みんなの議会

幕別町議会 平成24年第1回定例会 2012年3月12日

大きく2点について

2012年3月12日、幕別町議会の一般質問で、斉藤喜志雄議員が「大きく2点について」質問し、町長 岡田和夫、民生部長 菅好弘、こども課長 森範康が答弁しました。

質問者
斉藤喜志雄 議員
答弁者
町長 岡田和夫、民生部長 菅好弘、こども課長 森範康

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 18番 斉藤喜志雄

通告に基づき、大きく2点について質問をいたします。最初に、知的障がい者のセーフティネット、いわゆる安全網の強化についてお伺いをいたします。1月 20 日、札幌市白石区のマンション居室で、生活に困窮した 40 歳代の姉妹が、料金滞納で電気やガスがとめられたまま亡くなっているのが見つかりました。姉の病死後、知的障がいのある妹は、飢えと寒さで死亡したといわれております。この事件の尐し前には、釧路市で高齢者夫婦の病死と凍死の報道があったばかりでもありました。この厳冬期にライフラインをとめられたら、死に至ることは容易に推察できるところであり、哀感を禁じ得ないだけでなく、人の命の重さを考えるときに、何と悲惨で非情なことかと、行政を含めた関係機関やライフライン関連企業の対忚に強い憤りを覚えるところでもあります。地域コミュニティの崩壊が叫ばれる今日だからこそ、孤立死、孤独死を防止するため、行政の温かい見守りと生活弱者の目線に立った一層の努力と対忚が求められているものと考えるところであります。以下、3点についてお伺いをいたします。その1点目は、町内に在住する知的障がい者の総数は何名いらっしゃるのでしょうか。そのうち中軽度者数と重度者数の内訳はどのようになっているか、お伺いをいたします。そして、その2点目は、障がい者福祉サービスなどの利用実績のない知的障がい者数は何名いるか、お伺いをいたします。また、こうした方々の一つには生活の現状、二つには相談者の確認、三つには窓口サービスの紹介と相談員の訪問、四つには地域の見守り体制の等々についての実態把握にどのように取り組まれているか、重ねてお伺いをいたします。そして3点目は、悲劇を繰り返さないためにも、ライフライン関連企業と長期に料金を滞納している、いわゆる生活困窮者に対する情報の共有化など、福祉のセーフティネット構築の観点から現実的な対忚策を早急に案出すべきと考えているところでありますが、その所見をお伺いいたします。大きな2点目に入ります。学童保育の充実についてお伺いをいたします。学童保育は、仕事や傷病などの理由により、昼間保護する者が家庭にいない小学生の児童を対象に放課後や長期休業日など、必要なときに保護者にかわって適切な施設で保育することをいうと定義されておりますが、戦後の高度経済成長期における女性の社会進出に伴う共働き家庭の増加と核家族化の進行により、いわゆる「かぎっ子」が増加したことから、学校外における教育の受け皿としての需要が高まり、放課後の児童健全育成事業として法制化され、その後児童福祉法の改正により、子育て支援事業の一つにも位置づけられているところであります。子供にとって、学童保育所は生活の場であり、健康や安全の管理など、養護を含めた基本的な生活習慣が保障され、子供の成長段階、言いかえますと発達段階に見合った働きかけや指導、援助が行われなければならない施設でもあります。したがって、ほかの教育施設や保育所あるいは児童福祉施設と同様に、子供の最善の利益が第一義的に考慮されなければならないものと考えるところでもあります。一方、政府の有識者検討会議は、過日「子ども・子育て新システム」なる新施策の基本制度を取りまとめ、公表をいたしました。そこでは、幼稚園と保育所の機能を統合した幼保一体型施設の創設、いわゆる「総合こども園」と幼稚園教諭並びに保育士の両方の資格を有する保育教諭らが常駐し、幼児期の学校教育と保育の両方を提供するとしております。こうした社会の動向を踏まえるとき、学童保育も待機児童の解消は、もとよりのことでありますが、良質な教育と保育の提供を保障するための条件整備が、今、強く期待されているものと考えるところであります。以下、5点について、お伺いをいたします。最初に、各学童保育所の定員数と在籍児童数及び待機児童数の有無についてお伺いをいたします。その2点目は、毎日の生活の場にふさわしい施設になっているか。広さだとか設備だとか環境などきちっと確保されているか、お伺いをいたします。そして3点目に、指導員の配置にあっては、専任、常勤、複数配置が適切かと思われますが、どのようになっているか、あわせて資格や人数、待遇などについてもお伺いをいたします。4点目は、子供の把握と記録及び保育計画が整備されているか、お伺いをいたします。そして最後に、学童保育が、先ほど来、出てきている良質な教育と保育の提供という保護者や社会のニーズにこたえるための改善策について、どのような所見をお持ちか、お伺いをいたします。以上であります。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

斉藤議員のご質問にお答えをいたします。初めに、「知的障がい者の安全網強化について」であります。ご質問にもありますように、昨年暮れから知的障がいや認知症の家族と同居をし、世帯を支える方が生活困窮や病気により死亡し、あわせて世帯員全員がお亡くなりになるという痛ましい事件が相次ぎ発生しましたことは、まことに残念でなりません。障害者自立支援法の施行により、施設から地域での生活へと移行が進み、本町におきましても、多くの方が町内で暮らしておられますことから、よりきめ細かな対忚が求められているものと考えております。また、障がい者と同様に認知症のある高齢者も増加の傾向にあり、高齢者世帯や高齢者の単身世帯での孤立死等の問題も大きな課題であると認識をいたしているところであります。ご質問の1点目、「町内に住む知的障がい者数について」であります。現在、18 歳以上の方で、療育手帳の交付を受けている知的障がい者 73 人の方々が本町で生活されております。そのうち中軽度のB判定の方が 48 名、重度のA判定の方は 25 名となっております。ご質問の2点目、「障がい福祉サービスなどの利用実績のない知的障がい者数と実態把握について」であります。本町におきましては、本年2月に入りまして札幌市で発生した事件を受け、知的障がい者の生活実態を把握することを目的に、障がい福祉サービスを利用していない方のリストアップと訪問調査を実施し、2月末までにその調査を完了したところであります。本年2月1日現在、障がい福祉サービスの利用のない知的障がい者の方は 21 名おられ、そのうち生活保護を受給されている6名の方については、定期的にケースワーカーの訪問があることや保護費や医療券の受け取りのため本町職員と接触があることから調査から除外といたしました。また、3人以上の家族で生活をされている方6名についても調査から除外することとし、これら 12名を除く単身及び2人世帯、高齢者世帯に属する9名の方を調査対象といたしまして、北海道の委嘱を受けております知的障がい者相談員と本町の障がい福祉担当職員が訪問調査を実施いたしたところであります。1点目の生活の現状につきましては、現在、入院中の方が3名おられましたが、ほか6名の方は自宅で生活をされており、病気や高齢により障がいサービスの利用につながっていないものであります。2点目の相談者の存在確認につきましては、現状といたしましては、家族や身内の方となっております。3点目の窓口サービスの紹介・相談員の訪問につきましては、今回の訪問調査の際、必要と思われるサービスの内容並びに相談窓口について、改めて説明をさせていただいたところであります。4点目の地域の見守り体制など実態把握につきましては、これまで個人情報保護の観点から、地域に対し障がい者の氏名等の周知ができないことなどから、地域での見守り体制は十分に確立されていない状況にあります。なお、町といたしましては、現状、ご本人や家族からの何らかの手続や相談等がない場合には、実態を把握する機会がありませんでしたが、今後は、障がい者の相談支援専門員や町職員による定期的な訪問を実施するなど、さらには特に見守りが必要な場合には、民生委員のご協力を得ながら対忚してまいりたいと考えております。ご質問の3点目、「悲劇を繰り返さないためにも現実的な対忚策を早急に案出すべきについて」であります。ご質問のとおり、地域の見守り体制の構築は、大きな課題の一つと認識を同じくするものでありますが、これまで体制の構築がなかなか進まなかった要因には、「個人情報の保護」があります。今回の事件の後、町内の実態を把握するべく、北海道電力に情報の提供について確認をいたしましたところ、「現状では個人情報保護法の観点から情報の提供はできない」と回答をいただいたところであります。現在、北海道と北海道電力において情報の提供あり方など協議がなされているというふうにお聞きいたしておりますので、今後、自治体とライフライン関連企業との情報の共有化に向けて進むものと考えております。このようなことから、今後、庁内の関係各課で設置をいたしました「要援護者支援の連絡会」、さらには地区担当の民生委員並びにライフライン関連企業などとともに、連携強化を図りながら地域の見守り体制の構築に向けて対忚してまいりたいと考えております。次に、「学童保育の充実について」であります。ご質問の要旨にもありますように、学童保育は、戦前より共働き家庭や、ひとり親家庭の自主的な保育活動として始まったとされております。長年、法律上の規定がありませんでしたが、平成9年に「児童福祉法の一部改正に関する法律」が成立し、学童保育が「放課後児童健全育成事業」として法制化され、児童福祉法第6条の2第2項におきまして、「放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね 10 歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう」と規定されたところであります。ご質問の1点目、「各学童保育所の定員数と在籍児童数及び待機児童の有無について」であります。在籍児童数につきましては、本年3月1日現在の状況でお答えをいたします。幕別南コミセン併設の「はぐるま学童保育所」は、定員 50 人に対し 16 人、白人小学校北側に設置しております「あすなろ学童保育所」は、定員 40 人に対し 30 人、札内南コミセン併設の「つくし学童保育所」は、定員 90人に対し 104 人、札内北コミセン併設の「やまびこ学童保育所」は、定員 40 人に対し 43 人、ふれあいセンター福寿内に設置しております「ちゅうるい学童保育所」は、定員 25 人に対し 15 人の在籍状況であります。待機児童につきましては、平成 20 年度以降、やまびこ及びつくし学童保育所におきまして、定員を大幅に超える入所申し込みがありましたが、併設するコミュニティセンターの利用団体のご理解とご協力を得ながら、大集会室を児童の遊びの場として開放いただいたところであり、つくし学童保育所につきましては、後年次においても入所希望児童数の増加が見込まれましたことから、昨年増築を行い、増築部分を「つくし第2学童保育所」として平成 22 年 12 月に供用を開始したところであり、入所申し込みのありました児童のすべてを受け入れ、現在までは待機児童は発生しておりません。ご質問の2点目、「毎日の生活の場にふさわしい施設が確保されているかについて」であります。学童保育所の施設設備等につきましては、平成 19 年 10 月に「放課後児童クラブガイドラインについて」が厚生労働省雇用均等・児童家庭局長から通知されたところであります。このガイドラインは、「各クラブの多様性から『最低基準』という位置づけではなく、放課後児童クラブを運営するに当たって必要な基本的事項を示し、望ましい方向性を目指すものである」とされております。この中で示されております内容は、規模として「放課後児童クラブにおける集団の規模は、おおむね 40 人程度までとすることが望ましい。また、一放課後児童クラブの規模については、最大 70 人までとすること」。施設・設備として「児童のための専用の部屋または間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の場として機能が十分確保されるよう留意すること。子供が生活するスペースについては児童1人当たりおおむね 1.65 平方メートル以上の面積を確保することが望ましい」とされております。本町におきましては、生活の場となるスペースのほかに、遊びの場としての「遊戯室」も、あわせて設置しておりますことから、定員に対するガイドライン上の面積については十分確保されているところであります。なお、平成 22 年度及び平成 23 年度におきまして、国の「住民生活に光をそそぐ交付金事業」を活用し、1学童保育所当たり約 130 冊の図書を購入し、環境の向上を図ったところであります。ご質問の3点目、「指導員の配置について」であります。前段、申し上げました「ガイドライン」におきまして、「放課後児童クラブには、放課後児童指導員を配置すること。放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準第 38 条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい」とされ、この資格者として、「保育士の資格を有する者、学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、または中等教育学校の教諭となる資格を有する者」などと規定されているところであります。本町におきましては、主任指導員として、小中学校または高等学校の教諭免許者、補助指導員として、幼稚園の教諭免許者または保育士資格者を配置しているところであり、1学童保育所2人配置を基本とし、入所児童数が 50 人を超える場合、あるいは支援を必要とする児童が入所する場合など、その年度において必要な指導員を増員し、本年度におきましては、主任指導員5人、補助指導員 10 人を配置しているところであります。なお、雇用身分は、日額臨時職員であり、社会保険及び雇用保険加入のほか、非常勤公務災害保険に加入しているところであります。ご質問の4点目、「子供の把握と記録・保育計画が整備されているかについて」であります。学童保育所の運営につきまして、国は保育計画の策定について規定をいたしておりませんが、子供の把握といたしましては、まず、新入所児童につきましては、保護者とともに面接を実施し、児童の育ちや健康状態等について確認をいたしております。また、日々の保育におきましては、登所の際に一人一人の健康状態及び当日自分で帰るのか、迎えがあるのかを確認するとともに、欠席などの確認手法として連絡帳を使い、保護者との意思の疎通を図っているところであります。ご質問の5点目、「良質な教育と保育の提供というニーズにこたえるための改善について」であります。学童保育所の運営は、「児童に適切な遊び及び生活の場を与える」ことを基本としているものであり、「ガイドライン」におきましては、「遊びを通しての自立、自主性、社会性、創造性を培うこと。基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせること」などとされており、本町学童保育所におきましても、一つには、友だちと仲よく、人に迷惑をかけない子供、二つには、元気で素直な子供などを指導目標に、集団の中の一員であることを常に認識させ、父母にかわり、家庭的な雰囲気の中で生活させることを指導方針として運営を行っているところであります。ご承知のとおり、学童保育所は、1年間を通して小学校1年生から3年生までが同じ場所で、同じ時間を過ごす場であり、各家庭におきまして兄弟姉妹が尐なくなった昨今、学童保育所での日々の生活は児童の成長に大きな役割を果たすものと考えられますことから、今後とも、安全・安心な運営に努めますとともに、日々の遊びを通した生活のほかに、お誕生会や季節の行事等を通じて、児童の自主性、社会性、創造性をより高めていくことができるよう運営をいたしてまいりたいと考えているところであります。以上で、斉藤議員のご質問への答弁とさせていただきます。

質問 18番 斉藤喜志雄

大変丁寧な、しかしかつ詳しいお答えをいただきましたのですが、尐し再質問をさせていただきたいなと、こんなふうに思います。最初に、知的障がい者の安全網について、お伺いをいたします。ご案内のとおり、知的障がい者へのその偏見もあって、社会から孤立する例は、決して私は特異なことではないものと、こんなふうに考えているところでもあります。こうした助けを求められない人の声に気づくのは、これはなかなか簡単ではないことは、もう私も十分承知をしておりますが、そこでお答えをいただいたら、療育手帳を持ってというふうにこの数が算出されているやに思いますが、これまでのいろんなケースを調べてみると、実は、そういう社会的な偏見だとか、そういうあるいは家族ができるだけこの知的障がい者には、身体的障がい等とは違って知的障がいというのは、なかなかそういう意味では社会の中へ出したがらないという家族の者の思いもあったりして、療育手帳を持っていない実は知的障がい者がいるのです、あるのですよ。このあたりは、果たして把握していらっしゃるかどうかと、あるいは把握していないとすれば、今後それをどう扱っていこうと考えていらっしゃるか、まずお聞かせいただきたいなと、こんなふうに思っております。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

ご案内のように療育手帳を所持するためには、それなりの病院の診断を受けて、それから申請ということになるわけですけれども、ただそれらを我々行政の立場から、あなたのお子さんは知的障がいですから手帳を受けてください、この辺の指導はなかなか難しいところであります。そのために、特に乳幼児から保育所、いわゆるそういう小さい乳幼児の時代から保健師なり保育士なりとの接触の中で、お父さんやお母さんに、こういう状況ですから一度病院とかへ行って診ていただいたら、診察を受けてはどうかというような指導が、今の段階では限界なのかなというふうに思っております。そういったことで、できれば、そういうお父さん、お母さんの子供に対する思いもあるのかもしれませんけれども、ぜひ診断を受けて、必要であれば手帳を受けていただくように我々の立場からは、これからも勧めていきたいと思いますので、今現状、そういう方が何人いらっしゃるというような押さえはできていないのが実情であります。

質問 18番 斉藤喜志雄

前段、私も申し上げましたとおり、この段階で、療育手帳を持っていないということは、なかなか表に出したがらないというそこのところとの兼ね合いですから、ぜひともそのあたりは、きめ細やかな気配りで、療育手帳を受けたりして、いわゆる町村の中できちんとファイルの中に整理されていると。この人は、あれですよということでの整理がされているということが、まず大事なのだろうなと、こんなふうに考えているところですので、ぜひよろしくお願いをしたいなと、こんなふうに思います。そこで、今回のいろんなケースを見ていると、孤立死、孤独死の多くのケースは、生活困窮による凍死や餓死であります。そのほとんどが。その後にも起こってきたのも、みんなそうですね。そうした意味合いでは、私は生活保護さえ受給していれば避けられたのではないかと、こんなふうにも考えるところでもあります。しかし、これがまたなかなか難しいのです。昨今、地域経済の停滞や貧困層の増加に伴って、生活保護受給申請の急増が非常に進んでいる。例えば、お隣の帯広市で言えば、10 年前から見たら、ちょうど倍になっているだとか、ご案内のとおり話題の大阪市は、18 名に1人が受給者だというそういう状況。こんなものも踏まえて、なかなか今社会的に大変な状況に来ている。そのことが、行政は、いわゆる極力支出を抑えるために生活保護申請を断念させることが念頭にあるのではないだろうかね、このごろ厳しいよね、時間がかかるよね、そういう声がややもすると聞こえてくる。もちろん私は、不正受給だとか、そういうものについては、厳しくきちっと精査すべきと、このようにも思っておりますが、とりたててこの知的障がい者というのは、ぜひここのところを私は理解しておいてほしいと思うのですが、読めない、書けない、開かない。これは知的障がい者の特性ですよ。読まない、書けない、開かない。開かないというのは、心を閉じているということです。これは、これからのその心を開くための、後のところでまたちょっと申し上げたいと思いますが、いずれにしてもそういった形で、ある意味では、そういう身体障がい者も含む知的障がい者の生活困窮者、ここに対して行政は、励ましたり、協力したりする気持ちに欠けているのではないかという言葉がややもすると耳にするわけですけれども、このあたりの本町の要保護決定に対するスタンスなり実態を、思いを聞かせていただければと思うのですが、いかがでしょうか。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

ご案内のように生活保護の決定は、今で言えば十勝総合振興局になるわけでありますけれども、もちろん受け付けから決定の段階まで町職員あるいは民生児童委員の方々、いろんな方にお願いをしながら、またご協力をいただきながら最終決定になる。私どもは、もちろん生活保護申請を拒んだり、保護を減らすためにあなたは受けてはだめです、そういうようなことはもちろんありませんし、当然の権利でありますから、出されたものをスムーズに進達をし、そして意見を述べる中で、最終的な判断を待つというのが、今のシステムだろうというふうに思っていますので、これはこれからも変わるものはありませんし、ただ窓口へ来て、今までの新聞なんかの報道を見ますと、何回か相談に乗ったのだけれども、そのままで終わってしまった。あるいは、相談に来たのだけれども、保護が却下になった。その時点で行政とも離れてしまって、後の連絡が続かない。こういったことは、やっぱり問題が大きくなる要因なのかなというふうに思っています。ですから、先ほども言いましたように、これからは知的障がい者のご家庭なんかにも訪問を定期的にする。そして、ご家族の方との話し合いを進める中で、必要なものがあれば、それを我々等の立場から、もちろん生活保護を含めてですけれども、いろんな福祉施策を講じていくことが大事なのだろうというふうには思っております。

質問 18番 斉藤喜志雄

ぜひそうあっていただきたいと思うところではありますけれども、先ほど言った読めない、書けない、開かないというそういう特性を踏まえたときに、いわゆるその接する人の接し方、言葉、それによって下がってしまうというケースがややもすると、あの家族やあの人たちにはあるということを、受け手の血の通った接し方、ここが私は非常にこれここのところのキーワードになってくるのだろうと、こんなふうに思っているわけで、ぜひ、そしてご案内のとおり、これ申請式なのです。持ってこなかったら、来なかったら救わないよと、逆に言うと、本当に乱暴な言い方をすれば。当然該当する立場にあった人間であっても、申請なかったら、うちは知りませんよと。ご案内のとおり、あの札幌の姉妹のとき、そうですよ。あの担当者の言葉、あそこがやっぱりいわゆる行政は冷たい、ネックだ、抑えているのではないかというふうに誤解されるところ。今、町長が答弁されたように、決してそんな行政が冷たい扱いをしているのではないとは思うけれども、やっぱりこれふえているから抑えようとしているのかなと、時間がかかるのだと、差し戻された。本気でこちらも心を開いて、どういう状況にあるかをあれしたら、恐らく保護法の支給決定にかかわっては、7条と9条があって、9条のところでは、直ちに救えるというところが、私はあるのだろうなと思っている。そういうところが、適用されているという例が非常に尐ない。そういう意味で、いま一度、もし何かそういうところも含めて今後検討していくだとか、訪問して聞くだとか、そういうスタンスがもしあるのだとしたら、あわせてお聞かせいただければと思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

確かに法の趣旨は、申請主義ですから申請が上がってこなければ、現実にその後の作業が進まないわけですけれども、ただ申請をさせるといいますか、していただく、申請すべきでないかと、そういったことは、訪問の中で、あるいは相談業務の中で、これからはやっていくことが可能でなかろうかというわけでありますし、もちろん本町の場合は、ちょっと予算が足りないとか、そういう問題はありませんから、それはいいのでしょうけれども、ただ我々は先ほども言いましたように、やはりそういった人の身になって考えるということが、もちろん大事なことなのだろうというふうに思いますし、先ほど言いましたように、相談に来なかったから、それで行政と本人との連絡や関係が切れるということには、これはならないわけでありますから、いつまでも、あるいは突発的ないろんな問題も出てくることもあるわけですから、そういったことも含めながら、やはり私は定期的な訪問あるいは民生委員の方々にお願いしながら、できれば民生委員の方とそのご家庭が心を通じ合うような関係になれば、一番ありがたいのかなというふうには思っておりますし、私どももさらに努力はしていかなければならないというふうに思います。

質問 18番 斉藤喜志雄

そこで、相談にかかわって尐しまたお話をしたいのですが、本町には、いわゆる身体障がい者と、それから知的障がい者を対象にした相談員がそれぞれ1名ずつですけれども、数は私は尐ないと思っていますが、しかしないよりはいいので、1名ずついらっしゃいます。そんなふうに私は承知をしているのですが、これからといっても、実はその家族の方々からの相談に忚じたり必要な指導を助言しているというふうに承知をしていますが、これは間違いないでしょうか。要するに、これ今度申し出主義なのですね。申し出がなかったら、また相談の窓口はできている。窓口はできていて、人もいる。人もいるけれども、現状今までは、先ほどお答えいただいた中に、出かけていくことをやって、その調査をやられたというので、いいことをやったなと思いながら私は聞いていたのですが、本人はこれ知的障がいのまま全く来ませんよ、身障者は別として。これまでは家族や本人が行かない限り、届け出をしない限り、あるいは民生委員の方の推薦があってお届けがない限り、実は窓口にどんと座っているのです。これが僕は実態だったのではないかなというふうに思います。今後、改善していくというところが、後段の部分で出ていますので、お答えをいただいておりますけれども、ぜひ改善してほしいと思うのですけれども、私の認識は、間違いだったのですか。

答弁 民生部長 菅好弘(民生部長は2013年3月まで)

相談業務につきましては、私たちも親切に対忚しているところでございますけれども、まず一つ難しい点というのが、どうしてもプライバシーという問題があります。相談員ですから、その家庭の中に入っていって、何かありませんかというような形も、これなかなかとれない面もあると。そういうことで、周りから見て相談が必要な部分、特に日常の生活の中でいきましたら民生委員さんもいらっしゃいますので、民生委員さん、または相談員、そして行政と、そのような形の中で、必要なことがあると思われるところについては、私たちのほうも何かございませんかということのお話はできるのですけれども、日常活動の中で、家庭の中になかなか入っていくという、そのプライバシーという面でも難しい面があるのかなというふうに今までも押さえておりまして、今後はそういったところももう一つ乗り越えるようなことも考えていきたいなというふうに思います。

質問 18番 斉藤喜志雄

ぜひ乗り越えていってください。窓口設置をしたからいいではなくて、本当に相談支援体制がニーズに合っているかどうか、困っている障がい者を孤立させない支援を行っているかどうかという視点で、再度見直しをかけていただきたいということを要望しておきたいと。そのことが障害者を、とりわけ知的障がい者を孤立させない大事な営みになってくるということを強くお願いをしておきたいというふうに思っております。次に、いわゆる地域の見守り体制というところで申し上げます。今ご案内のとおり、その次の最後のところの企業の社会的責任も含めて、話題になっているのは何かといったらプライバシー。プライバシーの保護というところが、これもなかなか大変だというのはわかっていますが、まず最初に地域の見守り体制で、民生委員さんの協力を得てということが出てきました。私が理解しているのは、このように高齢化社会が加速化して、全道的に民生委員の担い手不足が深刻化しております。そこで、うちの定数が当然あるのだと思いますが、その人数が確保されているのかどうかとあわせて、私は民生委員に依存するこの体質には限界がきているのではないかと。とりわけ 65 歳以上の独居老人なんかには、一生懸命回っているのです。私の旭町第2公区の民生委員さんなんかは、本当に毎日の私生活をなげうってというのか、ボランティアですよね、基本的には。あれだけまた忙しい。そして、またよくやってくれている。そういうところと、それからなおかつ民生委員が不足しているところとの中では、私はどうしても限界が来ているのではないかと。民生委員に頼ることへの限界も、やっぱり行政としては感じて、では次善の策をというところとっておく必要があるのではないかというふうに思っております。私は、ちょっと乱暴すぎるかもしれないけれども、ある意味では行政の責任で地域の中に見守りの芽を育てる。芽、この目ではなくて芽生えてくるやつです。地域の行政の責任で、行政主導で、まず。これなかなか地域でつくりなさいと、地域の老人会でやりなさい云々、民生委員さん頑張ってくださいと言ったって、なかなか前段一番最初のときに申し上げたとおり、地域のそういうニーズが壊れてきているのです。コミュニケーションニーズが壊れてきている状況の中では、非常に難しい。したがって、とりあえず地域の中に、その見守りの芽がすくすくと伸びてくる。表に日が浴びるところまで出てくるまでの、そういう働きかけを行政の責任でやる。別な言い方をすると仕掛ける。そんな取り組みが、こういう時代だからこそ、こういう情勢だから忙しいということも、人手不足もいっぱいわかりますけれども、しかし人の命にはかえられない。とりわけ身障者、身障者にしっかり、身体障がい者や、それから知障者への網かけの部分での社会のそういう見守りのシステムをつくっていけないかなと、民生委員さんだけにあれしているのは、僕は限界がある、限界が来ているのではないのということを含めて、ご見解があったらお伺いをしたいというふうに思います。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

民生委員の定員について、うちは今のところは充足しているわけでありますけれども、民生委員もなり手が尐なくなってきているのも現実でありますし、民生委員を受けていただく方が高齢化しているのも、また現実だろうと思います。それともう一つは、公区によっては、1公区に1民生委員ということではありませんので、二つ、三つかけ持ちをした形で、民生委員がお一人でやっていらっしゃるというようなことがあって、なかなか自分の公区はわかるのだけれども、ほかの担当のところへ行くとわからないというようなことも聞かれます。それと、都市化が進む地域へ行きますと、民生委員さんが声をかけても、訪問しても、まさに相手にしていただけないというか、門前払いにされてしまう。そういった悩みも非常に多いわけであります。そういったことで、これからは、民生委員さんの力ももちろんそうですけれども、町としての力、もう一つはやはり何といっても行政区、公区長さんを初めとするその地域の皆さん方のお力もかりていかなければならないのだろうというふうにも思いますけれども、今の盛んに問題になっています災害時における要支援者の確保なんかも、これもなかなか公区長さん、回って歩いても、名前も教えてくれない、載せなくてもいい、いろんな難しいところがあるようであります。そういったことも含めながら、やはり最後は、コミュニティの問題、あるいは今言うように各地域に、各公区に、町内会に福祉を担当する福祉委員さんというような方でも置いていただければ、これもありがたいのかなというふうに思いますし、また今我々が進めております協働のまちづくりの支援事業の中でも、そういったことが今後考えられないか。いわゆる災害も含めて、あるいは障がい者あるいは高齢者福祉も含めた中で、そういった方々の体制づくりあるいは人の配置、あるいは行政がどうかかわっていけるか、そういったことも含めながら今後も十分検討させていただきたいというふうに思います。

質問 18番 斉藤喜志雄

そこで、尐し先に進みたいと思いますが、何ぼ要するに地域に見守り隊つくっても、情報が出てこなかったらこれだめなのですね、情報が出てこなかったらどうもならん。そのさっきから言われているように、情報の障害となるところは何かといったら、ご案内のとおりプライバシー云々というところなのですね。これ、なかなか本当にいずいところで、何とかここはひとつ突破してというところで、一人の人間の生存が、生き死にがかかっているというところには、私はプライバシーなんていうのも越えた何かがなければいかんのかなと。では、おまえ何あるのだと言われたらなかなか難しいものがありますが、そこで最後のその5番目のところになりましょうか、その自治体とライフライン関連企業との情報の共有化にかかわって、重ねてお尋ねをしたいのですが、この種の出来事は、とかく今言ったようにプライバシーなどの責任回避が口実にされることが非常に多いと。だけれども、ある意味では、ああいう命にかかわるところというのは、企業の社会的責任が非常に大きく乗っかかっているところでもあろうというふうに私は思っています。そういう意味で言うと、何とかそういう企業の社会的責任をあれして、自治体への連絡義務の仕組みがきちんと機能するように整備すべきではないのかというふうに思いますし、もう尐し知恵を働かせれば、北九州市が4年前からやっているある取り組みがある。それは、地元のところにある郵便局。郵便局なんていうのは、一番地域密着型だというふうに私は思っていますが、郵便局だとか新聞配達だとか、あるいは宅配業者だとか、そういったところと北九州市だけでお約束を結んで、そういう障害者の SOS を感じたら、何でもいいから情報をとにかく届けてくださいと言って、そうした。そうしたら、直ちに行政が飛んで出向くと。民生委員さん、ちょっと見てくださいとか、今回も東京にありましたよね、だれだれさん行ってくださいと、あっちこっちから行くと。そんなまどろっこしいことをしないで、直接に行くと。そして、確認をするという、そういうすぐれた実践例が4年前から行われております。実は、そうやって SOS の案件が、とにかく 300 件以上のそういうニーズが集まってきているのですよ。それで、確認がされている。やっぱりそういう取り組みをぜひ本町でも創意工夫を凝らす中で施行していただけないものかなと。そして、とにかく道が平成 10 年に制定した、あの障がい者条例の中の一番先に書いてある「障がいを持つ方々が住みよいまちづくりを進めます」といっている3本の柱のうちの一つが、この幕別町で、何とか実現させていっていただきたいものだなと、こんなふうにお願いをしておきたいというふうに思います。限られた時間だと思います。もう残り5分ぐらいしかありません。したがって、学童保育のところ、非常にはしょりながら再質問をさせていただきたいと思いますが、くどいようですが、先ほど言いましたように、今日のその学童保育というのは、量的な拡大が課題であった時代から、いわゆる量的な課題というのはかぎっ子ですよ。お母さんやお父さん方が働きに出て、かぎっ子が、かぎっ子時代に設けられた健全育成というそういう時代から、尐子化時代の今日この質的な充実が非常に求められている。そこのところが切実な課題になっているということをぜひご理解をいただきたいというふうに思いますし、あわせて先ほど来お聞きをしておりますと、待機児童なしということでありますから、待機児童なしということになればなおさらのこと、いわゆるその質、子供たちを扱う一日の中の質、そこをひとつ大事にしていただきたいなと思います。そこで、そのあたりの質問を本当は深く入りたかったのですが、入れませんので、ぜひまた後日担当の方とお話をさせていただきたいと、こんなふうに思いますが、1点、保育料の月額が、本町は 4,500円というふうに承知をしておりますが、この中にはおやつ代が含まれているのかどうかお尋ねをいたします。

答弁 こども課長 森範康(こども課長は2012年3月まで)

おやつ代という名目で保育料は徴収しておりません。学童保育料として、4,500 円を徴収させていただいているという状況であります。

質問 18番 斉藤喜志雄

他町村を見ますと、保育料月額 3,000 円、おやつ代プラス教材費 3,000 円、都合 6,000 円とかというふうになっておりますが、ここのところは、本町の募集要項を見せていただいたのですが、そこの中では 4,500 円。しかし、文章の中で見たらおやつを云々というのですから、そうするとこの中から出されているということですか。

答弁 こども課長 森範康(こども課長は2012年3月まで)

おやつ代としては、町費で子供たちに支給しているという状況にあります。以上です。

質問 18番 斉藤喜志雄

わかりました。よその町村より、そういう意味では、手厚く子供たちをあれしてくれているということで、大変結構なことだなというふうに思います。ただし、保育料は、他町村から比べるとちょっと高いですけれども、それにしてもわかりました。それからもう一点、施設整備が十分に充足されているかという、私は先ほどのお答えを聞くと、充足されているやに聞きますけれども、私は必ずしもそうではないというふうに思いますが、とりわけどこかに場所をかりて使っているところはあったやに聞いているのですが、ありませんか。プレイルームだと思いますが、生活室ではないですね。プレイルームで、民間の人が使うそういう場所を使ってやっているというところが私の耳元に入ってきているのですが、それはいかがでしょうか。

答弁 こども課長 森範康(こども課長は2012年3月まで)

先ほど町長の答弁の中でお答えいたしましたとおり札内南コミセン、それから札内北コミセンについては、特につくし学童保育所を増築いたします前までは、両施設ともコミセンの大集会室を利用させていただきました。つくし第2学童保育所が供用開始されてからは、札内南コミセンにつきましては、大集会室を子供たちが利用するという場面はなくなりましたけれども、札内北コミセンにつきましては、引き続き、子供の数が、まだ 40 から 30 人程度おりますことから、北コミセンの利用団体のご理解をいただきながら、たしか週3回から4回程度は、時間を切って大集会室の利用をさせていただいているという現状にあります。以上です。

質問 18番 斉藤喜志雄

地域住民の方々の理解を得てということでありますから、しかしその条件整備は、できるだけ地域の皆さんのご不便をかけないような形の中で、解決を図っていっていただけるよう要望をしておきたいというふうに思います。時間がありません。急いでいるのですが、もう一点お聞きをいたします。ややもすると亓つあるうちで何ぼか余裕があって、待機児童がないだけではなくて、定員数を下回っているところがありますが、そういったかかわりも含めて、意思ありなしやでお聞きをしておきたいと思いますが、現状低学年3年生まで。しかし、ご案内のとおり厚労省の規定の中では、小学生といって9歳までというシステムから考えていきますと、いわゆる高学年に向かって、今回、保育時間が延びたということでは評価をしておりますが、さらにその年齢を引き上げていくということは考えていらっしゃるか否や、そのことについてお伺いをいたします。

答弁 町長 岡田和夫(町長は2015年3月まで)

定員を下回っているところも何カ所かありますけれども、逆のところもあります。私どもとしては、現状で推移をしていきたいなというふうには思っております。

質問 18番 斉藤喜志雄

これ町村によってもいろいろあるのですけれども、そこで中身で1点だけ。良質なというその教育、これはもう今日的に言えば、先ほどずっとお答えをいただいた中で、確かに厚労省等々は、ガイドラインという形でやっていて、極めてアバウトに、そして彼らの定めているガイドラインというのは、地方自治体の枠の中で一定程度自由度の枠を広げてという形をとって、認めて、実はあのガイドラインを健全育成、かぎっ子対策のときに設けたときから何ら変わっていないのです。しかし、今言ったように自由度の枠が認められているわけでありますから、したがって逆に言うと、今日的に、あるいは保護者や社会的ニーズの中にこたえていくための学校教育プラス保育という観点に立ったそういう保育計画を持つことは十分可能で、これ例えば小学校や中学校ですと、学習指導要領という最も教育長が好きなああいうものできちっと縛りがかかっているから、なかなか自由度が認められない。しかし、ここのところはガイドラインということで、極めてアバウトにされている。そして、彼らみずから言っている。そういうことで、ひとつ何とか創意ある教育内容で、保護者や皆さんの期待にこたえていただければなと思います。延びたことをおわびして終わります。

出典:幕別町議会 平成24年第1回定例会 2012年3月12日 議事録 PDF(54ページ) 間違いを知らせる