みんなの議会

洞爺湖町議会 平成30年12月会議 2018年12月10日

非正規職員の処遇改善と安全衛生管理に

2018年12月10日、洞爺湖町議会の一般質問で、立野広志議員が「非正規職員の処遇改善と安全衛生管理に」について質問し、総務部長 佐々木清志、町長 真屋敏春が答えました。

聞いた人
立野広志 議員
答えた人
総務部長 佐々木清志、町長 真屋敏春

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員の質問 6番 立野広志

6番、立野広志です。それでは、最初に通告順に従って一般質問させていただきます。非正規職員の処遇改善と安全衛生管理に、ということで1件目質問させていただきます。まず、この新しい制度と言われる会計年度任用職員のことについて伺いますが、2017年、昨年ですね、地方公務員法と地方自治法が改正されました。そして、再来年の2020年4月から自治体の非正規職員に会計年度任用職員というのが導入されることになりました。聞きなれない言葉ですけれども、正規職員を原則としている今の地方公務員法に基づいて、1年間のみ任用する非正規職員をこのように会計年度任用職員というふうに定義すると、こういう内容であります。この改正がこれから住民の命と暮らしを守り、地方自治の担い手である地方公務員制度にとってみると、大きな大転換だと言われています。また、公務運営のあり方そのものをも変質させる危険性を含んでいます。各自治体では今、総務省の会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務マニュアルというのを示されて、2年後の準備に進んでいます。そこで、この会計年度任用職員の導入が、この私たちの町にとっても、そして特に非正規労働者の働き方や公務にどのような影響を与えるのかという観点から質問をさせていただきたいと思います。まず最初にお聞きしますけれども、この非正規職員というのはこの10年間で、正規職員との人数の関係ではどう推移をしてきたのか、まず簡単に説明をいただきたいと思います。

町の答え 総務部長 佐々木清志(総務部長は2020年3月まで)

10年前でございます。平成20年度の正職員数でございますが175名、非正規職員数86名でございます。現在、平成30年度年度当初の正職員数でございますが146名でございまして、非正規職員数141名であります。非正規職員数の職種別でございますが、平成20年度のときに、先ほど86名と言いました。内訳としまして保育所19名、学校関係11名、環境整備等12名であります。また多いものとして、平成30年でございますが、141名のうち、保育所46名、学校23名、環境整備13名となっております。以上でございます。

議員の質問 6番 立野広志

今の説明は年度当初、予算規模での話ですよね。私が決算、今年の平成29年度、昨年度の決算を今年の9月にやりましたが、そのときに資料請求をして出していただいた数を見ますと、若干ちょっと人数が違ってきています。ただ、言えることは平成27年のときの正規の職員が156名だったのが今、29年の決算のときには147名になりました。正規職員が減少しています。そのもとで、非正規の職員は173名が162名と、これも多少は減少していますが、役場の職員を見ると、一般の町民の人たちは職員全てが役場の職員だと、正規であろうと非正規であろうと、そんなものはほとんど見分けがつきませんよね。ですから、正しく見れば役場職員の全体の中で52.4%は非正規職員なのだと。つまり、公務員法に基づく身分が保証されていない人たちだと。そして、働く時間も正規の職員よりも少ない。そういう状況だということをまずつかんでいただきたいと思います。それで、どういう部署で働いているかというのは今、説明をいただきましたけれども、例えば一番多いのはやっぱり教育委員会の所管、特に保育士や給食の調理員、あるいは学童保育指導員であったり、教育委員会がかなり多く含まれておりますし、特に保育所でいうと半数近く、あるいはそれ以上になるかもしれませんが、臨時保育士というのが圧倒的人数になっている。その中で、給料は正規の3分の1から半分程度。任用期間は半年であったり、1年の期限つきであったり、あるいは繰り返し雇用される、こういうようなことで働いている方もいますけれども、結局正規の職員との違い、ほかにいろいろあればあれなのですが、手当の関係でどうなっているか。例えば通勤手当などの各種手当や年休、正規職員との差がどのくらいになっているか。これもちょっと簡単に説明いただけますか。

町の答え 総務部長 佐々木清志(総務部長は2020年3月まで)

ただいまの質問でございます。今おっしゃいました保育所等における非正規職員に対しての手当でございますけれども、これは通勤手当と時間外手当の2種類しかございません。正職員の手当につきましては期末勤勉手当、管理職手当、扶養手当、住宅手当、寒冷地手当、通勤手当、時間外手当というような特殊手当も含めましていろいろなものがございます。また、非正規における休暇等についてでございますけれども、非正規の休暇等につきましては総務省の26年度の通知に基づきまして、国の非正規職員に準じております。年次有給休暇につきましては継続勤務年数により最大20日でございまして、継続した場合、再雇用した場合については繰越可能ということでございまして、有給休暇については職員と差がない部分がございます。また、特別休暇として介護休暇、結婚休暇、妻の出産、法要、夏休み等でございますけれども、これは取得できません。取得できる休暇としては親族が死亡した場合、産前産後など数点ありますけれども、これは有給無給の付与の差がございます。以上でございます。

議員の質問 6番 立野広志

それではまず、この会計年度任用職員制度というのはどういう内容のものなのかということを、ちょっと入っていきたいと思うのですが、今言われたようにこの町の、私たちの町のいわゆる窓口を初め、現業部分を含めて働いている職員の半数以上がまず非正規、身分が十分保証されない、そういう人たちでこの町は支えられているのだということをまず前提でお話しさせていただきますが、なぜ今回こういう人たちを地方公務員法や地方自治法などの改正に伴って、会計年度任用職員とするのかということなのです。本来は地方公務員法というのは、公務員でなければ仕事に就くことができない、これが大前提です。ところが、実質的には、実際的には今、国を初めとして正規の職員がどんどん定数が削減される、また削減しなさいと、そうやって財政の健全化を図りなさいということで総務省などが強く言ってきています。それに基づいて、この当町においてもそれが進んできて、とうとう働いている職員の半分以下になってしまったわけですが、そうなると地方公務員法が矛盾を起こすわけです。そもそもが公務員法というのは正規の職員しか想定していないわけですよ。ですから、非正規の職員を何とかこの地方公務員法の中で位置づけない限り、この後、要は非正規職員を増やしたり、その身分を保証するなどということはできないというようなことから、これを含めるという方向にあります。同時に、一般企業でいけば今、改正されまして5年続けて雇用されれば6年目からはいわゆる正規の職員として採用しなければならない、こういう縛りがあります。ところが、公務員の場合はこの縛りがありません。ですから、6年、7年経ったとしても1年雇用なのですよね。1年ごとの雇用の繰り返し。いつになっても正規の職員になれないという状況です。そういう中で、やはりこういった非正規で働いている労働者の賃金額が非常に劣悪で、生活も困窮しているというような状況の中で実は行政を支えているというこの実態もあって、一定の改善もされています。そのようなことから、この行政コスト削減や、あるいは非正規雇用の制度化ということが原則となってこの地方公務員法が改正されたと。良い面もあれば悪い面もある。だから、良い面は大いに活用するけれども、悪い面は今までの身分がさらに後退することのないようにすることが求められているということで私は質問させていただきたいわけです。今回の法改正では、一つはこの非正規職員の任用根拠が適正化と会計年度任用職員の新設というのが一つの特徴になっていますし、もう一つは期末手当支給や処遇改善も行うことができるというふうになっています。任用期間については、一会計年度内を超えない範囲ということで任用期間を明確にしたことで、更新しないこともその根拠を与えると、ちょっとこれは大きな問題なのですが、こういうふうにもなっています。現在、臨時、非正規職員の雇用更新に当たっては、ある町では雇用中断、空白期間を設けて、そして継続した雇用ではないのだと。例えば年休の取得についても正規の場合は1年間で例えば20日間年休が与えられたとすれば、15日しかとらなかったら翌年に5日分が加算されて25日間の年休がとれるのですよね。ところが非正規の場合は、毎年繰り返し雇用ですから、毎年あなたは新しい職員です、臨時の職員ですということになるので、有給休暇の日数も加算されないということがあったのですが、それも実はフルタイムで働くような場合については、そういうふうにしないで継続して日数を増やすこともできるというような改善もあります。それをしたくないものですから、実は空白期間を設けるというような町もあるそうです。いずれにしても、こういうふうに年休付与についても雇用中断を理由に繰り返し認めていませんし、今回の法改正ではこれらの雇用中断は不適切だとされて是正を図るべきとされていますけれども、これは間違いありませんか。

町の答え 総務部長 佐々木清志(総務部長は2020年3月まで)

今、議員お尋ねの件でございます。間違いございません。当町としましても、お尋ねのその財政上の制約や理由、合理的な理由なく短い勤務時間を設定するなど、継続雇用を制約する不適切な中断はございませんと申し上げておきます。以上です。

議員の質問 6番 立野広志

ただ、この会計年度任用職員の、さらにそれを分けてフルタイムとパートタイムというふうに実は区分をしているのですよね。1分でも1秒でも時間が短ければパートタイムなのだと。そして、フルタイムとは区別をして、フルタイムには退職手当が支給できますけれども、パートタイムには支給できない。あるいは特殊勤務手当も支給できないと、こんなふうにしています。当町の場合は、現在の支給状況はどうなっているのか。一定の要件を満たす短時間の臨時職員に退職手当や特殊勤務手当が支給されていますか。このことをまず確認させていただきたいことと、会計年度任用職員への移行によって、これらがさらに切り下げられることがないような取り組みと言いますか、そういう考えなのかどうかということを伺いたいと思っています。どうでしょう。

町の答え 総務部長 佐々木清志(総務部長は2020年3月まで)

ただいまのその退職金ということで現在、当町として非正規の特別職扱いの非常勤公務員制度でございまして、フルタイムは実際ございません。ということで、その共済組合等の保険にも加入してございませんので、退職金の支払い等もございません。以上でございます。

議員の質問 6番 立野広志

フルタイムはないと。では、ないけれども会計年度任用職員としてそういう身分が扱われると。実は大きな問題がありまして、今のように正規の職員では当然ながら退職手当も出るし、さまざまな諸手当が支給されるわけですけれども、会計年度任用職員というのは一般職地方公務員という扱いになります。一般職地方公務員ということになりますと、地方公務員法が適用されて、公務上の義務、規律、そして人事評価が適用される。成績が悪ければ給料が下げられることもあるし、あるいは配置替えがされることもあり得る。上司の命令に従う義務、信用失態行為の禁止、守秘義務、そして職務専念義務や政治的行為の制限などがある一方で、フルタイムはありませんけれどもフルタイムの場合は兼職が禁止される。ですから、役場の仕事をして、空いた時間にまた別な仕事をするなどということは認められない。労働条件面でこのように正規職員との格差を残したまま、義務や規律、処罰だけは正規職員並みだと、こういうのがこの、いわゆる会計年度任用職員の問題になっています。こういうふうに、弱い立場の職員に過度な命令、服従を強要して、規律や義務の順守だけを殊さらに強調する。ものが言えない、そういう職員や職場環境につながるのではないかというふうに専門家などは指摘をしていますけれども、町長、これまでの中身で、この制度についてどのようにお考えかちょっとご意見をいただきたいと思います。

町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)

今、正規職員あるいは非正規職員、ここ10年私どもの町だけではなくて、全国各地でこういうふうな正規職員が少なくなってきて、そして非正規職員が増えてきている、こういう実態は確かにあるのだろうなというふうに思っております。私どもの町も、現に先ほど部長が申しましたとおり10年前と比べまして、正規職員が少なくなり、あるいは非正規職員が増えてきているという実態、これはそのとおりだなというふうに思っておりますが、非正規職員の今やっていただいている仕事内容等々につきましては、あくまでも正規職員のサポート役ということで私どもが雇用させていただいているかなというふうに思っております。中には、1日1時間労働の方もいるでしょう。あるいは、1日にそれこそ7時間35分程度働く方もいるかもしれません。でも、そのほとんどの方はやはり正規職員のサポート役ということで、私どもは雇用しているというのが実態かなというふうに思っておりまして、正規職員につきましては先ほど議員もおっしゃったとおり、ある程度の制約があります。地方公務員としての職責、あるいはモラルをもった住民サービスに寄与しなければならない等々の制約がございます。そのことをしっかり守りながら、今まで非正規職員と言われている方々は、そのやっている仕事内容のあくまでもサポートということに特化してきていただいていたかなというふうに理解しています。ただ、今回の改正でその非正規職員、いわゆる会計年度職員についてはある意味、今までなかった期末手当、あるいは通勤手当、こういうところが付与されることになるということで一歩前進したかなという感はありますけれども、それかといってその会計年度職員にある程度の制約を負わせるということは今のところ私どもは考えていませんし、ただ国の指導、いわゆるそれがどういうふうになってくるのか、よくその辺を精査しながら対応していきたいなというふうに考えております。

議員の質問 6番 立野広志

今、町長に答えていただきました。今、非正規職員で働いている方の多くが正規職員のサポートとして従事していただいているのだという話をされておりましたけれども、本当にそういう人たちばかりなのでしょうか。先ほど、特に非正規職員が最も多い教育委員会の部門では、保育所で働いている非正規職員が45名、29年度の決算で45名います。学校でも支援員や介護員の方々を含めて17名いるのです。社会教育課で37名、給食センターでは16名、こんなふうに圧倒的に教育委員会部局が多いわけですが、その学校現場、保育所やそういう現場で働いている人たちの職員が、本当に職員の、正規の職員の補助となって、あるいは今、町長が言われたサポートとして働いているのかというと、実際私、働いている人、何人か聞きましたけれども、実際にはやっぱり一定の責任も負わされるし、常に正規の職員がいて、そのもとで指示を受けながら働くわけではない。やはり、それは管理者としては正規職員がついているかもしれません。だけれども日中の業務の中では、非正規職員だけが対応する場合も多いわけで、私はそこは働いている時間数もそうですし、中身もそうなのですが、正規の職員とほとんど変わらない責任と、そして業務の内容だと私は思います。ですから、町長があくまでもサポートだと言われるのは一般論だと、サポートサポートと言って、今まで非正規職員を実は役場職員のサポート役として雇用してきたのですよ。そして、それがもう半数を超えているのですね。そういう状況になっているということ。今回の一会計ごとの雇用する年度職員ということで、新たに国が法律改正をしました。良い面を取り上げれば期末手当、通勤手当も非正規の職員であっても支給をするということになってきています。ですから、これはもう町長も言われたように、ぜひ本当は2年先と言わず来年から、そういう方向で実施していただきたいと思うのですが、こういうふうにちょっと現状認識が違うかなと。ただ、国の制度改正があるので、町長、行政としてはこういうふうにせざるを得ないということなのかもしれませんけれども、責任だけは一般の職員と同じ責任を負わされるということも覚えておいていただきたいというふうに思います。ちょっと時間が、後のことを考えると省略しなくてはいけないのですが、大体これでわかっていただいたでしょうか。会計年度任用職員制度というのが2年先に実施される。良い面もあるけれども、当然悪い面もある。そういう中で、私はずっと、この間議会でも当町で働く非正規雇用労働者の待遇改善、給料の基本額を上げろということでずっと言ってきました。実は、これはここの議会だけではなくて、やっぱり全国的にも今、町長が言われたように、どこの自治体でも非正規職員がどんどん増えていって、この地方公務員法だけではカバーできなくなってきたということで公務員法が改正になったわけですが、ところが公務員法改正で大きな問題は何かというと、今度はこの会計年度任用職員制度が公務員法に盛り込まれたおかげで、逆に任用職員がどんどんこれから増やしていくことが可能になってきたということにも言えるのですよ。だから、今皆さんここに管理職としておられるかもしれない、いやおられますね。その下で部下がいます。実は今後、正規職員が大幅に削減されると、また削減しなさいということが今の国の政策として進みつつあります。そのこともぜひ、自分たちの問題でもあるのだよと、ということをぜひ捉えていただきたいと思います。最後に町長に改めて聞きますけれども、この自治体における、町における非正規職員に会計年度任用職員が導入されますけれども、もう一度お聞きします。非正規職員の処遇改善につながるような適切な運用をすると。これまで以上に不利益な扱いはしないということを断言していただけませんか。

町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)

私どもの町、ここ10年遡ってみますと、非正規職員に不利益なことをしたことは、私の記憶ではないかなと、なかったかなというふうに思っております。また、これから先も会計年度職員については、そういう対応をするつもりは全くございません。ただ、先ほども申しましたけれども、私ども町長部局におきましても非正規職員という方がいらっしゃいます。あくまでもこれは正規職員の仕事の量、例えば電話を取り次ぐ、あるいは係数をまとめるですとか、職員が本来的にもやらなければならない業務なのですが、どうしても限られた人数になってくると、そういう細々した業務については非正規職員に頼らざるを得ない、そして業務内容的にも正規職員から比べたら責任の度合いの低いものの対応で対応させていただいてきたところでございますが、従来と同じような体制で臨んでまいりたいというふうに考えております。

議員の質問 6番 立野広志

会計年度任用職員制度、町のほうでも改めて勉強されたというふうに思いますけれども、38時間45分未満が要はパートタイムだと。だから、45分を超えればフルタイムです。フルタイムになると期末手当、退職手当、それから特勤手当、共済組合の加入や共済年金の対象になる。そこの、要は町が財政を考えて、本来ならフルタイムで対応をしなければならないところをパートタイムに切り替えるとか、パートタイム扱いにしてわずか期末手当程度の支給で済ませるということのないようにしていただきたいと思うのですね。ここを先ほどの、前の議員も質問もありますけれども最後は財政という話がありました。財政を考えたらフルタイムではなくてパートタイムにしないとだめだということで、もうそういう職員にしか採用しないということにも実はなりかねないなと、その辺の実は町としての対応の心配もあります。いずれにしても、不利益をさせるようなことはしたことがないと言います、町長はね。私はそれを信じるかどうかはあれですけれども、給料を上げろと、今の基本給では全然生活できないでしょうという話をずっとしていました。町長はそれを承知で応募してくるのだから良いではないかというような話を前もしていました。それって、やっぱり生活できる給料を払えるような、そういう対応をすべきであって、これはやっぱり不利益な対応だと私は思うのですよね。その辺を引き続きそれは取り上げていきたいと思いますが、いずれにしても町長が今言われたこと、しっかりと守って2年後取り組んでいただきたいというふうに思います。次に二つ目、1項目の二つ目の問題に入ります。非正規雇用労働者の作業中の安全管理、日常的な健康管理ということで取り上げたいと思います。非常にデリケートな問題なので、あまり細部にわたってお話しはしませんけれども、8月3日に非常勤職員の痛ましい死亡労災事故が発生いたしました。ご遺族の皆さんに心からお悔やみを申し上げたいと思います。このような事故を二度と繰り返してはならない。行政としても今回の死亡事故を教訓にして、これまでの就労者の労務管理や健康管理がどうであったのか。見直しをしているはずです。労基署の指導もあったはずです。どのようにそれを改善していこうとしているのか。まだ報告を受けたことがありません。その改善内容について最初に伺います。

町の答え 総務部長 佐々木清志(総務部長は2020年3月まで)

職場の安全衛生につきましては、労働安全衛生法に基づきまして、洞爺湖町労働安全規定というのがございまして、職員を含めました健康管理、職場の環境改善維持等に努めてきたところでございます。今回の事故を受けまして、室蘭労働基準監督署より問題点に対する指摘表、これは議会で説明してございますけれども、4点ほどございました。これらについて、町として改善点を報告するとともに、草刈り以外の、それ以外に関する業務のリスクアセスメントと申しまして、これを現在まとめているところでございます。今回の事故を教訓といたしまして、熱中症対策におけます環境省、厚生労働省などによる熱中症予防サイトを活用したリスク軽減、これは通称WBGTというのですけれども、約3日間の報告が出てきています。これらの活用、作業員の当日の体調管理、これは血圧測定、非常勤の職員の出退勤の確認、虻田地区、洞爺地区、温泉地区の3地区で主な作業、草刈り作業を従事しておりますけれども、全ての職場における共通の理解のもとの確認事項、先般は農業振興課という形になっておりますけれども、再発防止に向けた管理職、所属長を含めた研修、全職員を対象としたリスクアセスメントの講習会、安全衛生について徹底的に取り組んでまいりたいと思います。また、人が代わったりしましても、4月当初からきちんと安全衛生に努めてまいりたいと、普及啓発に努めてまいります。以上でございます。

議員の質問 6番 立野広志

直接的な事故の対応という問題も当然ありますけれども、やっぱりそれを聞いていますと始業前の打ち合わせであったり、あるいは作業が終了した後のその場、現場での解散であったり、さまざまな点でやはり不十分な内容があるわけですよね。ですから、私が確認したいのは、そういうことだけではなくて今後も同じような、あるいは別の形で労災事故等が起こる可能性があると。そうであるならば、労働安全衛生法や労働基準法、あるいはそれで規定されている、例えば労務管理や安全衛生管理のあり方などについて、しっかりとその法律・規則に則った責任者を配置し、そして日々その注意を喚起する。あるいは安全教育、安全な作業形態かどうかを確認する、こんなことも行われなければならないと思うのです。そもそも行政が雇用するこの職員の労務管理、安全衛生管理のあり方については、行政における職員及び就労者の安全衛生管理規定というのが規定されています。その中に、例えば非常勤職員についての規定もあるのかどうか。しているのかどうか。規定しているのかどうかということ。簡単にちょっとお答えください。

町の答え 総務部長 佐々木清志(総務部長は2020年3月まで)

私どものほうには、労働安全衛生規定ということで、私が総括衛生責任者という形になってございまして、専門職の保健婦等も配置してございます。ここで言います労働安全衛生委員会というものを組織しておりまして、その中で職員に関する部分、非常勤職員、現業職員と非常勤職員等に関する部分といろいろと職場の改善、健康管理について議論しているところでございます。条例上というか、規則上は職員としか謳ってございませんので、私どもはこの非常勤職員についても適切に対応しているという状況でございます。

議員の質問 6番 立野広志

今、佐々木部長が言わば管理責任者になっているというお話でありますが、当然ご本人が常にその現場を見ることはできませんよね。そうすると、労働安全衛生法の関係法令及びその規定では、統括安全衛生管理者のほかに安全管理者とその代理人、そして衛生管理者及びその代理人を選任しなければいけないというふうになっていますし、まずそれがどうなっているかということ。それから、実際に作業部門では、作業部門にも責任者を置いて、安全衛生管理方針を策定して労働災害を防止する、快適な職場形成に向けた統括管理を行うとされていますけれども、そういうことが実際に行われているのかどうか。その二つについてちょっとお答えください。

町の答え 総務部長 佐々木清志(総務部長は2020年3月まで)

現在おっしゃいました総括安全衛生責任者は私のほうでございますけれども、今おっしゃいましたそれ以外の安全管理者という部分につきましてでございますけれども、これは専任されておりません。また、専任する職場、必要である職場と必要でない職場という製造業に関する部分もございますので、うちには設置していないという部分で。それでもう1点でございますけれども、町が労災防止のための方針ということでございます。これは策定しておりませんので、今現在進めておりますリスクアセスメントを含めまして、早急に方針をつくっていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。

議員の質問 6番 立野広志

つまり統括の安全衛生管理者はいるけれども、実際に現場を管理できる状況にないということですよね。そういう現場の安全衛生管理者や、あるいはその代理者も置いていないということですし、そのための計画もきちんとつくられていないということですよ。ですから、私は今回の本当に痛ましい事故、これはある意味では一人で作業を、最終的にはすることになってしまったわけですけれども、例えば人の丈以上にあるところに入って一人で作業する、健康上の問題はいろいろあったとは思いますが、別な意味であの地域というのは、たまにヒグマが出てきたりすることもあり得るのですよね。ですから、いずれにしても作業をしている様子が誰からも確認できない、そういう場所に一人で行って作業するなどというのは、はっきり言ってこれはおかしいですよ。そういうような状況をつくったこともおかしいし、そうあってはならないのだということを事前に決めておかなくてはいけなかったはずなのですね。そういう意味でいうと、統括安全衛生管理者が現場の状況をよく把握していない。そして、現場の作業手順や作業内容や、あるいはこれまで監修としてやってきたことについて一つ一つ点検していない。点検するのは誰かといったら統括安全管理責任者ではなくて、現場のいわば責任者、安全衛生管理者なのですよ。その管理者がいなければ代理を置くと、そういうことが定められているのだけれども、そこも置かれていなかったということを認めているわけですよね。

町の答え 総務部長 佐々木清志(総務部長は2020年3月まで)

私どものほうで、今おっしゃったとおりでございますけれども、所属長というのがございまして、各課長のほうで現場できちんと私どもは、その安全衛生委員会というものの中に、全ての現場を統括しております部課長を動員しておりまして、私どもを含めてこういうような安全管理の意思決定は町の安全衛生委員会の中で図られているというふうに認識しておりますけれども、ただ一方的に今回のこの方針がないという部分についてというか、そう言われればそのとおりでございますけれども、今回改めてもう1回勉強させて、つくらせていただきたいというふうに考えております。以上です。

議員の質問 6番 立野広志

所属長がやっているというのは、任命しない限り労働安全衛生法で言えば、それはいたとしてもその責任を問われるものではない。これは公務員としては当然、現場を管理する、職員の安全衛生、健康管理を司る意味では必要かもしれません。だけれども、そういう責任者を配置していなかったということは、これはやっぱり大きな落ち度だったと思います。さて、法律の第62条には、中高年齢者等その他労働災害防止上、その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の状況に応じた適正な配置を行うよう努める、とされているわけですけれども、先ほどは安全衛生管理方針というのが決まっていないと、できていないということもありますけれども、結局これはそのときの状況で様子をお互いに確認し合って、便宜的に決めていたということになるのかなというふうに思っています。この点でもやはり問題があったのではないかというふうに思います。ぜひ町長、こうした痛ましい事故を二度と繰り返さないと、そのためには今、行政のこういう作業労働者の安全管理、日常的な健康管理がどうなっているのか。改めて町長からも全課に指示をしていただいて、労働安全衛生法に基づく必要な責任者、管理者、体制を早急に立ち上げて、この再び繰り返さないと、そういう決意をもって取り組んでいただきたいと思うのですが、町長いかがでしょうか。

町の答え 町長 真屋敏春(町長は2022年3月まで)

今回起きました事故によって亡くなった方には、本当にお悔やみを申し上げるところでございますと同時に、大変今までの管理監督が不十分だったなというところは、率直に反省しておるところでございます。なおかつ、今後に向けましてやはりしっかりした管理監督、そして安全管理、また衛生管理、こちらのほうにおきましても目の行き届くような体制づくりをつくっていかなければならないな。そのためには係から係長、係長から課長、そして課長から部長、部長から副町長、そして最終責任者である私のほう、これらの系統をいま一度しっかり検証しなければならないな、これは反省でございまして、その上に立ってしっかりしたものをつくりあげていかなければならないなというふうに思っているところでございます。

議員の質問 6番 立野広志

ぜひ、こういうことが二度と、私も議会で質問したくはありませんし、どういうふうにマニュアル化し、そしてこの計画を立てたのかということもぜひ議会の場でしっかりとまとめて説明していただきたいというふうに思います。そのことを最後にお願いをして、次の質問に移ります。

出典:洞爺湖町議会 平成30年12月会議 2018年12月10日 議事録 PDF(49ページ) 間違いを知らせる