みんなの議会

紋別市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月9日

(1)集団的自衛権行使容認の閣議決定について/(2)防災対策について/(3)介護保険事業と高齢者福祉について/(4)生活保護と生活困窮者対策について/(5)子育て支援と保育行政について

2014年9月9日、紋別市議会の一般質問で、野村淳一議員が「集団的自衛権行使容認の閣議決定について」「防災対策について」「介護保険事業と高齢者福祉について」「生活保護と生活困窮者対策について」「子育て支援と保育行政について」について質問し、市長 宮川良一、教育長 齋藤房生、企画調整課長 富樫豪志、土木課長兼広域病院連携推進室参事 鈴木英樹、庶務課長兼行財政改革推進室参事 若原喜直、社会福祉課参事 檜山博克、社会福祉課長兼参事兼臨時給付金対策室参事 飯田欣也、児童家庭課長兼臨時給付金対策室参事 内田誠が答弁しました。

質問者
野村淳一 議員
答弁者
市長 宮川良一、教育長 齋藤房生、企画調整課長 富樫豪志、土木課長兼広域病院連携推進室参事 鈴木英樹、庶務課長兼行財政改革推進室参事 若原喜直、社会福祉課参事 檜山博克、社会福祉課長兼参事兼臨時給付金対策室参事 飯田欣也、児童家庭課長兼臨時給付金対策室参事 内田誠

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 4番 野村淳一

私は、さきに通告いたしておりました順に従い、質問させていただきます。最初に、集団的自衛権行使容認の閣議決定についてお尋ねいたします。安倍政権は、7月1日、国民多数の反対の声に背いて集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定を強行しました。閣議決定は、憲法9条のもとでは海外での武力行使は許されないという60年以上にわたって積み重ねられてきた政府見解を180度転換し、海外で戦争する国への道を開くものとなりました。こうした憲法改定に等しい大転換を国会での審議にもかけず、国民的議論にも付さずに与党の密室協議を通じて一内閣の判断で強行するなどというのは、立憲主義を根底から否定するものであり、到底許されるものではありません。8月2日の北海道新聞による全道世論調査でも、集団的自衛権の行使容認が日本が戦争に巻き込まれる不安を感じると答えた道民が8割に上り、特に20代、30代では9割に及んでいます。そして、安倍内閣への不支持率も54%と拡大し、支持率43%を上回ったのも当然です。さらに、地方からも批判の声が上がり続け、集団的自衛権の行使容認に反対する意見書を可決した地方議会が8月12日現在で190議会に上っており、さらにその数は増える勢いです。立憲主義を破壊し、住民の生命と安全を根底から脅かすこの集団的自衛権行使容認の閣議決定に対し、市長はどのような認識と見解を持たれているのか、お聞きいたします。同時に、憲法違反の閣議決定の撤回を求めるとともに、閣議決定の具体化と一切の立法作業を中止するよう国に対し強く訴えるべきと考えますが、お考えをお聞かせください。次に、防災対策について質問いたします。記録的な豪雨による土砂災害で広島市や礼文町で犠牲者が出るという痛ましい事故が発生いたしました。災害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げるものです。この集中豪雨による土砂災害は、改めて自然災害のすさまじさと防災対策の難しさを感じさせるものとなりました。近年の豪雨は、全国どこででも起こり得る現象であり、紋別市も例外ではありません。実際、8月4日、10日の豪雨では、市内にも被害が発生しています。従来の想定をはるかに超える集中豪雨が起こり得る可能性を含め、大雨に対する対策をしっかり見直し、改善することが急がれているのではないでしょうか。土砂災害の対策で最も大切なことは、住民に危険箇所を周知し、避難対策を整備するとともに砂防ダムや河川改修などの施設整備を急ぐことです。今回の広島市での土砂災害で、土砂災害警戒区域という存在がクローズアップされました。北海道には、約1,400もの土砂災害警戒区域があります。しかし、なぜか紋別市には存在していません。ところが、紋別市の地域防災計画の資料によれば、急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流、地すべり危険箇所として28カ所の土砂災害危険区域が記され、北海道の網走開発建設部の資料では、37カ所が存在していることになっています。この数字は、決して少なくありません。しかも、それが住民にほとんど知らされていません。この土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定とはどのようなもので、その取り組みはどうなっているのかお聞きするとともに、それら危険箇所への対策はどうなっているのかもあわせてお尋ねいたします。今回の広島市の災害で見えてきた課題に避難誘導、避難計画のあり方があります。特に、避難を呼びかけるタイミングや安全の確保、周知の方法など、課題も見えてきました。そこでお聞きしますが、紋別市地域防災計画によれば、避難に当たっては避難準備情報、避難勧告、避難指示を発令することになっています。それらの内容と判断基準、そして住民への対応についてお尋ねいたします。さらに、このような避難を呼びかけた場合、紋別市は同時に避難場所の開設と運営、避難誘導の確保と安全に責任を負うことになります。当然、それらは紋別市だけでなく、警察、消防、町内会などとの連携、協力が前提になるものです。しかし、紋別市地域防災計画の避難計画では、避難道路に消防職員等を配置する、必要に応じ誘導標識、誘導灯、誘導柵を設ける、避難路上の障害物件等を除去するなど、やるべき項目が並んでいるものの、実際どこで誰が何を行うのか、具体的に見えてきません。これらは、直接住民と対応する業務だけに一人ひとりの避難行動とあわせ、より具体的な内容とイメージが湧く基本方針を持つことが必要ではないでしょうか。これは全ての災害に共通する課題だけに急がれる問題だと考えますが、いかがお考えかお聞かせください。また、8月の豪雨で市内にも被害が発生していますが、これらの箇所についての改善に向けた対策をお聞きいたします。次に、介護保険事業と高齢者福祉について質問いたします。第6期の介護保険事業計画の策定作業が始まっていると思います。まず、その進捗状況をお聞きするとともに、計画案として市民に対するパブリックコメントの実施を行うのかどうか、お尋ねします。次に、特別養護老人ホームに関してですが、さきの改正介護保険法によって、特別養護老人ホームの新規入所者を原則として要介護3以上に限定することになりました。そのことで、これまで入所を希望し、入所できていた要介護1、2の高齢者が行き場をなくし、介護難民とならないか不安が広がっています。今まで対象となっていた人を除外するわけですから、当然それらへの対応が必要になると考えます。高齢者にとって安全で安心できる住まいの問題は重要な課題であり、第6期の事業計画にどのように反映されるのか、お聞きいたします。高齢者の認知症対策、特に徘回行為に関してお尋ねします。認知症またはその疑いがあって、徘回などにより行方不明になったとして警察に届け出があった件数は2012年の1年間で実に9,607人にも上っています。そのうち、不幸にも亡くなっていたり行方不明のままの高齢者が570人を上回るとされています。しかも、この数字は氷山の一角にすぎず、実際の数はもっと多いと言われています。これは、どこにでも起こり得る問題です。紋別市においては、これがどのような現状になっているのかお聞きします。その上で、紋別市として認知症による徘回に対する対策はどのように取り組まれているのか、お聞きするものです。次に、生活保護と生活困窮者対策について質問いたします。昨年成立した新しい生活保護法がこの7月1日から施行されました。この改正生活保護法には、生活保護利用者を削減し、生活保護費を強引に抑制するための新たな仕組みが持ち込まれています。これまで口頭でも認めていた生活保護申請を福祉事務所が指定した用紙に記入して、給与明細などを添付して申請しないと認めないことを狙った条文が新設されたり、保護を申請した人の親族に扶養が可能かどうかを確認するために、福祉事務所に強い権限を与えるなどの改正が行われました。この狙いどおり実行されれば、保護を必要な人たちが福祉事務所の窓口でちゅうちょし、保護申請すらできなくなる、いわゆる水際作戦がますます横行する危険が強まります。生活保護は、国民に生存権を保障した憲法25条を具体化した制度です。アベノミクスによる貧困と格差の拡大が深刻化する中で、最後のセーフティーネットである生活保護制度の再生と充実こそが求められているのです。国も、確かにこの改正で運用を変えるものではないと述べていますが、紋別市としてはどのように取り扱っているのかお聞きするとともに、生活保護制度に対する認識と見解をお尋ねするものです。さらに、今回の改正生活保護法によって新しく就労自立給付金が創設されました。まず、この給付金制度の概要をお聞きするとともに、紋別での活用の可能性についてお尋ねいたします。この給付金制度は、自立を支援する一方で自立ができない、できていない事情を持つ人に対して自立の強制が行われるのではないかという懸念もあります。この就労自立給付金の活用に当たっては、真に生活保護利用者の立場に立った対応が求められるものですが、いかがでしょうか。生活保護法の改正とともに新たに生活困窮者自立支援法が制定され、来年4月から施行されることになっています。生活保護に至る手前の困窮者に就労支援を行い、生活保護からの脱却を促す仕組みと聞いておりますが、まずこの制度の概要をお知らせください。その上で、この生活困窮者自立支援法に関連して3点お尋ねいたします。1つは、この制度のかなめとなる自立相談支援事業についてです。生活困窮者の相談を受けて相談者の抱えるさまざまな問題を解決し、就労に向けた支援計画を立てていくのがこの自立相談支援事業です。それだけに、この業務に携わるためには、行政組織や支援施策に十分精通している人員を十分に配置することが必要です。民間団体への委託も可能となっているようですが、生活保護、多重債務、障害福祉、ひとり親対策など、さまざまな分野との連携も必要であり、紋別市による直営も含め、十分な検討が必要だと考えます。相談担当者の養成も含め、紋別市の考え方と取り組みをお尋ねいたします。2つには、任意事業に対する取り組みについてです。この生活困窮者自立支援法には、相談支援事業など市町村が必ず実施すべき必須事業と就労準備支援事業など、実施を選択できる任意事業があります。そこで、この任意事業について、紋別市はどのように対応するお考えかお知らせください。3つには、この生活困窮者自立支援法が生活保護の利用資格のある人に対して、保護開始の申請を行わせない水際作戦を助長し、促進するための道具になるのではないかという問題です。自立相談支援事業には、生活保護申請への助言や適用の義務は明記されておらず、生活保護につなげる支援の必要性が無視されているからです。これが生活保護利用を阻む障壁とならないための対応と考え方をお聞きいたします。生活困窮の状況には、アルコールやギャンブル依存、多重債務や鬱、虐待、ひきこもりなど、さまざまな問題が絡み合っている場合が多くあります。その中で、特に若者の生活困窮やひきこもりなどから就労、就学、社会参加への自立を支援する若者サポートステーションという取り組みがあります。現在、道内8カ所で事業が展開されており、オホーツク管内では北見市のNPO法人が国の委託を受けて活動しています。紋別市でも、月1回の出張相談を行い、実績を上げています。若者本人だけでなく、家族を含めた相談があると言います。地道な取り組みですが、その必要性は今後とも拡大するでしょう。紋別市としても、この事業との連携を強め、協働を進めることが重要だと考えますが、市の考えと取り組みをお聞きいたします。最後に、子育て支援と保育行政について質問いたします。平成24年8月に成立した子ども・子育て関連3法に基づいて、子ども・子育て支援新制度が創設されました。これに伴い、紋別市でも子ども・子育て会議がつくられ、子ども・子育て支援事業計画の策定が進んでおり、今議会にも関連条例案が提出されています。この子ども・子育て新制度は、来年4月から施行されるもので、これまでの保育所、幼稚園などの子育て支援にかかわる制度を根底から転換するものです。しかも、極めて複雑で、それだけに問題も多いと感じます。そこで、まずお聞きしたいのが、この子ども・子育て新制度とは、一体どんなものなのか。何のために、なぜ必要なのか、それがなぜ子育て支援に役立つのか、この点について大まかにお知らせください。特に、今までどおり保育所への入所を希望する場合、これまでと違うところがあるのかどうかもお聞きいたします。今議会に提案されている条例案、紋別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例等を見て、少々驚かされました。というのは、今回新しく創設される特定地域型保育事業、いわゆる家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業のいずれの場合でも、その職員について保育士資格のない人も従事できるようになっているからです。保育所はもちろん、今でも少人数の僻地保育所であっても保育士資格が必要であり、それが子供を預かり保育する責任としてきたはずではないんでしょうか。たとえそれが少人数の保育だからといって、保育士の資格がなくてもよいなどとするのは間違いです。保育事業に格差があってはなりません。なぜこのような条例案になっているのか。どのような施設事業であっても、子供の保育を等しく保障する観点から、全ての事業で保育者は保育士資格者とすべきではないのかと考えますが、いかがお考えかお聞きいたします。また、条例案では、施設の面積基準も定めています。しかし、それは従来の基準と変わらず、極めて狭いものです。現在建設中の新しい紋別保育所は、全国社会福祉協議会で定めた面積基準を参考にこれまでよりも広い、子供たちにゆとりある保育所づくりを進めているのです。なのに、結局逆の内容になっているのは残念です。紋別市としての子育て支援と保育行政を進めるべきであり、面積基準の見直しを求めるものですが、いかがでしょうか、お伺いいたします。子ども・子育て関連3法では、学童保育にかかわる改定もされ、自治体による条例制定が必要だと聞いていますが、今回は提案されておりません。これは一体どのような扱いとなっているのか、お尋ねします。さらに、この制度によって保育料などの保護者負担はどうなるのか、お聞かせください。また、子ども・子育て支援事業計画策定のためにニーズ調査が行われたと思います。その調査結果の主な特徴と保護者のニーズとは何か、それらをどう計画に反映させようとしているのか、それぞれお聞きするとともに、事業計画に対するパブリックコメントは実施されるおつもりか、お尋ねいたします。次に、紋別保育所の指定管理についてですが、応募の状況と選考基準、選考方法についてお知らせください。その際、紋別保育所の定員は何人としたのか、またその理由についてもお尋ねします。次に、児童館についてです。紋別児童館の新築、移転に伴い、落石児童館が閉鎖されるのではないかという話が住民の中からも聞こえていますが、いかがなのでしょうか。お考えをお聞かせください。紋別の児童館は、特に放課後の児童の居場所として貴重な役割を担ってきましたし、これからも健全で安全な児童の育成のためになくてはならない施設です。これら児童館の役割について、今後の方向性も含め、どのような認識を持たれているのかお聞きいたします。以上で私の質問は終わりますが、再質問については留保いたします。

答弁 市長 宮川良一(市長は2025年6月まで)

それでは、野村議員のご質問にお答えいたします。初めに、集団的自衛権行使容認についてであります。今般の閣議決定は、我が国は主権国家として集団的自衛権は保有するが、これを行使することはできないとの従来の政府見解を覆し、我が国の安全保障政策の将来的な方向性を大きく転換する極めて重大な内容であり、国民生活にも影響を及ぼしかねない重要な問題であります。我が国の安全保障を取り巻く環境の変化を踏まえ、政府・与党において検討がなされてきたものではありますが、私といたしましては重大な内容であるにもかかわらず、国政の場における議論や国民的議論が十分に尽くされないまま閣議決定に至ったことは、まことに残念に感じております。また、閣議決定の撤回と立法作業の中止を訴えるべきとのことでありますが、私は市民の生命、財産を守る責務を有する者として、国が立法化を進めるに当たりましては、我が国の平和が保たれ、国民の生命、財産が不当に脅かされることのないよう慎重かつ細心の注意を払いながら、国政の場における議論とともに国民的議論を尽くしていくことが重要と考えておりますことから、今後の国の動向を注視するとともに、議員の皆様のご意見を踏まえ判断してまいりたいと考えております。次に、防災対策についてであります。このたびの集中豪雨による土砂災害では、広島市、礼文町などで多くの方が被害に遭われたことに対しまして、心よりお見舞いを申し上げます。1点目の土砂災害警戒区域の指定と対策につきましては、土砂災害警戒区域は平成13年に施行された土砂災害防止法に基づき、都道府県が図上調査で危険性の高い地域を土砂災害危険箇所と選定し、その土地の勾配測量などの基礎調査を行った結果、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められ、政令で定める基準に該当する危険区域を警戒区域、警戒区域のうち住民等の生命または身体に著しく危害が生ずるおそれがあると認められる区域を特別警戒区域とし、地元市町村との協議や住民説明会を経て指定するものであります。警戒区域に指定されると、地域防災計画において情報の伝達方法や避難経路など、警戒区域ごとの警戒避難体制に関する事項の定めや土砂災害ハザードマップの周知の徹底等が義務づけられ、特別警戒区域の指定では、特定の開発行為に対する制限や建築物の構造規制などが行われます。危険箇所への対策は、本市で選定された土砂災害危険箇所の37カ所については、北海道の予算の関係上、基礎調査は行われておらず、危険区域の指定はされておりません。そのため、今後は危険区域指定の基礎となる現地調査費の予算確保について北海道に要請してまいります。2点目の避難計画、避難誘導につきましては、避難準備情報は住民に対して避難準備を呼びかけるとともに、高齢者や障害者などの要配慮者に対して早目の段階で避難行動を開始することを求めるもの、避難勧告は災害によって被害が予想される地域の住民に対して避難を勧めるもの、避難指示は住民に対し避難勧告よりも強く非難を求めるもので、避難勧告よりも急を要する場合や人的被害が出る危険性が非常に高まった場合に発表することとなります。有事の際は、災害種別に応じた各避難情報について、住民に対する適切な呼びかけが必要となりますが、このたびの大規模災害や過日北海道が発出いたしました避難勧告等の判断、伝達マニュアル案の改訂版を踏まえ、現行の避難勧告等の判断、伝達基準を見直し、避難に関する事項を具体化した基本方針の作成に着手しておりますことでご理解願います。3点目の大雨による被害の対応につきましては、本年8月4日から5日及び24日の大雨は、近年の特徴でもありますが、短時間での降雨量が非常に多くなっております。その結果、市内、特に渚滑地区において道路の冠水による家屋への浸水被害が発生しましたが、土のうや排水ポンプを用いて被害を最小限にとどめたところであります。今後も、短時間での集中的な豪雨が発生する可能性もありますことから、より迅速な対応を図るため、災害発生箇所のマップ作成や土のう及び排水ポンプの備蓄を強化するとともに、冠水箇所における道路排水の改良を検討してまいります。次に、介護保険事業と高齢者福祉についてであります。1点目の第6期介護保険事業計画策定の進捗状況につきましては、さきに梶川議員にお答えしたことでご理解願います。また、パブリックコメントにつきましては、計画案作成の過程におきまして実施する考えであります。2点目の特養ホームへの入所制限の対応につきましては、入所待機者の増加に伴い、入所の必要度や緊急度が高い方の入所が優先されており、要介護度の低い方は在宅サービスの利用や、認知症の場合は認知症対応型グループホームへの入居によりサービスを受けているものであります。今後は、高齢者が可能な限り住みなれた地域での暮らしが続けられるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援ができる地域包括ケアシステムの構築に取り組み、在宅サービスの充実を図る考えであります。3点目の認知症高齢者の対策につきましては、認知症または認知症の疑いがある方が徘回などで行方不明になるような事案につきましては、各都道府県を通じて各自治体に対して行方不明高齢者の捜索協力の依頼が顔写真などを添えて通知され、本市でも関係部署で受け付けの上、内容を精査し、情報提供などの対応をとっております。現在のところ、本市から行方不明者の依頼を出した事案はありませんが、市内で認知症などにより徘回している身元不明者などが発見された場合には、市に連絡が入った時点で情報把握を行い、親族、知人などとの連絡、状況次第では生活保護につなげるような体制をとっております。次に、生活保護と生活困窮者対策についてであります。1点目の改正生活保護法の取り扱いにつきましては、今般の法改正は申請事項や申請様式をはじめ、事情がある方について認められている口頭申請につきましても、運用の取り扱いを変更するものではないと国からの通知で示されており、本市におきましても保護の申請意思が示された方に対しては、生存権を保障した憲法第25条を基本とした生活保護制度の運用を行っております。法改正により創設されました就労自立給付金は、保護脱却時に生ずる税、社会保険料の負担増を緩和し、保護脱却の動機づけとするとともに、安定的な就労により生活を維持し、再度保護に至ることなく着実な自立を促す目的で給付を行うものであります。対象となる世帯につきましては、おおむね6カ月以上雇用されることが見込まれ、かつ最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができる世帯となります。また、最低生活費を下回る稼働収入の世帯につきましては、生活保護の廃止とならず、就労自立給付金も該当しないことになります。8月末現在、本市の実績といたしましては、稼働収入の増加により廃止となった多人数世帯が1世帯、単身世帯が1世帯の計2世帯が給付金の該当となり、保護廃止時に給付金を支給しております。2点目の生活困窮者自立支援法の運用につきましては、この制度は生活困窮者に対して包括的な支援を実施するとともに、多様な就労支援や生活支援事業を実施することで対象者の自立を促進する目的で制定されております。自立相談支援事業は、福祉事務所設置自治体の必須事業とされており、生活困窮者からの相談を受け、その課題の把握、支援計画を踏まえた包括的な支援を実施していく内容となっております。これを担う人材の配置につきましては、福祉施策に精通していることや就労支援、貸付資金の活用など、さまざまな対応力が求められるため、国が主催する研修はもとより、市の関係部署との連携を密にした中で担当者の養成に取り組んでまいります。任意事業は、就労訓練、ホームレス対策、家計相談、学習支援などに関する事業が示されており、現在どの事業を展開するかについては、検討中であります。相談支援事業が水際作戦を助長しないかにつきましては、相談支援事業の担当者は生活困窮者相談と生活保護相談を同列で理解する必要があり、当面生活保護相談業務に同席するなど、必要な支援を見きわめられるような研修を実施し、適宜保護相談、申請につなげられるよう取り組んでまいります。3点目の若者サポートステーションにつきましては、ひきこもりの若者などに対し、コミュニケーション系のプログラムにより社会参加や就労の支援を実施しており、管内では100名程度が登録し、本市においても毎月数名が利用しております。今後は、事業所が自立できると判断した利用者につきましては、ハローワークと連携して地元企業への求職活動を支援してまいりたいと考えております。次に、子育て支援と保育行政についてであります。1点目の子ども・子育て新制度と条例案につきましては、制度の概要は、平成24年8月に子ども・子育て関連3法が公布され、この法律に基づき、質の高い幼児期の学校教育、保育の総合的提供、保育の量的拡大確保、地域の子ども・子育て支援の充実を目的に新制度が創設されたところでありますが、この新制度においては、保護者の就労状況等によらず、柔軟に子供を受け入れられる認定こども園の普及、少人数の子供を保育する家庭的保育事業などの地域型保育の充実による待機児童の解消や、子供が減少傾向にある地域の支援、地域のニーズに応じた一時的な預かり保育や放課後児童クラブ等の充実、利用者へのわかりやすい情報提供の仕組みづくりなど、子育てに対する多様な支援を実施することになります。保育所への入所手続につきましては、現行制度では入所を希望する保育所に申し込みをした後、市町村が審査し、入所の要否を決定することになりますが、新制度では保育を受けることを希望される場合は、市町村に保育の必要性の認定を申請し、市町村は希望者へ認定結果に応じた認定証を交付することになります。その後、市町村へ保育所の利用希望の申し込みを行い、申請者の希望、保育所の空き状況などにより市町村が利用調整を行い、利用先決定後、保護者と施設事業者が利用契約することになります。条例案の保育士資格要件と面積基準は、厚生労働省令の基準により定めるものとされており、家庭的保育者の職員の規定は、実習なども含めた市町村長が行う研修を終了した者でなければならないこととされていること、また面積基準は、家庭的保育事業などが小規模な保育を前提としたものであることを踏まえ、国の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準や北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例に規定する認可保育所の面積基準と同一の基準であることから、条例案に定める基準は最低基準として適正であると判断したところであります。保育料などの保護者負担は、今後国が定める基準をもとに市町村が定めることとされております。2点目の子ども・子育て支援事業計画につきましては、ニーズ調査の主な特徴等は、児童保護者の状況やサービス利用等の集計結果のほか、自由記述意見として、地域の子育て支援策、保健医療、経済支援に関することなど、多くのご提言をいただいており、これらの調査結果につきましては、子ども・子育て会議での意見聴取や関係する部署へ周知するなどして、事業計画や各種施策に反映させるよう努めてまいります。計画のパブリックコメントの扱いは、子ども・子育て会議で審議後、計画案が確定した段階で実施する予定であります。3点目の紋別保育所の指定管理につきましては、応募状況と選考基準、選考方法につきましては、2つの法人から応募があり、紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例第4条に基づく選考方法及び選定基準に照らし、公募型プロポーザル方式を採用して、利用者の平等な利用の確保やサービスの向上が図られるものであることなどを総合的に審査を行い、最も適当と認める法人を候補者として選定します。紋別保育所の定員は、現在140名のところ、近年の少子化等の影響から定員を大幅に下回っておりますことから90名として公募しております。4点目の児童館につきましては、紋別児童館の新築移転に伴う落石児童館の閉鎖につきましては、市街地の小学校区に1施設の設置を基本とする考えのもと、紋別児童館を旧紋別北高グラウンド跡地に移転、建て替えすることにより、潮見小学校と潮見中学校に隣接することとなることから、落石児童館は今年度をもって紋別児童館と統合する予定であります。児童館の役割に係る今後の方向性と認識は、児童の放課後における居場所機能のほか、異年齢児の子供同士の交流、虐待ケースの発見、対応、地域住民や地域組織、子育て関連機関との交流、連携、子供の地域活動への参画など、子供たちの生活の安定と子供の能力を援助していく拠点施設として機能をさらに充実させるよう取り組んでまいります。以上で答弁を終わらせていただきますが、教育問題につきましては教育長より答弁いたします。

答弁 教育長 齋藤房生(教育長は2019年9月まで)

それでは、野村議員の教育問題についてお答えいたします。学童保育にかかわる条例の制定についてでありますが、さきに横内議員のご質問にお答えしたとおり、留守家庭児童園の設備及び運営について、これまで国で定めていた設置基準を市町村が条例で定めることとされたため、本年第4回市議会定例会に放課後児童健全育成事業に関する条例案を提出する予定であります。以上、答弁といたします。

再質問 4番 野村淳一

ご答弁ありがとうございました。それでは、再質問何点かさせていただきます。最初に、集団的自衛権の問題ですが、市長も今回のこの問題については極めて重大な問題があると述べられましたし、十分に審議が尽くされているわけではなく、極めて残念だというふうにも述べられてました。この認識は私も同じですし、ただもう少し立ち入ってお聞きします。安倍総理は、今回の集団的自衛権の行使容認、これによって抑止力が高まって戦争に巻き込まれなくなると、こんなことを述べました。日本がこれまで曲がりなりにも戦争に巻き込まれず、平和を維持してきたのは米軍の抑止力によるものではありません。それは、文字どおり憲法、そしてこの9条があったからです。これまで9条を理由に、アメリカから参戦要請があったとしてもこれを断ることができたんですが、この集団的自衛権の行使容認になれば、これは拒否することが難しくなるんではないかと言われます。今でも、中東などでさまざまな紛争がわき起こる中で、これに日本の自衛隊が参戦する、そんな道筋もできてしまったのでないかと、そんな危惧を私は持ちます。それは、日本に新たな敵をつくることになる。それは、同時に日本の国民の命をも脅威にさらすことにつながらないのか、そんな危惧を持ちます。したがって、自治体としてもこの問題は無関係ではありませんし、無関心であってはならないというふうに思います。市長も、答弁の中で住民の生命、安全、そして財産を守るという立場からと述べられました。改めて、この問題について市長の見解をお尋ねします。

答弁 企画調整課長 富樫豪志(企画調整課長は2020年3月まで)

お答えいたします。ただいまの野村議員のご質問でございますが、我が国が立憲主義を掲げる国家である以上、現行憲法の平和主義というのは普遍的な理念であり、これは最大限尊重されるべきであるというふうには考えております。したがいまして、今後の平和を維持していく上で集団的自衛権、これを具現化していくための立法化作業に当たりましては、当然に国政の場の議論あるいは国民的議論をしっかりと展開していく必要があるというふうにも考えておりますし、先ほど答弁でも市長が述べられましたとおり、今後の立法化の動きについてしっかりとその推移を見きわめていくことが必要であるものと考えております。以上でございます。

再質問 4番 野村淳一

どちらにしても、今後の作業の中で本当に住民の安全、そして生命が脅かされる事態になったら、これはもう強く抗議をするあるいは反対を求めるということで、そうなってくると思います。今回はこの程度にしておきます。防災の問題です。土砂災害警戒区域の指定の問題では、どうも予算がなかなかつかなくてこれが進んでいないという話でした。早急に道に対してそれを要請するという話でしたので、今回の広島などの土砂災害でどうも本気になってくるんだろうと思いますが、何かこれについてめどみたいなもの、何かつかんでる情報がありますか。

答弁 土木課長兼広域病院連携推進室参事 鈴木英樹

指定につきましては、今道のほうで図上調査をして、その後現地調査をもって指定区域に入るということになってございまして、指定区域1カ所につきましても数百万円かかるとお聞きしてございます。そのために、なかなか指定区域の作業が進んでないというのも聞いてございますが、今後とも北海道のほうも、今回の大災害を経験して加速度的に指定に向けて対応していかなければならないという認識も道は持っておりますので、その辺の方向性が示されたときには、市も道と連携して対応していきたいと考えてございます。以上です。

再質問 4番 野村淳一

ちょっと確認をさせてください。土砂災害危険区域、今のは土砂災害警戒区域、今私が言ったのは危険区域ですが、これは紋別市の地域防災計画の中で28カ所なんです。ところが、北海道の網走開発建設部の資料では37カ所になってるんです。ちょっと数字に誤差があるんですね。どちらが正しいんですか。なぜこうなっちゃってるんですか。

答弁 庶務課長兼行財政改革推進室参事 若原喜直

お答えいたします。確かに、市の防災計画には28カ所載せてあります。これは、市が独自に図面ですとか、目視調査で調査をした箇所が28カ所となっております。それから、道の土現の37カ所、これにつきましては土砂災害防止法に基づく指定ということになっております。以上です。

再質問 4番 野村淳一

ということは、これからその土現の37カ所を基本に調査を始めると、そういう確認でいいですね。

答弁 庶務課長兼行財政改革推進室参事 若原喜直

そのとおりでございます。

再質問 4番 野村淳一

37カ所という数は、それは少ない数ではないんですね。それで、実はこの紋別市地域防災計画の中で、例えば土石流の問題などで何カ所か、例えばオンネナイ川だとか、元新1号川だとかいう指定があって、実はそこに被害想定も出てるんですよ。何世帯そこに被害を受けるという数字まで実は記載されているんです。何かそういう豪雨があったときに可能性があるわけで、1つお聞きしたいのは、この土砂災害に関するハザードマップというのは今どのような扱いになってるのかお聞きしたいのと、そしていつ大きな雨が降ってくるかわからない、いわゆる危険地域に住んでいる方もいらっしゃる。その方に対しても、私はこういう場所に住んでるんだということを事前に知っておくことが十分、これは大変必要なことなので、その辺についての住民に対する説明とか周知とかという問題については、どのようにお考えですか。

答弁 庶務課長兼行財政改革推進室参事 若原喜直

土砂災害防止法におきましては、土砂についてのハザードマップにつきましては、警戒区域に指定されたときに作成するという義務があるということになっております。今後につきましては、広島のような状況もございました。それで、緊急調査をしなければならないということになっておりますので、この緊急調査の結果に基づきまして作成に向けて検討していきたいというふうに考えております。以上です。

再質問 4番 野村淳一

避難の問題です。先日、北海道新聞にこのような記事が載っていました。土砂災害、水害、両方で避難勧告などの発令基準を設定していない自治体、道内、市では10市ありました。その中に紋別市も含まれておりました。先ほどの答弁の中で、道がそういうマニュアル、ガイドラインをつくられたということがあります。実は、4月8日にも内閣府が避難勧告、避難指示に対するガイドライン、新指針というのを発表しています。これに基づいて、今具体化を進めているというふうに言われましたが、そういう認識でよろしいんでしょうか。その辺のめどについても教えてください。

答弁 庶務課長兼行財政改革推進室参事 若原喜直

議員ご指摘のとおり、地域防災計画における一般的な基準としましては、災害が発生してまたは発生するおそれがある場合に特別な必要があると認められるとき、いろいろな気象台からの情報ですとか、パトロールの情報ですとか、そういう現場の状況などを総合的に判断して出すか出さないかというのを判断しているということになっております。それで、具体的に今現在やっているのは、土砂災害警戒情報のほかに土砂災害警戒システムというのがあるんですけれども、これは5キロ四方の情報になるんですけれども、こういうようなものとパトロールによる現地確認などの情報をもとに今判断しているところなんでございますが、対応のおくれが懸念されるということですので、有事の際には避難勧告等を早目に出せるように、今後早急に現行基準の見直しを進めていきたいというふうに考えております。以上です。

再質問 4番 野村淳一

この災害の問題は、言ってみりゃあ切りがないですよね。3・11が起こったときに津波、そして地震、そしてこの二、三年は雪害という問題も出てきました。もちろん、大雨による洪水という問題も出てきました。それから、紋別は特にサハリン沖の油田の問題で油流出事故という災害の問題も想定される。そして、今度は土砂災害ですから、本当に安全な紋別ということは、確かにそのとおりなんですが、万全に万全を期してやっていただきたいと改めて言っておきたいと思います。そして、災害の被害の問題のことを教えてください。特に、渚滑地区で今回8月の豪雨で被害が出ました。渚滑の北見信金前、水があふれて一時通行が規制されました。それから、渚滑7丁目下村砂利事務所前、ここも家屋の浸水がありました。それからもう一つ、バイパスから渚滑郵便局に抜ける道、市道渚滑基線、渚滑2線の交差点です。ここもいつも水がつくところです。この辺について、改善の具体的な方向性があれば教えてください。

答弁 土木課長兼広域病院連携推進室参事 鈴木英樹

お答えいたします。北見信金渚滑出張所前の冠水箇所につきましては、道道となってございまして、北海道のほうに、私どもも冠水したときの状況を確認した結果、道路の枡の詰まりが原因ではないかという判断に立ちまして、その旨を道路管理者のほうに伝えまして、道のほうでそちらの清掃を既に終えております。その結果、24日のまた大雨が発生したときには冠水は避けられたのかなと思ってございます。下村砂利さんの前の道路につきましては、山腹流入といいますか、山地からの流入が非常に多い状況でして、そちらのほうの対応といたしましては、土のうでせきとめることも可能なんですけれども、道路の半分側、渚滑側といいますか、川向側のほうがセンターラインから半分側のほうの排水系統を確認したところ、非常に流末が確保されてまして良好な排水状況だったと、そういうのを踏まえまして、片側のほうがどうも潰れてるというような状況があったことから、横断管による取水の分水を考えて対応していきたいなと考えてございます。以上です。

再質問 4番 野村淳一

もう一つ、バイパスから渚滑の郵便局に当たっている交差点なんです。自動車学校から行ったあそこ。

答弁 土木課長兼広域病院連携推進室参事 鈴木英樹

渚滑基線と渚滑2線の交差点部の冠水箇所のお話だと思うんですが、そちらにつきましては、渚滑古川の水位の関係もございまして、それと海の潮汐の関係が重なったときには、道路の排水がなかなかスムーズに流れないといったような現象も起きますが、そちらの対応につきましては、2線側から家畜市場に向かって側溝をもう既に大断面の側溝を掘ってございます。結局、潮汐の関係があって、排水がスムーズに流れないとしても排水機能を強化するため、その道路の保水力を上げるということで、既に維持工事の中で今実施してございます。以上です。

再質問 4番 野村淳一

わかりました。よろしくお願いします。時間がありませんので、介護保険については、パブリックコメントも実施するということでしたし、徘回の問題も取り組まれているので、ぜひまた進めていただきたいと思います。生活保護の問題ですが、法律が変わったんですが、例えば申請手続についても口頭での申請を認めると、これは4月18日、厚生労働省の省令によってもこれが明らかになっています。もう一つ、扶養義務者への通知報告という問題についても、極めて限定的な場合のみそれを行うというふうに省令ではなってると思いますので、これについてもちょっと確認をしたいと思います。いかがですか。

答弁 社会福祉課参事 檜山博克(社会福祉課参事は2016年6月まで)

お答えします。議員のおっしゃったとおり、扶養義務者に対しての申請書等の調査につきましては、報告を求めることができる旨の規定が整備されておりまして、報告調書につきましては扶養義務者の勤務先等、要保護者に係る扶養手当や税法上の控除を受けていると、そういったことや、あと高額な収入を得ている等、資産があることが明らかな場合、総合的に勘案して明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる場合、扶養義務者に対して行われるとされています。

再質問 4番 野村淳一

基本的には、今までどおり扶養というのは、生活保護法では生活保護を受給する要件ではありません。優先をするという方向はあっても、受給をする要件ではないということは、はっきりしたいというふうに思います。その上で、ちょっと若者サポートステーションについて教えてください。これ紋別で行っている出張相談に私も参加をさせていただき、相談員とも話をしていただきました。紋別からもこれに通っている若者もいらっしゃいます。その中で、相談の内容では、結局サポステで対応することもできるんですが、それが福祉だったり、医療だったり、保険だったりと、いろんなところに連絡をしていかなきゃならないという相談の中身もあるようです。ぜひとも、紋別でもそういう連携、情報の共有というものが必要ではないのかなと思いますが、それについてはいかがですか。

答弁 社会福祉課長兼参事兼臨時給付金対策室参事 飯田欣也

お答えいたします。若者サポートステーションについてなんですけども、現状ではまだ保健福祉部とのつながりというのは、保健センターのほうでお聞きしてるんですけども、障害、高齢者関係の所管をしている社会福祉課では、まだつながりを持っていないような状況でございます。この生活困窮者自立支援事業につきましては、若者サポートステーションや何かのつながりというのが非常に重要になってくると思いますので、福祉的就労というような形の中でつながりを持っていきながら、相談の中で希望者がいればこのサポートステーションとの連携も強めていきたいなというふうに考えてます。以上でございます。

再質問 4番 野村淳一

あと何分ありますか。3分。子育ての問題です。子育て支援の新制度の問題でお聞きしましたが、今市長の答弁もありましたが、やっぱり話を聞いてもなかなか複雑でわかりにくいというのが私の実感です、きょう話を聞いて改めて。何のためにこの複雑でわかりにくい子育て支援新制度をつくったのか。例えば、今子育てで重要なことは、都市部では待機児童対策ですよ。ですから、認定保育所をたくさんつくればいいんです。そして、私たちのようなこの地域では何が重要かというと、やっぱり少子化対策なんです。もちろん、これは全国的な問題なんだけど、特に地域では少子化対策が重要です。今、子育ての問題でこの都会、都市部と地方では求めているものの需要が違う。だから、そういう地域に応じた、状況に応じた子育て支援策をするべきなんです。ところが、今回の関連3法は、みんな一緒くたです。そして、結果的にそれは何かといったら、待機児童対策が重点でしょう。小規模な保育所をたくさんつくって、都市部ではどんどんそういうところに待機児童が入るかもしれない。しかも、もっとつくりやすくするために株式会社の参入も認めた。保育士が足りなくなるから、今度保育士の資格がなくてもいいというふうにしていった。これは、みんな待機児童対策ですよ。我々地域にしてみたら、そんなもの欲しくも何ともないんですよ。本当に子供たちを健全に安心して、信頼を持って保育をしていける、そういう地域づくりが急がれている、必要なんです。だから、私言ってるんですよ、保育士の問題。国は、確かにそういう仕組みをつくってきた。地域型保育給付、小規模保育事業とありますね。これもA型、B型、C型とあるんです。これよくわかんない、私も。でも、A型は全員が保育士なんだ、B型は全体の2分の1保育士がいればいいんだ、C型は保育士の資格を持つ人は一人もいなくていいんだ、こんなことを決めてるんだ。もちろん、対応する子供の数によってあるのかもしれないけど、こんなことってあり得ますか。これから日本を、この紋別を担う子供たちをしっかりと保育をしていくためには、確かに少人数であってもその資格を持つのは保育士であるべきだと、私はそう思うんですが、なぜこんな状況になるのか、改めてお聞かせください。

答弁 児童家庭課長兼臨時給付金対策室参事 内田誠(児童家庭課長兼臨時給付金対策室参事は2016年3月まで)

お答えします。野村議員の今回の条例案のことも含めたご質問かと思いますけれども、この新制度では小規模保育事業等を市町村が認可することとなります。各事業の施設及び運営基準は条例で定めることとなりますけれども、条例を定める際には、厚生労働省で定める基準を必ず適合しなければならないとされる従うべき基準と、また十分に参照しなければいけない参酌すべき基準に基づいて定めるものとされております。この職員の基準は、従うべき基準とされておりますことや、市町村長が行う研修を修了した保育士または保育士と同等以上の知識、経験を有すると市町村長が認めた者とされておりまして、この市町村が行う研修は、国の指針では全ての家庭的保育者と補助者に対して、基礎研修として講義等を21時間、実習を2日間以上受けることを条件に加えておりまして、認定研修として幼稚園教諭や看護師、家庭的保育経験者1年以上の方には、講義等を40時間、保育実習を48時間受けることとされており、また家庭的保育経験のない方や経験1年未満の方については、さらに保育実習を20日間受けることとされておりまして、国は今後さらに研修の実施体制を含めて検討することとしておりますことから、この条例案については、条例案で定める職員の基準は最低基準として適正であると判断したところでございます。当市が家庭的保育事業等の研修に当たる際には、今後国が示す研修の実施体制を踏まえて研修体制の充実に取り組んでまいりたいと考えております。

再質問 4番 野村淳一

じゃあ、まとめて何点か聞きます。確かに、従うべき基準、参酌すべき基準というのがあります。もう一回聞きます。例えば、小規模保育事業B型、保育士は2分の1となっていますが、例えばそれを3分の1にしたら、低下させたらこれはだめですよと、しかし2分の1を3分の2にしたら、これもだめなんですか。これもお聞きします。保育士の数を増やしたと、割合を増やしたという場合はこれはどうなのか、確認したいと思います。それともう一つ、保育所の指定管理についてお聞きします。応募が2つあった、2つの法人があったと言います。これは、紋別市内か市外か教えてください。それと、その中に株式会社はあるのかないのかも教えてください。最後です。児童館の問題です。落石児童館が閉鎖をされるというような今ご答弁でした。利用されてる子供たち、利用している保護者の皆さんの意向はどうなのか。理解と合意は得られているのか、その作業はされているのか、最後にお聞きします。

答弁 児童家庭課長兼臨時給付金対策室参事 内田誠(児童家庭課長兼臨時給付金対策室参事は2016年3月まで)

お答えします。先ほどの条例の基準の従うべき基準でございますが、最低基準ということでそれ以上の要件であれば、問題ないということでございます。指定管理者の状況でございますが、市内に事務所のある2つの法人から応募がありまして、1つは学校法人、1つは株式会社でございます。それと、児童館の関係でございますが、小学校地区に1施設の設置を基本とする考えのもとに紋別児童館を旧紋別北高グラウンド跡地に移転、建て替えをすることにより、潮見小学校と潮見中学校に隣接することになりますことや、落石児童館は新紋別児童館と距離的にも近くなり、また施設規模も現在の施設よりも2倍の大きさとなることから、紋別児童館と統合する予定としたところでございます。職員へは昨年から周知しているところであり、また利用者への周知につきましては、昨年11月に新児童館建設のアンケート調査を実施したころから児童と保護者に対し、紋別児童館と落石児童館の統合について説明をしているところでございます。また、児童館の運営にご協力いただいております母親クラブの皆様には、6児童館の母親クラブで組織する地域活動連絡協議会の役員会においてご説明してございます。今後、近隣の町内会へ説明する予定でございます。以上でございます。

出典:紋別市議会 平成26年第3回定例会 2014年9月9日 議事録 PDF(23ページ) 間違いを知らせる