みんなの議会

幕別町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月11日

障害者が地域で安心して暮らしていける手だてを

2013年9月11日、幕別町議会の一般質問で、野原惠子議員が「障害者が地域で安心して暮らしていける手だてを」について質問し、町長 岡田和夫、民生部長 川瀬俊彦、障害福祉係 甲谷英司、福祉課長 坂野松四郎が答弁しました。

質問者
野原惠子 議員
答弁者
町長 岡田和夫、民生部長 川瀬俊彦、障害福祉係 甲谷英司、福祉課長 坂野松四郎

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 16番 野原恵子

通告に従いまして、質問をいたします。障害者が地域で安心して暮らしていける手だてを。2000 年実施の社会福祉基礎構造改革は、福祉や介護を市場原理に委ねる利用契約制度(買う福祉)を導入し、社会保障制度を大きく変えました。この改革の一環として、国は持続可能な制度、国民みんなで支え合うなどを理由に、利用者負担の見直し(応益負担制度の導入)を行いました。これにより、低所得者ほど負担増に苦しめられ、利用料が払えないためサービス利用を抑制、断念するという事態が次々に起こりました。2006 年4月から障害者自立支援法が実施されましたが、応益負担制度は障害者、家族の生活を苦しめました。以前の支援費制度では応能負担であったため、サービスを利用していたおよそ 95%が非課税世帯であり、無料でサービスを受けていましたが、応益負担の導入により福祉サービスを受けるほとんどの人が原則1割の利用料負担と施設の食費等の実費負担を課せられました。今までどおり作業所で働いていても、賃金よりも高い利用料を払わなければならない実態は、障害者の働く意欲や社会に参加したいという願いを踏みにじりました。障害者自立支援法に反対する多くの障害関係者の、廃止を求める声に押され、国は「立法過程において十分な実態調査の実施や障害者の意見を十分に踏まえることなく拙速に制度を施行したこと」にあると認め、法整備のため障害者当事者が政府の政策立案に参加する「障がい者制度改革推進会議」が設置され、提言がまとめられました。しかし、今年度から障害者総合支援法として施行された新法は根幹を温存し、障害者支援法を若干手直ししたものの、障害を自己責任とし、応益負担を課す仕組みはそのままです。したがいまして、次の点について伺います。①庁舎内に障害者の総合的な相談窓口を設け、相談支援専門員の配置を。②相談支援専門員を養成するために、研修の機会をふやすよう道に求めていくこと。③事業所への基本相談委託料の拡充を。④ケアホーム、グループホームに入所したくても、入所料が高く入所できない、こういう方もおります。住宅料の助成を求めます。⑤障害基礎年金2級は月額6万 6,000 円では、自立して暮らしていけない。年金額の引き上げを国に求めていくこと。⑥平成 25 年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになっている。幕別町と町内事業所の雇用率は。⑦町の職場体験は障害者を励まし、生きる姿勢を前向きにしている。3障害に広げ、雇用につなげていくこと。以上です。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

野原議員のご質問にお答えいたします。「障害者が地域で安心して暮らしていける手だて」についてであります。本年4月1日に「障害者自立支援法」を廃止し、制度の谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備などを内容とする「障害者総合支援法」が施行され、障害福祉サービスに係る給付に加えて、地域生活支援事業による支援が総合的に行われることとされました。本町におきましては、昨年3月に策定いたしました「幕別町障がい者福祉計画・第3期幕別町障がい福祉計画」に基づき、障害のある人が自立して普通に暮らし、地域に住む人々が、障害の有無や老若男女にかかわらず、自然に交わり、支え合うまちづくりを目指して、「自立・社会参加・共生」を基本理念に掲げ、各種事業を実施いたしているところであります。ご質問の1点目、「障害者の総合的な相談窓口の設置と相談支援専門員の配置について」であります。障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むためには、相談支援体制の充実が重要であると認識いたしているところであります。本町におきましては、総合的な相談窓口としての福祉課障害福祉係を初め、町が基本相談支援事業を委託している株式会社ミラータイム、相談支援事業所ひかり、社会福祉法人ひまわりの3事業所も相談窓口の役割を担っているところであります。次に、相談支援専門員の配置についてでありますが、相談支援専門員は、都道府県が開催する基礎研修を受講し、一定年数以上の実務経験を満たすことが資格要件とされております。本町におきましては、担当職員が早期に相談支援従事者基礎研修や相談支援従事者現任研修などを受講して資質の向上を図るとともに、実務経験を積みながら相談業務等に従事いたしております。したがいまして、現在、職員の人事管理上困難な面もあり、相談支援専門員の配置には至ってはおりませんが、当面は担当職員がその役割を担い、的確な業務の遂行に努めることにより対応してまいりたいと考えております。ご質問の2点目、「相談支援専門員を養成するために、研修の機会をふやすよう道に求めていくことについて」であります。本町の相談支援従事者基礎研修の修了者は、町職員4人を含め 11 人おりますが、そのうち、実務経験年数を満たした民間の5人の方が、相談支援専門員の資格を有しています。平成 27 年4月以降は、障害福祉サービスを受けるためには、相談支援専門員が作成するサービス等利用計画が必須となりますことから、相談支援専門員の養成は、重要かつ緊急的な課題であると認識いたしております。しかしながら、本年度の北海道が開催している基礎研修につきましては、受講希望者 768 人に対し受講決定者は 366 人で、402 人が受講できない状況となっておりますことから、さまざまな機会を捉えて受講枠の拡大に向けた要請をしてまいりたいと考えております。ご質問の3点目、「事業所への基本相談委託料の拡充について」であります。基本相談支援事業につきましては、町内の3事業所に委託をし、基本料金として事業所に対し月額7,000 円、相談支援分として1件につき月額 5,500 円で契約をしているところであります。平成 24 年度の障害者自立支援法等の改正により、障害福祉サービスを受けるためには、サービス等利用計画を作成することが必要となりますが、相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所と位置づけられ、国から障害者自立支援給付費が個別給付されることになりました。制度改正がありました平成 24 年度の基本相談支援事業の委託につきましては、相談支援事業者が計画相談支援を行い、国から個別給付を受けることとなったため、町の委託契約を見送ったところでありますが、個別給付の対象がサービス等の利用計画及び変更計画の作成と6カ月に1回のモニタリングに係る給付費に限定されることになりましたので、本年度から、個別給付費が発生しない月に限り、基本相談支援事業として、月額 7,000 円と1件につき月額 5,500 円の委託料をお支払いすることとしたものであります。委託料の拡充につきましては、平成 23 年度の基本料金 5,000 円を本年度から 7,000 円に増額した経緯もありますことから、当面は据え置くこととし、サービス等の利用計画の作成が義務化される平成27 年4月以降の計画相談支援の利用実績などを勘案しながら検討してまいりたいと考えております。ご質問の4点目、「ケアホーム・グループホームの住宅料の助成について」であります。本年7月1日現在における入居者は、グループホームには管内 10 施設を初め 12 施設に 20 人が、ケアホームには管内8施設を初め 12 施設に 27 人が入居されております。利用料につきましては、町内事業者等の例を見ますとグループホームの家賃は2万円から3万円、食費や光熱水費を含めますと5万 9,500 円から6万 9,500 円、ケアホームの家賃は2万 4,000 円、食費や光熱水費を含めますと7万 9,000 円となっているところであります。家賃の助成についてでありますが、障害者自立支援法の規定に基づき、平成 23 年 10 月1日から、グループホームとケアホームの入居者に対する特定障害者特別給付費が、市町村民税非課税世帯または生活保護世帯に属する障害者を対象に、月額1万円を上限に給付されており、そのうち4分の1を町が負担しておりますので、さらに町独自の助成は難しいものと考えております。ご質問の5点目、「障害基礎年金の年金額の引き上げを国に求めていくことについて」であります。本町における障害のある方は 1,843 人で、身体障害の方が 1,510 人、知的障害の方は 220 人、精神障害の方は 113 人であり、そのうち障害基礎年金を受給している方は、1、2級全体で 413 人であります。現在、1級の方には年額 98 万 3,100 円、2級の方には年額 78 万 6,500 円の障害基礎年金が、また、在宅の重度心身障害者で日常生活において常時介護を必要とする方に対しては、特別障害者手当として月額2万 6,260 円が支給されております。障害のある方が地域で自立していくためには、経済的な面のほか、家庭での生活、社会参加、就労などの総合的な支援が必要でありますことから、町といたしましては、障害基礎年金を含めた障害者福祉全般に係る施策拡充を、国に対して町村会等を通じ要望してまいりたいと考えております。ご質問の6点目、「幕別町と町内事業所の障害者の雇用率について」であります。障害者の雇用につきましては、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、民間企業、国、地方公共団体等の事業主に対して、法定雇用率により積算した人数である法定雇用障害者数以上の身体障害者または知的障害者を常用労働者として雇用することが義務づけられております。法定雇用率につきましては、平成 25 年度から国・地方公共団体においては従来の 2.1%から 2.3%に、民間企業においては 1.8%から2%に引き上げになったところであります。町の障害者の雇用につきましては、法定雇用率の引き上げ後の法定雇用障害者数4人に対して、平成 25 年6月1日現在の実雇用者数は5人でありますが、法の規定により障害の程度に応じた補正によって7人とみなされ、法定雇用率を達成している状況であります。また、町内の事業所につきましては、従業員が 50 人以上の事業所である約 10 の事業所が対象になるものと考えております。法定雇用率の達成状況は、ハローワークによりますと、平成 24 年6月1日現在の十勝管内全体の達成率は 45.7%とお聞きしておりますが、市町村ごとの状況は公表されておりません。本町における障害者の雇用状況につきましては、町が行った平成 24 年度の事業所雇用実態調査によりますと、回答された 236 事業所のうち 6.4%に当たる 15 事業所で雇用しているという状況であります。なお、15 事業所で雇用されている障害者は 17 人で、その内訳は、常雇社員が 12 人、臨時社員が1人、パート社員が4人となっております。また、障害の種別では、身体障害者が 12 人、知的障害者が5人となっております。ご質問の7点目、「町の職場体験を3障害に広げ雇用につなげていくことについて」であります。職場体験事業につきましては、平成 21 年度から、身体、知的、精神の三つの障害の方を対象に、就労意欲と技能の向上を目的に実施をしております。当初の2年間は図書館など町役場内での体験でしたが、平成 23 年度からは一般企業にもご協力をいただき、これまでに延べ 48 人、実人数で 27 人の方が体験されており、うち5人の方が一般就労に結びついたところであります。体験された 27 人の方の障害の種別でありますが、身体障害の方が3人、知的障害の方が 15 人、精神障害の方が7人、知的と身体障害の方が2人となっております。体験をされた障害者の皆さんからは、3年間の就労体験により、働くことの大変さや楽しさも体験できたとの感想をいただいており、また、自分がつきたい仕事の目標もできたと伺っております。ご協力いただいている企業も、平成 23 年度の8事業所から平成 24 年度では 11 事業所にふえてきているところであり、町といたしましては、今後も企業の皆さんに障害に対する理解を深めることへの啓蒙に努め、新たに職場体験を受け入れていただく企業の拡大を図りながら一般就労へつなげるよう、取り組みを進めてまいりたいと考えております。以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。

質問 16番 野原恵子

障害者自立支援法が障害者総合支援法として、ことしから施行されておりますけれども、障害を自己責任として応益負担を課する仕組みはそのままになっております。一番はここが大事なところだと思うのですが、所得のない方にも負担をする、そういうところではこの応益負担が大きな問題になると思います。応益負担といいますのは、障害者が生きるために必要な支援、これを益と捉えて、サービスを利用した量に応じて負担するものです。以前の応能負担が所得能力に応じて負担する仕組みとは根本的にこれは違っているところです。障害者にとって、福祉や医療は障害によって生じるさまざまな社会的な不利益、例えば同年代の市民と同じような社会生活を送る、そういう中でトイレに行くですとか、お風呂に入ること、働くことや道を歩くこと、コミュニケーションを行うことなど、人間として当たり前の生活を営むために必要な支援、これに障害のある者とない者との間に不公平をもたらす、応益負担はそういう問題があります。障害とは環境等による障害との相互作用によって生じるものであって、決して個人の責任や問題ではない、このことがだんだん明確にされてきております。ここにこの応益負担の問題点があると私は思っております。それで1番目の質問ですけれども、障害者のこの総合支援法に、今度、障害のある方と難病の方も加わっております。130 の難病、それに関節リウマチ、加えまして 131 のこの指定難病の方の総合支援法の中に福祉サービスを行っていかなければならない、こういう状況になっておりますので、相談業務が今まで以上に増加する可能性が高くなると思います。この中で、幕別町の障がい福祉計画策定によるアンケート調査、これを見ましても、いつでも何でも相談できる窓口を用意してほしい、これが 20.3%になっております。また、各種サービスや医療機関などの情報提供を充実してほしい、これが 29.3%になっております。ですから、こういう点では、本当に障害のある方、障害児、家族の方がその窓口に行ったら何でも相談できる、そういう窓口を充実させていかなければならないと思います。今度、制度が変わりまして、そういうサービスもこれからきちっとしていかなければならないということで、支援相談専門員の配置も必要になってくると思うのです。ですから、今まで職員が担当していたと思うのですが、そういうところにしっかりと専門職として支援相談員を配置し、その窓口を拡充していくことが必要だと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

総合窓口というような名前はつけてはおりませんけれども、現実に福祉課の障害者の係で支援の資格を持った人間もおります。それは職員の中におりますし、また専門的には先ほど言いましたひまわりの家ですとか、ミラータイムとか、いろいろなところがありますので、決して窓口が不便をかけているというか、不自由をしているということではないと思いますけれども、逆に言うと、周知の面でまだ不十分なところがあるのかもしれませんけれども、我々も今度は計画も立てなければならないということも出てきますと、おっしゃられるとおり支援の必要性、相談支援専門員は必要だというふうに思っています。ただ、私どもの町の役場の規模からしますと、余り専門性のある職員を採用して、そこに 10 年も20 年も置いておくということがなかなか難しい面も、これはいろんな部門に実はつながるのですけれども、あるものですから、何とか今いる職員で資格を取って5年なりあるいは最大 10 年もいて、また次にかわって新しい人が来れるような、そういう職員のシステムになっていくことがいいのかなということで、研修を終えた人間は、先ほども言いましたように4名おりますから、これに実務経験を加えることによって、4人、5人が町職員としても専門員として活躍できることになっていくというふうには思っております。

質問 16番 野原恵子

制度が変わりまして、介護保険と同じようにサービスのケアプランみたいなものを立てなければならない。そういうふうになりますと、相談支援専門員は講習を受けると同時に経験年数も加味されて、初めて相談支援専門員という形になると思うのですね。そうしますと、役場の中では人事異動がありますから、せっかく経験年数があってそういう専門員となったとしても、異動になってかわっていくことがありますよね。ですから、そういう場合の対処をどうしていくかというのが今後の課題だとは思うのです。それで、障害のある方、それから障害児を抱えている保護者にとってみれば、そういうもの全部含めた相談を役場の窓口に行ったときに、できれば1回できちっと全体を把握できる、そういう窓口が求められると思うのです。そういう点では、今回の障害者の相談支援専門員の位置というか、職員の配置をどうするかというのは、今後の課題になるとは思うのですけれども、障害者の家族やなんかにとっては、そこで用事が済ませる、そういうことですから、どういう配置をしていくかというのは、きちっと将来的に考えていかなければならないと思うのです。私なんかは、そういう方々から相談があった場合には、役場の窓口に行ったら全て掌握できる、そういう場所というのが大事だと思うのですが、将来的に相談支援専門員の配置をどのようにしていくかということをお聞きしたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

おっしゃるとおりで、先ほど言いましたように、職員が資格を取ることまでは可能なのですけれども、いわゆる異動でかわっていくと。それだけに最初から資格を持っている専門員を採用して、そこに 10 年も 20 年も置いておくということは、なかなか今、我々の規模の町村では難しいのかなということですし、もう一つは福祉課の窓口へ行くことによって、福祉課のみならず、いわゆる介護の関係だとか、社会福祉協議会とか、いろんなところとのつながりといいますか、相談も一緒にできるというようなこともあって、あそこがいいのではないかなというふうに思っておりますし、これは先ほども言いましたように、講習を受け、福祉障害者への担当として5年なりの実務経験を多くの人間が経験していくことによって、今もう研修終わったのが3人いて、資格持っているのが1人ということですから、これをさらにふやしていくことによって、幾らかでもカバーができることになるのかなというようなことを、今、内部では検討しておりますので、おっしゃられるように急ぐ問題でもあるというふうにも思っておりますので、それらも踏まえながら内部検討を進めていきたいというふうに思います。

質問 16番 野原恵子

この 2015 年3月まで、福祉サービスのケアプランやなんか立てなければなりませんよね。圧倒的に専門員は不足していると思います。だから、そういう手だてもこれから急いでやっていかなければならないと思うのですけれども、現在、相談支援事業所というのは札内に3カ所、それから札内の福祉センターに1カ所ありますよね、ご答弁の中に。それで、幕別本町と忠類にはその窓口がない、職員が対応していると思うのです。だから専門員が対応しているということではないということにつながると思うのです。役場の窓口ですけれども、そこで相談支援専門員は今は1人いらっしゃるのですか、いないですよね。専門の方は講習は受けても、経験年数をプラスした専門員はいないと思うのです。ですから、その手だてが必要だということだったのです。ですから、本町の方と忠類の方がそういうところに行ったときには、札内のこの相談支援事業所まで行かなければならない。そういうことが今は一つの課題としてありますので、近々にやはり今回制度が変わることによりまして、幕別本町と忠類のほうでも、そういうことを受けてもらえる、受けられる、そういう体制が急がれると思うのですが、その手だてはどのようにお考えでしょうか。

答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)

障害者の方も平成 27 年度からは皆さん利用計画がしっかりあって、その利用計画に基づいてサービスを受ける、そういうことに法律が改正になって、これから進められます。おっしゃるように、あとそれまでの間は1年半という期間の中で、今、サービスを現実的には計画はなくてもサービスは受けられるということになっておりますので、その方々がしっかりとその計画を持ってサービスを受けるようにするというのに、あと1年半の期間ということになります。その中で、この間、新聞等でも報道がありましたように、現在、計画が、そうしたらどのくらいの割合で持っているのか、これは十勝管内では約 11%程度と言われておりました。本町におきましては、19%程度だったと思います。そのようなことで、かなりまだ計画が達成されていない方が、策定されていない方がいらっしゃいますので、これは議員おっしゃるように、あと1年半の間に計画は着実につくられていかなければならない、そのとおりであります。本町におきましては、民間で5人の方が資格を持っておりますので、そういう計画を策定するという業務につきましては、そういう民間の方に委ねていきたいと思っております。そういう計画が必要な方につきましては、在宅の方ということになりますので、これおおむね大体 130 人程度が対象になるものと思われますので、町の役割といたしましては、いろいろな障害を持った方の総合的な窓口として、まずは第一義的な相談、そういうようなものについてはしっかりと受けて、そしてあと民間の事業者にいろいろとあとは相談を振りながら、そして官と民が一体となって対応していくのが一番いいものだと思っております。以上です。

質問 16番 野原恵子

もう一つ、本町のほうはそうです。忠類のほうも、ちょっと距離が離れていますので、そういうスムーズにいくような手だても必要ではないかと思うのですが、その辺はいかがですか。

答弁 民生部長 川瀬俊彦(民生部長は2015年3月まで)

計画策定に当たりましては、そういう資格を持った専門員が障害者の方に訪問しまして、よく状況を聞きながら計画を練っていくというのが基本になると思いますので、今、町の職員でもその資格は持った人はおりませんけれども、いろいろな相談におきましては出向いたり、また本町のほうに電話をいただいたり、そういうようなことで総合的な相談については町が担当いたしますし、計画を練る段階におきましては資格を持った民間の事業者が、そういう自宅等に訪問して計画を練っていくと、そういうことになろうかと思います。

質問 16番 野原恵子

法が施行されてまだ進捗している、進められている状況ですので、その手だてを早目早目にとっていくことがサービスを充実させていくということになると思いますので、そこの手だてもしっかり行っていくことが大事だと思います。また、そのサービスを利用する場合に、障害の度合いによってサービスを利用できない、そういう障害の方も中にはいまして、障害を医療機関にかかるですとか、そういうふうになると助成のない方、医療費の助成ですとか、障害サービスの助成に該当しなくても障害のある方、そういう方たちにもしっかりとした対応をしていくことがこれからも必要だと思うのですよね。ですから、そういう点では、本当にこれから総合窓口というのは重要な役割を果たしていくと思いますので、障害を持っている度合いはいろいろあると思うのですけれども、軽度の方ですとか、それから認定されていない障害のある方ですとか、そういう方にもしっかりと対応していく手だてというものがこれから必要になっていくと思いますので、その総合窓口の充実を本当に早目早目に手だてをとっていく必要があるのではないかと思います。今、障害者の手帳を持っている方が障害ありますと認定されていても、手帳を持っている方が障害者で 41.7%で、障害児で 42.9%なのですよね。それで、障害手帳を持っている方はそれきちっと認定されていますので、そういう手だてもとれると思うのですが、障害手帳を持っていない方の障害者に対するそういう手だてというのは、これからどのように行っていくのか、そういう点もお聞きしたいと思います。

質問 16番 野原恵子

このアンケート調査報告書の中の3ページなのですが、障害者手帳を持っていない方が 125 件いるのです。そして障害の1級から6級まで持っている方がいます。障害手帳を持っていないという方が 125 件の 41.7%なのです。こういう方に対する手だてというのも障害手帳を持っている方も同じような対応をされているのかどうか、そこです。

答弁 障害福祉係 甲谷英司

今回のこのアンケートにつきまして、先ほど議員のほうでおっしゃったことの内容ですが、あくまでも身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、いわゆるこの方たちが障害者手帳を持っている方というふうになりますが、障害福祉サービスを受けられる条件の中に、自立支援医療(精神通院医療)受給者証を持っている方もサービスを受けられることになっております。また、そのほかに発達障害という診断を持っている方につきましても、いわゆる障害者手帳を持たずにサービスを受けることも可能となっております。また、児童につきましては、いわゆる特別支援教育を受けられているとかという根拠を持っている方につきましては、いわゆる発達の支援が必要だということで、それも同じくサービスを受けられることになっております。

質問 16番 野原恵子

それでは、その障害者手帳を持っていなくても福祉サービスは受けられますよという、そういう認識でいいということですね。わかりました。それでは、ここにアンケートに答えた方たちは、何らかの形でサービスを受けられている方も、サービスを受けていない方もいますけれども、持っていなくてもサービスを受けているという認識でいいということで、はい、わかりました。次、この相談支援専門員なのですが、この講習が本当に受けたくても受けられないという、そういう状況が生まれております。それで、お答えの中でも何らかの手だてをとっていきたいという、要請をしていきたいというお答えでしたけれども、これは急がれると思うのですね。ですから、できるだけ早い時期に講習を受けられるような要望を強めていかなければ、この福祉サービスのプランも立てられないと思うのです。ですから、そういう点では、町職員の中でも経験年数があっても講習が受けられなくて専門員としての役割が果たせないという状況も生まれてきていると思いますので、ここはもう本当に早目に道に要請していくことが大事ではないかと思いますので、その辺を強めていただきたいと思います。次に3番目なのですけれども、3番目のこの相談の件なのですけれども、事業所への基本相談委託料ということで、制度が変わった中で国からの助成が受けられるということだったのですけれども、例えば相談の中にも三つの相談内容に分かれていまして、一般相談、特定相談、障害相談と三つに分かれている、この中の一つとして、特定相談の場合に引きこもりとか、それから不登校など、こういうところの相談というのは本当に時間がかかりまして、そしてなかなか福祉サービスに至らない。そうすると事業所への収入というか、そういうものもなかなかふやすことができないということで、そこへの相談の助成、委託の助成をしていただけないかという、そういう要望なのですね。お答えの中で、5,000 円から 7,000 円に引き上げたばかりなので、今のところ検討されないということだったのですけれども、やはりここのところも相談所への、その事業所への助成ということで、これから助成をしていくことも必要ではないかと思うのですが、その点はいかがでしょうか。今のところできないということだったのですけれども、そういうなかなか利用料金にはね返らない、そこを手だてを講じてほしいということなのですが、いかがですか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほどの答弁でも申し上げましたように、今年度から 5,000 円から 7,000 円に増額したと。一方では今のお話ありましたように、27 年度4月から計画相談等に入っていくと。こういった状況なもので、今の時点、例えば平成 26 年度についてはもうちょっと様子を見させていただきたいというのが実は本音のところでありますので、全く考えないということではありませんけれども、ことしアップしたばかりですので、何とか様子を見させていただければというふうに思います。

質問 16番 野原恵子

次、4番目のケアホーム、グループホームの住宅料の助成なのですが、これも国から助成されている住宅料1万円限度に助成され、4分の1が町の負担ということだったのですが、ケアホームとかグループホームに入所する方は、1級、2級の障害者年金ですよね。これではやはり不十分で、保護者の助成がないと入れないという、そうすると自立したくても自立できない、そういう状況が生まれているということです。これは5番目の年金とのかかわりもあるのですけれども、こういう点では、本当に年金額が上がればいいのですけれども、今のところは国の制度ですからなかなか上げるというふうにはならないというジレンマもありまして、ケアホーム、グループホームに自立して入りたい、そして何とか一人で生きていきたい、そういう人たちのために、もう少し住宅料の助成をしてほしいという、そういう要望なのです。それで、年金で住宅料とか、グループホームやなんかに入ってそこへ納めると、医療費だとか被服費だとか、その他の費用は一切保護者が助成しないと入れないと。保護者が元気で、それで助成できるような家族であればいいのですけれども、そうでなければ入ることができないということもありますので、そこの検討ももうちょっとできないのかということで、お聞きしたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

おっしゃられるとおり、年金が上がっていけば、ある程度解決はできるのでしょうけれども、恐らく年金は要望するどころか、何とか下がらないように現状維持の要望になってくるのかなというふうに、今思っております。これ先ほど言いましたように、グループホームでは6万 9,500 円で月7万円、年間で 84 万円、もらえる年金が何ぼですか、78 万円とか 79 万円。ですから、おっしゃるとおり、払ってしまうと差し引き残らないというのが現実なのだろうと思います。その中で、仮に1万円助成すると 12 万円が別にということになるのでしょうけれども、これもなかなか町村独自でやることがいいのか、今言う1万円を国あるいは道、町の負担を上げていくことがいいのか、そういったこともあると思いますけれども、やはりどっちにしろ、私どもがいろんなところとの町村と状況を見ながら、連携しながら取り組んでいくことが大事だろうというふうに思っていますので、さらに私どもも研究をさせていただきながら、少しでも改善できるように努力したいというふうに思います。

質問 16番 野原恵子

本当にそのとおりだと思うのです。5番目の年金額を上げてほしいというのも、そういう要望なのですね。保護者がこうやって助成できる間は助成していけるけれども、保護者が助成できなくなったときに、本当に障害のある方、障害を持っている子供たち、どうやって生きていくのだろう。生活保護ということもあるのでしょうけれども、できれば年金で何とか暮らしていきたい、それが本当に大きな要望で、親たち、保護者たちの運動も、そういう点でグループホームをつくったり、ケアホームをつくったり運動を進めている中で、最終的にぶつかるのは経済的な、ここが一番大きなネックになると言っていました。ですから、そういうことも、道とか国に要望を上げて、本当に地域で健常者と一緒に暮らしていく、そういう手だてを行っていくことが大事だと思います。次、6番目です。障害者の法定雇用率が引き上がりました。それで、幕別町と町内事業所の雇用率も、今、町の場合は引き上げて基準に達しているという答弁をいただいております。こういう中で、ますます雇用を広げていくということが大事だと思います。中札内の高等養護学校の分校がスタートしまして、町内での障害者の雇用を拡大していくということが本当に大事だというふうに思います。今 236 事業所のうち、50 人以上の企業の雇用率ですね、これは町の具体的に数字は明らかにされていないのですが、236 の事業所のうち、50 人以上の企業はどのぐらいあって、その雇用率はどのぐらいなのか、そこをお知らせ願いたいと思います。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

15 事業所のうち、50 人を超えている事業者数につきましては、雇用している事業所4事業所で 10 人ということになっております。なお、雇用率等に関しましては、私どものほうではわからないという状況になっております。以上です。

質問 16番 野原恵子

やはり雇用率を上げていくということで、実態をしっかりつかんでいくことが先の施策につながっていくと思いますので、そういう 50 人以上の事業所が4事業所で 10 人ですよね。50 人以上の事業所がどのぐらいあるのか、そしてそのうち4事業所で 10 人、そこはわかりました。50 人以上の企業がどのぐらいあるのか、そこがきちっと把握することによって、さらに雇用率を上げていくという働きかけができると思うのですが、そういう実態を把握することが大事だと思いますが、その点はいかがでしょうか。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

236 事業所につきましては、雇用実態調査では 643 に抽出して、しておりますので、そのうちに回答にありました 236 のうちの今4ということでございます。それで 21 年の経済センサスでは 50 人以上が 10 事業所というふうになっております。

質問 16番 野原恵子

今、障害者の法定雇用率の引き上げの中で、従業員 56 人以上が 50 人以上に引き下がりまして、ここで障害者を雇用しなければならないこういうふうに定められております。ですから、その雇用していないところに働きかけることによりまして、これから中札内高等養護学校の生徒たちもそこで働いてもらえるような手だてということを講じていかなければならないと思いますので、さらなる働きかけが必要かと思います。それと、町で障害者を試行的に働いてもらう、そういうところから雇用につなげていくということもされていると思うのですが、答弁の中では民間の企業では雇用が現実のものになっているということでしたけれども、町として障害者の臨時的に雇用というか、町としてそういう人たちを雇用した実態というのはあるのでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

なかなかですね、毎年、役場で職員を募集するときには、障害者であろうが健常者であろうが別に構わないわけですから、障害者の方でも試験に受けていただければ、結果によっては採用されるのですけれども、なかなかそれが難しいというふうに言われるのです。それで、私、これ町長になって実は2回あるのですけれども、障害者の方のみを対象に採用試験を2回やりました。そして、何年か前に1回やって、去年、この雇用率が上がったものですから、さらにやって、何人ぐらい来たのだったかな、十何人ぐらい障害を持った方が来て試験をやって、1名採用したのですけれども、やはりそういった手法をとらないと、なかなかその障害者を任用するということが難しいのかなというふうに思いますので、私どもも、今、法定の雇用率は超えてますけれども、何かあった場合にはそういった手法をこれからもとっていきたいというふうに思います。

質問 16番 野原恵子

町で、そういう実習やなんかしますよね。そうした場合には、健常の職員と同じような働き方はできないけれども、例えば短期間の雇用ですとか、短時間の雇用ですとか、そういう形でもその障害者に合ったような仕事を短期間、パートとかそういう形で職場を広げてもらうという、そういうことはできないのだろうかという要望もあるのですね。そういう点はいかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

私が言いましたのは、正職員として採用しないと、いわゆる雇用の認定率にはカウントされませんから、逆に言われたそのある程度の時間、パートみたいなことで任用するというのは、どんな仕事があるかどうか今すぐにはちょっと思い出せませんけれども、残念ながら今まではそういうあれはないのですけれども、私たちが今のパーセントを確保するためには、障害者の皆さんだけの対象の採用試験を実施して雇用をしているというのが実態であります。

質問 16番 野原恵子

そういう努力はわかりました。雇用率につながらなくても、その障害者の働く場、本当にそういうところで働くことによって前向きに生きる姿勢が変わるというのが保護者も含めて感じているところでありまして、障害者にとっても自分たちが社会に役に立っているというのは喜びでもあるということで、雇用率につながらなくても、そういう形で雇用の場を広げることができるのであれば、ぜひ検討をしていっていただきたいと思います。あと、障害のある方も何か精神障害の方も採用されているということなのですけれども、アンケートなのですけれども、その中では精神障害のある方が一番働く場をふやしてほしい、これが 38.2%として一番要望が多いのですね。ですから、そういうところも本当に、精神が不安定な方の雇用の場というのは難しい部分もあるということなのですが、そういう方にももっと門戸を広げるような短時間でも、パートでも、働けるような場を、庁舎内はもちろんのこと、民間企業にも働きかける手だてというのがこれから必要ではないかと思うのですが、その点はいかがですか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほど答弁書で申し上げましたように、最初は本当に図書館とか、役場の文書係とか、そういう一部のところで体験をしてもらうということだったのですけれども、今はもう農協ですとか、建設業者さんとか、そういうところへ現実に障害者の方が行って、3日なり5日なりの体験研修をやって、そこで直接その会社へ採用されたと、そういうケースも現実にあるわけですから、これは多くの企業の皆さんの協力をいただきながら、これからも続けていきたいなというふうに思います。ただ、どちらかというと、例えば福祉の関係の団体、ひまわりの家ですとか、そういうところからの申し込みというか、申し入れが多いわけで、一般の方々まで周知して体験学習に来てくださいというようなところまではなかなか現実にはなってないので、そういったことも今後は考えていく必要はあるのかもしれませんし、今度の学校の関係はどうなりますか、これからだと思いますけれども、そういったことを含めて広く仕事を体験してもらうということはいいことなのだろうなというふうには思っております。

質問 16番 野原恵子

もう一つ、前段で質問すること抜けていました。一つです。今回、法が変わりましたね。で、福祉サービスの中に難病の方も入るということで、そういう点は周知されていない方がまだまだいらっしゃると思いますので、法が変わった、そしてその中で福祉サービスを難病の方も受けられるのだということをしっかり周知することが大事だと思います。難病の方はそういう手帳とかはありませんから、医療機関とか、そういうところにも協力していただきまして、こういう福祉サービスも受けられるのですよということをきちっと周知していくことが大事だと思います。その啓蒙のほう、その点だけお伺いいたします。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

広報等通じまして PR に努めてまいりたいと思います。

質問 16番 野原恵子

お知らせとか、それから町のお知らせですとか、それからホームページだとか、そこはもちろんそうなのですけれども、そこですとなかなか字が小さくて見えないとか、そういうことがありますので、もっとわかりやすく公共施設にそういう制度が変わりましたよという、そういう手だても必要ではないかということなのですが、その点はいかがですか。

答弁 福祉課長 坂野松四郎(福祉課長は2014年12月まで)

ただいまのご意見のありましたことも踏まえて、これからそういうふうにPR に努めていきたいというふうに考えております。

質問 16番 野原恵子

終わります。

出典:幕別町議会 平成25年第3回定例会 2013年9月11日 議事録 PDF(45ページ) 間違いを知らせる