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中頓別町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日

議事録に件名の記載なし

2014年6月18日、中頓別町議会の一般質問で、柳澤雅宏議員が質問し、町長 野邑智雄が答弁しました。

質問者
柳澤雅宏 議員
答弁者
町長 野邑智雄

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 柳澤雅宏

それでは、次の質問に移らせていただきます。平成19年から7年間、副町長が配置されていませんが、町長が公務出張等で不在の場合、町を代表する者がいないことは問題があるというふうに思います。改めて、副町長を配置する考えはないか伺いたいと思います。また、町長不在時、教育長を事実上の代理者として機能させることは可能かどうかお伺いいたします。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

副町長の配置について私からお答えをいたします。私の町長としての任期も残すところ1年を切りました。今後のことを考えると、副町長となる職員の任期4年間でありますけれども、私としては4年間の責任を持つことが難しいので配置は考えておりませんけれども、事務等で町民の方々に迷惑をかけないよう努力をしてまいりたい、このように思います。また、教育長は、法の想定している長の権限に属する事務を専決、代決、代行するなどの事務権限は全く行使できないものと、このように思います。

質問 7番 柳澤雅宏

町民の方たちに迷惑をかけないように、町長もいろんなほかの役職を持たれたのをやめて、極力不在にならないように努力されているというふうには思いますけれども、それでもやっぱりどうしても出張があって不在になるときがある。そのときに、過去もよくあったのですけれども、職員あたりが町長の決裁がおりないうちはというようなことを何回も過去にも聞いてきたわけで、いつまで町長が不在なので、帰ってき次第決裁を受けてというような答弁を何回も聞いているので、まるっきり迷惑をかけないということは、私はかけないでいくということは不可能だと思うので、たとえ1年といえども、やっぱり私は置いたほうが、置くべきだなというふうに思います。先ほどのピンネシリ温泉のことも含めてそういうふうに思いますが、町長がここで答弁しているので、考えは何回聞いても変わらないと思いますので、その点はいいです。それで、教育長のことなのですけれども、法的には当然答弁されたとおりかなと思います。ただ、現実的には、公のことではなくても、何かのイベント等、あるいは町民の中に何かがあったときには町長がいないときに教育長が出ていますよね、町長代理というような形で。これは、ほかの町民が見たら、やっぱり町長のかわりに来ているのだなというのは、町民は100%そういう見方をすると思うのです。現法律のもとにおいては、いわゆる町部局と、それから教育委員会というのは完全に分離しているわけで、だけれども現実的には町長の代理として出席したりしているわけでしょう。そういうことを考えると、私はそれを見て常に不自然だなと思って、何で教育長が代理になるのだろうと。公の場ではないですよ、でも町内の一般行事等においてはそれが行われているわけでしょう。だから、そういうことを考えると私は副町長を置くべきだというふうに思いますが、その点についてもう一度お聞きいたします。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

先ほど副町長となる職員の任期の間責任を持てないので、なかなか配置は難しいと。恐らく副町長にならないかと今の時点で職員に言ったとしても、なかなか引き受け手はいないだろうと、これは私個人の考え方でありますけれども。一番は、教育長は任期が決まっていて、これは解約できない。本人が辞職しない限りは、地方教育行政の組織及び運営の中で解職にはなりませんから。ただ、副町長だとか副市長というのは、地方公共団体の長が解任することができるわけです。ですから、私がやめた後、新しい町長が必ず副町長をそのまま継続をして雇用してもらえるかどうかという責任は私は持てない。そういうことになるので、恐らく職員もその辺は十分承知していると思いますから、なかなか難しいのだろうと、このように思います。ただ、町民に迷惑をかけないということは、昔は私も携帯電話等を持っておりませんでしたから、出張に出ていくと連絡がなかなかつきにくかった。今は急を要する場合については携帯で必ず連絡が入って、その用件に対して、もしも総務課から来れば、総務課長にそのとおり、連絡あったとおり決裁代行してやって事務を進めてほしいと、こういうような指示をしていますから、そういう面での対応が今は十分できるのだろうと、このように自分なりに思っておりますけれども、先ほど答弁したとおり、事務を専決したり代行したり、または代決をしたりすることはできませんけれども、一般的な単なる事務処理の協力支援を得ることは、これは可能なのです。ただ、これはあくまでも単なる事務処理の協力支援でありまして、今私が不在のときにどうしても行事があってお願いしているのは、町長のかわりに挨拶をしてほしいと、これが主な協力要請でありますから、そういう面では先ほど私が答弁をしたとおり、事務に対する事務権限とは全く内容が違うものであると、こういうことでご理解をいただければなと、このように思います。

質問 7番 柳澤雅宏

置かないということがはっきり答弁されたのですけれども、もし置かないということであれば、自治法の第161条に基づいて当町も副町長の定数条例を設けております。ただ、161条のただし書きに、条例で置かないことができるというふうにあります。それで、私も自治六法でそれを見たのですけれども、自治法の実例で副知事または助役、現行法では副市町村長ということですが、を置かない場合は必ず条例の制定を必要とするというふうに書いてありました。そうすると、平成19年4月から置いていないわけで、7年間にわたって当町の場合はその条例がないわけですから、自治法違反、そういう状態になっているのだということになりますよね。それで、今回も置かないという答弁でございますので、もしそのとおり置かないのなら、町長か、もしくは条例提案権のある議員側、どちらからか早急に副町長を置かない条例を提案して、現の自治法違反状態を早く解消する必要があると私は思いますが、この点についていかがかお聞きします。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

町として副町長をいつでも置ける体制にしておくと、そういうことで、条例というか、副町長の廃止をうたわないことにしてあるわけでありますから、これは自治法違反になるかどうかというのはなかなか難しい判断だと私は思います。あくまでも絶対置かないのだということで決めてあれば、私は条例を設けて廃止というか、そういう条例を設けることもいいことだと思いますけれども、必ず絶対置かないのだと、そういう意味ではなく、私はたまたま便宜上、財政だとかいろんなものをかみ合わせた中で置かなかったわけです。今から約8年前です。それで、今までずっときて、今の時点では置かないと言っているのは責任を持てないから置かないだけであって、決して全面的に置かないという、そういう形をとっているわけではありません。これは、近隣町村でも、今浜頓別町も置いていませんし、今から7年前は豊富町も置いていませんでしたけれども、条例を設けて当時の助役を廃止したということではなく、ただ便宜上置かないと、そういう捉え方をしていただければいいのかなと、このように思います。

質問 7番 柳澤雅宏

3回になってしまったので、もう質問はしませんけれども、今の町長の答弁も文言としてはわかるのですけれども、短期間的な、最低でも1年以内、半年、状況によっていろいろな状況があるので、その間は置かないというぐらいのものであれば、私も今の町長の答弁でよろしいかなと思うのですが、7年間も置かないということになれば、やっぱり条例はきちっと整備すべきだろう。置くときにまたその条例を外せばいいだけのことですから、置かないという意思がはっきりしたら、それはそれできちっと条例でうたうべきだというふうに一応実例ではあるわけで、私はそうすべきだというふうに思いますけれども、これで質問を終わります。

出典:中頓別町議会 平成26年第2回定例会 2014年6月18日 議事録 PDF(43ページ) 間違いを知らせる