訓子府町議会 平成19年第1回定例会 2007年3月8日
行政改革について
2007年3月8日、訓子府町議会の一般質問で、田中與士信議員が「行政改革について」質問し、町長 深見定雄、総務課長 山田日出夫が答弁しました。
- 質問者
- 田中與士信 議員
- 答弁者
- 町長 深見定雄、総務課長 山田日出夫
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 田中與士信
私は、今回の議会で大きく4点に分けて、質問の通告をしています。まず、最初に断っておきますけれども、4点大きく通告していますが、結果としては関連するものと言いますか、そういう状況になることはどうしても否めないということで、それだけ踏まえてお答えをお願いしたいと思います。まず、行革についてということで、ここにも書いてありますように、今政府から「地方公共団体の行革を進めなさい」というようなことで、再々度ですか今、ここにも書いてありますように、「新たな指針」ということで、平成18年8月31日付けで指針が出されています。現在、この指針に沿ったり、あるいは前回の指針に沿って、プランニングの作業や実施に向けた工程、あるいは具体的に取り組みを進めているというような状況でないかと思うのですけれども、単に数字あわせで成果だけ求めるということではいけないというふうに考えます。特に必要なのは、住民の目線で住民の利益にとってどうなのかと。自治体本来の使命から見て、必要な住民サービスをどうするかと。住民サービスを保障するための人員、あるいは組織なども含めた労働条件の確保は大丈夫かと。これらが十分検討されて、行政改革が行われるべきだと、基本的には私はそのように考えています。現在の取り扱いの状況について伺いたいと。これがまず第1点。それから、この指針の中で総人件費改革と称して、「今後5年間で国家公務員の定数を純減しなさい」と、「目標は5.7%です」というようなことで、目安として数字化されています。それ以降も、「同程度の純減を2011年まで続けなさい」というような内容になっていますけども、現状と策定プラン、自然減の見込みや対応の方法、職員の年代の構成上の断層、あるいは谷間の発生で、今後の行政の管理、運営での支障要件としての不安材料は発生しないのかどうかという点を伺いたい。それから、定数基準の見直しについて、よく吟味しますと「仕事をまず定数を見直すにあたって、仕事を減らせ」と、「見直せ」というように合わせて読み取れるのですけれども、現実に今の地方自治体が地方自治法に照らして、そのようなことが可能かどうかということも含めてどうなのかということを聞きたいと。それについて聞きたい。それから、公務員の給与についてということで、人事院の勧告や期末、勤勉手当の支給月額、級別職務分類表に適応しない級の格付けや特別勤務手当の適正化など、指摘是正事項としているが、指摘事項に合致する事例はないかどうかということで確認をしたいと。それから、民間との較差是正が強調されています。今回の人事院勧告には、従来100人規模だったものが、「50人規模の事業所の人件費も調査対象にしなさい」というようになっていますけれども、景気の動向の影響、地域格差が持ち込まれないかどうか、これについてどのように考えておられるか所見を伺いたい。それから、特別職の退職手当の算定方式の指摘があるのですけれども、この指摘事項に合致する事例。これがあるのかないのか伺いたい。それから、行政サービス改革についても触れられています。この中で、市場化テスト法の活用、これが挙げられています。地方自治体の競争入札の対象業種として、特定公共サービス。ここに何点か書いてありますけれども、ここに書いてある6つの分野の書類。この交付の請求の受け付け、及びその引き渡しについて、今回の市場化テスト法によりますと民間事業者の委託の可能性が出てきた。先だって、小林議員からセキュリティーの問題で、住基ネットについて話がありましたけれども、これも住基ネット同様、個人情報保護の観点から問題が起きるのではないかというように考えるのですけれども、ここら辺についての所見を伺いたい。以上です。
答弁 町長 深見定雄(町長は2007年3月まで)
ただいま行政改革について、大きく4点にわたりお尋ねをいただきましたのでお答えします。まず、1点目の総務省から示された「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための新たな指針」を受けての町の取り組み状況についてでありますが、本町の行政改革につきましては、平成13年7月に策定した「第3次 訓子府町行政改革大綱」をもとに事項別の推進計画を立て、町民の皆様の理解を得ながら、その影響にも配慮し進めてきたところでございます。現在、国の指針を受け、その見直しを行うべく、訓子府町行政改革推進委員会を設置し、第4次の行政改革大綱の審議をお願いしたところであり、今月末にはその答申をいただく運びとなっております。この答申を受け、行革の骨格である大綱を決定し、課長職等で構成する行政改革推進本部会議において、肉付け作業を進めていくことになりますが、委員会審議の中でも住民の意見を反映させることが必要との意見が出されておりますので、今後作業を進めていく中で議員が指摘された事項も含め、検討すべきものと考えております。次に、2点目で総務省の指針に沿い、平成23年度までの職員定員を純減5.7%とした場合に行政運営に支障が出ないかについて、お尋ねをいただきました。本町の本年度当初の水道会計を含む定数内職員数は97人となっており、このまま定年退職者を不補充とした場合には、平成23年度で88人となり、減員数は人で9.3%の減となります。これを年度別の退職者数で申しますと、本年度末までに退職する職員が7名、平成19年度末と21年度末の退職予定者が各1名となっており、新年度から激減することが確実であります。新年度の予算におきましては、地域包括支援センターの専門資格を有する職員1名の採用を想定し予算計上させていただいておりますが、総体業務が減らない中で、職員数が減少していくことにつきましては影響がないとは言えませんので、行政サービスに支障が出ないよう、思い切った機構の見直しや事務改善に努めながら、一方では次代を担う職員を育成していく観点で、職員を補充していくことも必要であると考えております。このことにつきましては、この4月に町長選挙がありますので、新しい体制の中で十分に検討されるものと思っておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、3点目でお尋ねをいただきました「公務員給与」についてでありますが、本町における期末勤勉手当の支給月数や級別職務分類表の給料格付等で不適切な適用はございません。なお、特殊勤務手当につきましては、現在、感染症作業、除排雪業務、火葬取扱い、消防出動、野犬等処理、病死人等の取扱いが支給対象となっておりますが、支給実績や民間事業所の支給実態などから見直しが必要であると認識しております。また、人事院勧告に係る民間事業所の調査対象を50人規模に拡大されることによる景気動向の影響と地域格差についてお尋ねをいただきましたが、本町は国家公務員の人事院勧告を尊重しておりますので、直接的な地域格差が反映されるというより、平均化された勧告の内容であると認識しております。給与関係の最後にお尋ねのありました特別職の退職手当につきましては、本町は北海道市町村職員退職手当組合に加入しておりますので、その支給率は組合条例により定められております。町長の支給率で申しますと、4年間、48ヵ月で任期満了の場合、退職時の給料月額の21.252ヵ月分が退職手当として支給されることになっており、この支給率は、社会通念上、妥当な範囲であると認識しておりますのでご理解をお願いいたします。次に、4点目でお尋ねのありました「公共サービス改革の市場化テスト法」についてでありますが、小規模市町村においてどれだけのメリットがあるのかわかりませんし、委託を行った市町村が最終責任を負うことになっておりますので、全国的な状況も見ながら慎重に判断すべきものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
質問 1番 田中與士信
まず、最初に給与の関係で再度伺いたいと思うのですけれども、特に訓子府がその問題があるということで今指摘をしたわけではないのですけれども、人事院勧告が規模の縮小を対象とした見直しをすると、民間と公務員の格差があると、その是正が大きな目的だというようなことであれば、特にこういう小さい自治体の中で給与の問題を議論するときに、公務員の給与水準が高すぎるということで引き下げが必要だという話が、いわゆる結果として民間の給与の水準を引き下げるということを誘発する可能があるのではないのかということが特に懸念されるのですけれども、そういう点でその低下の悪循環と、お互いに引き下げが引き下げを呼ぶというような悪循環を招く一つは弊害と。それからもう1つは、都市部と農村部での悪循環と言いますか、そういうものも地域的な人事院勧告の基準が変わってくると、そういう問題も起きてくるということがあるのではないのかなというように考えるのですけれども、そういうことは当たらないのかどうか。特に、訓子府については、今年は選挙年ですから、特に公務員の給与について町民の中からいろいろ議論出ます。そういう議論の中で、どうも給与水準が高すぎるのではないかと。それがその行政運営を困難にしている一つの要因ではないのかという話がありますけれども、本来から言えばそういうサイクルになる可能性があるということも含めて、その給与水準を考えるべきだと私は思うのですけれども、これについて町としてのその所見を一つ伺っておきたいと。それから、退職手当に絡んで伺いたいのですけれども、今回平成19年度の新しい予算書の中に、退職手当組合の負担金の支払いが1億を超える額で計上されています。本来これらの扱いは、一定のルールに基づいて長期共済の掛金という形で納められ、それが歳入歳出外の会計の中で処理をされると。そういう状況の中で退職手当組合が運営されているのだと思うのですけれども、この1億を超える負担を必要とするという状況から考えますと、今回の手当組合に関わる指摘事項に該当する可能性もあるのではないのかなと考えるのですけれども、それらついての整合性、これについて伺いたい。それから、なぜこのようなその正規のルールに基づいて、使用者分と個々の負担分の共済掛金を払って、退職に備えているのですけれども、なぜこのような事態が起こるのか、それについても説明をお願いをしたい。以上です。
答弁 総務課長 山田日出夫(総務課長は2007年9月まで)
大きく私どもの給与の関係と退職手当の関係でご質問があったと思います。私どもの給与につきましては、本町においては、国家公務員に準じまして、人事院勧告が出されたその内容に準じて給与の対応を長年させてきていただいております。私どもの給料はそういった点では公務員的な観点から見ると、高くもなく低くもなくという状態で推移してきたかと大きくは思っていますけども、一方訓子府町内的に見ますと、訓子府町内の民間にお勤めの皆さんと私どもの給与比較の中においては、私どもの給与が高い状況がやはり一方では正直言ってあると思います。このこういう事実のほかに、私どもの町の財政の運営が一段と厳しさを増しているという状況がありまして、予算に占める人件費の割合も昔から見ますと相当シェアと言いますか、割合が大きくなってきているということも事実です。そういう中で、一方で私たちのこの給料を財政の状況に合わせて見直していかなければならないと思っていますし、国は削減を目標目的とした強い指導を近年強めてきております。我々の給料が下がれば、地域の中における、誤解を恐れずちょっとあえて言いますけども、地域内の経済に与える状況もあるでしょうし、今議員がご指摘の民間の給与をやはり抑えていくという働きも一方では起きるかもしれません。これは事実だと思います。でも、我々の財政、それと国の全体的な全国的な動き等々から言って、今のままの給料で推移していけるかどうかということは、はなはだ疑問な点もございます。仕事が減らない中で、給与を見直しをかけていくということは、近い中ではひょっとしたら避けられないことなのかなと認識もしております。ただ、これは働いている職員の生活もあるわけですから、私どもが一方的にどうこうということもまたできないわけでして、これこそ総体的にいろいろな観点から慎重に検討しながら、また当然町民の皆さん、議会の皆さんのご意見をお聞きしながら、拙速に陥らないように対応をしていく必要があるのかなと考えております。それと、2番目の退職手当の負担金でございます。平成19年度の予算についてのお話がありました。退職金の仕組みにつきましては、負担金として納めているものがベースにありまして、これは普通退職と言いまして、自己都合退職と言いますか、普通退職をベースとした負担金が1本ありまして、もう一方では職員は大方は定年退職します。ほとんどは定年退職します。定年退職になると支給率が自己都合退職より高いものですから、そこの差額の部分を手当てするために事前積立というような、また別な負担金がございまして、その負担金が実際の退職金と比較して足りない場合は3年度ごとに町政の負担金を納めると。やや複雑な仕組みになっているわけであります。近年、町長の答弁でも申しましたように、非常に退職者が増えております。定年退職はおろか、いわゆる団塊の世代の職員退職もしますし、うちのがたまたまその前の年代の皆さんも人数がいらっしゃって退職があり、団塊の世代の退職があり、近年非常に退職者が増えております。増えていることから、先ほどの仕組みから言って、この数年間の退職金の負担金が総額と言うか、増えているという状況にあります。退職金の仕組みについては、先ほども言いましたように、我々が加入しております退職手当組合の条例の中で定まっている率を支給しているということもありまして、一方では国が退職金を減らしたいという強い願いは重々わかるし指導も受けているわけですけども、決まりに沿って対応させていただくということになろうかと思います。今後におきましては、今年度末でまたたくさんの職員が辞めまして激減します。私が55歳で年頭になってしまいまして、そこでの60歳から私の間に5年も谷間が生じるのかなというようなこともありますけども、職員はやっぱり一致協力して少ない数でがんばっていかざるを得ないのかなと考えております。非常に複雑な退職手当の説明をうまくできなくて恐縮ですけども、一時的な退職の増という特徴的な状況も表れてはおりますけども、決まりに沿って対応させていただきたいと考えております。
質問 1番 田中與士信
この指針で指摘されるような状況と言いますか、それとの関係で言えば、それらに該当する整合性のあるものはないということで理解してもいいのですね。あまりに時間がありませんので、次に進めたいと思うのですけれども、個人情報の関係。市場化テスト法による一般競争入札は慎重にしたいということで、規模から言いますと訓子府のいわゆる俗に言う「窓口」で現在まで扱っているようないろいろな交付関係の書類。これらを扱うようなことには、通常はなかなか民間の方がなるということには通常ならないと思うのです。ただ、過去に研修などで各地を歩いていますと、例えばものによっては郵便局で取扱いをすると。あるいは、コンビニがたまたま郵便局と一緒にくっついていて、そこがやっているという例も確かにあったので、不特定多数のしかも公務員でないものがここに挙げてありますようないろいろな書類関係、特に所得証明書だとか、戸籍に係わることなどを扱うということは非常に問題があるというふうに私は考えていたのですけれども、そういう点で慎重に扱うと。たぶん訓子府の規模からいえばないだろうというこということだと思うので、これで次に進めたいと思います。