みんなの議会

幕別町議会 平成30年第2回定例会 2018年6月18日

公営住宅の募集のあり方と管理状況について

2018年6月18日、幕別町議会の一般質問で、岡本眞利子議員が「公営住宅の募集のあり方と管理状況について」質問し、町長 飯田晴義、都市計画課長 吉本哲哉、建設部長 笹原敏文が答弁しました。

質問者
岡本眞利子 議員
答弁者
町長 飯田晴義、都市計画課長 吉本哲哉、建設部長 笹原敏文

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 岡本眞利子

通告に従いまして、質問させていただきます。1点目、公営住宅の募集のあり方と管理状況について。昭和 26 年、今から 67 年も前に施行された公営住宅法の目的は「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とあります。その後、何度も改正はされているものの、果たして現在のライフスタイルや住宅事情にどれだけマッチングしたものになっているのか、疑問を持つところであります。市町村においては、多様化する住宅確保要配慮者への対応が課題となり、特に増加する高齢世帯や配慮が必要な子育て世代などに対して、安全・安心な住宅の確保が重要であると考えます。幕別町においても、老朽化した公営住宅は公営住宅等長寿命化計画に基づいて修理・修繕に努め、住民の安全・安心を担保し供給していると認識しておりますが、入居を希望しても断念しなければならないケースもあるということから、今後の公営住宅入居要件を緩和することが必要と考え、以下の点について伺います。(1)入居管理について。①現在の全公営住宅戸数と空き家戸数、政策空き家の数は。②平成 29 年度の応募状況と高倍率の公営住宅は。③応募に至らなかった住宅の最高年数は。(2)公営住宅の連帯保証人について。入居の手続では、連帯保証人が必要となっており、抽選で当選しても連帯保証人が見つからず入居を辞退した方もいるとお聞きしております。したがって、一部の住宅に限り連帯保証人を免除する制度を設けることができないのか、見解を伺います。2点目、若者世帯、子育て世帯への支援の拡充。少子化や若い世代の人口流出に歯どめをかけようと工夫を凝らしている自治体が増えております。本町としても、人口流出を抑えるための定住対策マイホーム応援事業や子ども医療費助成事業など、いろいろな事業に取り組まれております。政府は「ニッポン一億総活躍プラン」に基づき、結婚支援や子育て環境の充実を推進し、自治体の取組を支援する「地域少子化対策重点推進交付金」を 2018 年度予算で、前年度の 5.7 億円から約 10億円へ倍増するなど、総合的な対策に取り組んでおります。若い人たちの結婚に伴う経済的な負担を軽減するため、新生活をはじめる新居の購入費や家賃、引っ越し費用の一部を支援する「結婚新生活支援事業」は、250 を超す自治体で実施されております。本町もこのような制度を活用して新婚世帯が増加につながるような施策を構築するべきと考えますが、見解を伺います。以上であります。

答弁 町長 飯田晴義

岡本議員のご質問にお答えいたします。はじめに、「公営住宅の募集のあり方と管理状況」についてであります。公営住宅は、憲法第 25 条に定める「生存権の保障」の趣旨にのっとり、住宅に困窮する低所得者に対し低廉な家賃で賃貸される公的賃貸住宅であり、国の助成を受け、地方公共団体が事業主体となって整備と管理運営を行う住宅であります。こうしたことから、入居に当たっては現に住宅に困窮していることを証する住宅困窮要件、低所得者を対象とするための収入基準といった「入居者資格」を満足する方でなければ入居することができない住宅となっております。さらに、近年では、著しく所得の低い方、障害者、DV 被害者、子育て世帯といった住宅確保要配慮者の居住の安定を図るため、公営住宅を含めた公的賃貸住宅が住宅セーフティネットの構築に重要な位置付けにあるとして、国においてもその取組が進められているところであります。ご質問の1点目、「入居管理について、現在の公営住宅戸数と空き家戸数、政策空き家戸数、平成29 年度の応募状況と高倍率の公営住宅、応募に至らなかった住宅の最高年数は」についてであります。一つ目の「現在の全公営住宅戸数と空き家戸数、政策空き家戸数」についてであります。本年3月末時点における町内の公営住宅戸数は、町の管理分が 795 戸、北海道の管理分が 293 戸の合計 1,088 戸となっており、空き家戸数については町の管理分が 61 戸、北海道の管理分が 17 戸の合計 78 戸となっており、政策空き家については町の管理分が 50 戸、北海道の管理分では発生しておりません。これらのうち政策空き家の状況につきましては、老朽化により用途廃止を予定しているものが 21戸、現在進めている建てかえに伴うものが 13 戸、今後の建てかえに伴うものが 16 戸となっております。二つ目の「平成 29 年度の応募状況と高倍率の公営住宅」についてであります。本町では、奇数月ごとに定期募集を行っており、平成 29 年度におきまして6回の定期募集を実施し、延べ募集戸数 62 戸に対して 44 件の応募があり、全体では約 0.7 倍の応募倍率となっております。また、高倍率となった住宅は、いずれも札内の泉町団地の住宅で、昨年の5月と9月、そして本年1月の3回の募集において、それぞれ1戸が6倍の倍率となっております。三つ目の「応募に至らなかった住宅の最高年数」についてであります。公営住宅の入居募集につきましては、奇数月に行う定期募集と、定期募集で2回連続して応募がなかった住宅をいつでも入居できるとした随時募集の二つの方法により行っております。ご質問の「応募に至らなかった最高年数」につきましては、平成 29 年度の定期募集では6カ月、随時募集では4年 10 カ月となっております。ご質問の2点目、「一部の公営住宅に限り、連帯保証人を免除する制度を設ける考えは」についてであります。町が管理する公営住宅では、入居決定後において入居決定者及び連帯保証人の2名が連署、押印した入居請書を提出していただいております。この連帯保証人は、入居後における滞納家賃の支払い要請や明け渡し請求時における連帯債務保証の履行要請など、入居者と連帯して賠償責任を負うというものであります。しかしながら、入居を希望する方の中には親戚や知人、友人などの身寄りも知り合いもいない方が現におりますことから、こうした入居者の努力にもかかわらず連帯保証人がどうしても見つからない場合については、申立書の提出を受けて連帯保証人の連署を要しないとする取扱を行っているところであります。このように、現行においては条例及び規則に基づき、全ての住宅の入居者を対象に連帯保証人の免除制度の運用を行っているところであります。次に、「若者世帯、子育て世帯への支援の拡充」についてであります。日本は、本格的な人口減少社会に進んでおり、特に若い世代の人口減少は、労働力の減少、経済成長の鈍化、地域経済の縮小、地方財政の危機など社会全体にもたらす影響ははかり知れないことから、各自治体ではさまざまな取組が行われております。本町では、「第6期幕別町総合計画」において、「住んでみたい」「住んでよかった」「住み続けたい」幕別町を目指すこととしており、人口減少対策を重点課題と捉え、安心して子供を産み育てられる環境づくりの推進や移住・定住の促進に努めているところであります。ご質問の「「結婚新生活支援事業」を活用して新婚世帯が増加につながるような施策を構築する考えは」についてであります。「結婚新生活支援事業」については、地域における少子化対策を推進することを目的として、若い世代の婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、地方自治体が新婚世帯を対象に新生活をはじめる際の住宅の取得費用、賃借費用及び引っ越し費用に対する支援を行う場合に、国が「地域少子化対策重点推進事業交付金」として支援額の一部を補助するものであります。平成 30 年度の国の事業については、夫婦ともに婚姻日における年齢が 34 歳以下で、世帯所得が 340万円未満の新規に婚姻した世帯を対象とし、1世帯当たり 30 万円を補助上限額として、その2分の1を国が補助することとされており、国が公表している本年5月2日現在の交付決定状況によると、道内では音更町を含む 19 市町村で取り組まれております。本町では、妊娠前から子育て期までの各段階において、切れ目のない支援を講じており、子育て世代包括支援センターの設置や産前・産後サポート事業、産後ケア事業等に取り組むとともに、中学生までの医療費を無償化するなど、子育て支援策の充実を図っております。また、平成 27 年度から実施しております「マイホーム応援事業」では、29 年度までの3年間で 299世帯が利用し、このうち 40 歳未満の若い世帯の利用は 209 世帯でありますが、その約5割に当たる103 世帯、351 人が町外から転入されており、若い世代の定住促進に大きく寄与しているところであります。今後は、さらなる少子化対策や人口減少対策の一つとして、本町においても「結婚新生活支援事業」を実施してまいりたいと考えております。以上で、岡本議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。

再質問 9番 岡本眞利子

では、再質問をさせていただきます。本町が管理する公営住宅は、795 戸あります。昭和 30 年代から 60 年代に建設された簡易耐火構造平屋の住宅は、特に老朽化が激しく、空き家、政策空き家が多くなっているのが現状かと思われます。また、その逆に、新しい住戸には申し込んでもなかなか当たらないという声もお聞きしております。町といたしましても、公営住宅等長寿命化計画を策定し、計画的に修繕整備をなしてはおりますが、今後人口減少、居住者ニーズの変化に対応し、供給のあり方等も勘案し、効果的な維持管理が必要と考えます。そこで、まず政策空き家についてお伺いをしたいと思います。現在、本町には 50 戸の政策空き家がございます。南町旧団地、緑町3団地、緑町南団地、あかしや南団地、春日東、忠類白金町、それぞれ幾つかの政策空き家になっているところがございます。南町旧団地におきましては、昭和 39 年に建設された一番古いものでございます。著しく老朽化が激しく、再判定され、平成 34 年には用途廃止という計画になっております。近隣の住民の方からのお声なのですが、草が生い茂り、虫がとても多い。一角だけが真っ暗で気持ちが悪い。誰かが住んでいるのではないかということで、防犯上すごく不安だ。不法投棄がされやすいのではないか、などとさまざまな声をいただきました。私も現実に昼と夜と何度も現場を確認してまいりましたが、昼間は草がぼうぼう、夜は真っ暗で、本当に女性が歩くにはすごく怖かったです。しかし、6月の 15 日には雑草はきれいに刈られておりまして、雑草ですから、またすぐに伸びてしまうと思います。これも年に何回もというわけにはいかないと思いますので、多くても年に2回ぐらいの春と秋ぐらいに草刈りをしているのではないかと思います。また、不法投棄にいたしましても、前居住者が残したと思われそうな粗大ごみがたくさん放置されたままになり、不法投棄しやすい環境になっております。防犯についても、1戸1戸住戸の中に絶対入れないという状況でもありませんでした。実際には、近隣町村でも使われていない大きな建物の中に入り、普通に生活をしていたということもあったそうでございます。したがって、このような現状では、犯罪の温床になりかねないのではないかと思います。ですから、このようなことを考えますと、平成 34 年までの間、現行の管理でよいのか、今後、ことしを含めまして丸5年間の管理をどのように考えているのかをお伺いいたします。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

南町旧団地の管理の状況についてでございますが、議員おっしゃいますように草刈りにつきましては、年に数回程度行わせておりますが、建物につきましては、最後の退去者が出ていかれたそのままになっている状況になっているかと思います。これにつきましては、長寿命化計画の中で一応5年間、5年後に用途廃止というような位置付けをしておりますが、こちらのほうにつきましては、担当部局とお話し合いいたしまして、早急に用途廃止できる状況であれば、そちらのほうに一般財産とかで用途廃止していきたいと考えております。また、数年間引き続きあのままの状態であるようでありましたら、立ち入り禁止などになるような木を打ちつけたり、そういったような処置を講じていきたいと思っております。以上でございます。

再質問 9番 岡本眞利子

建物を壊すということはもちろん費用を要するわけでありますが、町の財源をどこにかけるかということもやはり重要ではないかと思います。安全・安心という観点からも、やはりこれは重視していくべきではないかと思います。やはり女性一人で歩いてみましても、夜は本当にその一角だけが異常に暗く、また学校もあり、ほかに公営住宅が離れていますので、そのままですと、子供たちのいたずらにということも、中に入れる状況でもありますので、そのように、今課長がおっしゃったようにバリアを張ったり、またごみをちょっと撤去するなりというような手を出していただければと感じるところであります。したがいまして、この長寿命化計画を少しでも前倒しをしてやっていただくということも考えていただけないかなというようなことなのですけれども、いかがでしょうか。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

そうですね。まずは、現状の管理、その辺のことは十分に意を持って対応してまいりたいと思います。また、解体などにつきましても、またこちらのほう、一応5年後に用途廃止ということで位置付けておりますが、財産の処分、その他の方向性が決まりましたら、早目に前倒しできないか、この辺も北海道と協議しながら進めていきたいと思っております。以上でございます。

再質問 9番 岡本眞利子

では、ぜひとも、そうですね、安全・安心の町、住みやすい町ということで、とにかく本町は高齢化も特に進んでいるような状況もありますので、そういうところも気を使っていただきたいと思います。次に、一般的な空き家ですね。長期にわたってあいている住戸の管理ですが、ここ、私、28 年の決算のときにも質問をいたしまして、入居が決まった段階で草刈りを行う職員が見回りの際に現状を見ながら対応をさせるとのご答弁をいただきましたが、どのくらいの頻度でこの空き住宅の現場確認を行っているのか、お伺いいたします。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

実際のところは、空き住戸を定期的に見回るということは余りやっておりませんが、各団地におきまして、何がしかの用事が月に1度程度発生するような状況でありますので、その際には、空き住戸の状況を見て、係が戻っていくというような体制で管理を行っているというような状況でございます。

再質問 9番 岡本眞利子

では、用事がなければ、空き住戸には行かれないというように聞こえたのですけれども、公営住宅の住人にお聞きしたところ、やはり1棟のところで両側が入っていて、真ん中があいているというような場合などもありますが、両隣が入居してその間があいていて、近所の者にするととても雑草などが入り、また雪も除雪もされていないというような状況ですごく迷惑をしているということで、これも私じかに目にしたのですが、住人同士が交代に草刈りをしているのです。役場に言っても、お金がないからできないとおっしゃったということなのですけれども、そのような話も伺っております。ですから、担当課としてももう少し配慮が必要ではないかなと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

住人の方、そうおっしゃっているということは、我々の伝え方が悪かったかと思うのですけれども、決して空き家の部分を入居されている方が負担して何か管理をしてくださいというスタンスは基本的にとっていないつもりだったのですけれども、ちょっと住民の方にご説明する際にちょっと誤解を招くような説明をしたのかもしれません。こちらにつきまして、空き家につきましては、あくまで草刈りとかの環境整備につきましては、町のほうで対応していくというようなスタンスでやっていきたいと思います。ただ、なかなか先ほども申し上げましたように、ちょっと空き住戸について月に何遍もそれを見に行くというような体制にはちょっとなっていないものでありますので、お近くに住まれる方で草が伸びてきたとかというようなご報告いただければ、またそれを見させていただいて、対応していくような方向で行ってまいりたいと思っております。以上でございます。

再質問 9番 岡本眞利子

確かに、月に何度もあいている住宅を見に行くということは大変かと思うのですが、役場のお仕事としまして、何度も何度もというわけはいかないのですけれども、住民から苦情が来たから見に行かなければいけないというのではなくて、何回か、そうですね、本当に行政のほうからみずから見ていただくような機会もしっかりとつくっていただき、住民の話では、住民の方は役場が、行政が管理をしているのだろうと。なぜ、自分たちがやらなければいけないのだというような声も出ております。したがいまして、そのような誤解を招く、誤解ではないのですけれども、そのような考えにもっていっているというところも、ちょっと行政としての責任もあるのではないかなと思いますので、そういうところはもっと丁寧に真心を込めた対応をしていただきたいと思います。次に、ちょっと今の質問ともリンクしてまいりますが、応募が少なく、空き状態が定期募集で6カ月、また随時募集で4年 10 カ月もあいているということでございますが、これにつきましては、なぜ4年 10 カ月も応募がないのかということで、要因はどこにあると考えていらっしゃるか、お聞きします。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

長期の空き家となっていることに関しましては、ちょっと全般的な話になりますけれども、まず立地的に札内を希望される方が多いということと、申し込みされる方のお話とか聞きますと、全町的には浴室の設備が整っていなかったり、あとは給湯設備がなかったりというようなことで、敬遠されるという傾向が見受けられております。したがいまして、年代の古い団地につきましては、なかなか応募される方がいないので、空き家が続いているというような状況が発生していると思っております。また、現状として比較的空き家となっている間取りといたしましては、3LDK のタイプが多くなっておりまして、この辺も入居希望される方は比較的 2LDK のほうが多くなって、3LDK のほうはなかなか希望される方が少なくなってきているような状況が見受けられるというふうに分析しております。以上でございます。

再質問 9番 岡本眞利子

もちろん居住者のニーズに合っていないから応募されないということが一番ではないかと思いますが、だからといって、この 29 年度考えても、4年6カ月もあいているということでございますが、これ今、課長がおっしゃいましたように、お風呂がリースだったり、そして給湯器を入居者が負担するというような、こういうところもやはり要因があるのではないかと考えます。ですから、そういうところも、あいているからそのまま仕方ないのだと、応募がないから仕方がないのだで終わらせるのではなく、もう少し特典的、お得感を持って入っていただけるような工夫はできないのか、お伺いいたします。

答弁 建設部長 笹原敏文(建設部長は2021年9月まで)

住戸のニーズが確かに変化しているというのもございますし、現状であいている住宅の設備が整っていないという現状も実際ございます。ただ、建てかえにあって交付金事業を使って事業やっておりまして、これも1回確認したことがあるのですが、1戸だけの改修、例えば浴室、お風呂をつけて給湯設備を整えるというようなことでは事業の対象にはならないのだと。1棟丸ままであれば、可能なのだというようなこともございます。となれば、今現状入っている方を1回退去させて、なおかつ、その入っている方々はご自分でご負担をしてそうした設備を整えているというようなこともございますので、なかなかこれはタイミングが難しいなという実際の問題がございます。また一方で、近年にあっては、そうした設備が整っている住宅であっても、入居の応募がなく、なおかつ2カ月連続して応募がなく、随時募集にも切りかわっているという現状もございますので、そうしたバランスも見ながら、これまでは修繕なりに当たってきた結果、この4年 10 カ月の応募がなかったという状況にもなっているというところでございます。

再質問 9番 岡本眞利子

やはり住宅というのは、人が住まなくなると部屋の傷みも激しくなってきます。そうなりますと、修繕費にもやはり影響がしてくるかと思います。公住の空き家を減らすというところから、ぜひ入居をしてもらえるような手だてをとる必要があるのではないかと思います。先ほども、やはり部長もおっしゃいましたように、住戸だけを直すということはなかなか大変なことかとは思うのですが、やはり棟周りの方たちのお話を伺っても、この間が抜けているからずっとここ何年もあいてるのだよねと。何とかここに入ってほしいよねという声もいただいています。でも、それがやはり本町でしたら、いろいろな面でちょっと不便な点なんかがあったりということもあって、どうしても札内のほうに住宅を求むという人が多いかと思うのですが、ここはこういう理由でこのようにお得になっていますよというようなことも、ちょっとアピールできないのかなと考えました。今、特に本町の住宅、公営住宅にはカメラつきのインターホンなんかもみんな自分でつけています。今、詐欺が大変多い中で、古い公営住宅ですと、ピンポンと鳴らすと、絶対あけてみないと、あの小さな穴からは見えるかもしれないのですけれども、なかなか小さな穴ですから、全部が見えるわけではありません。したがって、自分でカメラつきのインターホンを設置している方なんかもありますので、こういうのもあったらいいよねという声も伺っております。ですから、そういうような、ここはこういうちょっと得なところもあるのだって、でも、周りの人たちは入るときは何もついてなかったのだけれども、ここずっと空き家だったから、こんなふうに優遇されるようなところもあるのだというのもあってもいいのではないかなと思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。

答弁 建設部長 笹原敏文(建設部長は2021年9月まで)

優遇といいますか、お得感を出すために、民間ですと、家賃を引き下げるですとかということをやってくるのですけれども、公営住宅に限りましては、この家賃算定も法律上定めがございますので、ちょっとそういったこともできないという状況になっております。ただ、先ほど答弁の中にもありました6倍ですとか、ほかにも4倍ですとか、3倍ですとかという重複して申し込まれた住戸の場合なのですけれども、たまたま同じ団地で同じ間取りで、ちょっと階が違うから一つの場所に応募が集中したという場合にあっては、外れた方に階が違うのだけれども、間取りが同じなのですけれども、どうでしょうかというご紹介を差し上げて、それで希望があれば入居をしていただくというような手だてもとりまして、なるだけ空き住戸の数を減らすという手だてもとっております。カメラつきのインターホンというようなお話もありましたけれども、そうしたことが、どこまでできるかというようなことについては、今後検討してまいりたいというふうに考えております。

再質問 9番 岡本眞利子

幕別町としましても、人口も年々減ってきているところであります。したがいまして、この入居条件に対しましても、やはりもうちょっと年齢も引き下げて、単身者でも入れるようなこともできないのか、そういう考えを持って、そして入居をしていただく、空き住宅をなくしていくというような考えはないのか、お伺いいたします。

答弁 建設部長 笹原敏文(建設部長は2021年9月まで)

単身者の入居については、これまでもいろんな場面でお話を受けているのですけれども、町内にあっては、旧過疎法の適用を受けていた忠類地域にあっては、収入条件はありますれども、人数の制限についてはないということで、単身入居が可能となっております。幕別地域にありましては、単身入居を可能、年齢条件、フルにオープンにした場合にあっては、本当に入りたいという方々が場合によっては入れなくなる、入居のチャンスが奪われてしまうという場合もございますので、こちらについては、一応、同居親族要件という要件を引き続き継続して設けているというような状況になっておりますので、この点については何とかご理解いただきたいなというふうに考えております。

再質問 9番 岡本眞利子

理解できないのですけれども、理解するようにしたいと思います。では、またこの空き家住宅を、あいている住宅を何とか入っていただくということで、公住の応募内容については広報に掲載されたりしております。また、ホームページにもアップしておりますが、応募の多いところはそれでいいのですけれども、本町地域の場合は、大変厳しい状況にあるかと思います。したがって、この1回目の募集をかけたときに、応募がなかった場合は、次のとき載せるときに間取りをちょっと書くなりなんなりをしながら、少しアピールをすることもどうかなと思うのですよね。正直いって、中もそんなに新しいというか、新築ではないので、なかなか厳しい面もあるかと思うのですけれども、ただ、広報に載せるのと、ホームページに載せるだけではアピールが足りないのではないかなと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

答弁 建設部長 笹原敏文(建設部長は2021年9月まで)

確かに、議員おっしゃるように、奇数月の広報紙、それとあわせてホームページに募集の内容を掲載をしております。おっしゃったような間取りの内容がいいのか、ほかの内容が何か載せれないのかというようなことについては、検討してまいりたいというふうに考えています。

再質問 9番 岡本眞利子

では、ぜひともこの公営住宅、4年 10 カ月もあかないようにできるだけ入って、入居していただけるように、努力のほうしていただきたいと思います。次、2番目の連帯保証人についてであります。この質問におきましては、3月の定例会におきまして板垣議員が質問をしており、特別な事情がある場合には特例がある。また、連帯保証人は緊急時の連絡先としての役割も担っており、現行の連帯保証人制度は維持していくとのご答弁でございましたが、本町の公営住宅入居時には、2名の連帯保証人が必要とされておりますが、この連帯保証人の提出は、入居時後の確認がなされているのかをお伺いいたします。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

まず、公営住宅の連帯保証人なのですけれども、請書を交わす際はお一人選んでいただいてということでやっております。請書をお受けする場合には、連帯保証人の方の印鑑証明等いただきますので、その方についての実際いらっしゃるということは確認できておりますが、入居後、交代する場合は、入居者の方から交代しますということで申請を受けて交代するというような仕組みになっておりますので、こちらから特段状況の確認とか、そういうことは行っていない状況でございます。以上です。

再質問 9番 岡本眞利子

入居するときは確認をするということでございますが、では、別に何も問題がなく入居して、何十年も入居していただいている場合、連帯保証人の方が亡くなっているということはありませんか、お伺いいたします。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

当然ながら、連帯保証人の方が入居者より先にお亡くなりになるといった場合もございますが、そういった場合、基本的には入居者の方から申請を受けて連帯保証人の変更というような手続になるというような仕組みになっておりますので、こちらのほうから一人一人、どこかの時点で確認するというようなことは行っていない状況にあります。以上です。

再質問 9番 岡本眞利子

では、何十年も連帯保証人の方が、例えば私の場合だったら、親の名前を書いていたとしまして、親が亡くなってても、私が届けない限り幕別町では連帯保証人は私の親がなっているということになりますね。はい。では、緊急時のときの連絡先としては、亡くなっているのですけれども、みずから届けないと連帯保証人がかわっていないということですので、緊急のときには連絡先としてはならないのではないかと思いますが、その点はどうでしょうか。

答弁 都市計画課長 吉本哲哉(都市計画課長は2019年9月まで)

当然ながら、既にご存命でない方に関しては連絡はとれない状況になりうますので、緊急連絡先としては機能しないというような状況になるかと思っております。以上です。

再質問 9番 岡本眞利子

機能しない連帯保証人をそのまま載せておくということでしょうか。やはり連帯保証人という、この連帯保証人ということはすごく重いことですよね。もちろん住宅に入っている人が家賃が払えなかったり何したりしたときは、本人と同じ支払いをしなければいけないということが一番大きなところだと思うのですけれども、以前の答弁でも連絡先の役割も担っている。そして、もしも亡くなった場合、ご夫婦で入っていて、ご主人が亡くなって奥様一人になって、それが亡くなった場合、どこにも連絡がつかないようなことになるわけですけれども、そのようなことはどのように考えていらっしゃるか、お聞きいたします。

答弁 建設部長 笹原敏文(建設部長は2021年9月まで)

今、議員おっしゃったようなことについては、実際、現場で決してないわけではないのですけれども、ただ、今、課長が説明させていただいたとおり、条例の中で連帯保証人の移動があった場合にあっては届けるという義務が定められておりまして、これにつきまして、入居の際の説明の際にも入居予定されている方々にそのご説明をさせているところでございます。実際、現場にあっては、高齢の方が入居者の方が多いので、高齢になることによるトラブルがあったりして、そのご家族の方に連絡をして、大きなトラブルに発展することなく未然に防げたという事例もございますので、こうしたことから、連帯保証人について定めをしているという状況であります。

再質問 9番 岡本眞利子

連帯保証人ということで、入居を断念したりというようなこともお聞きしましたので、特別な特例もあるということで、大きく包んでいるというところもあるかと思いますので、今後も民法改正が平成 32 年に4月1日から民法改正法案施行がされますので、それにしっかりのっとってやっていただきたいということを申し上げまして、この質問は終わらせていただきます。では、2番目の結婚新生活支援についてでありますが、まず、これ結婚支援生活についてなのですけれども、我が会派では、ただいま東口議員が高齢者支援について質問いたしましたので、私のほうからは均等に若者支援ということで質問をさせていただくというところなのですけれども、この結婚新生活支援については、国立社会保障・人口問題研究所の調査によりますと、若者が結婚に踏み切れない理由の一つに結婚資金を上げた割合が、未婚男性 18 から 34 歳で 43.3%、未婚女性が 18 から 34歳で 41.9%という結果が出たそうでございます。また、内閣府の調査では行政に実施してほしい取組といたしまして、結婚や住宅に対する資金貸与や補助資金が第3位に上がったそうでございます。ちなみに1位は安定した雇用機会、2位は夫婦がともに働き続けられる職場環境ということで、出たそうなのですけれども、20 代、30 代の未婚及び結婚3年以内の男女の調査でありますが、経済的な理由から結婚に踏み出せない人が多いということで、そうなれば、子供の出生率の低下にもつながり、少子化がさらに加速するおそれがございます。そこで、少しでも経済的負担を軽くする支援が必要ということで、今、国がこれだけ補助金を出して提供しているときに、活用しない手はないのではないかと思いまして、この質問をさせていただきました。答弁では、道内では、はい、と書いてあり、管内では音更町しか行われていないわけでございます。したがって、ご答弁でもありましたが、この結婚新生活支援事業を実施してまいりたいとお答えいただきましたので、ぜひとも早急に進めていただき、新しい施策として開始をしていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。

出典:幕別町議会 平成30年第2回定例会 2018年6月18日 議事録 PDF(64ページ) 間違いを知らせる