みんなの議会

幕別町議会 平成25年第1回定例会 2013年3月13日

高い国民健康保険税と滞納制裁のあり方について

2013年3月13日、幕別町議会の一般質問で、谷口和弥議員が「高い国民健康保険税と滞納制裁のあり方について」質問し、町長 岡田和夫、民生部長 菅好弘、総務部長 古川耕一、町民課長 横山義嗣、副町長 高橋平明が答弁しました。

質問者
谷口和弥 議員
答弁者
町長 岡田和夫、民生部長 菅好弘、総務部長 古川耕一、町民課長 横山義嗣、副町長 高橋平明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 谷口和弥

通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。高い国民健康保険税と滞納制裁のあり方について。厚生労働省が、今年1月31日に発表した「平成23年度国民健康保険財政状況」は、国民健康保険制度が、国民生活を経済に圧迫している深刻な実態を浮き彫りにしました。報告書によると、国民健康保険税の滞納世帯は24年6月時点で約389万世帯と、加入世帯の約2割を占めています。滞納理由に正規の保険証ではなく、短期保険証や資格証明書が交付されるなど、滞納者への厳しい制裁があり、さらに保険料取り立てのための財産差し押さえ強化が住民を苦しめています。幕別町においても、国保税額は年々負担増となり、平成23年度は1人当たり約10万円となりました。国保加入者の約45%が年間所得100万円未満、約75%が同じく200万円以下という町民生活実態の中では、大変重い負担であり、国保世帯の約20%に当たる921世帯が滞納となっています。そのうち271世帯に短期保険証の発行、また426件の差し押さえといった制裁処置が実施されています。公的医療を保障する国民皆保険の中心的な仕組みであるはずの国保が、国民の命と健康をおびやかしている事態を放置することは許されません。つきましては、以下の点について伺います。①国保加入者の生活実態をどのように捉えているのか伺います。②国民健康保険制度は、その第1条で「社会保障及び国民保険の向上に寄与する」とされています。近年、国や自治体による相互扶助精神の強調や、あたかもこれを前提とするかのような説明がされています。本来は社会保障制度だという認識に立っているか伺います。③受診抑制につながる短期保険証は発行すべきではないと考えますが、町の考えを伺います。④北海道社会保障推進協議会が昨年10月に行った「国民健康保険に関する調査」で、幕別町が426件の差し押さえを実施、十勝管内18町村の差し押さえ件数の約半分が幕別町の差し押さえ件数となっています。本来差し押さえは実施するべきではないと考えますが、差し押さえに対する町の見解を伺います。また、幕別町では、預貯金、保険、年金も対象に差し押さえを実施していますが、差し押さえに当たって、どのような点に留意して実施しているのか伺います。⑤国保法第77条では、「保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」とされています。国保税減免制度を充実させる考えがあるか伺います。また、国保税そのものを減額し、負担軽減する考えがあるか伺います。以上です。議長(古川 稔) 岡田町長。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

谷口議員のご質問にお答えいたします。「国民健康保険税と滞納制裁のあり方について」であります。我が国の公的医療保険制度は、ご承知のとおり設立の経緯等により複数の保険制度が並立されておりますが、生活保護受給者を除いた国民がいずれかの保険制度に加入する、いわゆる国民皆保険制度を採用しております。この公的医療保険を大別いたしますと、会社員・公務員等を対象とする被用者保険と、その他の者を対象とする地域保険である国民健康保険に分かれますが、被用者保険の加入者も退職後は市町村国保に加入するため、市町村国保は必然的に高齢者を多く含むこととなり、国保加入者は政管健保や組合健保の加入者と比べて平均年齢が高く、その結果として平均所得も低くなっているのが現状であります。ご質問にありますように、市町村国保を取り巻く財政状況は、被保険者の所得の低迷により、国民健康保険税額の減尐や滞納世帯の増加により大変厳しい状況が続いているところであります。ご質問の1点目、「国保加入者の生活実態の把握について」であります。平成23年度末における本町の国民健康保険は、加入世帯4,992世帯、被保険者9,401人であり、全町民の3割を超える方が加入されている状況であります。加入世帯の所得状況を申し上げます。所得100万円未満、給与収入では約167万円未満の階層が44.9%、所得100万円から200万円未満、給与収入では約167万円から約312万円未満の階層が26.6%、所得200万円から300万円未満、給与収入では約312万円から約443万円未満の階層が11.8%、所得300万円から400万円未満、給与収入では約443万円から約568万円未満の階層が4.3%、所得400万円から500万円未満、給与収入では約568万円から約689万円未満の階層が2.3%、所得500万円以上、給与収入では約689万円以上の階層が10.2%となっており、所得で200万円、給与収入に換算すると312万円未満の方が約7割を占めている状況であります。ご質問の2点目、「国民健康保険制度に対する認識について」であります。ご質問にありますように、国民健康保険法第1条では「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする」と、また第4条では「国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように努めなければならない」と規定されております。同法は、昭和32年に改正され、国保事業を市町村の義務的事業とするとともに、国の責任を明確にし、療養給付費等に対する国庫負担制度の改善と調整交付金制度の創設、事業内容の統一等を内容とし昭和34年1月の施行となったものであります。国民健康保険制度につきましては、政管健保及び組合健保と同じく相互扶助の原則により保険給付を目的とするものであり、国民の健康を保持、増進し、その生活を安定させ、もって公共の福祉に資するものであると認識をいたしております。ご質問の3点目、「短期保険証の発行について」であります。短期被保険者証につきましては、国民健康保険法第9条第10項に、「国民健康保険税を滞納している世帯主及びその世帯に属する被保険者に対して、特別の有効期間を定めることができる」と規定されており、本町におきましては、「幕別町国民健康保険税滞納世帯に係る短期被保険者証の交付及び解除に係る要領」を定め、その有効期限を6カ月として交付いたしております。国保税を滞納されている世帯に対しましては、可能な限り納税相談等を通じて完納に向けた努力をお願いし、分納などの方法による納付を呼びかけております。短期被保険者証は、国民健康保険の加入時、または被保険者証の更新時において、過年度分の国民健康保険税を滞納している滞納者に対し、災害などの特別な事情もなく納税相談に一向に忚じない、また、十分な担税能力があるにもかかわらず相談時の約束が履行できない方などに対して、やむなく交付せざるを得ないのが実態であります。短期被保険者証により医療機関を受診する際の自己負担は、それぞれの年齢区分に忚じて2割または3割となりますので、被保険者証による受診と何ら変わるものではなく、受診抑制にはつながってはいないものと判断いたしております。町といたしましては、今後も滞納者に対し機械的に対忚するのではなく、面談等により滞納となる事情をよくお聞きし、親切、丁寧かつ適切な対忚に心がけ、計画的な納税ができるように相談していくことにより滞納額を減らし、一般被保険者証を交付できるように努めてまいりたいと考えております。ご質問の4点目、「差し押さえ実施に対する見解について」であります。初めに、北海道社会保障推進協議会において、幕別町の国民健康保険税に係る差し押さえ件数が「426件」と公表がなされたところでありますが、正しくは「202件」であり、十勝管内の滞納処分件数の8.9%が本町の滞納処分件数となっております。また、差し押さえの中に生命保険が3件、年金が1件報告されておりますが、生命保険、年金とも差し押さえは行っておりませんので、北海道社会保障推進協議会に訂正を依頼しているところであります。差し押さえに対する町の見解についてでありますが、国民健康保険税をさまざまな事情により納期限までに納められない場合は、20日以内に督促状を送付しております。次に、督促状を送付後10日経過後も、なお納付がない場合については、催告書を送付し、納税していただくようお願いしているところであります。国民健康保険税を一度に納められない方につきましては、随時納税相談を行うとともに、定期的な夜間・休日の納税相談、あるいは自宅に訪問の上、納付のご相談をさせていただいているところであります。個別相談も含めた納税相談におきましては、生活実態も把握しながら、生活再建を最優先とした分割納付の計画を立てていただいており、未納されている方の約86%の方が完納または分割納付を続けている状況となっております。滞納されている方につきましては、十分納税のご理解を賜り、完納に向けた相談をさせていただくのが基本と考えているところでありますが、督促や催告、さらには納税相談に忚じないなど、本来の納期からおおむね1年を経過するまでの間に、滞納者と接触ができない場合や、納税に対する誠意が見られない方につきましては、他の納税者との公平性を確保するため、法令に基づき差し押さえを行うことはやむを得ないことと考えております。滞納処分につきましては、地方税法の中で国税徴収法滞納処分の例によるとされており、差し押さえをすることができない禁止財産についても、国税徴収法の中で明記されているところでありますが、差し押さえに際しましては、滞納者の方の生活に十分に配慮した中で実施するということを基本と考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。質問の5点目、「負担軽減について」であります。国民健康保険税の減免につきましては、地方税法の規定に基づき、「天災その他特別の事情がある場合、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限って、条例の定めるところにより、減免することができる」とされており、町の税条例においても、同様の事情にある場合に減免することといたしております。減免は、あくまでも個々の納税者の状況によって個別に判断し、決定すべきものと考えるところであり、また一律に減免した税は、法定軽減のように国等の補填はなく、結果的に他の被保険者の負担になってしまうものでありますことから、負担の公平性の観点からも、現時点におきましては、減免制度を充実すること、また条例で定める事由以外における減免等を行うことは適当ではないと考えております。今後におきましても、国民健康保険税の支払いが困難な方につきましては、納付猶予や分納などを含めた納付方法の相談に努めてまいりたいと考えております。以上で、谷口議員のご質問への答弁とさせていただきます。

再質問 10番 谷口和弥

それでは、再質問をさせていただきます。まず、一つ目の国保加入者の生活実態の把握ということでありますけれども、具体的に収入階層別に数字をいただいたわけでありますけれども、答弁にございましたように大変な困難な状況が生まれているという、まさにそのとおりなのだというふうに思います。その点は認識を共通にできて、まずはよかったなと思っているところでありますけれども、今、私のほうで一つモデルケースを申し上げますので、そのことについて、また町長の感想をお聞きしたいというふうに思います。夫婦40歳、子供1人の3人家族、自営業者で226万円の年間所得、私のほうで試算させていただいたものでありますけれども、そうなりますと国保税が約36万円、負担割合は所得の約16%になってきます。自営業者の場合は、国民年金も2人で年間約36万円、国と地方税を合わせて約12万円さらにかかって、226万円の収入の中で約85万円もの法的な負担がかかる、そういう状況があります。今、226万円という数字をお示ししたのは、幕別町生活保護世帯の3級地-1、これを冬期加算や住宅手当、満額にするとして出した金額が3人世帯の場合は226万円なのです。要するに生活保護水準だということであります。そういう中で85万円もの負担がある。これは、今、ご答弁いただきました収入階層のことで言えば、決してまれなケースではなくて、普通に町内に存在する、そういう方のケースなのだというふうに思っています。こういう実態になるわけですけれども、改めてこの数字から町民の生活水準はどうなのかということを町長の感想を聞かせていただきたいというふうに思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

先ほども申し上げましたように、低所得の時代が続いておりまして、なかなか所得が上がらない、現実厳しいものがあるのだろうというふうに思っております。そうした中で、このような状況の中で生活をされ、大変ご苦労も多いのだろうというふうに思いますけれども、これは、それこそこうした方々が国保の減免制度が、もちろんこれ対象にはなっているのだろうと思いますけれども、そういった中で税を負担していただく、大変ご苦労が多いとは思いますけれども、まさにこうした方に相談に乗ってあげられるような体制というものも、またつくっていかなければならないのだろうというふうに思っております。もちろん年金の問題もお話ありましたけれども、こうした問題も含めて、やはり社会保障という大きな国の観点の中で、制度がよりよい方向に改善されることを私どもも望みたいし、また、そうした運動に私どもがかかわっていくことが必要なのだろうなというふうには思っております。

再質問 10番 谷口和弥

了解いたしました。そして、今、二つ目の質問に移っていきますけれども、私は、この国民健康保険制度が社会保障ということでの制度で実施されていることを認識されているかということで質問を組み立てさせていただいたわけでありますけれども、ご答弁の中は、「相互扶助の原則によって保険給付を目的するものであり」という文言でご答弁をいただいたところであります。社会保障として、それでは認識はしていないよというふうな答弁をいただいたのかどうなのか、ちょっと言葉を整理していただきたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

ご答弁で申し上げましたように、国民健康保険の第1条に社会保障制度であるということが明記されておりますから、そのことを私は否定するものでは決してありませんので、ご理解いただければと思います。

再質問 10番 谷口和弥

そのこともはっきりと町長からご答弁いただいたことは、大変評価できるというふうに思います。これが、本当に今までこの議場の中でもありましたけれども、相互扶助がやたら強調されていて、まるで国民健康保険制度が民間の事業者保険とそんな変わらないような印象も受けるような、そんな言葉も今までの議会の中であったというふうに私自身が認識していたものですから、社会保障制度である。社会保障制度であるからゆえ、44条や77条のような一部負担の減免や国保税そのものの減免制度がちゃんとあってと、自治体が責任を持って、そして運営される、そういう制度になっていくわけで、そのことをやっぱり確認させていただくということは、社会保障であれば、その後、滞納のことだとか、さまざまな対忚の中で、当然方向性が違うものが出てきてしまうわけで、まずは社会保障だということのご答弁をいただいたことで、次の質問が組み立てやすくなりました。3番目の短期保険証のことであります。ご答弁の中では、結局、負担割合が変わらないから、短期保険証が受診抑制にはつながってはいないぞということのご答弁をいただいたところであります。そのことについては、また次に質問をさせていただきますけれども、その質問の前に、さきの決算審査の中で、まず資格証明書、居所不明以外は発行していないぞと。それから、資格証明書の期限が切れる前に郵送しているのだという答弁をいただいたことがありました。その姿勢については、とても評価できるものというふうに考えておりましたけれども、それは今も継続してそのとおり実施されているのかどうなのかをまずは確認させていただきたいと思います。

答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)

まず、お話をしたいと思いますけれども、先ほど社会保障の部分、これは確かに社会保障制度、これに基づいているものであります。ただ、運営ということになりますと、保険方式をとるということですから、当然それは保険であるということはご理解をいただきたいなと思います。今ご質問のありました短期保険者証の関係でありますけれども、資格証明書については、これは居所不明の方が3世帯ということで、これについてはご理解をいただけるかなと。短期保険者証につきましては、前回決算委員会のときにちょっと答弁の中で違った部分がありましたけれども、約1カ月ぐらい納税相談をする期間というのを設けさせていただいておりまして、今まで子供たち、さらに18歳未満の子供の方だとか、それからこれまでも納税に対して誠実に対忚している方だとか、そういった方については、切れ間なく保険証については交付をさせていただいておりますけれども、悪質なケースだとか、納税相談等についてお会いができない方だとか、そういった方については、一定の期間、最大で1カ月ですけれども、保険証については、相談が行われるまでは交付をしていない、お渡しはしていないというような形で、1カ月を過ぎますと、これは速やかに本人の手元に届くように発送しているというようなことでございます。

再質問 10番 谷口和弥

ちょっと確認しますけれども、そうしましたらば、決算委員会でいただいたご答弁の中身はちょっと間違っていたと、そういうことでありますか。期限がちゃんと途切れないように郵送しているという部分が実は途切れて1カ月手元に置いている状態が生まれていたのだと、そういうことでありますか。

答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)

決算委員会のときに、私が答弁した後に町民課長が答弁をいたしまして、そこで若干の食い違いがあったということは、その後に実は民生常任委員会の中で、ちょっとお話はさせていただきました。今、言われましたとおり、そのとおりでございます。一定の期間納税相談をさせていただく方については、お会いできるまで、お話ができるまでの間は、一定期間交付はしておりません。そして、それが長期にわたりますと、本人に対する影響もありますので、最大で1カ月、それまでに納税相談が行われた場合については、その対忚の中で保険者証については、すぐ交付をさせていただいているというようなことでございます。

再質問 10番 谷口和弥

そうしたら、1カ月を過ぎれば、窓口には1枚も短期保険証が残らず配られているということを確認させていただきたい。それから、先ほどの負担割合は同じだからということに対することなのですけれども、ちょっと紹介させていただきたい事例がございます。全日本民主医療機関連合会が毎年、国保などの経済的な事情でもって受診ができなくて死亡に至るような事例の調査をやってきています。2011年の結果、まだ2012年が出ていないのですけれども、全国的な組織でありますけれども、1年間に全国で67人が経済的理由で医療機関の受診がおくれて死亡したと。そのうち42人が非正規保険者であったと。42件のうちの内訳、短期保険証は10件あったということでありました。やはり短期保険証が発行されているということ、それを病院の窓口で見せるということ、そういったことなど、きっと私はあるのだと思う。だから、机上の中では負担割合は確かに同じなわけで、でもそれを持って受診するに至っては、やはり受診抑制につながるということはあるのだという認識に立っていただきたいと思うのですけれども、改めていかがでしょうか。

答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)

先ほどからお話ししておりますように、電話で問い合わせがある場合もございます、例えば病院にかかりたいのだけれどもと。そのような場合などは、これは接触の機会ということになりますから、お話をさせていただいて、その場所ですぐ保険証をお渡ししているというような形ですので、医療の抑制につながるという形については、私どもとしては考えておりません。あくまでも滞納している方、そしてお会いのできない方と接触する機会をとにかくつくりたいと。その方の今、困っている状況だとか、なぜ納められないのかと、そういったことについて親切丁寧にお話を聞く機会をつくりたいと、この思いで私どもやっておりますので、またその中で医療にかかりたいという方については、ご連絡をいただければ、すぐお会いをして、そして保険証をお渡しするというようなことはやっておりますので、医療の抑制につながるようなことはなってはいないだろうというふうに私は思っております。

再質問 10番 谷口和弥

医療の抑制につながってはいないという認識に立っているということでありますけれども、やっぱりこれも、とても大事なポイントなのだと思うのです。そのことが、行政の側からはそういうふうに思っているという判断に立っているということでありますけれども、実際、町民の中でどうなのかと。実際その短期保険証が発行されている人がどのように感じているかということの調査などは、意見聴取などはされた上で、その行政の立場でもってご答弁いただいているということなのでしょうか。

答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)

保険証については、特別その違いがあるわけではありませんから、手渡った時点で本人は病院にかかれるわけですから、そういった意味で、短期保険者証であろうと、普通の保険者証であろうと、医療の抑制につながるような形にはなっていないと私は思っております。

再質問 10番 谷口和弥

押し問答になりますので、その件については、これでやめますけれども、立場を超えて、町民の立場で、そういったことに対する意見の聴取もちゃんと行って、判断の材料にしていただきたいなというふうに思います。4点目に行きたいと思います。この間、全道的な国保にかかわる学習会がある中で、私もそれに参加する中で、幕別町のこういう数字を見て、びっくりして驚いて、そして今回の質問の一つの項目にさせていただいたわけであります。この質問をさせていただいたことが、これは結局、全道各地の方に資料として配られますから、幕別町はこんなに多いのかということになってしまうわけで、それが修正できたということはよかったのかなというふうに思っているところであります。そうは言いつつも、426件が202件になったということでありますが、やはり件数は多いのです。今ここでのご答弁いただいた中では、帯広市も含めた十勝管内で滞納処分件数は本町8.9%だよということでありましたけれども、帯広市が実は大変件数が多いのです。帯広市を除く18町村ということで言えば幕別町は約30%になって、やっぱり積極的に滞納に取り組んでいる自治体だということになっていくわけであります。一番最初に立てさせていただいた質問の中で、やっぱり大変な町民生活の実態があるということであります。差し押さえありきの強権的な徴収行政となってはいないかどうなのか、改めて伺わせていただきたいと思います。

答弁 総務部長 古川耕一(総務部長は2013年6月まで)

今、先ほど町長が1回目に答弁をさせていただきましたように、私ども差し押さえを前提として行っているわけでは決してありませんので、督促状から始まり催告状、そしてその間、納税相談に、あるいは夜間の相談だとか、いろんなそういう機会を捉えて納期内に納められなかった方との接触を、これはまず最優先に私どもは行わせていただいております。そして、それがある程度1年程度かけて、それでもなお接触のない方あるいは納税意欲のない方につきまして残ったのがこの202件でありますけれども、その方につきましては、やはり税の公平という観点から、これも放置できないというのはもちろんでありますので、これは何らかの滞納処分をせざるを得ないというのが私どもの現状であります。以上であります。

再質問 10番 谷口和弥

わかりました。くれぐれもないというふうに信じておりますけれども、国税徴収法75条から78条の間で、こういったものの差し押さえはだめだよと禁じる条文があります。それゆえに禁止財産の差し押さえ、そういったことにならないように、また徴収猶予の申請など、そういった権利が滞納者にもありますから、丁寧な対忚を担当者の方にしていただく、そのことを強く望みたいと思います。そして、この差し押さえにかかわって、インターネットで、今、官公庁のオークションがありますね。きょうも確認しますと、3月7日に幕別町のオークションが終わっておりますけれども、これは国保以外の件数もきっとあるのでしょうが、12件あると。落札価格が、この12件の品物のうち100円から2万4,100円というふうに幅があるのですけれども、12件のうち8件が1,000円以下で落札している、要するに本当に小物なのですよね。1万円以上は、一番価格の高かったものが1件だけあると、そういう状況なのです。果たして、こういうオークションに出展するような差し押さえの物品のあり方が本当に適切か、どうなのかなと、そのように思ったわけであります。効果がどうなのか、それからこういうことにかかわる担当職員がどんな思いなのか、そんなことを考えたときに、こういう金額であれば私は積極的に活用する必要が、果たしてどうなのかと思うわけなのですけれども、御答弁をいただきたいと思います。

答弁 総務部長 古川耕一(総務部長は2013年6月まで)

インターネット公売につきましては、これは全国的に確かにどの町村もやっている状況はあります。ただ、私どもインターネット公売ですから、動産の差し押さえということになるのですけれども、そこからいって滞納されている家庭に黙って、要は動産の昔で言う赤札を持って、そういう方を押さえて、それをインターネット公売に無理くりかけるという実態は、これは私どもやっておりません。納税相談しているうちに、お互いのお話の中で、動産についてもこれは本人の了解を得ながらインターネット公売をさせていただいておりますので、決して本人の意に反してという公売は私どもやってはいないということは申し添えたいというふうに思います。

再質問 10番 谷口和弥

お話はわかりました。ただ、もう一つこれにかかわって指摘させていただきますけれども、この今回のインターネット官公庁オークションの中では、北海道の約25自治体が参加しているのです。決して多くの自治体がこれに取り組んでいるということではないのです。そして、件数で言うと、一番多いのは登別市が60件ぐらいあったのですけれども、幕別町の12件というのは5番目に多くて、やっぱりこういったときに幕別町の名前が目立ってしまうランクにある、そういうことも名誉なことではないのだと思うのです。差し押さえに至るまでのところで、やはりしっかりと納めていただきたいということなのです。幕別町を愛しているものですから、そういったところで名前が出てこないように願っているわけなのですよ。5番目になりますけれども、ここでまた77条にかかわる減免制度、それから44条にかかわる減免制度のこと、それからご答弁にはなかったのですけれども、国保税そのものが安くならないかということ、この三つを立てさせていただいたところでありました。まずは、国保税法第77条でありますけれども、「保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別な理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」とされているのですけれども、一番最初に226万円の方の例を出させていただきました。見たらば、やっぱり2割減免の対象にならないのですよね。それは私の調査です。確かめていただくことは必要なのかもしれませんけれども、そうなのですよ。ということで、進めます。やっぱりいろいろ事故や災害や失業やということであるわけなのですけれども、慢性的にというか、ずっと低い生活困窮者のままでいる方に対して減免の制度を設ける、新たにつくる、そういったことが必要なのではないかというふうに考えるのです。いかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

答弁書にもありますように、減免というのは本来的には、やはりこういう災害に遭ったとかいろんな事情があって納められなくなったのだから、減免してほしいというのが本来だろうと。今、谷口議員のおっしゃるように、ある程度の低所得者を一律にして減免をするとなってくると、2割、5割、7割の減免と同じような一つの制度の中でこうやっていくことになっていくのではないかなと。私は今までの長い職員生活の中でのいろんな場合の減免制度というのがありますけれども、多くはやはり冷害、最たるものは冷害でありますけれども、あとは火災による、あるいは最近多くなってきているのは、自分の意向でなくて会社から一方的にやめさせられたというようなときの減免ですとか、そういったやっぱり特殊事情の中で減免制度というのがあるのが本来でないかなというふうに実は思っております。これがちょっと考え方の相違はあるのかもしれませんけれども、私としてはそういった中で逆に言うと、こうやって困っているのだから、こういう状況だから減免にできないのかと、やってもらえないのかというぐらい来ていただける、相談していただくことのほうが大切なことなのかなと。そして、それらを真摯に担当者が受けとめて、どうだ、減免の対象にできないのかというようなことで進めていただければというふうには思っております。

再質問 10番 谷口和弥

町長の思いはわかりましたけれども、ぜひ検討課題に残していただきたいというふうに思います。そして、国保税法第44条、医療費の一部負担のところであります。条例化されて運営がされて数年がたったと思いますけれども、周知徹底のぐあいはどうでしょうか。実際のこの44条による一部短期の減免の活用状況は今どのようになっていらっしゃいますか。

答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)

昨年お話をしましたときに、2件というお話をさせていただきました。今年に入りまして10件の相談というのが行われておりまして、そのうち今引き続いて対忚しているのが1件というような形で対忚させていただいています。ですから、いろんな意味で浸透はしてきているのではないかなというふうに思いますし、相談がふえているということはいいことなのかなというふうに思っております。

再質問 10番 谷口和弥

今、ご答弁にあったように相談がふえているということは、それは周知徹底が尐し広がっているのだという理解ができる、そういうことなのかというふうに思いますけれども、結局1件が2件に加えて、さらに1件が実績としてあって、残り9件は継続もしくは申請したけれどもだめだった、その辺はどうなのでしょう。

答弁 町民課長 横山義嗣(町民課長は2013年12月まで)

残りの方は対象にならなかった方がほとんどとなっています。

再質問 10番 谷口和弥

わかりました。そうしましたら、やっぱり町長、44条についても一切、生活困窮者の方が相談に来たのだと思うのです。だけれども、該当にならなかったということの中では、さらに利用されやすいものになるようなそんな制度にするよう、検討していただくことが重要なのかなというふうに思いますので、今後の課題としていただきたいと、するべきというふうに思います。それで、国保税の療養給付費ということになりますけれども、23年度決算の際の資料を見ましても、年々医療費が増大になっていく。その傾向が明確なのかなというふうに思うのです。やっぱりこの部分が大きくなれば国保税もそれなりの負担、減額していくということから遠のいていくのではないかと思うわけなのですけれども、この理由については町ではどのように考えていらっしゃいますか。

答弁 副町長 高橋平明(副町長は2015年3月まで)

確かに、療養費、お医者さんにかかる医療費そのものがふえている状況にあります。病院にかかる件数が多いとか尐ないとかではなく、あるいはインフルエンザがはやったとかという、そういうことではなくて、年々やっぱり診療報酬の改正もされていますけれども、医療費そのものが高騰している状況にあるし、医療の高度化によって医療費そのものがふえていくという現状も、これは踏まえないといけないというふうには考えているところもあります。ただ、医療給付費ですから、当然保険税と国からの補助金とで賄うというのがこれ大原則でありますけれども、年々ふえ続けるのになかなか対忚し切れなくなっているというのも一つの現実ではありまして、現に私どもの町、ほかの町でもそうですけれども、基準外の繰り入れ、本来は行わないという方針であったのですけれども、これをせざるを得ない状況にも今現実的にはあります。そういった中で、何とか国保税に反映をさせないで、では運営をやっていけるのかというと、それもなかなか厳しいような状況にもなってきておりますので、これはまた私どもで十分検討しながら進めていかなければならないと思いますけれども、税、それから国の負担、それから町が一体どこまで負担ができるのかと、そういったことをあわせて検討しながら、また時期が参ったら皆さんとご相談をさせていただきたいというふうには現時点では考えております。

再質問 10番 谷口和弥

国保税が高いのだという声はやっぱりたくさんの方から言われている、そういう現実があるのだというふうに思います。その一方で、病院代がかかるということの中では、本当に国の交付がだんだん減っていくと。そういう中では、自治体も厳しい運営を、そういうことになっているのだろうなということは十分推察されるところであります。それで、国保税を下げるということについては、幾つもそう手段はないのだと思うのです。法定外繰り入れを一般会計からいっぱいすればいいのかということにもなってきますけれども、なかなかそうもいかないのだろうというふうに推察します。あと、考えられること、国保加入者の健康増進によって病院にかかるということをしなくても済むようなそういう施策とこの国保税の金額というのは、密接にかかわっていると、そういうものだというふうに思うのです。特定健診や各がん検診の受診率、それから健康増進活動、そういったことでは町のほうでは今どのような努力をなさっているのか、そのことをお尋ねしたいというふうに思うのですけれども。

答弁 副町長 高橋平明(副町長は2015年3月まで)

確かに、谷口議員のおっしゃるとおり、健康を増進することがその国保制度にとって非常に有効な手段であるというふうには考えております。過去には、それこそパークゴルフができた時代に国保の中でこのパークゴルフを多くの町民の方が参加してやる、高齢者の方が主でしたけれども、そういったときに、では、どの程度医療費に対して影響が出てくるのかと、こういったことも過去には研究をさせていただいたことがございました。そういったもののほかに、それからこの幕別町、十勝という地域風土といいますか、そういった中での生活環境がいかに健康に影響というのは、これは悪影響、好影響含めてどういう影響を与えるのかということも、国保としては過去にそういったことの研究をさせていただいたこともございます。現実に今、先ほどおっしゃったがん検診、ドック等の受診率そのものが伸びない状況にもありますけれども、特に若い世代のうちから健康に気を使っていただくことがまず重要であるということでありますので、これは国保の会計の中で言うと国保世帯だけなのですけれども、そうではなくて町民全体が健康で年齢を重ねていけるような、そういったようなまちづくりにしていかなければならないというふうには考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。

再質問 10番 谷口和弥

了解しました。今の町民全体が国保加入者だけでなく、町民全体の健康を考えると、そういった姿勢に対しては評価をさせていただきたいというふうに思います。私も高齢者福祉にかかわる仕事をしておりますけれども、ずっと持病でもって通院はしていると。だから検診はいいのだ、そんなようなことになりがちなのです。だけれども、私の知っている事例の中には、そうやってずっと通院していきながら悪性新生物が見つかって、それももう手おくれの状態で見つかる。では今まで通院してきたことは何だった、そういったふうに思わせる事例は、やはりたびたびあることであります。ふだんの通院と、それから何かの病気を疑ってする検診ということのこの違いが、そのことを町民にしっかりと示していただきたいな、そんなことも施策に加えていただきたいなと、そのように思うわけであります。特定健診やがん検診、見ますと20%台の受診率でありました。女性のがん検診については若干高い数字が示されていましたけれども、本当にもっともっと高い数字でもってこの特定健診、がん検診が受診されるような、そんな努力をしていただきたいなというふうに思うわけであります。もう一つ、そういう町の検診を受けて中には再検査というような例があるのだと思うのです。きっとそれは違う医療、どこか医療機関に行ってくださいよということの案内になるのだと思うのですけれども、その2次検診に行ったかどうか、あるいはその検診の結果はどうであったかなど町のほうでつかむような仕組みはおありなのでしょうか。

再質問 10番 谷口和弥

ごめんなさい。国保税を下げるということの観点で。

再質問 10番 谷口和弥

はい、気をつけます。

答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)

がん検診で異状が見つかったとか、そういった形については次の診察をお勧めしておりますし、当然といたしまして追跡調査、これもやらせていただいているという状況でございます。

再質問 10番 谷口和弥

追跡調査をやっているということであればよかったのですが、例えば二つ事例を出させていただきますけれども、糖尿病の方が後々腎臓のほうにも障害を来してきて、人工透析になっていくですとか……

再質問 10番 谷口和弥

これだけにしますけれども、そうしたら。これが莫大な医療費となって国保税にのっかってくる。そんなことがやっぱりあって、例えばよその自治体なんかには、町民の健康を守るクレアチニン検査を独自に加えてやるような、そんなことなどもしながらやっている、そんなところもあります。町民の健康を守ることも一つの手段にしながら、この高過ぎる国保税、何とかなるような、それで何よりも決定的なのは国からの交付金をもとに戻す。今、TPPのことなどあって、この医療保険がどういうふうになるのかわからない、将来を見通せないこともありますけれども、強く求めていただきたいと思うのですけれども、そのことについて町長に最後、所見をいただきたいと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

おっしゃるとおり、今まで私も毎年、全国の国保制度改善強化全国大会に出させていただいております。そのたびに決議するのですけれども、一つは国保の広域化といいますか、都道府県に言うのですけれども、これはなかなか都道府県知事が反対していまだに実施されない、実行されない。そんな中で、もう一つは、やはり現実に、先ほども言いましたように、一般会計から繰り出しをして、繰り入れしてやっと国保会計をもっているのがほとんどの市町村ですから、それを国が目をつぶって何ら対策を打たないということは、これは許されないのではないかと。何とか国の負担を上げていただきたいということの要望を、これは毎年続けていますけれども、我々の力も弱いのかもしれませんけれども、なかなか現実化しないということでありますけれども、もう一つは今TPPの話がありましたけれども、これらの後にいわゆるもう一つは参議院選挙が終わった後に税と社会保障の一体改革の中で介護、国保、これらの問題が間違いなく取り上げられていくと思いますので、それらに向けてもまた町村会なりなんなりの活動の中で要請をしていきたいというふうに思います。

出典:幕別町議会 平成25年第1回定例会 2013年3月13日 議事録 PDF(129ページ) 間違いを知らせる