訓子府町議会 令和6年第1回定例会 2024年3月11日
第9期訓子府町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について
2024年3月11日、訓子府町議会の一般質問で、村口鉄哉議員が「第9期訓子府町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について」質問し、町長 伊田彰、福祉保健課業務監 関口好子、福祉保健課長 坂井毅史が答弁しました。
- 質問者
- 村口鉄哉 議員
- 答弁者
- 町長 伊田彰、福祉保健課業務監 関口好子、福祉保健課長 坂井毅史
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 6番 村口鉄哉
6番、村口です。一般通告書により大項目の第9期訓子府町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について4点の質問をいたします。1、介護認定後の住居地特例制度とは。2、第9期計画の介護保険料と所得段階区分の考えは。3、第9期計画における介護保険料の積算根拠と他町との基準額(5段階)の差は。4、65歳以上の介護保険料納付方法として、年金から天引き(特別徴収)する時期と周知について伺います。
答弁 町長 伊田彰
ただいま「第9期訓子府町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について」4点のお尋ねがございましたのでお答えをいたします。1点目に「介護認定後の住所地特例制度とは」とのお尋ねがございました。介護保険においては、住民票のある市町村が保険者となるのが原則ですが、介護保険施設等が所在する市町村にとっては、給付費の負担が偏ってしまうことから、特例として施設に入所する場合には、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組み「住所地特例制度」があり、市町村を越えて施設入所は可能となります。対象となる施設は、介護保険施設である介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院が該当になるほか、その後の制度改正により有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホームなどのうち一定の基準を満たした特定施設が追加をされております。本町においては、特別養護老人ホーム「静寿園」と軽費老人ホーム「ケアハウスほなみ」が対象施設となっております。2点目に「第9期計画の介護保険料と所得段階区分の考え方は」とのお尋ねがございました。第9期介護保険料につきましては、介護保険計画期間であります令和6年度から令和8年度の給付費等の推計値をもとに算定をしております。保険料の所得段階区分については、住民税の課税状況および所得状況によって決まります。低所得者の保険料上昇を抑制し、介護保険制度の持続可能性を確保するために、介護保険法施行令が改正されたことから、現行の第1段階から第9段階までの9区分から第9段階目の所得区分を見直し、第9段階から第13段階に所得段階を分けることとなりました。3点目に「第9期計画における介護保険料の積算根拠と他町との基準額(第5段階)の差は」とのお尋ねがございました。介護保険料については、町の介護給付に要する費用に見合うよう3年に1回見直しをして、介護保険料を決めています。「第9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定し、令和6年度から令和8年度までの介護保険サービス量と地域支援事業の見込みをもとに、3年間の介護保険事業費を推計をしています。介護保険事業に要する費用の財源は、公費と保険料に分かれており、その負担割合は、法令で定められ、うち23%を介護保険料として、65歳以上の第1号被保険者に負担していただくことになります。今回の保険料額の算定に当たっては、第9期中に75歳以上の後期高齢者が増えることが想定されることに伴い、要介護認定者や介護サービス利用者の増加が見込まれています。さらには、介護報酬の改定があり、介護給付費の増加が見込まれているところであります。介護給付費、地域支援事業費などを合わせると年間6億円程度となる見込み、保険料の値上げも必要となりますが、被保険者の負担を少なくするため、介護給付費準備基金から2,360万円を繰り入れすることにより、第9期の介護保険料基準月額は、第8期と同額の5,650円としております。他町との基準月額の差については、第9期の各市町村の基準月額がまだ公表されていないため比較できませんが、市町村により高齢化率や所得の状況、介護サービスを利用される人の人数やサービス内容にも違いがあることから、市町村間での差が生ずることとなります。4点目に「65歳以上の介護保険料納付方法として、年金から天引き(特別徴収)する時期と周知は」とのお尋ねがございました。65歳以上の介護保険料金保険料は、年金からの差し引きである特別徴収が原則となっております。ただし、65歳の誕生日を迎えた人の初めの徴収方法は、特別徴収を行う年金機構の手続き上、すぐに切り替えることができないことから、納付書や口座振替で納める普通徴収となります。特別徴収の開始時期は、被保険者の資格取得日である誕生日により異なり、4月2日から10月1日生まれの人は翌年度の4月から、10月2日から12月1日生まれの人は翌年度の6月から、12月1日から2月1日生まれの人は翌年度の8月から、2月2日から4月1日生まれの人は翌年度の10月から、それぞれ特別徴収が開始されます。周知については、4月および6月に特別徴収が開始される人へは、前年度の所得をもとに算出した仮徴収分の特別徴収開始のお知らせをそれぞれの月のはじめに送付し、その後、6月中に新年度の所得をもとに算出した本徴収分、および翌年度の仮徴収分の介護保険料額決定通知書を送付しております。8月以降に特別徴収が開始される人へは、6月中に新年度の所得をもとに算出した本徴収分および翌年度の仮徴収分の介護保険料額決定通知書を送付しております。以上、お尋ねのありました4点についてお答えいたしましたので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
質問 6番 村口鉄哉
それでは、1点目の住所地の特例制度の関係でありますけども、該当者は何人になりますでしょうか。
答弁 福祉保健課業務監 関口好子
現在、住所地特例になっている方については、訓子府町の特例対象者で町外の施設を利用されている方は合計31名で他市町村からうちの町に入所されている方は7名になります。
質問 6番 村口鉄哉
今の7名他市町ということは、給付費は訓子府が払ってないということでよろしいんでしょうか。
答弁 福祉保健課業務監 関口好子
他市町からの住所地特例なので、移動前の町なり市が負担しています。
質問 6番 村口鉄哉
今回の住所地特例の関係の施設、いっぱい述べていただいて、うちで言えば静寿園、それから、はるるですか、それと北見市がたくさんあります。その施設に入っている方の関係というふうに思います。例えば、本町の住人が介護認定を受けた後、札幌市の子どもの家に住んでから、札幌市の特別養護老人ホームに入居した場合は、保険証はどこになるのか教えていただきたいと思います。
答弁 福祉保健課業務監 関口好子
先ほど議員がおっしゃられたはるるは住所地特例の施設には該当しないということと今の事例に関しましては、介護認定については、うちの町で受けて、それでお子さんのところに住所を移して、それから施設に入ったということであれば、その施設に入所が目的にということで住所を移したんであれば、住所地特例の対象にはなるんですけれども、そのお子さんのところに行って住所を移したというか、お子さんと住まれることであれば、転出した先の市町村が保険者になると思うんですけれども、特に、決まりというのは、住所地のあるところが保険者というかなので一度住所を移したということになれば、そちらが保険者になるかと思います。
質問 6番 村口鉄哉
今、最後の答えはちょっと違うんじゃないのかなと僕が解釈するには、多分、僕が解釈するには、訓子府に住んでる方がそのまんま札幌とか町外の施設にいけば、施設に入所してれば多分特例がかかると。訓子府の人が札幌に住所を住んで、それから施設に入れば、住んだ場所が多分、保険者となると思うんですよね。それで多分間違いないと思うんですけども、間違ってたらお願いしたいと思います。次に・・・
答弁 福祉保健課業務監 関口好子
そのようにお答えしたつもりだったんですけれども、ちょっと説明の仕方が悪かったかなと思います。住所を移されてそっちから入所されたということで、議員のおっしゃるとおりです。
質問 6番 村口鉄哉
今の補足で僕が言うのは変ですけど、訓子府に住所があって、町外の施設に入って、それから施設から変われば全部訓子府が負担するって話だと思いますのでその辺は回答いらないです。2点目の第9期計画について、介護保険料、基準にあります5段階の月額5,650円ということで、今回、8期と同じように同額になっています。さかのぼりますと7期が4,850円、それから6期は4,200円。5期は3,700円。だいぶさかのぼりますと最初の頃の第1期は2,800円です。今回、前回の8期、来年から始まる9期については同額だと思います。このことについては、役場の皆さん、それから関係機関の皆さんのたまものだと思っております。そこで質問でありますけども、今回、令和6年予算の中で、262ページに第1号被保険者保険料について載っております。説明にありましたとおり、第10段階から13段階、4段階多くなっております。そこで特別徴収が61名、それから普通徴収が31名、前年度比でいきますと514万8千円が増額となっています。説明の中には4段階を増やした目的、段階について、もうちょっと詳しくお伺いしたいと思います。
答弁 福祉保健課長 坂井毅史
条例改正の中でも私お話しさせてもらいまして、13段階になるのは、介護保険、安定的に運営するために低所得者のを賄うというお話もさせていただきました。今までの9段階でいくと320万以上ですか、そこでもう頭打ちになってしまうんです介護保険料自体が。そこをさらに細かくして最後の13段階目でいけば所得が720万以上の方ということで、収入がある方については少し多く負担いただきましょうということでの、それから低所得者については、さらなる上昇を抑えるために軽減の措置が第8期よりも少し割合が多くなっているということでございます。
質問 6番 村口鉄哉
多分階層を増やしたというのは所得に応じた負担割合でないかなと思いますので、その辺は理解できると思います。ここでもう1点質問したいのは、4段階増えて13段階の方については、年額で4万7,500円が増加されます。毎月で言いますと4千円、年金から引くということであれば8千円、6掛ける8で4万8千円というような金額になると思います。介護保険料については少しちょっと分かりませんけど、国保とかいろんな部分で保険料的には一気に上がる場合については、激減緩和策とか、そういう制度があると思いますけども、今回については考えられていないのか、お伺いします。
答弁 福祉保健課長 坂井毅史
段階的な措置はございません。
再質問 6番 村口鉄哉
それでは、次の3点目の方に再質問をさせていただきたいと思います。負担の関係で説明がありました。全体を100としたら、公費が50%、それから町でいえば23、これは65歳以上ですね。40歳から64歳については27、足して50というような計算になります。ですから、50%が受益者負担というのか、そういう形になると思います。そこで今回、回答していただいたのは、その金額が何で5,650円になるのかの計算について教えていただきたかったなということの中身なんですよね。ですので、5,650円の計算式をできましたら教えていただきたいと。全員協議会で数字が2枚目の資料で出ておりました。そこで出てるのは3億、開いた左側のページでありますけども、今後の介護保険料(案)の推移ということで表になっております。そこの第9期、左端の項目でいいますと65歳以上の保険料の必要額3億8,583万円、基金取り崩し2,360万円、計で3億3,623万円、所得段階調整済み被保険者数5,342人って数字が書いています。多分これ計算式でいいのかと思うんですけど、この数字は3年分合計なのかを教えていただきたいと思います。
答弁 福祉保健課長 坂井毅史
多分、全員協議会で説明した2枚の資料ですよね、ちょっと分かりづらいかと思うんですけども、上から4行目まで、65歳以上の保険料必要額から3年分の必要料ということで、一番下の年間保険料だけはその年の年額ということでご理解ください。
再質問 6番 村口鉄哉
すいません下から2番目の5,342人も3年分の人数で割ればいいんですか。ですよね。じゃないとこの数字にならないですよね。いいんですよね。
答弁 福祉保健課長 坂井毅史
私、今、上から4行目までは3年ということでお話して一番最後の年間保険料だけは単年度だということで、ご理解いただきたいと思います。
再質問 6番 村口鉄哉
やっと理解できましたので、3年間で3億8,600万ぐらい、1年にすれば1億なんぼという話です。そこで他町との差について公表がされてないのでお答えはできないみたいな回答だったんですけど、9期ではなくて8期の話で少しさせていただきたいと思います。隣町の事例で申し訳ありませんけども、隣は8期4,200円です。まだ議会がやっているかどうかちょっと分かりませんけど、一応隣の議員さんに聞く限り4,500円ということで300円上がったというような話は聞いてますし、回答にありましたとおり、置戸町ではまだ今回の9期計画の資料というか計画書がまだ公表されてないということですので、前回の資料、8期の資料を見させていただいて、置戸が4,200円、訓子府が前回は5,650円、1,450円の差があります。この差についてどこに原因があるか、分かりましたらお願いしたいと思います。
答弁 福祉保健課業務監 関口好子
保険料については、答弁書の方でもお答えしたんですけれども、そこの高齢者の所得や課税状況とかにもよりますが、具体的にはどのようなサービスをどれぐらいの高齢者が使うかということで、介護認定を受けている人のうちで介護サービスをどれだけ使っているか、あと介護サービスによってもホームヘルパーさんだったりとかデイサービス以外にも通所のリハビリとか訪問リハビリ、訪問看護など、いろいろな介護サービスがあります。町によっては介護サービスが限られているところもあったりとかで、うちの町と置戸町さんとでは、また使ってる使えるサービスにも差があったりとかするということもあって、それがいろいろと年間の中で推計して介護保険料を算出する際に影響が出てくるというか、それだけサービスを利用する方がうちは北見市に近いということで、比較的、北見の事業所さんのサービスを受けやすいという地理的な条件もあるし、あと置戸町さんでいえば置戸日赤さんがあって、そういうところを置戸日赤の方で担っているとか、それはきちっと分析したわけではないんですけれども、そのような差が介護保険料の差につながっているんではないかと思われます。
再質問 6番 村口鉄哉
担当では何か分析されてないということですので、僕の大ざっぱな分析をさせていただいて、述べさせていただきますと、人数的には多分置戸が給付サービスを受けているの1,300人、訓子府は今回の6年の予算でいけば1,912人、大体1.5倍、置戸の数字を全体の介護給付費の推計で出ている部分を少し見せていただくと、どこが歴然として違うか今言ったとおり、あの業務監が言われたとおり、それぞれでこぼこはあります。ただ特出して金額が大きいのは介護保険施設サービスがうちは特出しています。人数の割合でいくと、私の試算ですので合ってないかもしれませんけども、大体7千万ぐらい多い。単純に計算して1.5倍で計算して置戸のやつを1.5倍したら、訓子府は総額的に7千万多い。そこの対象施設はっていったら今言われたとこだと思います。それが安くなるか高くなるかってのは絶対考えられません。ですので、全体的な金額で下げるとかというのは不可能に近いと私も考えていますし、その応分を町民が負担するのは理解できます。ましてや担当の方々が健康含めて、予防も含めてやられていると思います。ですので、そういう部分も含めて、行政としてきちんと分析をし、説明するべきだと考えますけれども、どうお考えでしょうか。
答弁 福祉保健課業務監 関口好子
確かに分析はうちの町も介護保険の量の算定に当たっては、再三、課の中で検討をしております。他町との比較というところでは具体的に他町のデータを持ってきてとかっていうところにはなりませんけれども、うちは結構予防のところにも力も入れていますし、そういう費用とか含めて実績とプラス今後の見込みを検討して算出した介護保険料になります。今後そういう分析等についてもしっかりしていかなきゃいけないとは思いますが、現状の今あるサービスと今後町民の方で利用が増えてくるだろうサービスとか、そういうところも分析しながらやっておりますので、ご理解いただきたいと思います。
再質問 6番 村口鉄哉
よろしくお願いします。私が言いたいのは施設があるから高いという意味ではないですので、その辺は理解していただきたいと思います。あくまでも近隣町村とどうだという話で述べているということで理解をしていただきたい。ここで少しその近隣の金額ですけども、まだ9期は出ておりませんので、先ほど業務監言われたとおり、北見は8期のやつですけども6,080円、うちと大した変わりはない。津別は4,900円、置戸は4,200円、本町は北見市、網走市の次の金額になっています。これはあくまでもインターネットで普通に全道の金額が1期から8期までの金額が公表されていますので、それを見てやってる数字です。電話かけて聞いたわけではありませんので、公表されている数字をそのまま述べさせていただいております。次に、再質問ですけども、10期についてはまだ話はされてませんので、これについても議員の全員協議会で説明ありました。10期じゃなくて11期の金額が出ております。次の3年後、4年後になるんですかについては、9期と11期の間で金額を大ざっぱにすいません僕の推計ですけど、500円から600円上がるということの計算で良いのか、実際にその年の前の年にならないと分からないですけども、想定されている10期と11期については、その辺の範ちゅうなのかなということについて、お答えをいただきたいと思います。
答弁 福祉保健課長 坂井毅史
全員協議会の方でも10期の人口のその推計のデータもないしということでの資料の提供できなかったんですけども、給付費についても村口議員ご存じのように、どう変動していくか分からない、今議員おっしゃられるとおり、施設入所が多かったりすると、高いとかということもありますでしょうし、人口自体もそのときになってみないと分からないということもありますんで、今から10期の推計するというのは正直なかなか難しい。実際とかけ離れたときということもありますんで、これについては今時点では10期の推計は難しいということです。ちなみに今、8期の保険料の話はされてましたけど、9期もこれ公表はされてないんでなんですけど、うちでは聞き取りしたりしてます。そこでいけば半分よりはちょっと高いぐらいかなという感じではあります。以上です。
再質問 6番 村口鉄哉
分かりました。よろしくお願いしたいと思います。介護保険料の最終的に金額下げるには、多分、福祉課で理解してると思いますけども、基金を入れるか入れないかによって金額が多分左右されるというような考え方じゃないかなというふうに思います。次の質問で、今回、令和6年で静寿園とケアハウスの人件費1割2,300万、それからエアコン整備で2,270万計上されております。多分この金額については、介護保険料に反映しないということでよろしいでしょうか。
答弁 福祉保健課業務監 関口好子
給付費には影響しておりません。
再質問 6番 村口鉄哉
負担が高くないよりは安い方がいいと思います。先ほど町長も話がされてましたとおり、人口が増えない、子どもが生まれる数が少ない、何を言いたいかというと65歳以上の町民の割合が、これも9期計画に数字が出ております。65歳の町民の占める割合が40%ちょっと、年々ちょっとずつ増えていきます。世帯についてはもう半分超えて6割というような数字で計画書に書いておりました。そうなれば単純に考えますと、農業生産を除けば一般的な生産額はどんどん少なくなってくるという話ですよね。若い方が減るということですから。そういう計算式になると私は思いますので、ますます行政サービス、福祉も含めてそうですけども、大変になると思いますのでよろしくお願いしたいと思います。次、4点目の再質問です。年金の65歳以上の天引きについて、回答書にありましたとおり、かなり細かく言葉では書いてあります。ただ、これをそのまんま聞いて、それと書いているものを見て、理解する人が高齢の方で何人いるかは私は疑問に思います。国民健康保険税については、保険料の計算式にプラス、何ていうんですか、説明の紙が入ってます。介護保険料は入っているかちょっと分かりませんけども、単純に計算書の通知書が2年分ですかね、ダーッと書いてるだけです。天引きする内容についても、そんなに細かく書いてないし、字が小さいし、多分見ても、分からないと言ったら怒られますけど、それが当たり前なんですけども、ある程度、65歳以上の方が分かるようなチラシというかパンフレットを入れていただけるようにはならないのでしょうか。また、入れてるとしたら、すいません私の質問が間違っているということですので、よろしくお願いします。
答弁 福祉保健課長 坂井毅史
4月の広報、折り込みに変わったときには、今もうこれ出来上がったやつなんですけど、介護保険の「みんなのあんしん わかりやすい利用の手引き」というのがありまして、カラーで比較的分かりやすい。そこには特別徴収の今、町長答弁で申し上げたほどではないかもしれないんですけども、介護保険の普通徴収と特別徴収のことが書いてありまして、正直私も担当してて、税も担当してたことあるんですけど、特別徴収の仕組み自体は本徴収と仮徴収があって、本徴収が終わって今度仮徴収に入って、おそらく村口議員、金額がコロコロ変わるのがきっと気になるのかなと思うんですけど、今のところはちょっと仕組み上、本徴収と仮徴収でそういうふうな仕組みになってるんで、なかなか難しいんですけど、周知の方については広報でこれ入れますし課の方でもまた引き続き検討して、介護保険をお知らせ出すときにより分かりやすい資料というか出せるかどうかちょっと考えます。
再質問 6番 村口鉄哉
すいません介護保険の関係で最後に今のパンフレットの質問をしようかなと思ったんで、もう6年度のやつができているということですので、もう変えられないというふうには僕は思わなかったんで、最後にその質問をしようかなと思ったんで、申し訳ありません。名前が変わったみたいですので、4年度については「私たちの介護保険料」といって4月制度改正、4年の制度改正ということで、持ってきています。この中で、今説明されたので言っておきますと、年金については細かく説明が少し抜けてます。18万未満の方は取らないとかって書いていますし、年額が、すいません18万以上の方は取ります引きますとかって書いてます。ただ、今、年金については、町道民税、国民健康保険税、介護保険料、高額医療費って全部引きます。なんで、2分の1を超えたら引かないという形になっていると思いますので、それは書いてないというふうに思います。今後書くかどうかは周知の仕方だと思いますので検討していただきたい。せっかく今パンフレットの話してたんで、もう1点、6年にはもう駄目だという話なんで、最近ちょっと知り合いの方が施設に入居して、月15万とか17万お金払います。どことは言えないんですけど、施設によって医療費の控除が全く違う。これはどこが違うかというのは、医療費控除の、すいません施設に払う介護保険料の1割、2割負担ではなくて、それ以外の施設費と食費です。これは施設によって、医療費控除がかなり違います。ですので、できましたら載せていただきたいなと。次回いつになるか分かりませんけど、すいません、お願いします。
答弁 福祉保健課業務監 関口好子
ただいま、村口議員がおっしゃったのは、居住費と食費に対する助成というか、違いますか。そのことについてであればこのパンフレットの中には載せてあって、ただ入所されている施設によっては、それが受けられないところもありますので、その施設がどのような施設かにもよるかと思います。
再質問 6番 村口鉄哉
私が聞いたのは医療費控除の部分です。介護保険料は直接関係ないですけど、納める方はすごい気になります。なんで、これは税サイドなんで、載せるかどうかっちゅうのはそちら側の判断ですけど、結構金額が大変です。医療費、端的に言えば15万金払って5万円が介護保険料対象で、1割負担です。あと10万円は、食費と施設の負担金なります。これ、施設によって、静寿園は2分の1です。該当しないところはゼロです。ですから10万円月に払ったら、年間で120万円医療費控除を受けられません。その辺はちょっと考えていただく、回答はちょっと時間の関係で、そういうのはありますので、お願いしたいと思います。