながら、やはり取り組んでいかなければならないというのが私の考え方でございます。

再質問 7番 守屋いつ子

今自治体の役割として、町民の、国民の命を守る、財産を守る、そういうことが伝えられました。この国民保護計画の中に、財産を守るということが今町長言われたわけですけれども、先日ある方のお話しの中で、第二次世界大戦でしたけれども、そのときに、空襲なんかが起きて火が住宅街に落ちた場合、火が広がらないようにするために、家を取り壊されたと。強制的にそこを取り壊して空間をつくったということなのですが、そのときに、全く補償がなかったというふうに言っておりました。そのために、土地も家もなくなって、その方は山に穴を掘って、そこを数年間生活の場にしていたという話を聞きました。そういうことで、今回のこの国民保護法を制定したときの財産、個人の財産ですね。それはどのように守られるのでしょうか。そういう点では、今回のいろいろな国民保護法制の中で、町村だとか個人にいろいろな協力の要請をしてきます。その中に、罰則規定もあるかと思います。その罰則規定は、町長の方でどのように押さえているのか。これは町民、国民を縛るものになるとお考えにはならないのかどうか、その点についてお答え願います。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

罰則規定はございますので、後ほど事務的に、それらの中身について説明をさせていただきたいと思います。当然私どもやっぱり町民4万3千人に今なろうとするほど、町民がやはり常日ごろそういうことを想定して、いざというときには自分のまず命というものを大切にしなければなりませんし、瞬時にこれらのことが取り運ばれなければ、やっぱり大きな一つの事故につながっていくというようなことになりますので、私どもとしては、この協議会なり、あるいは保護計画なり、こういうものをきちっと音更町は音更町なりのつくり、そして町民の意見を入れながら、こういうものを最終的にまとめていきたいというふうに思っているところでございます。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

罰則規定、どちらかといいますと危険物質等の取り扱い者、そういった方々に対するものがほとんどでございます。例えば、危険物質等の使用あるいは製造、貯蔵、運搬、消費等、これらの取り扱い上においては、一時的に使用を停止するなり、そういった制限を講ずるというようなそういったものもございます。危険物質になりますと、引火あるいは爆発して空気中への飛散などで住民の方々にいろいろと人体、生命に影響を及ぼすというようなことで、そういった取り扱い者に対して、使用の禁止の罰則の規定もございます。それから、その特定物質の集荷、販売、それから廃棄、保管、輸送、それを業とする方についても、その業を停止していただくというような措置もございます。それに従わない場合については、罰金が科せられるというようなものもあります。いろいろ制限がありますけれども、いずれにしてもそのままの状態で置いては、更に危険が増すというようなことから設けられたものというふうに理解をしておりますので、御理解をいただきたいというふうに思っているところでございます。以上です。

再質問 7番 守屋いつ子

今、危険物の取り扱いにかかわる方だとか、あまり国民には、町民には直接影響のないような御答弁だったかというふうに思いますけれども、私が持っている資料の中では、例えば土地もしくは家屋の使用、または物資の収容に関し、立入検査を拒み、妨げ、忌避した場合は30万円以下の罰金に処する。また、物資の保管に関して、必要な報告をせず、また、虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金に処するということで、また、あと通行の禁止、これは米軍だとか軍隊が通行するときに、そこを民間の一般の人が通行を妨げるようなことがあったら、それは3カ月以下の懲役または30万円以下の罰金ということが決められているというふうに言われております。そういうことでは、この計画自体が、有事法制自体、有事法制の中で自治体、町民に直接影響のあるところで規則をつくるというのは、この国民保護計画だというふうに思うのですね。これは、一度つくってしまうと、本当に国民、我々の手足を縛ることになるのでないかというふうに思います。そういうことでなぜ、この計画を一応つくる期間、または期日が示されているのかどうか確認させてください。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

計画の策定する期間でございますけれども、市町村におきましては、平成18年度中に作成しなければいけないということになっております。なお、都道府県におきましては、17年度中に作成するというようなことになっております。以上です。

再質問 7番 守屋いつ子

この計画、確かに都道府県の、道の方ではもう計画はできていると思いますけれども、町村においては、この町村の保護計画につきましては、市町村は都道府県の計画に基づいて策定するというふうに言われているかというふうに思います。そういうことであれば、この基づいて計画を策定する、そういう基本指針は、まさしく基本指針であって、上位のものを受けてつくるということで、はっきりした法的な制限はないというふうに思います。そういうことから、期日が示されていない、はっきり。それで、18年度中ということでありますけれども、その道の計画に基づいて、この計画をつくるということは、大きな意味、深い意味は、根拠はないというふうに思いますし、地方自治体の計画は、自分たちの責任の範囲で、国民保護法に、国の指針に、国が示したこのモデルに沿ってつくることを急がなくてもいいと考えます。それで、音更町では、なぜここで今急いでつくらなければならないのか、その根拠を示していただきたいというふうに思います。

答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)

決して急いでつくるというような考えは持っておりません。国の方から、先ほど申し上げましたように、都道府県については、17年度中に策定すると、市町村においては、18年度中に策定すると。国民保護の関係につきましては、国、そして道、市町村がそれぞれ一体的に対応していかなければならないという、そういう性質のものでありますので、一つの決められた期間の中で、それぞれの役割をはっきりさせて計画化しておくということが必要であるというふうに考えておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。

再質問 7番 守屋いつ子

まだ全自治体がつくっているわけではなくて、ぼちぼちつくり始めてきているかというふうには思います。しかし先日、東京の国立市は、作成しないという方向で決定したそうですけれども、これは作成しないときの国の関与が全く記載されていないということと、作成の期限、それが明記されていないということで、この国民保護計画自体は非常に非現実的なものなので、これに対応を迫られる必要はないということで、この策定を見送ったということが報道されておりました。更に、この戦争を前提とした憲法上の疑義があるということと、具体的な想定自体を前提にしていない計画は組みようがないという、そういう理由だそうです。そういうことで、音更町でも、その計画をいま一度考え直すということ、これは必要ではないかというふうに考えます。そういうことで、もう一度この計画自体がつくられていないところもありますし、つくられないというふうに言われたところもありますし、まだこういう条例を制定してない、提出していないとう自治体などもあります。そういうことで、もう少しこの保護計画について、時間をとって検討されることが望ましいのでないかというふうに思います。もう一度その点について、町長の考えをお示しください。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

多少その考え方と、それから立場の違いといいますか、そういうものがあるのかなと、先ほどからそういうことでお話を聞かさせていただいております。議員がおっしゃるとおり、こういう殺伐とした、あるいはよその国から侵略があるとか、そういう現実の問題としては、世界の中に人種だとか、そういう宗教だとか領土の問題だとか、そういうもろもろのもので、現実まだ今争っているということが世界の現実なのかな。そういうことといたしますと、先ほどの何が飛んでくるかわからないとするならば、私はやはり町民の生命を守る、こういう保護計画というものをきちっとやっぱりつくるものはつくり、町民に知らしめ、そしていざという、あってはならないことでありますけれども、そういうことに備えておくということも必要だな。もしそういうことが私が怠ったために、大きな生命も、大きな財産もなくしてしまったということになりますと、逆に行政責任というものも来るのかな、そんな懸念もされるところでもございます。先ほども申し上げましたけれども、こういったものが本当にない中で、日本という国は、世界の中でも治安のいい国だと、そう言われておりましたけれども、最近余りそんなことばかりも言ってられないような情勢もあるわけでありますけれども、私にとりましては、やはり一つの音更町の財産、人もあるいは土地も、そういう施設も一つの財産でありますから、それを何かのときにあってはならないことではありますけれども、いざというときには、やはり町民と一体となって我が町を守り、我が町民を守る、そういうために必要なのが何かというのが、一つの計画であり、この協議会であるというふうに思っております。決して私どもも今日ここでお話ししたことで、行政が一方的に今やろうとはしておりません。まだこれからつくるということであって、何ら具体的な準備をしているわけではございません。ただ、考え方としては、議員の質問にお答えをした。そのことをひとつ基本にし、忠実に守りながら、そしてつくる具体的な内容については公募もしながら、そういう町民の意見というものを中心にして、この防災組織ですか、そういうものをつくったり、あるいは協議会なり保護計画なり、こういうものを作成してまいりたいということを考えてございますので、その辺をひとつ、御理解と言っても難しいのでございましょうけれどもお聞き取りをいただきたいな、そのように存じます。

再質問 7番 守屋いつ子

それでは、2問目の方に移らせていただきたいと思います。今町長の方からは、やむを得ず計画を策定する場合にということで、私が質問した項目につきまして、住民への情報公開だとか、意見反映の場をこれについては行っていくということでしたので、是非ここは町民が知らないうちにこういう対処を、がんじがらめにされてしまう計画がつくられていたということがないように、この計画の中にあります危険的なもの、これも含めてきちんと町民に公開していただきたいというふうに思います。その点では、パブリックコメント、情報公開という形でどのように行っていくのか、その計画についてお示しいただきたいというふうに思います。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

今の御質問でございますけれども、先ほどもお話をさせていただきました。どういう一つの手順で、これからまとめていこうかというような御意見だと思いますけれども、先ほど言いましたように、まだ具体的な手法をどうするかと。先ほど答弁の中で、その基本的な考え方を申し上げました。できるだけ具体的な項目等については、もちろんこれもでき上がったものは、途中過程においても議会とも相談し、最終的にでき上がったものも議会に何らかの形で、全体の委員会になるか、あるいは常任委員会になるのか、これはまた議会と相談をさせていただいて詰めていきたいなと、そのように思います。差し迫って今具体的にこうこうどうするこうするというようなことにも、まだ詰まって正直言っておりません。先ほど議員がおっしゃるように、公募をするのか、そういうような御意見もありますから、ですから私どもも今全面的に決して否定をしようとする気持ちはございません。そういう御意見は御意見として伺いながら、多くの町民が、あるいは多くの議員さんがこれを求め必要とするという一つの判断に立ったものについては、私自身もその方向で取り組んでまいりたいというふうに思いますから、今日いろいろ御意見聞かさせていただいた、100%吸い上げてやるということにはならないかもしれませんけれども、今守屋議員がおっしゃろうとするもの、あるいはおっしゃったこと、そういったもので私なりに理解し、協力できるものについては、そういう方向も大いに取り入れていきたいな。特に住民の生命、財産を守るというものでございますから、これを公共だとか、立場だとか、そういうものだけではなくして、やはり一番大切なのは、町民の皆さん方のためになるといいますか、救いになる、そういうものがやはり基本的に考えて取り組んでいかなければならないというふうに考えてございますので、その点はまたいろいろとまた、そういう立場からもまた御意見をお聞かせいただければ、そのように存じます。

再質問 7番 守屋いつ子

それでは、2問目の最初に言いました、この音更町は国民保護計画をつくる場合に、責任を持つ分野として、実情に合った計画をつくるということになるのでないかと思いますけれども、先ほどショッピング街があるだとか、温泉があるだとかおっしゃっていたのですけれども、この辺についても、先ほど余り具体的には考えてないということだったので、それ以上のことについては、進んでいないというふうにとらえていいのでしょうか。

答弁 助役 藤井勉

今、計画の中身についての一部御質問かと思うのですけれども、今私どもが計画しておりますのは、現段階において、この計画を作成するに当たって必要な準備期間、いわゆる協議会をまず立ち上げて、その中でその計画の内容を論議していただいて、そして計画を作成しようとするところでございまして、計画の中身そのものを今ここで論議するということでなくて、今私どもが準備しているのは、計画をつくるために協議会をつくって、その中で論議をいただいて計画をつくろうということでございますので計画の中身については、その協議会の中で論議をいただき、あるいは町民の意見をいただき、議会の意見をいただいて計画を作成しようということでございますので、私どもが今計画の中身について、こういうふうにしたいという具体的なものは、今後明確になっていくということでございますので、その辺そのようなことで御理解をいただきたいと思います。

再質問 7番 守屋いつ子

では次、先ほど国民保護協議会の人選は、公募方式でということで質問させていただきました。そこでは、公募で委員も選出していくということだったのですけれども、この自衛官の採用、すべきではないというふうに私が申しました。これは自衛官自体が軍事的思考を持っていると。そういうことでは、国民の防衛と言うよりも、住民をどのように戦事に巻き込んでいくのか、戦闘態勢の中に踏み込んで行くのかというようなそういう日常的な訓練が、ちょっとこれは語弊がありますね。自衛隊の目的自体が、戦闘行為というふうに考えられます。そういうことでは、この計画をつくる中で、そういう考え方が入り込んでしまう可能性があるのではないかというふうに思います。これにつきましては、例えば今までの歴史の中で証明されるのでないかというふうに思うのですけれども、実際軍隊は地域の住民を守るということにはない。これは沖縄戦の中でも、地域住民を排除するとか、1カ所に集めて自分で命を絶つようなそういう指導をするとか、そういうことがずっとやられてきております。ということでは、非常に危険だというふうに私は考え、私はというか、考えられると思うのですけれども、この委員を選任するときに、必ずしも自衛官を指名するということではなくて、次に掲げる者のうちからというふうな表現になっているかというふうに思います。例えば、委員は、次に掲げる者のうちから市町村が任命するということが第4条で述べられている。その中に自衛隊に所属する者というふうな記載があるのであって、必ずしも入れなければならないというものではないというふうに思います。その辺の考え方をちょっとお示しいただきたいというふうに思います。

答弁 助役 藤井勉

自衛隊につきましては、自衛隊といいますか、自衛官のいわゆる協議会の任用についてでございますけれども、今いろいろ自衛隊のことについてのお話しがありましたけれども、自衛隊の役目というのは、それぞれ決まっているわけでございまして、日本の国防という重大な任務を担うというようなことでございまして、国民を守るという意味では、災害時の指導とかいろいろな時点で現実的に行われているわけでございますし、今回のいわゆる計画に関しても、非常に連携その他重要な役割を担っていただけるものというふうに理解をしておりますし、いろいろな御意見はあるかと思いますけれども、やはりその計画に携わっていただくことが大切だろうというふうに思っているところでございます。

再質問 7番 守屋いつ子

確かに自衛隊の方々は、災害時に非常に救援だとかいうことで、今現在いろいろな地震のときだとか、台風のときだとか、そういうときに活躍されている、その姿は十分わかります。しかし、この災害と有事とを一緒に考えるべきではないというふうに思うのですね。このあくまでも有事というのは、戦争というふうに考えるべきだというふうに思います。それについては、先ほど私述べましたように、さまざまな町民、国民に対する制約を加えながら軍事行為を行っていくというところにあるかと思うのですね。そういうところで、後から自主防災組織の関係もちょっと出てくるかと思いますけれども、あくまでもこの自然災害と有事、戦闘ということを一緒にすべきではないというふうに考えますが、その辺をもう一度認識をお聞かせください。

答弁 助役 藤井勉

災害と有事とは違うのだという御指摘でございますけれども、私は全く別ではないだろうと。基本的には、それぞれ別の役割を持った計画になりますから、災害の計画と、この保護計画とは一致、イコールではないとは思いますけれども、必ずしもそれが全く別のものではないだろうというふうに思います。例えば、有事の場合のことだけをおっしゃっておりますけれども、有事以外でも、いわゆるテロ対策とか、そういうものも含んでおりますし、いずれにしてもそういう事態が発生したときに、どう対応するかという計画を立てるわけでございまして、計画を立てる中でも、協議会の委員さんはいろいろな角度からの委員さん、いろいろな立場での委員さんが入って、そこの中で計画を立てるわけでございますから、それが極端に一方に偏るような考え方でなくて、やはり全体の町民を守る立場の中での論議を得た上での計画になるわけですから、特定の方の御意見だけを聞いて計画をつくるという意味ではございませんので、あくまでもその策定に当たる御意見を拝聴させていただく一人として、自衛官の方もお願いしたいということでございますので、そのように御理解をいただきたいというふうに思います。

再質問 7番 守屋いつ子

それでは、その点についてはちょっと堂々めぐりになってしまうのかなと思いますけれども、例えば災害時は、これは救援だとか救済だとかは、自治体が主導になっていくかというふうに思います。有事については、国が主導になっていくかと思います。その辺の違いだけはちょっと認識されておくべきだというふうに思います。次、今自主防災組織の関係が出ておりましたけれども、自主防災組織、これにつきましては、今各行政区含めて、自分たちの地域をどのように守っていくのか、災害時にどのように助け合っていくのかということで計画がされているかというふうに思います。これは、先も言いましたけれども、この自主防災組織が国民保護法の中に、国民の協力ということで第4条で法文にというか、入っているのですけれども、非常にここら辺、私は矛盾するのかなと先ほどから言っておりますが、あくまでも自分たちが助け合っていく、そういう自主防災組織を町としては守って発展させていくべきであるということで、軍事に利用しないということが、本当にそれが原則なのかなというふうに考えます。そういうことで、是非そのあたりも、地域の住民たちが自分たちを守るという立場にあるということをしっかり押さえていただきたいというふうに思います。次、5番目に伝えました無防備地域宣言を定めるということに移らせていただきたいというふうに思います。これについては、町長の方では、国が一応そういう宣言をするものであって、各自治体でそういう権限はないというような内容でおっしゃいました。しかし、今全国的に、この無防備地域宣言を行うということで取り組まれております。大体今現在で20の自治体がこういう制定に向けて住民の運動がされているようです。そういうことで、なぜ自治体がこの宣言に加えられないのか、なぜそういう見解に至ったのか、ちょっとその辺を教えていただきたいというふうに思います。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

なぜ無防備地域宣言というようなことでございますけれども、言葉の中に無条件降伏というのがありますけれども、やはり町民、国民は決して軍隊ではない。あくまでもその地域に来る災害だとか防災だとか、そういったものに対して、こういう計画的な措置をつくりながら対応していくという考え方だと思うのです。やはり無抵抗のところに、むやみやたらにというようなことは、これはもう人類上からも許されることではないのではないかな、そんなふうに私自身は受けとめているところでもございます。これらの考え方等については、この宣言そのものが地方自治体にも何も預かっているわけではなくて、やはり国がそういうものを最終的に判断をするというようなことのようでございます。

再質問 7番 守屋いつ子

このジュネーブ諸条約第1追加議定書第59条では、無差別爆撃の禁止、人間、民間人攻撃の禁止、そしてそれを前提として無防備宣言の規定を置いております。戦争といえども、人道の原則を犯してはならないということで、それを軍事目標としておりますけれども、この軍事目標主義、これは人道の原則に従うということで、軍事的なそういう無防備宣言をしたところに攻撃を加えない、そのことをきちんと認めるということで条約の中に加えられているものです。この無防備地域の要件としては、四つの要件を置いております。それに基づいて、一定各地域でこの運動が行われているわけなのですけれども、その要件というのは、固定された軍事施設の総体的な使用が行われないこと。また、全ての戦闘員が撤退しており、並びに全ての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されていること。そして、当局または住民により敵対行為が行われないこと。そして、軍事行為を支援する活動が行われないこと。こういう条件を満たしていけば、要件としてですけれども、満たしていけば、この無防備宣言を行うことが一定できるというふうに言われております。この無防備宣言の意義ということでは、やっぱり国際平和の取り組みについて、こういう国際法が非常に力になるということだとか、有事の際でもこの宣言、条例があれば国からの協力要請を拒否することもできるということがありますので、この条約事態、無防備宣言自体、戦闘が前提とはなっておりますけれども、自分たちの地域を守るという点では非常に有効な手段であるかというふうに思います。そういうことで、各自治体で取り組んでいる様子、これは町の方ではどのように押さえていらっしゃるのでしょうか、押さえているのかいないのか、この辺の研究がなされているのかどうか、ちょっとお知らせください。

答弁 助役 藤井勉

おっしゃる趣旨としては、気持ちの上ではわからないわけではないのですけれども、例えば有事になったときに、一つの町がその宣言をしたからといって、そこに攻撃が行われない保証は、これはもう相当少ないものだろうと。やはり戦争ということになれば、国と国の戦いですから、その国の中の一定地域がそういう宣言をして、ジュネーブ条約のそういうものが守られる。国と国でさえ守られないのが戦争ですから、その一定の地域だけがそれによって守られるという可能性は、まあ本当に少ないだろうなというふうに思いますし、そのような状況だと思います。いずれにしましても、勉強することについてはやぶさかございませんけれども、現段階ではそのような勉強をさせていただいておりませんけれども、勉強はさせていただきますけれども、現実問題としては、かなり難しいものがあるのだろうというふうに思いますし、その有効性そのものは、疑問であると私は存じます。

再質問 7番 守屋いつ子

助役がおっしゃる点もわかる。一つの地域、こんな音更一つが宣言してどうなるのだということだと思うのですけれども、これがやっぱり広がっていくという点では、そこにこういう自治体がふえるという、そういう視点も必要なのでないかというふうに思います。音更町は、この無防備宣言とは直接には関係ないというふうに思いますけれども、平和については、昭和61年に音更町非核平和宣言の決議をしております。これは広報にもきちんと載っておりましたし、平和に対する思いというのは、ここで非常にはっきりあらわれているのでないかというふうに思うのですね。音更町のこの平和宣言の決議は、この世界の恒久平和は人類共通の願いであり、本年は国連提唱による国際平和年である。しかるに、核兵器の増強は依然として続けられ、世界の平和と人類の生存に大きな脅威をもたらしている。我が国は世界唯一の被爆国として、この地球上に再びあの戦火を繰り返すことがないよう、世界の人々に強く訴えていくとともに、我々は美しい郷土を守り、豊かな未来を子供たちに引き継いでいくため、決意を新たにするものである。ここに音更町議会は、人類普遍の理念である恒久平和に向けて非核三原則が遵守され、全ての国の核兵器廃絶を強く希求し、非核平和の町であることを宣言するものである。これを決議しております。そういう点で、この無防備地域宣言の件を含めて、音更町がやはり有事に、戦争に町民を巻き込まないという、そういう強い姿勢が本当に求められるというふうに思います。そのことを強く要望して、質問を終わらせていただきます。

出典:音更町議会 平成18年第1回定例会 2006年3月13日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる