音更町議会 平成13年第2回定例会 2001年6月25日
特別養護老人ホームの増設の問題
2001年6月25日、音更町議会の一般質問で、真田健男議員が「特別養護老人ホームの増設の問題」について質問し、町長 山口武敏が答弁しました。
- 質問者
- 真田健男 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 8番 真田健男
通告いたしました三つの問題について質問をいたします。最初に、特別養護老人ホームの増設の問題でございます。昨年4月から、介護保険が始まりまして、決算を含めて1年間が経過しております。その中で、特に特別養護老人ホームの利用状況を見ますと、音更町では柏寿協会の100床といいますか、入所定員が100人でございますけれども、昨年音更の町民で、特別養護老人ホームを利用された方は157人に上っております。柏寿協会の100床も、全員が音更町町民ということにはなりませんので、他の市町村からも利用されているということを考えますと、少なくても57人以上、音更町民でありながら、他の市町村の施設を利用をしているという実態であろうというふうに思います。6月12日、民生の所管調査がありまして、柏寿協会の特養の待機者状況も説明いただきましたけれども、現在180人に上っているという状況です。介護保険がスタートする段階では100人ちょっとだったと思いますけれども、現時点では更にふえて180人になっていると。もちろんこれは、制度の変更に伴う問題もありますけれども、全道的、全国的にも介護保険が始まる前よりも、現時点の方が待機者がふえているということがはっきりしております。全国的には、介護保険が始まる前は、大体10万人と言われておりましたけれども、これが現時点では20万人という数字になっております。この介護保険制度、40歳以上全ての国民から保険料負担を願う。65歳以上は特別の保険料といいますか、第1号被保険者としての保険料を負担し、更には利用するときには利用料、条例上では使用料になっておりますけれども、負担をすると。一定の国民の負担を前提に、今まで以上に利用が希望に応じて選択をして、利用できるというのが建前でございます。しかし、この特別養護老人ホームにつきましては、入所する定員がもう決められているわけですから、なかなか希望しても利用できないという状況であるわけです。これでは、この介護保険自体、言葉は悪いですけれども、国家的な詐欺というような声も起きているわけでございます。特に、高齢化社会を迎えて、この介護問題が深刻になって、全体としては施設よりも在宅優先ということで、国の政治も、地方の行政も動いているところですけれども、最終的には施設に入所できるという保証があって、在宅で頑張れるという問題が基本にあるわけです。幾ら在宅で頑張っても、在宅ではもう対応しきれないとなれば、やはり施設にお願いをする、あるいは利用するということになるわけですけれども、その施設が希望しても利用できないという状況になっているわけです。これでは、本来の在宅介護そのものが、生きてこないというふうに私は考えます。そういう意味で、この特別養護老人ホームの増設というのは、緊急課題であろうというふうに考えます。音更町としても、これまで再三表明されておりますように、町村会を通じたり、各種の陳情・要請等でも、取り組んでおるというふうに言われておりますけれども、その取り組みだけでは、やはり十分ではないだろうというふうに、私は考えます。当然、この施設の増設についての国や道の考え方もありますけれども、この地方分権、地方主権とも言われる現在、本当に音更の町民の要求、実現するためには道や国と、どのような関係で対応すべきか。このところは、はっきりしてくるのではないのかなというふうに思いますので、一定の制限はありますけれども、現時点での、町としてのこの特別養護老人ホームの増設に向けての考え方を明らかにしていただきたいと、このように考えます。それから、第2点目は、この介護保険料や利用料の減免に向けた取り組みの問題でございます。今年の10月からは、介護保険料がいわゆる満額徴収になるわけでございます。第1号被保険者ですけれども、現在の2倍になるわけですね。第2号被保険者も、この定例会でも提案されるようですが、毎年引き上げられるということが前提です。65歳以上については、3年ごとの見直しということですが、その前に今年の10月からは、現在の2倍になるという状況で、特に常に問題なるのは、低所得者の問題でございます。確かに今年度といいますか、昨年度の運営状況を見ますと、収納率は99%ですか。普通徴収において98%というようなことで、スムーズに運営されているという見方もありますけれども、現在の2倍の保険料になったときに、更に低所得者にとっては大変な事態になるだろうというふうに思うわけです。3月の定例議会で、保険料、利用料の減額免除の条例制定の議員提案もしたところでございますが、この低所得者の減免については引き続き取り組んでいかなければならない課題であると、私はそのように考えております。そこで、所得に応じて一律の減免というのは、制度の趣旨からいっても難しいということが、再三答弁されているわけでありますけれども、法令で定める4要件のほかに、本当に生活上困っているというふうに町長が認めるならば、その相談には応じようというのが町の姿勢であろうというふうに思いますので、もちろん本当に困っているかどうかという判断をするためには、また一定の基準等も必要になってくるかとは思いますが、町民に対して介護保険料あるいは利用料で、本当に大変な方は相談にのりますよということを、きちんと広報、周知徹底することが必要のではないかと。現時点では、相談があればのりますという対応だろうというふうに思いますので、その点で是非、減額免除への取り組みを、更に強化をしていただきたいというふうにお思うわけでございます。それが、第2点目でございます。それから、第3点目が国保事業、国民健康保険事業の問題ですけれども、この問題につきましては、全国どの自治体でも、運営上大変厳しい状況に追い込まれていると。その最大の理由は、財政基盤の問題であります。この国保法、国民健康保険法の第1条にも明記されておりますけれども、これは社会保障としての国民健康保険事業なのですが、この間の政治の推移によりまして、国や自治体が一定程度、国民の生活に責任を負うという社会保障本来のあり方から、加入者相互の相互扶助、互助精神、こういうことが強調されるようになってきております。ですから、国庫負担が45%から、現時点では32%まで減額されるというような問題がありまして、この問題でも低所得者のところを、もっと軽減しようとすれば、どこかを上げなければならない。こういう仕組み、構造に切り替わってきているというところに、大きな問題があるのではないかなというふうに思うわけでございます。ただ、そういう中でも、今、広域行政等も強調されておりますけれども、国保の広域化、これも検討していいのではないか。今すぐ、私も広域化すべきであるという結論は持っておりませんけれども、北海道では奈井江町などの事務組合が広域化しておりますけれども、本州府県では、この国保の広域化というのはかなりのところで実施されております。そういう点で、是非この広域化の検討の必要性について、見解を求めたいというふうに思います。それから、これは仮の話でございますが、現在、北十勝4町で介護保険の認定業務、これは広域で行っておりますけれども、もし国保事業も、この北十勝4町でやるというようなことを仮定した場合、各自治体の国保の運営状況は、どんなものであるのか。それと同時に、この広域化のメリット・デメリット、これをどのようにとらえられているのか。その点を、明らかにしていただきたいと、このように考えます。以上です。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
1点目の特別養護老人ホームの増設についてお答えをいたします。この考え方等については、何回かの議員からの御質問をいただいて、余り変わりばえのしない答弁になろうかと思いますが、一定の町としての考え方を、答弁させていただきたいと存じます。御承知のように、特別養護老人ホームは、昨年4月から介護保険によるサービス提供施設として運営されておりますが、まず本町被保険者の入所状況を申し上げますと、本年5月末で、道内21の特別養護老人ホームに165名が入所しており、このうち本町の柏寿協会が運営する寿楽園には97名が入所しております。また、待機者の状況につきましては、介護保険制度の施行に伴って、従来の市町村による措置から、利用者と施設との契約に移行したため、町では正確な数値を把握できない状況にあることから、十勝管内の各特別養護老人ホームに問い合わせしましたところ、現在177名の本町被保険者の入所を申し込んでおり、寿楽園だけでも154名が入所を待っている状況にあります。なお、これらの待機者のうち57名は、老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所・入院しており、また97名は、在宅あるいは一般の病院に入院している状況にありますが、ただ入所申し込みは自由にできることとなったことから、一人で複数の施設を申し込んでいる方、あるいは今すぐではなく、将来を考えて申し込んでいる方もおられると聞いております。御質問は、このような待機者の状況や、施設あっての在宅介護という考え方から、特別養護老人ホームをもっと増設すべきとのことでありますが、確かに多くの方が特別養護老人ホームの入所を希望されておりますし、またもっと施設をふやしてほしいという声があるのも、十分承知いたしておりますので、事情が許せば、少しでもこの状況を解決したいと思っているところでもございます。しかしながら、以前の御質問にもお答えしておりますとおり、国が示した参酌標準からいたしますと、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設の3施設を含めた介護保険施設の利用者数を見込むに当たっては、65歳以上の人口のおおむね3.4%を標準として定めることとされておりますが、本町の状況は、本年3月分の介護保険給付実績で見た数値で申し上げますと4.1%と、既にこの水準を上回っている実態にありますので、増設は極めて困難な状況にあります。しかしながら、今後におきましては、一律的な考え方ではなく、地域の実情に合った基準に改められるよう、機会あるごとに改正の要望をしてまいりたいと存じますので、御理解をいただきたいと存じます。この件につきましては、前にも御質問あったと思いますが、私どもも、議員がおっしゃるように、ただ在宅介護ということが、今の介護保険制度の基本ではございますけれども、今実際にそういう高齢者の方で、この介護の認定を受けられるような、そういう方々にとりましては、やはり一番家族も、場合によっては本人も幸せを感じ、一番必要だというのが、議員のおっしゃるとおり、この特老が必要であろうと、そのように存じております。ただ、残念ながら国に申せば、決してそういうことはないとは言いながらも、北海道あるいは十勝支庁の段階にまいりますと、実際にこれらの要請、申請をいたしましても、一定の先ほど申し上げました3.4%が標準であると。こういうことから、なかなかその申請自体も難しゅうございます。さりとて、単独でやるといいましても、この措置費の関係、これからの分については介護というようなことになるわけでありますけれども、これらの関係につきましては1町村だけが自主努力で、こういう施設を建てましても、入るのが町民に限るということではございません。もちろん我が町の高齢者の方々も、他町村にお世話になっておりますから、それぞれが扶助の精神といいますか、そういうような性格になってございますが、考え方としては、決して議員のおっしゃることに、何も反発するものでもございませんし、できることであれば、やはり社会保障として国の力によって、そういう制度的なものを、もっと地域の実情に合った、この施設の許認可あるいは補助、こういう制度的なものを確立していかなければならないと思いますので、これらのことについては音更町のみならず、管内的な相共通するものがございますので、十勝的にも是非これは足並みをそろえて、今後、国へ強く要請をしていきたいと、そのように存じます。次に、2点目の介護保険及び利用料の減免に向けた相談窓口の設置について、お答えをいたします。利用料の減免につきましては、介護保険施行規則の規定に基づき行うこととされておりますが、本町におきましては、在宅サービスの利用を促進する観点から、低所得者を対象に、昨年7月から町単独で訪問介護、訪問入浴介護、通所リハビリステーションの利用者負担を軽減いたしているところであります。更に、本年7月からは、軽減対策サービスを拡大し、訪問介護、短期入所の生活介護、療養介護にも軽減措置を講じることとしております。また、介護保険の保険料の減免につきましては、音更町介護保険等実施に関する条例で減免の要件を規定しており、このうち町長が特に認める特別な理由とは、例えば収監や行方不明など、国が示した参考例の4項目には当たらないような、極めて希な理由で減免措置を講ずべきと判断される場合にのみ、適用される限定的な規定であります。低所得者減免に関しては、これまでも幾度か御質問をいただき、お答えしてまいりましたとおり、保険料の負担は被保険者にとって必要不可欠な義務であり、制度の根幹を制するものであります。また、利用料についても、サービスの対価として応分の負担をすることが、制度を運営するための基本であると同時に、サービスの向上にもつながるものであります。このようなことから、保険料や利用料の減免に当たりましては、一律的なものではなく、個々具体的な事情を勘案して行うべきで、極めて慎重な姿勢が必要と考えております。介護保険制度や減免制度の周知につきましては、町広報紙や保健福祉ガイドに減免制度を掲載しているほか、保険料納入通知の際にも、同封するしおりやパンフレットの中でも説明し、介護保険係を窓口として必要な場合は、相談してもらいたい旨の掲載をしており、出前講座などでも制度の周知を行っているところであります。更に、要介護認定の訪問調査やケアプランの作成など、日常の介護支援活動の中でも、3件ほど負担が厳しい状況にある方の対応を行っているところでありますので、現状における相談体制はできているものと判断しておりますが、今後とも制度の周知に意を用いるとともに、被保険者と接する際には、そのようなお話しがあれば、鋭意対応をしてまいりたいと存じますので、御理解をいただきたいと存じます。今、申し上げましたように、これらの考え方につきましては、確かに高齢者の年金生活者の方々、そういうことからすると大変だということは、一面理解はいたしますが、さりとて保険料も利用料もと、こういう両面からいけば、一番理想かもしれませんけれども、なかなかやはりそれらの一定の保険料の金額の枠内で、やらなければならないというものもございます。先ほども申し上げましたように、町単独の中で、実際には保険料そのものの減免措置といいますか、そういうのは一つの条例の中でうたわれて、更にこれを減免するということになると、屋上屋の条例を作らなければならないと。やはり、基本の条例を根本から直すという、やはり考え方が正しいのかなと。さりとて、現実問題、3年を実際の運営をやってみた上で見直しをするという国の考え方もございますし、私どももただ単にこれらを減免すればいいということだけではなしに、一面ではございますけれども、保険料は一定の金額、それで減免の措置の中で、救われるものはそういう措置を投じながら、利用される方、不幸にしてやはり今、いきいきデイサービス、いろいろやっておりますけれども、そういう一つの利用料の上では認定の方も、あるいはいきいきの中での対象する方々にも3%、5%というような町民税の非課税、あるいは所得税の非課税。こういう方々については、今申し上げたような町単独の中で、そういう経費を見ながら対応させていただいているということでございますので、御理解をいただきたいと存じます。次に、3点目の国民健康保険事業の広域運営についてお答えをいたします。御承知のとおり、国民健康保険は加入者からの保険税と、国からの補助金などを財源として、市町村が保険者となって運営する医療保険であり、その加入者は他の職域を主とする医療保険に比べ、担税力の低い所得層の方や、高齢者が多いという構造的な問題を抱えており、加えて医療技術などの進歩、生活習慣病の増加、高齢化の進行などによる医療費の増高が避けられないなど、その運営は極めて不安定で困難な状況にあり、各市町村においても税収確保対策の強化や、医療費の適正化に努めるなど、さまざまな努力を重ねているところであります。国民健康保険事業の運営が、多くの自治体にとって大変な状況下にあり、広域的な運営の検討も必要ではないかとの御意見でありますが、北十勝4町における広域運営のメリットといたしましては、国保連合会への医療費の支払や、国への補助金申請などが集約されることによって、より事務作業の効率化が図られるほか、人件費を初めとする経常経費の節減や、広域的な連携による加入者への健康指導などの充実強化が期待されます。また、予想を超える高額な医療費の支払が発生したとき、財政規模が大きければ、それなりに支払いの比重が総体的に低下するなど、財政基盤の安定が図られ、更に4町間の国保税の統一化により、広い意味での負担の公平が図られるのではないかと考えております。一方、デメリットといたしましては、病院などの設置状況、医療費や所得の状況、保険税の応能・応益の税率の違いがあるほか、12年度決算では本町の3,800万円程度の赤字見込みに対し、他の3町は黒字決算であり、基金保有高についても、本町が一番低く、特に保険税の収納率については、人口規模などから、他の3町との格差が生じている状況にあり、広域化により、保険税率や事業運営を1本化した場合、本町においてはメリットがあるものと思いますが、他の町村におきましては、現状より住民の負担増となるものと考えられます。現在、広域的な運営を行っているものとしては、介護保険における介護認定審査会の共同設置や消防業務の一部事務組合がありますが、国民健康保険事業の広域化を考えますと、人口規模や財政状況が似通っている場合には、ある程度進めやすいと考えられますが、現在の4町の実情がかなり違いますので、実現に向けては相当困難が予想されます。いずれにいたしましても、広域行政が重要な課題となってまいりますので、国民健康保険事業の広域運営の可能性についても、部分的な広域連携も含めて、より効率化が図られないか、当面、事務的に他の3町とも研究してまいりたいと存じますので、御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。
再質問 8番 真田健男
再質問をさせていただきます。特養の問題も、介護保険料等の問題も、従来の見解を出ていないといいますか、私、今回絞って質問をしているのですから、それに答えていただきたいのですね。例えば、特養の問題でいえば、待機者の中には複数申請だとか、将来の申請などということを言われましたけれども、現に音更で昨年利用した人が157人いるのですよと。ところが、音更には100人分までしかないわけですから、どうしても利用できない方がいると。こういう状況が広がっていることに、どう対応しようとされているのかと。だから、1年前の状況と昨日の状況と、違ってきているわけですから、最新の事態に対して、どのように対応するのかということなのですね。それは、国の参酌標準などの問題は、もう明らかになっていることであって、国や道は認めないと言いますが、町として一度として申請したことあるのですか。申請したいという相談を、されたことがあるのですか。これは、道政の問題にも大きくかかわってくるのですが、北海道は今、市町村のそういう要請を全部抑えているのですよね、これは国の方針だからということで。ただ、そういう中でも申請したところは、一部介護保険を前にしても、函館や札幌でも一部、認可になっているわけですよ。札幌などは、十勝と比べても一定の施設の充足もあるところですが、要は町が本当にこういう現状を踏まえて、特養が大事だ、必要だと言いながら、本気でそう思っているのかなと。具体的に申請して却下されたというなら、わかるのですよ。もう国や道は認めっこないから、今申請しても無理なのだという態度では、この分権時代の地方自治体の行政のあり方として問題ではないのですかと。その取り組みをしていくことが、いずれ固い扉をこじ開けていくことに、私はつながるだろうと思うのですね。ですから、今やっぱり国や道との関係自治体、対等協力というふうになってきた現時点で、やっぱり市町村レベルで、やれることをきちんとやっていただきたいと思うのですね。それで、通らないこともあるだろうと。それは結果がそうなれば、やむを得ない面もあるでしょうけれども、道がこう言っているのだから、申請してもしようがないのだという姿勢は、私は改善する余地があるのではないかということで、この特養の増設、是非今後も図っていただきたい。町村会で、要請項目の1項目として特養の増設ということ入っているから、音更もやれることをやっているだというレベルではないと思うのですよ。だから本当に、その深刻な状況というものを、どう認識しているのかということのかかわりだろうというふうに思います。時間の関係で、主要点だけ申します。それから2点の、これもやっぱり町の姿勢の問題ですね。法の建前がこうなっているから、減免はすべきでないと。しかし、同じ法律のもとで運営している帯広市だって、忠類村だって、中札内村だって、保険料の減免やるわけですよね。だから、よそがやってからでないと、うちはやれないということでなくて、時代の流れというのが、どちらの方に動いているのかということを見た上で、やっぱりやれるところはやるべきだろうというふうに思うのですね。利用料の減免で、昨年からやったこと。これはこれで評価もしますし、今年からも、4月からまた実施するということも評価をしますが、これだって、予算にしたら200万円も行かないわけでしょう、全部やっても。ですから、もっと取り組む必要ありますし、この利用率などを見ましても、認定された介護度の限度額から見れば、今まだ4割という、42%ぐらいの利用状況でしょう。この最大の問題は、やっぱり利用料負担が大きいということですよ。在宅で、いろいろ組み合わせてやっていっても、それよりは施設の方が安いといいますか、利用しやすいというような側面も出てきて、この待機者増にもつながっているのではないかなという側面もあるわけです。ですから、本当に困った、それは生活保護を受ければいいのでないかという、最後のところは行ってしまうかもわかりませんが、生活保護を受けないでも頑張っている人たち、そして私は、そういう人といろいろ話し聞いたりする機会があるものですから思うのですが、もう死ぬことばかり考えているような方、生きていたってしようがないのだと。本当に、そんなことを考えて生きている人だっているわけですよ。そういう人に、行政が本当に困っているのであれば、手を差し伸べるのだよという、やっぱり行政からのアナウンスというのは、私必要だと思うのですよ。先ほど言われたいろいろな案内というのは、減免に向けた案内ではないわけですよね。ですから、その辺も踏まえて、もう少し検討する余地があるだろうと思いますので、真剣に対応をしていただきたいというふうに思います。国保の問題は、今後の課題になる面が強いと思いますので、今日はこれ以上申しませんけれども、以上2点、いずれもやっぱり町としての姿勢、今の時代における地方自治体のあり方という観点で、再度答弁をいただければというふうに思います。以上です。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
私からお答えをさせていただきます。先ほど答弁申し上げた基本的な考え方については、変わらないわけでありますけれども、ただ議員のお話しを聞けば、それぞれ実際に介護保険制度が始まったと。しかしながら、それら認定受けても、入るにも入られないと。こういうようなことでございますけれども、ただこれも社会保障そのものが憲法に保障された、国が行うべきというのが基本であろうと思いますけれども、ただそれぞれ全国三千二、三百ある市町村でありますから、それぞれその町の事情に応じて、我々こういう町村を預かる者といたしましても、そこに一つの自助努力といいますか、こういう中で、やはりそういう保障をしていかなければならないというふうに考え方は持っているところでもございます。これらの、特に特老といいますか、特別養護老人ホームというようなことについては、やはりこの介護保険というのが、既に認定を受けた者が全部施設入所というような形ではなくして、やはり一時的な一つの、最後はやはり家庭に帰っていくというようなことで、やはり在宅介護というのが一つの基本になっております。そこに、根本の出発点があるのかなというふうに、私どもも思っているところでもございますし、そういう施設の整備につきましては、デイサービスだとかショートステイだとか、デイサービスについては音更町2カ所でそれぞれやっているわけでもございます。現実問題、やはり私どものそういう一つの行政の流れ、仕組みというのが、一定の一つの基準を設け、そういう決めをひとつお互いに守りながら、秩序ある均衡発展といいますか。そういう形の中で、例えばこれらの、先ほども言いましたように65歳以上の人口の3.4%というようなものが、一つの物差しになってございます。今は、介護保険というようなことで、これが町村単独で建てた場合に、それらの介護保険料という仕組みが、一応対象になるのかなというふうに思いますけれども、従前は国からの措置費というような計らいでございますし、現在入所している権利を持っている者については5年間と。そういう猶予期間があるわけでありますけれども、従来は勝手にやりましても、国の措置費というものがつくか、つかないかというようなことになれば、施設許可とあわせて、そういうのが一体的に行われているというようなことで、町村だけの自由な考え方でいかない窮屈な面がございました。先ほども申し上げましたが、基本的には、この施設が本当にもっともっとふえることによって、こういう介護をされる介護者の皆さん方にとっては、非常に一番好まれる施設であろうということだけは、間違いなく私も同感であります。ですから、何とかこの3.4%というようなのが、我が町の一定の基準というようなことに当てはめられるわけでありますけれども、先ほども申し上げましたように、それらの考え方等については同感でございますので、これからも今の特老に、何十床かの増設をするとか、そういうことがどうなのかというようなことをやりますけれども、いかんせん現実の問題としては、やはり北海道全体のバランスと、こういうようなものからいうと、先ほど言った一定の基準、そういう中で仕事をやらざるを得ないというようなことでございますけれども、先ほども申し上げましたような、待機者を含めての音更の実態というのがございますので、こういうものを現実の問題として、市町村の実情に合った一つの対応というようなことで、道あたりにも、問題は道をいかにしてクリアーするかというのが、私どものネックの一つであるのかなと。国にお話しを聞けば、そんな規制などはしていないですよと。ですけれども、やっぱり都道府県の中で、何かの一定の基準を持たなければならないというのが、この3.4%というようなことでございます。決して、要らない、やらないということを言っているわけではございませんので、私なりに、今後、音更町の実情に合わせたことで要請をしてまいりたいというふうに考えますので、御理解をいただきたいなと思います。また、もう一つには、先ほど御質問ありました利用料あるいは保険料というようなことで、本当に低所得者の人というようなことから考えてみて、保険料も大変でございますけれども、あるいは介護の認定を受けたからといいましても、利用料が10%かかると。こういうようなことから見ると、非常に大変な負担だなというようなことは、心情的には察しますけれども、ただこれらのものについては、全て100%国が面倒を見るということではなくて、それも一つの基本であります相互扶助というようなことが、残念ながら国が100%保障というような形になっていないというようなことからすれば、一つの暫定的な措置といいますか、一つの社会福祉という面からいって、こういう制度的なものも必要なのかなと。これがなければ、まだ大変というようなことになるわけでありますから、一足飛びに100%ということは難しゅうございますし、またそれには多額の経費というものがかかるわけであります。本町におきましても、65歳以上の人口から考えましても、およそ全人口の2割といいますか、そういう人方が、一定のこのいきいきプラン等の対象者にもなるというようなことでございまして、これらの負担についても、一方確かに困る方には、保険料も、あるいは利用料も安くしてあげる、減免してあげるということが必要だなというふうには思うものの、しかし私ども、やはり公平で公正なやっぱり行政を行うというようなことになると、その負担をだれがするかと、こういうことになるわけであります。所得があるからといって、何倍も、3倍もというようなわけの負担というようなことも、やはり自ずから限度があるだろうと。そんな点では、保険料はやはり自分の健康を守ると、そういう上からにおいても、やはり何とか一つの義務として頑張っていただいて納付をしていただき、また利用料については先ほど申し上げまして、町といたしましても一般財源を投入しながら、この非課税世帯については、そういう措置をとらせていただいているわけでございます。また消極的だと。もっと、こういう制度を減免するのだというようなことで、町自ら、そういう一つの対象者となり得るであろう、そういう方々に、窓口をもって、やはり積極的に相談に応じれというようなお話しもあるわけでございますけれども、これらの特に介護の認定を受ける方々については、もうケアマネージャー初め、ヘルパーの人方、そういう人方が決して相談を聞いたから、その人が相談窓口でない、相談相手にならないということではなくて、そういう情報があれば、実際のそれぞれの家庭を訪問して、ヘルパーさんあたりは見ているわけでありますから、そういう話があったり、余りにも見るに余りあるというようなものについては、それぞれの担当の中に行き、それらの措置が投じられているわけでもございますし、足りないといえば、今後更に広報等でも十分周知をして、実情に合った対応といいますか、そういう相談を気楽に来れるような、そういうような一つのPRも努力してまいりたいと、そのように存じますので御理解をいただきたいと、そのように存じます。