みんなの議会

標茶町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月3日

障害者差別解消法の実効ある施策を

2024年12月3日、標茶町議会の一般質問で、渡邊定之議員が「障害者差別解消法の実効ある施策を」について質問し、町長 佐藤𠮷彦、保健福祉課長 浅野隆生が答弁しました。

質問者
渡邊定之 議員
答弁者
町長 佐藤𠮷彦、保健福祉課長 浅野隆生

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 渡邊定之

私は、障害者差別解消法の実効ある施策について質問いたします。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、いわゆる障害者差別解消法について、本町としてどのような対応をしているかについて伺います。この法律は、2016 年に施行された比較的新しい法律です。2021 年の法改正で大きく見直された改正内容は、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めております。障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。この法律の対象は、国・地方公共団体と民間事業者であり、組織、団体、会社、店などが対象となっています。この法律の改正により、障がい者差別の禁止や合理的配慮の提供は、今まで行政機関が義務でした。民間事業者は努力義務だったのが、2024 年4月からは民間事業者も義務化されました。このことにより、課題が発生した場合、その解決に市町村が当たると記載されています。そのための組織として障がい者差別解消支援地域協議会を設置できるとあります。本町では設置されていますか。設置されているとしたら、どのような障がい者支援団体や事業所が参加しているか。障がい者差別解消支援地域協議会は、差別解消法の考え方を実現するために重要な組織であると考えます。また、民間事業者にとっては、義務化により、今後、施設の改修等の課題も出てきていると思いますが、そのための支援方法、施策はありますか。伺います。

答弁 町長 佐藤𠮷彦

10 番、渡邊議員の障害者差別解消法の実効ある施策をとのお尋ねにお答えいたします。「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」いわゆる障害者差別解消法につきましては、議員ご質問のとおり、2016 年に施行され、障がいのある方に対する「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」を差別と規定し、行政機関等及び事業者に対し、差別の解消に向けた具体的な取組を求めるとともに、普及啓発活動を通じ、障がいのある方も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において自発的に取り組むことを促しています。本町においては、「障がいを理由とした差別の解消の推進に関する標茶町職員対応要領」を 2016 年8月に作成し、職員に対し周知したところであります。1点目の障がい者差別解消支援地域協議会を設置できるとあるが、本町では設置されて55いるか。設置されているとしたら、どのような障がい者支援団体や事業所が参加しているか、障がい者差別解消支援地域協議会は差別解消法の考え方を実現するための重要な組織であると考えるがとのお尋ねにつきましては、内閣府からのガイドラインでは、障害者差別解消法に関し既に組織化されている協議会等がある場合は、新規に設置せず既存の組織にて設置することを認めておりますので、本町では平成 22 年に設置した「標茶町障がい者等自立支援協議会」に障がい者差別解消地域支援協議会の役割を持たせております。構成機関につきましては、障がい者福祉サービス事業者6事業者、保健・医療関係者として釧路児童相談所、釧路総合振興局保健環境部社会福祉課、教育・雇用関係者としては標茶町商工会、標茶町校長会、標茶高等学校など6者、障がい者関係団体としては社会福祉法人標茶町社会福祉協議会、標茶町手をつなぐ育成会など6者、町からは認定こども園・保育園の園長、子育て支援センター、子ども発達支援センター、教育委員会、企画財政課、保健福祉課となっております。これらの構成機関には部会を設けており、課題の問題の内容に応じて招集する仕組みとなっております。また、障がい者差別解消支援地域協議会は、議員ご質問のとおり重要な組織であると考えているところでございます。2点目の民間事業者にとっては、義務化により、今後、施設の改修等の課題も出てくると思うが、そのための支援方法、施策はあるかとのお尋ねにつきましては、法律が指している合理的配慮の提供は必ずしも、例えばバリアフリー化工事を義務づけているものではなく、障がい者への理解と配慮ある対応をすることでありますので、現段階において、補助金等の直接支援をすることは考えておりません。今後このような支援が必要となる状況かどうかにつきましては、その時点で判断させていただきたいと考えておりますので、ご理解を願います。

質問 10番 渡邊定之

今、お答えいただいたこの協議会に参加している団体、それから、それぞれの学校の先生とかもお答えありましたけれども、この中で、この組織といいますか、この協議会の内容等については、何らかの形で町民の皆さんが知るような機会はありますか。

答弁 保健福祉課長 浅野隆生

お答えをいたしたいと思います。この障がい者差別解消支援地域協議会の部分につきましては、法律上、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う、障がいを理由とする差別に関する相談及び当該相談に関わる事例を踏まえた障がいを理由とする差別を解消するための取り組みを円滑に行うための機関とされています。現状、こちらで差別の相談等を現段階で受けていることはございませんので、会議の開催はしていないというような現状でございます。56今後のですが、会議の結果等を町民の皆さんにお知らせするということにつきましては、現状そういう規定もございませんので、今後検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 10番 渡邊定之

この法律は、障がいの有無によって分け隔てられることもなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現ということで、今まで公共団体等だったのですけれども、今回この4月から、ある意味、町の中の商店、スーパーとかそういうところの事業者においてもこの法律が適用されるということになりました。そういう意味では、しっかりとそういう業者もちゃんとこの法律がこうですよということを知る手だてを取るべきだと思います。

答弁 保健福祉課長 浅野隆生

お答えをいたしたいと思います。現状、「障害を理由とする差別の解消の推進について」ということで、町のホームページには掲載をさせていただいております。ただ、今回の改正の部分、全ての事業者さんが適用になったことについて明確に記載しておりませんので、そのことをあわせまして、こちらを更新させていただきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 10番 渡邊定之

そういう意味で、こういう法律ができて義務化されましたよということは、それぞれの団体、組織、事業者の皆さんにお知らせ願いたいと思います。とは言いながら、国民の皆さんの意識、やっぱり障がい者の皆さんの遠慮といいますか、そういうことがまだまだ日本の場合は強くて、結局たくさんいろんなことが起こっているのです。それがなかなか取り上げられないといいますか、今、説明されたように、この会議にかかるような事案がまだないというようなお話でしたので、やはりそういうことも積極的にこの協議会の中で話題として、実際はそういうことが起こっているのですから、これが話題となるような環境もつくっていただきたいと思いますが、その辺はいかがですか。

答弁 町長 佐藤𠮷彦

お答えします。この法律についての趣旨は、議員からあったように、国民の多くの皆さんが、やはり障がい者の方が人間らしい生活を送れるために、あらゆる環境をつくっていくというのが最優先の課題だと思っています。ただ、残念ながら、例えば役場庁舎についてもバリアフリーでないということでエレベーターがないために車椅子の方がかなり不便している。その代わり、そういった対応として、職員に対してはそういった方が来たときには速やかに介助するとか、そういったことをこの職員の指針、対応要領の中にうたったり、そういったこともやっていますので、できる限り現状の中でやれることを徹底しながら、この趣旨について町民の皆さんにも広く57お伝えしていきながら、さらに公共だけではなくて民間のほうの事業者にも適用になったということを含めて周知を強めていきたいと思っていますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 10番 渡邊定之

僕自身も、これが新しい法律ということで、合理的な配慮なるものがどういうものなのかということも、なかなか理解できない部分もあります。しかしながら、こういう法律が民間の事業者、そして個人の社会の中にもやっぱり施行されたということで、この法律が本当に、今、町長が申されたような社会実現のために施行されることを期待して、その辺の配慮を実施していただきたいと思います。この質問については終わります。

出典:標茶町議会 令和6年第4回定例会 2024年12月3日 議事録 PDF(57ページ) 間違いを知らせる