みんなの議会

釧路町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月2日

高齢になっても住み続けられるまちづくり

2015年9月2日、釧路町議会の一般質問で、佐藤昭平議員が「高齢になっても住み続けられるまちづくり」について質問し、町長 佐藤広高、介護高齢課長 佐藤秀昭が答弁しました。

質問者
佐藤昭平 議員
答弁者
町長 佐藤広高、介護高齢課長 佐藤秀昭

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 佐藤昭平

7番佐藤です。本定例会には3件質問通告をさせていただいておりますので、順次質問していきたいというふうに思います。まず、1件目でありますが、高齢になっても住み続けられるまちづくり、ぜひとも我が町でもつくっていきたいということで質問いたします。まず、1点目でありますけれども、介護保険が改正といいますか、改定といいますか、そういうふうに法改正もありまして、それについての対応についてであります。アについては、利用料が一部について2割負担ということに変更になっておりますので、これについての対応を聞きたいと思います。イについては、これも一定の条件で低所得の方に対しての施設入所の補足給付の部分が変更になっておりますので、それについての町の対応を聞きたいというふうに思います。3点目は、要支援、介護予防の部分のところが、いわゆる新総合事業に、自治体のところで実施している事業へと移行されるというようなことに伴っての町の対応、準備等について聞きたいと思います。2点目は、ひとり暮らしの方がふえてきているというふうに思いますけれども、そういう方も住み続けられる対策ということで、まず1点目、実態把握はどのようにされているのか。イとして、高齢の方ですので、医療や介護面でのサポートが重要になってきますけれども、そういう点で町の考えはどうなのか。ウとしては、広く医療・介護だけではなくて、生活全般にめぐるさまざまな制度が大事かなというふうに思いますので、そこら辺に対する制度の対応についてお聞きしたいと思います。まず1点目、お願いいたします。

答弁 町長 佐藤広高(町長は2018年9月まで)

7番議員の御質問の大きな質問の中で、年をとってもここに住み続けられるまちづくりの中で、今回の介護保険改正の対応についてでございますが、まず利用料負担の変更についてのお尋ねでございます。介護サービスを利用した際の自己負担額につきましては、これまで一律にサービス費の1割であったものが、原則前年の合計所得金額が160万円以上の第1号被保険者につきましては2割負担とする、こういった見直しがされたところでございます。この見直しに伴いまして、対象者に係る負担割合の判定を行い、要介護認定等を受けている被保険者に1割または2割の負担割合を記した介護保険負担割合証を交付いたしたところであります。なお、この制度を含め、介護保険制度改正の概要につきましては、被保険者にパンフレットを送付いたしますとともに、ホームページや町報への掲載、それから、関係事業所等への通知により周知を図らせていただいているところであります。次に、補足給付の変更についてのお尋ねでありますが、低所得の施設入居者を対象といたしました補足給付、いわゆる特定入所者介護サービス費につきましても、制度改正により、これまで前年の所得を基準に対象者を判断していたものが、預貯金などや配偶者の所得なども判断基準とすると、こういった見直しがされたところでございます。この見直しの内容につきましては、これまでの対象者に通知をいたすとともに、先ほどの利用料負担の変更でお答えいたしましたとおり、パンフレットなどで広く周知を図らせていただいているところであります。次に、要支援の地域支援事業への移行についてのお尋ねでありますが、介護予防保険介護及び介護予防通所者介護が市町村による介護予防、日常生活支援総合事業に移行することになりましたが、新たな事業実施に係る体制整備や円滑なサービス移行を図るため、当町におきましては、平成29年4月から実施する予定といたしているところでございます。本事業への移行は、地域の実情に応じた多様な主体による柔軟かつ効果的なサービスの提供を目指すものでございますが、既存の事業所によるサービスの提供に加え、介護支援ボランティア事業などの実施により、地域の自助、互助による支え合い体制づくりの構築や利用者のニーズに即したサービスの質の確保及び向上を図ってまいりたいと考えてございます。次に、ひとり暮らしの方への対応の中で、まず、その実態でございますが、ひとり暮らしの高齢者の実態につきましては、毎年実施いたしております介護予防対象者把握事業における75歳など高齢者宅への訪問活動や、日ごろより地域において見守り活動を行っている民生委員、それから、ボランティア団体、町内会及び介護事業所等からの情報提供などにより把握をいたしているところでございますが、高齢者人口の増加などにより、これらが十分に進んでいない、把握が十分に進んでいないというのが実情でございます。こうしたことから、今後もなお一層地域包括支援ネットワーク機能を生かした実態の把握、それから、地域や関係機関との情報共有、これに努めてまいりたいと考えております。次に、医療、介護面のサポートについてでありますが、高齢者が住みなれた地域で、自分らしい生活が継続できるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括支援システムの構築を推進することが重要であると考えてございます。特に、ひとり暮らしの高齢者につきましては、日ごろからの見守りや個々の生活実態などに応じた効果的な支援が必要であることから、地域包括支援センターが中心となって、地域や関係機関及び医療機関との連携により必要なサービスや医療などの支援を図ってまいりたいと考えてございます。最後に、生活を支える制度についてのお尋ねでございますが、介護保険による訪問介護などの生活支援サービスのほか、当町が実施している事業といたしましては、家事や除雪などの支援を図る軽度生活支援事業、一時的な保護が必要となった場合の支援を図る緊急等短期宿泊事業、栄養改善や安否確認を図る栄養改善配食サービス事業、緊急時の連絡手段として、通報装置を設置する緊急通報システム事業などがございます。このほか、見守り支援を図るための事業として、ボランティア団体との連携による孤立死防止対策事業、災害時の迅速な支援と日ごろの地域での見守りを図る要介護者台帳の整備、民間企業等との連携による見守り支援体制の構築を図る孤立死防止に関する協定の締結など、こうしたことに取り組みさせていただいているところであります。以上であります。

質問 7番 佐藤昭平

それで、一定の所得のある方についてのその利用料の部分が引き上がったということで、一言で言うと160万以上ということなのですが、いずれにしましても、1割のものが2割になると倍の負担になるということですから、これは相当の割合になります。それで、これ2割負担に今回、その所得の基準によって1割から2割の負担になるという方は、どのぐらいいらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。在宅サービスを受けている方、特養等でサービスを受けている方、どのぐらいの人数いるのか。金額わかれば幾らぐらいの方が幾らぐらいふえたのかというようなことを聞きたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

まず、1割か2割、この基準によって2割になった方ということでございます。現状で把握してございます人数は38名ということで、そのうちサービスを利用している方が29名、現状ではサービスを利用していない方が9名という内訳となってございます。また、利用のサービスの内容につきましては、そこまでちょっと今資料を持ち合わせてございませんが、このことによってどの程度の負担がふえたかという部分につきましては、増額、増減のなかった方が29名中お二人、そのほか最低月で申し上げますと100円程度の増から、最高で月で1万7,000円弱の増額という方が残りの27名という状況となってございます。

質問 7番 佐藤昭平

まあいいのですけれども、増減ない方のところは、結局、これ8月のところから変わってますから、8月時点でサービスが減っていれば、その関係で言えば2割になっても1割のときと同じだというような比較になりますので、7月の、4月受けられているとすれば、そういう増減ない方についても同じサービスであれば当然2倍になると。全員2倍になるというような形があるのかなというふうに思います。それで、これ8月の請求というのが、これから何かサービスを受けてびっくりするのではないかなというふうに思うのです。いろいろパンフレットを見ていたとしても。私もどうして負担──負担というか、2倍払わなければならないのという声も率直に地域の利用者の方からなども聞くのですけれども、これからなのですか、事業所のその請求書というのは。びっくりしたとか、いろんな形での問い合わせ、こういうような制度改正のそのパンフレットに対する反応なども含めてありましたらお聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

介護の請求の関係でございます。これにつきましては、一応、2カ月おくれという形で請求が行くことになりますので、例えば8月サース利用分につきましては、10月以降に各事業所等のほうから御本人のほうに請求が行く形になろうかと思います。また、この制度改正に伴いまして、先ほど町長の答弁でもございましたが、負担割合証、また、パンフレット等による周知という中での被保険者、サービス利用者の方からの反応といたしましては、13件ほど電話でのお問い合わせがあったという状況でございます。中身につきましては、やはりこの負担割合証とはどういうことなのだろうかということが主な内容であったと、こういうことでございます。また、請求が来て、びっくりする方がいらっしゃるのではないかという御心配ですけれども、事前にそのケアマネジャー、事業所等とも、この制度の内容につきまして説明をさせていただきまして、そういった担当の方からも事前に利用者のほうにもこういった内容についての説明をしていただくようにお願いをしているところでございます。

質問 7番 佐藤昭平

それで、利用料のところがあと補足給付の話もしますけれども、利用料負担というところが2割になるというだけではなくて、今期については、保険料についても改正、改定されております。それで、この2割負担になる人の改定保険料というのは、保険料の部分というのは、どのぐらいこれ引き上がっているのか、そういうとこら辺は把握されているのでしょうか。把握していましたらお聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

160万円以上ということで、保険料の段階、本年度から9段から12段階に変更、また料率についても増額になったところでございますが、例えば、150万から190万の方は8段階ということで、この階層の方につきましては、従前1.25という保険料率につきましては1.275ということで、ほかの段階につきましても、料率で言うと0.05程度の増となっている状況でございます。

質問 7番 佐藤昭平

その幅がありますから、特定はできないのですけれども、その150万の人であれば、幾らのところから幾らまで幾らに上がるのか。金額的には、そのモデルというか、そういうのは出るのでしょうか。金額でお聞きしたいのですけれども。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

従前、第8段階が8万4,300円だったものが、これも細分化してございますけれども9万2,400円から9万5,500円に上がったという状況でございます。

質問 7番 佐藤昭平

その金額、所得の人であれば3,000円ぐらいですか、これ9万2,000円から9万5,000円ということであれば。そういうような年額になりますから、その総額のところで保険料のところも上がったと。利用料も2割になったというようなことであります。ちなみに、この利用料のところで言うと、先ほど38人で利用されている方29人ということでしたけれども、これ高齢者の御夫婦等とかであれば2人とも利用者というようなことも、当然第1号被保険者であればお二人保険料も払うのですけれども、こういうような方のところって、どのぐらいの保険料も上がって利用料も倍になるということですから、一定所得といっても、この保険料保険サービスの中での利用料て相当の負担増になるのでないかなというふうに思うのですけれども、そういう点では把握されていますか。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

まず、先ほど御答弁申し上げました保険料の増額の部分につきまして訂正をさせていただきたいと思います。150万から190万の方の階層での上げ幅、従前、訂正後の数字で申し上げますと7万200円だったものが、7万8,500円に増額になったということでまず最初に御訂正申し上げます。申しわけございません。それと、世帯での利用の状況、世帯でどれぐらいの負担増になるかという部分につきましては、世帯の対象者は把握してございますけれども、詳細については今現在掌握していない状況でございます。

質問 7番 佐藤昭平

これ今訂正になって、保険料の部分もより大きな金額で年間で8,000円以上というようなことでありますし、逐一聞きませんけれども、当然、年金の支給なども収入の部分ではこれ減額されてきてます。そういう点では、ぜひこの2割の負担、それから、保険料の改定も同時に行われた年度ということでは、これ町のところでは、やっぱりこれ高齢者いじめだというふうにして思うのです。そういう点では、町のところで法律で決まったということではなくて、釧路町としてのその独自のそういうところに対する軽減策とか、そういうようなことというのは、現行の、現行中ではちょっと厳しいのでしょうけれども、考えていくというようなことは必要かなというふうにして思うのですけれども、そういう検討する考えはないのでしょうか。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

利用料の負担軽減に関する御質問でございますが、利用料の負担の減免制度というのは、従前より町のほうで持ってございますけれども、これは対象者は災害等で、災害やまた生活生計者の方がお亡くなりになりまして、急激に収入が減った場合の制度ということになってございます。ですので、この制度改正に伴う負担増にかかわる軽減の部分につきましては、実施する予定はないということで御理解を願いたいと思います。

質問 7番 佐藤昭平

余り長くやりませんけれども、いずれにしても急激に負担がふえたというようなことでは、もう自治体とはしてはある意味災害に遭ったような、そういうような政治的な改変かなというふうにも思っております。ぜひ引き続き私もいろいろ検討してみたいと、考えてみたいというふうに思います。それで、次に、補足給付の関係で聞きたいというふうに思いますけれども、これ実態としてうちの町の場合は、何人の方が補足給付これ外されるというか、そういうような形になるのでしょうか、お聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

現状の数字で申し上げますと、申請者が155名いらっしゃいまして、そのうち3人の方がこの制度改正により不承認となったところでございます。

質問 7番 佐藤昭平

ちょっと前後になってしまうのですけれども、これ8月中の申請締め切りというか、そういうふうなことが前提だったと思うのですけれども、これ全員施設入所の方については、申請終了ということでいいのですか。終了してるのですか。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

今の現状での申請者につきましては、引き続き入所等されている方の、いわゆる更新の申請の受け付けでございまして、今後も新規に入所された方につきましては、その都度申請を受けるということとなります。

質問 7番 佐藤昭平

高齢者の方が対象になっている制度であります。それから、その中には、認知症の症状を持っている方等もいらっしゃると思います。認知症のそういうような症状を持っている方、または、御本人がそういうような申請できないというような場合の方もいらっしゃると思うのですけれども、そういう場合には施設の職員の方等、家族等、そういうようなことになるのですけれども、そういうような点では相当な個人情報の部分が対象になる形になりますので、そういう点でのトラブル等、それに対する対応等、そういうふうな事例等は起きていないのでしょうか。実態をお聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

申請が困難な方につきましては、先ほど議員おっしゃられましたとおり、施設の職員のほうで申請していただける場合もあるということで、これにつきましても事前に施設のほうには説明をさせていただきます。また、家族のほうにも施設を通して説明をさせていただいておりますので、そういった申請にかかわるトラブル、苦情等というのはないような状況でございます。

質問 7番 佐藤昭平

それで、これまず最初確認なのですけれども、これ毎年1回の申請、更新していかなければならないという制度だというふうに思うのですけれども、これは8月でしたか。ちょっとまずそのことを確認したいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

申請につきましては、一応7月中に更新の手続をとっていただくという状況でございます。

質問 7番 佐藤昭平

それで、毎年こういうような申請を更新していかなければならないということに新しく書類書いていかなければならないというのが例年のことになると思うのです。そこで、ちょっと確認していきたいのですけれども、これは書類提出が間に合わなくても、こういう高齢者の方ですから、間に合わないというような場合があったとしても、サービスの支給を受けて、それはオーケーということでいいのですよね。ちょっとそれを確認したいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

1年間の承認、不承認ということでの申請ですので、一応、期日は定められてございます。ただ、いろいろ御事情があろうかと思います。若干のおくれであれば、そこら辺は柔軟に対応させていただいているところでございます。ただ、何カ月もおくれた場合につきましては、それも施設のほうと相談をさせていただきまして、さかのぼる形が可能かどうかと、るるケース・バイ・ケースで対応させていただいているところでございます。

質問 7番 佐藤昭平

それで、全体の件数そんなに多くないというか、ですので、今後予測されるというか、ほかの自治体等でのいろんな事例なども聞くと、いろいろな手があります。それで、認知症等で、家族の親族の方のそういうような助け等が望めなくて申請書を出せないと、そのものを出せないというような場合でも一旦は、サービス支給をするというようなことも国の指針にもありますけれども、そこら辺もうちの町としては対応していただけるということでよろしいのでしょうか。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

あくまでもこれは申請が伴う制度ということでございますので、どのような御事情があるにしても、申請なくして制度の適用はできないという原則でございます。ただ、今までもそういった場合には、施設のほうと、施設のほうでは入所者、対象者、ほぼ把握してございますので、施設職員からの申請ということで申請をいただいて対応をしているという状況でございます。

質問 7番 佐藤昭平

その申請出されて支給決定するかどうかという段取りで進むということなのですけれども、決定後に補足給付の対象外ですというふうになった場合に、何か不正申請したということで加算金がかかるというような制度の部分があるのですけれども、これはケースあると思うのですけれども、そういう点ではその加算金の対象にしないというようなことでの対応もやられているところありますけれども、これは釧路町のところで具体的に取り扱いは決めているのでしょうか、お聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

今おっしゃられたとおり、国からの通知に基づく、これは制度、対応でございます。町独自でそれをやらないということにはならないというふうに考えてございます。

質問 7番 佐藤昭平

これは、不備等で不正申請みたいな形になったけれども、そういうような内容については、経過についてはしっかり聞いて対応すると。内容によっては全てその加算金を取るとか、そういうようなことでも100%そういうような対応にするということでもないのですよね。そこら辺ちょっと確認したいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

このペナルティーの部分につきましては、制度改正でその1,000万以上、その預貯金の部分で実は2,000万も3,000万あったのに、少額に申請してた等、そういった部分でございますので、それにつきましては、必要に応じて調査して対応してまいりたいというふうに考えております。

質問 7番 佐藤昭平

いずれにしても町の姿勢として、こういう個人情報を高齢者の方等に出せというような、そうしないと申請しないとだめと。一定度のこういういろんな手続を踏まないとだめというようなことになっています。それで、家族支援が、家族の方の支援が望めない等、そういうようなケース含めて丁寧に相談に応じていただきたいというふうに尽きるのですけれども、そういう点で確認といいますか、お聞きしておきたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

先ほどからも申し上げておりますけれども、施設のほうとの連携、また、必要に応じて判断能力のない方につきましては、後見人をつける等の対応につきましてもケース・バイ・ケースで丁寧に対応してまいりたいというふうに考えております。

質問 7番 佐藤昭平

ぜひよろしくお願いしたいと思います。それで、ウの要支援の地域支援事業へ、いわゆる長いので略しますけれども、新総合事業への移行の部分なのですけれども、についてお聞きしたいというふうに思います。先ほど町長の答弁では、現行の事業者によるサービス提供と。それから、多様なボランティア、地域のボランティア、介護ボランティアによる、そういうような形でのサービスというようなことだったのですけれども、この点では3つあると思います。まず、1点目のその総合事業サービスのいわゆる種類とか単価の問題なのですけれども、種類は、いわゆる現行のサービスの部分、それから、いわゆるサービスAと言われる緩和した基準のサービスをやりますと。それから、もう一つは、サービスBと言われている、その地域のそういうボランティアを活用した内容と。あとは短期集中の介護予防等というのはいいのですけれども、そういうような部分であります。町長の答弁で言うと、現行利用のものと、それから、ボランティアによるという部分なのですが、いわゆる釧路町のところでは緩和した基準による、いわゆるサービスAの、そういう種類のものというのは、これは想定されないということでいいのですか。お聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

緩和した基準及び住民主体による支援という部分で、A、Bのサービスで申し上げますと、例えば、今現在地域でやられております介護予防サロン、町内で十二、三あろうかと思いますけれども、このようなものがこれに想定されるものかなというふうに考えてございます。

質問 7番 佐藤昭平

いわゆる緩和した基準というのは、無資格者の方等、そういう方がそういう介護予防の部分のところの総合事業にかかわるということなのですが、そういうことではなくて、今、地域で行われているサロンですとか、老人クラブの例会が当たるかどうかわかりませんけれども、そういうようなところに介護ボランティアの方を要請してやるというのが釧路町の考え方だということでよろしいですか。それを確認したいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

今、申し上げましたサロンに、そういった介護支援ボランティアで要請させていただいた皆様をまた提供側として参加していただくのと、新たにサロンをまた立ち上げて、どんどん推進していただくという2つの側面があろうかと思います。

質問 7番 佐藤昭平

これ町長の答弁でもありましたのは、いわゆる地域の実態に応じて見ながらそういう総合事業への移行をしていくのだというような考え方なのですが、当然、地域の実態という場合に、今課長のほうから話があったような、いわゆるそのボランティアのどのぐらいのマンパワーがあるのかという問題と同時に、今利用されている方の、利用されている方、訪問介護とか通所介護を利用されている方の実態、状況等に応じたというのがやっぱり大事だと思うのです。そういう点で言うと、その介護ボランティアといっても、相当、一生懸命やられると思うのですけれども、現行のそういう専門の教育も受けてきた経験も一定積んできているヘルパーや介護福祉士などの、そういうような方によるサービスの内容の質とは非常に違うものに、はっきり言うと質の低下した内容になるのではないのかということを非常に危惧するのですけれども、そういう点ではどのように考えられているのでしょうか。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

以前の佐藤議員からの、以前の議会での御質問でございました。そういった要支援者の状況を把握しているのかということでございましたので、その後、こちらのほうでも状況を把握して家事支援、身体介護ということで2つの部分で、身体介護の部分につきましては、やはり専門的な介護の知識、そして、経験が必要だということから、これにつきましては、先ほど申し上げておりました専門的な今までのサービスの類型に、そして、家事支援の部分につきましては、緩和したサービスの基準、住民主体の支援という部分に対応できるのかなというふうに捉えているところでございます。

質問 7番 佐藤昭平

それは、その要請というのは、それいつから始めているのかとか、いつからいつまでに何人ぐらい要請をするという、そういうような考えなのでしょうか、お聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

介護支援ボランティアの部分につきましては、今、現在、準備を進めている段階でございます。それで、平成28年度から介護支援ボランティア制度を運用し、そして、今言った家事支援等の対応を図ってといきたいと考えてございますけれども、具体的な要請人員につきましては、今のところ詳細には計上していないという状況でございます。

質問 7番 佐藤昭平

ボランティアは、全部反対するとか、そういうような考えはありません。私、やっぱりそういう点は、そういう方々は、しっかりその現行のしっかりしたその介護の基準に基づいたサービス提供をした上でプラスアルファとして大いにその活用といいますか、力を発揮していただくというのが私は望ましいのかなというふうに考えております。それで、この部分でちょっとその種類のところでちょっと聞きたいのですけれども、いわゆる現行の基準のところというのは、新しい総合事業に移った場合には、今のいわゆるサービスの単価というのは、どういうふうにして想定されているのでしょうか、検討中でしょうか。ちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

単価は、市町村が定めることとなりますけれども、これも国から考え方が示されてございまして、現行の介護報酬か、それ以下というふうに示されてございますので、その指示に従いまして、今後、単価を設定していきたいというふうに考えております。

質問 7番 佐藤昭平

今後また、いろいろこの場でもお聞きすることあると思いますけれども、ぜひ介護事業所のところをしっかり確保していくという点でも単価のところは、その国の定めている基準以上のところをぜひく求めておきたいというふうに思います。それでは、次、この関係で、いわゆるサービス利用の関係でお聞きしたいのですけれども、これも前のどこかの定例議会でやりましたけれども、これはいわゆる介護認定は希望する方については基本的に受け入れると。いわゆる基本チェックリストの25項目とかという、とてもその高齢者の身体の状況を把握できるような内容でないです。そういうようなものではなくて、やはり要介護認定を必要な方については受けてもらうというようなことを基本として考えていくということをぜひお願いしたいと思うのですけれども、そういう点で検討されている中身を聞きたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

議員、おっしゃられましたとおり、その基本チェックリストで判定するのか、また今までどおりの介護申請で対応するのかという、そこら辺の見きわめというのは、私どもで端的に判断するのは非常に難しいというふうに考えております。ですので、利用者の希望、相談に応じて、できる限り介護を受けられるような対応ということで検討してまいりたい、対応してまいりたいというふうに考えております。

質問 7番 佐藤昭平

質問はしませんけれども、その第一の地域包括などで介護の関係で相談に行ったときに、ぜひ受け付けのところは地域包括の専門職の方などが対応するというようなことが高齢者の方に対する対応としてもいいのかなというふうに思いますので、その点はお願いをしておきたいと思います。次に、ひとり暮らしの方への対策については、これは、何度か今までの定例会での質問でもお聞きをしてきたところでありますので、端的にいきたいというふうに思いますけれども、これ通常の緊急通報システムの関係なのですけれども、これは、今、いつか聞いたときには、待機の方がもういないという話だったのですが、これ基準はどういうふうな今基準になっているのでしょうか、変更になっている部分あるのでしょうか。ちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

一応、対象につきましては、65歳以上高齢者で疾病等により日常生活に注意を要する方、支援を要する方、また、重度の身体等の障がいをお持ちの方、ひとり暮らしの方という条件でございます。

質問 7番 佐藤昭平

これは疾病と、その重度の障がいといいましたか。そこら辺はどういうような関係になるのですか。病気、疾病、具体的に言うとどんな内容でしたか。そこを聞きたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

この基準につきましては、例えば、身障の何級以上ですとか、病気であれば何々というふうな具体的な規定はしてございません。申請がありましたら、職員が訪問いたしまして、その方の身体の状況、生活の状況を聞き取りまして、それにおいて判断しているという状況でございます。

質問 7番 佐藤昭平

実際に地域で高齢の方のお話聞くと、いやこの人、その通報システムなぜついていないのかなというふうに思う人もいるのです。そういうふうなことで言うと、今課長のところから答弁していただきましたけれども、まず、役場のほうに申請なり、相談、問い合わせしてもらうと。そういうふうな形でやってもらうということでまず最初の第一段階いいのですね。お聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

この部分につきましても、先ほどの町長の答弁にもありましたとおり、パンフレット等、町報でもお知らせはしてございます。ただ、御本人わからない部分もございますので、今までも地域からのそういった相談に応じて対応しているケースもございますので、今後もそういった対応を図ってまいりたいというふうに考えております。

質問 7番 佐藤昭平

それで、次、孤立・孤独死のネットワークというのは、私も最初に議会に来たときに、いろいろなそういうような事例が各地でもあって、何回かお聞きしましたけれども、私その孤独死のこのネットワークの対応やSOSのネットワークの対応等も含めて、釧路町のところの対応はいろいろな事例に即した努力はされてきているのかなというふうに評価しておりますが、今この孤立・孤独死ネットワークの関係は、相当いわゆる個人情報の壁も乗り越えて、いろんな事業所の参加などもされているようなのですけれども、現状のところでどういうような団体といいますか、参加されていて、この間、こういうネットワークによって救済されたといいますか、対応されて、いい方向に解決をされたとか、そのような事例がありましたら、お聞きしたいと思います。

答弁 介護高齢課長 佐藤秀昭(介護高齢課長は2017年3月まで)

まず、町内のボランティア団体ということで各地区に分かれまして、日ごろのひとり暮らしの高齢者を訪問している活動、これが1団体ございます。また、孤立防止に関する協定ということで、今現在、郵便局は町内全域ですけれども、それを1と数えますと、26の事業所等、運輸ですとか、ガス、牛乳、クリーニング、新聞、燃料店等々の事業所との協定を締結している状況でございます。また、事例に関しましては、以前、配食サービスで、前回の御弁当が残っていたということで業者から町に連絡があり、その方については旅行に出ていたということで事なきを得たという状況がございますけれども、昨年2件ほどちょっと結果的には悲しい、残念な結果ではございましたけれども、同じく配食で自宅で亡くなられていたという状況、これは自殺というふうに聞いてございます。また、郵便配達の際に、屋外で倒れて亡くなられたという状況を連絡を受けてございます。

質問 7番 佐藤昭平

残念なそういうふうなケースというのは、どうしても24時間見ていられませんから、一定時間がたってから発見というようなことというのは、やむを得ないところもあるかなと思うのですけれども、いわゆる放置をされていた等、そういうふうなことがこのネットワークでもって緩和されているというか、改善と言ったら変ですけれども、そういうふうな成果も上げられてきているのかなという、効果も上がってきているのかなというふうに感じましたので、しっかり今後も継続をしていっていただきたいというふうに、これはお願いをしておきたいというふうに思います。この点については、終わりたいというふうに思います。2件目、よろしいでしょうか。

出典:釧路町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月2日 議事録 PDF(11ページ) 間違いを知らせる