訓子府町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月20日
墓地の維持管理について
2024年6月20日、訓子府町議会の一般質問で、大野良弘議員が「墓地の維持管理について」質問し、町長 伊田彰、町民課長 山田英知が答弁しました。
- 質問者
- 大野良弘 議員
- 答弁者
- 町長 伊田彰、町民課長 山田英知
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 大野良弘
続きまして、2番目の墓地の維持管理について移りたいと思います。維持管理について2点お伺いします。一つ目が、墓地の維持管理における現状と課題は。2、墓地使用者の人数と実態調査の有無。以上、お願いいたします。
答弁 町長 伊田彰
ただいま「墓地の維持管理について」2点のお尋ねがありましたのでお答えをいたします。1点目に「墓地の維持管理における現状と課題」はとのお尋ねがありました。本町で管理する墓地は訓子府墓地、南訓墓地、中ノ沢墓地、そして西訓子府墓地の4カ所あり、総面積は通路などを含めると7haを超え、総区画数も約4千区画あるなど、非常に広大な施設となっております。区画の使用状況といたしましては、約2,400区画の使用許可を行っておりますので、60%程度の使用率となっております。墓地の維持管理業務につきましては、町内の業者に委託し、敷地内の清掃や草刈り、供物の回収などを実施しているほか、町民課担当者による対応も含めて、適切な管理に努めているところではありますが、墓石が設置されている区画で雑草が繁茂するなど、使用者による管理が行き届いてないところが散見されている現状であります。2点目に「墓地使用者の人数と実態調査の有無について」のお尋ねがありました。墓地使用者の人数につきましては、令和6年3月末現在で1,560名となっておりますが、近年、使用者が減少傾向にあり、直近5年間では、新規の使用者がわずか5名であったのに対し、返還する方が58名という状況にあります。一方では、合葬墓の使用者が増えておりまして、直近5年間では50名増加をしています。近年、全国的に少子高齢化や核家族化が進む中、引き継ぐ人がいなくなって放置されたお墓、いわゆる「無縁墓」が増加傾向にあり、社会問題となりつつあります。このような中、無縁墓の発生を抑制するため、お墓の使用者を確認するための実態調査を実施している自治体がありますが、本町におきましては、大規模な調査を行った記録は確認できておりません。使用者を確認する方法といたしましては、看板や札を設置して、使用者に連絡を求める方法、戸籍や住民基本台帳の情報により確認する方法などがありますが、いずれにしましても、今後、近隣や先進の自治体の事例を参考にしながら、実態調査の要否を含め、どのような方法が本町の墓地に有効であるかを研究し適切な管理につなげていきたいと考えております。以上お尋ねのありました2点につきまして、お答えをいたしましたので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
質問 9番 大野良弘
状況はよく分かりました。それで対象があまりにも数が多いし、当初お墓を建てた僕から見ても、おじいちゃんの代、そして、おじさんの代、そして、自分の代ということで3代、それも多い人は4代前ぐらいだから1代40年としますと120年から160年経過しているような古いお墓もあるのではないかなと思いますが、そこで私気になるのは、調査、大規模になるんですけれども、いっぺんにやるのは大変だと思いますので、年次ごとにですね、年次ごとに1年間の調査対象者を決めてとか、管理がされてないと思われるお墓を抜粋して、抽出して、今の管理人は誰でしょうかとか、継承者がいるのでしょうかとかというアンケート的な、あと、合葬墓も新しく作ったので、そのお知らせを含めてPRがてらだとか、訓子府にゆかりのある子孫の方々ですから、ふるさと納税のチラシなり、広報なりを折り込むなりのPRも兼ねてみたいなこと等、含めて、お墓の管理者の確認ということだけでなく、まとめて考えていくという考え方はいかがでしょうか。
答弁 町民課長 山田英知
ただいま、墓地の使用者の管理が行き届いていないようなお墓についてどう対応するのかというようなご質問いただきましたけれども、確かに全区画で4千区画ございますので、一斉にやるとなるとかなり大規模な調査になりますので、議員おっしゃるとおり、特に管理が行き届いていない区画などをまず実態を確認いたしまして、現在の所有者を特定するですとか、場合によっては使用者が近くにいても管理していないというケースもあり得ますので、そういった方々に対して適切に管理していただくような注意喚起を行うなど、取り組んでいきたいと考えております。また、ご提案のありました合葬墓の利用は今増えてきておりますけれども、そういった選択肢もありますというようなPRなどもできればと考えております。以上です。
質問 9番 大野良弘
私もちょっと元墓地の管理をしていた関係もあるのもありまして個人的な趣味でいろいろな歴史調査をすることもありまして、根室市の墓地を視察したことがございます。ここはもう明治の中期、初期ぐらいから入植した人たちで屯田兵がいるんですが、その人たちのお墓がどうなっているのかということを個人的に調べたときに、いろんなお墓がたくさんありまして、なにせ古いです。そして、現地行きますとお墓が倒れている、割れている、草はボーボー、地元にいて、新しくお墓を建てた管理されてるとこはきれいなんですけれども、本当に明治の中期頃からもう誰が管理者なのか分からないで、おそらく市も困ってるんじゃないかなと思います。ぜひともそういうほかの市町村も現地見てもらって、そういうところをどうやったらいいんだろうね、どうやったら調べられるのかねということは研究してほしいと思いますし、できればお知らせするときに、その状況の写真をぜひ撮っていただきまして、デジタルのペーパー印刷でもいいです、カラーでいいと思いますので、それを添付して管理者と思われる方に今の状況をお伝えしていただければなと思いますが、そこら辺は検討の余地はありますでしょうか。
答弁 町民課長 山田英知
ただいま、墓地の管理について、ほかの市町村の状況も見ながら、場合によっては写真も撮りながら、実施してほしいというご意見いただきましたけども、そのような方向で進めたいと思います。私どもも、総務省でいろいろ墓地の管理についてまとめた資料などもありまして、そこには全国の自治体の先進事例なども載っておりますので、その辺も参考にしながら、また先ほどご提案あった写真を撮って適切に管理できるような体制をとっていきたいと考えております。
質問 9番 大野良弘
お願いいたします。次に質問したいのは、改葬に関する部分での質問になります。合葬墓関係になります。まず、合葬墓につきましては、私は非常に利用希望者も多いですし、だんだん子どもの数が減ってきて、誰がそのお墓を維持管理していくのかって悩んでる人は多くいる中で、マッチした合葬墓だと思いますし評価できると思いますが、残念ながらちょっと気になる点がありますので確認させてください。まず、利用するときに、案内のチラシ、2枚カラー版というのがホームページにも載ってたんですが、その中に利用上の注意ということが書いてありまして、ちょっと読みますと供物や供花は必ずお持ち帰りくださいと、そして、なお、焼香台とローソク立てはございませんと書かれております。おそらくこれを見た方は、花を生ける何か花瓶なり何か入れ物なりあるもんだと思っておそらく用意してこないと思います。ここに供花台はありませんというふうに書いてないからでありまして、そこでせっかく来たのに花を生けるところがなくてなんでという苦情の声を直接聞いているところもあるのですが、町にその関係で花台を設置してほしいという要望はありませんでしょうか。
答弁 町民課長 山田英知
ただいま、合葬墓に花を生ける台を設置してくれないかという要望があったかというご質問ですけれども、ちょっと私が把握するところでは、その花に関するところっていうのはなかったんですけども、焼香台につきましては、このように用意しないというお知らせはしているんですけども、お盆の時期とか、そういったときぐらいは設置してほしいというような声もありましたので、昨年から期間限定ではありますが設置するような対応をしてございます。
質問 9番 大野良弘
ぜひ、花を生ける台につきましても可能な限りでいいと思うんですが、置いていただければ。あと人数が多いと思うんですね、来る人数がね、それでこっちで生けてる最中に、こっちは横にしたままというのはちょっと何か失礼くさいなというか、訓子府は合葬墓に関して親切な町なんだなと思ってもらえるような、そういう対応をしてほしいということでお願いしたいなと思っております。それと一番問題だなと思ってたのがトラブルのことなんです。それは改葬ですよね。今までお墓があって合葬墓の方に管理者がもう管理できないし後継者もいないから改葬するということで申請を出します。そのときにその人が例えば亡くなった方々の喪主であったかとか直系のお墓の管理者だとかという人であれば、その人の申請書でOKなんですよね。ところが、その管理者の、もしかしたら、おばさんもいれば、おじさんもいれば、お孫さんもいたり、いろいろ家族関係あると思うんですけど、その改葬の話を全く聞いてないでお墓参りに来たら、私たちのお墓がないというようなトラブル事例というのが想定されますけど、そこでのトラブルで役場に何か、どうなってるんですかという問い合わせはありますでしょうか。
答弁 町民課長 山田英知
まず、今ご指摘のありました先ほどの質問です。花を生ける台について、設置する予定はないかということですけれども、そちらにつきましては昨年焼香台設置した経過もありますので、設置できないか検討してまいりたいと考えております。次に、今ご質問いただきました合葬墓の、改葬した場合などにつきまして親族の方とのトラブルなどのお話はないかということでございますけれども、確かに合葬墓では、皆さんの焼骨を一緒に埋葬するものですから、後で返してくださいと言われても返せないというような事情がございますので、許可申請の際には、十分にその点を説明させていただきまして、申請書の中には、返還できないことを承知するという旨の確約書も含まれております。また、使用許可を出す際にもその点につきましては、再度、周知するような形の許可を出してございます。現時点ではそのようなことでのトラブルというのは本町では受付してございません。
質問 9番 大野良弘
今トラブルがなくて安心しました。これ仲のいい管理者にもう丸々お任せしてるからよろしくね、ありがとうねという家族関係なり親戚関係であれば問題ない、全然いいんですけれども、やっぱり中には私の知らない間に、おばあさんがですね、甥っ子が勝手に改葬して、私だって娘なのにという気持ちのある人もいると思うんですよね。そして、今後出てくる可能性もあると思うので、そして、それが出てきたときに、本当に困るのは担当者だと思うんです。申請者、管理者からこうやって念書ももらってますと言っても、あくまでその人からもらってるだけであって、親戚、家族みんなが了解したわけではないわけですから、だからトラブルの防止方法が何があるのかというのをぜひ考えて調査、分析してほしいなと思っております。それには、トラブル防止のチラシだとかパンフレットを配るだとか、親戚に事前連絡をしていますかどうかという質問に対して丸をどこに書くかとか、確認をしているかどうかとか、了解を得ているかどうかとか、アンケートでも何でもいいので、取りようあると思うんです。そういうことをしてないと、例えば法的な問題になったときに、果たして町は責任回避できるのかどうかということもありますので、ぜひとも、ここまでは一応証明書類は取ってないけれども、申請者から確認を取ってますということぐらいは取っておいた方がいいのではないかと思っておりますので、そこら辺の調査研究についてはどう、いかがでしょうか。
答弁 町民課長 山田英知
ただいま、合葬墓の親族間の話し合いが十分に行われているかの確認についてはしっかりと実施すべきで、そのためにはチェックするような手続きを用意した方がいいのではないかというご提案、ご質問がいただきましたけれども、確かに大変大事なところでありまして、トラブルになった場合、どのような対応になるかと考えるとかなり慎重にやっていかなければならないと考えておりますので、今ご提案ありましたご意見参考に、また場合によっては内部の対応マニュアルなどの中でもこういう点をチェックして進めるとか、そういった形で間違いのないような対応をしていきたいと考えております。以上です。
質問 9番 大野良弘
墓地の関係で、最後に1点だけ質問させてほしいんですが、今の改葬関係に関わる費用につきましては、あくまで個人持ちだと思うんですけれども、墓地の管理者側として全く管理されてなくて、今後も管理する予定もない、そういう墓地をコンタクトが全く取れない場合にですね、残りますよね。そのまま現状でずっとこれから100年も200年もそのままにしておくのかというのが非常に疑問に思っていまして、それを法的に何か行政が執行できる、そういうものってありますでしょうか。
答弁 町民課長 山田英知
ただいま、墓地の使用料ということで、合葬墓ではなく通常の墓地の使用料かと思いますけれども、墓地の使用料については、最初に一括で納めていただく・・・
質問 9番 大野良弘
すいません、使用料じゃなくて、もう1回質問し直します。
質問 9番 大野良弘
回答が違います。使用料じゃなくて、ごめんなさい僕の質問が悪かったです。お墓を改葬するときに今のお墓で全く管理もされてません、お墓壊れています、連絡とったけどコンタクトが取れません。そういう人で、これから誰が管理者か指定できないですよね。そういうときに、困ったときに100年も200年もほったらかしにするのか、それとも、法的にその壊れたお墓を片付けたり整理したり改葬したりすることができるのかどうかということを質問しています。
答弁 町民課長 山田英知
大変失礼いたしました。ただいま、回答の中でも使わせていただきました無縁墓となったようなお墓について、行政側で対応できるのかというご質問でございましたけれども、こちらは、法律に基づいて手続きをすれば「無縁改葬」という呼び方になるんですけども、可能となりますけども、そのためにはさまざまな手続きを経た上でということになります。例えば、官報などで1年以内に申し出てくださいというような周知ですとか個別の連絡など、いろいろな手段で使用者を特定する努力をしたにも関わらず特定できなかった場合につきましては、そういった行政側で無縁改葬ということでお墓を墓じまいをして合葬墓に改葬するというような形はとれるルールとなってございます。
質問 9番 大野良弘
ありがとうございます。以上で2点目については終了いたします。