みんなの議会

訓子府町議会 平成18年第3回定例会 2006年9月20日

障害者自立支援法

2006年9月20日、訓子府町議会の一般質問で、田中與士信議員が「障害者自立支援法」について質問し、町長 深見定雄、福祉保健課長 佐藤純一が答弁しました。

質問者
田中與士信 議員
答弁者
町長 深見定雄、福祉保健課長 佐藤純一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 田中與士信

前回に引き続きまして、この10月から完全実施になります障害者自立支援法についてお伺いをしたいと思います。4月からこの法律は実施になりまして、応益負担が導入をされました。その状況下、障害者の置かれている環境が激変していると報道されています。負担に耐えられないとした施設退所、退所したあとの障害者の引きこもり、食事代を含む利用者、保護者の大幅な負担増などが主な原因となっていますが、さらに10月本格実施で、補装具、障害児施設利用の利用料の1割負担が導入されます。これらを踏まえまして、この障害者自立支援法に関わってお伺いをしようと考えています。まず、1点目なのですけれども、応益負担導入で全国での利用者負担の総額が860億円と試算されており、国、地方の財政負担がそれだけ軽減されることになると思いますが、今議会提案の補正予算の関連分で、町としてすべてなのか伺いたい。また、町の予算負担軽減分を障害者の利用料負担軽減に回すことができないか。これについて伺いたい。2点目に、北海道は、障害者福祉計画に5年間で道内の施設入所者を14%、1,700人減らす数値目標を打ち出しましたけれども、地域での基盤整備の遅れ、不足の現状をどのように考え、対処するのか、道の数値目標についてどのように考えるのか所見を伺いたい。この14%は、国の求める目標7%の2倍になるということになります。3点目なのですけれども、町内関係者に関わる障害程度区分について報告をお願いをしたい。また、サービスの利用実態、利用者の意向が反映できる区分結果になっているのかどうか。町は制度上利用実態、意向を尊重したサービスの支給責任があると思うが、所見を伺いたい。国は、国会答弁で「現行水準を後退させない、障害程度区分ごと国庫補助も補助実績」で行うとしていますが、約束を守らせることがどうしても必要と考えますが、合わせて伺いたい。4点目に、地域活動支援センター、地域生活支援事業について伺いたい。この支援センターに関わる関係なのですけれども、これらの事業が地方交付税による補助事業がベースになるが、関連する事業の運営が可能な限り、支援、予算配分実施の意向確認を求めたいと考えています。これについてお答えください。2点目に、国の地域生活支援事業予算は、200億円とあまりにも少ないが、運営実態に合う予算となるよう国・道に対する働きかけを求めるための所見を伺いたい。大きい5番目になりますけれども、町内関係施設入所者、それからその人たちが入っている入所施設、これらの状況調査。それから通所施設の利用状況などの調査が必要でないか。これらの施設から退所の実態がないかどうか。また退所後、引きこもり、これらがおきていないかどうか。それから、施設運営が困難な状況にあるという報道もありますので、これらについて伺いたい。

答弁 町長 深見定雄(町長は2007年3月まで)

障害者自立支援法について、5点のお尋ねがありましたのでお答えいたします。まず、1点目の「制度改正で財政負担が軽減されるが、今議会の補正予算ですべてなのか、また町の予算負担軽減分を障害者の利用料負担減に回すことはできないか」とのお尋ねですが、現時点で想定されるものにつきましては、すべて予算計上させていただいておりますが、施設体系など最長5年間の経過措置があり、今後、順次計上させていただくことになる経費も発生することもあるかと考えられます。また、町の負担軽減分を障害者の利用料負担軽減に回せないかとのお尋ねですが、今回の制度改正に伴い、地域活動支援センターへの町の負担が増えることや、地域生活支援事業に対する国の補助金が「統合補助金」とされており、制度の改正によって町の負担が軽減されることにはならないものと考えております。次に、2点目の「施設基盤整備の遅れ、不足の現状がある中で、北海道障害者福祉計画では施設入所者の減少率を国の2倍に設定していることに対する所見は」とのお尋ねですが、地域における障害者施設の整備に関しては十分ではないと認識をしておりますし、本町におきましても、施設の入所希望があっても退所者が出るまで待たなければならないという現状もあります。このような状況を考えると、国や北海道が進めようとしている「障害者の自立と地域社会への移行」という考え方には共感できるものの、地域での受け皿が十分でない中で、障害者や家族の立場になって考えると疑問に感じざるを得ません。3点目の「障害程度区分の判定結果と、障害程度区分ごとの国庫補助も補助実績で行うことを国に守らせることが必要ではないか」とのお尋ねですが、本町の障害程度区分判定の対象となる方で、現在までに認定審査会において判定を受けた方はおりませんので、判定結果をお答えすることはできませんが、制度運用の範囲の中で、できるだけ利用者の意向に沿えるよう努力をしてまいりたいと考えております。また、障害者施策に対する国庫補助につきましては、従来から実績で交付されてきており、今後においても実績補助されるものと考えておりますが、状況を見ながら対応してまいります。4点目の「地域活動支援センターについて、事業所への支援、予算配分の考え方、また地域生活支援事業予算の国、道への働きかけ」についてのお尋ねですが、本町の地域活動支援センターは、今まで地域共同作業所として運営されてきた「たんぽぽ」と「ほんわか堂」が合併し、新たに設立されたNPO法人「福祉サポートきらきら本舗」に委託をすることとしており、その運営財源となる補助基準につきましては、区分Ⅲ型で基準額750万円、内訳は基礎事業として600万円、加算事業として150万円となっております。このうち基礎事業600万円は、道と町が2分の1の300万円を負担することとされているほか、加算事業の150万円につきましては、国庫補助2分の1、道と町がそれぞれ4分の1負担することとされており、今定例町議会におきまして補正予算として計上させていただいております。従来の「支援費制度」の利用者が想定を大きく上回り、財政事情が厳しくなったことが「障害者自立支援法」成立の背景にあるとも言われており、状況は厳しいと思いますが、障害のある方が安心して暮らせるよう、今後も国・道に対して必要な働きかけを行ってまいります。5点目の「施設入所者や施設の利用状況などの調査が必要ではないか」とのお尋ねですが、障害者自立支援法の施行に伴い、施設利用料の原則1割負担や障害程度区分が導入されたことによって、障害の程度によって受けられるサービスが決められるなどの理由により施設退所を余儀なくされる場合や、施設そのものの運営が困難になるなどの報道も一部にあり、懸念される状況にあると認識をしております。本町からは、身体障害、知的障害合わせて26名の方が施設を利用しておりますが、これらの方の状況を把握しながら、今後も適切なサービスを受けられるよう努めてまいります。以上、お答えを申し上げましたので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

質問 1番 田中與士信

最近の介護保険の制度改正、あるいはこの障害者自立支援法に基づく制度改正。これらを見ていますと、憲法第11条で基本的人権が侵せない永久の権利だと。そして、保障をするのだという憲法の精神や、あるいは憲法第25条でいう健康で文化的な最低限の生活を営む権利。これらがどこへ行ってしまったのかなというように思いますし、つい何年か前に国際障害者年がありました。障害者の全面参加と社会参加ということが叫ばれました。それらに基づいていろいろな制度改善などが行われました。それらがどこに行ってしまったのかなというように思わざるを得ないような状況になってきているなというふうに感じています。そのような私の所見なのですけれども、そういうような状況なのですが、これらの障害を持った方たちの置かれている環境が、いわゆるノーマライゼーションの精神からするといい方向にはいっていないと。置かれている環境が非常に厳しいと言いますか、いわゆる介護保険と比べましても、一般的に言いますと所得が非常に低い。そういう中で、1割負担を義務づけられたと。こういう状況を見まして、今全国各地でこの障害者自立支援法に対する地方自治体の予算措置をする自治体が増えています。この数は、介護保険がはじまった当初の約2倍だと言われています。それほどやっぱりその障害者にとって厳しい環境なのだというようにとらえなければならないのではないかなと。8月の中ごろの数字なのですけれども、全国の1,820の自治体のその当時で248自治体が何らかの予算措置をすると。それで対応するというように表明していますし、それ以降数もどんどん増えているというような状況になっています。それだけ障害者の置かれている環境というのは、非常に今厳しいのだというようにとらえてもいいのではないかというように思います。訓子府について言いますと、今回の補正予算を見ますと、確かに地域活動支援センターに関する予算が非常に大きいと。なかなかそういう状況からしますと、予算が減ったのか増えたのかあまりよくわからないと言いますか、結果としては増えているように見えるのですけれども、実際にはこの地域活動支援センターの予算が非常に大きいのだと。それで結果としては、こういう数字になっているというふうに見れるのではないかというふうに私思うのですけれども、それでまず聞きたいのは、先ほど申し上げましたように憲法で規定をしている社会福祉あるいは社会保障、公衆衛生、これらの向上に国は努力しなければならない。それから地方自治法では、押しなべて住民の福祉の向上に努めなければならないと。こういうふうにはっきり規定をしているのですけれども、その精神に沿って言えば、今の障害者の置かれている環境について、どうやって必要な対応をするのかということが求められていると思います。予算措置は、今の財政事情ですから非常に厳しいのですけれども、しかし、そういう中でも自治体としてやらなければならないことがあるのではないかと。特に今回はそういうことから言いますと、この支援法に関わって何らか手助けをするということは必要でないかと思うのですけれども、それについて伺いたい。それから地域活動支援センター。これは「ほんわか堂」を中心にした町の障害者の組織が自ら努力をしまして、NPO法人の認可を取り付けたと。障害者組織として必要な活動やあるいはいろんな事業、これを継続あるいは改善、向上させると。そのためにどうしても必要な組織として、努力をした結果として認可を受けたと思うのです。そういうことからすると、町はその認可に追随して事業を委託するということになるのかなと思うのですけれども、ただ訓子府でも障害者の組織としては、確かに今度新しく認可された「きらきら本舗」や「わたぼうし分室」がありますけれども、それ以外にも障害者がいると。実際には、いろんな障害者に関わるサービスが本当は必要な人がいるのではないかなと。だけど、なかなかそういう状況になっていないというのが本当のところではないのかなと思うのですけれども、それらの状況をどんなようにとらえておられるのか伺いたいなと思います。それから、3つ目で聞きました障害程度区分なのですけれども、この判定が訓子府では判定を受ける人がいないというお話でした。ちょっとなぜなのかなと。障害を持っている方たくさんいるので、通常でしたら介護保険もそうですけれども、一つの基準にありますよね。判定を受けるということが。なぜなのかなと思うのですけれども、厳密に本当に受ける資格がないとそういう状況なのかどうか、そこらについて伺いたい。それから地域活動支援センター、あるいは地域生活支援事業について聞きたいのですけれども、この活動の運営に関わって町と道が半分ずつ補助金を出すというような確か説明だったと思います。いずれにいたしましても、この組織や運営を継続するという意識があって可能な限り基本的にそれを支援していると、また予算配分をしていく。道と町が半分ずつ出すということになりましたら、道にも同じようにこれを求めていくと。これどうしても大事だと思うのですけれども、これらについての意向はどうなのか伺いたい。それから、この訓子府の障害者施設が運営方法を変更して、「きらきら本舗」あるいは「わたぼうし分室」として10月1日から実際に活動継続するわけですけれども、この中ででも例えば本来今まで継続していたボランティアの謝礼の廃止だとか、所長給与あるいは視察研修を中止するとか、基金の取り崩しとか、運営方法などを変更して何とか事業を継続するというようなことで計画をしているのですけれども、そういう状況を見ますと、運営するのにかなり困難が予想されるのかなと思ったりもするのですけれども、それらについてどのような認識あるいはどのように見ておられるのか伺いたい。それから5点目に関わって聞きたいのですけれども、町内関係の施設入所者あるいは施設通所者。これらの状況把握なのですけれども、状況把握をしたいというお話でした。どんな方法でするのか、改めて伺いたい。

答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)

ただいま自立支援法に関しまして、6点ほどのご質問をいただきました。まず、1点目の障害者に対する町の支援策。どう必要な対応をするのかというご質問でございますけれども、確かに全国的に見まして、そういう単独で自治体が支援をしているというところも現れているというふうには承知をしておりますけれども、道内的に見ますとちょっとまだ数が少ないというか、少なくても近隣でそういうことを想定しているところが今の状況ではないというふうに理解をしております。ここら辺のところは、今後様子を見ながら必要があれば検討していくということで、ご理解をいただきたいというふうに思います。それから、2点目の障害者の組織に入っている人以外にもサービスが必要な障害のある方からいるのではないかということではございますけれども、確かに潜在的にはあるのかなというふうには思います。現実問題として、例えば保健師の普段の活動の中で関わっている方もいらっしゃいますし、その関わったことによって例えば今の「ほんわか堂」につながった方とか、そういう方もいらっしゃいますので、日頃の活動の中でそこら辺の状況を把握しながら対応をしていきたいなというふうに思います。それから、障害程度区分の判定を受ける者がいないのはどういうことかというようなご質問ございましたけれども、これは受ける者がいないというわけではなくて、まだ判定を受けていないということでご理解をいただきたいのですが、まず居宅介護の体系が10月から変わるということで、この関係で言いますと6名の方が区分判定が必要になってまいります。それでこの6名のうち4名につきましては、すでに認定調査を終えております。判定の程度が低いのですけれども、今の認定調査ですから認定審査会にかかって正式な判定が出たわけではないということで、正確にはお答えすることができませんけれども、今その居宅介護の利用を予定しているその利用自体には問題がない程度だというふうに考えております。それでこのうちの2名につきましては、今月26日に審査会が開催されますので、そこで決定される予定になっております。10月に間に合わない方も6名の中にはいらっしゃいますけども、この方たちについては暫定的に至急決定をされるということで、とりあえず支障はないだろうと。あと施設入所者につきましては、20数名施設利用者がいらっしゃいまして、この方たちついても区分の判定が必要になってまいりますけれども、施設の体系の移行が5年間の経過措置があるということもありまして、今急にすぐに認定が必要になってくるというのはちょっとまだ出てこないのかなというふうに思っております。それから、地域活動支援センターの関係でございますけれども、道と町が補助金2分の1、基礎部分の600万円について2分の1ずつ負担をすることになっておりますけれども、これにつきましては交付税で措置をするということで、それで道と町が2分の1負担をしなさいということになってございまして、この分についてはこの支援センターが市町村に設置が義務づけられたということでございまして、訓子府の場合はたまたま「きらきら本舗」に委託をさせていただくということでやってまいりますけれども、これについては法律の中で各市町村にセンターの設置が義務づけられたということがございますので、将来的にわたってもこの分については当然予算措置が必要になってまいると。これについては、町についても道についても同じことが言えるのだろうと思っております。それから、新しくできるその「きらきら本舗」の運営状況でございますけれども、10月からということでその運営実態、運営方法についていろいろ工夫されているというお話を聞いておりますけれども、具体的に財政的にどの程度のどういう状況なのかというところまでは、まず始まってみないと、決算状況などを見てみないと、ちょっとこちらとしてもお答えが難しいのかなというに思います。ただ、今まで共同作業所を「ほんわか堂」と「たんぽぽ」という2つの共同作業所がありまして、これらの2つの共同作業所に対する補助金の額よりも、今回の「きらきら本舗」に対する補助金の額は金額的には増えてくるということにはなります。それから、最後にご質問いただきました町内関係者の施設利用者の状況の把握方法でございますけれども、当然施設体系が変わってくればそれぞれ入所者の区分判定を行わなければならないと。区分判定をした時点で、その施設が利用できなくなるかどうかというようなことも判明してまいりますし、そこでその利用者負担がまた負担が大きくなって、万が一退所を余儀なくされるというような状況が発生をしたとしたら施設を利用されている方が20数名ということで、町としても個別に把握することは十分可能な数字であろうというふうに思いますので、その時点で適切に対応をしてまいりたいというふうに思います。ご理解をいただきたいと思います。

質問 1番 田中與士信

利用の可否の判定だとか、それから5番目なのですけれども、町内関係入所者に関わって今までと状況が例えば変わってしまうというような事態が起きたときに、町としてどんな対応をするのでしょうか。状況把握だけでなくて、家庭の事情あるいは本人のその事情、障害の状況などを考えますと、施設で生活するのが一番いいという自体がこれで変わってしまうというようなことになったときに、町として何かできることがあるのかどうか伺いたい。それから、先ほど道内の要するに支援法に関わっての負担軽減対策について、道内の状況でないと言いますか、見られないと、状況を見たいというような話でしたけども、もうすでに帯広とか、旭川、函館、北見も今度何かそれなりの対応をするというような話が出ています。そんなようなことで状況から言えば、必要な状況だというように各自治体が考えはじめていると。地方自治法に照らしても、やっぱりせざるを得ない状況だということだと思うのです。そういうことですからいろんな財政事情もありましょうけども、やらなければならないことの一つになるのでないのかなと思うのですけれども、それについてどうでしょうか。

答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)

まず、1点目の町内関係者の施設の利用、判定結果によって、その変化する状態が出てきたときどのような対応するのかというお尋ねでございますけれども、正直申し上げまして、その方その方の個別の状況を見なければ何とも対応のしようがないということでございますけれども、例えばあり得る話としまして、現実に施設利用者が判定を受けた結果、程度が軽くて施設を出なければならないとした場合に、その場合はそれはもう法律で出なければならないということなればやむを得ない、そこにいられないという結果になった場合、町が置いてくれという話にはたぶんならないでしょうから、その場合は例えば程度が低くても入れる近隣のグループホームを探すとか、そういうような個別の対応をしていかなければならないのだろうなと。それはそういう状況が発生したときに、これは法律で決まっているから町が一切対応しませんよとか、そういう話にはこれはなり得ないと。何らかの措置を町が講じていくと。そういう新たに入所できるところを探すとか、そういう対応は絶対に必要であるというに思っております。それから、2点目の負担軽減対策につきましては、確かに帯広市とか、そこら辺のところでは実施するというような報道もありますし、検討されている自治体も増えてきております。これは私申し上げているのは、その負担軽減対策が必要がないということではなくて、そういう負担軽減対策が必要な方がもし出るのだったとしたらそれはそれで検討していくと。まず、今は制度改正で新しく始まるわけですから、その状況を見極めていく必要があるのだろうなというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

質問 1番 田中與士信

最後に確認して次に移りたいのですけども、先ほど答弁のありました施設入所から制度の変更のほか、在宅もしくは何らかの実態で退所を余儀なくされると。それについては、町として何らかの関わりで援助すると。例えば、施設を探すとか、手伝いをするということは間違いないのですね。それだけ確認して、次に移りたいと思います。

答弁 福祉保健課長 佐藤純一(福祉保健課長は2011年6月まで)

今の件につきましては、福祉保健課として言うよりも町として、障害のある方が適切にと言いますか、安心して暮らせるというそこの観点でいけば、町としては間違いなくそういう対応をとっていくということでお約束できるというふうに思います。

出典:訓子府町議会 平成18年第3回定例会 2006年9月20日 議事録 PDF(43ページ) 間違いを知らせる