みんなの議会

むかわ町議会 平成27年第4回定例会 2015年12月10日

合併浄化槽の設置事業の拡充について

2015年12月10日、むかわ町議会の一般質問で、三上純一議員が「合併浄化槽の設置事業の拡充について」質問し、町民生活課長 八木敏彦が答弁しました。

質問者
三上純一 議員
答弁者
町民生活課長 八木敏彦

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 三上純一

次に、合併浄化槽の設置事業の拡充について質問いたします。26年の決算審査でも指摘させていただきました。結果、44万の不用額が生じました。つまり、予算を組んだけれども使われなかった。いわゆる設置申請が少なかったということなんですけれども、その要因についてどのように考えて捉えているか伺います。また、補助率について、工事の標準工事費の80%で補助率を出すわけですけれども、平成21年は80%補助していたんですね。平成22年は60%。平成23年以降は40%に減額された。そういう説明がございました。その補助率を下げてきた要因としては、設置費用が年々低下している。さらに行政改革の一環として見直してきたという、そういう経緯でしたけれども、改めてもう一度そこのところを説明、答弁お願いしたいと思います。私はこの設置後の維持管理というのも非常に大きい。そういったものも1つの要因として考えられると思います。設置率は鵡川地区31.7、穂別地区は35.2ということで、この合併浄化槽の設置率は決して高いというふうにはなっていません。せめて負担軽減のための補助率、これを引き上げる考えはありませんか、伺いたいと思います。

答弁 町民生活課長 八木敏彦(町民生活課長は2022年9月まで)

それでは、私のほうから合併処理浄化槽設置助成の拡充についてという御質問について、お答えさせていただきます。合併処理浄化槽の設置助成につきましては、旧鵡川町では平成10年から、旧穂別町では平成12年から実施しており、合併時に制定した条例では、浄化槽の処理規模にかかわらず1基当たり100万円以上の設置費に対し、100万円を限度として助成しておりましたが、浄化槽の普及に伴い設置費用が年々低下傾向となり、また、一定程度の普及が進んだことから、行財政改革の一環として補助金等の見直しを行い、平成20年3月定例会において条例の一部改正をし、平成21年4月1日より施行しているものでございます。改正内容につきましては、国の補助金交付基準に合わせ40%を補助、60%を個人負担として、補助金の額は標準工事費の40%以内を限度とし改正し、経過措置といたしまして平成21年度は標準工事費の80%以内、平成22年度につきましては60%以内と、段階的に補助割合を引き下げ、平成23年度から国の基準に合わせた標準工事費の40%以内としているところでございます。御質問のありました設置申請が少ない要因につきましては、先ほども触れましたが、一定程度の普及が進んだことや消費税の増税に伴い新築や改築工事の落ち込みにより、補助金申請が少なくなったことが要因であると考えております。また、2つ目の補助率引き上げの考え方につきましては、これまでの経過から現段階で引き上げ等の考えはございませんので、御理解願います。

質問 5番 三上純一

設置率ですね。先ほど言いましたけれども、鵡川地区31.7、穂別地区35.2。これ、一定の普及が進んだということ、これが設置率として普及されてきているというふうに捉えるかどうかというのは、どのように捉えるかなんですけれども、私は別に高いと思わないし、もっともっと普及率を上げるべきだ、設置率を上げるべきだというふうに思うんですけれども、そこはちょっと見解が違うのかな。先ほども言いましたけれども、保守点検あるいは法定検査料というのが結構高いんですね。これは維持管理なんですけれども、そこで、市町村が設置主体となって、この浄化槽の整備を促進する浄化槽市町村整備推進事業というのが平成6年に創設されて、道内で平成26年度実施自治体は16というふうになっています。管内では豊浦、壮瞥、厚真町が実施されています。これは各自治体が主体となってやる整備事業なんですけれども、当然、行政の起債する額も増加します。人件費のコスト、職員の事務の負担もふえるという、そういうデメリットもありますけれども、住民負担は大幅に軽減されます。本町として、そういった取り組みをする考えはないのか伺っておきます。マイクおかしい。入った。

答弁 町民生活課長 八木敏彦(町民生活課長は2022年9月まで)

浄化槽市町村整備推進事業についてでございますが、こちらにつきましては、議員ただいまおっしゃいました市町村が設置主体となり浄化槽を面的に整備し、維持管理までを実施いたします市町村設置型と、本町が選択しております個人設置型の2通りがあるというような中身でございます。市町村設置型につきましては、近隣では厚真町が実施しておりますが、厚真町の場合は当初、施設整備を実施するに当たり、下水道ではなく本事業を活用し浄化槽を整備する方向で事業をさせたということでございまして、しかし、思った以上にコストがかかるということから、市街地につきましては下水道整備に方向転換をし、それ以外の地区について当初から実施しております市町村設置型の浄化槽を整備していると聞いてございます。しかし、本町につきましては当初から、市街地につきましては下水道、下水道区域外については個人設置による浄化槽を整備する方向で事業を進めてきておりますので、途中からの方向転換は難しい状況にあると考えておりますので、御理解いただければと思います。

質問 5番 三上純一

平成12年の浄化槽法の改正によりまして、単独処理浄化槽の設置が原則禁止されることになっています。使用されている方は合併処理浄化槽への転換に努めなければならないというふうにされています。むかわの場合、生活排水を含まない、いわゆる単独浄化槽が270人前後ということでなっていますけれども、そうした方への対応は今後どうやっていきますか、改めて伺います。

答弁 町民生活課長 八木敏彦(町民生活課長は2022年9月まで)

単独浄化槽使用者への対応ということの御質問でございます。平成12年の法改正におきまして、議員おっしゃいましたとおり、単独処理浄化槽の新設が原則禁止されたということでございます。それで、既設の使用者につきましては、合併処理浄化槽へ転換するよう努力義務が課せられたというような中身でございます。しかしながら、あくまでも使用者の努力義務ということでございまして、使用者にユーザーメリットがないことから、遅々として進まないのが現状となってございます。町といたしましては、今後においても広報誌等を活用し、広く町民へ本設置助成制度をPRしていく必要があると考えております。また、来年4月から開所を予定しております「はーとふるほーむ助成事業」とあわせての利用も期待できます。実際に既に数件の問い合わせもある状況でございますので、本制度を有効に活用いただけるようPRに努めてまいりたいと考えておりますので、御理解いただければと考えております。

質問 5番 三上純一

合併10年を迎えます。ぜひこういう機会を得た中で、町全体の生活環境の向上のために、ひとつ行政も汗をかいていただきたいというふうに思います。質問を終わります。────────────────────────────────────────────

出典:むかわ町議会 平成27年第4回定例会 2015年12月10日 議事録 PDF(31ページ) 間違いを知らせる