訓子府町議会 平成20年第1回定例会 2008年3月13日
後期高齢者医療制度
2008年3月13日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「後期高齢者医療制度」について質問し、町長 菊池一春、福祉保健課業務監 林秀貴が答弁しました。
- 質問者
- 工藤弘喜 議員
- 答弁者
- 町長 菊池一春、福祉保健課業務監 林秀貴
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 5番 工藤弘喜
大変お疲れだと思います。でも、あと今日僕が最後ですので、よろしくお願いいたします。それでは一般質問の通告書に従いまして、大きく言えば3件の質問の件数でありますけれども、順次則って質問をしていきたいと思います。まず、はじめに後期高齢者医療制度について、質問いたします。今年4月実施予定の後期高齢者医療制度について、次の点について町長の見解を伺います。まず、1つ目でありますけれども、昨年の秋以降、この制度についての説明会が各地域などで、これは担当する職員の方々の積極的な働きで、地域の中でも非常に良かったという声も聞かれておりますけれども、相当数そういうことで開催されてきたと認識しています。これまで何回の開催で、そして、何人の町民がこの説明を受けたのか。また、これによって、町民の理解がどこまで広がったととらえているのか伺います。次、2点目であります。制度対象者の方々の保険料負担とあわせて、後期高齢者の医療内容もこの制度の根幹をなすものであると考えています。これについては、2008年度診療報酬の決定によって2月に決定されました。この決定がどのように決まったのか、そして、またどう変わってきているのか、これについて伺いたいと思います。3点目でありますが、これまでの説明会では、その時点では医療内容など、具体化されていない点もあるなど、全面的な説明におそらく無理があったのではなかろうかというふうに考えております。町民の不安や疑問に答えるには、まだ不十分でなかったかと思いますけれども、町長の見解を伺います。4点目であります。政府は、一昨年来、高齢者が長期入院をする療養病床を平成24年3月までに全国で23万床、全道で1万8,000床、そして、管内でこれは支庁、昨年の春に確認したところですけれども、1,550床が削減すると、減らすという方向で計画を立てているそうです。それで、この後期高齢者医療制度との関わりで、この先本町においても受け入れ体制の整備も含め、影響は出てこないのか、これについても伺います。5点目でありますけれども、この制度が持っている本質的な問題点からしまして、4月からの実施を中止し、この制度の当否も含め、国に対しても、広域連合に対しても、高齢者医療に対し、全面的に議論をやり直すことを求める必要があるのではないかと考えますが、町長の見解を伺います。以上、5点であります。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
後期高齢者医療制度について、5点のお尋ねがございました。まず、1点目の「町の制度説明会の開催内容と町民の理解について」とのお尋ねでございます。制度内容の周知につきましては、広報誌を始めとして、各町内会、実践会、老人クラブや各種団体の集まりを利用して、2月末現在で延べ回数ですけれども50回、延べ人数で約1,000人の方々に説明を聞いていただいているところでございます。説明会では、高齢者や家族を中心として制度内容の説明を行いましたけれども、ある種制度が複雑でわかりにくいこともありまして、周知については、まだ十分とは言えませんけれども、今後も、町内会の総会の場や高齢者が集まる場などを通じて制度内容の周知を図るとともに、広域連合との関係機関と連携しながら、適正な対応に努めてまいる考えでございます。次に、2点目の「診療報酬改定による後期高齢者の医療内容について」とのお尋ねでございます。2年ごとに改定される診療報酬が、2月13日に中央保険医療協議会から答申され、平成20年度から始まる後期高齢者医療制度に合わせて、75歳以上の後期高齢者の新たな診療報酬体系として創設されました。後期高齢者診療報酬の特徴的なものとしては、糖尿病や高血圧などの慢性疾患の方を対象として、希望に応じて選択した医師が、ほかの病院の診療スケジュールなども含めた診療計画を作り、総合的、継続的に指導、診療することとなってございます。また、在宅で安心して療養生活が送れるよう支えていくとともに、本人の希望に沿った安心できる終末期の医療を目指すといった内容となっております。国の考え方としては、後期高齢者が受けられる医療についても、74歳までと変わらず必要な医療が受けられるとしており、今後も高齢者の方々が必要かつ適正な医療が確保されることが重要と考えているところでございます。次に、3点目の「後期高齢者の医療内容も示されていない中での説明会は不十分であったのではないか」というお尋ねでございます。説明会では、制度の対象者である高齢者やご家族の皆様に混乱を与えないように、4月からの制度の円滑な実施に向けて、保険料や保険証及び給付などの医療制度内容の説明を行ったところでございます。後期高齢者の医療内容につきましては、中央保険医療協議会から内容が示されたばかりでございまして、その具体的な内容が提示され次第、適正な対応に努めてまいります。次に、4点目の「療養病床の削減による本町においての影響について」とのお尋ねですが、国の医療制度改革により、高齢者のいわゆる社会的入院を減らすとして、平成23年度末までに介護型療養病床13万床の全廃と医療型療養病床を25万床から15万床までに削減し、療養病床の再編成を行うこととしています。国は、基本的には患者が入院したまま転換することを予定しているところでございます。現在、北海道及び北網圏域では、医療機関や関係団体の療養病床転換の意向を尊重した「療養病床転換推進計画」を盛り込んだ地域ケア体制整備構想を策定しており、その内容を踏まえ、地域医療の実態を十分に考慮し、本町の住民に影響がないように、高齢者に必要な医療サービス等が提供されるように今後も努めてまいります。次に、5点目の「後期高齢者医療制度に対する見解について」とのお尋ねでございますけれども、75歳以上の高齢者を対象とした独立した医療制度であります後期高齢者医療制度につきましては、制度の直しや改善を求める声があるのは承知しているところでございます。様々な問題を抱えていることは認識しておりますが、急速に進む高齢化に伴う医療費の増加が見込まれている中、医療制度を将来にわたり持続可能な制度とすることを目的とした後期高齢者医療制度は重要と考えております。このため、4月から始まる後期高齢者医療制度が、町民の皆様が戸惑うことのないような対応に努めてまいります。以上、お答え申し上げましたので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
再質問 5番 工藤弘喜
それではちょっと再質問と言うか、結構何点か項目が多いのですけれども、それぞれ再質問という形でさせていただきます。まず、1つ目のこれまで昨年来、説明会の中でもおそらくそれが主になったかと思うのですが、この保険料の問題を含めて説明はされてきていると思います。特に、この保険料について前段何点か質問をいたします。その前に、町長にこの後期高齢者医療制度というのは、実施の運営主体が広域連合というものになっている中で、当然先ほどの町長のお答えの中にも、広域連合との連携というお話もありましたけれども、これまで広域連合、昨年いわゆる12月までにも何回か広域連合の議会を開いていろんな条例、それから保険料の決定も含めてなされてきています。そして、広域連合の中でも一応答弁として各自治体の意見も聞くというふうな話も伺ってはいるのでありますけれども、そういった状況を踏まえて広域連合のほうから訓子府のほうに、この制度に対してどうなんだという質問なり、意見を伺いたいということがあったのかどうか、ちょっと伺いたいと思います。
答弁 福祉保健課業務監 林秀貴(福祉保健課業務監は2009年3月まで)
今、工藤議員のお尋ねの広域連合における議会の運営している中で、各その声が届くのかという問題でございますけど、具体的に広域連合のほうからこの制度に対しての意見を求められているものはございませんけど、それぞれの地域での選出されている議員もおられるということで、その方とも連携を取りながら地域の声をあげていくということとなっております。また、市町村連絡調整会議ということが、下部組織にございまして、その中では市町村の担当職員の中での構成となっておりますので、その声を吸い上げながら広域連合の中でいろんな制度を図っていくということになっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
再質問 5番 工藤弘喜
わかりました。たくさんありますので次に進みますけれども、それでは次に保険料の関係で、具体的に何点か質問をさせていただきます。いわゆる年金から天引きになります特別徴収の関係なのですけれども、これにおける保険料というのは、いわゆる年金収入及びこの各世帯の所得というのが、高齢者75歳を越える方が同居している場合の各世帯の所得というのが基準になるということになっていますけれども、これは1つなぜこれを言うかということになりますと、いわゆる個人情報保護法の問題がかかわってこないのかということです。ということは、いわゆる年金収入並びに所得世帯の所得ということが、別の広域連合のほうで決まることになりますよね。この「あなたのところの保険料負担はこうなりますよ」と、そういう仕組みになっているかと思います。そのときに、今言った個人情報保護法と言いますか、そういう問題がクリアされていることになっているのか、やっぱり全然違うと、そうならないんだということになるのか、ちょっとそこら辺の確認をちょっとしたいなというふうに考えています。いわゆる機械的に広域連合のほうで、「あなたのところのあそこの所得はこんなになっていますから」、たぶんそれは各自治体からあげることになるとは思うのですけれども、それが保護法の関係で問題がないのかということをまず1点お聞きしたいと思います。
答弁 福祉保健課業務監 林秀貴(福祉保健課業務監は2009年3月まで)
今、保険料の問題に関しましてのお尋ねですけど、年金が18万円以上の方で原則特別徴収される方についてのその所得の関係の個人情報についてのお尋ねだと思いますけど、そのことに関しましては、法的に後期高齢者医療制度は高齢者の医療の確保に関する法律なりますけど、その中の法律の中でそういうものは問題がないということで、整理されているということでご理解いただきたいと思います。
再質問 5番 工藤弘喜
いわゆるそのクリアされていると。法的には個人情報の関係では問題ないというとらえ方でよろしいということですね。わかりました。続きまして、同じく特別徴収の関係になりますけれども、いわゆる4月実施という予定で今進められていますけれども、当然3月もこの時期になって、そして、4月からその特別徴収の関係で言いますと、4月分として発行されると言いますか、その通知される保険料、それぞれの被保険者の方に通知されます、この措置のいわゆる中身なのですけれども、その基準がその先ほど言いましたように、年金をもらっている方はその年金収入、それにプラス同居されている方は世帯の所得ということになったときに、4月分の保険料というのはどれを基準に、いわゆる前年度の所得を基準にするのか、どういう算定基準になっているのか、ちょっとわかれば教えていただきたいと思います。
答弁 福祉保健課業務監 林秀貴(福祉保健課業務監は2009年3月まで)
後期高齢者医療保険料につきましては、介護保険と同じように、今定例会にも条例提案させていただいているように、まず4月時点で仮算定ということで、前々年の所得を見て、まず、仮徴収ということで本人のほうに通知が行きます。その後、前年の所得が確定しますので、今のところの予定としては、その本算定の賦課事務が6月に行われまして7月に本算定ということで、個人ごとに保険料の通知が行くことになっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
再質問 5番 工藤弘喜
わかりました。続きまして、また保険料のことなのですけれども、いわゆるその所得の低い人に対して均等割を軽くするという制度になっています。軽減措置がとられているということで、このときにいわゆる7割、5割、2割とはあるのですけれども、この制度の適用についてはあくまでも被保険者からの申請がなければ、この制度の対象にならないのか、自動的に軽減措置が所得によって、あるいは年金収入によって算定されるものなのかちょっと伺いたいと思います。これについてのもう1つ、7割、5割、2割、これは当然説明会の中でもされてはいるかとは思うのですが、こういったこともあるよという周知は当然されてきたかとは思うのですが、これも含めてお願いいたします。
答弁 福祉保健課業務監 林秀貴(福祉保健課業務監は2009年3月まで)
保険料に係わる軽減措置の関係のご質問だと思いますけど、まず、7割、5割、2割の軽減について、その申請がいるのかというお尋ねですけど、それは自動的に所得に応じて均等割の部分が7割、5割、2割、軽減されるということでございます。それと、その軽減措置の7割、5割の周知はどのように行ったかというお尋ねですけど、町としましては説明会等におきまして、パンフレットの中にそういう軽減措置が設けられているということで、こういう制度もありますということで低所得者に関する軽減措置があるということで、周知しているところですのでご理解いただきたいと思います。
再質問 5番 工藤弘喜
わかりました。実は、私もそのパンフレットと言うか、そういうお知らせ、説明会のときに使ったであろうそういうものを見た中でも、はっきり言って本当に非常にわかりづらい、保険料一つ取っても自分が一体どれぐらいの保険料を負担しなければいけないのかというのが、極めて難しいと言うか、わかりづらい仕組みになっていることは事実かと思います。だから、そういう面でははっきり言えば、まだまだ制度の周知ということからいけば不十分と。もう1つ、あとから医療の内容、診療内容についても質問をしたいですけれども、この点だけ見ても果たして本当にどうなのかなと、本当に心配ないのかなという思いが1つあります。もう1つは、具体的に聞きたいのでありますけれども、例えばこのような場合どうなのかということなのですが、これはこういう人がいるということでちょっと聞いてほしいのですが、例えば農家をやっている息子さん夫婦のところに、そこに子どもも1人いると。息子さんの子どもと、いわゆる3人で農家をやっていていると。そこに85歳を過ぎたばあちゃんがいると。その方の年金が月3万円、年間36万円弱です。そして、農家の所得が150万円と聞きました。この場合に、この高齢者の方が負担する保険料はいくらになるのでしょうか。
答弁 福祉保健課業務監 林秀貴(福祉保健課業務監は2009年3月まで)
後期高齢者医療保険料につきまして、仕組みとしては均等割額と所得割額がございまして、今の例で申し上げますと年金が36万円ですから、所得としてはゼロとなります。所得割はかからないと思います。あと均等割の方ですけど、その均等割の場合の軽減になる場合、世帯主の方の収入も含めての軽減になりますので、その世帯主の所得がわからなければ、所得に応じて軽減がされるということでご理解をいただきたいと思います。
再質問 5番 工藤弘喜
150万円であれば、たぶんこれは合算になって、年金収入と世帯の所得が、同居の場合、合算になってはじめて保険料の負担というのが出てくるというふうに僕はちょっととらえていたのですけれども、その場合にどのぐらいの負担になるのかお伺いしたいなと思います。
答弁 福祉保健課業務監 林秀貴(福祉保健課業務監は2009年3月まで)
今の例で申し上げますと、所得150万円ですから軽減がございません。それで均等割額は4万3,143円がかかるという形になります。
再質問 5番 工藤弘喜
その均等割の4万3,143円というのが、おそらく年金3万円のばあちゃんにかかると。いわゆる年間36万円の話を聞いたのです。そうするとやはりそのばあちゃんだって、「本当に若い人たち迷惑をかけたくないんだ」と、少ない年金、3万円の年金で「最低限、自分はこれ以上大きな病気をしたくないから」と言って、訓子府クリニックに通ったり、若がえり学級に行ったり、デイサービスにも行って、やっぱり家に、若い者に迷惑をかけたくないという思いで、その3万何某の年金でやりくりしていると。年間36万円、それもすごくありがたいという思いをしながらやっていて、そこから4万3,000円引かれるということになると、これは決して負担が軽いという状況になるのかどうか、町長の考えをちょっと聞きたいと思います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
今日は、おそらく国会でもこの議論は行われている日です。新聞を見る限りでは、この法案に対して後期高齢者医療については、野党各党は廃止を訴えているようでございます。また、各市町村議会でも中には、意見書として議決をして、これを凍結すべきでないかというところもあるいなやも聞いております。その点で申しますと、この新制度は75歳以上の全員がある意味では加入し、子どもの扶養家族になって保険料が免除されている人も含めて、今言われましたように、保険料を天引きするということでございますから、ある意味では日本の皆保険制度と言われてわれている状況が変わってくる。しかし、一方では昨日も議会で議論がございましたように、小林議員が立場上ということも含めて、複雑な思いをお話していただきましたけれども、非常に状況的には日本の福祉負担制度の問題とありながらも、今の財政状況、国の財政状況を考えると非常に辛いものがあると。私自身は、高齢者の生活がこれ以上困窮していく、このほかに介護保険とか、いろんなことの問題がございますから、非常に厳しいものがあるということは承知しておりますけども、しかし、行政の立場としては粛々とこの4月1日からの医療制度の実施に向けて、事務をつかさどるという立場でございますのでご理解をいただきたいと思います。
再質問 5番 工藤弘喜
保険料はちょっとここで、もう少しあるのですけど止めます。次に、診療内容について若干、大まかに先ほど町長のご回答の中でも触れられていると言うか、その回答されていますので、その点についてちょっとご質問したいと思います。今回のこの後期高齢者医療制度のもう1つの大きな根幹というのは、やっぱりこの持つ意味というのは、診療内容、診療報酬、これの中身の問題が極めて大きな柱になってくることだと思います。1つは、私のほうでいろいろ調べたと言うか、聞くことも含めて話をしますと、先ほど町長からもお話のありましたように、いわゆる1つのポイントは包括払い、いわゆる定額制になると。75歳を過ぎた方の診療報酬と言うのが、定額制になってしまう。いわゆる保険医療に上限をつけるというそういう制度だということをまず第一に考えなければいけないのではないかということだと思います。例えば、今回中央保険医療協議会から出された中身でいきますと、通常の診療、レントゲン撮るとか、そういう画像診断、あるいは検査、あるいは治療も含めてだと思うのですけども、通常の診療ではいくら検査や治療をしても、そこの医療機関には月6,000円しか払ってはいけないと、6,000円が定額なんだよという仕組みになっているということです。これには医者には6,000円しかいかないわけですから、これは患者負担にしたら1割負担だから600円、あるいは通常の診療であれば600円、そのほかに投薬料やら別にかかるとは思うのですけれども、1割負担あるいは現役並みの所得がある人については3割負担なるという仕組みは変わらないとは思うのですが、そういった形で6,000円の診療報酬しか医者に払われないと。そうすると、どういうことが現場で起こってくるかということが、やっぱり考えなければいけないことではないかと思うのです。6,000円を超えた治療をしなければいけないところに、何ぼ医者が善意で持ってがんばっても、そういう患者さんをたくさん抱えたことによって、やればやるほど赤字になるようなシステム、いわゆる医者が、病院が、医院が。そういう中で、本当に高齢者に対する必要な医療が確保できるのかという問題、これが1つあるかと思います。これが1点と、先ほど町長のほうから終末期の問題が出ましたので、ちょっとあえて触れたいと思うのですけれども、この終末期の医療の問題というのも、非常にこの大きなポイントになっている部分だと思います、この後期高齢者医療制度の中では。これは先のいわゆる療養ベッドが削減されるという問題と非常にリンクすることなのですけれども、終末期医療というものに今回の診療報酬の改定の中では、特別な診療報酬体系を持ち込んできているのです。退院が難しいというような高齢者の方々を病院から、はっきり言えば、簡単に言えば、病院から早く出したほうが病院のお金になるという仕組み、これが今回の改定のもう1つの大きな大事な部分なのです。例えば、後期高齢者の方が終末期、もうこれ以上をどうするかと、終末期を迎えて例えば癌であろうが何であろうが終末期だと。そのときに医者が相談業務をするのです。患者さん、家族と含めて、そのときに患者さん、家族と病院側が納得して1つの誓約書みたいのができたときに、そのときには特別に2,000円加算しますと、診療報酬で国から2,000円加算しますよと。そういういわゆる退院を促進すればなりますよという制度が1つできたのと、もう一方で後期高齢者の方々の退院調整加算という。これまた似たようなものなのですけれども、どうやってその退院後のそのスケジュール、介護も含めて、いろいろ調整するのだと思います。医者が中に入って、看護師さんも含めて、そこである一定の合意ができたときには、さらに1,000円の加算をしますと、診療報酬として病院に。そしたら病院だって、やっぱりある程度儲けなければいけないと言うか、お金を取らなければいけないからいつまで置いておいても赤字になるし、逆に退院を促進すれば、治っていようがどうかかまわずお金の入る仕組みですから2,000円とか、1,000円とかという金額ですけれども、これが果たして本当にその国民皆保険のわが国のあり方として妥当のものなのかどうか。それから、先ほどから言われている本当にここまで大変な思いで築いてきた高齢者の方々に対する医療の提供になるのかどうか、町長のお考えをちょっと伺いたいと思います。
答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)
今、病者の療養病床も含めた今後のことについてのあり方がこれでいいのかと。例えば、利用者の1人当たりの報酬月額ですけれども、療養病床41万1,500円の約8割にわたる33万4,000円となるんだよということも含めて、療養病床の転換を国が図っていくと。その点でいくと、コストが低い老人保健施設の転換を求めて、社会保障費の抑制につなげたいという国の考え方であります。しかし、このことで本当に患者が十分な医療を受けられるかという反発も強いのも事実でありますし、医師会等のこの北網圏の医師会にも入っている、行政関係者も入っている協議会でも、医師会から国は何を考えているのかという反発も強いのも実態として、それは声として議論の中であるのも事実でございますし、さらには議員の言っている言葉が適切かどうかはわかりませんけども、差別医療的な状況も診療報酬や慢性疾患の診療報酬の包括払いや公的医療保険が使える医療行為の上下の問題についても、この制度は極めて課題が多いというふうに言われておりますけども、ここはあらためて私は国政の場で議論をさらにしていただきたいというのが、私の考えるところでございますのでご理解をいただきたいと思います。
再質問 5番 工藤弘喜
続きまして、先ほど4番目の項目で、先ほども出ましたけれども、療養ベッドの削減の関係とリンクすると。いわゆる病院から早く出てほしいという、病院から出たら在宅が介護とか、そういう受け入れ態勢の問題というのは当然必要になってくるだろうし、いろんな形で町としての行政としても、この医療制度がどんどん進むことによってやらなければいけない仕組みになるかと思います。その中で昨年支庁との交渉、私たち支庁交渉という形で議員団で管内でもやっているので、この関係でもちょっと行って来たのですけれども、そのときにはいわゆる支庁のほうから、先ほど担当の方からも言われたように、地域ケア体制整備構想ですか。これを平成19年度中に策定して、これは後期高齢者の問題があるからそうなってきているんだと思うのですけれども、作成するんだということになっていますけれども、これについてはもっと具体的にわかっている範囲でちょっとお伺いしたいのですが。
答弁 福祉保健課業務監 林秀貴(福祉保健課業務監は2009年3月まで)
今、4点目の療養病床に関するお尋ねでございますけど、実際本町の住民で申し上げますと、介護型療養病床に入っている方が8名おります。医療型の病床につきましては把握をしておりませんけど、今現在、この8名の方の療養病床が転換したということは今のところございません。前段、町長がお答えしましたように、国の方針としましては、その今入っているところを退院することなく転換を図れるような形で持っていきたいというのが国の方針でございます。その中で、先ほど申し上げた地域ケア体制整備構想の意向調査の中身でございますけど、8月時点で管内の療養病床の医療機関とか、関係団体にアンケート調査、意向調査を行っておりますけど、管内においては医療病床が668床、介護型病床は216床あるのですけど、そのときの意向調査の中では、先ほど町長が申し上げましたように、療養病床の報酬の中身が出ていなかったということもございまして、実際その以降調査をした中では、未定という回答が療養病床では41%、医療型では62%ということでございまして、つい先日今町長が申し上げた療養病床における介護報酬が出ましたので、その辺を見極めながら各施設がその転換方向を図っていくと思われますので、その方向が出た段階でまた適切な対応をとっていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。
再質問 5番 工藤弘喜
これで後期高齢者の関係については終わりにしたいのですけれども、いずれにしましても、こういった部分も含めて、やはりまだまだいわゆる被保険者も含めて、町民の方々に対する周知というのは、本当に最も大事なところがやっぱりまだまだ知られていないし物理的に非常に難しい、出てきたばかりのところもありますから、先ほど町長言われたように、そういうものもあります。だから、そういう面では非常に物理的にも大変な中、そして、その及ぼす影響というのはもっともっと大きくなるそういうものだからこそ、最後の方でも言いましたけれども、やはりこの全面的なこの議論、やり直し、中止も含めてこういうものをどこか声を上げる必要があるのではないかというふうにも考えているところです。これは先ほど町長からも言われていますので、これについてはこれ以上の答弁はいいかなとは思いますけれども、