幕別町議会 令和5年第4回定例会 2023年12月13日
女性の経済的自立に向けた支援を
2023年12月13日、幕別町議会の一般質問で、酒井はやみ議員が「女性の経済的自立に向けた支援を」について質問し、町長 飯田晴義、総務課長 佐藤勝博、福祉課長 亀田貴仁、こども課長 川瀬真由美が答弁しました。
- 質問者
- 酒井はやみ 議員
- 答弁者
- 町長 飯田晴義、総務課長 佐藤勝博、福祉課長 亀田貴仁、こども課長 川瀬真由美
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 酒井はやみ
通告に従いまして質問します。女性の経済的自立に向けた支援を。ジェンダー平等はこの数年で、歴史的とも言える変化が起こっています。男女の賃金格差の解消に向けて、格差を企業に公開させる制度が実現しました。また、性暴力根絶に向けて刑法が改正され、不同意性交等罪が創設されました。パートナーシップ制度のある自治体は、人口の7割に達しました。同性婚、選択的夫婦別姓を求める運動、多様な性を認め合う社会に向けた動きが大きな流れとなっています。生理の貧困を解決する取組や、経口中絶薬の承認なども進んでいます。しかし、いまだ日本の「ジェンダーギャップ指数」は 146 か国中 125 位と低く、世界から大きく遅れています。その大きな要因は政治分野での遅れとともに、経済分野での遅れです。非正規雇用の拡大を背景にした1億円とも言われる生涯賃金の格差が、DV や女性差別、女性の貧困の土台ともなっています。現在、女性の就労の増加と社会進出が進み、家族の形も多様化する下で、女性の意識は大きく変わっています。多くの人が仕事や社会生活と家庭、個人の生活を両立できる社会を願い、ジェンダー平等に強い関心を持っています。誰もが自分らしさを発揮できるジェンダー平等社会に向け、町が男女の賃金格差の是正、女性の貧困解決に向けて、役割を発揮することが求められており、以下の点を伺います。1、町の会計年度任用職員の8割以上が女性です。会計年度任用職員の待遇改善を求める声と運動が全国で起こり、改善に着手する動きも生まれています。(1)同職種間での、正職員と会計年度任用職員(フルタイム、パートタイムそれぞれ)との年収の差は。(2)勤続5年、10 年を超えている職員数は。(3)不安定で低賃金の雇用である会計年度任用職員の実態は、ジェンダー平等の障害となっています。専門職からでも無期雇用へ転換する、パートとフルタイムの処遇格差を是正するなど改善を急ぐべきでは。(4)来年度から会計年度任用職員への勤勉手当の支給が可能となりました。実施すべきと考えますが町の考えは。2、ひとり親世帯の半数近くが貧困状態にあるとされます。その背景には、特にシングルマザーの28.1 パーセント(2021 年度の厚生労働省の調査)しか養育費を受け取れていないという問題があります。そもそも 51.2 パーセントが養育費の取り決めをしていません。養育費の立替え払い制度や、養育費が確実に支払われる支援を検討する考えは。3、シングルマザーのみならず、特に単身女性の貧困が深刻化しています。(1)町の単身女性の貧困率などの実態調査をすべきでは。(2)中高年単身女性のさまざまな困難について、低収入者への家賃補助、入院・入所時に必要な身元保証等のサポート、アクセスしやすい相談機関の設置など、支援が必要だと考えますが、町の考えは。以上です。
答弁 町長 飯田晴義
酒井議員のご質問にお答えいたします。「女性の経済的自立に向けた支援を」についてであります。我が国では、男女共同参画社会基本法に基づき、5年に1度、施策の基本的な方向性や成果指標などを示す「男女共同参画基本計画」を策定するとともに、政府全体として当該年度および翌年度に重点的に取り組む事項を「女性活躍・男女共同参画の重点方針」、いわゆる女性版骨太の方針として決定しております。本年6月 13 日に策定された「女性版骨太の方針 2023」では、「女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の強化」を掲げ、男女が共にライフイベントとキャリア形成を両立できる環境づくりに向けて、また、女性に多い非正規雇用労働者や経済的に厳しいひとり親世帯の現状等を踏まえ、女性の所得向上・経済的自立に向けた取組を、あらゆる観点から進めていく必要があるとしているところです。ご質問の1点目、「町の会計年度任用職員の8割以上が女性です、会計年度任用職員の待遇改善について」であります。一つ目の「同職種間での、正職員と会計年度任用職員(フルタイム、パートタイムそれぞれ)との年収の差は」についてでありますが、年収の計算は、令和5年3月に高等学校、短期大学2年および大学を卒業した新規卒業者を4月に任用して、6年3月までの1年間勤務した場合とし、正職員は給料、期末手当、勤勉手当および寒冷地手当を合算した金額で、会計年度任用職員は給料または報酬に期末手当を合算した金額でお答えいたします。また、パートタイム会計年度任用職員については、1日当たりの勤務時間を7時間 15 分、年間勤務日数を正職員、フルタイム会計年度任用職員と同様に 242 日として算出した金額で申し上げます。主な職種のうち事務職では、正職員の年収が大卒 284 万円、短大卒 252 万 5,000 円、高卒 238 万円に対し、フルタイム会計年度任用職員の年収が 211 万 1,000 円で、正職員との差は大卒で 72 万 9,000円、短大卒で 41 万 4,000 円、高卒で 26 万 9,000 円、いずれも正職員の年収が上回っております。パートタイム会計年度任用職員は 189 万 4,000 円で、正職員との差は大卒で 94 万 6,000 円、短大卒で 63 万 1,000 円、高卒で 48 万 6,000 円、いずれも正職員の年収が上回っております。次に、有資格者のうち、短大卒の保育士では、正職員が 252 万 5,000 円に対し、フルタイム会計年度任用職員が 227 万円で、正職員との差は 25 万 5,000 円、パートタイム会計年度任用職員が 203 万8,000 円で、正職員との差は 48 万 7,000 円、いずれも正職員の年収が上回っております。短大卒の図書館司書では、正職員が 252 万 5,000 円に対し、フルタイム会計年度任用職員が 223 万1,000 円で、正職員との差は 29 万 4,000 円、パートタイム会計年度任用職員が 200 万 2,000 円で、正職員との差は 52 万 3,000 円、いずれも正職員の年収が上回っております。大卒の保健師では、正職員が 284 万円に対し、フルタイム会計年度任用職員が 282 万 7,000 円で、正職員との差は1万 3,000 円、パートタイム会計年度任用職員が 253 万 8,000 円で、正職員との差は30 万 2,000 円、いずれも正職員の年収が上回っております。二つ目の「勤続5年、10 年を超えている職員数は」についてであります。会計年度任用職員制度については、令和2年4月1日から導入されており、制度導入後4年に満たないことから、勤続5年を超える会計年度任用職員はおりませんが、制度導入前から町の嘱託職員や臨時職員として任用されている人数で申し上げますと、5年4月1日現在、会計年度任用職員は 351人で、勤続5年を超えている職員は 188 人、率にして 53.6 パーセント、勤続 10 年を超えている職員は 93 人、率にして 26.5 パーセントであります。三つ目の「不安定で低賃金の雇用である会計年度任用職員の実態は、ジェンダー平等の障害となっている。専門職からでも無期雇用へ転換する、パートとフルタイムの処遇格差を是正するなど改善を急ぐべきでは」についてであります。はじめに、「不安定で低賃金の雇用である会計年度任用職員の実態は、ジェンダー平等の障害となっている」についてでありますが、本町における会計年度任用職員の給料表は、国の行政職俸給表を基本に作成しており、人事院勧告により俸給表が改定となった際には、職員と同様勧告どおり改正しているところであります。また、会計年度任用職員の募集・任用に当たりましては、平等取扱いの原則に基づき、年齢や性別、人権や信条などによって差別することなく均等な機会を与えるとともに、毎年公募し面接による選考を経て任用しております。このため女性の任用を前提としたものではなく、男女の比率は任用の結果として表れたものでありますことから、ジェンダー平等の障害となっているとは捉えておりません。次に、「専門職からでも無期雇用へ転換する」ことについては、平成 24 年8月に「労働契約法の一部を改正する法律」が公布され、25 年4月から1年契約など期間の定めのある有期労働契約が繰り返し更新され、5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない無期労働契約に転換できるよう、新たな制度が導入されていますが、国家公務員および地方公務員については、適用除外とされております。また、会計年度任用職員の任用期間については、地方公務員法の規定により、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内、すなわち一会計年度内とされていることからも、無期雇用へ転換するような仕組みは設けられておりません。いずれにしても、専門職を含めた職員の採用については、今後も地方公務員法に規定する「採用試験の公開平等」に基づき、受験資格を有する方々に対して、募集は平等の条件で広く公平に公開し、競争試験または選考による採用を行い、将来にわたり安定的な行政運営と適正な職員数の確保に努めてまいります。次に、「パートとフルタイムの処遇格差を是正するなど改善を急ぐべきでは」については、本町では、会計年度任用職員制度の創設時に全ての業務内容を精査し、各業務において必要となる時間を判断した上で、フルタイムとパートタイムを整理したものであります。会計年度任用職員の給料の決定については、業務の内容や必要となる知識などを勘案するとともに、給料の1時間当たりの単価と年収額が制度移行前の水準を下回らないこと、職種間の均衡、資格の保有状況や修学年数等、職種ごとの給料の下限と上限の設定など、会計年度任用職員全体の均衡が図られるよう制度設計を行うとともに、出生サポート休暇などの創設や共済保険の適用範囲の拡大などの処遇改善を適宜実施しているところであります。四つ目の「来年度から会計年度任用職員への勤勉手当の支給が可能となった。実施すべきと考えるが町の考えは」についてであります。令和5年5月に公布された地方自治法の一部を改正する法律の施行により、6年4月から地方公共団体は、条例でパートタイム会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給することができることとなり、総務省から会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に当たっての基本的な取扱いを定めた通知や事務処理マニュアルが示されたところであります。この事務処理マニュアルの中では、勤勉手当の基礎額、期間率および成績率の取扱い等、具体的な支給方法については、常勤職員の取扱いとの権衡等を踏まえて定める必要があり、勤勉手当の支給に当たっては、常勤職員に適用される制度を基本としつつ、各地方公共団体の実情、任用の実態等に応じて、細部において異なる制度設計とすることは差し支えないとする考え方が示されております。本町においては、会計年度任用職員の給与制度について、これまでも国が示した通知や事務処理マニュアルを参考にするとともに、北海道や他の自治体の動向を十分に把握した上で見直しを進めてきた経過がありますが、現時点においては、勤勉手当の支給について、他の自治体の足並みがそろわず、支給の内容が十分把握できていないことから、今後、詳細についての情報収集を行い、適切に対応してまいりたいと考えております。ご質問の2点目、「養育費の立替え払い制度や、養育費が確実に支払われる支援を検討する考えは」についてであります。国は、先に申し上げました「女性版骨太の方針 2023」において、ひとり親家庭支援として「養育費の確保」を掲げ、希望する全てのひとり親世帯が養育費を受領できるようにすることが重要であるとの認識の下、2031 年に、全体の受領率を 40 パーセントに、養育費の取り決めをしている場合の受領率を 70 パーセントにすることを目指すとしたところであります。この目標を達成すべく、国では、離婚前後親支援モデル事業を拡充し、養育費の確保に係る支援策の推進に取り組むとしており、全国の取組事例においても、兵庫県明石市では、不払いの養育費の一部を立て替える取組や、府県、市及び特別区の一部では、ひとり親が保証会社との間で養育費保証契約を締結する際に必要となる保証料の一部を助成することで、養育費の確保を支援する取組が行われております。しかしながら、こうした取組は、地域間で差異が生じないよう、本来、国の責任において実施するべきであると考えておりますことから、町として果たすべき役割とすることについては、甚だ疑問に思っているところであります。町としましては、引き続きひとり親家庭からの相談を受ける中で、必要に応じて、北海道の母子家庭等就業・自立支援センターと連携を図りながら、ひとり親家庭等に対する支援に努めてまいります。ご質問の3点目、「シングルマザーのみならず、特に単身女性の貧困が深刻化していることについて」であります。一つ目の「町の単身女性の貧困率などの実態調査をすべきでは」についてであります。町の単身女性の貧困率などの実態調査の実施に関しては、福祉課に設置した「よろず相談窓口」に寄せられた本年度の貧困に関する相談人数が、11 月末現在 33 人で、男性が 17 人、女性が 16 人となっており、このうち単身女性は 10 人で、貧困に至った原因やその状況はさまざまでありますことから、実態調査を行うよりも「よろず相談窓口」において、一人ひとりの実態を正確に把握し、必要な支援につなげていくことが一番の近道であると考えておりますので、引き続き相談窓口の周知を図ってまいります。二つ目の「中高年単身女性の様々な困難について、低収入者への家賃補助、入院・入所時に必要な身元保証等のサポート、アクセスしやすい相談機関の設置など、支援が必要だと考えますが、町の考えは」についてであります。低収入者への家賃補助に関しては、休業等に伴う収入の減少により、住居を失う恐れが生じている場合に給付可能な、国の住居確保給付金制度があります。また、町では、住宅に困窮する低所得者に対し、低廉な家賃で賃貸する公営住宅制度があり、特に居住の安定を図る必要がある 60 歳以上の方や身体に障がいのある方などについては、同居親族要件を具備せずに単身入居できるほか、60 歳未満の単身者の入居要件緩和についても、現在、令和6年度当初からの適用に向けて準備を進めておりますことから、低収入者への家賃補助を行う考えはありません。町においては、相談したいときに気軽に相談できる「よろず相談窓口」をアクセスしやすい窓口として設置しておりますので、入院・入所時に必要な身元保証等のサポートをはじめ、困りごとに関する相談などに対して、不安を抱える相談者に寄り添いながら、一人ひとりの状況に応じたサポートに努めるとともに、必要に応じて、北海道の女性相談援助センターなど専門機関と連携を図りながら、必要な支援に努めてまいります。以上で、酒井議員のご質問への答弁とさせていただきます。
再質問 7番 酒井はやみ
それでは、再質問いたします。会計年度任用職員と正職員、それぞれの男女比について教えていただけますか。
答弁 総務課長 佐藤勝博(総務課長は2024年3月まで)
まず、本年4月1日現在の会計年度任用職員(代替職員を含む)、351 人中男性 47 人で 13.4 パーセント、女性が 304 人で 86.6 パーセントであります。
再質問 7番 酒井はやみ
正職員についても伺いました。お答え、お願いします。
答弁 総務課長 佐藤勝博(総務課長は2024年3月まで)
失礼しました。正職員申し上げます。同じく本年4月1日現在、257 人中男性 159 人、61.9 パーセント、女性が 98 人で 38.1 パーセントであります。
再質問 7番 酒井はやみ
男女比について、例えば正職員の女性の比率が増えているなど、もし経年の変化の傾向がありましたら教えてください。
答弁 総務課長 佐藤勝博(総務課長は2024年3月まで)
正職員でよろしかったですね。10 年前、平成 25 年の4月1日との比較で申し上げますと、平成 25 年が男性が 65.8 パーセント、女性が 34.2 パーセントでありますので、それぞれ4パーセントほど割合としては女性が増えている状況でございます。
再質問 7番 酒井はやみ
分かりました。会計年度任用職員、10 年前でしたら非正規職員、臨時職員の比率についてはどうですか。
答弁 総務課長 佐藤勝博(総務課長は2024年3月まで)
ちょっと手元の資料では、会計年度任用職員制度が始まりました令和2年の4月1日の資料しかございませんので、そことの比較で申し上げますと、男性が 15.2 パーセント、女性が 84.8 パーセント。令和5年の4月1日と比較しますと、約2パーセントほど割合としては女性の割合が増えております。
再質問 7番 酒井はやみ
町では、正職員は女性が 38.1 パーセントに対して、任用職員は 86.6 パーセントというお答えでした。全国でもこの傾向は同じでして、正職員の女性の割合は4割弱、任用職員は75 パーセントが女性というふうな結果が出ています。全国的にも、会計年度任用職員の多くは 200 万円前後と、大変収入が低い状況にあります。また、全国的な非正規公務員の平均賃金は 254 万円と、民間の非正規労働者の収入よりも 50 万円安いというふうに言われています。先ほど、お答えの中で、町の職員の年収の差をお聞きしました。これ初年度の収入でお答えいただいたのですけれども、それぞれ年数がたつにつれて年収も上がっていくのかなと思うのですが、会計年度任用職員の給料については上限があったかと思うのです。その上限の規定について教えていただけますか。
答弁 総務課長 佐藤勝博(総務課長は2024年3月まで)
会計年度任用職員制度の設定に当たりましては、基本、昇給が5年、一部定例的な労務職につきましては3年ということで、昇給期間の上限を定めております。
再質問 7番 酒井はやみ
分かりました。初年度の年収でも、それぞれ正職員よりは会計年度任用職員が低いという結果をお示しいただいたのですけれども、会計年度任用職員は5年までしか上がらない。それで考えますと、年収の差はどんどん開いていくのではないかなというふうに想像できます。全国の調査では、会計年度任用職員は、正職員の年収の約4割ほどだという試算も出されています。先ほどの答弁で、町長は、制度としては差別はなく、結果として女性が多くなっているという、会計年度任用職員、女性が多くなっているというお答えでしたが、全国的にもそういう結果になっています。主に女性のほうに不安定で低賃金の雇用を割り当てる制度となっています。日本のジェンダー不平等の遅れは、低賃金や賃金格差という経済分野の遅れが要因として指摘されているということから考えても、今の実態、町としてだけではなく全国的な実態として懸念されますし、この制度自体に疑問を持たざるを得ないなというふうに感じます。全国では、6割の会計年度任用職員の年収が 200 万円未満という、自治労連の実態調査の結果について、先月、国会の答弁で鈴木総務大臣は「ある面では愕然とするものがある。しっかり踏まえたい」と認識を示していました。会計年度任用職員は、職員の半分以上を占めていまして、町の業務や住民福祉の向上、住民サービスの提供になくてはならない存在として活躍されていると思います。町長は、この会計年度任用職員8割が女性で、その多くが収入 200 万円前後で公務を担っているという実態について、どのように受け止めておられますか。
答弁 町長 飯田晴義
これは制度がもともと違いますので、これを同一に比較することは私は非常に無理があるなと思っているわけであります。正職員は、採用されまして1年ごとに昇給がある、給与会計があればベースアップもありますので、当然これは上がって行くわけで、初めは年収 200 万円ちょっとであっても、部長職になれば 800 万円ぐらいになっていくと、これは当然、上がっていくわけです。ただ、会計年度任用職員は一会計年度において雇用する人ですから、昇給という概念はないのですね。これは継続して勤務をしているのであれば、年々昇給していくのは当然かと思いますけれども、会計年度職員そのものは一会計年度内において雇用するということです。ただ、運用上はというか、継続して結果的に何年も働いている形にはなっておりますけれども、採用は毎年面接をやって採用決定をし、そして働いてもらうと。そういう形を取っておりますので、そもそもが正職員と会計年度任用職員の年収を比較することは、私は全くナンセンスであるというふうに思っていまして、そのことが、ましてやジェンダー平等の障害になっていることは、全く私は理解できるものではないわけです。同一条件において、同じ責任において働いていて、そこで賃金差ができるのであれば、これはジェンダー平等上おかしいのではないかということは言えると思いますけれども、比較が私とはちょっと違うかなというふうに思いますし、制度上、確かに安い賃金で公務の一端を担っていただいておりますけれども、そこには責任の度合いが全く違うわけですから、制度上、私たちは正職員と会計年度任用職員を有効に活用しながら、公務に支障がないように行政をしているわけであります。
再質問 7番 酒井はやみ
制度が全く違うということは、もちろん承知しています。また、制度、会計年度任用職員の採用に当たっても、平等の原則が貫かれているというのは分かっています。ただ、全国的にも、幕別町でも、結果として女性が多くを担わざるを得ないというか、担っているということになっている。なので、私は、町のせいというよりは、やっぱりこの日本社会の公務員の制度自体がやっぱり女性にとってどうなのかなという疑問があって、そこの認識を伺いたかったわけです。会計年度任用職員の中には、ひとり親など家計の主たる維持者である人もいるのではないかなと思います。自治労連が昨年行った調査では、回答した会計年度任用職員2万 2,401 人のうち、生計維持者と答えた人は 25 パーセントいたそうです。幕別町でもおられるのではないかなというふうに思います。会計年度任用職員として 200 万円前後の収入で何とか毎年働き続けられたとしても、5年以上は給料は上がっていかない。そういう中で、自活をしたり、家族を養っていくというのは大変じゃないかなというふうに思います。この給料では、一人で部屋を借りて暮らしていくのも大変だという声もお聞きしています。この会計年度任用職員の年収で自活したり家族を養ったりしていくのが大変だということについて、町長はどのように認識しておられますか。
答弁 町長 飯田晴義
会計年度任用職員で任用されて1年間働く。したら当然、給料の上限は決まっているわけでありますから、そのことも含めて、勤務条件なり給与も含めて「こういう職の方を採用しますよ」ということで、それに応募してきて採用になっているのが実態であります。我々としては、どんな家庭状況の方が応募してくることは問題ではない、問題にしているわけではありません。ですから、家庭状況は家族が何人いてとか全く関係ありません。年齢も特に若ければいいとか、一定以上年齢を重ねているほうがいいとか、そういう条件を全くつけているわけではありませんので、公務としての業務をこなしていただける方であれば、こういう条件でこれだけの給料をお支払いしますということで採用させていただいておりますので、そこは結果として、一家4人を支えている女性の方が会計年度任用職員として採用されたとするならば、それは大変だと思いますけども、ただ、職業選択の自由がそれぞれあるわけでありますから、その方がこの職がいいとして応募して採用されたということですから、ちょっと結果だけを見て言われるのは、非常にちょっとつらいかなというふうに思いますけれども。
再質問 7番 酒井はやみ
先ほど、この給料で家計を維持するのは大変だというふうに感じているということはお聞きしました。結局、会計年度任用職員の収入で、自立した生活を続けていくということが想定されていない制度なのではないのかというふうに思います。結局、家計は主に男性が稼ぎ手を担い、女性は補助的だというふうに想定しなければ、この制度は成り立たないのではないか、家計の補助者が会計年度任用職員として働いてもらえばいいという想定なのではないかと。結局これは女性に対する間接差別というふうな形にもなっていると言えるのではないかというふうにも感じています。それについては、どうでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
これは、先ほどの答弁でも申し上げたように、女性に来ていただく、女性に働いてもらうことを前提として募集をしているわけではありません。一定の公務を補助していただく、こういう業務があります、これについて応募される方は応募してください、そうした上で公正な採用試験を行った上で採用を決定して、任用を決定しているということでありますから、ちょっとこれは全くかみ合わないかな。幾らこれやっても、もう性質がちょっと無理があるかなと、議論するには無理があるかなと、そんな気がしております。
再質問 7番 酒井はやみ
次の質問に行きます。継続勤務の方の人数をお聞きしました。5年継続されている方が 53.6 パーセント、10 年が 26.5 パーセントという結果でした。毎年どのくらいの方が継続を希望されていますか。
答弁 総務課長 佐藤勝博(総務課長は2024年3月まで)
今年の4月1日現在の人数で申し上げますと、351 人の会計年度中 34 人、9.7パーセントが新規で採用されておりますので、約9割の方が継続という状況でございます。
再質問 7番 酒井はやみ
継続を希望しつつも継続されなかった方は、制度が始まって以降いらっしゃいますか。
答弁 総務課長 佐藤勝博(総務課長は2024年3月まで)
毎年度、募集をして、応募いただいて、人数超える場合にはもちろん面接により……(超えなくても面接するの声あり)
答弁 総務課長 佐藤勝博(総務課長は2024年3月まで)
失礼しました。そうですね、面接は基本として行っておりますので、その選考によりまして、最終的に。ただ、具体的な数字は持ち寄っておりませんけれども、募集を超えた部分については、採用になっていない方は当然いらっしゃるという状況でございます。
再質問 7番 酒井はやみ
継続を希望しつつも継続されなかったという方がいらっしゃるかどうかは、ちょっとお答えがなかったので分からなかったのですけれども、5年、10 年と続けておられる方が多いという印象を受けました。こういった方は、働き続ける意思がある方なのではないかと思います。答弁の中でもありましたけれども、民間では「続けて働きたい」という労働者の意思を守るという趣旨で、5年働けば無期雇用に転換するルールがありますが、会計年度任用職員にはそれも採用されません。もし、何年間も働けるという見通しが持てるならば、この職場でこんなことをやりたいだとか、こういうことを考えていきたいとか、そういうことも考えて、それぞれの職員がより能力を発揮できるのではないかなというふうに思いますが、1年ごとにいつ仕事を続けられなくなるか分からないという不安定雇用では、そうした能力の発揮も制限されてしまうのではないかというふうに思います。希望する人に正規雇用の道が必要だという考えは、町ではお持ちではないですか。町独自でできるかどうかということは別にして、そういう制度が必要なのではないかというお考えはないでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
職員の採用については、基本的には公募をして、それに応募をしてもらって、採用試験を経て採用を決定するということでありますので、よっぽど専門的な技術を持ってこの公務に必要だという場合は、それはある程度こちら側から割愛するような、そういう場合はあるかもしれません。基本は、今言ったような、公募をして、採用試験を経て、採用決定をするということでありますので、もし仮に会計年度任用職員の方で本当にまちづくりに携わりたいとするならば、これは正職員の道を閉ざしているわけではありませんので、これは受けていただければ、それはまたそこでその場で評価をさせていただいて、採否の決定をするという形になるかと思います。それで、会計年度任用職員の業務内容でありますけれども、これは正職員が病休等あるいは産休等で休んだときに入ってもらう場合もありますけれども、それは病休なり産休等で欠けた職員の全てをやってもらうわけではなくて、その中でも比較的知識だとか経験がなくてもやれる定型的な仕事をやっていただいているわけでありますので、おのずと正職員との役割も違っていますので、もし本当にその方が職員になりたいというのであれば、正規のルートで受けていただければいいのかなというふうに思います。
再質問 7番 酒井はやみ
正職員を募集する上で、年齢制限などはありますか。
答弁 町長 飯田晴義
これはあります。ただ、社会人枠というか、町村以外の試験も実はやっておりますので、その場合には、実際、実例として 40 を超えても採用になっている者がいます。そこは、一定程度公務をその後こなしていただくためには、20 年なり、定年延長になれば 25 年になりますけれども、そのぐらいのやっぱりキャリアが必要であろうと。我々は、どんな仕事でもこなしていただける、将来幹部としての職員採用をするわけですから、最低限 20 年程度のキャリアというのは必要であろうと。そういうことから、40 歳という線引きをしているところであります。
再質問 7番 酒井はやみ
この会計年度任用職員の処遇については、いろいろなところから問題点が指摘されていまして、会計年度任用職員さんのいろいろな思いをご紹介しているようなサイトも見ますと、とても怨嗟の声に近いような声もあります。それに対して、今、改善を求める動きも生まれているかと思います。日本図書館協会ですけれども、昨年1月に「会計年度任用職員制度への提言」というのを発表しています。専門家からも、会計年度任用職員が職員のうちの 75 パーセントを超え、図書館職員を希望する人が減っており、図書館の存続にも影響が出かねないという指摘もあって、この提言の中では、常勤職員との格差は縮まらず、むしろ格差の固定につながることが懸念される。提言を作成し公表することにより自治体関係者をはじめ、多くの人々に呼びかけることにしたというふうにあります。また、自治体レベルでも、神戸市では 1,300 人のうち 200 人の事務職員がパートからフル職員に転換しています。また、年収も 2024 年度から 21 年度比で最大5割増の 300 万円に引き上げるという動きがあります。高知市でも、正規職員への転換希望者に限り、採用試験の年齢制限を 59 歳に広げています。こうした動きがあるのは、やはり処遇改善を求める世論が大きいからではないかなというふうに思います。町としても、できることから始めるという姿勢に立ってほしいなというふうに思います。町だけでやるというのはなかなか厳しいと思うので、正職員の道を開いたり、パート職員、フル職員の格差是正など、この制度の改善を国にも強く要望してほしいと思いますが、いかがですか。
答弁 町長 飯田晴義
これは、制度については、私は従前の臨時的任用職員ですね、臨時職員から見ると、会計年度任用職員は待遇が非常に上がっていますし、これは働きたければ 65 でも 70 でも働けるという制度になっておりますので、決して私は劣悪な状況であるとは思っておりません。ただ、言えるのは、賃金設定がどうなのというところは、先ほど一般質問でありましたけれども、そこをどういう設定をするかは、確かに町が条例を定めて、それが議会がオーケーだとなれば、それは認められるわけでありますので、そこはどれだけ人が集まらないのか、あるいはどれだけ優秀な人材を集めたいのか、その需要によって給与体系というのは変わってくるのかなと思いますので、今現在、会計年度任用職員の給料が安いという感覚はありませんし、これで本当に人が集まらなくなったら別でしょうけれども、これだけ応募があって、それなりに皆さん生活をしていらっしゃる、働いてくれているということからすれば、私はそんな劣悪な状況にあるとは思っていないところであります。
再質問 7番 酒井はやみ
やっぱり行政が率先してワーキングプアをなくしていくという姿勢も必要かなと、男女に問わずですけれども、会計年度任用職員の給料では、なかなか生活も豊かになっていかないという状況もあると思います。やっぱりそういう点に立っても、町の会計年度任用職員の正職員化の道を開くことや処遇改善は、大事だなというふうに思います。町の女性が安心して生活し続けられることにもつながり、地域経済にとっても好循環を生み出すことにつながると思います。ぜひ国にも強く改善を要望していただきたいですし、町としてもできることから改善していただきたいと思います。次の質問に移ります。養育費の問題ですけれども、幕別町の養育費受領率と養育費の取り決めをしている割合は分かりますか。
答弁 福祉課長 亀田貴仁(福祉課長は2023年12月まで)
町内の養育費の受領率ですけれども、そういった調査は行っておりませんので、把握はできておりません。
再質問 7番 酒井はやみ
養育費に関して、ひとり親からの相談は寄せられていますか。寄せられていたら、内容など差し支えない範囲でお聞かせください。
答弁 福祉課長 亀田貴仁(福祉課長は2023年12月まで)
養育費に関する相談につきましては、直接町のほうには来てはおりません。
再質問 7番 酒井はやみ
この養育費ですけれども、本来は別居の親に課せられる生活保持義務というふうに位置付けられていますが、日本の母子家庭では半数が取決めさえされていないという事態です。外国では、国による養育費の立替制度や養育費取立て支援制度がありまして、国でもようやく、先ほど答弁もありましたように、31 年までに現在の 28.1 パーセントから 40 パーセントに受領率を引き上げるという目標を示したばかりです。また、その目標は大変低い内容です。早急に国が立替えや取立て援助制度をつくるべきだというのは、私も同じ考えです。しかし、国の歩みが大変遅いという中で、現状は待ったなしだということで、全国各地の自治体が養育費の受け取り支援に踏み出す動きが急速に広がっています。道内でも、札幌や函館などで養育費に関する公正証書などを作成する際にかかる費用などを支援する制度を創設しています。そのほか、いろいろと豊かな取組が広がっているのですけれども、幕別町では支援についてこれまで検討してきた経過はありますか。
答弁 町長 飯田晴義
事務方のレベルの協議については、ちょっと私も全て承知しているわけではありませんけども、町の対策として支援をしていこうというふうな協議をしたことはありません。というのは、もともとこれ民事であるというふうな、そういう押さえがありますので、あまり民事に介入しない、民事不介入の原則というのもありますので、今までのところは課題として捉えたことはありません。
再質問 7番 酒井はやみ
子どもの貧困、特にひとり親の貧困が子どもの貧困につながっているということで、この養育費の問題がその大きな要因として位置付けられて、改善に踏み出す動きが出てきているのかなというふうに思っています。私自身が、周りのシングルマザーの方からお聞きしたこととしましては、周囲の同じシングルのママたちの半分は「養育費を受け取っていない」という声があったり、「養育費を受け取れずに困るという以前に、話し合いにならずに諦めている状況だ」、また「養育費について法律相談に行ったけれど、相手の方の住所や現在の職場が分からず、なすすべがない」、また「相手が話し合いにならない」、または「DV など危険人物で嫌がらせなどが想定され、自身での養育費取り決めは難しい」「離婚時に『養育費はやらないからな』と言われて承諾してしまったので、諦めている」などなど、たくさんの声がありました。またその中で、「毎年8月に養育費の調査書類が幕別町から来て、詳細に回答しているにもかかわらず、なぜ何もしてくれないのか。従前戸籍を確認すれば、誰に支払い義務があるのか分かっているはずなのに、何のための調査なのか」という意見も寄せられました。調査をしているというのは初耳だったのですけれども、事実なのかどうかということと、もしされているのであれば、目的やどのような内容か、結果などもお聞かせください。
答弁 こども課長 川瀬真由美(こども課長は2025年3月まで)
養育費の調査ということでご質問でしたが、そちらのほうにつきましては、児童扶養手当の現況届というものがありまして、そちらのほうで、養育費の受給を受けているか受けていないかという金額の申出のものになっております。
再質問 7番 酒井はやみ
その中で、詳細に回答しているけど、何も町としてしてくれないという思いを持っている方がいるようなのですけれども、何かその実態や悩みなども寄せられるような仕組みになっているのでしょうか。
答弁 こども課長 川瀬真由美(こども課長は2025年3月まで)
そちらの申出用紙なのですけれども、養育費を幾ら受けているかという、金額の申立ての用紙となっております。児童扶養手当を受給するための所得要件のための調査になっております。
再質問 7番 酒井はやみ
それでしたら、それを見ただけでは養育費を受け取っているかどうかなどは分からないということですか。受け取っていることは書かれてある。受け取れていない方も分かるということですか。
答弁 こども課長 川瀬真由美(こども課長は2025年3月まで)
申立てになっておりますので、養育費を受け取っているか、受け取っていないかという状況は把握できるような状態になっております。児扶手の現況届なので、児扶手の受給認定者に対しては、分かる状況になっております。
再質問 7番 酒井はやみ
先ほどの答弁の中で、「町として独自に養育費確保の支援をすることは、甚だ疑問だ」というお答えがあったのですけれども、実際には町内に、先ほど紹介しましたような、養育費を受け取れず、子どもたちの権利が制限されているという実態や、ひとり親の方の皆さんが、町の支援の相談の窓口にもつながっていないという状況があるのではないかというふうに思いました。その点は、どのようにお考えですか。
答弁 町長 飯田晴義
よろず相談窓口を設けておりますので、ぜひお気軽に相談をしていただきたいなと思います。その中から選択できる道というものを探ることはできるかと思います。全く受け付けないよという意味ではなくて、そこに民事に深く介入するようなことについては甚だ疑問であるけれども、相談を受けて取るべき道があるのであれば、そこはアドバイスしたり、あるいは公正証書も、お金は出さないまでも書き方をアドバイスするようなことも、私はできるかというふうに思いますので、そこはお気軽に相談をいただきたいなと思います。
再質問 7番 酒井はやみ
相談に来ればということでお伺いしたのですけれども、この養育費の問題は、先ほどお聞きした皆さんの声にもあったように、受け取る権利があるにもかかわらず、その権利の大事さを十分に認識できていなかったり、取り決めや支払いがなされていない場合でも、ひとり親の皆さんは毎日忙しくて、支払いを受け取るための裁判所などの制度や自治体の相談を利用する余裕がなかったりするという現状もあると思います。養育費の不払いの解消が子どもの養育のために重要でありながら、実現に幾つもの困難があるという実態だと思います。行政の関与や援助が必要だという判断で、幾つかの自治体がそういう動きを始めているのですけれども、町としても、困っている皆さんが、相談できるなと思えるような積極的な支援のあり方や相談体制というのを、検討していただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
答弁 町長 飯田晴義
ちょっと疑問に思ったのは、離婚するときに何も考えないで離婚しているのかなという非常に大きな疑問を抱きました。離婚するときに、子どもがいれば、その子どもをどちらが見るのですかとか、養育費はどうするのですかというのは、当然私は話し合うべき一番大事なことなのかなというふうに思ったものですから、それを簡単にやれないからといって、じゃあもらえないからしょうがないわという、そんな軽いものではないと思います。ですから、そういった養育費というのは大事だということの周知も含めて、あと相談窓口の案内も含めて、今初めて、そういう何かもう親としての自覚がない中で離婚されているような、そんなふうなお話を聞きましたので、そこは初歩的なことですけれども、そういったことも含めて、もう少し町民の方に分かりやすく案内をしたいと思います。
再質問 7番 酒井はやみ
「親としての自覚がない」というのは、ちょっとひどいかなと思いました。DVの方なんかを代表とするように、やっぱり相手の方とまともな話ができないという状況で離婚される方も多い話がたくさんあります。心を寄せた対応を検討していただきたいというふうに思います。最後の質問、ちょっともう時間がないのですけれども。単身女性の貧困についてです。幾つか町のほうにも貧困に関する単身女性の相談が来ているということでしたけれども、相談数というのは経年で増える傾向、減る傾向など、傾向があれば教えてください。
答弁 福祉課長 亀田貴仁(福祉課長は2023年12月まで)
相談の傾向であります。毎年の状況でいきますと、ここ2年、3年ほどはコロナ禍ということもありまして、コロナの関係の相談がかなり多くはなってきておりますけれども、今年につきましては、その相談件数というのは大分減ってきております。その中で単身女性の相談という部分がどう変わってきたかと申しますと、そこにつきましても、そこを捉えますと、大きな変化はないというふうに考えております。
再質問 7番 酒井はやみ
当事者団体でつくっている「わくわくシニアシングルス」というところが、40歳以上の単身の女性にアンケートを取っておりまして、その中で、物価高やコロナ禍で生活が苦しいという人が7割。また8割が働いていますが、そのうち半数以上が非正規雇用や自営業という状況です。また、資産がない人は4人に1人という結果でした。貧困の実態というのは、いろんな要因が絡み合っているとは思うのですけれども、今の 40 代、50代は就職氷河期で、非正規の方も多くいらっしゃいます。これからますます女性の単身者の生活苦が、年齢を追うにつれて深刻になっていくという可能性もあるなというふうに感じています。町の中でお聞きした話では、夫が亡くなり、年金が驚くほど少額になって生活できないとか、1か月5万円でどうやって生活するのかとか、いろいろお聞きしています。今後さらに無年金や低年金が広がっていく可能性もありますが、この女性の貧困について支援を検討する考えはありますか。
再質問 7番 酒井はやみ
はい。