小樽市議会 平成26年第1回定例会 2014年3月4日
環境問題について
2014年3月4日、小樽市議会の一般質問で、高橋克幸議員が「環境問題について」質問し、市長 中松義治が答弁しました。
- 質問者
- 高橋克幸 議員
- 答弁者
- 市長 中松義治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 高橋克幸
次に、環境問題についてであります。まず、小型家電リサイクルについてであります。近年、高機能と普及が著しい電気・電子機器については、家電4品目、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機とパソコンを除き、各種リサイクル法の対象ではないため、使用済みの小型家電製品は、貴金属やレアメタルを多く含んでいるにもかかわらず、市町村で資源として十分に回収されず、家庭ごみとして最終処分場で埋め立てられている状況にありました。環境省の推計によりますと、日本で1年間に使用済みとなる小型家電は約65万トンで、そのうち、それらに含まれる有用な金属は約28万トン、金額にして844億円になると試算されております。このような状況の中、この貴金属やレアメタル等の有効活用を図るために、平成24年、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律、いわゆる小型家電リサイクル法が成立し、25年4月に施行されております。さて、本市において、平成26年2月から小型家電の回収について取組が開始されておりますが、この小型家電リサイクルについてどのように認識されているのか、改めて市長の見解を伺います。次に、事業開始に関連して伺います。まず、この法律施行後、回収事業の取組開始に至るまでの経緯についてお示しください。回収方式については大きく3種類、ステーション方式、ピックアップ方式、ボックス方式に分類されているようでありますが、本市ではボックス回収方式を採用しましたけれども、その検討結果と決定した理由についてお示しください。また、この方式で、市の負担や事業費についてどのようになっているのかお答えください。次に、回収品目についてでありますが、国では特定対象品目として回収ガイドラインを示しておりますが、実際の回収品目は市町村が決めることとなっております。今回の回収品目はどのように決定されたのかお示しください。小型家電リサイクル法に基づく基本方針では、市町村又は認定事業者等により回収され、再資源化を実施する量の目標について、平成27年度までに1人1年当たり約1キログラムと示されておりますが、本市では幾らになるのかお示しください。リサイクルについては、これまで何種類ものリサイクル回収事業が実施されてきましたが、やはり市民の協力が不可欠であります。他都市では市民の協力意識を高めるために、周知方法の検討、リサイクル関連のイベントの開催、アンケート調査などを実施し、成果を上げているようでありますが、今後の本市の取組について、これらについてどのように検討されていくのか、見解を伺います。次に、ごみ収集車の過積載についてであります。昨年12月、北しりべし廃棄物処理広域連合事務局より、ごみ搬入業者に対して「年末年始における搬入車両の過積載防止について」という文書が配付されました。この中の文書には、「著しい過積載が確認された場合、当広域連合条例の規定に基づく受入基準等違反の処分対象となるため、搬入を拒否し、違反点を付加するとともに、関係機関へ情報提供する場合もありますので御承知おきください」という内容がありました。この規定に基づく受入れ基準等違反及び処分の内容についてお示しください。さて、過積載とは、以前にも大きな社会問題となりましたが、トラック等の自動車に定められた重量の限度を超えて貨物を運搬することであり、道路交通法や道路法の違反行為となるものであります。過積載で走行すると、車体の各部の設計値を上回る負荷がかかり、車体の劣化が表れ、その要因で事故につながったケースが見受けられます。また、道路の路面や道路構造に損傷を与え、中・長期に見ると道路等のインフラ整備に影響を与えるものと考えられます。まず、過積載問題についてどのように認識されているのか、見解を伺います。北しりべし広域クリーンセンターに搬入しているごみの中には、市が委託している生活系可燃ごみも搬入されているわけですが、広域連合からは、市に対して過積載の状況が毎月報告されているようであります。そこで伺いますが、直近5年間でどのような推移なのか、本市の生活系可燃ごみ量との比較でお示しください。また、その特徴的な内容と過積載の要因はどのようなものなのか、具体的にお答えください。さて、ごみ収集に当たり、ごみ収集地域のごみ量の推計値を基に収集計画がつくられていると思いますが、これは誰がどのような基準で算定し、決定されているのかお示しください。次に、過積載の対策についてであります。本市では、北しりべし廃棄物処理広域連合から報告を受けて、どのような認識だったのかお示しください。また、直近5年間の中で、市として委託業務を進める上でどのような対策を実施してきたのか、具体的にお示しください。また、道路交通法や道路法の違反行為がなくなるような対策についてどのように検討し、実施していくのか、見解を伺います。7項目めの質問を終わります。
答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)
ただいま、環境問題について御質問がありました。初めに、小型家電リサイクルについてですが、まず小型家電リサイクルについての認識につきましては、法律が施行されたことにより、全国的な小型家電リサイクルの仕組みが整えられ、貴金属やレアメタルが効率よく回収されるだけでなく、廃棄物の最終処分量の削減など、循環型社会形成の推進に大きく寄与するとともに、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国の経済の健全な発展にも寄与するものと認識しております。次に、法律施行後の回収事業の取組開始までの経緯につきましては、平成25年4月1日の法律施行後、本市での取組について内部で検討しておりましたが、6月28日に株式会社マテックが道内企業として唯一の再資源化認定事業者となったことから、直ちに同社と交渉を開始し、その結果、本市では1か所に集約した小型家電を同社が回収することとなりました。これに基づいて市としての集約の仕方などの検討を重ね、平成26年2月10日に回収を開始したものです。なお、これに先立ち昨年9月に開催された本市が後援するリサイクルイベントの際には、回収ボックスを設置し、3日間で約250キログラムの小型家電を回収したところです。次に、回収方式の検討と決定理由につきましては、国のガイドラインでは何種類かの回収方法が例示されており、それを基に本市での回収方式を検討した結果、ステーション回収方式では、本市の場合、ごみの種類によって車両や収集体制、搬入先が異なることや、分別収集した場合の個人情報を含む小型家電の盗難防止などの問題があること、またピックアップ回収方式では、処理施設への搬入方法の変更や作業場所の確保のほか、小型家電に含まれる個人情報保護への配慮などの課題がありました。これらの事情や他都市の取組状況も参考に検討した結果、本市としては、まずは比較的取り組みやすいボックス回収方式を採用することといたしました。また、市の負担や事業費でありますが、回収ボックスなど必要な資材は認定事業者で用意することとし、回収ボックスから一時保管場所への搬送については直営で行うことから、特に新たな財政面での負担は生じておりません。次に、回収品目の決定につきましては、国では小型家電の中でも資源性と分別のしやすさから、特にリサイクルすべき品目としてパソコンや携帯電話、デジタルカメラなどを特定対象品目に指定しているところですが、回収品目を特定対象品目に限定した場合、市民に周知する際には出せるものと出せないものを細かく例示しなければならず、また市民にとっても排出したい小型家電が回収品目に該当するかどうかの判断が難しいことから、本市では回収ボックスの投入口に入れることができる小型家電について、広く回収品目といたしました。次に、本市における1人1年当たりの回収量の見込みにつきましては、回収ボックスの投入口の大きさから、回収量の大半は特定対象品目であると予想されます。国が推計した国内で1年間に使用済みとなる特定対象品目は32万トンであり、これを人口で案分いたしますと、本市では年間320トンと推計されます。そのうち回収率を他都市の例も参考に約5パーセントと推定いたしますと、1人1年当たり0.13キログラムと推計されます。次に、市民の協力意識を高めるための施策の検討につきましては、これまでも広報おたるやホームページへの掲載のほか、報道機関の協力を得て市民に周知してきたところでありますが、今後も各種団体の会合やリサイクルイベント、まち育てふれあいトークなど、さまざまな機会を活用し、市民への周知や情報提供に努めてまいります。次に、ごみ収集車の過積載についてですが、まず北しりべし廃棄物処理広域連合条例の規定に基づく受入れ基準等違反及び処分の内容につきましては、広域連合では廃棄物の処理に関する条例第7条の規定に基づく搬入許可の取消し等を行うための基準として、受入基準等違反の処分基準を定めております。この基準では、広域連合が定める受入れ基準に違反した廃棄物を搬入した場合やその他遵守事項及び義務違反などの行為を行ったときは違反点を付加し、違反点の合計により、厳重注意から6か月の搬入停止までの処分を行うこととしております。次に、ごみ収集車の過積載に対する認識につきましては、車体や運転操作に悪影響を与え、重大な事故につながる可能性や、路面及び橋梁などのインフラに損傷を与えることなどのほか、騒音や排気ガスの増加により、環境の悪化にもつながるものと認識しております。次に、直近5年間の過積載の推移につきましては、平成21年度は搬入量1万8,224トンに対し、搬入台数は6,845台で、そのうち過積載だったものは476台、割合としては全体の7パーセントでありました。また、平成25年度の1月末現在での搬入量1万4,584トンに対して、搬入台数は5,642台、そのうち過積載だったものは102台で、全体の1.8パーセントとなっており、過積載の割合は減少しております。特徴としては、最近5年間のごみ量を月別に見ますと、毎年8月は果物など水分を多く含んだごみが多く排出されることから、1年の中で最もごみの重量が多く、また過積載の台数も多くなっております。過積載の要因としては、このようなごみの多いときには、市では処理施設への搬入回数を通常より増やして搬入するよう指導しておりましたが、それが徹底されなかったものと考えております。次に、ごみ収集に係る収集計画につきましては、収集計画は廃棄物事業所で策定しており、午前8時30分から収集を開始して、午後4時までに広域連合の処理施設に搬入できるよう、収集地区ごとのごみ収集量の実績値や、市内を巡回している指導員からの各ステーションのごみの排出情報を基に、作業時間や処理施設までの走行時間などを加味して区域割りをし、収集計画を策定しております。次に、広域連合からの報告を受けての認識につきましては、日々の業務の中で処理施設に搬入した際に過積載があったときには、広域連合側でその都度口頭又は多量の場合は文書で注意しておりますが、市としても過積載をしないよう、引き続き指導を徹底する必要があると認識しております。次に、直近5年間で実施した過積載の対策と今後の対策につきましては、平成21年及び23年に委託業者の従業員を対象に委託収集業務研修会を開催し、過積載をしないよう直接指導したほか、25年4月には広域連合の受入基準等違反の処分基準の周知文に過積載に対する注意を喚起する文言を記載した上、委託業者に手交により配付したところであります。さらに日々の業務においても、搬入回数の増により、処理施設への搬入が遅くなるような場合には、市側から受入れ時間の延長を広域連合に要請するので、過積載とならぬよう指導しております。また、今後の対策としては、法令遵守について委託業者に指導を徹底することはもとより、各地区から排出されるごみ量の変動によっては、必要に応じて適切な区域割りの調整を行っていきたいと考えております。