中頓別町議会 平成21年第1回定例会 2009年3月8日
後期高齢者医療制度について
2009年3月8日、中頓別町議会の一般質問で、本多夕紀江議員が「後期高齢者医療制度について」質問し、町長 野邑智雄、保健福祉課長 奥村文男が答弁しました。
- 質問者
- 本多夕紀江 議員
- 答弁者
- 町長 野邑智雄、保健福祉課長 奥村文男
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 本多夕紀江
それでは、3点目の質問をさせていただきたいと思います。後期高齢者医療制度について。制度開始以来国民の猛反発を受けて、見直しを余儀なくされていますが、高齢者の医療費抑制だけを目的にしてつくられた制度は廃止しかありません。しかし、制度が今ある以上は、できることはやらなければならないと考え、次の点を伺います。1つ目、年金天引きか口座振替を選択できるようになりました。変更手続をした方は、何人中何人くらいですか。口座振替を勧めるべきではないでしょうか。2点目、特定健診の受診状況を伺います。75歳以上は、以前のように無料にすべきではないでしょうか。3つ目ですが、資格証明書や短期証を75歳以上の方に交付すべきではないと考えますが、市町村で判断し、広域連合が決定、承認後交付するというシステムのようです。これらの発行についての見解を伺います。
答弁 町長 野邑智雄(町長は2015年3月まで)
後期高齢者医療制度について、奥村保健福祉課長に答弁をいたさせます。
答弁 保健福祉課長 奥村文男(保健福祉課長は2009年3月まで)
ご答弁申し上げます。まず、1点目ですが、年金からの特別徴収者につきましては365名予定されており、そのうち28名の方が口座振替に変更されました。保険料納付方法の選択につきましては、該当者に直接お知らせしていますし、旬報でも周知しているところでございます。また、新たに特別徴収が開始される方に対しても個々にお知らせしており、今後も引き続き周知をしてまいります。2点目ですが、特定健診の受診者につきましては、今年度34名の方が受診されております。75歳以上の方の健康診査につきましては、北海道広域連合が後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱に基づきまして、市町村に健診を委託して、市町村が実施している事業でございます。広域連合では、財源の大半が保険料で賄われることもあることから、一定程度受診者に負担をしてもらうことに決定をされたものでございます。町といたしましては、受診者負担分に対する助成については現在のところ考えておりません。3点目ですが、資格証明書や短期被保険者証については、後期高齢者医療広域連合保険料滞納者に係る措置の実施要綱で交付基準を定めておりますが、その交付を判断する際の運用基準を現在広域連合にて検討しているところでございます。今後その運用基準が示された時点で、その基準に基づきまして実施をしていく予定でございます。
再質問 2番 本多夕紀江
再質問をさせていただきます。365名中28人は、少ないように私は思うのです。口座振替の利便性というものを周知すべきではないかと思うのです。該当者ばかりでなくて、住民がみんな関係あるわけですので、利便性についてお知らせすべきだと思います。該当者の中には、金額が同じだから、どちらでもいいと考えていらっしゃる方もおいでになります。でも、口座振替というのは、通帳を見れば、いつ何に幾ら支払ったかがわかるし、本人やご家族の社会保険料控除の対象にもなるという利便性があると思います。根本的な違いというのは、口座というのは一たん年金として受け取って自分からみずから支払うという形ですし、天引きというのはわからないうちに取られてしまうという、そういう違いがあるのではないかと思うのです。その周知について該当者ばかりでなく、周知すべきではないかということをお尋ねしたいと思います。2つ目は、特定健診を無料にしている自治体は、道内にもたくさん、五十幾つか、60近くの自治体あります。無料化を検討する余地もないのか改めて伺いたいと思います。といいますのは、75歳以上は健診の上でも大きな差別を受けていると思うのです。高血圧や糖尿、高脂血症、そういう病気で、慢性的な疾患で服薬治療を受けていますと、健康診断の初めから対象外とされてしまうところ、それから健診項目も少ないという、そのあたりです。病気の早期発見、早期治療の重要性というのは、75歳という年齢には関係がないように思うのです。ことし34人ですか、受診されたということですけれども、例えばこの方々の2倍の方が受診されたとしても、町の助成金の負担は3万円前後にしかならないのではないかと思うのです。3つ目伺います。3点目伺いますけれども、資格証、短期証の発行についてですけれども、資格証というのは現実には無保険状態になってしまうということです。そういう資格証を発行する考えを示されたということは大変残念に思います。国保でもここ数年、何年前からか知りませんけれども、ずっと資格証、短期証の発行はされていないと思うのです。運用基準を決めるのは広域連合でも、その判断は市町村に任されるのではないでしょうか。それに、既に運用基準も決められていると思うのですけれども、大きな見直しでもあったのでしょうか。市町村で判断するに当たっては、個々の事情を踏まえて、短期証、資格証はできるだけ発行しないというくらいのことは言っていただけないのでしょうか。それと、もし発行の対象となる可能性があるという事例が出てきましたら、本人との面談や相談が必要かと思いますけれども、そういうときには役場のほうから出向いていくのでしょうか、それとも役場に来てくださいという通知がされるのでしょうか。以上の点を伺います。
答弁 保健福祉課長 奥村文男(保健福祉課長は2009年3月まで)
1点目の口座振替の利便性等の周知についてでございますが、先ほどもご説明したとおり現在28名の方が口座振替に切りかえております。今まで年金から引き去りされている方、あるいは口座振替に切りかえされる方等について通知をしながら取り進めてきておりますが、その中で年金で引かれたほうがいいという人も当然いらっしゃいましたし、あるいは口座振替のほうに切りかえたほうがいいという方もいらっしゃいました。その利便性につきましては、それぞれの個々の被保険者の方が判断されることかと思いますが、いずれにしましてもどういう場合について口座振替にできる、あるいはできない等の周知につきましては、今後につきましても住民周知をしながら選択をしていただくという方法をとらさせていただきたいと思います。ちなみに、昨年口座振替の部分につきましては、保険料が国の見直しでもって7割軽減の方が8.5割軽減にされまして、その時点でそれらに該当する方々につきましては年金徴収だったのですが、ほぼ全員の方が普通徴収にその時点で切りかわっておりまして、21年度新たにその選択をする形になりますので、引き続きそういう方も含めまして、十分内容の説明をしていきたいというふうに考えております。2点目の特定健診の無料化につきましてですが、特定健診、先ほど議員も言われたとおり確かに道内で無料化されているところもございますが、基本的にこの特定健診につきましては広域連合の事業として実施をしている事業でございまして、その中で一定程度の負担をいただこうということで進められている状況でございます。したがいまして、現在のところ町としては現在負担をしていただいている1割程度の負担を広域連合の考えに基づいて徴収、負担をしていただくという考えでございます。なお、平成21年度からにつきましては、当初特定健診につきましては高血圧ですとか、高脂血症ですとか、そういう生活習慣病で病院にかかっている方については対象にしないという方針でございましたが、平成21年度からにつきましてはそれらの方々についても特定健診の対象にするということで現在検討されておりますので、具体的に恐らくそういう方々についても21年度以降につきましては特定健診を受診できるようになるのでないかというふうに考えております。3点目の資格証明書等の発行についてでございますが、これにつきましては現在まだ運用基準については決定をされておりません。現在広域連合でその取り扱い等について検討しているところでございまして、21年度当初の時点では正式にその通知が来るものと思っております。したがいまして、それらの基準が出た時点で判断をしていくということになりますが、市町村としてはそれぞれの市町村の取り扱いがばらばらであればうまくないということでの運用基準を定めるものでございまして、その運用基準を定められた場合については市町村としてその運用基準に基づいて広域連合に通知をしていくという形になろうかと思います。なお、当然滞納された方に対しては、納付のための相談等を行いながら納付をしてもらうように取り進めていくわけですが、当然そういう人方については町のほうから通知をして、場合によっては町のほうから出向いて、相談等をしながら、納付をしていただくというような形になろうかと思います。
再質問 2番 本多夕紀江
何か最初の答弁と余り変わりがないなというところもありましたけれども、では特定健診の無料化については一定程度受診者に負担してもらうという広域連合の考えと全く変わりないということですね。それと、資格証の発行については、あくまでも運用基準に基づいて判断するということですので、市町村、広域連合の決まりどおりに粛々と、そういう資格証や短期証を発行していくと。そこへ市町村としての個々の事情を踏まえての判断というようなものを加えるということはないというふうに受け取っていいのでしょうか。それから、納付してもらうように勧めていく、相談をするということですけれども、場合によっては出向いていくということですけれども、対象の方々が75歳以上です。そのことを考えたら、そんなにたくさんの件数になるとは思えないのですけれども、なかなか話の内容も難しくなると思いますので、そういう事例があったら、出向いていって、きちんと説明、相談をするというふうにはならないのか。では、以上の点と、あと少し伺いたいと思います。制度発足後間もなく1年にもなるわけですけれども、以前と比べてこの制度ができてよくなったという点が担当のほうとしましてあるのかどうか伺いたいと思います。あと、ぜひ北海道広域連合に要望を上げるべきではないかと思うことが3点ほどありますけれども、この要望をぜひ上げていただきたいと思うのですけれども、どのようにお考えか伺います。年に3回ぐらい市町村担当者会議というのがあるようですけれども、そのときに要望していただきたいと思うのです。1つ目は保険料の均等割です。この4月から9割軽減が導入されるということですけれども、保険料が大変安くなる人がいる反面、世帯の収入によっては本人の年金が幾ら少なくても軽減なしという人もいるわけです。一人一人から保険料を徴収する以上、軽減も個人単位にすべきではないかと思うのですけれども、これは広域連合への要望というよりは、広域連合にお願いをして、国に要望してもらうという、そういう形になるのかもしれません。2つ目として市町村負担の均等割というのがあると思うのですけれども、道内どこの市町村も77万2,000円という一律の負担のようですけれども、人口規模にかかわらず一律の負担というのは非常に不公平だと思うのです。例えば中頓別町の人口1人当たりの負担が380円ぐらいになるのに対して、札幌市のように人口の多いところは1人当たりの負担が1円にもならないという、そういう不公平な面もありますので、この市町村負担の均等割は廃止すべきではないかということ。3つ目ですけれども、資格証明書の扱いですが、国の交付基準も相当の収入がある者以上というような基準が示されているかとも思うのですけれども、その基準よりも下回るというか、引き上げるというか、その基準を最低でも守る、徹底するということを広域連合へ要望してはどうかと思うのですけれども、いかがでしょうか。
答弁 保健福祉課長 奥村文男(保健福祉課長は2009年3月まで)
まず、1点目の特定健診の負担につきましては、先ほどもご説明したとおり広域連合の事業でございますので、一定程度の負担をしてもらうと。町村としては、今現在としては、その負担を助成するという考えは持っておりません。2点目の資格証明書の関係でございますが、今現在広域連合で検討している中身につきましては、一定程度の軽減をされている方については資格証明書の発行についてはしないようなことも検討をされておりまして、したがいまして今現在考えられるのは、一定程度の収入があって保険料を納めない人等悪質な場合について資格証明書の発行ということを広域連合でも考えているようでございます。したがいまして、そう万が一滞納された方が出たとしても、その中身によって資格証明書の発行、あるいは短期保険証の発行等という形になろうかというふうに考えております。いずれにいたしましても、万が一そういう方が発生した場合におきましては、十分被保険者と話し合いのもとに計画的な納付を促しながら対応していくという予定でおります。それと、後期高齢者が昨年発足いたしまして、よくなった点というお話でございますが、発足当初より保険料の軽減の見直し等が行われてきておりますので、そういう部分ではわずか少しずつですが、当初の基本的な制度の見直しがされてきているのかなというふうに思っております。それと、続きまして、広域連合に対する要望ということでお話がありましたが、広域連合におきましてはそれぞれの議会がございまして、その中で国なりに要望を行っていると思いますので、広域連合の議会を通してそういう要望は上げられているのかなというふうに思います。ただ、事務担当者会議等で事務を行う上で改正、その事務取扱についての意見等があれば、申し述べていきたいというふうに考えております。
再質問 2番 本多夕紀江
1つ、制度発足後1年になるけれども、以前と比べてよくなった点はという質問に対しまして、この制度のことでお答えをいただいたのですけれども、私がお聞きしたかったのは、この制度ができる以前、老人保健制度のときと比べて、この新しい制度ができてから以前の制度と今の制度と比べてみて、今の制度になってからよくなった点という意味でお伺いをしたのですけれども。
答弁 保健福祉課長 奥村文男(保健福祉課長は2009年3月まで)
老人保健事業と後期高齢者医療制度を比較してどうなのかということでございますが、被保険者につきましては制度の中身についてはほとんど変わっておりません。ただ、先ほどから言われているとおり特定健診については、老人保健事業当時につきましては全額無料だったということで、その部分については一定程度の負担をお願いしている。それ以外の部分につきましては、ご存じのとおり老人保健制度のときについては、個人負担につきましてはそれぞれ国保の被保険者となっていることから、国保の世帯としての納付をされているのが後期高齢になった場合に個々に保険料が徴収されたということでございますので、そういう部分では被保険者の一部負担が発生はしておりますけれども、町といたしましては町の負担分としてどうなのかといいますと、老人保健事業のときの老人保健事業会計として一般会計から繰り出しをしていた分と国保会計から老人保健事業に対して拠出していた一般財源分の比較のトータルしたものと、広域連合にかわって広域連合での一般財源の負担分と国保会計において広域連合に対する一般財源の負担分を比較すると、現在のところ後期高齢になったことによって、その負担分については約300万ほど少ないという状況でございます。
再質問 2番 本多夕紀江
それでは、これで終わらせていただきます。