みんなの議会

幕別町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月12日

安心して受診できる医療制度の確立を

2013年12月12日、幕別町議会の一般質問で、谷口和弥議員が「安心して受診できる医療制度の確立を」について質問し、町長 岡田和夫、町民課長 横山義嗣、保健課長 境谷美智子が答弁しました。

質問者
谷口和弥 議員
答弁者
町長 岡田和夫、町民課長 横山義嗣、保健課長 境谷美智子

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 谷口和弥

通告に従いまして、一般質問をさせていただきたいと思います。安心して受診できる医療制度の確立を。社会保障は自助が基本という自民党安倍政権のもとで、税と社会保障の一体改革路線が加速され、社会保障制度の解体がさまざまな部分で進んでいます。医療の分野では TPP 参加問題とあわせ、皆保険制度の根幹をなす国民健康保険制度の見直しが焦点になっています。また、隔年で改定される後期高齢者医療制度は、来年4月から保険料などが改定されることになっています。国民健康保険制度の運営を市町村から都道府県に移管するため、健康保険法などの改正案を平成 27年の通常国会に提出するとの日程が具体的になってきました。これまでも市町村の一般会計繰り入れによる国保税の軽減をやめさせ、さらなる保険料の引き上げを行うことを自治体に指示しています。市町村が住民負担を軽減すると格差が生まれ、広域化の妨げになるというのが政府の言い分であります。格差是正というとんでもない言い分の中で、値上げを押しつけるなどは許されることではありません。後期高齢者医療制度は、11 月に開かれた北海道後期高齢者医療広域連合議会において、これからまだまだ数字が変わると前置きした上で、来期の保険料試算として現行1人当たり保険料 11.05%上回る7万 4,675 円となることを明らかにしました。平成 20 年度の制度発足から3回目の保険料改定となりますが、毎回保険料は引き上げとなっています。制度発足時に比べて、1万 503 円の負担増であります。保険料の特定軽減措置などを縮小・廃止しようとしています。このことによって、保険料が5倍になるケースも生まれることになります。社会保障に対する経済的な負担が国民の命と健康を脅かす、そういうことになることを許してはなりません。つきましては、以下の点についてお伺いいたします。①それぞれの制度における非正規保険証の発行状況についてお伺いします。②国保の広域化は実施すべきでないと考えますが、町の見解を伺います。③国保税減免制度を充実させるべきと考えますが、町の見解を伺います。また、国保税そのものを減額し負担軽減する考えがあるか伺います。④後期高齢者の健康診断の受診状況と受診率向上に向けた取り組みについて伺います。⑤後期高齢者医療制度の特定軽減措置などが縮小・廃止された場合、幕別町内の被保険者が受ける影響について伺います。⑥後期高齢者医療制度の保険料値上げと特定軽減措置などの縮小・廃止をとめるために、国や道に働きかけるべきと考えますが、町の考えを伺います。⑦年齢で区分し差別する後期高齢者医療制度を廃止するべきと考えますが、町の見解を伺います。以上であります。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

谷口議員のご質問にお答えいたします。「安心して受診できる医療制度の確立について」であります。国民健康保険制度は、国民皆保険制度の中核として市町村が運営し、国民生活を支える重要な役割を担っております。しかしながら、景気の低迷が長引く中、高齢化の進展や医療技術の高度化、生活習慣病の増加等に伴い医療費の増加が続き、全国的に国保財政の運営は厳しい状況となっております。このような中で、本町といたしましては、被保険者が病気にかかった場合に、安心して医療が受けられるようにきめ細やかな対応に心がけ、制度の円滑な運営に努めてまいりたいと考えております。ご質問の1点目、「各制度における非正規保険証の発行状況について」であります。国民健康保険制度では、被保険者の負担の公平を図る観点からも特別な事情がない限り、保険税を完納していただくのが基本原則となっております。本町におきましては、滞納者に対して可能な限り納税相談等を通じて完納に向けた努力をお願いしておりますが、履行できない方に対しましては、国民健康保険法と町独自の国民健康保険税滞納者対策実施要綱やその運用基準に基づき、やむを得ず被保険者資格証明書または短期保険者証の交付をしているところであります。平成 25 年 12 月1日現在における国民健康保険の資格証明書の交付世帯は 10 世帯でありますが、居所不明の2世帯を除くと実質的には8世帯であります。また、短期証の交付世帯は 315 世帯であります。後期高齢者医療制度におきましては、平成 20 年度に制度が発足された以降、資格証明書及び短期証を交付した実績はありません。町といたしましては、滞納者と直接面談等を行うことにより、滞納となる事情をお聞きして、福祉制度や各種の支援制度などの活用も可能であると考えており、親切丁寧かつ的確な対応に努めているところであります。計画的な納税ができるように相談していただくことにより滞納額を減らし、一般被保険者証を交付できるように導いていくことが大切であると考えております。ご質問の2点目、「国保広域化の実施について」であります。初めに、本町を初めとする市町村国保をめぐる構造的な問題についてであります。国民健康保険制度は、制度発足当初は農林水産業者や自営業者が被保険者の中心でありましたが、他の医療保険に属さない方全てを被保険者としているため、高齢化や産業構造の変化などの影響を受けやすく、時代の経過とともに高齢者の割合が増加傾向にあります。また、年金受給者などの無職の方の加入割合が増加しており、高齢化による医療給付費が増加したことや景気の低迷などの要因により、保険税・保険料の収入の伸びが低く推移していることによって、単年度収支が赤字となっている保険者が全国的に増加している状況にあります。さらに、市町村間の格差が大きくなっており、医療費では最大 2.6 倍、所得では最大 6.5 倍、保険税では最大 2.8 倍という状況にあります。次に、他の保険制度と比較いたしますと、市町村国保は 65 歳から 74 歳までの加入割合が全国平均で 31%となっていることに対しまして、健保組合は 2.6%、1人当たりの医療費水準も市町村国保が29 万 9,000 円程度となっていることに対しまして、健保組合は 13 万 8,000 円となっております。保険料の賦課方法につきましては、国保は前年度の所得をもとに、世帯全員の所得合計によって賦課されますが、被用者保険では、被保険者本人の現行の給与所得のみをもとに賦課されており、加入者一人当たりの所得額に対する保険料の負担率は国保が 9.7%となっていることに対しまして、健保組合は 4.8%となっており、いずれも他の保険制度と比較して著しく高い状況にあります。このような状況のもと、広域化を図ることの意義につきましては、第1に保険財政の広域化を進めること自体がスケールメリットによる市町村国保の財政安定化に資するものであること、第2に高額医療に係る保険財政共同安定化事業の対象医療費の引き下げを都道府県が判断できることにより、医療費の変動に対して安定的な運営が見込まれること、第3に都道府県が医療施策や市町村国保に対する支援方針を定めることにより、国保財政の一層の安定化を図ることが可能になることなどが考えられるところであります。しかしながら、保険者ごとに保険税または保険料の算定方法及び金額に違いがあることや収納率、滞納対策、医療費等にも格差があることなどの課題もあります。これらのことを踏まえた上で、町といたしましては、町村会等を通じて医療制度の一本化を図るまでの間は、国保制度に関して都道府県単位の広域化による財政運営に向けた環境整備を進めていただけるよう、国等に要望をいたしているところであります。ご質問の3点目、「国保税減免制度の充実について」であります。国民健康保険税につきましては、納税者の負担軽減を図るために、所得に応じて7割、5割、2割の法定軽減措置を実施しており、低所得者に配慮した制度としております。また、国民健康保険税条例第 29 条第2項において、「災害等により生活が著しく困難となった者若しくはこれに準ずると認められる者又は特別な事情がある者に対し、減免することができる」と定めており、従前から個別に相談を受けて対応いたしてきたところであり、所得のみに着目した基準を定めて一律に減免を行うことにつきましては、結果的に他の被保険者の負担になるなど公平性を欠くことにもつながるため、難しいものと考えております。国保税の支払いが困難な方につきましては、まずは納付方法の相談をしていただき、納付の猶予や月ごとの分納などの方法により対応いたしております。次に、国保税そのものを減額し負担軽減をする考えについてでありますが、前段申し上げましたとおり、所得に応じた法定軽減措置によって負担軽減を図っていることや被保険者の所得の減尐による国保税調停額の減尐と医療費等の伸びにより、町の国保財政は非常に厳しい状況にありますことから国保税そのものを減額することは困難であると考えているところであります。ご質問の4点目、「後期高齢者の健康診断の受診状況と受診率向上に向けた取り組みについて」であります。後期高齢者の方の多くは何らかの疾病により定期通院をされておりますが、町では定期通院等のかかりつけ医を持たない方を中心として、後期高齢者健診を実施いたしております。平成 24 年度の受診者は、前年度から 26 名の増の 217 名でありましたが、今年度においては 11 月末段階で 218 名の方の受診となっており、最終的には 250 名程度と見込んでおります。また、受診率の向上に向けての取り組みに関しましては、これまでの医療機関でのポスターの掲示、広報での周知に加え、平成 25 年度からは新たに出前講座や健康相談、高齢者実態把握訪問などの機会を捉え、定期受診のない方に対し年に1度の健康診断の必要性を呼びかけ、受診につなげるよう取り組んでおります。今後も高齢者の方にとって、わかりやすく受診しやすい健診の体制づくりを心がけ、必要な方が受診できる健診となるよう努力してまいりたいと考えております。ご質問の5点目、「後期高齢者医療制度の特定軽減措置などが縮小・廃止された場合の影響について」であります。後期高齢者医療制度の被保険者に賦課される保険料につきましては、被保険者の負担能力に応じて賦課される応能分としての「所得割額」と、被保険者に等しく賦課させる応益分としての「被保険者均等割額」の二つによって構成されており、所得の低い方ほど負担が軽減される仕組みになっております。後期高齢者医療制度では、財政の均衡を保つ観点から保険料率を2年ごとに定めることになっており、平成 24 年度と 25 年度における所得割の保険料率は 10.61%、均等割額は4万 7,709 円となっております。低所得者に対する軽減制度といたしましては、被保険者と世帯主の合計所得に応じまして、均等割額を7割、5割、2割の3段階で軽減する措置が講じられており、加えて7割軽減の世帯に該当する方につきましては、所得に応じて、9割または 8.5 割に軽減が拡大する措置が現在も継続されております。また、後期高齢者医療制度の創設に伴いまして、社会保険などの被被用者保険の被扶養者であった方が、後期高齢者に移行した場合には、新たに保険料の負担が生じることとなりますことから、激変緩和措置といたしまして、加入時から2年間、所得割を課さず、均等割を7割または5割に軽減する措置としておりますが、これを9割まで軽減を拡大し、無期限とする措置が現在も延長されているところであります。現在、厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会におきましては、消費税の引き上げに伴う低所得者対策の一環として、均等割の5割及び2割軽減の基準を拡充する論議がなされておりますが、一方で、特例措置であります9割または 8.5 割の軽減と被扶養者に対する9割軽減の見直しにつきましても論議されているところであります。本町の後期高齢者医療保険の平成 25 年6月における当初賦課の状況で申し上げますと、被保険者数3,797 人のうち、9割の軽減に該当する方が 798 人、8.5 割の軽減に該当する方が 787 人、被扶養者の9割の軽減に該当する方につきましては、329 人となっております。このように軽減措置が見直された場合、それぞれの均等割の保険料が引き上がることになり、平成25 年度の均等割額で申し上げますと、9割軽減の方につきましては、7割軽減となりますことから一人当たりで年額で 9,542 円の増となり、8.5 割軽減の方につきましても7割軽減となりますことから一人当たり年額で 7,156 円の増となるものであります。また、被扶養者の9割軽減の方は、個々の所得に応じまして、7割軽減となります方は1人当たり年額で 9,542 円の増、5割軽減となります方は1人当たり年額で1万 9,084 円の増、2割軽減となります方は1人当たり年額3万 3,397 円の増、軽減対象外となる方は1人当たりで年額4万 2,939 円の保険料が増額となるものであります。ご質問の6点目、「後期高齢者医療制度の保険料値上げと特定軽減措置などの縮小・廃止をやめるために国や道に働きかけることについて」であります。後期高齢者医療制度では、財政運営期間が2年間とされておりますことから、北海道後期高齢者医療広域連合は、この期間の医療給付費の財源に充てるために適正な保険料率を設定することになります。年金受給額が減額されていることや来年4月から消費税率が上がることなど高齢者を取り巻く生活環境は、大変厳しい状況にあることが見込まれますことから、今後とも被保険者に大きな混乱や負担が生じないよう町村会等を通じて国・道に働きかけてまいりたいと考えているところであります。ご質問の7点目、「年齢で区分し差別する後期高齢者医療制度の廃止について」であります。後期高齢者医療制度につきましては、75 歳以上の方を対象として、その心身の特性や生活実態等を踏まえて独立した医療制度として平成 20 年度に創設されましたが、当初は 75 歳で制度が区分されることに対する国民の十分な理解が得られなかったことから、「年齢による差別である」との批判もありましたことから、75 歳以上という年齢に着目した診療報酬体系を廃止するなど、運用面での改善が進められてきました。この結果、制度施行から6年目に入った現在では、後期高齢者医療制度は定着しつつありますが、一方では、高齢化の進展において高齢者の医療費が増大する中、後期高齢者医療制度を将来にわたり安定的に運営していくためには、一つ目としては保険料、患者負担、公費負担のあり方、二つ目としては世代間、世代内の負担の公平の確保、三つ目として医療費の伸びの適正化などの課題があります。今後、国レベルで医療保険制度の財政基盤の安定化や保険料に係る負担の公平の確保などさまざまな議論がされている中で、後期高齢者医療制度のあり方につきましても、一定の方向性が示されていくものと思われます。町といたしましては、今後、国や道の動向を注視しながら、町村会の中でも慎重に検討を重ねてまいりたいと考えているところであります。以上で、谷口議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 10番 谷口和弥

それでは、再質問させていただきたいと思います。私は、ことし3月のこの定例会一般質問でも国保について質問させていただいたところでありました。国保の税額が平成 23 年度において1人当たり約 10 万円、そういう金額になってきた。国保加入者の所得でありますけれども、45%の方が 100 万円未満で、200 万円以下ということでいえば 75%にもなる、そういう生活の実態の中で大変負担が大きい、そのことなど指摘させていただいたところでありました。そして、社会保障にかかわる団体の調査の中で幕別町が大変多くの件数を差し押さえする、また、インターネット公売を利用する、そんな実態などある中で、町の考え方をお尋ねしたところでありました。今回、幕別町においては5月の臨時会で国保税の税条例の改正をして、そして国保税の賦課のあり方について、今までと大きな変更点をつくったということ、それから北海道国民健康保険広域化等支援方針(第2期)、これらが明らかになっていく中で、国保の広域化に向けての準備が進められていること、それから今、後期高齢者医療制度も3回目の保険料改定を来年4月から実施する、そんな背景の中で、また今回も、国保または後期高齢者医療制度、幕別町の住民の健康を守る、安心して医療制度を利用できる、そういったものになっているかどうかということの検証をさせていただきたいというふうに思ったのが今回の質問であります。一つ目の質問についてでありますけれども、後期高齢者医療制度については、これまで一度も非正規の保険証を発行してきていない、そのことについては評価をさせていただきたいというふうに思います。国保についてであります。これまで資格証明書については、居所不明の人については資格証明書としているけれども、そうでない人については発行していないのだということの答弁がこれまでも続いてきたのだと思います。今回 10 件あって、うち2件は居所不明でつまり8件は居所不明ではないとご答弁にもあります。丁寧な対応をしていただいているのだというふうに思いたいのですけれども、そういう条件がある人に対して、8件資格証明書が発行されているわけでありますが、これはもう尐し具体的に、どういった経過なのか、何か町の考え方が変わってこういうことになったのか、そのようなことなど、この事情についてお話しいただきたいなというふうに思います。

答弁 町民課長 横山義嗣(町民課長は2013年12月まで)

資格証明書を交付させていただいている方につきましては、私どものほうとしては毎年機会を捉えて納税相談等、接触の機会を持たせていただいているわけなのですが、それらにも応じていただけない方ということで、やむを得ず資格証明書ということにさせていただいているものであります。

再質問 10番 谷口和弥

応じてもらえないからということでありました。しかしながら、今まではその相談の窓口に、相談に応ずれば、町のそういった機会にちゃんと応ずることがあれば、それは資格証明書ではなくて短期保険証を発行するという姿勢だったのだと思うのです。今のご答弁では、ちょっとその辺がまだわかりませんでした。何が今までと違ってきているのですか。

答弁 町民課長 横山義嗣(町民課長は2013年12月まで)

ちょっと言葉足らずだったかもしれませんが、基本的には前と方針は変わっておりませんので、この後、前回もそうだったのですが、納税相談に応じていただいた方で納付の確約をとれた方につきましては、資格証明書から短期保険証に切りかえていっているということで、平成 23 年度の更新のときにも実は 10 件あったわけなのですが、これが次の年には4件に減っているという実績がありますので、その納税相談の状況によりましては短期証の交付ということを考えております。

再質問 10番 谷口和弥

繰り返しになりますけれども、納税相談に応じれば、それは資格証明書ではなくて短期保険証を発行するということの理解でいいのですよね。ということは、どのようにして納税相談をしていくのかということが、もう尐し知りたい中身になってきます。役場職員さん、担当者のところで納税の相談に伺っても出向いても、会うような姿勢が見られない、会えない、そういうことなのかどうなのか確かめたいと思います。

答弁 町民課長 横山義嗣(町民課長は2013年12月まで)

私どもとしましては、毎回通知をさせていただきまして、ご案内を差し上げたり、また滞納されている方につきましては、夜間の個別の臨戸訪問や何かで接触の機会も持たせていただいております。本年につきましても、先月 11 月 24 日から 26 日にかけては夜間の臨戸訪問、また今月も 12 月6日から 12 月8日、休日につきましても、休日の納税相談等を実施して接触を図るように努めているところであります。

再質問 10番 谷口和弥

いろいろな役場担当者の方中心に、この納税相談をするということの努力をされているということはわかりましたけれども、そのことについては、この資格証明書というものの性格がもう保険証であって保険証でない、窓口で 10 割支払わなければだめな性格の中では、やはり受診抑制そのものなのだというふうに思うのですよね。引き続き、努力を強めていただきたいなと。そして、一刻も早く居所不明の方以外の資格証明書の発行、これをやめていただきたいというふうに思います。そして、短期保険証でありますけれども、315 世帯が発行されている、この数も大変多いなというふうに思いました。この滞納者の方の実態やそれから短期被保険者証の期間、それから窓口でのとめ置きなど、その辺はなく業務を遂行していただいているのかどうなのか、お尋ねしたいというふうに思います。

答弁 町民課長 横山義嗣(町民課長は2013年12月まで)

短期被保険者証につきましては、今回、327 件ということになりますが、ことしが保険証の更新の時期になりますので、この更新の時期には一時的には多くなるというふうな状況になっております。それと短期保険証の交付につきましては、本年9月の交付からとめ置きという言葉が適正かどうかわかりませんが、とめ置きをなく、すぐ使えるように、期間が切れ目がないように交付をさせていただいております。

再質問 10番 谷口和弥

期間を決めないで。

答弁 町民課長 横山義嗣(町民課長は2013年12月まで)

期間につきましては、従前同様6カ月間になっています。

再質問 10番 谷口和弥

切れ目なくやっている、それから6カ月という期間でやっている、これは、では従前のとおりということになりますよね。わかりました。これについても納税相談の中で正規の保険証が尐しでも一人でも多くの方にちゃんと届けられるような努力も引き続きやっていただきたいというふうに思います。二つ目の国保の高齢化についてであります。町長のご答弁にありましたように、国民健康保険制度が構造的な問題を抱えている、まさにそのとおりだというふうに思います。そういう中で、国民健康保険の加入者の方が、ほかの医療保険の方に比べて大きな負担をしていると。ご答弁にあった数字は 9.7%でありましたけれども、1人平均の所得に対する割合が 9.7%でありましたけれども、もう1割でありますから、保険料で1割でありますから、大変なのだというふうに思いますし、組合健保の比較の中でも約2倍負担が大きいのだと、そういうことの中では生活そのものが大変なのだというふうなことも推察されるわけであります。それで、先ほども言いましたけれども、北海道国民健康保険広域化等支援方針(第2期)が策定されたわけでありますけれども、この中で、やっぱり私とっても気になっていることがありまして、保険料の標準化、全国どの自治体でも同一の保険料ということがまず大前提で、そしてその第4章の中で「国民健康保険事業の運営の広域化及び国民健康保険の財政の安定化を図るための具体的な施策」という項目の中で、十勝は既に滞納整理機構がありますけれども、さらにそれを広めるということをやる、それを設立を援助するということや、保険税の収納率向上、この推進のために、その加入者の人口規模によって目標を設置してということや、それから、そんなことですね。やたら収納率をアップさせるのだ、要するに言いかえれば、ちゃんと払ってもらうことが、滞納によってはちゃんと取り立てるのだということがやたら強調されている、そんなあれでありました。そしてそんな中で、やっぱり私は国民健康保険制度の都道府県別の単域化、広域化は歓迎できないなというふうに考えている一人であります。町長のほうからは、3点の広域化を図ることの意義ということでご答弁があったところでありました。そして、町としては医療制度の一本化を図るまではということの中で、「都道府県単位の広域化による財政運営に向けた環境整備を進めていただけるよう」という文言であります。そして、この広域化については前向きなようなそんな印象を受けているのですけれども、もう尐し、その辺の町長の考えを、広域化についてどうなのかということをはっきり言葉で示していただきたいなというふうに思うわけであります。そして、この医療制度の一本化を図るまではということはどういうことなのか、もう尐し具体的にお答えをいただきたいなというふうに考えています。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

国保の広域化については今すぐ、今直近に出た課題ではなくて、相当前から都道府県で実施すべきであると。これは十勝あるいは全道、全国の町村会においても決議されていることでありますし、いろんな国保の大会なんかではそういう方向で進んでまいりました。したがって、今、知事会もかなりかたくなにこれを拒んでいたわけでありますけれども、最近になってくると、構造的な問題が解決されれば、市町村と協力しながら都道府県も協力するというようなニュアンスに今変わってきております。国はもう既に平成 28 年をめどに広域化を進めたいというようなことでありますので、これから具体的な中身の課題の整理に当たっていくのだろうというふうに思っております。もう一つ、私が今申し上げました一本化というのは、これは国全体でいわゆる国保から社会保険から私どもがいろいろ共済だとか、いろんな今の社会保険制度を一本化することが一番望ましいのでないかと、そういった大きな大局的な中での保険のあり方、あるいは保険制度の今後のあり方という中で今申し上げたわけでありまして、そういったことが一本化されれば、どこが何をやるというようなことにはならないわけですから、それらの前段として、国保については、当面、都道府県単位で実施すべきであろうとそういう思いで今進められているのだというふうに思っております。

再質問 10番 谷口和弥

国保の構造的な問題点をこの広域化によって一定解決できるという、そういう見込みであるということの考えが示されたというふうに、今、ご答弁をお聞きしていたところであります。私が懸念するこの広域化について申し上げますと、三つ理由がございます。本来国が制度設計すべきもの、これがその責任を放棄する、そういったことにならないかということであります。二つ目には、今まで一般会計からの繰り入れを道や自治体はやってきて、保険料の値上げの抑制分を抑えてきた、そういったことなどがありましたけれども、こういった自治体ごとの住民サービスが自治体の判断でできなくなる中で、実質国保の値上げになっていく、そういったことになっていくのではないかということであります。それから、三つ目には、法定減免を超えた自治体の独自の減免制度や国保税 44 条のその医療費軽減策、そういったものなどの自治体がつくり上げてきたサービスが失われていく、そういったことにならないかということが心配される中身であります。そういったことがこの広域化によって、いや、心配しないでいいよということになるのかどうなのか、とても不安でいるところなのですけれども、町はその点はどのようにお考えになっていますか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

ご懸念ありました特に保険料の関係については、これは都道府県に広域化されたとしても、保険料の賦課ですとか徴収義務というのは市町村が継続して行うというような状況であります。その中に、今言った減免の措置だとか、そういったものが市町村の権限に含まれるのかどうかは、そこまではまだまだ決められている、あるいは決定になっているものではありませんけれども、私どもはもちろん今までと同じように住民の方々に直接接する場にあるわけですから、当然のことながら納税に当たっては十分な対応を、町としての対応をしていくことは当然であろうというふうには思っております。

再質問 10番 谷口和弥

町長のお考えはわかりましたけれども、さきの質問にありましたように、やはり資格証明書や短期被保険者証を発行するに当たっても、町の、各自治体の努力があって、そしていかにしてそれらのことを発行しないように、受給権は守る、受療権を守る、そういったことのサービスをやってこられたわけでありますけれども、大くくりの中でそれがそういったことの権限が失われる、そんなことにならないかということについては、やはり大きな懸念を残す、そんな中身ではないかなというふうに思っています。この指針の第5章の中では、市町村との連携という、そういう項目もございます。市町村と十分な連携を図るということがここでされているところであります。町としての広域化に対して、しっかりとそれらの懸念を指摘していただいて、繰り返しになりますが、私自身は広域化に歓迎できないけれども、そういう流れであるならば、今までの自治体のサービスがちゃんと継続できるような、そういったものになるように努めていただくことが重要でないかというふうに思いますので、その点をよろしくお願いしたいなというふうに考えます。三つ目であります。国保税の減免制度の充実であります。これもずっとさまざまな機会を通して要求をしてきたところであります。先ほど申し上げましたように、今年度、国保税条例改正で、そのときのいただいた説明としては、全体として国保税収入を約3,000 万円増ということで賦課額を決めていたと。それから、資産割が、課税区分の中で資産割がなくなったということの中では、これまで資産割が賦課されていなかった低所得者世帯は負担軽減になるケースがあったけれども、資産割が賦課されていなかったところは計算に入らないわけですから、新たに負担増になる、そんなことなどある、これらのことは滞納とかということ、また町民生活を圧迫するようなことになっていないのかどうなのか、その辺のこと伺いたいというふうに思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

ことし、平成 24 年度の決算で繰り上げ充用しなければならないというような結果になったことで、今回 25 年度に国保税の改正をさせていただきました。実は、既に国は来年度、限度額の引き上げというようなことが既に報道をされております。その後、どう続くのかはちょっとまだわかりませんけれども、我々は先ほどの広域化もそうですけれども、市町村の国保はもう限界が来て、その最たるものがやはり財政負担、簡単に一般会計から入れれば保険料を上げなくてもいいのでないかと、それだけではやはり済まないのが現実なのだろうというふうに思っております。したがいまして、私は、広域化になって知事会が反対していたのは、こんな赤字のまま都道府県によこされたって困ると、これは当然だと思います。そういった中で、新たな国の財源負担なり、あるいは都道府県に対してどのような財源措置が講じられるのかわかりませんけれども、やはり根本的には、国が財政のてこ入れをしなければ、なかなか国保はこれ以上よくなっていかないのかな、財政は好転していかないのかなと。もちろん景気浮揚だとか農業所得がぐっと伸びたから、急激に国保税が伸びたというようなことがあり得るのかもしれませんけれども、ある意味ではやはり国の根本的な財政てこ入れが必要ではなかろうかというふうに思っています。私どもにとっても本当に住民の皆さんに負担を強いるというのは大変つらい思いはあるわけですけれども、先ほど申し上げましたように、今、資産割の見直し等も含めながら、前回、今年度、改定をさせていただきました。今後引き続き、国保の安定的な財政運営をしていくためにはどんなことが必要になるのかということはまだまだある、課題はあると思いますけれども、何とか住民の皆さんの多くの負担にならないように、最大限努力をしていきたいというふうに思っております。

再質問 10番 谷口和弥

低所得者の保険税値上げのことについてはどうですか。実質値上げになったところは。

答弁 町民課長 横山義嗣(町民課長は2013年12月まで)

資産割をなくしたことによる影響ということなのでしょうか。低所得者の方で、持ち家、土地ですか、家屋を持っている方については資産割がなくなったことによって負担は軽減されておりますが、もともと持ち家等のない方につきましては若干負担がふえているというふうには思っております。ただいま手元に数字がないものですから、何名の方ですとか何パーセントということは今お答えすることはできませんので。

再質問 10番 谷口和弥

ご答弁の中で国保税条例第 29 条第2項にそのことが紹介されているところであります。災害等といった事由の中で減免制度をつくりますよということでありました。これまでも何回か同じことの繰り返しになりますけれども、もう経年的にもう低所得者で、そして払えない、そういった人に対して今の減免制度だけでは不十分だなというのが私の考えであります。国保会計についてのときも、同じ会派の議員からこれまでも指摘がありましたけれども、国保特別会計において平成 24 年度は 2,563 万円の負の決算額を計上、平成 23 年には 1,354 万円、こういうふうにもう取れないと、もう回収、徴収することは諦めるということを最終的にするのであれば、最初からこういった人たちにはその分はもう減額して請求する、そういったことなど私は検討すべきなのではないかなというふうに思っていますけれども、そういった数字の視点から減免制度についての新たな拡充ということはいかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

不納欠損はこれはまた課税された後の徴収結果の中に出てくるものですから、最初からこのぐらいの不納欠損が出るなら、その分最初からかけなければいいのではないかということには、私はやっぱりつながらないのだろうというふうに思っております。あくまでも、法に基づくルールの中で賦課される、課税される、その結果残念ながら不納欠損となってしまう場合は出てくるかもしれませんけれども、最初からそれを見越してというようなことには私はあり得ないのかなというふうには思っております。

再質問 10番 谷口和弥

町長のご答弁は理解はいたしましたけれども、引き続き低所得者に対してのさらなる減免制度については、私どももさまざまな調査をしながらこれからも提言していきたいなというふうに考えるところであります。後期高齢者医療制度のほうに行きたいと思います。4番目、健診の受診状況と受診率向上に向けた取り組みであります。平成 23 年度には 26 名だったものが 24 年度には 217 名となり、今年度は 250 名程度を見込めるという状況だということの報告であったというふうに、26 名増のですか。読み間違いでありました。失礼しました。わかりました。尐しずつふえているということは間違いないということですね。このことは評価させていただきたいなというふうに思います。それで、この最終的な 250 名ということの数字でいえば、約 3,800 の後期高齢者の加入者数でありますから、8%ぐらいの数字が今年度は出てくるのかなということになるわけであります。今年度 11 月の後期高齢者連合議会北海道議会の中で、広域連合のほうからは、これまでの健診にかかわって把握した実像や課題などを踏まえて、後期高齢者健康診査の手引きというのを作成して各自治体にそれは届けられた、配付されたということが明らかになっているところであります。この手引きでありますけれども、後期高齢者健診の考え方や取り組みの事例紹介など、自治体の取り組みを応援する観点でまとめられていて、とても注目すべきものであるということの評価を耳にしているところであります。受診率が低い 39 市町村にかかわる現状と背景から、低い原因と言われる要因を 14 に分類して、さらにその要因を類似した5個の要因群にまとめているというそんな中身であったというふうに紹介がされています。8%という数字でありますけれども、この資料を見ますと、まだまだ尐ない自治体もあるのですけれども、まだ幕別はその真ん中に、もう尐しで到達する、あるいは後なのかなというところかなというふうに思いました。この 39 市町村の中に入っているのかどうなのかということをまずお尋ねしたいというふうに思います。今回のアンケートの調査の対象となった。そして、この紹介された中では、例えば人口の規模の大きいところは比較的受診率がやっぱり尐ない傾向にあるのですけれども、苫小牧市では 22%の健診率など具体的な取り組みなど紹介があったところであります。この手引きをひもといてみて、幕別町の取り組みに参考になる点があったと思うのですけれども、どういった点があったかということを、この2点をお尋ねしたいと思います。

答弁 保健課長 境谷美智子(保健課長は2014年3月まで)

まず、1点目ですが、39 市町村には入っておりません。それから、2点目ですが、私たちもこれが出て、ちょうどいい機会で厚生局のほうから指導というか、入っていただいたのですが、後期高齢者の考え方の中は読んでいただいてわかっているかと思いますけれども、この健診自体は、法的位置づけとしては努力義務ということで全国の自治体の中では実施していない自治体もあるほどです。ですが、私たちのところでは、年齢の区切りでそういう必要はないと思って、ずっと健診という形で取り組みをさせていただいております。ただし、一定年齢の要件から考えると、この後期高齢者健診というのは、ベースが特定健診ですから、メタボリックシンドロームにかかわる、それを早期に予防し、保健指導に重点を置いた健診というのがこの健診の位置づけです。私どもとしては、年齢で切る必要はないと思っておりますので、何歳でもこのメタボリックシンドロームの予防、指導が必要な方についてはぜひ受けていただきたい健診として位置づけておりますが、町長の答弁にもありましたとおり、75 歳を過ぎると定期的に通院している、つまり高血圧がありますとか、糖尿病がある等々の疾病をお持ちになって、主治医の管理のもとに健康管理をしているという方もいらっしゃいます。この方たちに関しては、健診というよりは介護予防だと考えておりまして、方向としては、もちろん健診が必要な方は健診を受けていただくような方策をとっておりますが、この介護予防にも力を入れながら、この方たちに、75 歳以上の方については、特にアプローチを強めています。医療にかかっていない方たちに対してのアプローチは、答弁にもありますとおり、また来年度以降については、新規の方たち、本当に必要な方たちでまだこのことが目に触れていない方たち全員に、何とかアプローチできる方法等も考えていきたいと、今、担当者で検討しているところであります。以上です。

再質問 10番 谷口和弥

たくさんの施策を考えているぞという、そういう決意が聞こえてきたのかなというふうに思いますけれども、やはりいろいろな考え方はある中でも、一人一人の町民がいかなる年齢層であれ自分の健康についてちゃんと意識を持って、そして定期的に、あるいはふだんの受診の中であるいはこういった健診の中でちゃんと健康管理をする、そういったことが全員が行われるような、そういう仕組みが必要なのだというふうに思います。これまでは、特定健診とリンクさせて受診者をふやすということなどの答弁もいただいてきたところでありましたけれども、これもやはりとても重要なことなのだというふうに思います。そして、受診率がやっぱり町に対しては上げていっていただく、その努力もしていただきたいというふうに思います。この資料によれば上位 10 位の自治体を見ますと、一番多いのは 40%を超えていて、10 位まででまだ 30%を超えている、そういう到達線ですので、繰り返しになりますけれども、さまざまないろいろな努力はされてきているのだというふうに思いますけれども、さらに頑張っていただきたいというのが正直な気持ちであります。後期高齢者医療制度の(5)番目になります。特定軽減措置が縮小された場合の影響についてということでありますけれども、本当に驚く数字が紹介されてきたなというふうに、答弁であったなというふうに思いました。被保険者 3,797 人、そして9割軽減、8.5 割軽減、被扶養者の9割軽減、それぞれ該当する方の合計をすると約 1,900 人になるわけであります。そうすると加入者全体の約5割という方々が、この軽減制度がなくなれば影響を受けるのだということになる。9割軽減の方については年額で 9,542 円、8.5 割軽減の方は年額で 7,156 円、被扶養者の9割軽減の方、2割軽減までいろいろとランクはありますけれども、一番多い方では年額4万 2,939 円、もう大変な数字がかかってくるのだということが、この町の中であるのだということがわかってきた。6番目にもリンクしてまいりますけれども、やっぱりこの特定軽減措置はこれからも継続していく、縮小・廃止、そのことについては断固ストップさせる、そのことを国や道にしっかりと働きかけていただきたい。道議会においても 12 月6日の予算特別委員会の中で、共産党の議員からでありますけれども、このことについて質問しておりまして、道は国に対して、そのことを求めるということの答弁がありました。町長のご答弁にもありましたように、町村会を通して、やはりしっかりと働きかけていかないと本当に幕別町民が大変なことになるというふうに思っています。こういった数字が出たわけですけれども、町長のこの数字に対する考えといいますか、思いをちょっと聞かせていただきたいなというふうに思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

最後の質問にもありましたけれども、後期高齢者医療制度自体が本来どうなのかというところから進んでいくのが、我々としては根幹になると思っていますけれども、今お話ありましたように、こうした大きな数字が住民の皆さんの負担になるということは大変なことだなとそういう思いは強くしております。ご案内のように中橋議員さんが広域の議員さんということで、ご質問されたという話も伺っております。何とかそういったことを、その場では当然多くの町村長も話を聞いているわけでありますから、今後、町村会内あたりでどういうふうな話題となって出てくるか、我々も注視しながら、その一員として行動をとっていきたい、そういうふうには思っております。

再質問 10番 谷口和弥

後期高齢者医療制度も構造的に問題というのがたくさんあるのだということでありましたけれども、やはりそのとおりなのだというふうに思います。7番目の質問にかかわってきますけれども、今まで一般の医療制度の中にあったものを 75 歳という区分でもって別な保険にして、当初は診療の中身まで区分する、同一のものにさせない、そんな制度でスタートしたものが、ちょっとずつ制度のことでは改善あったけれども、繰り返しになりますけれども、もう改正のたびに値上げになる、そしてこの料金設定の仕方が均等割と所得割の二つだということでありますけれども、当初は、それぞれの比率が 50 対 50 だったのですけれども、今、24 年、25 年は均等割が 52.5 対 47.5、26 年度の試算は 55 対 45 と、均等割のほうがだんだんと割合が高くなっていく、要するに収入が尐ないものだから、そこからもう何とか取るしかないという、そういう、もう社会保障としてはあるまじき姿になってきているわけであります。75 歳で区分するということが、そういう結果をますます顕著にするのだというふうに思うわけであります。従来の保険制度に戻す、このことが全体を薄めていく、平等になるということになっていくと思うのですけれども、と私は考えるのですけれども、その辺、町長の考えをお聞かせいただけませんか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

後期高齢者医療制度が発足して、その後、民主党政権ができたときには、あれはそれこそ公約の中でこの制度はなくなるのだというようなことを言っていたものが、結果的には残りました。そして、そのうち、名前が悪いから名前を変えて、寿何だかにしてはどうかというようなことも出ました。しかし、それがだんだん薄れていって、今になってくると答弁書にあるように、何かこう定着してきたみたいな感じが出てきているということで、我々町村会では、安定したやっぱり医療制度をつくるということはいつも申し上げていることでありまして、このいいか悪いか、やめるべきかどうかの判断までは我々は今は求めてはおりませんけれども、やはり住民の皆さんにとって、安定した医療を尐ない負担の中で受けられることが何よりも望ましいことだというふうに思っておりますので、そういう思いはこれからも持っていきながら、町村会の中で活動していきたいというふうに思います。

再質問 10番 谷口和弥

終わります。

出典:幕別町議会 平成25年第4回定例会 2013年12月12日 議事録 PDF(84ページ) 間違いを知らせる