みんなの議会

上士幌町議会 平成24年第2回定例会 2012年6月8日

だれもが安心して医療を受けられるように

2012年6月8日、上士幌町議会の一般質問で、山本和子議員が「だれもが安心して医療を受けられるように」について質問し、町長 竹中貢が答弁しました。

質問者
山本和子 議員
答弁者
町長 竹中貢

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 8番 山本和子

私は、だれもが安心して医療を受けられるようにということで質問いたします。今、年金が下がったり、年収が減ったりする中で、税金を払うのも大変、病気しても病院代を払うのも大変という方がふえております。こういう中で、町の国保会計も火の車状態です。その一番の原因は、国保会計への国庫負担の大幅な負担減や道支出金の減(平成 21 年度からはゼロとなっています)このことが原因となっています。国は、さらに国の負担を減らすために、都道府県単位の広域化を進めております。このままでは、税金は上がる一方だが、十分な医療が受けられないことになってしまいます。次の5点、質問いたします。1点目、広域化は町、町民の負担がふえるため反対するべきです。平成 18 年度より、広域化を推進するために保険財政共同安定化事業(レセプト1件30 万円以上を対象)、高額医療費共同事業(80 万円以上を対象)、この2つの事業が導入されました。市町村がお金を出し合い、基金をつくり、この基金からかかった医療費を一定の計算方式で各市町村に交付するものです。しかし、これは大都市には有利だが、小さい市町村には負担がふえるだけとの資料もあります。上士幌町の拠出金と交付金の関係はどうか。また、平成27 年度より、保険財政共同安定化事業をレセプト1円以上に広げると、町の負担はさらにふえることになるのではないかと思います。町として広域化のメリットはあるのか、質問いたします。2点目、町の国保会計状況について。3点目、平成23 年度の滞納状況、短期保険証の発行、差し押さえ、保険証のとめ置き状況についてと、平成24 年度の短期保険証の発行、とめ置き状況について質問いたします。4点目、一部負担金の減免及び徴収猶予要領が平成21 年度に制定されましたが、その活用状況について。さらに、ほかの制度も周知し、お金がなくて受診ができないことのないようにするべきです。5点目、自治体独自の国保税減免がふえておりますが、町独自の減免の制定をするべきと考えます。以上、質問いたします。

答弁 町長 竹中貢

だれもが安心して医療が受けられるように。山本議員の質問にお答えします。1点目の高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業についてでありますが、この事業に係る拠出金及び交付金は、毎年度の医療費の増減により、拠出金が超過する年度もあれば、交付金が超過する年度もあります。高額医療費共同事業拠出金に対しましては、国と北海道から4分の1ずつ負担金が交付され、拠出金の超過額が交付金額の3%を超える場合には、北海道の特別調整交付金が交付されるため、負担が大きくならないような仕組みとなっております。また、保険財政共同安定化事業の対象医療費を1円以上に引き下げた場合の影響額でありますが、北海道が平成23 年度の事業をベースにしたものよりますと、上士幌町の拠出超過額は減る見込みとなっております。しかしながら、各年度の医療費の状況により金額が変動する場合もあることや、拠出方法が変更されれば、拠出額も変わってくるものと思われます。広域化につきましては、一昨年、国の高齢者医療制度改革会議の最終とりまとめにおいて、高齢者医療制度の見直しを機に、保険財政の安定化、市町村間の保険料負担の公平化等の観点から、国民健康保険の財政運営の都道府県単位化を進めていくことが不可欠とされました。当初、平成25 年3月から75 歳以上の被保険者を、その5年後には、全年齢を対象とした都道府県単位の財政運営を目指しておりましたが、今国会においても法案の上程が行われていない状況となっております。しかしながら、国民健康保険は、構造的な問題により市町村が個別に運営することは限界に来ていると思われ、広域化については、市町村間の医療費及び保険税の格差を是正し、負担の不公平感の解消が図られると考えられます。さらに、財政規模の拡大に伴い、急激な医療費の増嵩への対応や事業共同化による人件費、事務費の縮減が図られるものと思われます。町としましては、今後も国や道の制度改正等の動向を注視しながら、適切に対応してまいりたいと考えております。2点目の本町の国民健康保険特別会計でありますが、他の自治体同様に厳しい財政運営が続いております。平成24 年度の財政状況としましては、前期高齢者交付金が前年度と比較して大きく減っていることや、後期高齢者支援金及び介護納付金がふえてきており、厳しい状況となっております。なお、医療費の支出額や調整交付金等が最終的に確定するのは年度末になりますし、療養給付費等負担金の返還額が大きくなることも予想され、国保事業の運営に大変苦慮しているところであります。3点目の平成23 年度の未納状況、短期被保険者証の発行、差し押さえ等でありますが、平成 23 年度現年課税分の未納額は749 万6,178 円、調定に対する未納額の割合は3.34 %となっており、平成 22 年度と比較して微減となっております。短期被保険者証の交付は、国民健康保険法に基づき、滞納世帯との接触の機会を設けるために行っております。平成23 年度は、年度途中の資格喪失や滞納状況の改善により対象者が減り、最終的に32 世帯に交付しております。これらの世帯に対し、何度も電話や文書連絡を行っておりますが、納税相談に応じない世帯もあり、やむを得ず15世帯が保留状態となっております。また、平成24 年度5月末で38 世帯が短期被保険者証の対象世帯となっております。これらの世帯で納税相談に応じず、やむを得ず保留しているのは24 世帯となっております。いずれにいたしましても、納税相談を行っていただければ、必ず被保険者証を交付しているところであります。税負担の公平・公正のためにも、滞納世帯との接触機会を設けることにご理解をいただきたいと思います。次に、平成23 年度の国民健康保険税滞納に係る差し押さえにつきましては、国税還付金や預貯金の差し押さえを実施しており、15 件、 50 万4,670 円の実績となっております。4点目の一部負担金の減免及び徴収猶予要領の活用状況でありますが、農作物の不作や、その他これに類似する理由により収入が著しく減少したときや、災害により重大な損害を受けたとき等の特別な理由がある場合に、一部負担金を支払うことが困難と認められた者に対して適用できることとなっております。これまでにも、被保険者から何件か相談を受けておりますが、預貯金調査による支払い能力があると判断され、認定されなかったケース、生活保護に該当するケース等により、減免や徴収猶予の該当となった者は現在のところいない状況にあります。また、相談内容によっては、関係部署などとも連携し対応しているところであります。制度の周知につきましては、国民健康保険加入世帯に「こくほハンドブック」を配布したり、町の広報紙やホームページに掲載し、周知を行ってきているところであります。5点目の国民健康保険税の減免制度についてでありますが、災害その他特別の事情により保険料の負担が過重となり、徴収猶予や納付期限の延長によっても、納付が困難であると認められる場合に限り適用できることとなっております。保険税の減免は、単に所得金額などが一定額以下の者という基準で、減免範囲を指定することはできないとされており、収入が著しく減少した場合であっても、預貯金や資産等により判断されることとなっております。これまでも条例に基づき減免を行ってきておりますが、個別具体的な事例により、納税が困難であると認められるかどうか判断することとしておりますので、ご理解を賜りたいと思います。以上、山本議員の質問にお答えさせていただきます。

質問 8番 山本和子

初めに、広域化の問題について質問いたします。なぜ各市町村の国保会計が大変なのかという点について、まず資料をつくってきましたので、それに基づいて説明してから質問したいと思います。国の全医療費に対する負担割合が年々下がってきました。 1980 年のときには57.5 %、それがずっと下がってきまして、2007 年、平成 19 年度は全医療費に対する国の負担金が25.0 %まで下がりました。これはいろいろ計算が、事務負担金が出なくなったとか、いろいろな理由がありますが、これだけ下がりました。では、道の拠出金はどうかといいますと、道のほうは1984 年は北海道全部で9億円ありました。ところが、一回12 億円まで上がったんですが、どんどん下がってきまして、 2007 年、平成 19 年は431 万円まで、これは全道でこれだけ下がりました。そして、 2008 年、平成 21 年度からは、この拠出金がゼロになりました。なくなりました。としますと、当然保険税はどんどん上がりますので、ずっと上がって、1984 年は3万9,020 円だったものが、平成19 年には8万4,367 円、約2倍、今、平成24 年度に入りましたので、多分全国平均9万円を超えているのかなと思います。こういう制度的な中身があり、どんなに町がやりくりしたりとか、予防に一生懸命取り組んだり、病院に行かないように努力しても、こういう国のほうの負担なり、道の支出金がどんどん減っているということが各町村の国保会計を圧迫している状況になっていると思います。これは町長にどうのこうの質問することではないので、そのことを私は押さえて、町長もぜひその点について確認してもらいたいなと思っているんですが、では、これが広域化になったら解決をするのかという問題です。広域化というのは、各町村がお金を出し合って、それぞれの町を見るのが広域化ですので、かといって、国からそのために支援金なり負担金がふえるわけではありませんので、大変なところが寄り集まっても解決はしないと。どうなるかというと、それぞれ医療費を抑えると、町レベルじゃなくて道レベルで各指導が入ったりする中で、どうやって医療費を抑え、保険税が上がるのか知りません。そういうふうな中でやっていくというのが広域化だと思っています。その点について、実際には町の会計が楽になるとか、一般的には事務負担金が減るから、少しは減るんじゃないかという考えもあるかと思いますが、0 こういうやり方で、町の会計なり町民の医療をきちんと守ることができるのか、まず質問いたします。

答弁 町長 竹中貢

国保料については、どこの自治体も年々上がって、相当のところで赤字経営を余儀なくされているという実態を伺っております。まずは、保険そのものは相互扶助というのが原則だと、そんなふうに思っております。国が、あるいは道の拠出金が、あるいは交付金が減ったということが自治体の国保会計に大きな影響を与えていると、これも一つは事実だろうというふうに思いますが、一方では、町単独でその国保会計を維持していくということについては、特に小規模自治体においては、その年その年の医療費の増減によって非常に会計が不安定な状況にあるということであります。小さければ厳しいほど、そのリスクというのは大きいということでありまして、まず保険制度という意味から相互扶助ということを考えますと、お互いに助け合うためには、みんなが協力し合うということは、これは基本的に流れとしては、その方向が正しいだろうというふうに思います。ただ、国や道の交付金等が減っているということについては、それはそれとして、国がどんなような形で国民の健康をしっかり担保するかという制度の問題として、それはそれとして私どもとしては声を上げていくということでないのかなと、そう考えております。

質問 8番 山本和子

実際に、この広域化に向けてはもう着々と進められておりまして、この4月には国保法が改定されまして、国会では通ったという情報もあります。実際には、平成18 年からその準備段階として、保険財政共同安定化事業を進めております。それは要するに、30 万円以上の医療費にかかったものについて、全市町村が保険者でありませんので、市町村と保険者の数、ちょっと違うんですが、それが全部拠出金を出し合って貯金をすると、そこから一定の計算によって各市町村に交付金を払うという仕組みです。ですから、出した分と戻った分がプラス・マイナス・ゼロだったら、それはいいと。出した分が多いけれども、来る分が少なければ、町は損をすると。その逆だったら、町はもうかると言ったら変ですが、財政的には楽になるという仕組みだと思うんです。平成 18 年からはちょっと調べていないんですが、この3年間だけ、決算書なり、予算の最終補正を見て調べてみました。平成21 年度は拠出金が7,977 万円出しまして、交付金、もらったものが7,598 万円で差し引き379 万円、町が持ち出ししました。平成22 年は、数字を省略しまして996 万円、町が持ち出ししました。平成23 年は7,974万円拠出して、交付金でもらったのが4,356 万円で、差し引きしますと、3,617 万円出したことになるんですが、道のほうはちょっとあめとむちで、特別調整交付金あげるよといって3,522 万円くれましたので、差し引きしますと、出した分が65 万円で済みました。この交付金がなければ、3年間だけでも4,992 万円、5,000 万円町が持ち出ししたことになります。それで、この調整交付金というのは必ず来るお金じゃありませんので、この平成18年から始まった制度の中で、平成23 年度に初めて特別調整交付金をもらったんだろうと私は思います。以前についてはわかりませんが。それで、先ほど町長が、小さい市町村ほど助かる制度だというお話をしましたが、実はそうではないというデータが、道のほうのこの支援化計画の中に載っていました。これは北海道が出した資料で、その中に載っています。その中で、平成21 年度で限って見ますと、お金を出したほうが多いです。うちの町も含めて多いのが全体で118 で、少ないのが40 、十勝では17 市町村が出し過ぎたと、うちの町も入っています。逆に、もらったほうが多いのが全体では40 市町村、 40 保険者、もらったのが多いのは管内では1、市か町かわかりませんが。ですから、逆に考えれば、各小さい町のほうが不利なんではないかということも私は考えられます。そのことが、1円以上ということは、全医療にかかわってそういうふうに拠出金を出し合って交付金をもらうと、財政的に北海道全部を見るとなった場合に、不利か得かというのは、それは全然わかりません。わかりませんが、そういう制度の中でやるというのは、逆に各町村についてはものすごく大変で、どこかの町がものすごい医療費がかかったと、うちの町がどんなに一生懸命予防をやって医療費を抑えても、そのかかった医療費を町が負担をするとなります。その中で、狭い中でやりくりをするというのは、逆にものすごく負担がふえるんではないかと。これは実際に、反対されていたんですが、4月に国会を通ったという情報もありますので、そのことを踏まえて、こういうやり方で、本当に広域化で町の医療が守れるのかどうか、再度質問いたします。

答弁 町長 竹中貢

今、数字を挙げてお話しいただきましたけれども、若干手元にある資料と相違があるというふうに思っております。医療費の交付金と、それから拠出金、最後の平成23 年度の関係で7,900 万円何がしかの拠出金に対して、交付金が3,600 万円ということですから、それはそのままでいきますと、3,000 万円ほどのマイナスになるということでありますけれども、それに道の調整金ということですから、これは全体でやるということは、保険のための保険という、そういった意味を持っていると。上士幌町の場合は、国保医療費の関係は非常に頑張って少ないほうであります。そういった意味で、交付金は少ないということであろうというふうに思いますが、そういったことに対しては、しっかりとその調整金でカバーするという、こういう性格のものだろうというふうに思っておりますし、この5年間の町の実質的な負担の関係でいきますと、平成 19 年度は約940 万円、約1,000 万円の町がプラスになっているということであります。平成20 年で200 万円の町が持ち出し、平成21 年度で500 万円の町がプラスになっている。それから、平成22 年度が280 万円、平成23 年度が140 万円くらいということですから、この間のトータルでいきと、上士幌町は持ち出しよりも、何らかのいろいろな交付金でカバーされているということが一つ挙げられております。最終的に、やはりお互いに助け合うという、このことは、いわゆる例えばインフルエンザが流行したときなんていうのは突然2,000 万円、3,000 万円という大きな医療費がかかってくるということでありますから、これはみんなで負担し合うというのは当たり前の話で、それから国民の健康というのは、基本的にはやはりある程度等しくカバーされるべきだというふうに思っております。そういったことを考えると、全体でお互いに助け合うということが必要だというふうに思います。ただ、先ほどの国がこれらに対してどのようにどれだけの交付金等々が拠出するかということについては、これはまた別の問題として、しっかり国のほうに訴えていく必要があるというふうに思います。国民健康保険の関係でいうと、医療費がかかっておりませんけれども、これが後期高齢者の場合をとってみると、上士幌町のいわゆる納付額に対して、医療費のほうが相当全道平均よりも上回っているという現実もございます。これもまたみんなでカバーし合うということで、いずれにしても、最終的に大きな保険料が増減するようなことを避けるという意味で、そういった考え方のもとで、この国保会計というのはこれからも進められていくべきだろうと、そんなふうに思います。そういった意味では、都道府県単位で国保会計を担っていくということは、これは望ましい方向だなと、そんなふうに思っております。

質問 8番 山本和子

多分数字が違うのは、高額医療共同の関係は国や道の負担金もありますので、それは拠出金よりも交付されている額のほうが多い自治体のほうが多いです。ですから、それも全部ひっくるめればそうかもしれませんが、私が町の予算書、最終的な3月の補正予算で調べた中では、平成21 年度、平成22 年度、平成23 年度は町が持ち出しているほうが多かったと、私はそれをデータに調べました。それで、広域化になって得をするところもあれば損をするところもある。それはそういう話は変なんですが、やはり全体的に医療を守ると、では町がどうやって医療を守るかという点について、やはりきちんと考えを持たなければいけないと思います。先に国保会計と減免の関係について質問したいと思っているんですが、基金の状況はこの3年間で、平成20 年は4,890 万円、これは後期高齢者が入りましたのでふえました。ところが、平成21 年が、これは年度末ですが57 万円、平成22 年は1,000 円という単位がちょっと不思議なんですが、ほとんど底を突いたと。それで、平成23 年度に大幅な引き上げが行われました。その結果、かつてからずっと滞納の世帯が多いんですが、滞納世帯、平成23 年度は、世帯ではなくてお金で答弁されましたので世帯数がわからないんですが、平成20 年、平成 21 年、平成 22 年度では、世帯数で言えば14.69 %、平成 23 年度も世帯数で言えば多分ふえているんではないかと思うんですが、そんなふうにふえてまいりました。それをどうやって保険料を下げるかという点について、一般会計から繰り入れるなどして保険料を下げる方法がないのか、まず質問いたします。

答弁 町長 竹中貢

この会計の趣旨は特別会計ということで、基本的にはその会計の中で収支経営をするという方針であります。したがって、お互いにその中で、自分たちでお互いに支え合うという関係で処理をしていきたいと。それと、国民健康保険関係でありますけれども、それも町民のすべてということでありませんし、いろいろな社会保険等々に係っておりますから、その辺についてはより慎重であるべきだなと、そう思います。

質問 8番 山本和子

国保会計の一般会計からの繰り入れにつきましては、全国的にも全道的にもどんどんふえている状態です。全道的には、法定外の繰り入れについては108 保険者、1人当たりの金額が全道的に 6,819 円、これは平成 22 年度です。平成20 年度の管内では、中札内村が1人当たり3万8,904 円と断トツに高いです。上士幌町は774 円と、支援している中では一番下のほうに近いという状況です。繰り入れをしながらでも保険料を下げるとかいうやりくりをしながら、何とか保険料を抑えているという、そういう状況があります。それと、もう1点は、一番最後となっているんですけれども、減免についてです。こういう保険をもらって、税の納付書をもらって払えないという滞納の方、それで払えない方は事情があり相談に来ない方は短期保険者証を配布しているという状況もあります。それをきちんと、例えば減免制度をつくる中でそれが解消できないのかという問題について、まず質問いたします。繰り入れの問題と減免制度の問題について質問いたします。

答弁 町長 竹中貢

一般会計からの繰り入れについては、かなりの自治体で実施しているということは承知しております。そういった意味でいくと、国保会計そのものが、特別会計そのものが非常に厳しい状況、ある種、何といいますか、単独では維持できないような状況、国保会計の体を成さないというふうな状況に、今全体的にはあるような気がしております。そんな中で、上士幌町としては非常に頑張って、ぎりぎりのところでありますけれども、その歳入をもって歳出を賄うというような今やりくり、非常にまだ今年度は特にまた厳しいという状況が持続されております。そんな今経営をさせていただいているということでございます。もう一つ、減免の関係でありますけれども、これはやはり保険でありますので、お互いに支え合うということと、それから、やはりそれなりの能力に応じて、あるいは資産に応じて保険料を決めておりますけれども、どうしてもこの納税者が病気になっただとか、あるいは事故に遭った、災害に遭ったということで支払いは困難だと、明らかに困難な状況があるとすれば、それはやはり福祉という視点を持って支えるということは、これは大切なことだろうと、そんなふうに思います。それをどんなふうにするかということについては、条例の中でも、一応1項目を設けております。現状でも、そういった本当に困っている人だとか、そういった相談があれば、窓口のほうは親切に対応しているというふうに思っております。その中間の関係では、民生委員さんだとか、あるいは町内会の区長さんだとか、きっと相談に応じながら、それについては役場へ行って相談したらいいんじゃないだろうかと、こういう、何といいますか、指導をされていたり、そしてそれを受けて役場のほうに来ているというふうに思っております。役場のほうについても、そういった事例については、一緒になってどんな方法があるのか相談に乗っていると、そんなふうに考えております。特に、本町のように小さな自治体、顔の見える、住民と、それから行政と、それからそこに介在するいろいろなボランティアの方々だとか、非常に近い関係にあるという町では、条例は1項目でありますけれども、相当親切にそういったことには対応していけているのではないだろうかなと、そう考えております。

質問 8番 山本和子

条例上は減免できるとありますけれども、詳しい規定なり要綱がありませんので、個別対応になると思うんです。その中で、実際に例えば冷害とかのときには、新たな要綱、条例をつくりました。ここ最近では、1例だけ減免があったような気がするんですが、正式な申請があった減免というのはないと思うんです。去年は収入があっても、ことし仕事がないとか、病気したとかという場合には、お金がなくても、税金は前年で来ますので税金は払わなくてはいけません。そのために、後で質問したいと思うんですが、例えば音更町の例の要綱、これは平成22 年4月に新しくつくった改定されたと思うんですけれども、例えば災害を受けた場合とか、生活に困窮した場合、病気とか失業とか事業を廃止した場合に、最高全額、それから最低でも10 分の1とか、2分の1とか、いろいろありますが、それぞれの状況に応じて減免できるという規定があります。ですから、相談を受けた場合については、この規定に合うかどうかを審議すれば受けられますので、そういうものがないと、私はなかなか相談を受けたら、じゃ、福祉だ、あっちだ回されて、結果的にはなかなか受ける状況にないのかと私は思います。その点と、あと具体的に全国的な例でいいますと、平成22 年度では全国で、厚生労働省の資料のコピーなんですが、63 万4,208 世帯が独自減免を受けたという資料もあります。それから、北海道全体では平成21 年、直近では平成21 年しかないんですけれども、127 自治体で3万567 世帯が減免を受けたという資料もあります。それから、帯広市の例でいいますと、平成22 年度に1,805 世帯が独自の減免を受けたという例もあります。これはやはり独自の減免をつくりながら、何とか保険料を払えるようにしてあげて、きちんと保険証を渡すという形をとっているのかと思います。その点について再度質問、要綱等をつくり、基準をつくることが必要と思いますので、それについて質問いたします。

答弁 町長 竹中貢

条例の中では減免の措置についてうたっておりますけれども、具体的な内容、程度の問題だとか、そういったことには、その中ではなかなかわからないということがあります。今の指摘のように、その判断が担当の恣意的なものであったりするということは決していい話ではないだろうというふうに思います。今の要綱と、それは非常に、調べると結構やっているところがあるというのも、これもまた知っております。近場では音更町の例も、それも資料として持っておりますけれども、その辺の詳細をどのように詰めるのかというのは、非常に悩みどころがいっぱいあるなというふうに思っておりますけれども、ただやはり余りにも抽象的であってもまずいなという気がしますので、それらについてはこれから少し検討をさせていただきたいなと、そんなふうに考えます。それから、減免の関係では、最近では去年の東日本の震災にかかわって、被災地のほうから来た方、当時は減免の措置を行っているという事例はございます。

質問 8番 山本和子

減免の事例が最近1つあったなと、担当課に聞きに行きましたら、その震災の関係だということはわかりました。それはそれとして、実際に減免できるわけですから、したわけですから、きちんと整理をして、どういう場合に減免できるかと整理すれば、該当する方がいたら減免できるんだと思うんです。個別に相談されても、担当課でああでもないこうでもないとなると、町長判断と言えば、町長判断も必ず自分の判断というわけにいきませんので、その辺きちんと整理して検討課題にしてほしいなと思っています。最後になりますが、一部負担金の関係について質問いたします。一部負担金の関係は、これも一部負担金を減免できるとあって、平成21 年に要領をつくってもらいました。大変そこまではよかったんですが、なかなか実際に活用されたかといいますと、活用している例が、相談件数はあったけれども、実際には医療費の一部負担金、医療費の減免については実際にはなかったというふうに答弁がありました。その点について、国も道もそうですが、一部負担金の減免については進めなさいという方針を出していますので、その周知方法等についてまだまだ足りないのではないかと思いますが、質問いたします。

答弁 町長 竹中貢

たまたまそれは該当する人がいたにもかかわらず該当させなかったということではないだろうというふうに思っております。相談件数はそれなりにあって、それはたまたま納税の、あるいは負担の能力のある人という判断のもとで、正確にジャッジをしていると、そんなふうに思います。それ以外にどれだけあるのかということについては、なかなか読み切れないわけでありますけれども、今の中では、直接だれかれにお話をするという、これは極めて困難な話でありますから、町としては広報が一つ大きな頼りになるというふうに思っておりますので、そんな広報だとか、あるいは国保の加入者に対するハンドブック、これはいっておりますので、そんなところで自分で判断をしてもらわなければ、なかなか難しいことだなというふうに思います。あと、生活の困窮者等については、先ほどから申し上げているように、生活保護者はそれはそれとして減免の対象になっているんだと思いますけれども、それに近いようなところで我慢している人、こんな人も中にはいるかもわかりませんから、それはやはり周りでみんなで気配り、気遣いをしてやれるような、そういった町であってほしいなと、そんなふうに思っております。これ以上に、何といいますか、的確な広報の方法があれば、それはお話を伺いながら、対応できるものは対応していきたいというふうに思います。

質問 8番 山本和子

私も広報を見ました。こういう欄に2回ほど見ましたが、なかなかそれを見て、ああ、医療費が減免されるんだというところまでわかる方はなかなかいないんじゃないかと、ちょっと難しい表現かなと私は思っています。なかなかこれは要綱をつくった市町村がどんどんふえまして、平成21 年度には道内でも結構ふえました。148 自治体というふうに平成21 年度はなっていますが、2010年には、これを実際に活用した方が7市町村で137 あります。それから、帯広市ではどうかといいますと、帯広市では相談件数15 件ありましたが、その中で減免になった方が4件と、それから生保になった方が1名と、それから無料低額診療という、この制度もあるんですが、それを利用した方が1件というふうに活用されています。これはなかなか広報に載せたから、ハンドブックに載せたから、それで町民がわかってくるかというものではなくて、何らかの機会でやはり周知しながら、相談に乗りながら、こういう制度があるよというふうに広める努力をしなければいけないと思っています。それと、差し押さえ状況、短期保険証、とめ置き状況を調べてもらったんですが、年々ふえています。短期保険者証も平成20 年は 19 と、平成 24 年は5月現在38 と、とめ置き状況も平成24 年は 24 件と、その方、いろいろな事情がありますので、単なる保険料が払えないとか、そういう理由ではないかもしれませんが、その方は今時点で無保険状態です。そのほかに、もしかしたら保険にも手続しなくて無保険の方もいるんではないかと、そういう方はどうやって病院に行くんだろうと、私はものすごく不安に思います。多分行かないんだろうと思うんです。そういう方を含めて、一部負担金の減免制度、それから、さっき説明しました低額無料、こういう制度もあります。これは帯広では2カ所やっていますが、全道でも何カ所かやっています。お金がない方が、ここに行けば無料になったり減免できる制度もあります。これは一部負担金の減免要綱じゃなくて、国・道の制度ですので、そういう方法もありますので、とにかくいろいろな制度を活用してもらって、病院に行けなくて亡くなるとか、病気を悪化することがないように、それを特に町の方針として、お知らせしたけれども見ないではなくて、いかにお知らせをしながら医療を守るかと、町民の命を守るかという点について努力すべきと考えています。これで質問、答弁してもらって終わります。

答弁 町長 竹中貢

本当に生活が、経済が厳しくて病院に行けないというようなことは、それはやはり行政として避けなければならないことだと、大事な役割の1つだと、そんなふうに思っております。一方で、今までも議論の中にされておりますけれども、現実問題として、やはり国保税が年々のように上がらざるを得ないということ、国民健康保険だけではなくて、介護保険でも相当今厳しくなってきております。介護保険関係で、今回、上士幌町は3,000円台で何とかおさまりましたけれども、もう管内では4,000 円以下のところも、3町か4町の程度でないかと、そんなふうに思っております。上のほうへいくと6,000 円台からということで、介護保険もさらにこれから削減されるといいますか、減額される要素というのは、それはなかなか今の状況、制度の中では難しくなってきているということであります。そういったことを考えますと、この国民健康保険もそうですし、それから介護保険もそうですけれども、制度そのものの抜本的な見直しがなされなければ、本当に安心して医療にもかかれない、あるいは介護にかかれないというようなことがこれから近いうちに起きるのではないだろうかと、こういう危惧を今すごくしているところであります。そういう意味での今回の後期高齢者の関係で、平成25 年からという改正が延びているようでありますけれども、本当に国民が安心して病院にかかれる、安心して介護にかかれると、このような制度にするためにどうあったらいいのかというのは、もうこの町だけの問題ではないと、国レベルで、国民レベルでみんなで考えて、サービスと、それからいわゆる保険税の関係と、総合的に考えていかなければならない今切迫した状況に来ているのではないだろうかな、そう考えております。特に、今私どもとしては、身近な住民の中に、もしこの経済的な負担がたえられなくて病院に行けない、あるいは介護にかかれないと、このようなことのないように、最善の気配りと、それから手だてを講じていくというのは、それはもう大事なことだと、そんなふうに思います。単に1回、2回流してからということではなくて、場合によっては相談会を開く、そんなこともあってもいいかなというふうに思いますが、この一部負担金の関係については、そのときにならなければ、計画の入りに病院にかかるという、そういった問題でないものですから、ですから当事者そのものがなかなかそういった制度があるということを認識しづらいというのも、これまた現実問題としてあるのかなと、そんなふうに思います。そういった意味では、それを行政、それから社会福祉にかかわる人方、民生委員さんも含めて、より連携をとりながら配慮を徹底していく必要があるかなと、そう思います。

出典:上士幌町議会 平成24年第2回定例会 2012年6月8日 議事録 PDF(24ページ) 間違いを知らせる