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訓子府町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月9日

第6期介護保険事業計画

2014年9月9日、訓子府町議会の一般質問で、工藤弘喜議員が「第6期介護保険事業計画」について質問し、町長 菊池一春、福祉保健課長 渡辺克人が答弁しました。

質問者
工藤弘喜 議員
答弁者
町長 菊池一春、福祉保健課長 渡辺克人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 7番 工藤弘喜

次は「第6期介護保険事業計画」についてです。本町も来年度(平成27年度)から3年間の事業計画となる「第6期介護保険事業計画」策定に取り組んでいることと思います。さて、国は6月に、これまでの介護保険制度の根幹にもかかわるような問題点を持った「医療・介護総合法」を可決いたしました。このことは、本町の次期介護保険事業計画にも大きく影響するものと考えております。よって、次の点について、町長の見解を伺います。1、新しく成立した医療・介護総合法についての見解であります。2つ目に、総合法では要支援者の人が利用する通所介護、訪問介護の見直しで、介護給付からはずされ、市町村が独自に実施する事業に移行となりますが、この対応についてお伺いをいたします。3つ目です。特養ホームの入居制限についての本町の影響とその対応について、どのように考えているのかお伺いいたします。4つ目、次期介護保険事業計画期間中の介護保険料はどの程度になるのか、お伺いをいたします。最後ですが、これからの高齢者の介護を考えた時、これまで以上に地域での多様な支え合い、あるいは住民参加型の生活支援サービスの検討ということも求められてくることとは思いますが、この点についての見解をお伺いをいたします。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

ただいま「第6期介護保険事業計画」について、5点のお尋ねをいただきましたのでお答えをします。まず、1点目の「新しく成立した医療・介護総合法の見解」については、団塊世代が後期高齢者の仲間入りをする2025年問題や、将来の人口減社会を見据え、医療・介護のあり方を見直すことを目的に、昨年12月5日に成立しました社会保障と税の一体改革の道筋を示したプログラム法に基づき、医療法や介護保険法など19本の改正案をまとめた一括法であります「医療・介護総合法」が今年6月18日に成立しているところでございます。この法律によりまして、介護保険法の改正が行われますが、その改正の概要につきましては、昨年の社会保障と税の一体改革の中で設置された社会保障制度改革国民会議からの最終報告書の内容を踏まえたものになっております。その内容につきましては、1つ目に介護度が軽い「要支援1」と「要支援2」の方を対象とした訪問介護と通所介護を介護保険のサービスから市町村事業に移行すること。2つ目に特別養護老人ホームの利用者を原則「要介護3」以上に限定すること。3つ目に、介護保険サービスの利用料の自己負担割合を原則1割から、一定以上の所得のある方の自己負担割合を2割に引き上げること。4つ目に、低所得者の保険料負担を軽くすることなど、少子高齢化の進展に伴い、急速に増大する介護費用の抑制と、制度の持続可能性の確保を目的とした内容となっております。国はこの法律の詳細でありますガイドライン案を今年7月28日に公表し、現在、全国の自治体に意見等を求めており、今年の秋ごろまでに最終的な内容を固めることとしております。今回の制度見直しに対する見解につきましては、介護保険は、介護の必要度の低い段階から社会全体で高齢者を支え、進行を防ぎ、自立を促すことを狙いとしており、さらには、高齢者を抱える家族の負担を和らげる効果もあるところです。しかしながら、介護度合いの軽い方が介護サービスを受けられなければ進行が早まり、かえって医療費や介護費用が増えることも考えられます。今回の見直しにつきましては、制度を大きく転換させる内容となっておりますが、利用者へのサービスの低下につながらないように、十分な対策を検討する必要があると考えているところであります。次に、2点目の「要支援者が利用する通所介護、訪問介護の見直しにより市町村事業に移行となるが、この対応」についてのお尋ねでございますが、1点目の法改正の内容の中でもご説明しておりますが、介護度合いが軽い「要支援1」と「要支援2」の方を対象者とした訪問介護と通所介護が、介護保険のサービスから市町村事業に移行することになり、これらのサービスは、市町村ごとに内容や利用料を決め、介護保険の事業者だけではなく、ボランティアやNPO法人にも委託できるようにしております。このことにつきましては、国は全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて、市町村が効率的かつ効果的に実施することを目的としており、第6期計画最終年度の平成29年度までに移行することとしております。本町の対応としましては、現在ガイドライン案の内容について詳細に検討している段階でありますが、北海道をはじめ近隣市町とも連携しながら、また、行政だけではなく、社会福祉協議会や訓子府福祉会、介護予防サービス提供事業者等とも協議を行い、利用者へのサービス低下や費用負担が増加しないよう、また、将来を見据えた対応と併せて検討しているところでございますので、ご理解を願います。次に、3点目の「特別養護老人ホームの入居制限について、本町の影響とその対応」についてのお尋ねでございますが、今回の法改正により、平成27年4月以降、特別養護老人ホームについては、在宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図ることとなるため、新たに入所する方については、「要介護3」以上に限定されることになりますが、認知症等で常時見守りが必要であるなど、やむを得ない事情で特別養護老人ホーム以外での生活が、著しく困難と認められる場合については、市町村の関与の下、各施設の入所判定委員会を経て入所を認めることになっておりますので、入所するにあたっては、影響が少ないものと考えております。次に、4点目の「次期介護保険事業計画期間中の介護保険料はどの程度になるか」とのお尋ねでございますが、第5期の介護保険料基準額は月額3,700円となっており、これは全道平均の4,631円および管内平均の3,963円を下回っている状況となっております。介護保険料は、給付にかかる費用の総額に対する65歳以上の第1号被保険者の負担割合から算定されますので、給付費の増加は介護保険料の増額につながることになります。第6期計画の介護保険料の基準月額につきましては、現在試算を行っている段階でありますので、現時点では、はっきりとお答えすることはできませんけれども、高齢者の増加に伴う要介護認定者の増加や、介護報酬の改定等が見込まれること、また、今年の12月から入所を開始します特別養護老人ホーム「静寿園」の増床によります給付費の増加が見込まれますので、介護保険料の基準月額は4千円を超えるものと考えております。次に、5点目の「これからの高齢者の介護について、これまで以上に『地域での多様な支え合い』や『住民参加型の生活支援サービス』の検討も求められてくると思われるが、この点についての見解は」とのお尋ねでございますが、地域は、隣人たちとの社会的な関係の中で、それぞれの住民が自分らしい生き方を実現していく場であり、歳をとっても、障がいがあっても、住み慣れた地域で自分らしい生き方を全うできることが、その人の尊厳を支えることになります。その意味では、住民自らが参加して地域の生活課題に取り組むことは、取り組む側だけではなく、支援される側にとっても地域で自己を実現し、尊厳ある生活が可能となるものであると考えます。こうした中で、身近な生活課題に対して、住民の支え合いによって対処する地域福祉のあり方を検討することが押し迫った課題となっており、これからの地域福祉の意義や役割、そうした地域福祉を推進するために求められる条件は何か、本町の実情を考慮しながら、今後の地域包括ケアシステムの構築とあわせて考え方を整理し、効果のある体制整備を進めることが大変重要なことと考えております。以上、お尋ねのありました5点についてお答えいたしましたので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

質問 7番 工藤弘喜

今、答弁をいただいたんですが、これにつきましても、本当に何点か絞って質問していきたいと思います。まず、本町の総合事業というか本町独自に要支援の人たちに対する、いわゆるホームヘルパーの問題、ヘルパー派遣事業の問題とデイサービス、これに対する量・質ともに保たれていくのかということが、やはり非常に大事になると思いますが、こういう本町の総合事業については、これからさらに関係機関ともつめて決めていきたいというお話ですので、おそらくこのガイドラインとの問題もありますけれども、ぜひ、少なくとも現行の水準が引き下がることのないような、そういうふうな事業費の確保も含めて、お願いをしたいというふうに思います。それで、もう1つの次の質問のほうなんですが、今回の国のそういう制度改正が行われた中で、要支援の方々の介護保険外しのようなかたちが実際だと思うんです。具体的に言えば、それが実態だと思うんですが、そういう中で介護認定というものに、本町の介護認定というものが変わっていくのかなと。こういう問題とからめて、それのちょっと心配というのがあるんですが、この点について、ちょっとお伺いしたいと思いますが、こういう制度改正を踏まえて、要介護の認定はどのようになるんでしょうか。例えば、何ていうんですか、厚労省何かの話を聞きますと、市町村段階で要支援にかかわる問題、軽度者の問題についてはチェックリストで、いわゆる窓口に相談に来た人たちに、何項目かのリストがあって、それに該当するとかしないとかで、いわゆるありよう、対応を決めていくというふうなお話も聞いているところなんですが、果たしてそれでは本当にいいのかどうかという、非常に問題があるとは思うんですが、この介護認定は、どのように変わっていこうとしているのか、ちょっとわかっている範囲でお答えいただきたいと思います。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

ただいま、介護認定の方法が変わっていくんでないかということで、どうなるんだろうかということの質問でございますけども、ガイドラインの部分の案で出てきていますので、まだ正式には何も決まっていませんけども、今示されている部分につきましては、本来なら要介護認定というかたちで、まず、最初の認定については、市町村の職員が必ず最初に行って、それでチェックして審査会にかけて、要支援1・2、介護度1から5と決めるんですけども、今回のガイドラインの中で示されている案としましては、今、要支援サービスを受けている訪問介護と通所介護の部分のサービスを受けるということになれば、要介護認定までは受けなくてもいいですよということで、チェックリストだけ受けて、そのサービスにつなげるというような方法になっております。ただし、介護予防サービスでも、例えば介護用品を借りたり、住宅改修という部分については、現状どおり介護サービス、要支援認定を受けなければ使えませんので、そういう場合につきましては、認定を受けるということでございますので、基本的には、必要であれば受けていくと、今までの地域支援事業に移行するということがわかっていれば、窓口の申請、チェックリストだけで済むというようなことで案は示されております。以上でございます。

質問 7番 工藤弘喜

確かにそのところが非常に自治体の考え方というか、その姿勢にも非常によるものだと思うんですよ総合事業というのは、自治体が今回のそれに向かいあう姿勢がどうなのかということが、非常に大切なものになってくると思いますので、そういう意味からしますと、そこそこの、訓子府はそういうことが絶対ないと思うんですが、お手軽なところで、いわゆる国そのものが介護にかかる費用を抑えたいということで、おそらく総事業費も抑制するという方向に行くと思うんですが、そういう中で、町としての持ち出しをということになるとどうしても、そこそこ認定を受けさせないような、ちょっと言葉悪いんですが、そういう方向で、本当は専門家、いわゆる要支援であってみても、最初の答弁にありましたように本当にその専門家の、いわゆるヘルパーさんなり、専門的な知識を持った人たちの対応があって、はじめて中重度化しないと、そういう問題というのはありますんで、そういうことが、単なる窓口に相談に来て何項目かのチェックで、その人の介護にかかわる部分を決めるということは、いかがなものかというふうな気もしてますので、そういう部分ではやはり慎重にというか、ぜひ窓口に来た人たちの状況も含めて、やっぱり介護保険の中に同じような水準でできるような、そういう取り組みというのは必要になるんでないかなというふうに思っていたところです。だからあくまでもこれは、その町の姿勢の問題ということが、非常に大きく今回のこの制度の改正の中では出てくるのかなというふうに思っていますので、その辺もぜひ考えた中で、今回のこの問題を取り扱っていかなきゃいけないんでないかなというふうに思いますが、その点どうでしょうか。ちょっとわかりづらい。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

軽度の介護を市町村に移管していくんだと。今、課長が言いましたように、要支援向けのサービスでも、より専門性が高いと言われている訪問看護や、訪問通所リハビリテーション、福祉用具の貸与などについては、現状の介護保険サービスと同じように受けられるということははっきりしている。ところがそうではないという、通所、あるいは訪問等々のことについて、市町村に移管されたときに、今の介護保険のサービスの要支援1・2の部分と同様に、後退させないということをどのようなかたちでやるかというのは、これは平成の29年までにはっきりさせるということでありますけども、一つは、北海道、保健所の役割、同時に、市町村間の北見市やあるいは置戸、訓子府の北見保健所管内の市町村の連携ということも含めた中で、後退させないという議論をしていかなきゃならないだろうと、うちの町だけが進んでいるとか、遅れているということではなくて、広域的なそういう取り組みも含めて、後退させないというような体制をいかにつくっていくかということではないかというふうに私自身は感じておりますので、これからも審査会やいろんな中で議論をしながら、後退させないという状況をつくっていきたいと思っておりますので、ご理解賜りたいと思います。

質問 7番 工藤弘喜

ぜひ、今言われたその広域的な部分も含めて、やはり大事になってくるなというふうに思いますんで、ぜひそういうことでお願いをしたいんですが、どうもなかなか市町村の立場というのが、本当に大変になってくるのかなというのが、やっぱり率直なところだと思います。はっきり言いますとこの要支援の問題、いわゆる介護保険から外されるということになりますと、やはり何らかのかたちで、そういう人たちの希望を聞きながら、やらなければいけないんですけれども、果たして本当にその人たちの自分たちが自立してというか、本当に頑張って今の状況を保てるのかどうかということが、例えばボランティアだとか、NPOだとかそういうところ、民間の方たちに委ねるということは、すべて悪いということではないんですが、そこにはやっぱり予算の問題も伴いますし、さまざまな制約というのが自治体であればあるほど実際になってみても出てくるんじゃないかなというふうな心配もありますので、やはりそこら辺の対応というのをぜひ今後の29年までですか、その中でやはりしっかりと立てていく必要があるんでないかなというふうに思っています。どうもガイドラインというのを詳しく私も見ていませんけれども、やはり、国全体としては、もうやっぱりそこに金をかけたくないからこういうかたちをとると。特に団塊の世代の方たちがドッとくる時期になります。そのときに向けてどうなんだという議論が根底にあるような気がいたしまして、やはりそこら辺も含めて、しっかりと今あるサービスを後退させないという方向で取り組まないとまずいんじゃないかなというふうに思いますんで、その辺よろしくお願いしたいと思います。それとその特養の入所基準の問題なのですが、介護度3以上ということになっていますが、本町としては、大きな影響はないということになっていますが、現実に今、現時点で介護1・2の方の入所については、どうなっておられるんでしょうか。

答弁 福祉保健課長 渡辺克人(福祉保健課長は2016年3月まで)

ただいま、入所状況について、お話があったわけですけども、現在、入所されている方でございますけども、静寿園ですね、26年6月時点でございますけども、全体で52名ということでございます。そのうち、要介護1の方が4人、要介護2の方が6人というふうになっております。要介護3につきましては10人、要介護4については12人、要介護5については20人となっております。以上でございます。

質問 7番 工藤弘喜

今の現時点で介護1・2の方が4人と6人ということでありますが、これも今入っている方については、強制的に出なさいということにはなっていかないかなというふうには思いますが、新たなところでいけば、介護1・2の方たちは、もう待機者にはなれないという問題ですよね。特養の待機者にはなれないというふうにとらえてよろしいんでしょうか。そして問題は、その時に例えば、介護1・2の方が時と場合によっては介護3になる場合もあるし、生身の人間ですからね、いろんな状況が考えられると思うんだけども、そういう時の対応というのはどのような、非常にそこら辺というのは大事になってくるかと思うんですが、それがどうなんでしょうかね。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

8月21日に私は1人で厚生労働省に行ってきました。そして、老健局長ですから、この介護保険法の改正の中心的な役割を担う幹部ですけれども、このガイドラインについて、私どもの職員が、意見をまとめてもらって、とりあえず気のつく点で、大項目で4つほど疑問があるということをぶつけて、その見解をお聞きしたいという話を1時間ほど懇談をして、厚生労働省で夜、話し合いをしてまいりました。そのときに、介護度1・2の方が、実際には病院で入所した時には介護度5であったものが、施設に入ったことによって、介護1になったり、2になったりという流動性もあるんだよと。それから、はなから門前払いをするということがいかがなものかという話もしました。こういう私の口からは言えませんけれどもという前置きで、町長さんの読み方の問題だという話をされました。読み方の問題ということは、私が勝手にやってもいいという話だなって話してきましたから、おそらく、かなり今、特養に入らなければ生活できないという前提で、5項目ほどの入所、介護3、1・2・3の人でも入れるような状況というのはあるんですけども、それ以外に読み取り方というのは、それぞれの施設や自治体にお任せするということを言わざるを得ないというのは、私はそういうふうに受けとめて帰ってきましたので、私の考え方次第ですねって言って帰ってきたんですけども、ここのところは、現実的に介護1・2の問題が、かなり柔軟性をもって対応できるという状況は私はあるんじゃないかと思っております。答えにならないかもしれませんけども、4項目の中の大事な部分として、今議員が言われたことを含めて、確認をさせていただいたところでございます。

質問 7番 工藤弘喜

いわゆる特例入所の基準という問題だと思うんですよ。これは厚労省が、こういう場合は介護1・2であっても、特例として、徘回をするとか、認知症があるとか、あるいは周囲で家族の方も含めて、そういう特例の場合は介護1・2でもよろしいですということはおっしゃっているんですが、ただこれももう少し厚労省のほうでは具体的に、もう少し検討させてくれというのも、また実態としてあるようなのです。だからその辺も含めて、今町長が言われたようなことであれば、その町の判断で、町長の判断でということも当然あってしかるべきだと思うんですが、やはり特例入所の基準というものも、その意見の中で、やっぱり地域の実情も含めた中で大いに発言していってほしいなと、ガイドラインに向けて、ぜひお願いをしたいなというところであります。それともう一つがやっぱりこういうことでいきますと、どうしても介護1・2の人たち、やっぱり新規の方たちは入れないという、いわゆる待機者にもなれないんだというね、これは現実としてあるというのが全国的に問題になっているんですよ。そのときに、次に出てくるのはやっぱり在宅でどうするかという問題だと思います。この在宅で、この介護1・2の方たちをどういうふうに町として行政として、支えていくのかということも当然大きな課題として出てきますんで、そういった問題も含めて、特養に対する、介護度3以上の人でないと入所できないという問題は、そういう多岐にわたる、複雑なものも持っているというとらえ方をぜひしていただいた中で、検討もしていただきたいなというふうに思っているところです。あと最後になりますが、自分の思いを伝えるようなことで質問ということではありませんけれども、決してこの介護の介護保険の問題というのは、高齢者の方や障がいを持っている方だけの問題ではなくて、やっぱり若い人たちにもやっぱり直接にかかってくる問題というふうにぜひとらえていただきながら、この介護保険の特にこの第6期の訓子府としての事業計画も含めて、検討をしていただきたいということを切に願いまして、この点で町長、最後に考えがありましたら、お答えをいただいて、質問を終わりたいと思います。

答弁 町長 菊池一春(町長は2023年3月まで)

今、お話をさせてもらいましたように、オホーツクの活性化期成会ももちろんですけども、訓子府町長としても、やっぱり訴えていかなければいけないことはきちんと国にも北海道にも訴えていく。そして力を貸してもらう。あるいは逆にいったら、改正、改善をしていただくということは、やっぱり日常的にやっぱりこれからも続けていかなきゃならないというのが1つであります。2つ目は、今、私どもの町は第6期の介護保険にかかわる調査を行って、そして、それに伴う、町の方針を決めていくという、まさに佳境の状況でございますので、今言ったことも含めた、施設介護のみならず、在宅介護のきめ細かな方法というものをさらにさらに細かくつめていかなきゃならないのではないかというふうに思っております。12月1日から特別養護老人ホームの個室10床が増床されます。同時に、ショートステイ2床が増床されるし、デイサービスのスペースも幾分面積が広がってまいります。しかし、このことだけで我々の団塊世代が高齢期を迎える25年後とか、あるいは20年後の状況に到底かなえるものではないと思いますけれども、これも含めて、そして、これから在宅の状況等も含めて、よりきめ細かな福祉計画というものが必要になってくるんではないかなと思っておりますので、この辺もまた、皆さんのご意見をいただきながら、前へ進めていきたい。私は、この春の連休でも、前にも議会で言いましたように、「おじゃまします」ということで、緑丘地区と清住地区の高齢者世帯や、高齢者2人世帯を訪問したり、ついこの間も市街地区の高齢者のところも訪問してきました。実際にはまだまだ、介護している老老介護の中で介護している側がまいってくるという状況の中で、やっぱりもっともっとケアマネや、あるいは保健師や、ヘルパーたちとつないでいかなきゃならないことが日常的にたくさんあるんじゃないかということを本当に痛感して、職員につないでいっているわけですけども、今後一層そういったこともきめ細かく、安心してこの町で住み続けられる状況を地域の人とともにつくっていかなきゃならない時期じゃないかと思っておりますので、ご理解賜りたいと思います。

質問 7番 工藤弘喜

これで、私の一般質問を終わりたいと思います。

出典:訓子府町議会 平成26年第3回定例会 2014年9月9日 議事録 PDF(44ページ) 間違いを知らせる