みんなの議会

小樽市議会 令和2年第1回定例会 2020年2月25日

会計年度任用職員について

2020年2月25日、小樽市議会の一般質問で、中村誠吾議員が「会計年度任用職員について」質問し、市長 迫俊哉が答弁しました。

質問者
中村誠吾 議員
答弁者
市長 迫俊哉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 16番 中村誠吾

2項目、会計年度任用職員についてお聞きします。先ほど市の意思決定の話をさせていただきました。私は、小樽市の意思決定の問題点が会計年度任用職員制度のこの時期の提案になってしまったことにも如実にあらわれていると思います。それは先ほどの繰り返しになりますが、とにかく意思決定が遅いということに尽きます。事業の優先度、優先順位どころか、やるべき仕事の優先順位をしっかりつけられているのか、非常に疑問な状態なのです。総務省の調査では、平成 31 年4月1日時点ですが、令和元年9月までに議会提案の実施を予定していた団体が9割です。令和2年1月議会に提案すると回答した団体は、当時ゼロでした。総務省は、募集開始時期、制度の周知期間などを勘案し、遺漏なく速やかに条例制定の準備を進める必要があるとしたのです。とある文書があります。会計年度任用職員制度関係条例の制定状況等に関する調査結果について。令-41-和2年1月、総務省自治行政局公務員部。一つ、関係条例の制定状況について、「1月中に臨時議会を開催し議決した団体も含め、ほぼ全ての団体が関係条例を制定したが、未制定の団体が4団体残っている。未制定の団体においては、円滑な募集・任用を行うため、臨時議会を開催するなど、速やかに関係条例の制定に向けた取組を実施する必要がある。」とされています。この文書はインターネットで見ることができます。4団体の実名は出されていませんが、調べるとすぐにわかります。そこで少し落ちついて質問をさせていただきますが、まず市長は、この時期の提案になったことについてはどう思われますか。また、周知期間については十分と言えるのでしょうか。隣の札幌市も9月議会に提案していますし、多くの自治体は令和元年9月議会に提案しています。私が調べた限りでは、網走市は同様の条例を1年前の平成 31 年3月 28 日に成立させています。小樽市がこの時期の提案になった理由は何でしょうか。他市は早く提案できているのに小樽市ができなかったことについて、小樽市に特有の理由はあるのでしょうか。次に、各市においては、令和2年4月1日から任用を予定している会計年度任用職員の募集を始めています。小樽市はまだ条例案の状態なのですから、当然募集は不可能です。このような状態で会計年度任用職員制度として法律的に問題はないのでしょうか、お答えください。今回の条例案の内容面では、大きな問題点があるとは思いませんので、反対とは申しません。しかし、もし条例の内容に不満があり、修正を求め、継続審議となるような条例案ならどうするのでしょうか。そして、いざ議会が条例案を継続審議しようとしても、今は既に3月です。4月からの会計年度任用職員制度に係る業務に支障が出るような状況であり、市政や職員の混乱を考えれば、継続審査を諦めざるを得ないような状況と言えるのではないでしょうか。この時期の条例案の提案は、議会の議決権を制限するに等しい行為だと思います。市長はこのような認識はありますか。少し厳しい意見を述べさせていただきましたが、このような事態に陥ったことについて原因を究明し、次回に生かすことが重要だと思います。よろしくお願いします。

答弁 市長 迫俊哉

ただいま、会計年度任用職員について御質問がありました。まず、関係条例案の提案時期につきましては、昨年の第4回定例会までの提案を目指しておりましたが、制度設計がうまくいかず、結果的に今定例会での提案になってしまいましたことは、まことに遺憾であります。本市においては、基本的には現在の嘱託員は所属長との面談等による能力の実証を経て、会計年度任用職員として任用することとしており、不足分についてのみ公募をする予定であります。公募に当たっては、関係条例の公布を経てからとなりますので、周知期間は十分とは言えないものと認識しております。次に、提案が遅くなった理由につきましては、厳しい財政状況のもと任用の際における号俸のあり方や期末手当支給率の設定など、制度設計案の検討に時間を要し、職員組合への提案が昨年9月となりました。その後、職員組合と協議を開始し、制度設計を幾度にわたって見直したことから、最終案に対する労使協議の時間を確保できず、結果的に今定例会での提案となってしまったものであります。次に、法的な問題につきましては、現在関係条例案を上程中ですので、新たに任用する職員を公募できる状況ではありませんが、本年4月1日から会計年度任用職員制度を導入するためには、地方公務員法及び地方自治法に基づき給与や勤務時間などを条例で定める必要がありますので、任用時までに関係-42-条例を公布できれば法的な問題は生じないものと考えております。次に、議決権の制限という御指摘につきましては、会計年度任用職員制度は本年4月からスタートするため、今定例会において関係条例を御可決いただかなければ4月からの任用ができず、業務上大きな支障を来すほか、職員自身の生活にも多大な影響を及ぼすことになってしまいます。意図したものではないとはいえ、結果として議員御指摘のとおりの状況になっていると認識しており、大変申しわけなく思っております。

出典:小樽市議会 令和2年第1回定例会 2020年2月25日 議事録 PDF(57ページ) 間違いを知らせる