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小樽市議会 令和元年第3回定例会 2019年9月10日

会計年度任用職員制度について

2019年9月10日、小樽市議会の一般質問で、面野大輔議員が「会計年度任用職員制度について」質問し、市長 迫俊哉が答弁しました。

質問者
面野大輔 議員
答弁者
市長 迫俊哉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 面野大輔

次に、会計年度任用職員制度について伺います。来年4月1日から導入予定の本制度は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律に沿って、一般職の会計年度任用職員制度を創設し、任用、服務規律等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図るものであり、-77-あわせて会計年度任用職員については、期末手当の支給を可能とするものです。本市においても、来年度初めから導入するという認識でよろしいでしょうか。次に、厚生労働省で雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保ということで、この会計年度任用職員制度に正規職員と非正規職員の間の不合理な待遇差の解消を目指す同一労働同一賃金という考え方は盛り込まれていますか。総務省では、制度導入に向けて会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルを作成しており、今般の改正により臨時・非常勤職員を任用する全ての地方公共団体において実施すべき事項を示しています。次の三つの事項について、本市の状況をお示しください。一つ目に、臨時・非常勤職員の実態の把握と正規職員数を含め、臨時・非常勤職員数。二つ目に、臨時・非常勤職員全体の任用根拠と任用根拠の明確化・適正化。三つ目に、会計年度任用職員制度の整備についてです。次に、今の社会環境はさまざまな雇用形態や家族の構成が存在し、働き方や就業時間についてもおのおのの理想が違う世の中です。そんな中で、本制度導入に当たり、当事者である臨時・嘱託職員の皆さんとの協議や交渉について、現在どのように進められていますか。また、その意見や要望について把握している点があればお示しください。次に、本制度のもとで、いわゆる空白期間や勤続上限については廃止されるという認識でよいでしょうか。次に、制度導入に向けたスケジュールですが、現状把握や制度の整備を進めるほかに、条例、規則等の制定、改正について、遅くとも平成 31 年の2月から3月議会において提案し、その成立を図ることが必要となるとマニュアルに記載がありますが、私の知る限りでは、道内の地方議会では9月に行われる定例会において条例案が提案され、議論されるケースが多いと伺っています。本市においては、条例案の提案を含め、どのようなスケジュールで進めていく予定なのか御説明ください。次に、改正法において新設された地方公務員法第 22 条第3項、臨時的任用職員とは、現行の制度と比べどのような変更になるのか。また、本市で導入の際に想定している職種をお示しください。次に、現在の賃金・処遇と本制度が導入されたもとでの賃金・処遇について御説明ください。次に、世間一般では官公庁で働く非正規職員のことを官製ワーキングプアとやゆされていますが、小樽市においてはこのことについてどのように認識しているか御説明ください。次に、財源について伺います。全国の地方公共団体においても、潤沢な財政状況である団体はほとんどありません。本市においても財政状況の課題は深刻であり、本制度の運用による来年度以降に増額が見込まれる人件費の確保は喫緊の課題となるものです。来年度以降に本制度の導入に当たり、増加する人件費の推計をお示しください。また、財源の面で総務省はどのような見解を示しているのか御説明ください。加えて、制度導入に関する人事給与システムの改修にかかる費用と期間をお示しください。次に、小樽市収支改善プランの中で収支改善に向けた取り組みとして、会計年度任用職員の適正配置の検討を挙げています。内容は、「現状の勤務内容や事務事業における見直し、民間活力の活用などにより、会計年度任用職員の適正な配置に努める。」とあります。また、本市では現在組織改革の取り組みを進めているところです。まずは情報や意見を集約する組織改革担当と職員課が横断的に機能しなければ、組織の課題解決に至らないと考えます。その上で、より効果的で市民の利便性の高い組織づくりを行うとともに、正規職員のみならず、会計年度任用職員の適正配置-78-も必要だと考えます。そのためには、現状の臨時職員、嘱託員の業務量の把握と問題点、課題点を整理しながら実態に見合った配置にする必要があると考えますが、現場の職員などからの意見集約を含め、今後どのような対応をとるのか見解を伺います。この項の最後に、2017 年度の北海道と道内市町村で働く臨時・非常勤職員は延べ6万 3,000 人に上り、その多くが恒常的業務に従事するなど、地方行政の重要な担い手となっています。また、正規職員と同様の働き方にもかかわらず、年収は 200 万円程度と圧倒的に低く、休暇制度においても正規職員との待遇差は大きくなっており、地方自治体における正規・非正規の賃金、労働条件の格差は拡大する一方です。こうした中、地方公務員法及び地方自治法の一部改正法が成立し、新たな一般職非常勤職員である会計年度任用職員は、非常勤職員を法的に位置づけられますので、職務給の原則に基づき、常勤職員との均等待遇を求めますが、見解を伺います。以上、この項の質問を終わります。

答弁 市長 迫俊哉

ただいま、会計年度任用職員制度について御質問がありました。まず、本市における会計年度任用職員制度の導入につきましては、改正法の施行期日である令和2年4月1日から導入する予定で準備を進めているところであります。次に、同一労働同一賃金の考え方につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の成立に当たっての附帯決議として、「本法施行後、施行の状況について調査・検討を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずること。その際、民間部門における同一労働同一賃金の議論の動向を注視しつつ、短時間勤務の会計年度任用職員に係る給付の在り方や臨時的任用職員及び非常勤職員に係る公務における同一労働同一賃金の在り方に重点を置いた対応に努めること。」が盛り込まれました。そのため、本市においては制度導入後、国の今後の動向を注視してまいりたいと考えております。次に、マニュアルに示された実施すべき事項につきましては、臨時・非常勤職員の実態把握については、本年8月1日現在で正規職員 1,798 人に対し、臨時職員 100 人、嘱託員 726 人の非正規職員がおりますが、これらの実態把握として、昨年4月下旬に業務内容や当該職の必要性、会計年度任用職員への移行の考え方などについて全庁的に調査するとともに、今年度の人事ヒアリングにおいても、改めて職の必要性や勤務時間の確認などを行っております。臨時・非常勤職員全体の任用根拠の明確化等については、本市の嘱託員は全て地方公務員法第3条第3項第3号に基づく特別職として任用しておりますので、会計年度任用職員へ移行する職と、引き続き特別職非常勤職員となる職を整理するとともに、今後の臨時的任用職員のあり方について検討してまいりました。会計年度任用職員制度の整備については、会計年度任用職員の制度設計案を作成して、今月の初めから職員組合と交渉を始めたところであり、現時点で妥結には至っておりませんが、並行して条例案や規則改正等の準備を進めているところであります。次に、臨時職員、嘱託員との協議等につきましては、現時点では行っておりませんので意見や要望は把握しておりませんが、今後行う予定の嘱託職員労働組合との協議のほか、職員組合や所属長を通じて意見等の把握に努めてまいりたいと考えております。次に、勤続上限等につきましては、会計年度任用職員制度においては国では想定しておらず、本市としても設けるつもりはありません。次に、制度導入に向けたスケジュールにつきましては、制度導入に当たって必要となる条例案を第4回-79-定例会に提案し、会計年度任用職員への移行やハローワークを通じた公募に支障を来さぬよう規則改正等の準備を行ってまいりたいと考えております。次に、臨時的任用職員につきましては、来年度から常勤職員に欠員を生じた場合に厳格化されるため、今後はあくまでも正規職員のかわりに任用され、正規職員をつけるべき業務に従事することとなりますので、これまでのような事務補助として任用することはできず、給与についても正規職員と同様にする必要があります。しかしながら、現実問題としては正規職員と同等の人材を臨時的任用職員として確保することは困難であり、担わせる業務も事務補助的な業務とならざるを得ないことや、会計年度任用職員とのバランスを鑑み、現時点では臨時的任用ができる場合であっても臨時的任用は行わず、その職を会計年度任用職員に置きかえて採用することを考えております。次に、賃金・処遇につきましては、原則として現行の嘱託員等の報酬水準を維持し、フルタイムの再任用職員と同様に年 1.45 カ月分の期末手当を支給するとともに、フルタイム勤務の場合には任用ごとに 0.5カ月分の退職手当を支給するほか、休暇制度については基本的には国の非常勤職員と同様の取り扱いとするなど、待遇を向上させる制度設計案を作成し、現在職員組合と協議しているところであります。次に、官製ワーキングプアにつきましては、本市においては現行の嘱託員はパートタイムであり、市内民間企業の賃金水準と比較しても一定程度高い水準にありますので、官製ワーキングプアには該当しないものと考えております。そのような中で、このたびの会計年度任用制度の導入により、期末手当やフルタイムの場合には退職手当が支給されますので、待遇の向上は図られるものと考えております。次に、人件費の推計等につきましては、一般会計における人件費の増加額はあくまでも現時点での制度設計案に基づく試算ではありますが、期末手当の割り落としがある令和2年度では約 5,000 万円。期末手当が満額支給となる令和3年度では約 8,800 万円になるものと見込んでおります。このような人件費の増加に伴う財源措置についての総務省の見解は、現時点で予算編成段階で検討とのことであります。また、制度導入に関する人事給与システムの改修にかかる費用については、およそ 600 万円と見込んでおり、今月中にシステム会社と契約をし、1月末までに必要な改修を終える予定であります。次に、会計年度任用職員の適正配置につきましては、人事ヒアリングなどで各課の現状を把握するのにあわせ、非正規職員の職の必要性や業務内容を確認しておりますが、会計年度任用の職は、毎年度職の必要性を精査しますので、必要に応じて民間委託なども検討しながら、会計年度任用職員の適正配置に努めてまいりたいと考えております。次に、正規職員との均等待遇につきましては、正規職員は常勤の職、会計年度任用職員は非常勤の職という違いがあり、基本的に担う業務が異なるとともに責任の度合いも異なりますので、職務給の原則に基づく待遇には差が生じることになります。このたびの制度導入により待遇の向上が図られますので、その運用は適切に行ってまいりたいと考えております。

出典:小樽市議会 令和元年第3回定例会 2019年9月10日 議事録 PDF(93ページ) 間違いを知らせる