みんなの議会

中頓別町議会 平成21年第1回定例会 2009年3月8日

教育委員会に関して

2009年3月8日、中頓別町議会の一般質問で、柳澤雅宏議員が「教育委員会に関して」質問し、教育長 米屋彰一、町長 野邑智雄、教育次長 石川篤、こども館館長 平中静江が答弁しました。

質問者
柳澤雅宏 議員
答弁者
教育長 米屋彰一、町長 野邑智雄、教育次長 石川篤、こども館館長 平中静江

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 6番 柳澤雅宏

まず、教育委員会に関して質問いたします。教育委員会会議の公開、結果の周知について。教育委員会の会議は、地教法で原則公開となっております。しかし、現実には教育委員会会議の日程は知らされていないため、町民にとっては傍聴することができません。また、その会議の内容や結果についても町民に知らされてはおりません。町民に教育行政への理解を深めてもらうため、開かれた教育行政を行うよう会議の公開等に積極的に取り組むべきと考えていますが、教育委員会の考えをお伺いしたいと思います。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

教育委員会議の公開、結果の周知でございますが、今後教育委員会議の日程や会議の内容、結果について旬報や広報などを利用し、周知していきたいと考えております。

質問 6番 柳澤雅宏

今答弁されたように努めていただきたいというふうには思います。ただ、言うことはそういう言い方はできるのかなというふうに思います。先ほどとちょっと重なるのですけれども、藤田議員さんの質問で学力テストの結果公表について質問がありました。それで、答弁の中で実施主体が国であり、その目的等が話されて、保護者が希望すれば、どういう形で公表するか検討していきたいという話でありました。その答弁の中でやはり積極的に公表しようという姿は私は感じ取れなかった。できれば、やっぱり公表したくないというのが私ちょっと根底にあるのかなというふうに思います。それで、北海道のいわゆる結果ですが、小学校で46位、中学校で44位、また下位、ショックというような報道がされております。それで、これを見たとき保護者の方々はどう思われるかということです。そうすると、北海道というのは全国的に見てもずっと下位のほうであると。そこの中にあって宗谷はどうなのだろう、それからまた宗谷の中にあって、では中頓別町はどうなのだろうというのは、やはり大変な関心を私は持たれるのでないかなというふうに思います。それで、教育委員会の会議録を見ましても、19年9月7日にこのことに関して教育長から、当時福家さんですけれども、それで調査結果について市町村教育委員会が保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため、市町村教育委員会及び学校へその判断をゆだねられていると。ここで説明責任はありますよということは、当時の教育委員長も認識されていたのだろうなというふうに思います。ですが、公表することにより学校間の序列は過度な競争につながるおそれがあるからと、公表はしないようにしたい。それで、校長会には学校が個々に判断することになってはいますが、公表しないように指示している。委員長の結果として、あえて公表する必要はないことから、公表をしないこととした。私は、甚だ理由にならないことだなというふうに思います。それは、個人名や何かを出すことは、それは個人のプライバシーに関するので、だれもそこまで公表せいとは言わないけれども、せめて中頓別町の学校の学力水準はどのくらいにありますよと。報道にもいろいろ書いてあります、文章の論理の展開に乏しいだとか、数字に弱いだとか、図形に弱いだとか。では、中頓別町の子供たちは一体どこが弱いのか、あるいはどこが強いのか、それぐらいはやはり公表すべきでないのかなというふうに思います。それで、教育行政執行方針の中にも必ず幾点か出てきていますよね、学校、家庭、地域の連携を掲げ、そしてこれらのほうから積極的に公開すべきでないか。私は、連携を深めるということは、こういうことだと思うのです。そういう面では、私は積極的にどういうふうにしたら、どこまで公開できるかというのをまず議論してほしい。その上でやっぱり公開。公開するためにどうするかということを検討していただきたいなというふうに思いますので、再度そういう方向で検討していただけるかどうか、その点についてこれもやはり大きな情報公開だと思いますので、まずその点をお伺いしたいというふうに思います。それから、地教法が19年の6月の27日に改正されまして、20年4月1日から施行されています。その中で、改正の中で事務の委任について改正がされました。第26条でありますが、2項で教育長に委任することができない事務、要は教育委員長がやらなければならない事務だということになりますと思います。その1号で、教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること、これは教育長に委任できない事務になりました。それから、第5号で次条の規定に関する点検及び評価に関することで、その次条というのは第27条で、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価と。事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出する。議会ということは、イコール町民ということだと思います。町民のいわゆる象徴として議会に提出するとともに、公表しなければならない。これらは、いわゆる教育委員長が教育長に委任できない事務というふうに変わりました。それでまず、教育行政執行方針ですが、教育委員会の会議録を見ましたけれども、21年2月18日の会議で米屋教育長が説明して、教育委員の承認を得ているのです。この中でこの執行方針に関して議論されたという形跡は、少なくとも会議録からは読み取れなかった。それから、27条の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告については、担当職員にお話を聞きますと、今月の13日に委員会に諮って、年度末、30日か31日に予定されている臨時会で議会に報告したいということでありましたが、この法律から、改正からいきますと、少なくとも教育行政執行方針は、教育長ではなくて、教育委員長が行わなければならないものではないかというふうに私は思います。それから、先ほど言いました教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告もしかりでありまして、3月末臨時会での報告は一体どなたが行われるのか、まずその点お伺いしたい。それから、今回は教育長が教育行政執行方針を述べられましたが、町の広報等にこれも掲載されると思います。その掲載されるときに一体だれの名前で掲載するのか。教育長なのか、教育委員長なのか。その点は、私は教育委員長であるべきで、やらなければならないことであり、今回の定例会においても教育委員長がこの場に出席して執行方針を述べるべきであると、法律からすれば、そうしなければならないというふうに思われます。この点についていわゆる教育長に委任できない事務がこういうふうになったということ、それからそれぞれの報告、執行方針は教育委員長がやるべきでないかというふうに私は思っておりますが、その点についての見解をお聞きしたいと思います。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

質問が多岐にわたって、的確に答えれるかどうかちょっとわかりませんが、先ほど来説明いたしました学力調査の結果で、公表したくないのでないかというような言い方に聞こえたのですが、先ほど説明したように基本的な部分については公表ありきではなくて、学力調査等をどう今後に生かすかということがまず最重点だというふうに考えているところです。それでまた、先ほど言いましたように今後、ご指摘今されたのですけれども、要望等がある場合についてという、ここで積極的でないというふうにとらえられたのかと思いますけれども、前回公表しなかった中には個人情報等の関係もございまして、たまたま受けた生徒の数、それがその学年に1人しかいなかったということもありまして、それを公表することによって、その部分については個人情報につながるということも加味いたしまして、公表しなかったと。ただ、先ほど言われているようにこういうところが劣るとかということについては公表できる範囲なのかなというふうに考えます。それで、今後そういったこともかんがみながら、検討を進めていきたいと考えているところですということで、ご答弁させていただいたところでございます。それと、事務の委任の関係でございますが、それに伴って教育委員長が報告等、それから執行方針等を述べるべきでないかというようなご発言でございましたが、その辺については十分精査してございませんが、通常は教育長が述べても差し支えないのかなという判断で今のところおります。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

それと、評価、点検につきましては、平成20年の4月から地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、施行されたということでございます。それで、その中で教育委員会は毎年教育行政事務の管理及び執行状況において点検、評価を行って、その結果を報告書を作成して議会に提出するとともに、公表することが規定されたという内容でございます。それで、点検方法、それから評価方法については特に決められたものはございませんが、当町におきましても管内の次課長会議等で検討を進めてきておりましたが、結局はその方向性が決まらないで現在に至ったところでございます。それで、単独で当町は実施するということにいたしまして、大変おくれて申しわけございませんけれども、年度内に報告をしたいと考えているところでございます。なお、今回の点検、それから評価項目につきましては、教育委員会の活動と平成19年度の教育行政執行方針の実施結果として報告をさせていただきたいなと考えているところでございます。

質問 6番 柳澤雅宏

その報告はだれがするのか。

質問 6番 柳澤雅宏

それでは、結局教育長なのか。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

うん。だから、教育長というか、事務方というか。ただ、報告につきましても、どういった報告内容がいいのかと。まだ実際に調べてはおりませんけれども、私の知っている限りでは要綱等をつくり上げて、各議員に配付をもって報告するというところもございますし、形はいろいろあるかと思っているところでございます。

質問 6番 柳澤雅宏

まず、学力テストに関してですけれども、要は公表するのですね。そこを私は聞きたい。それを検討する。中身はどこまで公表できるかというのは十分検討してください。ただ、公表するために検討するのか。だから、私はそこを先ほど聞いたつもりです。それで、20年の10月24日の教育委員会でこれ報告事項として取り上げていますよね。先ほど藤田さんが聞かれましたけれども、教育委員会はその分析を行ったよと。そして、それは教育委員さんに分析資料を見せて、説明して、回収した。それで、委員の一人は各学校に送ることによって次のステップにつながるのではないかと言っているのですが、各学校で先に調査結果の分析をした取り組み等をしているので、教育委員会の分析結果は説明はするが、文書は配信しない。そこで、学校と教育委員会とどう連携をとっているのだろうというふうに思うのです。教育委員会は、教育委員会で分析したよ、説明したよ、でも学校は学校でやっているから、それでいいのでないのというふうに見えるのです。そうすると、学校がこの分析結果に基づいて対応している中身というのは、どういうふうに学校側が対応しているのかという中身は、教育委員さんの方々は熟知しているのですか。そこを私はもっと聞きたいのです。まず、公表することを前提として検討するのか。それから、この分析結果に基づいた対応というのは、関係機関皆さん熟知しているのですか。今学校でこれに基づいてどう対応とられているのか教育委員の皆さん知っているのですか、その点をまずお伺いします。それから、先ほどの業務委任についてで、この法改正に基づいて、これは文部科学事務次官から通知が来ています。これは19年の4月31日、こういうふうに対応しなさいよという通知が来ていますけれども、教育長に委任することができない事務の明確化。今回の改正は、委員で構成する教育委員会がみずから管理し、及び執行すべき事務を教育長に委任することができない事務として明確化し、教育委員会がみずから責任を持って事務を処理し、及び執行するようにするのだと、それが趣旨ですよということです。そして、そこの中に事務の一部を教育長に委任する教育委員会規定において、要は今までこの法律が変わるまで教育長に委任していたところは、教育委員会規則の見直しを行うことで各教育委員会の判断により教育長に逆に委任しないことも、それもできますよと。今まで委任したけれども、それはこの中頓別町では委任しないことにしましょうと、それも許しますよ、そういうふうに法改正をして変わったわけで、そして事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することになり、効果的な行政の推進に資すると、これも先ほど言ったように第26条及び第27条で委任できない事務になったの。それは私、教育長できますと判断します。では、この法律に対してどう解釈したら、教育長がやれる根拠になるのですか。教育長がこれはこういうふうに私は解釈しますよ、そういうふうに解釈すれば、これは何も教育長がやっても問題ないのではないですかという、根拠があるのなら、ぜひお示しいただきたいと思います。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

まず、学力テストの公表するのか、しないのか。白か、黒かということですね、はっきり言えば。白か、黒かは、結論はまだ出していません。あくまでもこれは全体的な今後の動向等を見ながら、そして公表できる部分があれば公表すると、そういう考えで今のところご了承いただきたいと思います。そしてまた、学力テストの関係で学校と連携をきちんとやっているのかという部分でございますが、これについても教育懇談会等で学校と確認をしながら進めているところであります。ただ、教育委員さんが熟知しているかという部分でございますが、残念ながら私事務方の報告不足もあり、その結果を報告していない感もいたします。していない可能性もございます。でも、おおむねおわかりいただいていると判断をしているところでございます。それと、業務の委任についてということで、文部省の通達や通知等々今ご質問受けましたが、その辺十分にまだ熟知しておりませんので、調べた上で、後でご回答したいと考えております。

質問 6番 柳澤雅宏

これそんな後で回答するとかという問題では、私はないと思うのです。それはきのう、きょう決まった法律ならいざ知らず、先ほど言ったように19年の6月に法律が改正されて、いわゆる昨年の4月から施行になっている法律です。それで、やっぱり以前にも私一回話したことがあると思うのですけれども、ちょっと的確な答弁が得られていないので、もう一度私お話ししますけれども、教育長の身分の臨時会を開いたときには教育長、教育委員長、教育委員長職務代理3人まで委員さんが出席したでしょうと。その後の議会の中で私が質問をしたときに、これは委員長に聞けばいいのか、教育長に聞くのか悩みますと。さきの臨時会では、あれほど出てきたのですから、何でこの議会に出てこないのですかというお話をしたはずです。それは、教育長から委員さんに伝わっているかどうかはともかく、これはやっぱり議会に委員長が出席しなければならないかどうなのかという大事な問題です。ただ単に考え方がこうだった、ああだったという問題ではないので、これはやっぱり後から答弁ということにはならないと思う。やっぱりこれは教育委員長がやらなければならない事務ということになれば、少なくとも今回はいたし方ないにしても、次回からは必ず委員長さんに出てもらわなければならない、そういう問題なのです。ですから、今これは後で答弁しますということには、私としてはこの場で、ああ、そうですかというような問題ではないと思うので、ちょっとそこら辺明確にしてもらえませんか。

質問 6番 柳澤雅宏

それでは、休憩中にお話ししたように極力本会議中に回答をもらうようにお願いしておきます。それでは、続いて、教育委員の定数増についてお伺いしたいと思います。昨年も質疑いたしましたが、教育行政に保護者の声を反映させることは大切なことだというふうに考えております。定員数を減らしたことは議会も議決しておりますので、そのことに関して私も議員の一人として大変深く反省しつつも、定員を再度ふやして、保護者からの教育委員を入れる必要があると思いますが、考えをお伺いしたいと思います。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

教育委員の定数増について私からお答えをいたします。教育委員会の定数は、昨年の第2回定例会に教育委員会の意見を聞いて、4名の委員定数で条例提案し、可決をいただきました。定員の問題については、質疑の趣旨を踏まえ、教育委員会の意見を聞いて判断をしてまいりたい、このように考えているところでございます。

質問 6番 柳澤雅宏

これも先ほど申し上げました文部科学事務次官の通知に、このこともやっぱり通知として出ているのです。それで、教育委員への保護者の選任の義務化ということで通知に載っております。この趣旨ですが、なぜ義務化したかというと、今回の改正は現に子供を教育している者である保護者の意向が教育行政に適切に反映されることを趣旨としていますよと。それで、前回もこのことについて質問したとき、当時町長は内田委員さんのことを挙げて、保護者の一人でしょうということでありましたけれども、この通知の中でも保護者が含まれるようにしなければならないと。ですが、法改正施行の際に、委員のうち保護者である者が含まれていないことや、保護者であった委員が任期途中で保護者でなくなったり、委員のうちに保護者である者が含まれなくなったことをもって直ちに違法とはならないよと。だから、現段階では違法とは言えない。ただ、法改正施行の際、委員のうち保護者である者が含まれていない委員会、そういう公共団体の長にあっては、改正法施行後初めて委員を任命する際に、保護者である者を委員に任命する必要がある。これは、保護者であった者が途中で保護者でなくなった者を含めて、その後の開かれる委員を選ぶときには保護者を入れなさいということになっております。ですから、少なくとも昨年9月、2名の教育委員候補が任命同意を求められて同意いたしましたが、少なくともその時点で当町にいる保護者を委員として1名入れなければならなかったというふうに私は思います。ただ、議会としてもそこまで。私は内田さんの名前、個人の名前を出してあれなのですけれども、ちょっと違和感はあったのです、それを保護者と言えるのかどうか。ただ、子供は学校へ行っているので、学生なので、保護者であることは間違いないけれども、地教法でいう保護者等に当てはまるのかどうかという違和感はちょっと私は持っておりましたが、そのときすぐに町長にそれでいいのですかと言いうところまで私もちょっと認識がなかったというふうに思います。それで、この点について同意案件を出されたときにこのことを十分加味されていたのかどうか、その点をお伺いしたいというふうに思います。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

昨年の第2回定例会に教育委員会の委員定数の削減の条例を出したときにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条の中に、第4条の第4項に「地方公共団体の長は、第一項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない」と、こういうような法律であります。これは、十分ご承知だと思います。そういう意味で私は保護者に当たる委員がいると、そういう解釈をして、前回の質問されたときにお話をしたと、こういうことであります。

質問 6番 柳澤雅宏

それで、今地教法の第4条の第4項、それでここで町長が今括弧書きを読まれましたけれども、47条の5の2項において同じ。それで、47条の5の2項というのは、これは学校運営協議会のことで、その委員のことを書いてあるのですが、そこで当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童または幼児の保護者ということが書いてあります。これがいわゆる4条の4項で、ここも同じですよということは、当該この中頓別町の学校に通学している親を保護者というということに私はなるのでないかと。ですから、お話によると、内田さんは札幌市の学校へ行かれているということですので、北海道教育委員会の委員になるのであれば十分問題はないだろう。ただ、中頓別町教育委員会の委員の保護者とは言えないのでないか、この規定するところ。教育委員会は、どこを所管しているの。ここの当該中頓別町にある学校でしょう。浜頓別町の高校でもなければ、札幌市の高校も所管していないわけでしょう。では、当該教育委員会が所管している学校、その学校を所管するのが教育委員会の仕事でしょう。その委員を選ぶのなら、そこに保護者といったら、その所管している学校に通っている保護者と考えるのは当然だと私は思います。この点私は、そういうふうに解釈するのですけれども、今いないものはいないものとして、これはもういたし方ないので、それで私は定員を1人ふやして、早急に保護者を入れるべきだ。この保護者を入れるということは、先ほどもこの通知の趣旨を申し上げましたけれども、やっぱり地域の保護者の意見を取り入れるということでしょう。地域の保護者の意見を教育行政に反映させる。逆に言うと、地域の保護者は地域教育行政に加わる権利があるということになると思う。この保護者を教育委員に入れないということは、その地元の保護者のいわゆる教育行政にかかわる権利を侵害してしまう、私はそういうおそれがあると思うので、やっぱり内田さんをここの保護者とするのは私は無理があるというふうに思いますので、早急に定員をふやしてでも保護者を入れるべきだというふうに思いますけれども、再度もう一度お聞きしたいと思います。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

初めに答弁をしたとおり、定員の問題については、質問の趣旨を踏まえて、教育委員会の意見を聞いて判断をしてまいりたい、こういうことであります。教育委員会が今お話ししたとおり、柳澤議員から指摘されたとおり、一人の委員さんがいわば保護者に当たらないと、こういう判断をされたのであれば、当然保護者に該当する委員を入れないとならないわけでありますから、1名増員にするということが今現在考える一つの対策の方法でないかなと、このように思います。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

ちょっと追加なのですけれども、今柳澤議員の言われた文部科学省の通知でございますが、保護者の関係で私も同じような資料あったので、ちょっと抜けている部分があったので、つけ加えさせていただきますけれども、実際に当該地域で教育を受けている子供の保護者の意向が反映できることが望ましいという表現がありまして、必ず当該地域の保護者でなければだめだという表現ではないのかなという判断にも立ちますので、つけ加えさせていただきます。

質問 6番 柳澤雅宏

先ほどの町長の答弁で、そういうふうにできれば対応していただきたい。それから、今の教育長の答弁ですけれども、先ほども言いましたように、それは違法ではないよと私も申し上げたはずです。ただ、望ましいとあるから、これでいいのだろうということでは、私はないと思う。望ましいという姿があるのなら、極力望ましい姿に持っていくと、それが私は行政に携わる者の姿勢ではないかというふうに思いますので、一言つけ加えておきたいと思います。あと1点、直接委員増にはつながらないので、最後に一言聞いておこうかなというふうに思うのですけれども、委員に関することなので、ちょっとお聞きしたいのですけれども、教育委員会の会議の会議録の中で、これは20年5月で、委員長の互選を行っているのです。それで、この委員長の互選について平成11年5月の定例委員会議において、石井委員長が在籍中は委員をかえないとの確認がされており、再任に決定した、こういう文言があります。これでは、仮に新しい委員さんがかわったときに、委員長を選ぶときに何か物を言えますか。これは、互選と言わないでしょう。だって、来年も要するに石井さんがなっていたら委員長なのだから、再来年も石井さんがいたら委員長になるのだから、これは互選と言わないと思う。それから、あと1点、9月に石井さんも再任されましたよね、石井さんと米屋さん。その当時の会議録を見ますと、教育長を選ぶ議論はされていました。でも、その会議の中でもう石井さんは委員長名になっていました。互選されたであろう、その後の会議録を見るのですけれども、もう石井委員長の名前になっていて、石井さんを委員長に再度選んだ形跡がどこにもないのです。それで、当町の中頓別町教育委員会行政組織規則、この第2条に「委員長は、委員会の会議において選挙する」、2項に「前項の選挙は、委員の互選による無記名投票により行い、有効投票の2分の1をこえた数を得た委員を当選者とする」、これは中頓別町の委員長の選び方はここにちゃんと定まっているの。それが先ほど言ったように11年当時から委員長の場所はもう決まっていますよ、これは明らかに規則に反しているでしょう。このことについての見解、これ私最後の最後の質問なので、的確に答えていただきたい。こういうことを行われてきたことの見解をお聞きしたい。それから、9月に委員がかわったときに、会議録にはありませんが、きちっと選挙を行われたのかどうか。4月に委員はこういう形で石井さんに決定していますが、この石井さんの委員長の任期というのはいつなの。この3点について最後的確にお答えをいただきたいというふうに思います。(何事か呼ぶ者あり)

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

石川教育次長のほうから答弁させたいと思います。

答弁 教育次長 石川篤(教育次長は2009年3月まで)

委員長の選挙でありますけれども、実際には委員さんの中での話し合いということで、選挙はこれまでも行ってはおりません。それから、委員長につきましては、委員長としての任期は1年間であります。委員としての任期は4年でありますけれども、委員長としては1年間、毎年決めているということであります。あとはそれだけかな。

質問 6番 柳澤雅宏

1年はわかるの。1年はわかっています、任期は。ただ、さっき言ったように4月には選ばれているけれども、9月の任期切れて再度委員になったときの選挙がされていないでしょう。だから、そうすると石井委員長の任期はいつまでなのということ。何年なのではないの。いつまでなのということを聞いたの。それから、こういう委員長さんの選び方について見解をお聞きしたいということです。

答弁 教育次長 石川篤(教育次長は2009年3月まで)

本来であれば、任期が9月末で切れるわけですから、再任になったときから1年間ということになろうかと思います。

答弁 教育長 米屋彰一(教育長は2014年3月まで)

確かにきちんとした形ではなかったのかと思います。それで、今後きちんとした形で取り進めるようにしたいと考えております。

質問 6番 柳澤雅宏

最後に、質問ではありませんけれども、先ほど教育委員会のモラル的なことを星川さんも申されておりました、教育委員会が形骸化している、あるいは教育委員さんが単なる名誉職にあってはならないと。今回の地教法のこういういろいろな改正というのは、教育委員長の責務をしっかりさせて、こういう形骸化している各地方自治体の教育委員会に対する危機感から、こういう改正が行われているのだろうというふうに私は思います。これからこの委員長の互選も含め、委員長の仕事、それから教育長の仕事、ここら辺の明確化にまだ返事ももらっていませんので、それに伴って規則等の改正整備ということもあろうかなと思いますけれども、教育委員会が活性化することをひとつお願いしておいて、この件に関しての質問を終わります。続いて、3点目ですけれども、こども館の民営化についてお聞きしたいというふうに思います。このたびこども館の保育料の大幅な引き下げを行いました。これによって、入所人員はどれだけふえるのか。また、来年度、21年度の運営コストの見通しとあわせてお聞きしたいというふうに思います。また、中長期行財政運営計画において、こども館について平成24年4月1日を目標に法人化または民営化の方向性を検討するとあります。残りの期間は中3年間ということになりましたが、どのようにこのことについて検討されているのかお伺いしたいと思います。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

こども館の民営化について、平中館長に答弁をいたさせます。

答弁 こども館館長 平中静江

この点につきまして私のほうから答弁させていただきます。平成21年度認定こども園の入園申し込み状況ですが、3月2日現在で保育所(長時間保育)25名、幼児クラブ(短時間保育)8名、合わせて33名の申し込みがありました。保育所入所園児については昨年よりも平成21年度は8名の増となり、交付税についても平成20年度に置きかえて計算すると2,977万7,000円となる見込みであり、運営コストの見直しは別紙のとおりの予想を現在しております。こども館の法人化についての取り組み状況ですが、具体的に検討しておりませんが、法人化が可能かどうかも含め、今後検討していきたいと考えております。

質問 6番 柳澤雅宏

まず、保育料改正については、このことによって少なくとも保育所入所数がふえたと。ついては、このことによって交付税措置される児童が少なからずふえる可能性は出てきたという点、それからこのことによって保護者等の子供に対する子育てに対する負担が軽減されたと、そういう点においては私もこの保育料の改正については高く評価ができるのかなというふうに思います。それで、この保育所に関して、まず1つ常に問題になるかなと思うのですけれども、送迎の問題があります。現在も上頓別、それから敏音知に1名ずつ、これ最終的にどうなったかはまだ最後私も聞いていないのですけれども、保育所に入れるのに大変迷っておられます。その迷っておられる一番の問題は、やっぱり送迎の問題だと思うのです。片道30分弱で往復1時間弱、これを送り迎えを入れると1日2時間弱毎日これをやるというのは、それは自分の子供といえど、この時間をやっぱり送迎に奪われてしまうというのは大変な負担になるのかなというふうに思います。それで、当初小頓別、敏音知に保育所がありました。そうすると、町内どこからでも、遠い人で約10キロぐらいかな。それぐらいで保育所に行けたのでは、子供を連れていくことはできたのではないか。保育所を統合するときに、その保護者の理解を得るために送迎もしました。ただ、子供たちがだんだん少なくなって、送迎も必要がなくなったりして、それが後からそういう子供が出てきても、なかなかもう一度対応するというふうにはならない。そうすると、町長の執行方針にもこども館のことに関して書いてありますけれども、安心して産み育てるというのと、健やかに成長させる環境を整えていかなければならない。それから子供たちの教育、保育を一体的に提供して、あわせて地域の子育て家族に対する支援を行う施設だ、それはここら辺の通えるところの子供たちにとっては、まさにこのとおりに当てはまる、唯一の保育所、保育機関ですから。ただ、遠く離れた地域にいる人たちにとっては、なかなかこの文言は私当てはまらないのではないかというふうに思います。それで、職員配置についても資料としていただきましたけれども、年齢別保育をすれば、こうなるのかなと思いますけれども、特に3歳児、私の孫もこの3歳児に入るのですけれども、おおむね20人に1人というのが今4人です。それから、4歳児13名、5歳児14名、合わせて27名で、ここに経過観察対象児が3名います、27名中。大変これは失礼で乱暴な言い方ですが、この経過観察対象児をもう一名ずつ多くしたとして30名。単純計算です、この子供たちには大変失礼なのですけれども。そうすると、おおむね30人に1人という考え方をしても、30人に1人が入るのではないかと、合同保育をした場合。施設的な部屋の広さもあるから、一概に30名でできるだろう、やれということにはならないのかもしれないけれども、少なくとも一工夫は要るのではないかなというふうに私は思います。特に3歳児なんか5分の1でしょう、基準からいうと。それから、子育て支援に従事する職員、昔、以前ちょっと兼務だったのではないかなと思うのだけれども、今どうなのか。兼務ではないのかなというふうに思います。そうすると、先ほど雇用の問題も出されました。それから、町長のパートナーシップ、これは生活安全対策にこのパートナーシップをとっていきたいということですけれども、やっぱり送迎に関して何とか工夫して送迎することができないのかどうか。今までやってこなかったから、やらないということではなくて、保育士をつけてほしいだとか何だとかという、つけなければならないのかな、その辺の問題もあるのかもしれないけれども、いわゆる過去に保育所で保育士をしていた人たちがやっぱり今町内の中にもいるわけでしょう。そういう方々を使うとか何か方法ないのかもやっぱりちょっと一回検討していただきたいなと。まず、その点をお聞きしたい。それから、法人化、民営化のことなのですけれども、中長期行財政運営計画の文言は天北厚生園、こども館、自動車学校については適切な年次を想定して法人化または民営化を行うで、天北厚生園は行われました。こども館に関して、こども館は平成24年4月1日を目標にして、その方向性を検討すると。今回の答弁ですと、法人化が可能かどうかも含めて検討する。何、ゼロからやるのという話です。法人化や民営化が4月1日にやるよと、それをどう進めていったらいいか検討するよというのが中長期の私は方向性だと思う。今回の答弁ですと、法人化が可能かどうかも含めて検討するというと、するよと言ったのはどこへいってしまったのということに私はなると思うのだ。そのことがちょっと私はこの答弁で気になるなと。ここまで後退した答弁になってしまうと、本当に法人化、民営化に向けて検討されるのかなと、ちょっと心配が出てきました。その点について私は申し上げたとおり法人化、民営化をするために、どういうふうにしたら法人化できるか、どういうふうにしたら民営化できるかを前提にやっぱり協議してほしい、検討してほしいというふうに思いますので、まずその点お伺いします。それから、町長は、これは何回も24年4月を目標にと言っているので、町長として民営化する場合の方法としてそうたくさん方法はないのかなと思うので、公設民営、いわゆる指定管理者制度というかな、そういう方法をとるのか、民設民営、施設は譲渡しますよというような方法をとるのか、法人化、民営化について町長の考え方はどういう方向で考えていこうとするのか、その点についてお伺いしたいと思います。

答弁 こども館館長 平中静江

まず、送迎の問題ですが、平成20年度に教育委員会も含めて対象の保護者と2度にわたって話し合いをしてきております。送迎バスという対応の方法ではなく、スクールバスを活用しての送迎ということで、それが可能かどうかも含め、それを対象の保護者が望むかどうか、入所するか、入園するかどうかを含めて、家族、家庭、保護者の意向を聞いてきております。その話し合いの中でも、対象の保護者の実際の悩みなども話を聞きながら、平成21年度については入園を見送りたいという返答を受けております。送迎のことについては以上です。あと、3歳児保育の職員配置でございますが、実際には当町では全家庭で13名3歳児対象がおりますが、そのうち4名ということで、大変3歳児の入園については少なくなっているのはそのとおりでございます。このことについては、保護者の子供への教育観、子育て観について各家庭でやはり個人差があります。3歳から入園させて……(何事か呼ぶ者あり)

答弁 こども館館長 平中静江

はい、そういうことがあります。それを含めて、平成21年度は4名の入園の応募があったということを受けて、私たちこども館としても今後すぐ職員配置について、例えば年齢別保育から合同保育に変えていくというようなことも、これだけ中頓別町は少子化が進んでいる中で、今後はこの厳しい状況の中で検討していく必要はあると思います。ただ、これは例えば人数が少ないから、3歳、4歳を合わせますよとか、そういう単純な問題ではなく、認定こども園の入園した子供たちにとってどういう体制、どういう保育が一番よいのか、それを一番に重視しながら保育の体制を今後考えていきたいかなというふうに思います。子育て支援については、平成20年度については保育士が兼務をしております。

質問 6番 柳澤雅宏

21年度は。

答弁 こども館館長 平中静江

21年度については、まだ未定ということです。民営化について平成24年4月1日を目標として中長期行財政運営計画ではうたってあります。ただ、今回法人化が可能かどうかも含めて今後検討していきたいというふうに返答している部分については、ご存じのように例えば平成20年度についての出生率は10名を割っております。少子化が進んでいるということで、受け入れ可能な、どういう形になっていくかは別として、例えば公設民営化ということをおいても、受け入れ先があるのか、それからないのかということも含めて、今後検討していきたいと思っています。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

法人化、民営等の話につきまして、私にも答えなさいということですから、私からお答えさせていただきますけれども、まず1点目、中長期の行財政運営計画における最終報告書、柳澤議員はそれを見て、24年の4月1日を目標に方向性を検討すると。こういうような最終報告書はあります。基本的には、中長期の行財政運営計画については、日にちの制定はありません。こども館については、法人化とはっきりと定められております。そういうものも判断しながら、私は24年の4月1日に民営化する、法人化するという話は一回も公表しておりません。ただ、法人化等について検討する、またはいかに収支のバランスを保つか、こういうことに最大限の努力をすると今まで言ってきました。そういう意味で平成18年の事務調査では5,000万ぐらいの赤字が出るだろうと、こう言われております。それが平成20年度では約3,400万円台、今21年度で入所の子供が25名または30名とふえることによって、この赤字額については3,000万を切るし、または2,500万程度になるという可能性も十分あると、私はそういうとらえ方をしております。そういう意味で、これから子供たちが減ってくることによって、今館長から話ありましたとおり合同保育というものを取り入れることによって、今いる保育所の保育士を削減をするということも可能でなかろうかな、このように思います。今の時点で法人化の検討も必要だと思いますし、またそれに合わせて収支のバランスをいかに近づけるかという対策も必要だろうと私は思います。そういう意味では、今まで取り組んできた経費の削減や入所児の増加対策をこれからも図る必要性があるし、また児童クラブに対する交付税の算入についての取り組みも強化をしていかなければならないだろうと思いますし、また今まで以上に保護者の皆さん方にこども館の役割の評価をしてもらう、こういう取り組みも必要だろうと思います。また、先ほど話がありましたとおり市街から遠くにいる保護者の皆さん方の子供たちにいかに保育所に通ってきてもらって、いわば認定こども園の役割を全町の子供たちに与えていく、こういうような取り組みが私は必要だろうと。そういうことによって、若干の赤字が出たとしても町民の皆さん方にこども館の必要性をいわば認識をしてもらうという必要性も十分今まで以上に考えて、これから取り組んでいく必要性があると、こういう認識を持っていまして、今直ちに検討は検討として所属にさせますけれども、24年を一つの目標として、決してそれにこだわっているわけではなく、町民の皆さん方のご理解を得る努力を今現在していると、こういうような状況であります。

質問 6番 柳澤雅宏

遠くにいる子供たちをより保育所に入れやすいような環境は、ぜひ検討して、早期実現できるようにお願いしたいと。それから、最後に1点、そうすると今町長の答弁、状況によっては民営化ではなくて、直営ということだってあるよというふうに、それも念頭の中にあるのかなというふうにちょっと今のお話で私は感じたので、直営も決してないわけではないよということも考えておられるのかなというふうに思いますので、最後にその1点だけお聞きしたいと思います。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

今現時点で直営でやっていくという考え方も間違いなくあるだろうと。しかし、赤字の垂れ流しがこれ以上多くなるということについては、やっぱり町民の皆さん方に理解は得られないだろうと思います。ですから、そういう意味でできるだけ収支のバランスを年々、年々近づけていくことによって、直営でも町民の皆さん方に理解を得られる条件が整ってくるのでなかろうかと私は思います。そういう意味では、今お話ししたとおりできるだけ赤字を削減をしていくことによって、直営ということも一つの方策として考えられると、こういうことでご理解をいただければと思います。

出典:中頓別町議会 平成21年第1回定例会 2009年3月8日 議事録 PDF(48ページ) 間違いを知らせる