幕別町議会 令和5年第3回定例会 2023年9月6日
「一つ目、「認知症基本法」の基本理念が反映した高齢者施策に」
2023年9月6日、幕別町議会の一般質問で、谷口和弥議員が質問し、町長 飯田晴義、保健課長 宇野和哉が答弁しました。
- 質問者
- 谷口和弥 議員
- 答弁者
- 町長 飯田晴義、保健課長 宇野和哉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 16番 谷口和弥
一般質問をさせていただきます。一つ目、「認知症基本法」の基本理念が反映した高齢者施策に。高齢化の加速で認知症の人は増え、厚生労働省の研究班によると 2020 年時点で 600 万人と推計され、2025 年には高齢者の5人に1人に当たる約 700 万人に達すると言われています。誰もが当事者かその家族になり得る時代です。一方で、「認知症になったら何もできなくなる」「恥ずかしいこと」という理解不足や誤解、偏見も少なくないため、当事者や家族を苦しめ、孤立させてしまいがちと言われてきました。今年6月の通常国会で、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下、「認知症基本法」)が全会一致で成立し、同月 16 日に公布されました。「認知症基本法」では、「全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにする」などが基本理念に掲げられました。国や地方自治体は基本理念に基づき、どんな取組をするか計画をつくることが求められています。計画作成の際、当事者や家族などの意見を聞くことも明記されました。認知症の人が個性や尊厳を保障され、希望を持って暮らせる社会づくりへ向けた重要な一歩と言えます。幕別町においては現在、2021 年度から 2023 年度までの3か年計画「幕別町高齢者保健福祉ビジョン 2021」の見直し時期となり、2024 年度からの「第9期」の3か年計画の議論が進んでいることと思います。ついては以下の点を伺います。(1)「認知症基本法」の基本的施策を「第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の認知症対策にどのように反映させるのでしょうか。(2)幕別町は「認知症基本法」で努力義務とされる「市町村認知症施策推進計画」を策定するのでしょうか。二つ目であります。幕別町名誉町民条例の今後について。幕別町名誉町民条例はその第1条で「幕別町における公共の福祉の増進又は文化の興隆に功績があり、かつ、町民の尊敬をうけるものを顕彰し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする」とされています。1966 年に施行されてからこれまで、幕別町において特別名誉町民にお一人、名誉町民については 10 人の方々が、この条例によって功績と栄誉をたたえられています。ついては以下の点を伺います。(1)名誉町民に推挙される基準を明確化する考えは。(2)幕別町名誉町民条例を廃止する考えは。以上であります。
答弁 町長 飯田晴義
谷口議員のご質問にお答えいたします。はじめに、「「認知症基本法」の基本理念が反映した高齢者施策に」についてであります。我が国では、高齢化が進む中、認知症を有する方は年々増え続け、国の認知症施策推進総合戦略によると、令和7年には約 700 万人となり、65 歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症を有する、また若年性認知症の方も全国で4万人近くになると推計されており、認知症を有する方やそのご家族、周りで支援をする方など、今や認知症は誰もが関わる可能性のある身近な病気であります。認知症という病名が広く世間に知られてきたものの、認知症の人を支える家族の方や周囲の方が、どのような対応を取ればよいのかなど、認知症をさらに深く知るための正しい知識を得ることや認知症の方を正しく理解することが必要となってきています。「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」、いわゆる「認知症基本法」は、認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、認知症の方と周囲の方が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会の実現を推進することを目的に、本年6月 14 日に成立し、同月 16 日に公布されました。法の施行日は定まっておりませんが、市町村は、国及び都道府県の認知症施策推進計画を基本とした当該市町村の実情に即した市町村認知症施策推進計画の策定が努力義務とされているとともに、法に規定する基本的施策を講じることとされております。本町におきましては、これまで認知症の人が尊厳をもって認知症とともに生きる「共生」と、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても進行を緩やかにする「予防」を両輪として施策を推進するという考え方の下、「第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」に基づき、認知症の早期発見や早期対応に向けた取組や、認知症の方が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、見守りや相談体制の強化など、実態に合わせた施策の見直しや拡充に努めてきたところであります。ご質問の1点目、「「認知症基本法」の基本的施策を「第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の認知症施策にどのように反映させるのか」についてであります。「認知症基本法」では、基本的施策として、「認知症の人に関する国民の理解の増進等」や「認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進」「認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護」など、八つの施策が示されております。本町におきましては、現在、「第8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の「認知症に対する総合的な対策の推進」の中で、「認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進」「認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護の連携」「若年性認知症施策の推進」「認知症の人や介護者への支援」「認知症介護の質の向上」「高齢者の見守りや徘徊時の対応」という六つの柱に沿って事業を進めており、八つの基本的施策については、おおむね実施できているものと認識しているところであります。しかしながら基本的施策のうち、「認知症の人の社会参加の機会の確保等」として、認知症カフェが新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度以降開催できていないほか、「認知症の人に関する国民の理解の増進等」として、認知症サポーター養成講座についても、開催回数が年に3回程度となっていることから、「第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」では、法で定める基本的施策が着実に講じられるよう検討を進めてまいります。ご質問の2点目、「幕別町は「認知症基本法」で努力義務とされている「市町村認知症施策推進計画」を策定するのかどうか」についてであります。「認知症基本法」において、市町村は「認知症施策推進計画」を策定することを努力義務として定めておりますが、町としては、現在策定中であります「第9期高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の中に、「認知症施策」の項目を設け、法で定める「市町村認知症施策推進計画」に合致する内容となるよう策定作業を進めてまいります。次に、「幕別町名誉町民条例の今後について」であります。幕別町では、昭和 41 年9月に制定しました幕別町名誉町民条例に基づき、本町における公共の福祉の増進または文化の興隆に功績があり、深く町民から尊敬されている方を顕彰し、その功績と栄誉をたたえることを目的として、これまでに特別名誉町民1人、名誉町民 10 人の方々にその称号をお贈りしております。直近では、平成 30 年 10 月に前幕別町長でありました故岡田和夫氏に対して、4期 16 年の永きにわたり本町の行政推進のリーダーとして、生活環境や教育環境の整備、福祉の増進、産業の振興、旧忠類村との合併など、さまざまな分野で多大な功績を残されたことをたたえて、名誉町民の称号を贈呈したところであります。ご質問の1点目、「名誉町民に推挙される基準を明確化する考えは」と、ご質問の2点目、「幕別町名誉町民条例を廃止する考えは」については、関連がありますので、併せて答弁させていただきます。名誉町民に該当する方の資格要件については、条例において、「町に 30 年以上住所を有した者で、本町の行政及び産業経済の発展又は学術技芸及び教育等文化の興隆、その他町民の福祉の増進に貢献したその功績が卓絶であり、深く町民から尊敬されている者」、あるいは、「町に 10 年以上住所を有した者で、広く社会の発展又は文化の興隆、その他公共の福祉の増進に貢献したその功績が卓絶であり、かつ町民から郷土の誇りとして深く尊敬されている者」と規定しております。また、特別名誉町民の資格要件等についても条例において、名誉町民の資格要件のうち住所に関する規定を除く他の規定に該当する者のうち、特別の理由がある者としているところであります。名誉町民及び特別名誉町民の決定方法等については、条例及び規則で定められており、10 人の識見を有する者で構成する審査委員会に諮り、議会の議決を経て決定しているところですが、「識見を有する者」については、農林業、商工業、福祉、高齢者、教育、文化等の各分野の代表者などから委員を委嘱しております。これまで名誉町民等の称号をお贈りした方々は、町長や町議会議員などの公職経験者のほか、自治、教育、商工業などの分野において、本町の発展に寄与し、名誉町民等にふさわしい多大な功績があると町内各層から評価され、決定されたものであります。私としては、名誉町民は誰もが尊敬し、誰もが認める功績を有しており、異論なく名誉町民にふさわしいとの声が寄せられる方であるべきと考えており、このことは、まさに先ほど申し上げた条例第2条に定める資格要件の規定によって言い尽くされているものと認識いたしております。したがいまして、条例の資格要件を満たした方が、審査委員会への諮問・答申、さらには議会の議決を経て、名誉町民に決定されるという過程は、町の最高位の表彰にふさわしい町民の総意に基づく、慎重かつ丁寧な決定方法であると考えております。また、条例廃止に関しましては、幕別町の発展に多大な貢献をされ、かつ人間性の高い方に対して、尊敬と感謝の念を持って功績をたたえることは、議論の余地がないものと捉えており、たたえ方としては「名誉町民」の称号が最もふさわしいものと考えております。以上で、谷口議員のご質問への答弁とさせていただきます。
再質問 16番 谷口和弥
それでは再質問をさせていただきたいと思います。一つ目、認知症基本法に関わる点についてであります。答弁にもあったように、公布の日から1年以内に施行されるということの中では、来年の6月までにはきっと、きっとというか必ず施行されるだろうと。だけど、それがいつになるかまだ分からない。だけど、第9期の計画の中には必ず大部分が入ってくるということの中では、この認知症基本法のさまざまな基本施策理念が反映する第9期計画にならなければならないということなのだと思うのです。恐らく私の勝手な推測ですけれども、国が義務付けられている認知症施策推進基本政策、これが出来上がってきて施行になっていくのかなというふうに思うのですけれども、それにはまだ時間がかかるのかなと。この質問も、それが出てからしたほうがよりなのかなというふうに思うので、またそれはその折を見て質問させていただきたいなというふうに思っているところです。答弁の中身については、おおむね理解のできるものであるというふうに思ってお聞きしておりました。認知症の本人だけでなく、国民一人ひとりが他人事でなく、我が事として認知症を考えていきましょうというメッセージを国が発信した。長い時間がかかってようやくそれができて、今それに基づいて各自治体がそれぞれの実情に合わせて、さまざまな施策を打っていくと、そういう流れであります。ここのところで、2点質問させていただきたいと思います。1番目のところで、2点質問させていただきたいと思います。一つは、今、幕別町介護保険運営等委員会で、この認知症基本法の学習も含めてやっていらっしゃるのではないかなというふうに思うのですけれども、ここのところが非常に大事なのだというふうに思うわけです。この運営等委員会での認知症基本法の学習の進行状況や、今の議論の到達点を教えていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
答弁 保健課長 宇野和哉(保健課長は2024年3月まで)
介護保険運営等協議会での議論でございますけれども、先日本年度の1回目の会議を開きまして、その中では昨年度のまず実績、そしてこれから策定する計画の骨子、こういうような計画を作るというような議論が第1回目の会議の内容でございましたので、これから認知症の施策、認知症基本法に関する部分については、委員の皆さまにお示しして、こういうようなことで町としては考えていきたいというようなことを示していきたいと考えております。
再質問 16番 谷口和弥
1回目が終わって、そこではまだ議論の場にはならなかったと。2回目以降の中で進めていくということのご答弁だったと思います。分かりました。そこの運営等協議会の中で、しっかりとした認知症基本法に対する理解がなければ、法律が、認知基本法が施行されたときに、ちょっと違うぞと、例えばそんなことがあったとしたらば、それは法律が優先することでありますから、変更していかなければならない。そんなようなことがないように、しっかりと議論をして、認知症基本法の考え方が反映するものにしていただきたい。まずはそこのところ、しっかりやっていただきたいなというふうに思います。よろしいでしょうか。よろしいかと。
答弁 町長 飯田晴義
当然、介護保険の料率に関わって、どれだけのサービスの見込みがあって、どれだけ給付していくか、そういう中では当然認知症にかかる人たちのことも出てくるわけでありますから、そこを踏まえた中での議論というものは必要になってくるというふうに思っております。
再質問 16番 谷口和弥
二つ目になりますけれども、それに関わって、やっぱり共生の社会ということの中では、前回の質問で私は、内部疾患の障がい者の方のお話もしましたけれども、やはり広く町民の方たちが認知症というものを理解している。認知症基本法を理解している。そういうことがないと、この基本法の理念が生かされてこないのだというふうに思うのです。一般の町民に向けての、また介護、医療の従事者のところのでも、町のほうで積極的に学習進めていただきたいと思うのですけれども、それらの計画についてはちゃんと腹積もりはありますか。
答弁 保健課長 宇野和哉(保健課長は2024年3月まで)
認知症の方に対する対応というのは、非常に重要になっていることは、もちろん押さえておりますので、現在例えば町内会ですとか、老人クラブですとか、そういったところでお呼びいただく出前講座で認知症のお話もさせていただいていますので、そういった中でお話をさせていただくことが一点、それから今回認知症基本法が出まして、いろいろ基本理念ですとか、基本的な施策ですとか、そういったものが具体的に示されましたので、私たちの町でやっている認知症の施策についてのご説明も、併せてそういった中でしていきたいと考えております。また、認知症サポーターの養成講座の中でも、新しい基本的な理念についても、併せて説明させていただきたいと考えております。
再質問 16番 谷口和弥
分かりました。認知症サポーターという言葉が出ましたけれども、幕別町の町民全員が受講しましたよというようなぐらいの理解の人が増えていかないと、この認知症基本法のものが生きてこないのではないかなというふうな思いでいるところです。どんどん積極的に進めていって、それは若い人のところからも、それから学校教育の中でも、この認知症についての学習をすることが、条文の中で求められていますから、そのことの研究もしていって、子どものうちからこういう病気というのが誰でもかかる可能性があり、関わる可能性があるのだということの理解を深めていっていただきたいものというふうに考えております。それで、認知症基本法の中では、こういったことが決まっていました。第9条の中でですけれども、認知症の日、認知症月間が定められたと。認知症の日は9月1日、認知症月間は9月1日から9月 30日。今、その月間の中なのだけれども、まだ施行日前なので該当しないわけですから、来年は必ずここのところで認知症の日、認知症月間が関わってくるわけです。どのようなものにしていくかなどということの考えは、薄々と腹積もりはありますか。
答弁 保健課長 宇野和哉(保健課長は2024年3月まで)
基本法の中にあります認知症の日、9月 21 日と認知症月間1日から 30 日まで、この期間をうまく利用しながら、第9期計画が4月から動き始めますので、それの後にその期間内に、例えばどこかのスペースを利用して周知していくですとか、今、ほかのがん対策ですとか、そういうことでやっているような周知活動なんかもしていきたいなと考えております。
再質問 16番 谷口和弥
分かりました。ちょっと私のほうで質問の中で、日にち間違えましたね。9月 21 日が認知症の日。これらのこともしっかり利用して、認知症に対する理解を広めていっていただきたいというふうに思います。以上で、まず1点目は終わりにしたいと思います。次、名誉町民条例についてであります。昭和 41 年、1966 年に幕別町で施行してから、これまで特別名誉町民にお1人、名誉町民の方は 10人の方に功績と栄誉をたたえているということが、私の質問からも、答弁からもあったところでありました。それで、基準の明確化も廃止のことも、私も関連するので、一つでまとめてお聞きしようと思っていたところであります。明確化する考えがないかということについてはないのだと、十分明確なものになっているのだということのご答弁だったのだというふうに思います。30 年以上住所を有した者で、文章は、条文は続くわけですけれども、深く町民から尊敬されている者、町に 10 年以上住所を有した者で、町民から郷土の誇りとして深く尊敬されている者という、途中略しましたけれども、そういう表現になっている。これは、非常に感情的な文章で、数字で示されるようなものではないわけで、その点がどうなのかというふうに思ったのです。幕別町でいえば、これまで 11 人の方と言いましたけれども、いろんな方がいるわけですけれども、表彰されていない方にも、もちろんその地位に長くいたということが、絶対的な基準にならないわけですが、何をしたかということが大事なわけですけれども、ばらばらなのですよね。その辺のことでいったらば、私は定めたほうがいいなと思ったし、二つ目の質問に関わってくるのですけれども、この条例が残っていることがどうなのかな、町民の団結につながるかなと、そういう思いでいたところでした。結局そういう深く町民から尊敬されている者、郷土の誇りとして深く尊敬されていると思う者を、町長がでいいですよね、委員会に諮問して、そしてその決定でよしとなれば、議会で議決する。そういう流れになるわけですよね。それでいいですか。
答弁 町長 飯田晴義
流れは今おっしゃったとおりでありますけれども、町長が諮問する前に、まずこの条文を十分受け止めた中で、周りの町民の方々のご意見、反応、そういったものも十分踏まえた中で、諮問に行くということでありますから、私は資格要件としては条例に書いてあるとおりでありますけれども、その前のどういう町民の方が思いを持っていらっしゃるか、対象者に対してですね。ここは非常に重要になるかなというふうに思っていまして、そこで否定的な意見が出るとするならば、私は、それは果たしてふさわしいのかなというふうには思うわけで、これは時の町長が諮問するわけですから、あんまりアンバランスがあってはいけないわけでありますけれども、町民の皆さんがこぞって尊敬して功績をたたえる人でなければならないというふうな感覚の中で、そういう思いの中で、否定する思い、そういう町民の方がいらっしゃる場合は、これはどうかな、そういう感じでおります。
再質問 16番 谷口和弥
今、名誉町民、特別町民に該当する方が、今存在しないわけですから、この議論がしやすいな、そういうときにすべき議論だろうなというふうに思って、この質問をさせていただきました。帯広市議会のことになってしまいますけれども、昨年も秋ぐらいから、それから改正の直前ぐらいまで、帯広市に名誉市民条例というものがないものだから、北海道で 35 市ある中で、帯広市だけが持っていないということが報道されました。そして、十勝管内で言うと、帯広市以外の 18 町村全部が、名誉町民条例、あるいは名誉村民条例を持っているということが明らかにされています。そこで、帯広市の総務委員会の中で資料が出されていて、これが帯広市のホームページにアップされているものですから、ちょっとそこから私なりの精査をさえていただいたところでありますが、そのことちょっとお話しさせてください。まずは、今言ったように、18 町村全てに名誉町民、名誉村民を表彰する制度はあるのだと。活用状況なのですけれども、活用状況というのは名誉町民、村民に近年なっているかということの話です。令和の時代になってからは、士幌町で3人の方が名誉町民になっています。あと、まだ令和は5年たっていませんけれども、どの自治体でもそういう議論はないようであります。この士幌町の3人の内訳ですけれども、町長歴 24 年、町議歴 28 年、町議歴 20 年、そういう方が3人です。あとのどんな、ほかにそのことをやりながら、功績あったということはないので、まずはこの年数だけお聞きになってください。あとの 17 町村は、令和になってからないと。平成 18 年以降で言うと、平成 18 年というのは幕別町の歴史で言うと、合併の年であります。それで言うと、今から 15 年たっているわけですけれども、音更町で平成 22 年に町長歴 12 年の方が1人なっています。鹿追町で平成 21 年に町長歴 12年、町議歴 12 年、町議歴 12 年という方々が3人なっています。芽室町では、平成 22 年に北海道の農業団体のトップの方がお1人なっています。更別村では平成 19 年に村長歴 12 年が1人、大樹町では平成 29 年に町長歴 16 年の方が1人、陸別町では平成 30 年に町長歴 24 年と町議歴8年の方がお1人、足寄町では平成 20 年に町長歴 16 年、町議歴 12 年の方がお1人と、平成 28 年に歌手の松山千春さんのお2人、そして幕別町になるのですけれども、先ほど答弁にもありましたけれども、平成 30 年に岡田前町長が名誉町民ということでなっています。ほとんどの名誉町民条例が、昭和 30 年代の後半から昭和 40 年代の前半に制定されていて、幕別町は昭和 41 年。制定後の表彰数ですけれども、18 市町村では3人から 12 人、平均すると 6.1 人、幕別町は 11 人ですから、忠類村との合併で忠類の村からも3人ありますけれども、芽室の 12 人に続いて多い。平成後にも、平成元年に戻っても、一人もそういう対象になっていない自治体もあったりして、大部分が昭和の時代、また日本が高度成長の行け行けの時代、東京オリンピックの前後の、どんどん日本人が豊かになっている時代の表彰制度になっていて、今の状況とは違う。いろんなことの情報が飛び交い、人の評価もできる時代とはまた違う。そんな状況になっているところです。ちょっと長くなりましたけれども、結局申し上げたかったことは、古い時代であるということが一つと、それから表彰されているのは、どの町村も町長経験者、村長経験者、それから議員の経験者がほとんどを占めていて、幕別町においもお1人、特別名誉町民の方を除けば、全員が町長の経験がおありだったり、国会議員と道議会議員も経験された元町議であったり、それから町議会議員、村議会議員ということになっていて、公職のバッチをつけている人を表彰するような制度になってしまっているという、そういう現状があることに、私はちょっと気が重たいでいるのです。そういう制度が、果たして必要なのかどうなのか。ちょっと私は長くなって申し訳ないのですけれども、こういう傾向がある制度ということについて、今、ご報告したわけですけれども、町長はどうお考えになりますか。
答弁 町長 飯田晴義
現在までに表彰された方、顕彰された方の紹介をしていただきました。結果としては、町長歴がある方、議員歴がある方が大多数である。これはやはり全町的に町政の発展に寄与された方、功績の大きかった方ということになると、なかなか一部分の産業なら産業の農業だけというのは、果たしてどこまで認められるかなというところの裏返しでもあったのかなと。実際にはあってもいいのですよ。あってもいいのですけれども、全町的な町民皆さんにとって、この人は本当に幕別町のこの分野ではあったけれども、全体の発展に寄与していただいた、そういう功績が大であるという認められとするならば、どうしても町長であったり、議員が対象になりやすいのではなかろうかというふうに思っております。結果としてそうなるかなというふうに思っていまして、ただやはり昭和41 年にできた制度であるから、古くさいからやめるというのではなくて、やはりその当時も今もその人の功績が多大、本当に大きな功績があって、尊敬するに足りる人であれば、それはたたえるのは人間として当たり前のことかなと、私は思っているものですから、それは今の幕別町民が、そんなもの要らない、古くさい、要らないわとなれば、また違ってくると思いますけれども、現状において私は、昭和 41 年にできた条例であろうが、今もそのたたえるという気持ちは何ら変わっていないのかなと。そういう価値観でいるわけであります。
再質問 16番 谷口和弥
町長の価値観は分かりましたけれども、ひとつ語弊がないように申し上げておきますけれども、私は古いからこの条例が適さないのだというふうに言ったわけではない。古くても立派なものはたくさんあって、例えば日本国憲法なんかもそうなのだというふうに、私は思想信条として持っています。もっと古いわけだ。昭和 41 年前後にできた条例が、そのときの時代背景として、もう日本の国力がどんどん上がっていく中で、とても未来があった時代だ。そういう時代の中で、この条例ができてきて、それでも運用のほうは、ふさわしい人がいないのに無理しに表彰する必要は全くないわけだけれども、さほどというか、されていない傾向があったり、あれ、本来この人もあってもよかったのではないのかなという人がなかったりするものだから、この条例の該当要件がどうかなということの話や、それからこういう個人の生き方の問題、尊厳の問題を町のほうで表彰して、例えば名誉町民になれば、弔辞や弔花をもらうとかということは、それはあったにしろ、町民葬であったり、あるいはブロンズ像や顕彰碑を建てるのであれば、補助金が出ますよというようなことまであるという制度にしてしまっているのが、どうかなというふうに思っているのですよ。時代に合ってきていないのでないかなというのはそういうことであって、制定年度が古いからということでは全然ないのです。どうでしょう。私は、この条例については、違う形の表彰の仕方があるものだから、名誉町民という、今言ったような大きな表彰の仕方のあるやり方でなくてもいいのではないかと思っていて、廃止のほうに、もうこの条例は、この町は持たないというふうにしたほうが、町民からの理解は得られるのではないかなと思うものだから申し上げているのです。いかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
人それぞれいろんな考え方はあろうと思いますので、私は谷口議員の考え方を否定するつもりもありませんけれども、今いる幕別町民がどう考えるかということが一番大事でありますから、私は、私が先ほど来申し上げている、功績が大きくて尊敬するに足りるというか、余りある人については、私は古くから今も、そういう気持ちを持ってたたえることがいいのだろうと。ただ、これそれが重荷になったとしても、辞退すればいいだけの話でありますから、そこはあなた名誉町民に推挙したいのだけれどもと言ったときに、必ず意思確認をするわけですから、そこは私なんかそんな価値がないと思えば辞退できると、絶対ならなければならないというものでもありませんので、そこは、私はむしろたたえる側の気持ちをしっかりと集約して、大切にしたいなというふうに思っています。ただ、これ、あれですね、谷口議員のように、ほかの方がたくさんの人が、これ今時代に合わないのではないか、そういう時代ではないのではないかという方がいらっしゃれば、それは、私はそういう声をお聞きしながら、これをどうするかということで考えねばならないというふうに思います。
再質問 16番 谷口和弥
町長の考えは分かりましたけれども、私が気になったのは、廃止についての投げかけの中で、議論の余地もありませんという、そういう答弁の言葉なのですね。議論の余地もありませんということは、これは議論の場なのですけれども、何言っても無駄ですよということを最初から返されたのかなと。おまえの話なんか聞いていられるかと言われたのかな、そんな思いでいて、すごく遺憾なのですよ。こういう文章は議場での答弁にふさわしくありませんから、これはもうおやめになったほうがいいのだというふうに思います。それで、いろんな形の表彰の仕方で、町が敬意を表すればいいのだというふうに思いますよ。例えばそれが今、この議会で報告のあった自治功労賞とかいう形では駄目なのかなと。それでも、僕は十分な賞だと思うのですよ。それから、スポーツや文化の分野だったらば、名誉町民ではなく、特別町民栄誉賞、あるいは町民栄誉賞という、そういうものもある。そういった形で町がたたえる。それでいいのではないのかな。名誉町民という形で長く残るような、そんなことにしなくてもいいのではないかなと思っているのです。この私の考えについてはどうでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
やっぱり価値観が千差万別でありますので、私は谷口議員の考え方を否定するつもりもありませんし、私は私の考えありますし、町民は一人ひとり、そういう考えがあると思いますから、それをいかに集約して形にするかというのは、私の役割でもありますので、そこは今日は否定的なご意見を伺いましたので、そこは今後、町民の皆さんの意見を聞きながら、どういう形がいいのかは考えていかなければならない。それが地方自治である、自治の本旨であるというふうに思いますので、今日はいい機会をいただいたというふうに思います。
再質問 16番 谷口和哉
一つの町民の声の中にあることです。これは、必ずしも適切な考え方かどうかは分かりません。今聞こえている声の中で一つで言うと、1947 年統一地方選挙が始まって、中島元町長が当選されて、7期おやりになったと。名誉町民には表彰されているところであります。その次、大石元町長が2期おやりになって、やはり名誉町民になられております。その後、林元町長が町長になられて、そして名誉町民になられております。その後、岡田前町長が当選されて4期お務めなって、そして名誉町民になられて、残念なことにもう既に亡くなられてしまったことになるわけですけれども、町長を経験したならば、名誉町民になれるのかと、そんなようなことが町民の中から出ていて、今こういったことで言うと、全部がそうなものですから、過去やめられた4人の方がそうなものですから、そのことは記憶にとどめて、そういう声があるのだということは記憶にとどめておいていただきたいなというふうに思います。これは、決して飯田町長あなた駄目ですよと言っていることではなくて、この名誉町民条例が、そういうふうなところからも見られていて、そして一番はやっぱり人の評価というのを、そういうことでする必要がないのではないかというところから出されている声だというふうにお聞きになってください。町長は、町長のほうからこの名誉町民条例を廃止する発議を出すなんていうふうには、今は思えないなと思っていますけれども、多分そうなのだと、間違いなくそうなのだろうと思うのですけれども、いろんな形でこの条例に対するこれからの議論は進められるし、廃止するに当たっても、議員からの発議も可能なわけですから、その都度、その都度、機会あるたびに、議論していくことということはしていきたいなというふうに思います。改めて最後、私の質問これでやめますけれども、町長の考えもお聞かせください。
答弁 町長 飯田晴義
現状においては、私は自分からこの条例を廃止する気持ちはありませんし、やはり功績のあった方は、やっぱり心からその功績をたたえて、ずっと何年たっていようが、すばらしい人だったなというふうに振り返ることは必要であろうというふうに思っております。ただ、これはだんだん人情というもの随分変わってきています。これどちらかというと、人情の部分が結構多いのです。功績はもちろんそうなのですが、きちっとした年数を決めていないというのは、やっぱり人情の部分が、より多くの方がというか、全町民が尊敬をしていると、感謝をしているということでありますので、そういう気持ちがだんだん薄れてくる世の中が来たとするならば、それはそのときにまた考えるべきであって、町民の総意でこの条例、この条例に限らないですけれども、全てがそうですけれども、それは適宜というか、随時その判断をしていく必要はあろうというふうに思っております。