音更町議会 平成15年第2回定例会 2003年6月17日
(1)農薬の取り扱いについて/(2)選挙制度の課題について
2003年6月17日、音更町議会の一般質問で、後藤良勝議員が「農薬の取り扱いについて」「選挙制度の課題について」について質問し、町長 山口武敏、選挙管理委員会事務局長 田中富夫、経済部長 早川芳夫が答弁しました。
- 質問者
- 後藤良勝 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、選挙管理委員会事務局長 田中富夫、経済部長 早川芳夫
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。
質問 2番 後藤良勝
それでは、通告に従いまして2問について質問をさせていただきます。1問目は、農薬の取り扱いについてであります。昨年、山形県が震源地となった無登録の農薬の使用が40近くの都道府県で判明し、大きな社会問題となったことは御承知のとおりであります。出荷直前の果物や野菜が大量に焼却処分されている光景を見て、丹精して育てた農家の方々に対してやりきれない思いを感じたとともに、農薬の管理や規制はどうなっているのか、こう多くの町民が感じたはずであります。昨日、塩田議員がホタルの飛び交うまちづくりについて質問をされていましたが、農薬の使用で昆虫が消え、プランクトンや魚のえさになる藻の繁殖も阻害され、農薬散布で地下水が有害な硝酸性窒素で汚染される問題も起きております。私は、基幹産業の農業が輸入物のコストに対抗できて、消費者の信頼を得、生き残るためには、環境に優しいクリーンな農業を確立することだと思っております。今年の3月に農薬取締法が改正、施行されました。農業者だけでなく、国民すべてが法の対象となったことから、次の点についてお伺いいたします。1点目は、法の改正に伴い農業者及び町民に対する周知はどのような方法で行われたのか、お伺いいたします。2点目に、土壌に残る農薬が農業や環境に影響を与えると思いますが、その見解をお伺いいたします。次に、2問目の選挙制度の課題についてお伺いいたします。1点目は、施設などにおける不在者投票についての考え方であります。不在者投票の制度は、一般投票の例外として位置づけられるとともに、その投票手続きが長期にわたって行われる関係上、特に厳格に行われてきたものであります。また、従来から各種選挙を通じ、不在者投票管理事務の違法を原因とした争いや訴えが多く提起されており、選挙無効となった事例も散見されるため、その管理には慎重さを要求されるものであります。しかしながら、近年の投票率の低下傾向にかんがみ、平成9年に公職選挙法が一部改正され、不在者投票事由の緩和など、選挙人が投票しやすい環境を整えていくための努力もされているところがあります。選挙は民主主義の基本を成すものであることにかんがみ、公正かつ的確な管理執行に当たらなければならないと思います。特に、選挙管理委員会の委員長以外で不在者投票の管理者になられる方々は、このような点を十分に認識の上、公正な不在者投票管理を行う必要があると思います。そこで、以上の観点から、町内、町外の指定された病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設などの選挙管理委員会以外で行われる不在者投票の実態及び状況と、その考え方をお伺いいたします。2点目に、地方統一選挙の実施期日に関してお伺いいたします。統一選挙の期日は、3月1日から5月末日の間に行われる選挙に対して、選挙ごとに公布される地方公共団体の議会議員及び長の選挙期日の臨時特例に関する法律により定められておりますが、知事、道議会議員、そして町議会議員選挙が3月から4月にかけて実施されました。冒頭に申し上げましたように、近年の投票率が低下傾向にある上、転入転出の最も多いこの時期に選挙が行われることについて、どう思われているのか、見解をお聞かせいただきたいと思います。以上、2問につきまして、新人議員同様に、私に対しましても懇切丁寧な御答弁をよろしくお願いいたします。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
1点目の農薬の取り扱いについてお答えをいたします。御承知のとおり、昨年無登録農薬が使用されている実態が明らかになり、国民の食に対する信頼を損なう大きな社会問題となりました。このため、昨年12月に農薬取締法が改正され、今年3月10日から施行されたところであります。主な改正点といたしましては、無登録農薬の製造輸入及び使用の禁止、農薬使用基準に違反する農薬の使用禁止、違反に対する罰則の強化などでありまして、この法律は農業者だけではなく、家庭菜園や庭木などの手入れで農薬を使用する場合も対象となっております。御質問にあります法改正の内容の周知でありますが、町といたしましては農業者及び一般町民に周知するため、5月号の広報誌及び町のホームページに掲載し、また農協においても懇談会となどを通じて生産者に周知徹底が図られたところであります。いずれにいたしましても、安全、安心な農産物を求める消費者ニーズに応えるためにも、また生産地としての信用を守るためにも、適正な使用について遵守しなければならないと考えております。次に、土壌中の残留農薬の農業・環境への影響についてでありますが、農薬の土壌への残留につきましては、国に登録されている農薬は各作物ごとに使用基準を遵守し使用する場合、環境に負荷を与えない範囲で、長く残らないこととなっております。しかしながら、これらの農業は消費者に理解の得られる農畜産物生産が求められるものと考えておりますので、今後より一層農協と連携し、適正な農薬使用の指導はもちろんのこと、減農薬で生産できるクリーン農業対策を進め、環境に優しい農業を確立することが必要だろうと思いますので、御理解をいただきたいと存じます。今申し上げましたように、これらのことについては単に農業者だけではなくして、一般の方々にもということで広報で知らしめてございます。ただ、広報で知らしめているというだけであって、本当にもっと関心を高め、これらについて十分注意を促すための手段としてはまだ足りないのかな。これらについて、特に生命にかかわる、あるいは議員もおっしゃっていたような一つのクリーン農業というイメージアップを図る上からも大切なものだと思いますので、年に何回か、あるいは農業団体との連携を更に深めながら、十分町民の皆さん方に知らしめてまいりたいと思っておりますので、御理解をいただきたいと存じます。なお、2点目の御質問につきましては、選挙管理委員会の方から答弁をさせていただきます。以上でございます。
答弁 選挙管理委員会事務局長 田中富夫
2点目の選挙制度の課題について、選挙管理委員会よりお答えをいたします。町選挙管理委員会は、公職選挙法に基づき各種選挙を執行管理する機関でありますので、選挙制度の課題、あり方について具体的に言及することは困難な立場でありますことから、選挙の執行管理の面からお答えをさせていただきたいというふうに思います。まず、施設などにおける不在者投票についてでありますが、まず町内における施設についてお答えをいたします。現在、町内においては指定病院5施設、指定老人ホーム2施設、指定身体障害者更生援護施設2施設、合わせて9施設が道選挙管理委員会の指定を受け、不在者投票を実施しているところであります。道選挙管理委員会の指定を受けました施設は、一つの投票所として位置づけられ、施設の責任者でありますところの病院長、あるいは施設長が不在者投票管理者となり、そのもとにおいて不在者投票を進めることが公職選挙法で定められているところでございます。こうしたことから、指定施設におきましては不在者投票管理者の指揮監督のもと、選挙人にかわりまして投票用紙の交付申請をはじめ、施設内での投票執行のための記載所の設備、投票立会人、事務従事者、代理投票の補助者の選任のほか、投票執行の管理、投票終了後の不在者投票の送致をすることなど、不在者投票の事務全般にわたって執行管理されることになってりおります。このように、大半の投票事務が不在者投票管理者のもとで行われますことから、町選挙管理委員会としましては、必要がある場合を除き、極力積極的な指導を避け、施設の責任と判断で投票事務をしていただいているところであります。ただ、各種選挙に当たりましては、選挙期日までの間、施設の事務担当者に対して選挙事務要領による説明、打ち合わせ、選挙機材等の貸与など、一定の便宜の供与を行っております。なお、不在者投票において身体の故障などで代理投票を行う場合については、あらかじめ選任されています補助者2名が他のものから誤解を招くことのない適正な代理投票が行われるよう、特にお願いをしているところであります。いずれにしましても、施設における不在者投票につきましては、一般投票の例外として病気の方、身体障害者の方、老人の方々の投票の利便性を図るため、不在者投票管理者の責任のもと、公正で的確な投票事務が進められており、施設入所者等の投票機会の提供に一定の効果を果たしているものと理解をしているところであります。御質問の中に、施設町内以外の不在者投票の状況についてのお話がございました。先の町議会選挙の投票の状況を踏まえまして、お答えをさせていただきたいというふうに思います。町内指定9施設を含め、町外指定病院を合わせて33施設から不在者投票の請求がございました。請求されました選挙人数は331名、投票した人数は280名でございます。投票されたもののうち、代理投票で投票を行ったものは76名で、代理投票率は27%となっております。投票を希望し、施設における投票日において投票しなかったものは41名であります。その内容は、投票日当日棄権の意思を示したもの、入院などで投票日当日施設内に不在だったもの、重篤の患者の方で意思の表示が確認できなく棄権扱いとしたものが、その内容となっております。次に、町内の施設における不在者投票の状況でありますが、まず老人ホーム、更葉園4施設の状況につきましては、4施設の定員合わせて220名と聞いております。入所者である選挙人が選挙を希望する旨、施設長に不在者投票の請求を申し出たものは、定員総数の約70%となっております。最終的に不在者投票を行ったものは、定員総数の約62%となっております。投票をしたもののうち代理投票を行った割合は、37%となっております。指定病院におけます不在者投票の状況でありますが、入院されている方には他の市町村の有権者もおりますことから、投票を請求したもの、投票したものの人数について御説明いたしますと、5指定病院合わせまして不在者投票を請求した選挙人数67名、最終的に病院で投票したものは50名となっております。以上、先に行われました町議会議員選挙の施設における不在者投票の状況であります。次に、異動と選挙の時期についてお答えします。現在、地方公共団体の議員及び長の一般選挙につきましては、公職選挙法の規定により任期満了日30日以内に期日を定め、実施することになっており、また過日実施されました町議会選挙につきましては、国が定めた地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律により執行されたところであります。一方、地方公共団体の一般選挙における選挙当日の有権者につきましては、選挙当日において引き続き3カ月以上住所を有していなければ、住民の代表者を選ぶ選挙に参加することができない仕組みになっております。年度変わり目の月は、御意見のとおり年間を通しまして比較的転出者が多い時期であります。結果、多くの転出者が選挙に参加できなくなるわけでありますから、転出者の少ない時期に選挙を行い、一人でも多くの方に対し選挙参加の機会を与えることは、一面民主主義の基本と考えるところであります。ただ、転出者については人数に多少の差はあるにしましても、どの時期においても生じること、またこれら転出者が選挙当日の有権者になることができない現行制度から、現在の選挙時期についてやむを得ない面もあると考えるところであります。過去、国において住民の異動が少ない10月ごろに地方の一般選挙を統一して実施できないか検討されたようですが、問題が多く、結論に至らなかった経過があると聞いております。いずれにしましても、地方の一般選挙を一定時期に実施するとなりますと、選挙期日、公職者の任期のあり方など、選挙制度などの基本の取り扱いについて広範囲な検討が必要と考えられるところでありますので、御理解願います。以上、答弁とさせていただきます。
質問 2番 後藤良勝
1点目の農薬に関する周知の仕方についてでありますけれども、5月号の広報で周知されております。農業者はふだん農薬を使う機会も多いわけですし、知識も関心もあるでしょう。農協の指導もあると思うのです。しかし、一般町民の方というのは、この法律が自分にも及んでくるのだよということは、ほとんどわからないと思うのです。この広報の記載でありますけれども、見させてもらいました。当然、紙面に制限があるわけですから、具体的に細かくは載せれないでしょう。したがって、詳しくは十勝支庁なり国の機関のホームページで見てちょうだいと、こういうことでありますけれども、ひとつ5月に掲載したと、周知したという部分では、時期的にどうなのかなと。昨年の12月に改正されて、3月10日に施行。春先は農薬をあまり使う月ではないからいいということなのかもしれませんけれども、ちょっと時期的にどうなのかなという疑問は残ります。この広報の掲載の仕方ですけれども、これも私最初読んだときに、実は見逃したのです。その後聞いてから改めて探してみたら、やっとここにあったわけですけれども、ちょっとインパクトがないですね、これ。議会だよりの編集にかかわるものとしては、やはり一言申し上げなければならないなと、こう思っております。もう少し目にとまるような掲載の仕方どうなのかな。恐らく同じ編集委員の真田委員だったら没ですよ、この記事、と思います。この点はそれだけ申し上げておきます。町長、後段に自分の言葉でつけ加えていただきました。広報による周知だけではなくて、もう少し積極的な説明会等の計画ももっとやるべきだなという答弁いただきましたので、ぜひそれを実施していただきたいと、そう思います。それから、土壌中の残留農薬についてでありますけれども、使用基準を守れば土壌には残らないこととなっているという、この答弁。私はこの答弁はこのとおり正しいと思います、答弁としては。ただ、問題は、この使用基準を守ればというところが問題。つまり、この法律が昭和23年に制定されて、今日まで50何年経過し、この間に何回となく法改正がされております。その間に多くの新しい農薬が登録され、同時に登録を抹消された農薬もたくさん出てきております。いわゆる執行農薬という登録のされない農薬。これが384種類。これは執行した時点で既にもう生産され、そして販売もされております。この農薬が本当に使用されていないのかどうか、どう処分されたのか、この辺のチェックというのは全くなされていない。さらに、土壌中の残留試験方法も確立されておりません。この法律は、御存じのとおり罰則もございます。3年以下の懲役。売る方は法人に当たっては1億円以下の罰金であります。使用については同じく3年以下の懲役、100万円以下の罰金。これらの罰則があるにもかかわらず、検査体制がないということは、罰則は建前だけだということであります。そうですね。確認しようがないし、確認しようとするシステムがないのに、何で罰則適用できるのですか。これは法律の欠陥ですから。つまり、この法律は大きな大事な部分が欠落していると。法がこうして甘いだけに、私は町が、音更町がしっかりした農薬の使用の対応を補完していかなければならないのではないか。国がだめだったら自分でやらなければならないのですよ。それがクリーン農業を維持する大事なポイントだと私はこう思います。そこで、今生産履歴、いわゆるトレーサビリティというシステムがJAネットワーク十勝という十勝管内の農協さんが中心になって、聞きますと既に今年から記録を義務づけているというふうに伺っております。先ほど答弁の中で農協と今後とも連携をしてクリーン農業を確立していきたいと答弁をいただきました。その農協との連携をとるという中に、是非積極的に町もかかわっていって、この生産履歴というシステムを農業者の負担を考えながら、聞くところによると相当手間がかかって、高瀬議員に聞きますと事務屋さんが1人欲しいぐらいだという、それほど手がかかる。確かにかかるでしょう。したがって、そういった負担を考慮しながら、農薬の購入から使用、管理、処分のわかるそういった体制となっているようでありますから、町としてもそれをいかに活用していくか、この辺を具体的に関係機関と詰めて、対応をとっていただいてはどうかなと、そう思います。経済部長、部長としての初議会でありますから、意欲も充実していると思います。ひとつこの辺の考え方を前向きな答弁がいただけそうな気がいたしますので、できますれば部長さんにも御答弁をいただきたいと、そう思います。それから、不在者投票についてでありますけれども、指定された施設などにおいて不在者投票制度というのは、そこに入所している方々、それから病院であれば入院されている患者さん、こういった方々に私は非常に優しい、思いやりのある制度だと、そう思います。加えて、投票管理者となられる施設長さん、それから従事される職員の方々に協力をいただかなければできない制度であります。それだけに、先ほど局長の答弁の中で施設の責任と判断で実施しているという答弁ありましたけれども、それだけに外部から見て私は信頼されるといいますか、逆に言うと不審を抱かれることのないような、しっかりした公正な取り扱いを執行しなければならない、そう思います。局長の先ほどいただいたお話の中では、施設に責任と判断でお任せしているというスタイル。それから代理投票につきましても公正にとお願いをしていると。つまり、そこに選挙管理委員会としては実際にその場には立ち会っていないわけです。報告なり届け出だけで公正に行われていると判断し、責任を持ってやっていただいているという判断をされている。私は、より公明正大な選挙というものが維持されるために、選挙管理委員会が例えば出向くと。町外については難しいかもしれませんけれども、行けるところは行く。そんな方法はとれないのかな。もう一つは、立会人であります。立会人は選挙権を有するものが管理者によって選出されるわけですけれども、実態はどういう方々が立会人となられてるのかな。私は恐らく施設の長、つまり不在者投票管理者の人脈なり人間関係の中からお願いしているのだろうと思います。つまり、何が言いたいかというと、その指定された施設、不在者投票所となるところと全く関係のない人物、こういう方々が立会人となるべきではないのかなと。この点もあわせて再度お伺いしたい。それから、2点目の実施期日についてでありますが、確かにこの改正については難しいのかなと思います。局長が選挙事務にかかわっている立場の中で、若干この辺の私が申し上げたことについては御理解も示していただいているし、腹の中では同じような気持ちでいらっしゃるのかなというふうには受け取りましたけれども、有権者の最も転出の多い月と少ない月の数を把握していたら、再答弁の中でちょっとお知らせいただきたい、そう思います。以上でございます。
答弁 経済部長 早川芳夫(経済部長は2007年3月まで)
ただいまの再質問の中でトレーサビリティというようなことのお話もございました。それらの取り組みといいますか、につきましては、BSE問題、あるいは食肉の偽装問題、さらには無登録農薬の使用問題等から、消費者の食の安全に対する信頼が揺らいでいるというようなことから、生産物の履歴を追跡できる仕組み、いわゆるトレーサビリティシステムというようなものをJAグループで取り組むことになったということにおきまして、本町の農協におきましてもこれらの各地域において説明会を催し、実際に今現在は履歴の記帳カードといいますか、それらを送付をしているところでございます。そのように伺ってございます。それらの内容につきましては、品種ごとに有機物の施用ですとか、土壌改良剤の施用、あるいは種子の管理、播種内容、除草剤の実施効果、こういうものを年に3回、基本的には3回を提出をしていただくというように聞いてございます。また、我々先ほども町と連携してというようなことで、これらのシステムを構築するべく、補助事業でパソコン等の導入の事業もございますので、それらも今補助申請を上げているところで、これらの生産履歴、いわゆるトレーサビリティが一刻も早く構築されまして、生産者と農産物に対する信頼を回復していきたいなと。さらには、クリーン農業に対しても取り組んでまいりたいなというふうに考えているところです。以上であります。
答弁 選挙管理委員会事務局長 田中富夫
3点ほど御質問を賜りました。お答えをさせていただきたいと思います。まず、1点目ですけれども、施設に管理委員会が出向いていくことができないのかと、端的にこういった質問ではないかというふうに思います。施設に任せっぱなしで適正進行管理の面からどうなのかというような御質問の趣旨だというふうに理解をするところでございます。現在、道の選挙管理委員会の指定を受けました施設投票につきましては、投票当日の執行管理を含めまして、自分たち施設で執行管理ができるという建前のもと、ほとんどの投票事務を施設自らが執行管理するということが、この施設不在者投票の基本的な考え方でございます。つまり、外部からの人的支援がなくても、自分たちで執行管理するということを想定した制度だということで私たちは理解をしているところでございます。また、すべての施設に対して等しく、またすべての選挙に対し町の選挙管理委員会が直接やはり支援をしていくということについては、現行体制の上からいっても、かなり困難ではないかというふうに理解をするところでございます。施設側は投票事務処理要領に基づきまして、現在の体制で対応できるということでありますから、結果、各種選挙を現在の形でお願いをしているということが現状でございます。こういったことで、ひとつ御理解をしていただきたいのですが、適正執行管理という面から考えますと、お願いする側、それから受ける側、今以上に事前の打ち合わせを重ねまして、また選挙事務に従事するもの、これは私たちも含めてそうですけれども、特に選挙事務というのは公正で、公平で、中立ということが特に求められます。こういった倫理観の涵養というものを更に高める中から、この不在者投票、施設における適正な執行管理に当たってまいりたいと思いますので、ひとつ御理解をしていただきたいというふうに思います。次に、立会人の選出の仕方についての御質問にお答えをさせていただきます。立会人の選任につきましては、公職選挙法に基づきまして施設長か、または病院長であります不在者投票管理者が選任する形の中で進められております。立会人は公益の代表者という性格を有しております。有権者であれば、どなたでもなれるという形になっております。ですから、外部の方でもよろしいですし、内部の方でもよろしいというのが法上の考え方でございます。現在の施設の立会人の現状でございますが、ほとんどが施設の職員、または施設の入居者がそれに当たっているのが現状でございます。なぜそうかと申しますと、先ほど答弁でも申し上げましたけれども、施設における不在者投票については、3人に1人が代理投票という状況でございます。代理投票で行くかどうかということを決めるのは、最終的には不在者投票管理者の権限でありますが、その前に投票立会人の意見を聞いて、管理者が決定をするという形に法制上なっております。ということから、施設入居者の状況をある程度把握できる内部のものがこの任に当たるといった形の中で、今まで施設の職員なり入所者が立会に当たっているというのが大きな一つの理由ではないかというふうに考えるところでございます。御質問の中に、公正さを高めるということで、外部の立会人はどうかということについては、私は否定はいたしません。一定の理解をさせていただきたいというふうに思います。ただ、現在極めて安定した形の中で施設の不在者投票をさせていただいております。でき得ることならば、この形の中で不在者投票管理者が選任する立会人で進めさせていただきたいというふうに考えているところでございます。ただ、立会人につきましては、最低1人ということが法の建前になっております。1人以上設置することについては構いませんという規定でございますが、特に選挙人の多い施設については、立会人の人数を増やして、更に内部牽制が図れるような形がとれないか、病院長なり施設長と相談をしてまいりたいと考えておりますので、ひとつ御理解をしていただきたいというふうに思います。3点目の御質問でございますが、転出者の最も多い月と少ない月の状況がどうなっているかという質問でございます。選挙管理委員会の方では永久選挙人名簿の調整をさせていただいております。年間4回提示登録という形の中で調整をしておりますが、それからのデータということで御説明をさせていただきたいというふうに思います。昨年1年間の数字でございますけれども、永久選挙人名簿の提示登録につきましては、3月、6月、9月、12月と3カ月に1度登録調整をさせていただいております。その基準月数から申しますと、2月の1日から4月の30日間の転出者が月平均198人と最大値を示しております。それから、最も転出者の少ない月につきましては、11月の1日から1月の31日の間の月平均74人、2.5倍の差があるというような実態でございます。以上、答弁とさせていただきます。
質問 2番 後藤良勝
農薬の部分でありますけれども、部長の答弁もう少し期待していたのですけれども、農協と連携をとりながらパソコン等とも活用しながらという答弁をいただきましたので、それでよしとは、ちょっと私はできませんけれども、もう少し積極的な取り組みを期待して、それだけを申し上げて、この質問は終わりとさせていただきます。それから、選挙制度の不在者投票の部分でありますけれども、今、再答弁の中で、やはり驚いたのは、すべて身内なのですよ、聞いたら。やはり立会人というのは、会計システムでいえば監査人みたいなものですから、本当は独立した人物というか機関というか、立場だろうと思うのです。入院なり入所なりしている方々の事情をよくわかるからという説明がありましたけれども、確かにそういう状況が把握できれば、スムーズに行くという利点もあるでしょう。しかし、すべてがやはり身内で固めて、その中で行われて、それを選挙管理委員会のものが中身がわからないという。それは今まで何の問題もなくてスムーズに行っているからよしとしたいというお話もありましたけれども、わからないでもないです。こんなこと、また取り組んだりすれば、何か物議を醸しそうで、施設にとっては非常に迷惑な話かもしれません。別に施設で問題があったとか、私は施設がどうだとかという、そんなこと申し上げる気はないのです。恐らくスムーズに行っているでしょう。問題もなく。しかし、私も一般町民の方にこんな話何人か実はさせていただきました。どう思うと。やはり、町民はその辺僕と同じ心配をされているのです。何もない、スムーズだといいながら、何かあったらどうする。実際に代理投票が問題なく行われているのかどうか、非常にわからない。わからないわけです。それを目て見て確認して、スムーズに行って問題もないですよと言っているわけではないのですから。身内だけで行っていることに対して、その報告をいただいた中て何でもないですよと言っているわけだから。箱の中身を見ないで言っているわけですから。だから、心配されることもわかると思うのです。だから、せめて不在者投票にかかわる従事する職員の方々、恐らく結構な人数になると思います。せめて立会人ぐらいは関係のない人物に私はすべきだと思うし、局長1名のみならず2名という体制もとれるよということですから、それはそれで複数にすればなお結構でしょう。そういうできる部分は、やはり極力私はやっていただきたい。すべてお願いして、その中身がどうなっているか目で見れないという、そういう選挙投票事務であってはいけないと思います。そういうことを申し上げておきます。それから、選挙の実施期日については、先ほど言いましたように確かに難しい課題かなと思います。ただ、単純に私は、やはりこの時期というのは理解できない。今数字をいただきました。2.5倍ですよね。これは2月1日から4月末という、つまり告示から選挙日までとは、ちょっと何日間か長い期間の日数ですから、若干多いのかもしれませんが、平均198ということは、3カ月ですから600人ぐらいですよね。普通の月で200人ちょっとですから、400人近くはこの時期は多いわけです。つまり、異動することによって選挙ができない人が出てくる。これが明らかなのに、この時期にあえてやるという理由もないわけです。それはふだんの月だって転出者が出るわけで、選挙できない方が出るというお話しありましたけれども、それはそうでしょう。しかし、何も状況の悪い時期にやる必要はないと僕は思います。今、投票率が年々、毎回どの選挙でも低下してきている。都市においては50%いかないのですから。半分以下の人たちの投票で選出さてれいるなどという、そういう状況があるのですから、やはり少しでも1票を棄権しないでというPRもしているわけですから、やはり1票大事にしていただかなければならない、そう思いますね。そうはいいながら、これをどこへぶつけていいのかという非常に難しいテーマですから、これも私の思いをぶつけて終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。