みんなの議会

中頓別町議会 平成19年第1回定例会 2007年3月11日

障害者控除の拡充について

2007年3月11日、中頓別町議会の一般質問で、本多夕紀江議員が「障害者控除の拡充について」質問し、町長 野邑智雄、総務課参事 遠藤義一が答弁しました。

質問者
本多夕紀江 議員
答弁者
町長 野邑智雄、総務課参事 遠藤義一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 本多夕紀江

1点について質問をいたします。障害者控除の拡充についてです。税制改革のもとでさまざまな控除の廃止、縮減が行われ、サラリーマン、中小零細業者、農家、年金生活者など、あらゆる階層の人々に深刻な負担増をもたらしています。このような中で、税金の控除や減免の制度を知らせ、活用してもらうことは多くの高齢者本人や家族にとって生活の助けになります。所得税法施行令第10条は、障害者の範囲を精神または身体に障害のある65歳以上の者で市町村長の認定を受けている者としています。このことから、道内外で障害者控除対象者認定書を発行し、要介護認定を受けている人に障害者控除が適用されるようにしている自治体が多々あります。本町も要介護認定で障害者控除対象者認定書を発行し、住民の負担軽減を図る考えはないか伺います。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

本多議員さんの障害者控除の拡充について、遠藤参事に答弁をいたさせます。

答弁 総務課参事 遠藤義一(総務課参事は2008年6月まで)

それでは、私の方からご答弁をさせていただきます。所得税法に定められている障害者の規定は、承知のとおり所得税法施行令第10条であり、所得税法で定められているもの以外を障害者とすることはできないものと考えております。ご指摘の所得税法施行令第10条第1項第7号の規定でいう前各号に掲げる者のほか、精神または身体に障害がある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が第1号または第3号に掲げる者に準ずる者として、市町村長または、中略、の認定を受けている者との対象者の範囲については、要介護認定者を画一的に対象とするべきとの考え方は国税庁では示しておりませんし、所得税法でも具体的に要介護認定者を含めることとは示しておりませんので、今後要介護認定者の障害者控除対象とすべき取り扱いについて、関係部署と十分協議をし、対応してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

再質問 5番 本多夕紀江

ただいま答弁がありましたけれども、再質問をさせていただきたいと思います。2点について伺います。対象の範囲については、要介護認定者を画一的に対象とすべきとの考え方は国税庁では示していない。また、所得税法上でも具体的に要介護認定者を含めることは示しておりませんとのことですけれども、もちろん私も要介護認定者を画一的に対象とすべきとは考えておりません。しかし、2002年8月に厚生労働省から各都道府県あてに出された老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取り扱いについてという事務連絡では、市町村長の認定の基準、具体的な認定の方法がその中に示されております。その中で、要介護認定に係る情報等を参考にすることも考えられるとあります。そして、このほかにも、認定方法の例が示されていますけれども、その例のほかに、これらは一例で、認定の方法については市町村であらかじめ方法を決めておくことが適当と考えられますとも明記されています。ですから、やはり要介護認定者は画一的とはいかないでしょうが、認定書を発行していただいて、障害者控除の適用を受けられると思いますが、いかがでしょうか。なお、この事務連絡の内容については、国税庁、総務省当局の了解済みとなっています。2点目ですけれども、要介護認定者の障害者控除対象とすべき取り扱いについて、関係部署と十分協議をし、対応するということは、認定書の発行に向けて対応するということでしょうか。また、協議の内容は、主にどういうことなのでしょうか。以上の2点を伺います。

答弁 総務課参事 遠藤義一(総務課参事は2008年6月まで)

まず、1点目の要介護認定者を認定することに関しては、平成14年8月1日に出ている厚生労働省から出された事務連絡の中に規定されているということのお話ですが、私どもの方もその内容については確認をさせていただいております。この中でもご存じのとおり記載されておりますが、具体的な認定方法の例として挙げられている中に、申請者の障害の程度あるいは寝たきり老人である者に関する調査等について個別に確認することが必要だというふうに言われておりますし、その内容としても医師の診断あるいは職員の調査等がその中に含まれるというふうにも記載されております。今本多議員さんから言われたとおり、認定の方法については市町村であらかじめ方法を定めておくことが適当だという考え方ですが、これにつきましても事務連絡にはそのとおり記載されておりますので、私どもといたしましては先ほど答弁させていただいたように、今回の関係部署と十分協議をしていくという、この内容の中にはこの辺についても十分含まれているというふうに考えていただいてよろしいかというふうに思います。当然今の段階で、私どもとしては要介護認定者に対する障害者控除に取り組むべき中身というか、規定がありませんので、その内容について今後適用するとすれば、その内容をきちんと整理をしてお示しをするということになろうかというふうに思います。それから、二つ目のご質問の中にありました協議内容のことについてでありますけれども、このことにつきましては認定する、認定しないということだけではなく、認定するとなった場合、町民税の取り扱いに関する歳入の取り扱いに関する面も当然かかわってきますので、そういった面も含めて総体的に考えていくということで考えていただければというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

再質問 5番 本多夕紀江

どういうふうにとらえていいのかわからなかったのですけれども、私としては今の答弁からは認定書の発行に向けて努力をするというふうに受けとめてよろしいかなと思います。実際に道内の自治体で、この認定書交付事務の取り扱い要綱を定めて実施している市町村もあったりするわけです。例えば名寄市では、認定の方法については介護保険における要介護認定の介護度をもって、特別障害者に準ずる者または障害者に準ずる者として機械的に認定を行うことのないようにする。それから、介護保険における要介護認定に係る調査等により確認が可能な場合は、これにより認定することができるものとすると定めております。また、本別町でも、認定の方法について介護保険の資料を参考資料として利用することができるというふうに定めております。一連の税制改革や医療制度改革で、老齢者やその家族の負担は大変重いものになっています。ほかの自治体で行われていることが中頓別町ではやれないということはないと思いますので、ぜひ認定書を発行するということを前向きな姿勢で検討していただきたいと思います。2002年8月の事務連絡、介護保険法が施行されて間もなく出されている事務連絡ですけれども、障害の程度が同程度である者については同じ税制上の障害者控除の取り扱いとすることが公平と考えられる。障害者手帳を有している者と有していない者の取り扱いで不公平が生じないよう、認定を行うことが必要と考えられますというふうに明記されています。ですから、やはり認定をすることは国も必要であると認めているわけですから、ぜひ行う方向でなければならないと思います。そして、そういう制度があるということを住民にお知らせして、活用してもらうべきだと思います。先ほど住民税の収入に影響するというようなお話もあったのですけれども、認定書の発行ということに当たっては、これには特別な財源は必要ないと思うので、住民の視点とか住民の立場に立って、まず考えていただきたいと思います。この事務連絡が都道府県におかれては管内市町村への周知をお願いいたしますとされているところを見ますと、今から4年以上も前に役場にはこの情報がもたらされているものと思います。速やかにこういう制度もありますということを住民に知らせるべきだったのではないかと思います。もう一つは、国会の答弁などで明らかになっていると思いますけれども、この制度、認定書の発行ですけれども、5年間さかのぼって控除を受けられるという答弁がたしかあったと思いますので、その点についてもよく調べられて、条件が整えば、これも適用されるということで周知していただきたいと思います。この控除があるかないかで、老齢者や家族にとっては住民税が課税または非課税になる方もおられると思います。課税、非課税の違いによって、国保税、介護保険料、福祉施設の利用料等にも影響が大きく及ぶわけです。老齢者本人はもとより、家族にとっても大変切実な問題になってくると思います。負担は、今後住民の負担はふえていく一方なので、それを軽減できる制度があれば積極的に知らせて、住民に活用してもらうべきではないかと思います。

答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)

私からお答えをいたします。まず、基本的には、所得税の控除等については国が定めて、それを実施するのが私は基本でないかと、このように考えております。そういう意味では、要介護認定者の認定書を出すのは町村長に委託をしているというか、町村長に指示をしているというのか、その辺は定かでありませんけれども、しかしながら私どもも関係部署と十分協議をしなければならない大きな問題かなと思います。今本多議員さんから話がありましたように、高齢者の方々については負担増、私も十分認識をしております。軽減をしてあげたいなと、そういう気持ちもあります。しかしながら、これをすることによって、全国の今1,800ある自治体が全部やっているわけではありません。そういう意味からすると、中頓別町もこれを率先してやるというぐらいの財政的な余裕があるのかというと、私はないのでないかなと思います。本多議員さんもご承知のとおり、毎年毎年積立金を取り崩して収支のバランスをとっている状況でありますから、これをやって町民税が減少していく、下がっていくということになると、違う面での負担を町民に求めていかなければならない。そういうことも調査研究をしてみないとならないだろうと思います。そういう意味で、総合的にこの問題について関係部署が十分協議をして、どういう方向でいくのがいいのかと、もう少し研究をしてみないとお答えをすることができないのでないかと、私はそう思います。そういう意味も含めて、もうしばらく関係部署で協議をした中で、また私の方とも十分協議をして、この問題についてどう対応していくのかと、こういうことを最終的には決めていく必要があるのかなと、そういう考え方を持っておりますので、今現在ここでこうする、ああするというお答えはちょっとできないと、そういうことでご理解をいただければと思います。

再質問 5番 本多夕紀江

いろいろ総合的に検討されるということですけれども、ぜひ認定書の発行に向けて努力をしていただきたいと思います。これで私の質問を終わります。

出典:中頓別町議会 平成19年第1回定例会 2007年3月11日 議事録 PDF(7ページ) 間違いを知らせる