音更町議会 平成13年第1回定例会 2001年3月9日
昨年12月の定例会でも取り上げられました46協定について
2001年3月9日、音更町議会の一般質問で、坂本武三議員が「昨年12月の定例会でも取り上げられました46協定について」質問し、教育長 宮野章三が答弁しました。
- 質問者
- 坂本武三 議員
- 答弁者
- 教育長 宮野章三
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 9番 坂本武三
今定例会の最後の質問をさせていただきます。さきに通告いたしました二つの問題について質問をいたします。一つは、昨年12月の定例会でも取り上げられました46協定についてであります。町委員会の一定の見解が示されましたが、当事者能力が有しないという、そういう限界もありました。今回は、別の視点から質問をしたいと思います。それは、音更町における46協定の運用の状況について、これから具体的に質問をし、問題点を明らかにしたい。そして、昨年12月2日、46協定についての亀井議員の国会質問と文部省の答弁、これは看過できない重大な問題を含んでいると私は考えます。これは、直接北海道の教育、音更の教育にかかわる問題で、具体的な事実をゆがめて質問をしている、そう言わざるを得ません。そういう点から、まず、1971年、昭和46年、北海道教育委員会と教職員組合との間で結ばれた協定書、これは北教組、高教組との間で結ばれております。この協定書は、教特法制定時における労働基準法第37条の時間外手当除外にかかわって、限定4項目の時間外勤務など、教職員の勤務条件について、地方公務員法第55条に基づく交渉の結果として文書協定され、これまで適法に実施されてきたものであります。しかし、道教委はこの協定について見直し、年度内に破棄の意向を表明いたしました。このことについては、一方的な破棄を行わず、あくまでも教育関係者の話し合いや当事者間で交渉を通じて解決を図ることが重要だと考えます。この点について、町教育委員会の見解を伺いたいと思います。私のこの一般質問通告を出したその日に、道教委は教職員組合に協定書の5項目と覚え書きの破棄を一方的に文書で提示して参りました。期限を3月20日というふうに決めて文書で提示しております。これは極めて不誠実で労使間の審議を踏みにじる態度であると言わざるを得ません。さて、具体的に音更町における協定書の運用について質問をいたします。地方公務員法55条3項の規定ですが、地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない、このように規定されております。これを根拠に46協定は違法である、しかも北海道の場合、学校管理上の問題はすべて交渉事項になっている、こういう見解があります。これは、先ほど言いました国会参議院での亀井議員の質問の全体を通すと、そういう趣旨で質問をしております。音更町の場合、この組合との関係で、実際に学校管理上の問題がすべて交渉事項になっているのかどうか、それを伺いたいと思います。さらに、長期休業中の勤務、夏休み、冬休み、この間の勤務の取り扱いであります。協定書には、原則として校外研修期とするとなっております。この長期休業中の教職員の研修のあり方で、実際に研修会に出席をするその実態を伺いたい。亀井議員は、夏休みの、あるいは冬休みの研修には、特に道教委が主催する研修会には、参加をしていない、こういうふうに質問しておりますが、それとの関連で伺うのであります。次に、通常の勤務日において、勤務時間内の校外研修の実態を明らかにしていただきたい。通常の勤務時間内、その時間内で学校を離れて研修をするということは協定書の中でうたわれております。しかし、実際に通常の勤務の日に途中学校を離れて自宅で研修をするというような実態があるのかどうかということを伺いたいのであります。次に、教職員組合の主催する研修会、研究会とも言いますが、組合教研とも言います。これに参加をする場合の取り扱い、これがどうなっているのかということを伺いたい。亀井議員は、そういった組合教研に義務面で参加をしているのではないかと、そういう質問がありました。次に、通常日の勤務時間における休息時間及び休憩時間の取り方の実態を伺いたいと思います。二つ目の質問です。北海道の教育に対する実態調査についてであります。北海道教育委員会は、文部科学省の調査依頼として、調査を今実施をしております。これは、昨年11月の国会、参議院文教委員会での亀井議員の質問に対して、文部科学省が約束したことに基づいて実施されているものであります。この調査について、町教育委員会としてどのように対処されたのか説明されたい。この調査内容は、非常に広範囲で膨大なものであります。14項目、32様式に及ぶものです。その中に国旗国歌の指導についての調査項目がありますが、これは憲法の保証する思想信条、内心の自由に抵触する思想チェックにつながりかねないもの、そんなふうに私は見たときに思いました。また、教職員団体との関係についての調査項目は、組合活動に介入するおそれのある内容も含まれております。この件について、担当者と話し合いましたけれども、担当者はその辺を十分配慮しながら、気をつけてそうならないように調査をしたと、そのように聞いております。これは、調査用紙を私は見ましたけれども、そういうふうに注意を払って調査をすれば、そういうことは心配ないというふうに思いました。しかし、その調査の方法によっては、そういう危険をはらんでいると、そういう調査用紙でありました。このような調査事項をどう考え、そして町教育委員会としてどのように対処したのか伺いたいのであります。以上、二つの問題について質問をし、答弁をよろしくお願いいたします。
答弁 教育長 宮野章三(教育長は2003年3月まで)
それでは、46協定についてお答えをいたします。初めに、道教委の見直し年度内に破棄というような意向の表明について、教育委員会の考え方はとの質問でございますけれども、昨年の第4回定例会でもお答えしたとおり、この46協定は北教組と道教委が教職員の勤務条件などに関して意見の一致を見た合意内容の確認のため、文書化されたものでございまして、当事者能力を有しない私がこの内容的な違法性等については、一定の見解を述べる立場にはございませんが、現在における道教委の動きとしては、2月26日付で北教組に対し協定書の中の5項目と協定書に付随して交わされた2項目の覚え書きについて、3月20日までに削除したいので提示するという文書が出されたところであります。このことを文言的に考えますと、削除したいので提示するということは、一方的な破棄、あるいは削除ではなく、3月20日までの間に誠意ある話し合いがなされるものと思っておりますし、この話し合いによって、混乱なく解決されることを期待しているところでございます。次に、音更町における46協定に基づく交渉の実態についてでありますが、今までの交渉事項としては、項目的に申し上げますが、通常の勤務日における校外研修に関すること、長期休業中の自宅研修に関すること、各種研修会、研究会の参加に係る差別扱いに関すること、事務職員の長期休業中の扱いに関すること、修学旅行、宿泊学習等の実施に伴う回復措置に関すること、勤務条件に係る支会の教育長交渉に関すること、条例施行、条例ですから道教委の関係になろうと思いますが、この条例が施行される際に出す通達の業者確認と学校管理規則、改正に際する組合交渉に関することなどが46協定の確認というようなことでのこの交渉ということになっております。この中で、条例の施行通達や学校管理規則等の改正、これに関しましては、当然管理運営事項であると考えておりますし、地方公務員法第55条第3項、この規定の趣旨を明らかに損ねるものと思っております。しかし、協定書が存在する以上、尊重した中で対応しているというような状況になってございます。次に、中長期休業中の研修会の実態ということですが、夏季、冬季、あるいは学年末、初めの休業日の期間中に、道教委あるいは地教委主催の研修会は開催をいたしておりません。この協定でいう校外研修ということは、学校へ出勤しないで自宅で研修することを認めるというような内容でございまして、事前に研修内容と居場所を校長に届ければよいということになっておりますが、本町の小中学校におきましては、休暇のまとめ取りで出勤しないというようなことはありましても、自宅研修の名目で出勤はしないというような実態にはなっておりませんので、御理解をいただきたいと存じます。また、勤務時間中、自宅研修という名のもとに、どこへ行っているかわからないというような実態も本町の学校現場においてはないというふうに思っております。また、校長等に確認もいたしてございますけれども、そのような実態はないというようなことでございますので、これにつきましても御理解をいただきたいと思います。次に、教職員組合の主催する研修会への参加の取り扱いについてでありますが、本町小中学校におきましては、研修会参加も含めた組合活動は、年休で処理はされてございます。ただ、この大会役員になっているというような場合の教職員の扱いにつきまして、これは校長の裁量権の範囲内で旅費を支給するわけではございませんけれども、職務専念義務による有給欠勤の取り扱いとしているのが実態でございます。勤務時間における休息時間及び休憩時間の取り方でありますが、教職員に関しまして、市町村立学校職員の勤務時間、これにつきましては、北海道学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例が準用されておりまして、この道教委通達によって運営をしているところでございます。通達の内容としては、児童生徒が学校にいる間は休息、休憩がとれないというような学校職員の勤務実態等を考慮して、休息時間を勤務時間の初めと終わりに設けることができるというようなことになっております。町内の小中学校におきましても、この通達に基づいた取り扱いをしております。なお、休憩時間につきましては、労働基準法上、勤務時間の途中に与えなければならないということになっておりますので、正規の勤務時間である終わりの休憩時間の前に設定しているという状況にございます。次に、2点目の北海道の教育に対する実態調査についてお答えをいたします。最初に、教育委員会としてどのように対処したのかとの質問でございますけれども、この調査につきましては、教職員の勤務実態や学校の管理運営、教育課程などの5分野、先ほど言われましたように32項目というような膨大な調査でございました。1月19日に臨時公聴会を招集して調査項目の概要についての説明を行い、調査様式を示して理解を得ながら、学校現場における管理職による調査票の一部記載、あるいは教育委員会職員による聞き取り調査や関係書類の提示、これらについての協力を要請しながら調査を実施したところでございまして、先月の23日、十勝教育局へ提出したところであります。次に、国旗・国歌の指導及び教職員団体との調査事項をどう考え対処したのかということでございますが、国旗・国歌の指導については、法的性質を有する学習指導要領に基づいて実施しなければならないことになっておりますことから、その指導状況を把握するというものでございまして、本町の小学校すべての学校で教育課程の音楽の時間に国歌の指導を位置づけされております。また、この調査内容において、今後におけるその扱いの状況、3学期中に指導するのだというような内容になってございまして、教育委員会といたしましては、学年ごとの授業における指導方法、授業時数、指導の時期等について校長から聞き取りにより対処したところでございます。また、教職員団体の関係につきまして、平成12年4月から12月までに地教委と教職員団体との間で行われた交渉事項の内容とこれまでに締結した確認書等の有無についてであり、交渉事項の内容については、先ほど申しました46協定の再確認、このような状態でございまして、道教委の回答等に基づく交渉もございました。そのようなことで、この調査によって組合活動への不当介入や活動の牽制につながるというような調査報告にはなってございません。先ほど坂本議員がおっしゃいましたが、そのようなならないような配慮をしたというふうに申されておりましたけれども、別に配慮したわけでもございませんし実態として実態を記載して提出をしたというようなことでございますので、御理解をいただきたいと思います。以上です。
質問 9番 坂本武三
まず最初に、46協定について、2月の26日に道教委が文書で5項目覚え書きの削除を提示した、この件について教育長は、3月20日まで誠意ある労使間の交渉も行われるだろうという、そういう見通しを述べられましたけれども、この一連の流れを見ておりますと、決して誠意ある態度というふうにいうわけにはまいりません。というのは、先ほども私質問の中でふれましたように、昨年の11月の国会質問以来、急激な動きが出てきたわけでありまして、国会質問の後、道議会で取り上げられると、その中で、道鎌田教育長が見直し、年度内の破棄を答弁したわけですね。この件について、道高教組は道教委と交渉をしております。その交渉の内容を伺いますと、46協定が締結されてから30年経過をしております。その間、教育委員会内部で何か議論したことがあるのかという問いに対して、一度もなかったという。30年間、前回12月の定例会で教育委員長が紳士協定としてお互い守ってきたと、こうおっしゃっておりましたけれども、恐らく道教委と北教組、これはお互い紳士的に守ってきたと、だから特別議論する必要もなかったと。ところが、国会で取り上げられ、道議会で取り上げた直後にその意を受けて道教育委員会は組合に対して今回のように5項目覚え書きの破棄を提示すると、こういう状況になっているわけです。話の進め方は逆ではないですか。最初に労使間で問題があれば話し合いをして、そして見直すところは見直すとか、あるいはもう時代の変化、30年も経過しておりますから、それは破棄すべきところは破棄しようではないかという、そういう労使間のルールに基づいてこの問題は解決すべきものなのか、それは逆なのです。国会で文部大臣が違法性があるから破棄をすべきだという見解が昨年出されました。今年に入って2月の14日国会で町村文部科学大臣が破棄すべきだという態度を示しましたですね。そういう流れの中での今回の道教委の文書による提示と言わざるを得ないのであります。その点どのように教育長はお考えになるのか、お答えをいただきたいと思います。教育長は、地公法55条第3項、このことにふれまして、この協定は違法性があるのではないかという、そういう見解を示されましたね。これは道教委もそういう見解に立っているわけですから、そういう立場をとるのは理解できるのですけれども、その点について私はそうではないという根拠を示したいと思うのです。その点についての見解をお聞きしたいと思います。確かに地公法55条3項では、管理運営事項は交渉事項にはならないというふうに規定されているわけで、だから、それはそのとおりなのです。ところが、この55条は、11項目からなっているわけですね。その55条の第1項、ここには勤務条件にかかわる問題については、当事者は交渉の立場に立たなければならないというふうに規定されているわけです。だから、勤務条件については交渉事項になるわけですね。その勤務条件と管理運営事項とは表と裏の関係にある。それをすぱっと豆腐を包丁で切るように分けることはできないという、そういう性格であります。そのことは、道教委も認めているのです。これは、教育行政制度の基礎知識、これは北海道教育庁が編さんしたものですね。これは全道的に管理職や多くの教師が読んでいる本なのですけれども、だからこれは道教委の考え方が詳しく解説されている。その中に、この管理運営事項とそれから勤務条件の問題についてきちんと解説をしています。管理運営事項でも勤務条件に関する部分があれば、その部分については交渉の対象になる、このように解説しているのですよ。例えば、学校運営のために宿日直が必要であるから、管理の方法として、宿日直を実施するかどうかは管理運営事項である。しかし、それに伴う宿日直手当等は勤務条件であるから交渉事項になる、こう説明していますね。だから、宿日直の問題をこれは例に挙げておりますけれども、例えば教育課程の編成の問題、これは職員会議で議論して、最終的には校長が決める、わかりやすく言えば、こういう実際例はないと思いますけれども、教育課程、カリキュラムを編成するに当たって、校長が音楽の教科を来年度からやめて国語にしましょう、そういうふうに決めたとします。そうしたら音楽の先生、これはもう転勤をしなければならない、あるいは他の免許を持っていれば、教科替えになる、カリキュラム、教育課程を決めるに当たって、音楽をカリキュラムの中からなくすというふうな編成をしたとするならば、音楽の先生の身分、勤務条件が変わるわけですから、そのことについては、組合が別に音楽の先生の身分はどうなりますかと、転勤は希望どおりできるのでしょうかと、そういうやはり交渉はするようになるのですよ。そういうふうに管理運営事項と勤務条件は裏腹にある。教育法の専門家は、それをきょうかい事例というふうに呼んでおります。ですから、単純に管理運営事項だということで一方的にこの条文を使って違法だというふうにはならないということであります。その点についてどのようにお考えなのか、後で答弁をいただきたいというふうに思います。次に、具体的な問題で、長期休業中の勤務の取り扱いについて。これは、先ほどの答弁で私は国会で質問した亀井議員の質問で、長期休業日はすべて校外研修日とすることに決められているわけでありまして、1回も学校に出る必要がないということが46協定で決められておりますと、こういう質問なのです。全くこれは今の教育長の答弁を聞いても、あるいは私は三十数年教育の現場におりましたけれども、こんなことは考えられないことです。こういう質問ですね、事実に基づかない質問がよくできるものだというふうに思うのですね。何もこれ46協定でこういうことは決めてないのです。現実の問題として、これまた今の学校における勤務対応、これが変わってきているのですね。それは先ほど言いましたように、まとめ取り問題ですね、まとめ取り。道職員や市町村職員は週休二日制、ところが小中高の先生方はまだ隔週二日制ですね。道職員にあわせ、市町村職員にあわせるという形で隔週2回、それ年間通せば22回ぐらいになるのですけれども、それを夏休みに取りなさいということになっていて、夏休みに各先生方は校長に申告をして、そして休みを取るわけです。そういう仕かけになっている。休みになっているときに、これはまた学校に出ていく必要はないのです。しかし、現実的には部活動だとか、いろいろ生徒指導の問題で学校には出ていかなければなりません。そういう実態をわきまえずに、1回も学校に出る必要がないなんていう、そういう実態ではないという、このことは明らかであります。それで、ちょっとここで質問したいのですが、本当に夏休みや冬休み、1回も学校に出る人がないなんていうことに対して、私はいつも気になっているのは、少年団の指導、これがどうなっているのか。それから、部活動の指導ですね。特に、これは長期休業中の指導がどうなっているのかという点について伺いたい。私、高校についてはよくわかります。高校は、夏休みに入りますと、講習があります。1週間ないし10日、それと同時に部活動ですね、これは毎日行われております。ですから、夏期講習、冬期講習、あるいは部活動に従事する先生方は、ほとんど毎日出勤をしております。しかし、そういう労働時間、勤務時間というのは、ほんのわずかの部活動指導の手当が出ますけれども、あとはボランティアということになるのですね。それから次、通常の勤務日において、このことについては先ほど答弁がなったのですけれども、勤務時間外の校外研修の実態ですね。通常の勤務日にこれは授業に支障がない限り、ない場合に、学校長の承認を得て校外でテニスすることができると、この点ですけれども、それを利用して家へ帰って、そうして自分の仕事をしていると、こういう実態があるのでないかという質問があったわけです。その点についてどうなのかということについて質問を再度いたします。これは、それはできるように協定ではなっているのです。なっているのだけれども、現実の問題、そんなゆとりや何かありません、これは。これは生徒を目の前にして、ちょっと時間があるから家へ帰って、本当に研修するといってやっている先生はおりません、これは。これがあたかもやっているような誤解を与えてはならないと思いますので、その点、後で答弁をお願いいたします。それから、教職員組合の主催する研修会、これは、組合側としては中身は道教委が主催しようが、局が主催しようが、組合が主催しようが中身は同じだと、教育研究については。だから、主催者によって差別はしない、そうしたら組合主催も同等に扱ってほしいという要求はずっとこれしてきているのです。主催者によって差別はしないというこの規定に基づいて。しかし、道教委は、それは組合に対して便宜供与になるから、それは認めるわけにはいかないという態度をずっと30年間とってきているのです。先ほど言われた点は、その中のほんの一部ですね。ほんのわずか。基本的には組合主催の研究会、これは便宜供与になるという立場をとっている。そのことは明らかであります。次に、二つ目の問題で、確かに教育長が答弁しておりますように、思想調査や組合の介入になるようなそういう調査ではない、また報告もしてないと、こういうことでございますが、実際に調査用紙を見ますと、音楽の時間で国歌の指導をした内容について記入するようになっている、これは音楽の先生ということになりますから、もう特定されるわけですね。ですから、その先生がどのような指導をしたのかということ、これは書きようによってはいろいろな書き方が出てくるわけです。そういう点で私は危険だというふうに言ったのです。それから、組合活動に介入することにはならないかという私は心配したわけですけれども、実際に調査用紙を見ますというと、個々の先生がどういう組合活動に従事したのか、ということが記入される欄があるわけです。そしたら個々の先生の組合活動、その実態を報告しなければならないという、これは完全に不当労働行為になります、これは。そういう意味で私は質問をしているのです。極めて危険な調査項目があるということです。以上で再質問を終わります。
答弁 教育長 宮野章三(教育長は2003年3月まで)
46年の協定ということから30年、給特法絡みにおけるこの時間外勤務、それを問題とした中において、4%の上積みをするというようなことから来たわけでございますが、今坂本議員がおっしゃったような30年間その一度も話し合ったことがないという実態は、私はそういうことではないと思っております。この協定が締結されたときから、もちろん現場における校長、あるいは地教委、この締結によって相当管理運営事項まで踏み込んだ協定の内容になっているというようなことの中において、道議会においても、過去数回にわたってこの問題が論議されたというような書類が残ってございます。ですから、30年間、何の問題もなくこれが存続してきたのだというような実態ではないのではないか、このように考えているところでございます。いずれにしても、現状その30年の歴史を刻んだ実態、内容そのものが先般も支会との話し合いがございました。教育長は全面破棄なのかどうなのかという考え方を示せということですから、時代にそぐわない部分を今道教委がやっているような一部削除の方式もいいだろうし、全面的に破棄をして必要な部分を再度協定締結をすることもいいだろうと、私はそのように思いますと、このように申し上げたところでございます。いずれにしましても、当時、地公法に基づく協定ということで、違法性はないという判断を両者が道教委あるいは北教組がしたのであろうと思いますが、現在になって違法性があるというふうに変わってきた経緯的なものは、当事者でないというようなことでございますので、今後におけるこの解決の成り行きを見定めないとならない、このように思っているところでございます。先ほど私が地公法にふれるというふうに申し上げましたのは、すべての内容において勤務条件にかかわるものが絡んでくる、その要素があるからどの部分が地公法55条に抵触するのかというところまでは私は申し上げてございません。先ほど申し上げましたのは、地教委の場合は学校管理規則、この改正まで交渉の対象になっている、これについては明らかに管理運営事項として、地公法に照らし合わせた中においては、間違ったような内容の締結でないのではないかというふうに先ほど申し上げたのはこのことでございます。それから、校外研修の関係、先ほど申し上げましたが、校長に届け出れば、校長は申し出にのっとったような状態であなたのは認められない、あなたのはいいですよという恣意的なことをしないで、申し入れがあれば校外研修を認めなさいという内容になってございます。しかし、この問題については、先ほど坂本議員が申しましたように、校外研修という名のもとに自宅で寝ているとか、魚釣りをしているとか、そのような実態があるようだ、だからこれについては問題があるのだというようなことが内容的に書かれてございます。しかし、先ほど私が申し上げましたのは、本町の学校現場においては、そのような実態はございませんと、このように申し上げたところでございます。それから、少年団の指導、部活動の指導どうなっているか。当然、少年団の関係、町内の児童生徒、今年も非常にスポーツの関係におきましても、いろいろな関係におきましても、十勝的にもあるいは全道的にも優秀な成績をおさめております。これも学校現場における指導者、教職員の方々の御努力のたまもの、一般的にはよく言われておりますが、少年団活動等は、これは教育の一環ではない、だから指導はしないでいいのだというようなこともよく言われておりますが、町内の教職員の方々につきましては、一生懸命とその勤務時間外においてもやっている、その結果のあらわれが町内の児童生徒のスポーツ、あるいは文化、書道や絵画等にしても、優秀な成績をおさめているというふうに考えているところでございます。それから、北海道の教育に関する実態調査の関係、これにつきましても、非常にその心配されている部分、教育委員会としては、別に配慮をして書いたわけではありません。実態に応じて校長からの聞き取り、あるいは書類等をその点検をしながら記載をしたというようなことでございます。ですから、音楽の時間の関係についても、教育課程に位置づけられているということでございますから、そのように位置づけられている、ではいつ指導するのか、2月あるいは3月、言ってみれば3学期に指導するのだというような聞き取りによって記載をしておりますから、そのとおり書いているわけでございます。そのようなことで、先ほど音楽の先生の音楽の時間での指導、特定されるから危険だというようなこともございましたけれども、私たち調査書に記載する段階においては、ありのまま書いても別にその非常に音更町内における教職員の方々が、立場上悪くなるような内容的なものとして配慮しないでも大丈夫だなというふうに見ておりますので、組合活動の内容につきましても、不当労働行為というふうなふうにとられるような内容はなかったなというふうに思っておりますから、どうか御理解をいただきたいなと思います。
質問 9番 坂本武三
今の答弁でおおむね了解するところであります。最後に幾つか要望意見を述べて、それに対して答弁をいただけるところはいただきたいと、そんなふうに考えています。いずれにしても、46協定については、今教育長が申されましたように、給特法が制定されたときに、その直後にこれ協定が結ばれるわけですね。給特法は、教職員の時間外勤務を限定外す、そのかわりに給料の4%を一律に支給するというふうになっている。この給特法というのは、極めて不当なものです。幾ら超過勤務をしても4%しか支給されません。それで、この4%というのはどのぐらいになるのかといいますと、平均しますと1カ月5時間分です。4%というのは、5時間分の賃金に過ぎません。それ以外は全部ボランティアになるわけです。ですから、多くの教職員は、きちんと超過勤務の実態を調べてほしいという要求が大変強いのです。私は、今度の北海道の実態調査、行われましたけれども、北海道の教職員の超過勤務の実態を正確に調べてほしい、これは教職員の要求ですから、是非ともそういう要求を聞いて、そして町教育委員会としても道教委に対してそういう意見を是非上げてほしい、そのように思います。そのことについて答弁をいただきたいと思います。それから、いろいろな調査項目を上げて調査しましたけれども、今の北海道の教育にとって何が大きな課題になっているのか、そういうことを明らかにして、それを解決するためにもっと実態調査をする必要があるのではないかというふうに私は考えております。特に、今学力の危機と、こう言われております。非常に学力が高くても勉強が嫌いだというふうな生徒がふえている、このことが大変な危機だと言われております。なぜそうなっているのか、そういった実態も調査した上で、いろいろな角度から検討をする必要があるのではないかと私は考えているところです。なお、46協定については、最初に申し上げましたが、当事者間で時間をかけて議論をして解決をしていくのが正道なあり方だというふうに考えております。その点については、昨年の11月、そして2月の28日の道新の主張はそういう立場で論じていたと思います。それが文部省や文部省の特に大臣の文部科学省の大臣の意向だとか、あるいは議会の意向で決められるのではなくて、もっと当事者間で時間をかけて3月20日なんていうような期限を決めないで、もう少し時間をかけて議論をすべきだというふうに考えております。その点についてももしコメントいただけるのであれば、コメントをいただきたい。以上で終わります。
答弁 教育長 宮野章三(教育長は2003年3月まで)
給特法の関係でございますが、非常にこの法律ができた段階におきましては、なかなか教職員の方々の勤務実態、ふぞろいといいますか、少年がクラブ活動あるいは部活動、そのほかいろいろ学級経営にかかわるものとして残って時間外をやらなければならない人、あるいは帰る人、いろいろなその勤務実態の違いがあるということの中において、やはり勤務条件の改善、このためには平等公平に4%、給与の4%を時間外勤務ということに関するその報酬的なものとして考えるというようなことでございますので、今、その4%超勤手当にかわるものが上積みされているというようなことでございますので、この法律があります。もし今坂本議員がおっしゃられたように、4%を返上して実際に超過勤務をしている実態、これを把握した中においては4%では足りないから、その辺のところを道教委へ調査をして上げろというようなことでございますが、なかなか一地教委として、その実態まで調査するのは可能でございましょうけれども、そういうようなことが全道的、あるいは全国的に動きがなされないと、なかなか難しいことになってくるのではないかなと、このように考えております。そのようなことで、現状においては、法律にのっとったその給特法の絡みでございますので、不満かもしれませんが、勤務対応がばらばらだという中におけるその状況でこの4%ということを考えているわけでございますので、地教委はその辺のことは道費負担、教職員ですから、その超勤手当の関係も関係ありませんが、そのような状況でございますので、今後の中において、その辺のところの是正が大きな声になってくればまた是正されるものやらどうなのか、法律を変えるということはなかなか難しいことでございますけれども、そのようなことで、現状においてはこの状況やむを得ないのではないかというふうに考えているところでございます。非常に大きな問題、学力の危機、これにつきましても、現状において平成14年度から実施される新学習指導要領、教科内容は30%の削減というような状況になってございます。これについては、偏差値教育、学力偏重教育そのものがゆとりがないという実態の中においてやはりいろいろないじめ、不登校、あるいは少年犯罪につながってきているのではないかと言われているような状況の中において、ゆとりを持った中において生きる力を育むというようなことが、今のその新学習指導要領の内容でございます。ただ、そのことが逆に学力低下につながるというような意見も出ている実態でございます。私の立場として、その学力の危機、勉強嫌いという実態がどういうことからなってきたのかというところまでは、私はなかなか申し上げる状況ではございませんが、いずれにしても14年度からについては、ゆとりの中で生きる力を育む、このことをもってすすまれていくというような状況になってございますので、問題点はどこかと言われましても、なかなかその今の子供たちを本当に社会的に立派な人間に育ってほしいし、育っていくためにはどうしたらいいのか、なかなか底辺まで突っ込んだ回答はできない状況でございますので、どうか御理解をいただきたいと思います。46協定の関係、私もその時間をかけてやるべきだろうというふうに思っております。今日が9日ですから、まだ11日あると、そのような中において、当然道教委も北教組の方との話し合いをしているわけでございます。ただ、私が考えるのは、余計なことかもしれませんが、話し合いのテーブルについて、そして理解される部分については理解をしたようなことで、何とか混乱なく、この協定書の内容の見直し、これについて解決がされればなと、このように思っておりますので、答弁になったかならないかわかりませんが、そういうことでお許しをいただきたいと思います。