みんなの議会

栗山町議会 平成27年第7回定例会 2015年9月8日

(1)空き家対策について/(2)地酒の普及の促進に関する条例の制定について

2015年9月8日、栗山町議会の一般質問で、楢﨑忠彦議員が「空き家対策について」「地酒の普及の促進に関する条例の制定について」について質問し、町長 椿原紀昭、建設総括兼建設水道課長 佐々木学が答弁しました。

質問者
楢﨑忠彦 議員
答弁者
町長 椿原紀昭、建設総括兼建設水道課長 佐々木学

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 3番 楢﨑忠彦

通告に従い、大綱2点について質問いたします。1点目は、空き家対策についてであります。平成26年11月19日、空き家等対策の推進に関する特別措置法、通称、空き家対策特別措置法が成立し、同月27日に公布されました。総務省は5年に1度住宅・土地統計調査を実施しており、平成25年住宅・土地統計調査に基づく資料によると、日本には約6,063万戸の住宅があり、そのうち13.5%に相当する820万戸が空き家で、現在社会的問題となっている管理不全の程度が著しい空き家は38.8%を占めていると報告されています。空き家問題は本来所有者が解決すべき課題ですが、年数の経過とともに当該空き家や廃屋に隣接する地域住民等から、生活環境上の問題として苦情の形をとって自治体の窓口に持ち込まれます。本町においても、平成24年度予算においては、道内初の試みと言われた条件つき方式の空き家の撤去に伴う解体工事費用を計上しました。空き家は、老朽化の進行とともにその課題、責任が民から公へと引き継がれた例証です。今後も続く人口減少、高齢化の波の中で、空き家戸数がふえていくことは当然予見されます。そこで、以下の点についてお伺いいたします。1点目は、空き家及び特定空き家の実態調査について。2点目は、栗山町独自の条例制定について。3点目は、空き家対策検討委員会の設置について。4点目は、空き家対策の窓口の設置状況について。5点目は、空き家等対応データベースの作成について。以上5点についてお伺いいたします。大綱2点目は、地酒の普及の促進に関する条例の制定についてであります。現在国は、地方創生を目指し、いろいろなメニューが提案され、一方、各自治体は、数値目標を盛り込んだ総合戦略の策定が求められています。本町においても、人口減少が続く中、いかにして減少幅を縮減していくか、また交流人口をふやしていくかとの命題のもと、各種政策に取り組まれております。特に観光客誘致促進に向け、農産物の加工、ブランド化、販路拡大も重要な政策の一つです。食と観光というテーマにおいては、本町の観光の拠点でもある、創業明治11年の小林酒造があり、その酒蔵群は平成18年に国の登録有形文化財に登録されております。小林酒造では、平成10年から地元の農業者との契約栽培による酒米の使用が始まり、現在はその多くが栗山産米で醸造されています。地元の酒を栗山町の財産として位置づけ、仲間内の飲み会やイベントなどを通し、地酒で乾杯と町民の皆様にも愛飲していただくことで地酒の普及の促進を図り、本町経済の活性化の一助とするため、地酒の普及の促進に関する条例の制定に取り組むことができないかお伺いいたします。

答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)

1点目の空き家対策についてのご質問でありますが、近年の人口減少や既存の住宅等の老朽化、また社会的ニーズの変化に伴い、空き家戸数は全国的に増加傾向にあります。その中には、適切な管理が行われず、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているものもあります。その対策として今般、空き家等対策の推進に関する特別措置法が制定されたところであります。ご質問の①の空き家及び特定空き家の実態調査並びに⑤の空き家等対応データベースの作成についてでありますが、空き家対策を推進するためには正確な情報を把握することが重要となることから、それらに係る費用を本定例会におきまして補正予算としてお願いをしているところであります。現在、本町が把握しております空き家件数は120戸ほどに上りますが、空き家対策特措法に対応するため、より精度の高い空き家情報の把握が必要となることから、全町調査を委託し、データベース化を図るものであります。②の栗山町独自の条例制定についてでありますが、町民の生活環境を重視し、安心して暮らせるふるさとづくりを主要政策として掲げる本町にとって、条例制定は必要であると考えているところであります。制定時期につきましては、来年度設置予定の空き家等対策協議会並びに議会での審議を経て、平成29年4月を予定しているところであります。③の空き家対策検討委員会の設置についてでありますが、空き家対策特措法第7条で、市町村は空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を設置することができると規定をされております。その構成メンバーとしては、市町村長のほか、地域住民、議会議員、法務及び不動産に関する学識経験者などで構成することになっております。本町におきましても来年4月の設置を予定しており、その職務として、空き家等対策計画の策定及び条例素案の検討、さらには特定空き家等の認定などを想定しているところであります。④の空き家対策の窓口の設置状況についてでありますが、現在建設水道課を窓口として、経営企画課、消防などと連携し、空き家情報の収集、確認調査、さらに所有者への処分を促す文書の通知などを行っているところであります。空き家がもたらすさまざまな問題を解決するためには、防災、衛生、景観等多岐にわたる政策課題に横断的に応える必要があることから、役場内においても連携会議の設置を予定しているところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。2点目の地酒の普及の促進に関する条例の制定についてのご質問でありますが、平成25年1月に京都市において清酒の普及促進に関する条例が施行されたのを皮切りに、全国各地で地酒等による乾杯条例が制定されております。北海道内におきましても、旭川市では清酒その他の酒類による旭川市地酒の普及の促進に関する条例、増毛町では地酒及び地元産果樹による増毛町乾杯条例、富良野市ではふらのワイン及び富良野のブドウ、果樹による富良野市まずはふらのワインで乾杯条例が施行されております。また、中標津町では、会食等において乾杯が行われる場合、可能な範囲において牛乳で乾杯するよう、牛乳消費拡大応援条例が施行されております。楢﨑議員ご指摘のとおり、小林酒造は本町の観光の拠点であることは言うまでもなく、昨年オープンいたしました小林家には1年で3,000人近い人が見学に訪れており、またユネスコ、国連教育科学文化機関でありますが、和食を無形文化遺産に登録したことを受け、海外においても日本酒がますます注目されております。乾杯条例の制定は、地酒の普及促進や食文化の発信をするきっかけの一つであることとは考えますが、個人の嗜好の問題もあり、これまで制定している自治体では議員提案による手法をとられているところも数多くあることから、まずは町民の皆さん、議会の皆さんとも論議をしていく必要があると考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 3番 楢﨑忠彦

まず、1点目の空き家対策についてでありますけれども、今の町長の答弁で、総体的に行政としても前向きに捉えているのかなと、今後の展開を期待するところであります。空き家の実態調査についてなのですけれども、まず驚いたのは、町長の答弁でしたら、現在120戸あるというような答弁をされました。空き家の内訳というのはいろいろありまして、2次的な住宅、別荘、セカンドハウスというか、それともう一つは、賃貸用の住宅、それと売却用の住宅、そしてその他の住宅ということで、管理状態が悪くなってきて、いろいろな社会的問題となってきていると。年数の経過とともに。その他の住宅が今大きな問題としてテーマになっているわけです。今なぜ120戸にびっくりしたのかなと思いますと、実は平成24年6月、空き家等の適正管理に関する条例をということで、このとき質問をいたしました。空き家対策ということで。そのとき町長の答弁では、24年6月です、2年前です。本年4月に町内会長、自治会長に調査を依頼したところ延べ55件の報告がありましたということで、それからわずか2年の間に約倍になったのかなということで大変驚きました。その間、町としては人にやさしい住宅助成事業ということで、2年か3年前ぐらいから補助金を出しておりまして、上限20万円。これ26年度の知っておきたいまちの予算にも計上されておりますけれども、当然こういう補助金制度を利用されて解体されている方も何件か何十件かおられるかなと思いますけれども、その件数は26年、27年、この2年間で何件ぐらいこの制度を利用されて解体されたのかなというのをふと今思ったのですけれども、その点についてまずお尋ねいたします。

答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)

実態の事務的な内容でありますので、担当の課長のほうからご報告申し上げます。

答弁 建設総括兼建設水道課長 佐々木学(建設総括兼建設水道課長は2017年3月まで)

平成24年に人にやさしい住宅助成事業が制定されまして、要綱で制定したのですが、それ以降の件数でお答えしたいと思いますが、平成24年度が11件、25年度が18件、26年度が10件ということで、合計39件の解体がこの制度を使って行われたということでございます。

質問 3番 楢﨑忠彦

当然、行政としての人にやさしい住宅助成事業、それが誘い水になって解体に進まれたという方もいらっしゃると。件数にすると39件、約40件の方がこれを3年間の間に利用されているということで、この事業がそれなりに効果を発揮しているのかなというふうに思っていたのですけれども、それを踏まえても、この2年間で相当空き家がふえてきたと。この状況が進むとさらにどういうことになるのかなという、大変危惧を覚えているところですけれども、今回の特措法、120戸の中には、行政としては空き家と特定空き家とか、なかなかすみ分けがまだ現状としてはできないのでしょうけれども、これについて今、実態調査の中で120戸の中の内訳というか、その辺は行政として押さえているのか、ただの空き家として120戸として押さえているのか、それともこの部分の中には、特措法を踏まえて特定空き家と。私が2年前に質問したときの55件、55戸はまだありますよという報告なのですけれども、このときにはまだ特定空き家という文言がなかったのです。今回の特措法で初めて空き家等及び特定空き家と2分類されたのですけれども、町として分類されて、空き家が何戸、特定空き家が何戸ということですみ分けされて120戸という数字が出たのか、その点についてお伺いいたします。

答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)

非常に難しい差もあるのです。そして、現実、今、空き家リストの件数ということで、実績的には123件で、目視による判断ということで、危険家屋が31件、それ以外が92件等々押さえ方をしておりますけれども、これに基づきましてそれぞれの専門家のご意見を聞きながらすみ分けをしていくという作業をこれから考えておりますので、十分慎重にそういったすみ分けをしながら対応していくということでご理解をいただきたいと思います。

質問 3番 楢﨑忠彦

2点目の独自の条例制定ということであります。栗山町は条例を制定していくと今答弁がありました。この条例制定に向けて全国の自治体ではいろいろな対応があるということで、大体大きく分けて3つの対応があると。空き家対策特措法だけで対応していくタイプと、それと条例を改めてつくって、それで特措法を補完していくというタイプと、既に既存条例があって、法律と特措法とそれぞれの自治体が持っている条例と併存していくタイプといろいろあると思うのですけれども、特措法だけではなかなか対応できない、それぞれの地域の事情があるということで、例えば特措法に出ている審議会ですか、特措法に出ている協議会ですね、特措法では協議会ということです。例えば宮崎市の場合は審議会となっています。札幌市の場合は空き家対策検討委員会と、それぞれ自治体によって名称が違うのですけれども、特措法でカバーできない部分をそれぞれの自治体で条例につくっていくことで、本町も条例に向けてこれから作業を進めていくと思うのですけれども、何点か今考えられているポイントがあれば、お示し願いたいなと思いますけれども。

答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)

基本的には先ほどお話を申し上げたような順序で設定していくということになりますけれども、基本的には特措法を基本にしながら、町独自のものも加えて検討、協議会にかけて最終的な形のものをつくり上げていくと。今、素案の素案もまだ手をつけておりませんので、今後早急にそういった条例制定に向けての進め方になっていくのかなと、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいなと思います。

質問 3番 楢﨑忠彦

3点目の空き家対策検討委員会、これから条例を踏まえてつくっていくということになると思いますので、条例が出たときにまた私なりに質問していきたいなと思っております。それと、空き家対策の窓口、現在は、要するに所有者から、それから隣接している地域の方から、町内会の方から、それと最終的には町でも、先ほどデータベースの作成についてということで町長からも答弁がありましたけれども、最終的にはデータベースは空き家バンクにもつながっていくものかなというような思いもあるのですけれども、例えば窓口の一本化ということになると、所有者から、近隣の方から、町内会含めて、それと例えば空き家情報を求めて町外からもそういうコンタクトが来ることも当然想定されますけれども、そういうところの窓口を将来一本化していくと。ここへ来ると空き家に関しては全て対応してくれますよというような、そういう窓口の一本化も将来求められていくのかなと。協議会になるのか審議になるのか特別委員会になるのかわかりませんけれども、そういう会との連携も当然踏まえるということになるのかなと思いますけれども、その点について今後、前向きに検討されているということですけれども、窓口もそういった中で、将来は一本化して、空き家に関しては全部ここで対応できますよというようなことも必要なのかなと思うのですけれども、その点についてお尋ねいたします。

答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)

基本的には、先ほど1回目にお話ししたとおり、建設課が窓口となりながら、これは連携とらなければならないということもありますから、それぞれ関係課と連携をとりながら進めていくと。そして、役場内にも連携会議を設けて慎重に進めることになりますけれども、今のところデータベースについては、専門の会社と契約をして、先ほど補正云々とお話ししたとおりで、これの経過については、議会の中で補正予算を計上させていただいておりますけれども、株式会社のゼンリンというところが、各個々にこのぐらい厚い、ありますよね。あれをつくっている専門企業がありますので、そこと相談をさせていただきながら、今までの資料も活用したもののデータベースの整備をしていくということで、委託ということで今考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 3番 楢﨑忠彦

先ほど町長の答弁で120戸ということで説明がありましたけれども、空き家等の所有者に関する情報というのがなかなかとれないということで、今回首長は固定資産台帳からその情報を入手することができるというようなことも特措法でうたわれておりますけれども、現在その120戸に対して所有者というのは全て押さえているものなのかどうか。その辺、固定資産の課税台帳からも情報を得ることができるということになっておりますけれども、120戸に関してはどのぐらいまで情報を押さえておられるのかなと。現状です。

答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)

先ほども若干触れておりますけれども、今120戸というのが出ておりますから、具体的な内容を精査しながら振り分けをしていって、ある程度の枠組みをして、そういうような対応していくようなものをつくろうとして今、専門業者とも論議をさせていただいて、つくり上げていくということで、実態は、きちっとすみ分けをしたものは、全体の戸数は押さえておりますけれども、これからその作業に入るということでご理解をいただきたいと思います。

質問 3番 楢﨑忠彦

特措法がやっと動き出したところで、町もそれにのっとって動いていくということで、現在進行形ということで、条例に向けてさらに取り組んでいただきたい。そのときにいろいろな問題点があれば、指摘をしたいなと思っております。2点目の乾杯条例です。町長は余り積極的ではないのかなというようなことをちょっと思ったのですけれども、先ほど町長からも説明がありましたけれども、富良野市はまずはふらのワインで乾杯条例、旭川市が地酒の普及の促進に関する条例、中標津市が牛乳消費拡大応援条例、増毛町が乾杯条例ということで、それぞれの自治体でいろいろな条例をつくっております。また、地域によっては、焼酎が盛んなところは焼酎での乾杯条例、それから和歌山県田辺市では、紀州梅酒による乾杯条例とそれぞれいろいろな条例をつくっております。お茶の産地では、最後の乾杯はお茶で乾杯しましょうと、そういう条例をつくっておりまして、特定の業者のための条例という狭い範囲でなくて、もう少し大きな心で動いていってもいいのでないのかなと思います。たまたま北の錦愛好会というのがあるのです。今年10月ですか、10月の例会が、最近毎年3回ないし、特別例会として手打ちそばでお酒を飲むという企画もありまして、去年、今年は愛好会としては4回例会を開くわけですけれども、この10月に、30周年という節目の年だということなのです。30年、この北の錦愛好会が続いていると。当然、北の錦ですから、北の錦で乾杯ということになります。最初と最後は北の錦で乾杯。ちょうど今年、30周年という節目になるということで、私もそのこともあって提案させていただきました。また、くりやま老舗まつり、今年も全道からたくさんの人が栗山に見えられたということであります。北の錦、最初は酒蔵まつりとなっておりました。その後、谷田製菓が加わりまして、くりやま老舗まつりという名前に名称が変わりました。小林酒造というのは、栗山町としては大変大きな財産だと思うのです。町としても将来的に周辺の環境整備、また海外に向けて販路を広げていくとか、いろんな側面で応援をしていますよね。その延長線上というわけではないのでしょうけれども、その形の中で北の錦愛好会は今年30周年だよ。くりやま老舗まつりも全道から多くの観光客が栗山の2日間のお祭りに見えられているということで、大変大きな栗山町としても大切なお祭りの一つになったのかなと、そんな思いがあります。町としてもいろいろな応援をしております。その延長線上で乾杯条例というのがあってもいいのかなと、そんな思いで提案させていただきましたけれども、余り前向きでないというような感触を得ましたので、議会のほうとして取り組んでいくということなのでしょうね。町長としては。だから、やるのはいいよと、議会でつくりなさいと、そういう受けとめ方でよろしいですか。

答弁 町長 椿原紀昭(町長は2018年3月まで)

そうですか。1回目の答弁が、後半にちょっと力を抜いたような答弁をいたしましたから、そのようにとられたのかなと思いますけれども、ただこれは、先ほどお話ししたように、京都市から始まって、今103の市町村がやっているのです。そして、その経過としては、ある程度関係する団体だとか市民、町民、住民の機運を高めるというのが大事だと思うのです。条例だけがひとり動きして云々というよりも。そして、恵庭市も今、盛んとそういう試飲会的な、栗山でいえば愛好会ですか、そういったものから商工会議所に陳情して、商工会議所が、ある程度の団体が入っていますから。論議をしながら市へ陳情するというような、踏まえながら慎重に進めている。札幌市も結果的には見送りましたよね。そして、私は、制定しないということでなく、そういった物の進め、慎重にやっていくことが、先ほどちょっと触れていた、嗜好の問題でどうのこうのと後で問題が出てこないだろうと、そう思っておりますから、やるには、もちろん議会としても積極的に論議をしていただいて、ケースとしては議会から提案しているというのが多いのです。ですから、今回ひとつ、議会としても論議をしていただきながら、行政と連携とって、しっかりとした条例化に向けて進めていくような雰囲気というか、を見せていきたいなと、こう思いますので、ご理解いただきたいと思います。

質問 3番 楢﨑忠彦

町長のにこにこした顔で答弁いただきました。先ほど町長も答えられたように、乾杯条例は全国いろいろ見ると、議員提案としての条例制定化という流れの中で決められているというような背景が一方にあるということも十分承知しております。町長の顔には、前向きな気持ちが顔にあらわれておりましたので、議会として今後条例化に向けて進めていきたいなと、そのように思っております。今日は大変どうもありがとうございました。終わります。

出典:栗山町議会 平成27年第7回定例会 2015年9月8日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる