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中札内村議会 平成28年12月定例会 2016年12月16日

本村の非正規職員の取扱いについて

2016年12月16日、中札内村議会の一般質問で、森田匡彦議員が「本村の非正規職員の取扱いについて」質問し、村長 田村光義が答弁しました。

質問者
森田匡彦 議員
答弁者
村長 田村光義

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 森田匡彦

二つ目は、住民福祉向上に資する人事運用ということで、これについては、本村の非正規職員の取扱いについてです。これまで、過去一般質問、または予算審議等々で何度か質問させていただいておりますが、改めてこれまでの経緯等踏まえて、もう一度、この住民福祉向上の視点から質疑いたします。ご案内のとおり、いわゆる非正規職員は官民問わず全国的に増加しており、労働者における比率は今や4割に届こうとしています。右肩上がりの高度経済成長が終わりを遂げ、民間においては需要縮小と経済のグローバル化、自治体においては税収の伸び悩みや交付税削減等に伴う緊縮財政などから、いずれも人件費圧縮を柱とするコスト削減を余儀なくされており、この傾向は今後も続くものと予想されます。地方自治体における非正規職員の任用根拠は、地方公務員法の第3条第3項に定められる非常勤の特別職、もしくは同法第17条に基づく任用基準、同法第22条に定める採用期間を最長1年とする臨時職員の三つが主なものです。現在の主流は同法第3条第3項に基づく特別職であり、採用年限に関する法的な定めはありません。ただし、総務省が「継続雇用を必要としない業務を想定した法律」との見解であることから、少なくない自治体が地方公務員の適用外である労働基準法に準拠し、更新限度を3~5年と定めて運用している実態でございます。しかし、小泉内閣による「聖域なき構造改革」を経て正規職員が減る中、地方行政の業務は増大し、非正規職員の果たす役割は重要かつ多岐にわたるようになりました。臨時的かつ短期で終了する業務は少なく、長野県のある自治体では非正規職員が7割を占めるなど存在意義は高まる一方です。そもそも戦後まもなく制定された地方公務員法が実態とかい離しているのは明確です。現実に即して非正規職員を任用しなければ地方行政は立ち行かなくなる日が来るかもしれません。これまでも指摘してきましたが、更新年数を限定するデメリットは枚挙にいとまがありません。例を挙げると、人脈やノウハウなど業務継承の仕組みが機能しづらく、組織にとって最も重要な人的資本の形成に課題を生じる。非正規職員のモチベーションが向上しづらい。人材の補充が適切になされない場合がある。などで、いずれも行政運営上、業務の停滞につながるもので、住民福祉の低下に直結します。東京都荒川区では2007年、「住民ニーズの多様化に的確に対応し、さまざまな社会現象や課題に対して迅速かつ果敢に対応」することを目指した人事戦略を構築し、非常勤職員についても給与アップや経験年数や能力に応じた昇進、研修の導入などに取組んでいます。荒川区では、再任用を阻む規定は設けておりません。報道によると、この荒川区の取組みについては、当初、総務省からの指導があったそうですが、継続雇用を前提とした制度ではないという認識で、職能に基づくものだとして総務省、管轄する東京都からも了承を得ています。本村でも今年度、非常勤職員と嘱託職員の報酬額を上げるなど雇用環境の改善が図られております。当該職員の意欲向上につながるもので、十勝においては非常に先進的な取組みであると私も評価しています。しかし、更新年数を限定していることで、この素晴らしい制度が十分に効力を発揮できていません。以上の観点から、次の点を伺います。厳しい財政状況のもとで円滑に行政を運営し、住民福祉の向上に資するために、継続雇用を前提としない認識のもと、任用継続期限の文言を撤廃し、非正規職員任用の更新を必要に応じて認める規則へと改善すること。以上、よろしくお願いいたします。

答弁 村長 田村光義(村長は2017年6月まで)

住民福祉向上に資する人事運用についてでありますが、本村の非正規任用職員の取扱いについては任用規則を定めて、任期を限って任用してきております。任用期限を定めることは、平成26年7月4日付、総務省公務員部長通知により、募集や任用にあたっては、勤務条件を明示し、特に、任期については、任期終了後の再度の任用の可能性について明示する場合であっても、手続きなく「更新」がなされたり、長期にわたって継続して勤務できるといった誤解を招かないよう、明確な説明に留意すべきとされています。また、再度の任用については、客観的な能力の実証を経て行うものとされています。継続する任期については、労働基準法に準拠して3年から5年と定めて運用しております。継続して雇用することで、再度任用の保障などの既得権が発生するという明確な司法判断は示されていないものの、既得権を救済することはケースによっては認められる判例もあり、非正規職員に対しては、あくまでも任期のある職員であることを明確にするとともに、再度の任用に際しては手続きを厳格に行い、再度の任用に対する期待を抱かせないようにしなければならないと考えております。

質問 2番 森田匡彦

ただいま答弁いただきました。これちょっと私の質問の仕方がうまくなくて、うまくきちんとそちらに伝わらなかったのかなと思って再度確認するのですが、新しい平成28年度から運用している嘱託職員や非常勤特別職の任用規定なのですけれども、その中では、任用については通算して3年まで継続することができると。ただし、村長が特に必要と認める場合には、最長で5年まで継続することができるというふうに書いてある文言を、この辺を以前は特に何年までって期限を区切らずに、村長が特に必要と認める場合は再任用できるというような規定だったと思うのですけれども、そういったふうに荒川区と同様の変更はできないかというような質問をしたつもりだったのですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。これは再任用し続けるというような質問ではありません。再任用を5年以上継続することを阻む規定をなくしてはどうかというような質問だったのですが、いかがでしょうか。

答弁 村長 田村光義(村長は2017年6月まで)

全部細かく覚えていないのであれなのですけども、そういった非常に、前回質問をいただいたときに、こちらが根拠というか、考え方として答弁したことがすっきり見ていただいてわかるという状況ではなくて、今回、規則もそういったことで、皆さんが見てこうだなということで改正を、まず一つポイントとさせていただきました。その上で、森田議員、今回のいわゆる、良ければずっと継続して、それだけ効率的な、特に福祉の部門でやっていってはどうかというこういう質問なのですが、戻りまして、前にも私の考え方というか、ことで明確に延長がだめ、良いの論議は別として、いわゆるその必要があって増やしている分というのは、できるだけ解消しなければならないというこういう基本があります。ただ、ご質問にもあったように、財源も限られていて、例えば、ケース的には、一時的に子どもが、例えば、保育園ですと、手のかかる子ども、あと、いわゆる人数が増える、後は産休に入るだとか、いろんなケースがあって、その間は原則的にはやはりダブらないようにやっていきたいというのが原則であるものですから。先ほどの質問の中でもあったように、いわゆるそういった部門に外からもという話も、これも一つの嘱託と同じような話なのですが、毎回申し上げているように、判例ははっきりしませんけども、裁判をすると非常に、やはり既得権と思われる方が有利というのは変わっていないというふうな認識もしていますし、原則的にはやはり、許されれば、本当に長期に渡って必要なポジションとすれば、正規を雇うのが正しいと私は原則思っているものですから、ここを拡大して、その割合を増やしていくという基本的な考え方がないものですから、こういう答弁をさせていただきました。また、そのときにも申し上げましたが、そういった格差を近づくことはできても、埋めないで正職員とプラス嘱託職員という言い方させてもらうと、それらが、混在することも、また、人事管理上私は必ずしも好ましい姿でもないですし、その臨時で採用された方の先を見通した人生設計というのでしょうか、そのことも非常に気にかかるところで、これを拡大してということは持っていない考え方に変わっていないものですから、今回も改めて質問いただいて、こういう答えをさせていただいていますので、ご理解いただければというふうに思います。

質問 2番 森田匡彦

なかなか、ここ交わるのが難しい議論なのかなと思うのですけれども、村長の今答弁いただいたのは、本当に総務省が言っている見解、ちょっと嫌味っぽく聞こえたら申しわけないです。総務省は60年前に制定されたその当時の法律、全く変わっていない法律をもとに見解を述べています。これはずっと国会でもそういう答弁をしているので、今さら法律が変わっているのになかなか変えるというのは難しいと思うのです、総務省としては。であれば、ではどうするのかというところで、工夫を凝らしたのが荒川区の取組みなわけですね。あくまでも、ずっと再任用するつもりでやっているのではない。これは詭弁なのですよ。結果として再任用が続いていると。だから、そういうふうに地方自治体が工夫を凝らさないと、都会みたいに幾らでも人がいるのだったらいいのかもしれないですけど、中札内みたいなこの小さな村で、今良いスタッフが揃えているところを、3年5年経ったらそれがなくなってしまうというのは本当に僕恐ろしいことだと思うのですよね。というのは、今本当に、先ほど学童保育の関係でもちょっといろいろお話しましたけど、今の学童保育、これ学童保育、社会福祉協議会の職員でもありますけれども、中札内村のその非正規職員の任用基準に従って、多分同じように運営されているというふうに聞いておりますので、今どうか知りませんけど、以前はそうだというふうに聞いておりますので、であれば、今ある素晴らしい子育てに非常に重要に関わっている、充実しているというスタッフ体制が3年5年になったらまた一から構築しなくてはいけない。このロスというのは、ちょっとこれはなかなかカバーできるのかなというのが本当に心配なのですね。なので、であれば、これはやはり自治体それぞれ、各町村がやはり工夫をして、これは違法行為ではなくて、何と言ったらいいのでしょうね、法律の解釈というか、それこそ南スーダンのPKO派遣なんて、国なんかどれほどのことやっているのかと正直思いますけれども、これは戦闘行為ではなくて散発的な衝突だなんていうことを言って派遣しているわけです。僕、これについては良い悪いというのは言いません。ただ、国がそうしているのですから、国がしているからうちらもいいではないかという話ではないですけど、やはり町村は町村で、やはりない財政の中で、厳しい財政の中でいかに効率的に住民福祉の向上を図りながら人事運営していくのかということに知恵を絞っていかなくてはいけないと思うのですね。そこで、私が提案したのは、その知恵の一つとして、あくまでも法律の趣旨には反するつもりはございませんと。ただ、必要と認めれば再任用することもありますというそういった規定にするべきではないですかというような話なのですね。なので、これは総務省で言うとおりに私はやりたいのだと言われてしまうと、これは議論終わってしまうのですけれども、本当にこれは、そういったことが、いろんな、例えば学童保育の話しました。それで先ほどの村長の答弁の中で、保育士の関係のことで、今はたまたま子どもたくさんいるから必要な人員だけれども、それが少なったときに余剰人員になってしまうというということ心配されていると思うのですね。これは考え方で、例えば、余剰人員になった人たちを使えばもっと手厚い子育て支援ができるというふうに考えることもできるのでないかなというふうに、正直思うのですよ。だから、本当に今保育士、正職員の人たち、随分遅くまで仕事されている人たちいますよね。私、今、コンビニエンスストアで勤務しているので、本当によく頑張るなというふうに思って、そのスタッフの方々を見ております。であるならば、そういったところを、やっぱり軽減すべき、軽減するためにも、余剰が出たらかえって良いではないかというような思いがあるわけです。保育士として優秀に仕事できる方であれば、ほかのジャンルで活用してもきっと良い働きをしてくれるのではないかなというふうに私は想像するわけです。なので、これはもうやりませんと言ってしまうともう議論終わってしまうのですけれども、やはり町村は厳しい財政の中で知恵を絞って人件費をうまく回していかなくてはいけないという点、それと、住民福祉向上、今ある住民サービスを落とさないために、素晴らしい人員体制は維持していくべき。そのための工夫を凝らすべきだということで、再度検討の余地についてご確認いたします。荒川区については認められています。

答弁 村長 田村光義(村長は2017年6月まで)

最後の方から言いますと、私もそうできれば、余剰なんて言わないで、大変なところは、別に保育園ばかりでなくて、一般職の中でも、特に福祉部門も保育園ばかりでなくて増えて、大変な思いしてやっていることも、流れの中であることもありますので、そうすれば良いのですけど、見解は一緒に、大変、人件費厳しい状況でやっているということもご理解いただいた上での意見ですし、本当に必要だとすれば、国において交付税の参入の中に、細かいこと言うと、この規模は何人ということが参入されていますから、先ほどの学校の件も含めて、そういったことがされれば、もう少し思い切って、数少ない予算をどこにやるかというのは選択ありますけども、基本の分としてそういうことがあればいいなというふうに思いますし、違法すれすれ、ここの場で言うことではちょっとないかなとは思いながら、実際にそういう話が出ていますから、あるとすれば、私も確かに研究したり勉強したりしたわけではないですけども、このこと以外にも矛盾を抱えながらやっていることは、いわゆる通達含めてたくさんあることも事実ですから。たまたまこの話はどこも共通することだろうなと。余裕があって人員を配置しているところがないので、先ほどの例のように、私がさっき言ったように、全体のバランスのこともちょっとあるのですけども、この制度だけで言うと、これはやっぱり制度要求もする、ちょっと圏外の話かもしれませんけど、実態を捉えてやはりそういう方にお手伝いをいただいたり、先ほど言われたように、専門的な人材が逃がしたくないことでの方法として、悪いわけではないという部分もありますので、少し要請というか要望というか、制度として矛盾がないのかということも、これは当然全国レベルの話になりますから、町村会、順番に、十勝当たりでもその実態、多分変わらないと思いますし、共通で持っている悩みだというふうに考えますから、そういったことも、ではお金どうするのかということはちょっと横に置いても、考えてみたいなということで今ご意見聞いていましたので、そこまでちょっと答弁させていただきたいと思います。

質問 2番 森田匡彦

ただいま村長答弁いただいたように、本当に制度が改正されれば、それに越したことはないというふうに思っております。本当に正職員と非正規職員の方の給与の差というのもかなり大きなものがございますし、見方によっては、本当に、官製ワーキングプアみたいな言われ方もしておりますし、本来であれば、そういった改善、正職員として採用できれば一番いいのですけれども、なかなか今の体制では難しい実態にあります。本当に制度が改正されて、うまく雇う側も雇われる側も一番いい形になるというのが本当にベストですけれども、なかなかそれについてはちょっと時間がかかる。恐らく時間かかるでしょう。なので、時間かかるのであれば、何とかうまく工夫してやっていけないものかなというふうに思っております。それともう一つ、これは中札内村だけではないと思うのですけれども、いわゆる非正規職員の方々が携わっている仕事というのは本当に、例えば、子育ての部門であったり、教育の部門であったりというか、いわゆる本当にうちの村が特に力を入れているジャンルの方々がたくさんいるわけです。しかも女性がほとんど。村長、12月に札幌でのシンポジウムですか、男女共同参画でシンポジウムで、多分事例発表されて、新聞載っておりましたけれども、素晴らしい取組みしているということで発表されたと思うのですけれども、いわゆる本当に結果としては使い捨てのような形で非正規職員の人たちを使っている。それは本当に男女共同参画の視点からすると、非常に悲しい結果なのだろうなというふうに思っております。本当に全国的には、ハローワークの職員、そこにも嘱託職員の方々がいっぱい使われているらしいのですけれども、3年になるとみんな首を切られて、相談受ける側だったのが相談する側になるなんていうブラックジョークみたいな話も発生しているようです。やっぱりどう考えても、誰がどう聞いたっておかしな状況なのですよね。なので、やはり、どうせだからやっぱり使う方も使われる方も、できれば本当にいい、そして村民もいいというような、そういった運用をやっぱり工夫しながら、法の趣旨に則った上でやっていくように努力していくことがやっぱり、みんなにとってウィンウィンなそういった運用になるのではないかなというふうに思います。村長としては、新たな制度改正に向けた提案も一つの方法だということでお話ありましたので、今回については、その辺のことで答弁受けて、最後、私の要望ということで終わらせていただきます。

出典:中札内村議会 平成28年12月定例会 2016年12月16日 議事録 PDF(39ページ) 間違いを知らせる