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訓子府町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月9日

障がい者の自立に向けた支援について

2015年9月9日、訓子府町議会の一般質問で、川村進議員が「障がい者の自立に向けた支援について」質問し、町長 菊池一春、福祉保健課長 渡辺克人が答弁しました。

質問者
川村進 議員
答弁者
町長 菊池一春、福祉保健課長 渡辺克人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 川村進

それでは、次の質問に移ります。障がい者の自立に向けた支援について、町長にお伺いします。一つ目、障がいのある方の支援については、国、道、市町村が力を入れていると考えます。その仕組みはどうなっていますか。二つ目、障害者自立支援法で支援されている方々は何名いて、町内に就労支援の施設はありますか。三つ目、障がいのある高齢者は何名いますか、また、その方々が入る施設はありますか。この3点、お伺いします。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「障がい者の自立に向けた支援について」3点のお尋ねがありましたので、お答えをします。1点目の「障がいのある方の支援の仕組み」についてのお尋ねですが、平成25年4月1日に「障害者総合支援法」が施行されましたが、この法律は、地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービスの充実等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、「障害者自立支援法」を改正したものとなっております。内容といたしましては、障害福祉サービスや自立支援給付の内容、介護給付費等の支給決定、障害支援区分の認定、指定障害福祉サービス事業者の指定、地域生活支援事業、障害福祉計画の作成等について定められております。障害福祉サービスは、個々の障がいのある方の障害支援区分や勘案事項を踏まえ、個別に支給決定が行われる「介護給付」「訓練等給付」等の「自立支援給付」と、都道府県や市町村によって柔軟に実施されるコミュニケーション支援、移動支援、地域活動支援センター等の「地域生活支援事業」に大別されております。また、公平なサービス利用を実現するために、手続きや基準の透明化・明確化が図られており、介護給付では、全国統一基準の認定調査と医師意見書からなるアセスメントに基づき、市町村に設置されております審査会において、障害支援区分の審査判定を行い、その審査判定結果に基づき、市町村において障害支援区分の認定を行っております。この障害支援区分は「社会活動や介護者、居住等の状況」「サービスの利用意向」とともに、介護給付費等の支給決定をするための勘案事項となっております。また、障害福祉サービスの自己負担は、サービス量と所得に応じた負担の仕組みとされております。また、施設入所や日中活動サービスに伴う光熱水費等の実費や食費につきましては、実費負担を伴いますが、自己負担、実費負担ともに、所得の少ない方の負担が大きくならないよう、軽減措置が設けられております。なお、サービス給付にかかる利用者負担以外の費用につきましては、国が2分の1、道が4分の1、町が4分の1の負担となっております。2点目の「支援を受けている方の人数と町内の就労継続支援施設の有無」についてのお尋ねですが、本町の障害者手帳の交付を受けている方は、430名余りおりますが、その内、障害福祉サービスを利用するために、障害支援区分認定を受けている方が67名で、約15%となっております。町には、NPO法人「福祉サポートきらきら本舗」が、訓練等給付である就労継続支援B型の事業を運営しておりますが、就労継続支援B型は、障がいにより事業所などに就職することが困難な方に対し、雇用契約を結ばずに働く場所を提供するサービスとなっており、非雇用型と言われております。雇用契約を結ばない生産活動と、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練の提供を受けることとなっております。なお、利用者に対し支払われるひと月当たりの工賃の平均額は、3千円を下回ってはならないものとされております。3点目の「障がいのある高齢者の人数とその方々が入る施設」についてのお尋ねですが、本町の障害者手帳の交付を受けている高齢者は249名おりますが、その内、障害福祉サービスを利用するために障害支援区分認定を受けている方が4名で、約1.6%となっております。さらに、サービス利用者4名の内訳は、在宅の利用者が2名、施設入所者が1名、グループホーム入居者が1名となっております。なお、障がいのある高齢者の施設等の入所につきましては、グループホームや障がい者入所施設等に入所できる場合もありますが、基本的には介護保険法によります特別養護老人ホームや老人保健施設、認知症グループホーム等への入所が優先されることとなります。従って高齢者になる以前から障がい者施設等に入所している方や、65歳以上の知的および精神に障がいのある方は、障がい者グループホーム等に入所することができます。以上、お尋ねのありました3点についてお答えいたしましたので、ご理解賜りますようお願いを申し上げます。

質問 7番 川村進

障がい者が今、就労する。そして、町長は3千円以下の報酬であってはいけない。こう言われましたが、本町できらきら本舗がやっているところでは、逆に3千円を払わないと入っていけないんじゃないですか。そういうふうに聞いていますが、3千円を払って1時間100円程度の工賃を受け取り、そして月末精算されるのか、いつ精算されるのか、何日間、就労というかたちでなくて、サービスを受けるというかたちだそうですから。3千円を払って3千円以下の収入であってはいけないという、これ3千円払ってやっているんじゃないですか、どうですか。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

ただいま、福祉サポートきらきら本舗の関係で訓練等給付ということで、サービスを受けている方が3千円を払ってやられているんじゃないかということでございますけども、サービスにつきましては、法律上決まっておりまして、原則1割負担でございますけれども、ただ、減免規定等がありまして、生活保護受給世帯とか非課税世帯につきましては、負担上限額が0円ということになっております。そういった意味では、3千円を払うということがどうかと言うことにつきましては、承知していないところでございます。

質問 7番 川村進

この3千円払う、払わないはいいんですけども、どんな作業なんですかね、この方たちがやっている作業、それで町が配食サービスというのを委託していますね、このきらきら本舗に、1食、私が聞いたら300円の材料費で800円のものをこの障がいがある方たちが作業をして作り上げて、そして、それを受ける、配食サービスを受ける方たちは800円払うそうですが、本当なんですかねこれ、どうですか。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

町の方で配食サービスを委託していることでの内容でございますけれども、1食につきましては、議員おっしゃったように1食800円になっております。配食、夕食として弁当で月、水、金、1週間に3回出すんですけども、その1食の利用者負担金については、その食べている方からは300円の負担ということでいただいております。

質問 7番 川村進

じゃあ300円、800円の弁当を300円払えばいいことになっているんですか。そしたら、そのほかのお金は町が負担するんですか。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

委託料として800円、利用者からは300円いただいているということでございます。

質問 7番 川村進

それでは500円は町が負担する。そうするとこの施設に調べたところが町は委託料として280万円を超えるお金を入れているんじゃないですか。そしてまた弁当代1人当たり500円、280万円を超える委託料の助成をしているのではないですか、町は。どうですか。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

平成26年度の委託料の関係でございますけども、高齢者の部分と障がい者の方に対する配食在宅福祉サービスということでやっておりますけれども、全部で3,604食になっておりまして、金額にして288万円ほどになってございます。これが委託料でございます。その分、1食300円をいただいておりますので、その分の利用者の負担金として108万1千円をいただいているところでございます。

質問 7番 川村進

そしたら何か私が聞いたのとちょっと違うね。委託料として、いくら払っているって。そして、それで食事をした人からもらったものは町に委託料の中でなくて入ってくるのかい町に。町に入ってくるのですか。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

今1食800円で弁当を作って配達して回収までということで、全て見守りも含めて委託しております800円で。そのうちですね、実際に弁当を届けられた利用されている方、高齢者で自分で食事が作れないというような方を対象にした在宅サービスですから、その方から1食300円をいただいておりますので、残りの500円分については、町が在宅サービスとして提供している部分になろうかと思います。以上でございます。

質問 7番 川村進

町が助成しているのは、280万円ではなかったのかい。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

800円と300円の差し引き、それの食数掛けまして、およそ180万円が町の持ち出しということになろうかと思います。

質問 7番 川村進

180万円が結局、配食サービスを受けている方たちに助成をするわけか、そうでしょ。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

考え方的には、議員言うとおりのかたちになろうかと思います。

質問 7番 川村進

これ支援するというかたちになって、ものすごく言葉いいけど、逆にこのきらきら本舗が利益を上げるかたちで支援というのは、我々の一般的な考え方でいうと、お金でももらい、何かをもらって、生活も楽になるというような状況を支援と感じている人が多い、それでここで言われている支援されて、サービスを受けるという、サービスを受けるからお金を3千円払っているという、そして、工賃として100円で1週間に何日、3日、3時間で300円、3日間だから900円、それの4週で3,600円。そして、3千円払って、3,600円をもらうというかたちかな。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

ただいまの3千円のお話があったと思いますけども、この3千円につきましては、今、考えるには、会員ですか、このNPO法人福祉サポートきらきら本舗としては、会員として、3千円を集めているのではないかというふうに思いますので、その来られている、サービスを利用されている方から3千円をもらっているものではないというふうに考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。

質問 7番 川村進

何か変だな、NHKの特集番組で一度見たことがあるけれども、その施設に通う者たちから1万円をいただいていますと。これは月単位1万円だったと思うけども、訓子府町は3千円というのがあるんじゃないの。月に3千円払うのかな、年間3万6千円。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

一応、会員ということで、年間3千円ではないかというふうに思われます。

質問 7番 川村進

会員制度か、これは。そしたらNPO法人の会員になって年間3千円の会費を払うということか。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

会員になられた方は3千円を払うということだと思います。ただサービスを受けている方が会員になっているかどうかは、ちょっと承知しないところでございます。

質問 7番 川村進

サービスを受けている人も会員にならなければ3千円を払わなくてもいいということか。何か聞いた話とは大分違うね。わかりました。ただ、これ私が思うのは、一番最後の高齢者という方が自分で生活できなくなって、施設に入ったときに、これ施設の方々が言っているのでは、ものすごいお金がかかる。施設に払うお金が9万円を超える。そして、9万円を超えたときに、日用品であるとか、自分で何かお菓子を食う、コーヒーを飲むというお金は実費で出すから、ものすごい負担があると。ただ、高齢者が今後60歳を過ぎ、私もそうだと思うけれども、自分で生活できなくなったときに、どこかのホーム、どこかの何々という施設に入ったときに、ものすごいお金がかかる。そのときに、今そういう作業をやって何かをやっているときに金を貯めておいて入っていかなければ、全部生活保護でどうのって、賄うというような説明もあったけれども、それではおかしいと思う。だから町は今度グループホームを建てたいというような、民間で建てるのかどうか、建てるのかわからないけれども、そのときに、その高齢者が入ったときに、何不自由なく健康的で文化的な生活をできる仕組みのものが大切だと私は思うんです、この高齢者、最後のね。私は思いますけども、高齢者という人たちがグループホームへ入ったときに、ものすごい負担金があった。それで私の友達がグループホームの所長をやっていたことがあったけれども、内容は教えられないと教えてくれなかったけれども、だから本町がグループホームをという、それが違うのかどうか、こういう施設でなくて、グループホームを民間で建てるんだろうけれども、建てられるのかどうか、そのときに向かっていただくのは、高齢者がお金になって、何ぼかでも預貯金ができるような仕組み、そういうようなグループホームでなければ、私は建てても意味がないような気がする。これ最後です。町長ちょっとお答えいただけますか。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

障がい者の就労継続支援事業として、A型とB型というのがありまして、うちの町のきらきら本舗は私の記憶ではB型をしていると。すなわち通所して授産的な仕事をしてうんぬんという、工賃をある程度もらいながら、そこで機能回復をしたり、社会復帰をしたりしながら就労に結びつけていくという施設でありますので、そこで例えば労働契約を結んで適正な賃金をもらってうんぬんという施設とはちょっと違うということ、まず一つは、B型の意味をご理解いただきたい。その上で、例えば先ほどから出ていましたように、配食サービスを800円でうちは受けている、800円で見ているわけですね、そのうち利用者からお金をいただいている、300円もらっている。それが180万円だと。残ったお金はどうしているのかといったら、それはきらきら本舗にお支払しているといった方がいいのではないかと思うんですけども、それから先ほど言ったB型ですけども、全て賃金にいくのかといったら、そんなことには、仕組みにはなっていませんし、実態として、そんなことはできない。すなわち、あそこで指導している人たちの賃金はもちろんそうですし、社会復帰するためのさまざまな維持、運営の経費が必要ですから、彼らは今、きらきら本舗の皆さんはしそジュースを作ったり、いろんなことをやりながら少しでもNPO法人としての財源を貯めながら、さらに雇用の機会を利用者が、利用者というのは、配食の利用者ではなくて、そこに通っている人たちが社会参加を一層強くできるものにしていきたいということで非常に頑張っておられるというのが本当のところです。その上で今、障害者支援法の関係でいくと、その方たちが65歳以上になったときに、ご高齢になったときに、障がい者として受けていたいろいろな福祉的なサービスが高齢者になったときに料金ががくんと変わってくるというのは、今、福祉問題で大変な問題になっております。川村議員のおっしゃるとおりだと思います。ですから、そのままの障がい者として認定を受けていて、そしてサービスを受けていたことが、高齢になったとしても受けられるような状況をどうつくっていくのかということが、ものすごい今求められています。その点で言いますと、これは日本の福祉の根幹に関わる問題として考えていかなきゃならないというのが一つです。それから、私が民間のご協力をいただいて、障がいのある方々のグループホームを作りたいと言っているのは、少なからず今、高齢に達しないまでも、親もいないし、自立が不可能だという人たちが、障害者年金をいただきながら、就労の機会をもっと広げる、そして収入も増やしながら、その人たちができるだけ障害者年金とその施設料の利用料を払って、幾分かの小遣いでも含めて生活できるような仕組みをきちんと訓子府ではつくっていきたいというのが考え方ですので、改めてまた時間をいただいて説明させていただきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 7番 川村進

これで終わります。

出典:訓子府町議会 平成27年第3回定例会 2015年9月9日 議事録 PDF(23ページ) 間違いを知らせる