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洞爺湖町議会 平成27年6月会議 2015年6月17日

要介護者への障害者控除認定書の発行の促進

2015年6月17日、洞爺湖町議会の一般質問で、立野広志議員が「要介護者への障害者控除認定書の発行の促進」について質問し、健康福祉課長 皆見亨、総務部長 遠藤秀男、町長 真屋敏春が答えました。

聞いた人
立野広志 議員
答えた人
健康福祉課長 皆見亨、総務部長 遠藤秀男、町長 真屋敏春

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 6番 立野広志

次は、2件目の質問に移りたいと思います。要介護者への障害者控除認定書の発行の促進ということについて質問をさせていただきます。まず、これはどういうことかといいますと、要介護認定者の所得控除において、所得税法では、納税者自身または控除の対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害に当てはまる場合、所得控除を受けることができるという制度です。障害者控除を障害者1人27万円、それから、特別障害者は40万円、そして、生計を一にするその他の家族と同居する特別障害者は75万円を所得から差し引くことができます。住民税も、控除額は違いますけれども、同じように控除されます。また、税法上では、65歳以上の人で障害者手帳の交付を受けている人と同程度の障害があると市町村長が認定した人は障害者控除または特別障害者控除を受けることができるというふうに定めています。同程度の障害があると認定する判断基準はまちによってそれぞれ違うようですけれども、要介護認定を一つの判断基準にしている自治体が、今、多数を占めています。そこで、洞爺湖町の場合、本人の申請があって初めて障害者控除の認定書を発行することになっているために、このことが意外と知られていないということがわかりました。こうした申請主義では、せっかく障害者控除を受けられる資格があっても、制度を知らないため申請していない要介護者が多数に上ることが予想されるために、この制度の周知徹底や手続の改善が必要だということで、今回、質問させていただいたわけであります。最初に、障害者控除の認定書の発行状況がどうなっているのかということについて、過去5年くらいの期間の要介護認定者数と、そのうち、特別障害者控除や障害者控除の認定書がどれだけ発行されたか、5年間にわたってわかれば説明をいただきたいと思います。

町の答え 健康福祉課長 皆見亨(健康福祉課長は2018年3月まで)

平成22年度から平成26年度までの5カ年の状況についてご報告をさせていただきます。平成22年度の要介護認定者数は396名で、うち障害者控除認定書発行件数は2件、特別障害者控除認定書発行件数は6件であります。平成23年度の要介護認定者数は421名で、障害者控除認定書発行件数は4件、特別障害者控除認定発行件数は8件であります。平成24年度は、要介護認定者数は436名で、障害者控除認定書発行はございません。特別障害者控除認定書発行件数は7件であります。平成25年度は、要介護認定者数は456名で、障害者控除認定書発行はございません。特別障害者控除認定書発行件数は5件であります。最後に、平成26年度の要介護認定者数でございます。485名で、障害者控除認定書発行件数は1件、特別障害者控除認定書発行件数は2件でございます。以上でございます。

議員の質問 6番 立野広志

事前に資料をいただいていましたから、私もこれを見ていて驚くのですが、まず、認定書の発行人数の結果を見て、担当の課長、町長でもいいのですが、多いと見るか、少ないと見るか、あるいは、この程度だというふうな認識なのか、どういうふうに受けとめていますか。

町の答え 健康福祉課長 皆見亨(健康福祉課長は2018年3月まで)

先ほどの要介護認定者数の状況から比べますと、少ないというふうに感じているところでございます。

議員の質問 6番 立野広志

私も同意見です。実は、平成22年から26年度、それぞれ要介護認定を受けた人たちに対する認定書の発行比率を見ると、2%、2.9%、1.6%、1.1%、直近では0.6%、実は、ほかの町村の発行状況で調べてみましたら、これはうちと同じような申請主義で行っているまちでも発行率は10%で、進んで認定書を発行しているまちでは50%から60%行っているのです。それから見ても非常に少ないです。逆に言うと、先ほど言いましたように、せっかく障害者控除を受けられる資格があっても、結局、申請をしなければ認定書がもらえないということで、控除の対象からも外される、こういう状況になっているということなのです。そこで、2002年の8月1日に、厚生労働省がこの問題でこんなふうに言っているわけです。厚生労働省の2002年8月1日の事務連絡で、障害者の程度が同程度であるものについては、同じ税法上の障害者控除の取り扱いとすることが公平と考えられます。高齢者間の取り扱いや高齢者と若年者の間の取り扱いについて、著しい不公平が生じないよう認定を行うことが必要と考えられますというふうに事務連絡で出しているのです。このことはご存じですか。

町の答え 健康福祉課長 皆見亨(健康福祉課長は2018年3月まで)

大変申しわけございません。勉強不足で、私はそこまで確認してはいないところでございます。

議員の質問 6番 立野広志

つまり、これは国会でも問題になったことで厚生労働省がそういう形で事務連絡をしたということなのですが、それだけ、認定書の発行が不公平な扱いとなっているということだし、これを受けて本来なら行政がきちんと対処をしていかなければならなかったのではないかと思うのですが、もう一つお伺いします。障害者手帳の有無によって申請の可否を判断しているかどうかです。どういうことかというと、これは取り扱いの方法ですが、普通障害の手帳所持者が特別障害者控除の申請が認められないということはないかということです。普通障害の手帳所持者が特別障害者控除の申請が認められないということはないかどうかというのは、手帳の所持者とそうでない方に不公平が生じることが起こらないように、これも厚労省の事務連絡の中に明記されているのですが、そういう扱いはしていませんかということを確認したいと思います。

町の答え 健康福祉課長 皆見亨(健康福祉課長は2018年3月まで)

そういった判断はしてございません。

議員の質問 6番 立野広志

それでは、先ほどの話に戻って、担当の課長も認定書の発行数は少ないという認識を示されましたけれども、仮に、この期間の中で、本来、認定書の発行が可能と思われる件数ですね。今まで発行した件数は、今、それぞれの年度ごとに聞きました。5年間さかのぼって示せとは言いません。直近でいいですが、例えば、平成26年度は障害者控除認定1名、特別障害者控除は2名ということで、5年間で一番低い0.6%しか発行されていませんが、この中で、例えば、本来申請があれば認定書として発行することができた件数は何件ぐらいになるか、試算してみましたか。

町の答え 健康福祉課長 皆見亨(健康福祉課長は2018年3月まで)

直近の情報といたしまして、平成26年12月現在でございますが、認定書を発行したであろう件数ということで調査した結果、123名の方がリストアップされたところでございます。内訳といたしましては、本人の課税者が74名、それから、本人は非課税ですが、世帯員、いわゆる家族が課税の世帯につきましては、扶助控除としているか否かは不明ではございますけれども、そういった方が49名という内訳でございました。

議員の質問 6番 立野広志

申請主義をとっている以上、本人、家族から申請がなければ認定書は発行しない、こういうことになっているから、本来、申請をすれば、今言われたように123名の方が認定書の発行を受けることができた可能性があった。断言はできませんけれども、可能性があった。これは認定書ですから、実際に控除のときの添付書類として出したときに、それによって間違いなく控除されるかどうかはまた別問題です。ただ、控除の一つの名目としてこれがありますよということですよね。今、伊藤課長と目が合ってしまったので……。課長はもう税務ではないのか。税務はどなたでしたか。総務部長、今、このことを聞いていて、どう思いますか。

町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)

確かに、可能性として、今、件数が出たところでございますが、税のサイドとしましても、これも確定申告等につきましては、この方は、もしかするとこの認定書に該当するのではないかという方については、窓口に来られたときに福祉サイドというか、介護保険サイドと協議しながら、こちらのほうに申請して認定書をいただいてくださいという話は何件かさせていただいている状況でございます。ただ、この数字を見ていきますと、もっとしっかりとした体制をとるべきかなというふうには感じているところでございます。

議員の質問 6番 立野広志

今、税務部長にお答えいただいたように、事前に調べてみましたら、税務のほうから皆見課長のほうにこういう方は該当しないのかという問い合わせがあって、実は出てきている件数なのだろうなと私は思っています。ですから、改めてこのことでお聞きしますが、特別障害者控除、それから、障害者控除の認定基準もさることながら、これを知らないがために控除の対象から外れる方がかなりおられるということを考えたときに周知を徹底すること、これは何といっても大事なことですね。また、周知するだけではなくて、私がほかの町村のことを調べてみましたら、やはり、申請主義というのは非常に難しいのです。要介護の認定を受けておられる方が、あるいは、その家族にしても一定の年齢に達している方が多いわけです。そういう方が、例えば、行政側から小難しい文書を回されて、自分がこれはどうしたらいいのだろう、何を書いているのかということになってしまうような状況もあるわけです。少なくても、認定書で自動的に控除されるわけではないのだから、まず、認定書が添付されていることによって控除することができるかどうかを調べるわけでしょう。だから、認定書というのは、そういう意味で言うと、認定の可能な人全員に交付するということが必要なのだと私は思うのです。行政側から率先してです。そういうまちがあるのですよ、現実にね。ですから、町としても率先して認定書を、例えば、要介護の認定を受けられたと同時に認定書の発行をするとか、あるいは、一度、認定書の発行をされた方については、ここにも書いてありますが、翌年度についてはその写しをとりあえず添付書類として発行する、こんなふうなことを進んで行政はやるべきではないのかなというふうに思うのですが、いかがお考えでしょうか。

町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)

今、お話を聞いておりまして、私どもの障害者控除認定書の発行件数が非常に低いなという思いは率直にしているところでございまして、障害者控除認定書の発行件数、これ自体がよくわからないという方がやっぱり結構いらっしゃるのだなという思いがいたします。せっかく受けられる資格があっても、制度を知らなければ全く申請をしないということもあるようでございますので、今後、あらゆる手法を通じまして制度の周知に努め、該当となられる方々にとって不利益にならないような対応をしてまいりたいし、また、担当のほうにも何とかできないかというふうな指導をしてまいりたいというふうに思います。

議員の質問 6番 立野広志

町長はそういうふうにお答えいただいているのですが、では、具体的にどういうふうに申請できる可能性のある方々が申請するようにするか。そのことについて、もう少し具体的に、例えば担当のほうとして考えていることが何かあればお話しいただきたいと思います。

町の答え 健康福祉課長 皆見亨(健康福祉課長は2018年3月まで)

周知の具体的な方策等でございます。まず一つ目に考えられることは、確定申告の時期に合わせまして、まずは、12月の町広報紙及び町のホームページに障害者控除認定書発行についてのお知らせを掲載したいというふうに考えております。二つ目には、確定申告時期に合わせまして、税務課の申告の窓口に同じく周知文の配置をさせていただきたいと考えてございます。三つ目に、介護保険被保険者証交付時に障害者控除認定書発行に関するお知らせを、対象となると思われる方の皆様に同封させていただきたいというふうに考えているところでございます。なお、介護認定者の身近な相談者、サービス計画作成者でございますケアマネジャーにご理解、ご協力をいただきまして、文書ではなく、口頭でご説明いただくように、そういったところでも周知を図っていきたいというふうに思っているところでございます。また、要介護認定者以外の配偶者や扶養親族も障害者控除認定書により控除が受けられるということでございますので、こういった方たちに対する周知といたしましても町広報紙や町のホームページ等の周知で充実を図っていきたいというふうに考えているところでございます。

議員の質問 6番 立野広志

基本は、あくまでも申請だということなのでしょうね、言っているのは。要は、周知をして、最終的には本人なり家族が申告をしてくれなければ認定書は発行できない、こういうことですよね。これは、申告しなければ発行できないという定めがどこかに書いてあるのでしょうか。

町の答え 健康福祉課長 皆見亨(健康福祉課長は2018年3月まで)

当町の要介護認定者の所得税法及び地方税法の障害者控除等の認定に係る取り扱い要綱で定めさせていただいているところでございます。

議員の質問 6番 立野広志

そうですね。実は、取り扱い要綱に、申請によると書いてあるのですね。だけれども、取り扱い要綱は、申請によってというふうに書く必要がないのです。確定申告の申告は申請ですね。まさか、この人はこれだけ税金が安くなりますよということは町から来ないかもしれません。しかし、これは確定申告に必要な添付書類なのですよね。これを、特に、相手が高齢者であり、そしてまた、要介護を必要とする本人であったり、あるいは、その家族であったりということですから、役所に手続をするということはなかなか大変なのですよ。書く書類も必要だ。そのときに、先ほど説明したように、ケアマネジャーなどにもという話がありますが、そういうことだけで100%できるとも限りませんし、やはり、認定書そのものは、実は申告そのものをしていない方もいたりして、難しい面があると思いますね。だから、最終的には、町側から、申告主義ではなくて積極的に認定書を送付する、こういう取り扱いをしながら、この認定書がどういうものなのかということをきちんと説明できるような、あるいは、説明する人なり、そういう機会をふやしていくということが大事なのではないかというふうに私は思うのですが、その辺の検討というのはできないでしょうか。

町の答え 健康福祉課長 皆見亨(健康福祉課長は2018年3月まで)

今ご提案のお話でございます。その点については、やはり、申請書を非課税の方にも発行してしまうということになることから、本人の誤解を招くおそれも考えられます。そういったところで、申請書は送付をしないというふうに考えているところでございましたけれども、今後、高齢者の皆様やご家族の皆様からご意見を賜っていきたいというふうに考えております。

議員の質問 6番 立野広志

ぜひ急いで検討していただきたいと思います。いずれにしても、きょうの質問で明らかになったように、圧倒的に申請されている方が少ないと町長もお認めになりました。そして、町側の周知が全く不十分だということも説明されました。所得税法等についての申告は、5年間にさかのぼって申告ができるということになっておりますから、当然、去年だけではなくて、過去5年間にわたって改めて申告いただいて、控除を受けられる可能性のある方々には町から率先して通知されることを求めたいわけですが、その点はいかがですか。

町の答え 総務部長 遠藤秀男(総務部長は2016年3月まで)

今回、対象となる障害者控除につきましては、所得税と住民税ということになりますけれども、所得税法については国税通則法第74条、それから、住民税につきましては地方税法第17条の5により、ともに5年間まで遡及できるということになってございます。この障害者控除認定書がさかのぼって交付されるということでございますれば、それをもとに還付申告いただければ5年間分は還付するということになることとなってございます。ただ、所得税と住民税は時効の起算日が違っておりますので、この辺は注意が必要かなというふうには考えてございます。

議員の質問 6番 立野広志

いずれにしても、過去の控除ができなかった分まで含めて控除ができるということを含めて、これも対象となる方々にわかりやすく、漏れなく通知をし、そういった申請ができるように、ぜひ行政として取り組んでいただきたいというふうに思います。

出典:洞爺湖町議会 平成27年6月会議 2015年6月17日 議事録 PDF(16ページ) 間違いを知らせる