訓子府町議会 平成18年第1回定例会 2006年3月17日
障害者自立支援法
2006年3月17日、訓子府町議会の一般質問で、田中與士信議員が「障害者自立支援法」について質問し、町長 深見定雄が答弁しました。
- 質問者
- 田中與士信 議員
- 答弁者
- 町長 深見定雄
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 田中與士信
あまり時間がありませんので次に進みますけども、大きな2点目に障害者自立支援法についての質問を通告しています。この通告の1点目は、今年の4月から施行の身体、知的、精神障害に対する福祉サービスの一元化を目的にした障害者自立支援法。この概要について伺いたい。それから、受益障害者の自己負担と自己負担能力との乖離について、指摘や法律に対する批判があるが、問題点についてどのようにとらえているか、伺いたいということで、2点質問を通告しています。これらは答弁を聞いたあとに議論を深めようと思いましたけれども、どうも時間がありませんので、通告だけに答弁をお願いいたしまして、またの機会にしたいと思いますのでよろしくお願いします。
答弁 町長 深見定雄(町長は2007年3月まで)
障害者自立支援法につきまして、2点のお尋ねがありましたのでお答えします。まず、1点目の「障害者自立支援法の概要について」のお尋ねですが、この法律は障害のある方が、その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うことを目的としています。その大きな特徴は、身体障害者、知的障害、精神障害といった障害種別や年齢に関係なく共通のサービスを受けられることと、利用者負担を今までの所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した定率負担に見直しをするものです。新たな障害福祉サービス体系として、障害の種別ごとに複雑に組み合わされていた施設・事業体系を、ホームヘルプ、ショートステイ、施設入所などの介護給付と自立訓練、グループホームなどの訓練等給付の2種類の体系となっております。また、市町村が地域生活支援事業により地域の実情に合わせ、障害者の相談支援や移動支援などのサービスを提供することになります。利用者負担は、原則1割負担となりますが、所得に応じた1ヵ月あたりの上限を設けるほか、利用者負担の減免として同一世帯でサービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険サービスを利用した場合は、高額障害福祉サービス費が支給されることになります。これらの利用者は、障害程度区分の判定を受ける必要がありますが、認定審査会の設置は北見市、置戸町との共同設置をする予定で、今次の定例町議会にその設置案をご提案申し上げております。また、医療面では、従来それぞれの法律によって適用されてきた更正医療、育成医療、精神通院医療が、自立支援医療として支給認定手続きや利用者負担の仕組みが共通化されます。自立支援医療の利用者負担は、原則1割負担となりますが、障害福祉サービスと同じように、所得に応じて1ヵ月当たりの利用者の上限額が設けられております。また、長期にわたり継続する疾病、症状に該当する場合は、さらに負担が軽減されます。また、障害者に創作活動や生産活動の機会の提供を行うため、市町村に地域活動支援センターの設置が求められており、本町の障害者共同作業所についても地域活動支援センターへの移行などを検討していく必要があります。次に、2点目の「受益障害者の自己負担と自己負担能力の乖離について批判があるが、問題点についてどのようにとらえているか」とのお尋ねですが、自立支援法導入の背景の一つには、平成15年4月から障害福祉サービスにおいて支援費制度が導入され、それまで行政がサービスを決定したものを、障害者自らサービスを選択する制度として運用されてきましたが、利用者が想定を大きく上回り、財政事情が厳しくなったことが挙げられています。こうした背景を受けて、利用者の原則1割負担が導入されたものと理解しております。年金で暮らしている障害者の方も多く、負担が重くなる方もいると思いますが、利用者負担の上限設定があり、さらに入所施設やグループホームの個別減免、高額障害福祉サービス費の支給などの措置があり、過重な負担にならないように設定をされているものと考えます。また、利用者の原則1割負担が導入され、財源の確保されたことにより利用者を増すことができることから、主要な障害者団体が法案の早期成立を求めたとも報道されています。いずれにしましても、町として障害者の方の実態を十分に把握し、相談体制の充実を図るなど適切な対応を図ってまいりたいと考えております。以上、お答えを申し上げましたので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。