みんなの議会

幕別町議会 平成24年第3回定例会 2012年9月12日

フッ化物洗口の実施と教育現場の勤務条件などの改善について

2012年9月12日、幕別町議会の一般質問で、斉藤喜志雄議員が「フッ化物洗口の実施と教育現場の勤務条件などの改善について」質問し、町長 岡田和夫、教育長 金子隆司、保健課長 境谷美智子が答弁しました。

質問者
斉藤喜志雄 議員
答弁者
町長 岡田和夫、教育長 金子隆司、保健課長 境谷美智子

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 18番 斉藤喜志雄

通告に基づきまして、フッ化物洗口の実施と教育現場の勤務条件などの改善について、質問をします。最初に、フッ化物洗口の実施について、お伺いをします。一生懸命にぶくぶくうがいをする園児というかわいい子供たちの写真とともに、幕別町が今年度から公立幼稚園と保育所で導入することとなったフッ化物洗口が、8月 18 日の忠類保育所を皮切りに8月 31 日までに町内6保育所、1幼稚園で実施されるとの新聞報道がなされました。これは虫歯予防策の一つとして、2009 年6月の道議会において「北海道歯・口腔の健康づくり 8020推進条例」が可決、施行されたのを受けて実施されたものと承知をしているところでありますが、このフッ化物洗口による虫歯予防については世界的にも賛否両論があり、いわゆる先進国と呼ばれる国々にあってもフッ化物による虫歯予防の見直しが検討されるなど、中止の方向に向かっているとも言われているところであります。なお、道の条例制定に当たっても賛否両論があったことから、集団フッ化物洗口を一律に実施せず、保護者の意向あるいは子供の自主性を尊重して実施されるとの附帯意見が確認されているものと理解をしているところであります。一方、虫歯予防については、近年、生活習慣の変化や、歯・口腔に対する健康意識が高まったこともあり、子供の虫歯の保有率は急激に減尐してきている状況にあるとお聞きをしております。つきましては、集団フッ化物洗口を推進する立場にある幕別町として、なぜ、集団フッ化物洗口を実施するのか。次に、集団フッ化物洗口の実施により、どのような効果が期待できるのか。さらに、集団フッ化物洗口に危険はないのか、の3点について、その必要性、有効性、安全性の観点から、どのような所見や見解をお持ちか、お伺いをします。次に、教育現場の勤務条件などの改善について、お尋ねいたします。長期休業である夏休みが終わり、学びやには子供たちの元気な声と明るい笑顔がはじける2学期が始まりました。その学校には、教職員が児童生徒のあらゆる可能性を見出し、育むことにふさわしい研修の機会が保障されていなければなりません。しかし、その研修の機会が最近は時間的にも範囲的にも限定され、認められなくなってきていると言われております。これでは、保護者の期待に応え、児童生徒の可能性を育てる教師の力量が確保できないのではないかと危惧するところでもあります。一方、教育現場での業務の多忙化は、これまでもしばしば取り上げてきたところですが、今もって尐年団や部活動の指導、あるいは祝休日の対外試合の引率等々に始まり、膨大な事務処理、そしていじめや不登校など、生徒指導への対応や教材の準備など、学校での超過勤務のみならず、家庭に仕事を持ち帰らざるを得ないような状況が常態化している現実にあるとお聞きをします。教職員が児童生徒との触れ合いの時間を増やし、本務である授業づくりに集中し、健康で子供たちに接するためにも、時間外勤務の縮減は強く求められているものと考えるところであります。つきましては、勤務環境改善の観点から、最初に、教特法が研修の積極的な活用を目指していることに鑑み、研修機会の拡大、とりわけ校外研修を積極的に進めるべきと考えますが、いかがお考えか、お伺いをします。次に、教職員の力量、言いかえますと資質向上と子供たちの学力向上のためにも、研修旅費の増額を図るべきと考えますが、いかがなものでしょうか。最後に、道教委の通知を踏まえ、勤務時間の適正な管理と時間外勤務の縮減など、どのような削減策を講じてきたのか。以上、勤務条件の改善にかかわって、2課題3点について、所見をお伺いいたします。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

斉藤議員のご質問にお答えいたします。初めに、「フッ化物洗口の実施について」であります。フッ化物洗口は、我が国では 1970 年代から地域歯科保健施策の一環として普及し始め、NPO 法人「日本むし歯予防フッ素推進会議」が行った調査によりますと、平成 22 年3月現在で、全国 7,479 の施設の約 78 万人の児童生徒が実施しているという結果が報告されております。北海道では本年3月末現在で、道内 179 市町村のうち 90 市町村の 414 の施設で、十勝管内は 13 市町村の 68 施設で実施されております。虫歯は多因子性の疾患であることから、その予防は、好ましい生活リズム、規則正しい食事や成長に見合った食生活、適切な歯磨き、フッ化物による歯質の強化など、さまざまな方法の中から一人一人に応じて取り組むことが効果的であるとされております。フッ化物による虫歯予防効果については、昭和 49 年に世界保健機構が勧告を出して推奨しており、平成 15 年1月には厚生労働省も日本歯科医学会の研究の成果等を踏まえ、「8020(ハチマル・ニイマル)」の達成という国民の口腔保健の向上に寄与するために、フッ化物洗口法の具体的指針として「フッ化物洗口ガイドライン」を都道府県を通じて市町村に通知したところであります。ご質問の1点目、「集団フッ化物洗口の必要性について」であります。虫歯の予防は、歯磨き習慣の定着やフッ化物の塗布など、家庭での取り組みが大切であり「基本」であるものと考えております。しかしながら、虫歯は他の疾患と異なり国民の大多数に認められる国民病であり、一度虫歯になってしまうと、成人になってからも継続して治療が必要となり、幼尐期での対策が大変重要であります。北海道は、都道府県の中でも虫歯の罹患率が高く、この状況の改善に向け公衆衛生的な取り組みを検討し、フッ化物洗口の普及を定めた「北海道歯・口腔の健康づくり 8020 推進条例」を平成 21 年6月に制定いたしました。北海道はこの条例に基づき、計画的にフッ化物洗口の実施を推進しており、本町におきましても、帯広保健所の支援のもと、本年8月から公立保育所5カ所と忠類保育所、わかば幼稚園において実施いたしております。歯磨き習慣の励行など、虫歯予防は家庭での取り組みが基本ではありますが、家庭によっては、虫歯予防に取り組むことが困難な状況下に置かれている児童も存在しており、集団で実施することで継続的に虫歯にならない環境を維持することにつながり、その効果は大きいものと考え、集団でのフッ化物洗口に取り組んでいるところであります。なお、集団洗口の実施に当たりましては、事前に保護者への説明会を開催し、フッ化物洗口の趣旨、目的、効果などを説明した後に、保護者から同意をいただいた児童を対象に実施しておりますが、保護者から同意をいただけなかった児童には、水による洗口を一緒に行い、児童間に違和感を生じないよう配慮いたしているところであります。ご質問の2点目、「集団フッ化物洗口の有効性について」であります。虫歯予防の基本は、何よりも習慣的な歯磨きでありますが、ブラッシングの方法や熟達度にもよりますが、歯磨きで汚れを完全に取り除くことはなかなか困難であり、特に子供は根気よく歯磨きを継続的に行うことが、家庭環境によって大きな違いが生じているのが現状であります。加えて、子供の生え変わったばかりの永久歯は、歯の質が柔らかく、磨き残しがあると虫歯になりやすいと言われております。フッ素塗布やフッ化物洗口を行うことによって、そうした子供の歯のエナメル質を強化し、虫歯になりかけた歯を修復したり、酸に溶けにくい歯をつくることから、虫歯予防の効果が高まることが期待できると考えており、フッ化物洗口法は、中でも虫歯予防効果が最も高く、安全性や経済性にも優れていると言われており、町といたしましてもフッ化物洗口に取り組んだところであります。ご質問の3点目、「集団フッ化物洗口の安全性について」であります。保育所などでのフッ化物洗口は、保育士や教諭の指導のもとで行っておりますが、子供でありますので、うがいになれていない場合などに誤って飲み込んでしまうことも考えられるわけでありますが、水に希釈するフッ素の量は、週に5回実施する方法では、1回約 0.2 ミリグラムで番茶1杯から2杯に含まれるフッ化物に相当し、たとえ、洗口液を誤飲したとしても、身体に影響を及ぼす量ではないと考えられております。また、世界保健機構の勧告では、飲用水でもある水道水にフッ化物を添加してフッ化物洗口を実施することは望ましくないとされておりますが、真水にフッ素を希釈して実施する方法では、数年にわたりフッ化物洗口を実施した場合においても、身体に影響を及ぼすものではないと言われております。本町での実施におきましては、フッ化物洗口マニュアルを活用し、フッ化物の薬剤の調合や保管などに従事する職員を対象に研修を繰り返し開催するとともに、子供たちに対しても水を使ったうがいの練習も十分に行った上で実施をしたところであり、安全対策には今後とも十分に配慮して取り組んでまいりたいと考えております。以上で、斉藤議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

斉藤議員のご質問にお答えいたします。「教育現場の勤務条件などの改善について」であります。「教育は人なり」と言われておりますように、教師の一挙手一投足は、教師が意図するしないにかかわらず、その後の子供たちの発達や生き方にどれほど大きな影響を与えるか、はかり知れないものがあると考えているところであります。このため、先生方には教科の専門的な指導力はもちろんのこと、人生の先輩として、豊かな経験に基づく温かな人間性や確かな人生観も求められているところであります。このようなこともあり、教職員の身分や勤務条件については、その職務の特殊性から「地方公務員法」のほか、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」や「教育公務員特例法」など多くの法令が適用されるなど、他の公務員と比較して特別な位置づけがなされているところであります。ご質問の1点目、「研修機会の拡大、とりわけ校外研修を積極的に進めることについて」であります。ご承知のとおり、教育公務員の研修については、その勤務形態から、「職務として命じられる研修」「休日、あるいは年次有給休暇を活用して実施する研修」「職務に専念する義務を免じられて実施する研修」に分けられるものであります。斉藤議員のご質問の趣旨から、「職務に専念する義務を免じられて実施する研修」のことと判断し、お答えさせていただきたいと思います。勤務地である学校を離れての研修、いわゆる校外研修につきましては、教育公務員特例法第 22 条第2項におきまして、「教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる」とあり、「職専免研修が可能であること」と「職専免研修を実施する際の条件」が規定されているところであります。また、「授業に支障のない限り」ということから、校外研修は主に夏休みや冬休みといった長期休業日の期間内で行われるとともに、「本属長の承認を受ける必要がある」ことから、教員みずからが研修計画を立てて行われるものであります。校外研修としましては、図書館や博物館、自然公園などにおける自主的な資料の収集や教科の研究、さらには、教育研究所など教育団体が主催する各種研修や研究会等への参加などがあるほか、従前は、学校にパソコンが配備されていなかったことや、配備されていても必要なソフトがインストールされていないなどの理由により、自宅での研修も行われておりましたが、最近ではこれらも整備されておりますことから、自宅での研修が減尐してきているところでもあります。いずれにいたしましても、子供たちが抱える、いじめ・不登校や心の健康問題の増加、生活習慣や生活リズムの乱れなど、さまざまな課題に対応していくためには、学校の外にも視野を広げる必要があり、教員が社会教育施設などにおいて体験を積み、そこで得た、物の見方や考え方を学校教育に還元していくことは、大変重要なことと考えております。こうしたことから、北海道教育委員会におきましては、昨年度からの道立青尐年教育施設での研修受け入れに加えて、本年度は道立図書館でも受け入れを始めるなど、校外研修の場の拡大、確保が図られているところであります。また、本町におきましても、町独自の事業として新採用教職員を対象にした初任者研修を初め、昨年度からは特別支援教育支援員に対する研修、さらには本年度は中学校の柔道指導者を対象とした研修を実施するなど、研修機会の拡充と教職員の資質の向上に努めているところであります。今後も、研修の機会の場の確保・拡大を図るとともに、校長会議などを通して、校外研修に限らず、各種の研修に積極的に取り組むよう啓発いたしてまいりたいと考えているところであります。次に、ご質問の2点目、「研修旅費の増額について」であります。教職員の研修旅費につきましては、道費では道教委や教育局主催の研修会に参加するための旅費のほか、各学校に配当される「校内教職員研修促進費」があります。この「校内教職員研修促進費」につきましては、各学校が校内の研究課題や地域の教育課題に基づいて行う調査・研究や市町村教育委員会、各種教育研究団体などが実施する研修事業等に参加するために措置されている旅費であり、北海道の厳しい財政状況から、これまで一定程度の削減が行われてきたところでありますが、本年度は前年度より増額となっており、本町への配当額で申し上げますと、前年度より 3.3%の増加で 142 万 2,000 円となっているところであります。また、本町の教育予算においては、「学校教育振興会」に対して交付金を交付しており、この振興会の事業として、道内・外での研修に係る旅費の一部助成などを実施しているところで、本年度は前年度より若干の増額を図ったところであります。自治体を取り巻く財政環境が厳しい中ではありますが、今後も必要な予算の確保に努めてまいりたいと考えているところであります。次に、ご質問の3点目、「勤務時間の適正な管理と時間外勤務の縮減などの改善策について」であります。最初に、「勤務時間の適正な管理」についてでありますが、これまで、教職員の勤務時間については、通常勤務日の勤務開始時刻から終了時刻まで同じ時間帯で勤務をすることとなっておりましたが、本年5月からは、文化祭や運動会、体育祭など業務上必要と認められる場合は、勤務時間をスライドすることができることとなりました。また、1週間当たりの平均勤務時間を 38 時間 45 分に割り振る変形労働時間制については、修学旅行の引率だけではなく、文化祭や体育祭の実施日と準備業務にも適用できるようになったほか、部活動等の引率業務も含めて、週休日の振りかえ等を前4週後8週の期間内で行うことが困難な場合は、直近の夏休み、冬休みの末日まで変更することができるなど、勤務時間の弾力的な運用が可能になり、業務に合わせた対応がとられたところであります。次に、時間外勤務の縮減についてでありますが、平成 20 年に北海道教育委員会が実施した調査では、教員の勤務日における平均労働時間は、校長が約 10 時間、教頭が 12 時間、教諭が 10 から 11 時間となっており、長時間に及ぶ時間外勤務が職員の心身の健康などに影響を与えるおそれがあることや、子供と向き合う時間を拡充する観点から、縮減に向けて取り組まなければならない重要な課題であると強く認識しているところであります。このため、道教委においては、平成 21 年度に時間外勤務縮減に向けた「取り組み方策」を策定し、各学校や市町村教委において、この方策に基づき取り組みを実施しているところであります。具体的に申し上げますと、「業務が特定の教職員に集中しないための業務分掌や連携の工夫」「パソコンなどの活用による各種データの共有」「会議資料の事前配付や時間厳守による会議の効率化」「時間外勤務縮減強調月間と定時退勤日の設定」「部活動における週1回程度の休養日の設定」などであり、一定の効果が上げられているところであります。また、私ども教育委員会といたしましても、「教職員1人1台のパソコンの配置と校内 LAN の整備」「届出・報告書等の様式の簡素化」「各種委員会や団体の整理・統合」などにより事務の効率化を図ってきたほか、「学校事務補助員、特別支援教育支援員の配置」「小学校体育支援員の派遣」「退職教員の活用」「子どもサポーターや心の教室相談員の配置」「中学校部活動等の外部指導者の活用」などに取り組み、教職員の負担軽減に努めているところであります。いずれにいたしましても、時間外勤務の縮減については、各学校、教育委員会としても不断の見直しを行う中で取り組むとともに、教職員の給与制度や教職員定数制度など人事制度の根本にかかわる問題でありますので、教委連などを通して、国や道に対して必要な要望を上げてまいりたいと考えているところであります。以上で、斉藤議員のご質問に対する私からの答弁とさせていただきます。

再質問 18番 斉藤喜志雄

それでは最初に、フッ化物洗口にかかわって再質問をさせていただきたいというふうに思います。私は基本的には、80 歳まで自分の歯が 20 本残っているというこの国民運動については、全く否定するものではありません。大事だというふうに思っております。それぞれが自分の健康を守るという観点から大切なことだと、そういう取り組みをしていくことそのものが、そしてその中の一方策としてフッ化物洗口もある、それも十分承知をしております。しかし、ここからがみそ。集団でという、一たびこの頭に集団とついたときに、集団フッ化物洗口を実施するとなったら、ここは私は極めて課題が多いなというふうに思っております。なぜなら、本来的には歯科医療行為、これ後から、なぜその歯科医療行為に当たるかということについては、私どもの思いを述べさせてもらおうと思いますけれども、歯科医療行為というのは、基本的には家庭が責任を持って医院と実施をすべきものであって、一律に集団を、先ほど町長の答弁の中にもありましたとおり、私もそのとおりだと思う。基本は家庭だとおっしゃられたところは、私もそう思っています。ところが、一たび集団という冠がかぶってきた時点で非常に問題があるよと。その問題というのは何かといったら、一つは費用対効果、もう一つはリスクマネジメント。途中で先ほど説明がありましたけれども、説明と同意というところでのリスクマネジメント。それから、短期的な中每症状、長期的障害、そういったところでかなりリスクをしょっている、この方法については。おまえ、何でそんなこと勝手に言えるのだというふうに、歯医者でもないのにということで言われるとあれなのですけれども、そこで1点目の質問にまず入っていきます。再質問に入っていきたいと思いますが、先ほどの答弁の中にもありましたように、1970 年代半ばをピークに順調に減尐して、治療済みの歯を含めても 12 歳で平均 1.54 本、北海道は 2.2 本で全国水準より高いという、そういうお答えでした。そうすると、うちがやったのはいわゆる幼児期ですよね。幼児期でやった。これは幼児期でやるのともう一つは学齢期でやるのと二つあるというふうに私は理解をしているのですが、そのうちの幼児期からスタートしている、ことしはうちはスタートしている。そこで私は、では、統計資料的に幕別は非常に高いのかな、どういう状況にあるのだろうか。直前の子供たちですから、3歳児です。町内3歳児の虫歯の平均保有率は幾らか、その対象とした子供たちの数は幾らか、虫歯の総本数は幾らかについて、まずお伺いをしたいと思います。

再質問 18番 斉藤喜志雄

0.7 本、0.7 ですよ。言っている意味わかりますか。実は、非常にそういうふうにして保有率 0.7 本ですよ。これは全国どころか全道、あるいは他県を捉えてもずっと低い、やっていなくてですよ、やっていなくて。ですから、なぜその必要があったのかと、お聞きをしたのはそこなのです。とりわけ、実は、これはあくまでも虫歯をなくする一つの方法ではあっても、フッ素に頼らなくても可能なのですよ、はっきり言わせてもらうと。私は今何でそういう質問をしたかというと、平成 10 年の子供たちのあれでいきました。対象人員は230 人でした。総本数が 436 本でした。1人平均の虫歯数が 1.09 本でありました。それがやってないのですよ。やっていなくて平成 14 年度、今から 10 年前、対象人員が実は 250 人です。そして総本数は 286 本、平均虫歯数は 1.14 ですよ。そして今、課長からお聞きしたとおり、それもさらにクリアして 0.7。実は、非常に先ほど言った費用対効果やリスクマネジメント等を考えたときに、本当に集団をかぶせる必要があるのかと。一生懸命町がこれまで取り組んできた成果が、実はこういう数字になってあらわれている。そういう意味では、私は必ずしも必要でもないし、フッ素だけが予防ではなかった。きちんと歯磨きをすれば、これは私は以前というか、昔いた学校の中で、非常に歯磨きに熱心な先生が養護教諭でいらっしゃいました。その先生が取り組んでくれて、実は、日本一の本別の小さな学校ですが、全道一、日本の表彰も受けている。したがって、虫歯の本数というのはいろんな生活環境によって当然違うと、先ほど町長の答弁にありましたようにそのとおりだと思っていますが、そういう意味で言ったら緊急度は低かったなと。それ以上あえて言いませんが、ぜひ、そこのあたりはしっかり踏まえて取り組まれていくことが大事かなと、そんなふうに思います。そこで、有効性について、具体的数字でこういう結果がありますよということを教えていただけませんか。

答弁 保健課長 境谷美智子(保健課長は2014年3月まで)

有効性ですが、厚労省がこの事業を取り組むに当たって、モデル地区を設けまして、長い期間におけるフッ化物洗口をした群、全くしない群という形で統計処理を出しております。平均で 40 から 80%の虫歯が減ることが報告されております。具体的に申し上げますと、4歳から中学校までの 11 年間、フッ化物洗口をした群においては虫歯の1人平均保有率8分の1に減る。要するに 80%の効果があるという報告が上げられています。

再質問 18番 斉藤喜志雄

そうなのですね。80%なのです。フッ化物洗口ガイドライン、厚労省が出しているのは私の手元にもあります。そういうものをしっかり調べさせていただきましたが、さっき 40%から 80%とかおっしゃったけれども、私の持っている資料では 30%から 80%と言っているのですが、それは大した大きなことではないかなというふうに思いますが、そうなのですね。ところが、そういうふうに効果がありますよというふうに言いつつも、しかし、ある資料では、それも権威あるところで出している資料でありますが、それによりますと、実は歯磨きをしていればフッ化物洗口の効果は7%になっているのです。ご存じかと思います。7%。したがって、一方策であるということで、そのことをやったことによって 40%から 80%になったりとかという、そんな効果があるよということではないということを、まずしっかり押さえておく必要がある。その上でどうするかということを、町としてどう取り組むか、地域としてどう取り組むか。それは費用対効果も含めてどうするかということをしっかりと詰めておく必要が私はあるのだと、こんなふうに思っております。もしご意見があったらお聞かせください。

答弁 保健課長 境谷美智子(保健課長は2014年3月まで)

もちろん私どもも、各種フッ素に関する取り組みをこれまで何十年にわたって実施しております。その中では、必ずフッ素は歯磨き効果をより強めるものだというところを強調してお母様たちと話をしております。というのは、この事業をやることで、たくさんの方たちとフッ素も含めた説明をきちんとして、そのことに意識をしっかり持っていただくという、その意識づけ、動機づけの重要な効果があるというふうに考えて対策を重ねてまいりました。

再質問 18番 斉藤喜志雄

当然、インフォームドコンセントというのをやっていらっしゃったということが言いたいのだというふうに思います。厚労省のこの中にもそのように書いてありますよね。インフォームドコンセント、これをきちっとやりなさいと。ただ、これもそうですし、道のあれもそうですが、安全性に移ります。安全だ、安全だということは強調してあるけれども、誤飲が続いたり、間違って飲んだり、あるいは長期にわたったときに、こういう障害がありますようということが一言も触れていない。私が持っている資料では書いてありました。まず、そこをお聞きしたいです。それから、当然説明と同意という観点から取り組まれたとおっしゃいますから、どのようにこの忠類での実施、最初の実施から含めて恐らく幕別のそこでもあったのかな、わかば幼稚園で、どのような取り組みがなされて、そこのところがしっかり確認されたかということについて、お伺いをしたいというふうに思います。

答弁 保健課長 境谷美智子(保健課長は2014年3月まで)

まず急性中每等々については、議員もお持ちの資料と同じになりますが、現在、幕別町、具体的にうちの町でという考え方で安全性を私たちも詰めてまいりましたが、1カ所、多いところで約 40 人の実施になります、1回の実施が。そのときの薬液の容量というのが 300 ミリリットル弱、1人が5から7ミリリットルを口に含むと考えてそのぐらいですが、例えばこの全量を一気に飲んだとしても、急性中每が起こらない量であるというところは、保健所のほうから確約をさせていただいております。また、継続的な慢性中每についてですが、こちらも日常的に口の中に他の食べ物等々から入る量が心配な量ではないというところも確約を得ております。この公衆衛生的な、医療的なものについては、もちろん当初おっしゃっていただいたとおり賛否両論たくさんの学説が出ていますが、私どももその辺、両方見た上で保健所のほうに確認している中では、たくさんの報告があることは承知していると。その段階でどんな報告に対する疑義がある、疑問があったり心配があったりするかについては、提案していただけたら必ずそれを科学的根拠を基づいてそれに回答し、正しい情報として提供しますよというところも道のほうとは確認させていただいて、この事業を取り組みました。一番最初に実施しております忠類からどのような経過ですが、たまたま忠類が日程的に最初だったということですが、全体を通して、まず 24 年度の実施に向けては 23 年度から職員等々での学習会から始め、会議等々も積み上げた上で、どのように実施するかという実施計画を立てております。24 年度に入りまして、忠類に関しては実際に保健所のほうから歯科医師と歯科衛生士に来ていただき、うがいの練習から始めて、薬液の希釈の方法等々も含めて何度も実習を繰り返した上、約2週間の水での洗口を子供たちと一緒に練習をし、実施に至っております。

再質問 18番 斉藤喜志雄

非常に丁寧で、できるだけ誤飲のないように確かな手だてを講じてきたということについては、よく承知をいたしました。そこで、世界保健機構の中で、うちはこれは何歳から一つは始めたか、何歳から始めたか。それから世界保健機構の中では、何歳から望ましいとされているか、そこのところをお聞きをしたい。

答弁 保健課長 境谷美智子(保健課長は2014年3月まで)

幕別町では、集団なので、年中、年長という4、5歳児からということで実施を始めております。WHO を含め、このフッ化物洗口というところでは、ぶくぶくうがいがきちんとできる4歳児以降を対象とするのが望ましいという形で言われております。

再質問 18番 斉藤喜志雄

4歳児以上、したがっていわゆる WHO の規定から外れていませんよということなのですね。ところがですね、これは、ここで課長と論議をしてもしようがないですけれども、実は、WHO の出した文章のあれを翻訳するに当たって、禁忌ということが、4歳から5歳というのは禁忌となっている。だめですよと、明確に。もしあれだったら、後ほど資料提供したいと思いますが、そういう形で、しかし訳し方が必ずしも適切ではなかった、日本語の訳し方。か、もしくは都合の悪いところは上手に変えたか。いずれにしても、なぜ、そういうふうに私がそこまでこだわるかというと、4歳、5歳、6歳までのそういった年齢、WHO は6歳からと言っていますが、そのあたりの年齢というのは、もう丁寧にやってもご案内のとおり誤飲は起こり得る。とりわけ、おなかがすいていたり、身体的条件が水を欲していたり、そんなときにはごっくりやってしまう。これは我々でもそうですよ。体調によっては、大人だって間違ってごくっと飲んでしまうという状況が起こる。ただ、希釈したものだから、ここからがまたみそなの、この厚労省のあれで言うと。希釈したものだから安全ですよと、こうしか言っていない。しかし、先ほど来言っているいわゆる中每症状、中每症状でどんな症状が起こるかということについては、いわゆる急性中每の場合、慢性中每の場合というのは、言葉は出しているけれども安全ですよとしかなっていない。そうですよね。ところが、誤飲で急性中每が起こる可能性が非常に高いというのは、これは WHO でも指摘をしている。その症状は何かといったら、よだれ、気持ちが悪い、嘔吐、腹痛、下痢、けいれん、不整脈。年端のいかない子供が体調によっては、そういうことが仮に希釈した薄いものでも、なぜなら、フッ素そのものはもともと殺鼠材なんかにも使われるそういう每物ですよ、そうですね。每をもって每を制するという言葉もあるからあれなのかもしれないけれども、每物です。したがって、先ほど前段私が言った医療行為に該当する行為だということは、そういう每物を扱うという観点から言えば、私は慎重にされたほうがいいのかなと、こんなふうに思っています。しかし、フッ素の塗布によって、虫歯を減らすという、そして 8020 のそのあれを図っていくという意味では非常に有効な手だて。したがって、それぞれがお医者さんに行ってその処置を受けることについては、私は何らあれではないと思うし、はい。いずれにしましても、有効か無用かは情報を必要とする人が判断すると。いろんなこういう害やなんかと、それからこんなふうに歯が守られますよという、そういうところのものをひとしく情報を得た中で、子供たちといっても基本的には小学生だから大人でしょうけれども、保護者が判断すべきことだという。次年度に向かって、ぜひ具体的にこういう状況がありますよ、こういうものもあります。しかし一方で、こういう安全だという考え方で有効だというのも両方ありますよということを、どうか保護者の皆さんに同意とそれから決意をきちっととるための手だてとして、安全だ、安全だと、一説にはこういうことがあるけれども、一方ではいやそれは科学的、先ほどもお聞きしました、科学的データに基づいてこのように心配ないという。いわゆる、それはあくまでもデータですよね。データというのは何も害がなかったという数の上でのだけであって。とりわけ長期的な害每という点で言えば、これはもう僕らの年齢が来たときですよ。ですから、そういう意味で言うと、非常に僕はやっぱり何というのかな、子供の健康やそういうもの、もちろんこれは一生懸命町も国も道も子供の健康のことを考えたということを否定するものではないですけれども、しっかり説明と同意を、くどいようですが、次年度から現実の障害を含めたこういう状況にあるというふうに言われていますよというところを、やっぱりきちんと情報を提供して、保護者が正しく選択できる、そういう取り組みを進めていただければなと、こんなことを願っておきます。私の思いですから、あれは結構でございます。そこで、もう時間がありませんので、わずかですが、教育問題について質問させていただきます。議長の氏名を受けていないですが。

再質問 18番 斉藤喜志雄

いいですか。そこでご案内のとおり、きのうの新聞にも載っかってきたように、道教委の執拗ともいえる不適切な勤務について、過去にさかのぼって調査が行われています。もとより、不適切なことを改めるべきだというふうに私も思っていますが、一方では、教育現場で違法とも言うべき状況が放置されているという観点から、今、前段3点の質問をさせていただきました。そこで、1点目の研修機会の確保でありますが、私が持っている資料では、長期休業中の校外研修は 2009 年度から激減したと。激減している、校外研修が。そして、2011 年の夏期休業からは、1人平均1日を切るといった実態にあります。原因は何なのですか。もしおわかりだったら、教育長のお考えを聞きたいと思います。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

先ほど答弁の中にもお答えしておりますけれども、全職員にパソコンが配置された、あるいは校内 LAN が整備された。そういう観点からいきますと、自宅に持ち帰って等々、これらについては非常に機会としては環境整備がされたというようなことが一つの大きな原因であろうかというふうに思っております。

再質問 18番 斉藤喜志雄

校外研修というのは、ご案内のとおり、研究と修養、とりわけ長期休業中におけるところの職務のあれに鑑みということで、これは先ほど教育長もおっしゃっていましたように、教特法の第 22 条第2項のそこのところに基づいて保障されておりますし、これも釈迦に説法ですから中身は言いませんけれども、この法がいわゆる職務の特殊性に鑑み云々というところからスタートして、給特法でも文部次官通達がなされておりまして、しかし、間違いなく今言ったように夏休みの状況が非常に狭められている。それは、単にパソコンが用意されたから、改善されたから校外研修がなくなったのでしょうか。もう一度お伺いします。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

私は物理的なことを申し上げました。それで、実際問題として、いわゆる法の精神、柱とするところの趣旨、これらをそれぞれの現場において非常に精査されるようになってきたということについては事実であります。よしあしは別としましても、精神に従った運用がなされてきた、こういうことも一つの原因ではないかというふうに思います。

再質問 18番 斉藤喜志雄

これ以上またあれしても、しようがないですけれども、現実はそうなのですね。法に照らしてという言葉の中で、正しい執行をというところがあれして、実は研修計画を校外研修の職専免を出しても、現場が認めなくなってきている。そうですね。なかなか認めない、法の精神に照らしても。例えば、図書館で長期休業中ですから、当然もう休みですよ、子供たち来ていないですよ。したがって、いわゆる授業等にほとんど支障がないというやつですね。ところが、それで例えばどうしても調べたい本がありますから、図書館に行きたいと思うのですけれどもと言ったら、入館と退館の証明をもらってこい、なら職専免を認めようかと。もちろん申請するのですよ。校長に上げますよね。そういったような、極めて木で鼻をくくったような、そういう現場実態があって、もう出しづらくなってきて、先生方のほうがだんだんだんだん萎縮してきてしまっている。教育現場の研修機会がそうやって狭められていって、先生方の行動が萎縮していくというのは、これは現場を大事にされている教育長にとっては、不本意なことだというふうに私は思うのです。フットワークもいい教育長ですから、どうかことしの夏休みの実態について、ぜひ、職専免をもって校外研修にどれだけ町内の先生方がとられたか、行われたか、そういうところを含めて調査していくというのも大事だと思うのですけれども、いかがですか。

答弁 教育長 金子隆司(教育長は2013年3月まで)

職専免研修、校外研修につきましては、ことしの冬休み1人平均 1.33 日でありました。夏休みについては 1.51 日であります。校外研修のうちの自宅研修は除きまして、まず皆減ですから、自宅研修は。いわゆる校外研修という範疇では決して減っているわけではない。しかし、ご指摘がありましたように、長い視点で見ますと6分の1とか、8分の1とかというふうに減尐していくことは事実であります。そういう意味でのいわゆる適切な考え方、それに基づく町教委としての、校長は裁量権を持っていますので、指導もしていきたいというふうに思っております。

再質問 18番 斉藤喜志雄

さすがです。もう既にこの夏休みの現状集約が終わっているということでありますので、ぜひそういった方が、先ほども言いましたように、今から3年前から実は現場のそういう状況が非常に窮屈になってきている。時間的にもあれです。しかしそれは先ほど来、教特法の精神から言えば、非常にそこのところが時間的にも場所的にも制約されてきているということも事実でありますから、ぜひ善処に向けて努力をしていただきたいと、さらなる努力をお願いをしておきたいというふうに思います。そこで、これもうあと5分しかないかな、5分だね、わかりました。そこで研修旅費についてお伺いします。なぜお伺いしたかというと、これ過去 10 年の間に、これまでの実績から、2分の1に減額しているのですよ、2分の1に。道のですよ、幕別町の教育長のとこがという意味で、幕別町という意味ではありません。しかし、間違いなくそれは町に来て、各学校に行くわけですから、これ2分の1に減額ですよ。さっき、3.何%でしたか、増額になっているということは、それは認めるとしても、まだまだですよ。はるかかなたであれです。一方で、教員の資質だとかというのが非常に強く求められるという今日的な状況を考えれば、町のさらなる上乗せも含めて、道に強く働きかけていってほしいという、そういう意味で私はここのところを質問をしたということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。3番目に尐しだけ行かせていただきます。先ほどのデータにも出ておりましたからあれですけれども、道教委の調査でも、月間、小学校で 57 時間、超勤が、中学校で 79 時間、高等学校が 75 時間もの時間外勤務が行われていることが明らかになってますね。これは間違いなくお手元に道教委の資料で私やっていますから、お手持ちのとおりだと思います。そこで、ではその時間外勤務の中身は何かといったら、給特法で定められている給特法で定めている4項、限定4項目を全部超えた別のものですよ、ほとんど限りなく。しかし、特殊性に鑑み4%ということですから、そういうことになると、こんなに五十何時間も月間やっているということですから、そしたらこれはいわゆる超勤手当の不払いという、そういうところにも連動するところであります。ある意味では違法ですよ。違法なことが平然と行われている。そして一方では、不適切勤務で過去にさかのぼって返戻しなさい、校長先生も教頭先生もですよ、全教職員。余り詳しくは言いませんけれども、それも極めて矛盾に満ちた処分内容が出てきている。私はやっぱりそういう意味で言うと、もう尐し何というのかな、血の通った教育行政というのが欲しいなと、そんなふうに思っております。より具体的に言いますと時間がありませんから、要望だけして終わっておきますが、管理職や先生方の声をしっかり耳を向けて、実効性の伴った改革・改善が勤務条件にかかわってさらに進められていくことは、さっきの数字でも出たように、実態は無報酬の超勤がなされている。こういったところを含めて、教委連等あるいは幕別町教育委員会として、主体的に道に働きかけていくなり、国に働きかけていくなりのそういうものを強くお願いをして、私の質問を終わらせていただきます。

再質問 18番 斉藤喜志雄

先ほども答弁の中で聞いておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。終わります。

出典:幕別町議会 平成24年第3回定例会 2012年9月12日 議事録 PDF(26ページ) 間違いを知らせる