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訓子府町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月17日

介護保険認定者の税の障害者控除について

2013年9月17日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「介護保険認定者の税の障害者控除について」質問し、町長 菊池一春、福祉保健課業務監 渡辺克人、町民課長 佐藤純一が答弁しました。

質問者
工藤弘喜 議員
答弁者
町長 菊池一春、福祉保健課業務監 渡辺克人、町民課長 佐藤純一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 工藤弘喜

介護保険認定者の税の障害者控除についてという質問です。障害者手帳などの交付を受けていなくても介護保険で要介護認定を受けている人が、自治体から障害者控除の対象との認定を受けることによって、所得税、そして、住民税の障害者控除が適用されることになっております。よって、次の点について、町長の見解をお伺いいたします。1つ目ですが、本町での、この制度の利用者は何名になるのかということです。2つ目でありますが、この制度の利用に向けて該当者には適切な周知が必要となると思うのでありますが、いかがな状態になっているのかお伺いいたします。以上です。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「介護保険認定者の税の障害者控除について」2点のお尋ねがありましたのでお答えをします。まず、1点目の「本町でのこの制度の利用者は何名になっているか」とのお尋ねでありますが、介護保険認定者の税の障害者控除につきましては、65歳以上の介護保険の要介護認定者のうち、介護度で要介護1から5の方が対象となりますが、本人または扶養親族からの申請に基づき、障害者に準じるものと認められれば市町村長から障害者控除対象者認定書が発行され、身体障害者手帳等と同じように所得税や住民税を算定する際に障害者控除ができることになっております。また、障害者及び特別障害者の認定区分につきましては、税の控除を受ける年の12月31日現在において、満65歳以上の方を対象としており、その中で要介護4と要介護5の方を「特別障害者」と認定し、要介護1から3の方を「障害者」と認定しておりますが、要介護3の障害者の方につきましては、要介護認定の2次判定結果に基づき、日常生活自立度の「寝たきり度」や「認知度」が一定程度以上の方を「特別障害者」として認定しているところでございます。平成24年分では、障害者控除対象者は185人で、そのうち税の控除に使用する認定書を発行している方は、16人となっております。次に、2点目の「この制度の利用に向けて、該当者に適切な周知が必要とならないか」とのお尋ねでありますが、障害者控除対象者認定書の発行にかかる取り扱いにつきましては、平成14年に近隣市町と協議検討を行い、本町では平成14年11月に厚生省社会局長通知に基づき「老齢者の所得税法上の取り扱いについて」を定め、対象となる要介護1から5までの要介護認定者全員に障害者控除対象者認定書を発行し郵送しておりましたが、近隣市町の状況及び税が自己申告を基本としていることから、平成16年より個人の申請に基づいて、認定書を発行する取り扱いとしております。この制度の周知につきましては、平成14年から毎年、町広報誌に内容を掲載して、制度の周知に努めておりますが、今後におきましても確定申告等の時期にあわせて、制度の適切な周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。以上、お尋ねのありました2点について、お答えをしましたので、ご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。

質問 7番 工藤弘喜

それでは、この件について、1、2点質問をしたいのですが、今の第一答目の答弁の中にありましたけれども、24年分では185人の対象者の中で16人ということになっておりますが、これは、あくまでもこの後の答弁の中でもありますが、個人の申請に基づいてということでありますので、そういう該当になるような人は16人のほかにもいるというふうにとらえてもよろしいのでしょうか。どうでしょうか。

答弁 福祉保健課業務監 渡辺克人(福祉保健課業務監は2014年3月まで)

ただいま、工藤議員からご質問のありました対象となる方といいますか、ことでございますが、町長からの答弁にもありましたけれども、全体で185人、この数すべて交付対象者でございますので、そのうち、それを使って税の控除をするかどうかという部分は、本人の状況によりますので、その辺については、福祉のほうでは把握できていない状況でございます。

質問 7番 工藤弘喜

失礼な確認みたいな質問の仕方をして申し訳なかったのですが、本当に申し訳なかったのですが、そういうことになれば本当に多くの方が、この制度がやはり周知はしていると言いながらも使いきれていないことになってはいないのかなというふうに思う訳です。それともう1つ、例えばこれはあえて言う必要はないのですが、例えば要介護度1から3、これは全国的にもそうですし、本町でも同じようになっていますが、障害者控除でいきますと所得税でいきますと27万円の控除があって、住民税でいけば26万円、そして介護度4から5は、特別障害者ということでの対象になれば所得税でいけば40万円の控除で、住民税でいけば30万円、そしてさらに特別同居障害者控除ということになっていけば、所得税でいけば75万円、そして住民税でいけば53万円の控除ということになって、これは大きな節税ということも含めて、これは何も違法なことをする訳じゃなくて、そういう決まりの中で当然使っていい権利としてある訳ですし、やはり自治体としては、もっともっと広めていくということも必要じゃないか。それはどういうことかと言いますと、全国的にこれを取り組んでいるところのお話を聞いてもやはり申請主義といいますか、なかなかやはり広まっていかないんだというのは、明らかになっているのです。いろいろな議員の方からも聞いている中でも、やはり来てもらって窓口で申請、税なんて特に自主申告という問題もあるから、それでいいんだということになっていますが、しかし、この障害者控除の問題でいくと、そういう対応ではやはりまずいのではないのかという思いもいたしております。いろいろな人たちがいるということも含めて考えるとそういうこともなかなか広がりをもたない大きな要因になるのではないかというふうに思っております。どうすればいいのかということになりますと、このいわゆる対象者の方々にやはり認定書を、これは過去にもやっていたということでありますから、できないことはないのかなというふうには思うのですが、郵送するなり、直接手渡すなり、この辺の取り扱いというのは、町民課といわゆる税を扱う課と福祉保健課との連携では、何かまずいこともあるのかどうか。その辺、こういうことはできないのか。いかがなのでしょうか。

答弁 福祉保健課業務監 渡辺克人(福祉保健課業務監は2014年3月まで)

今、議員から郵送、手渡し等でできないかということでございますけれども、過去にはやっていましたけれども、可能性としては、だめではないと思いますけれども、ただ、180何人の部分を渡して実際に使われる方が何人いるのかという部分もありまして、その数の問題もありますし、他町とのバランスもありますので、その辺はちょっと検討といいますか、今すぐ対応が難しいかなというような状況でございます。また、別途、広報等でもいろいろ説明していますけれども、ちょっとわかりやすいお知らせ等ができれば、何かその手立てを検討していきたいと思っておりますので、ご理解願いたいと思います。

質問 7番 工藤弘喜

この件については、やはり窓口対応というか、申請主義というのも基本は基本なんですけれども、やはりこれを知らずして、あるいは十分やはり理解できていないんだと思うのです。なかなか広報で周知はしてみても、やはりそこら辺が問題なので、こういう制度が、例えば直接手渡さなくても、これは認定を出すのは町長なんです。町長の名前で、あなたは障害者控除の適用になりますと町長の名前で認定を出す訳ですから、もうちょっと積極的になって、この制度の活用を含めて、町がやはりそういうものに温かい政治をやっているんだという姿勢の表れでもあると思うんで、そういう、これは誰も他の人が出す訳ではない。本当に訓子府町長としての名前で認定を出せば、それをもって税の申告に使うだけですから、そういう面でぜひ前向きに積極的に検討をしていただきたい。周知の問題も含めてね。直接手渡すということばかりではなくて、周知も含めて内容を検討してほしいなということ。それともう1点、時間がありませんから、ついでですので、質問いたしますが、一昨年の国税通則法、この税を扱う決まりがあるのですが、その法律があるのですが、それが改定されまして、更正の請求、いわゆる還付請求、今回のような還付を請求する部分というのは、従来であれば1年に限ったものだったのですが、今回から原則5年までさかのぼって請求できる。例えば、今まで知らなかったから、こういうかたちで自分も還付請求したい認定をもらって。そしたら例えば障害者控除で27万円の控除が、例えば5年分だったら大きな金額になります。そういうことも含めて、これは可能な訳ですので、これについての対応は本町としてどうなのか。そういう希望があればできるのかどうかも含めて、この件の周知も含めてしていってもやぶさかではないんでないかなというふうに思いますが、この点については、状況もとらえながら検討していただきたいのですが、いかがでしょうか。

答弁 町民課長 佐藤純一(町民課長は2014年3月まで)

国税通則法の関係で5年まで、1年しかできない更正が5年まで伸びたということで、そういう部分で考えれば、確定申告は実際してしまって1年たって、後で気が付いたけれど更正の請求ができないということではなくて、5年までできる訳ですから、それは当然、法律が変わって権利としてはありますから、やっていただく部分にはいっこうに構わない。ただ、ここのところ、これ所得税の部分なんです。当然、所得税が変われば住民税にも影響を与えてはくるのですが、税務署のほうで、そこら辺のところのかなりやっていたはずというふうに私のほうは理解しているものですから、所得税を中心で考えていたものですから、町として、国税通則法の関係を周知するというところまで、ちょっと思いは至っていなかったところが正直ありまして、どうでしょうね、そこまで介護認定の部分でそこまでからめてやるまでのことがあるかどうか。ちょっと否定はしませんけれども何ともちょっと勉強させていただきたいというふうに思います。

質問 7番 工藤弘喜

特別なことを求めている訳ではなくて、これは具体的に所得税であれば税務署がやりますよね。対応するのは基本的にそうなんだけれども、問題はこういう仕組み、制度があるということに対しては、訓子府に住む住民の、特に要介護の問題も含めたそういう人たちの制度の利活用というのか、こういうふうにすると自分たちの生活も少しは足しになりますよみたいな、そういう意味では、何の不自然も不都合もないような気がするので、それをどう取り扱うのかは、それは具体的な事務処理は所得税でいけば税務署かもしれませんけれども、その辺について、ただこれは何はともあれ、そういうものを認定を町長がしなければ全然話にならないんですよね。町長が認定しなければ、それも使えないということになりますので、その辺も含めて。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

この質問は、大変私はこの辺がやむんですけれども、平成13年の3月の定例議会だったと思いましたが、田中與士信議員が質問に立って赤旗をかざして、確かやっているところがあると。私は当時、福祉保健課長でしたから、答弁に 窮きゅうしたということもありましたけれども、即刻、赤旗に載っていた日曜版だったと記憶しているんですけれども、それに載っていた記事の市町村にすべて電話をして「どういうことだ」ということの確認をさせていただいた経緯があります。これは、当時の田中與士信議員の言っていることが正論でして、平成14年に対象者の全員に周知をした。こういう制度があります。ぜひ申告していただきたいということの文章を百数十人に出したというのが当時で、ここにもありますが、特別障害者の認定取扱手順についてというフローチャートみたいのがありまして、それらも含めて内部検討をした経緯が記憶にあります。おそらく、それが平成14年度からですから、平成16年度あたりから、実際には申告される方は非常に少ないということと、それから、この近隣町村の介護保険等々で一緒に事務を進めている自治体との担当者会議の中で、きっとこれは原則的な申告主義で良いのではないかということで現在のかたちで置戸町も北見市もこういったことは、やらないで来たというのが実態ではないのかというふうに思います。そのことについて、私自身、今、中身的にその経緯と実際にはさらにということについて、今、答弁を控えますが、いずれにしても工藤議員の言われる税の5年前までさかのぼることも含めて、ちょっと内部検討をさせていただきたい。私自身も認識として、あれから10年たっていますから、状況がどういうふうに変化しているかという点で理解していない面もありますので、ちょっとお時間をいただきたいと思いますので、ご理解賜りたいと思います。

質問 7番 工藤弘喜

以上で、私の質問をすべて終わりたいのですが、今回の今のこの件についても、何だかんだ言っても訓子府の町民も含めて、いろいろな意味で大変になってきています。生活も含め暮らしも含め営業も含め、そういう中で、ある制度をやはりきちんと活用する。それに対して支援するというか、こういうこともありますよということは、住民の福祉の向上のための自治体としての役割というのは、何も矛盾するものではないというふうに私は考えていますので、その点もぜひ十分考慮されて検討をいただきたいというふうに思います。以上で、私の質問を終わります。

出典:訓子府町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月17日 議事録 PDF(53ページ) 間違いを知らせる