みんなの議会

上富良野町議会 令和5年第3回定例会 2023年9月13日

公営住宅の維持管理と今後の方向性について

2023年9月13日、上富良野町議会の一般質問で、中瀬実議員が「公営住宅の維持管理と今後の方向性について」質問し、町長 斉藤繁、町民生活課長 山内智晴、副町長 佐藤雅喜が答弁しました。

質問者
中瀬実 議員
答弁者
町長 斉藤繁、町民生活課長 山内智晴、副町長 佐藤雅喜

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 中瀬実

私は、さきに通告しております1項目5点についてお伺いをいたします。公営住宅の維持管理と今後の方向性について。― 21 ―公営住宅は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足り得る住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対し、低額な家賃で賃貸することが目的とされています。上富良野町においては、管理戸数389戸、8団地、東中を含むと9団地、77棟あると承知しているが、そこで伺いたいのは、一つ目、上富良野町の公営住宅建設は、泉町5号棟建設が最後の予定なのか。2番、公営住宅の入居条件について、どのような人が入居できるのか、お伺いします。3番、入居者の苦情に対する対応について伺います。4番目、管理計画はどのように行っているのかも伺います。5番目、古い公営住宅の今後の対応は。以上、5点について町長にお伺いをいたします。

答弁 町長 斉藤繁

8番中瀬議員の公営住宅の維持管理と今後の方向性について、5点の御質問にお答えさせていただきます。まず、1点目の公営住宅建設についての御質問にお答えいたします。公営住宅の整備については、上富良野町住生活基本計画に基づいた上富良野町公営住宅等長寿命化計画を策定し、北海道から承認された整備を進めてまいりました。議員の御質問のとおり、本年度建設中の泉町南団地5号棟建設が現計画における建設予定の最後となります。次に、2点目の公営住宅の入居条件についての御質問にお答えいたします。町営住宅への入居資格については、公営住宅法にのっとり、上富良野町営住宅管理条例と施行規則に定められておりますが、主な要件は、同居する人がいること、条例に定められた収入以下であること、現に住宅に困窮していることが明らかであること、入居者が暴力団員でないことを主な要件として、さらに詳細な要件については施行規則で定めております。また、募集の際には団地内のコミュニティーを図るため、「団地内の美化清掃・除雪に努め、地域活動に参加できる方」を加えております。なお、入居に際しては、町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置等に関する条例に基づく、特別措置の対象となっております。次の3点目の入居者の苦情に対する対応についての御質問にお答えいたします。入居者からの居宅に関する要望や苦情に関しましては、その内容にもよりますが、できる限り早期に対応するよう努めております。開庁時間外や土日、年末年始における問合せについては、当直警備員から担当へ連絡され、対応に当たっております。次に、4点目の管理計画についての御質問にお答えさせていただきます。管理計画につきましては、上富良野町公営住宅等長寿命化計画に基づき実施しており、現在も計画に基づき、宮町団地の補修工事を実施しております。次に、5点目の古い公営住宅の今後の対応についての御質問にお答えさせていただきます。現在の計画では、緑町・西町の一部、扇町の一部の公営住宅については、退去後の新たな入居を求めず、計画内の団地数戸数で対応するよう進めてまいります。なお、退去後廃止にする予定の住宅の除去に関しましては、財政状況を見極めながら、有利な財源等を活用し、土地の利活用を行う予定でありますので、御理解賜りたいと存じます。

質問 8番 中瀬実

ただいま公営住宅の建設につきましては、今回の泉町の5号棟を最後に、公営住宅の建設は最後となるという答弁をいただきました。基本的には、上富良野町においての公営住宅の関係については、今回が最後になるということでありますけれども、万が一、人口が若干回復したときの、公営住宅を建てたいといったときには、国と町との今後の取組もあると思いますけれども、当然のことながら何年か先から計画を立てなければならないということになると思いますけれども、もし万が一、今後、建設を予定するとすれば、それを計画に入れるときは、何年前からやればできる可能性があるのか伺っておきます。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えします。町長の答弁にございました上富良野町公営住宅等長寿命化計画は、11年までの現在の計画になっております。この計画に関しましては、第6次総合計画及び上富良野町の住生活基本計画の下部に当たりますので、人口の推移を予定した段階で立てております。先ほど御質問にありました、急激に増える場合ということも、どのタイミングで増えるのかというのも分かりませんが、ある程度の期間、もし今年増えれば早急に策定しなければならないですが、計画については、厚いものもございますので、早くても一、二年は計画、11年以降につきましては、その― 22 ―前の年に計画を立てますけれども、計画期間中の変更につきましては、ちょっと時間を要する場合がございます。1年から2年いただかなければできないと考えております。以上です。

質問 8番 中瀬実

泉町5号棟が最後ということでいいのですが、その5号棟を建てた後に、当初は、会館が建つ予定があったはずなのですが、それが建たなくなったというか、建てる予定がないというか、その辺のところを教えていただきたいと思います。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えいたします。議員おっしゃるとおり、当初の計画では、5号棟の後、3棟ほど建てる予定、プラス会館、今、家庭菜園をつくる予定の場所に会館を建てる予定はありましたが、長寿命化計画を変更した際に、戸数の変更及び会館のほうは、戸数も減るということで、住民とも協議した結果、建設しないということで計画の変更に至ったところでございます。以上です。

質問 8番 中瀬実

住民等の合意を得て、会館とか個別の住宅も建てなくなったということですが、本来であれば泉町全体の中でのコミュニケーションを取るための会館というのは当然必要だった部分だと思っているのですが、これがなくなることによって、それは、泉町団地の方々の会館とかそういったものは、今度どういう形でやっていくのかをお伺いします。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えいたします。本来、建てる場合は、うちのほうで建てるのですけれども、ある程度の維持管理というのもコミュニティーでやっていただく形になりますので、戸数が減少するとやはり負担も大きいという部分もあります。現在、扇町団地の中に一つ会館と、泉栄防災センターのほうがございますので、そちらのほうを利用しながら、会館としての活用をしていただきたいということで決まっております。以上です。

質問 8番 中瀬実

泉町と扇町のほうでうまく話合いをしながら、そういった施設を利用しながらやっていただければと思っております。次に、公営住宅に入居する条件についてなのですが、先ほど冒頭で申し上げましたけれども、一応ここの公営住宅に入れる条件として、低額所得者に対して低額な家賃をもらいながらそこへ入居してもらうということなのですが、低額所得の基準、それから、ここに入れる場合の条件として、同居する人がいるとか、住宅に困窮しているとか、そういった条件をクリアするために、誰が、あなたはこれでいいですよというふうにするのか、まずお伺いします。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えします。まず、公営住宅に入居する場合は、入居の届出、入居したいという届出をいただいた際に、必要書類で収入があるかとか、公営住宅を求める要件というのも当然書いていただいて、公営住宅の審査というか、入居の条件が整えば問題ないのですが、それ以外の特別な場合については、入居の審査委員会がございますので、そちらのほうにかける場合もございます。基本的には、先ほど説明いたしました収入と、あと、同居、そのほか身体等、家庭条件等を鑑みまして判断するところでございます。例えば余りにも高額の人が夫婦2人で入りたいといっても、2人合わせた所得を計算の上で、あなたの所得ではこの公営住宅には入れませんという結果になる場合もございます。以上です。

質問 8番 中瀬実

基本的に低額所得者の基準、非課税世帯ということではないですよね。基本的には、低額所得者の要件というのは、どういう金額なのかということを、差し支えなければ教えてください。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えいたします。非課税ではございません。先ほど説明した入居人数と、主たる所得者及び収入のある方の合計して人数で割って、月額、年12か月ですので、月の所得が幾らになるという基準で計算させていただいております。そこそこの住宅によってある程度基準が違いますので、すみません、金額のほうは全て把握しておりませんが、ゼロでなければならないという条― 23 ―件ではございません。以上です。

質問 8番 中瀬実

基準というのは当然あるはずですが、入居条件の中で、収入がある程度あって、ここには入れませんという判断を下される人がいるはずです。そのときに、いわゆる公営住宅の本来の姿としては、住宅がない、低所得者だということがうたわれている限りは、それなりの基準をきちっとクリアしなければ入れない。だけれども、現実には、そうではないケースがあるはずなのです。それは、どういう形が認められるから入れるのかということをまず教えてください。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えします。恐らく質問の中では、所得以外の要件でどういうことかという御質問かと思いますが、例えば身体に障害があったり、生活保護は、収入が少ないということなのですけれども、例えば家庭内の状況によって、家庭内で一緒に住めない場合、もしくは住宅を建て替える、また、災害等で住宅が住めない状況になった場合は、特例として認める場合がございます。あくまで短期的な場合と長期的な場合と、いろいろなパターンがございます。ちょっと質問と違うかもしれませんけれども、収入が超えている、所得が超えている方が入居の決定に至る場合はないです。入居の決定については、基本的には、基準がございますので、ある程度計算した上で、入居の条件を満たしているかどうかという判断をさせていただいております。以上です。

質問 8番 中瀬実

本来の目的からすれば、いわゆる住宅がないということ、それから、民間のアパートを借りたりする場合には、当然所得が少ないから、その金額を払うことができない。だとすれば、公営住宅に安い家賃で入れる。そういうことを願って、公営住宅というのは建てられて、そしてそこに皆さんがそれを利用されているということだと思っておりますが、問題は、例えば基準よりは少し所得があるのだけれども入れるといったときに、ペナルティーとか、それはあり得ないのか、それとも入っている途中に金額が増えたと、そういったときの対応というのはどうなのか。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えします。審査の際に基準となるのは、収入になる証明書を出していただいております。ただ、あくまで収入の証明書というのは昨年の部分になりますので、事情で今年は仕事を辞めてしまったから収入が減ってしまったという状況であれば、そちらのほうを鑑みて計算をさせていただきたいと思っております。御質問にあるように、収入が最初から超えている状況で、入居を申し込んだ場合は、審査の段位で、基本的に入居できませんということで判断させていただいております。ただ、働いていくうちに給料は当然上がっていくものですので、入ったときは基準ぎりぎりであったけれども、2年目、3年目、4年目では、どんどん収入が上がっていって、基準の収入を超過した場合は、基本的には、収入が超過したので出ていってくださいということになるのですが、近傍同種の家賃同種等の部分及びそれの倍額という措置もございます。そういう対応で努めております。以上です。

質問 8番 中瀬実

上富良野町の公営住宅の入居条件という中で、今までの中で、そういった例があったのかなかったのか伺います。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えします。公営住宅が建ってから既に50年以上たっておりますので、過去どれだけいたかというのは正確には把握しておりませんが、現段階で、今の家賃の基準を超過している世帯というのが約28件ほどございます。超過している世帯はあるということで御理解いただきたいと思います。以上です。

質問 8番 中瀬実

そういった方がいるということで認識しましたけれども、公営住宅に入りたくても入れないという人がもしいたとき、これはどういう対応になるのですか。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えしたいと思います。現段階では、公営住宅は満室ではございませんので、希望する団地に入れるかどうかというのは別にしまして、基本的に、入りたいという方がいれば、ある程度紹介することができます。先ほど御質問にあったとおり、収入超過されている方及び高額に当たる方というのは、基本的に毎年収入状況の申告を入居者の方には求めております。申告がない場合は、家賃が上がるということで、全員の報告をいただいている部分で、判定の結果、超過になった場合は、今年の家賃はこれだけです。あなたはもう既に超過しておりますので、退去義務が発生しておりますという通知は毎年いたしております。ただ、先ほど説明したとおり、収入を超過した場合は、近傍同種の家賃、及び高額になった場合は倍の家賃が課せられているということで、その家賃を払ってでも住み続けるという場合もありますが、基本的には、居住権がございますので、私どものほうは、義務が発生しておりますので退去願いますということのお願いをし続けるしかないということで、御理解をいただきたいと思います。以上です。

質問 8番 中瀬実

今、課長が答えてくれたようなことを、私は今聞きたかったわけですが、そういった事例もあるということで理解いたしました。基本的には、空いているからといって、古い住宅に入りたいというよりも、できればほどほどの家賃で新しいところに入りたいという希望者はいると思います。全体的に見れば公営住宅は空いているけれども、希望に沿ったところに入れるかどうかというのは分からないというのも現実の問題だと思っております。その辺のところについては、ある程度の入居資格の条件というのをきちっと、ある程度守っていただきながらやっていただきたいと思っております。次は、公営住宅に入っている方が、住宅ですから、いろいろなトラブルが起きるのだと思います。トラブルが起きたときに、当然速やかに対応してもらわなければならないわけですが、対応が遅れることによって、住民、それから住んでいる方の感情も悪くすることになるのだと思っております。これは、基本的には、住宅の管理計画に基づいて住宅を管理しながらやっていただいているわけですけれども、管理計画よりも早めに駄目になるとか、対応してもらわなければならないような事態が起きたときには、それは当然即対応、いろいろ要件にもよると思いますけれども、対応はできるのですね。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えします。計画のほうには載っておりまして、現在、宮町を改修させていただいております。次の予定は東町となっておりますが、他の団地で改修が必要ということであれば、大きなものであれば、計画を変更、見直しをしながら対応していかなければならないと考えております。以上です。

質問 8番 中瀬実

上富良野町の公営住宅については、8団地ほどあるわけですが、その8団地の中で、当然のことながら古い公営住宅があるわけです。そんな中で、答弁にありましたけれども、緑町・西町とか扇町の一部については、入居者は入れないような形で、最後は取壊しをするような計画をしているという答弁をいただきました。そんな中で、西町もそうでしょうけれども、ぽつんと1軒入っています。そこはそのまま入ってもらっている。それを1人のために管理することは、管理上余りいいことではないと思っておりますが、そんな中で、その人が万が一、このところから別のところに移動していただきたいというケースの場合は、どのような形でそういう話をされているのか、お伺いしたい。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えします。先ほど言われました、これ以降は入居者は求めない。計画入居の部分につきましては、これから残る住宅のほうに移動を希望する場合は、こちらのほうで転居費用のほうは見た上で転居していただくことになります。以上です。

質問 8番 中瀬実

基本的に、転居していただきたいということで、町のほうから条件を提示したとしても、移動したくないという場合は、あくまでもそのままずっとそこに住んでいただくという形を取る方法しかないということなのだと思いますが、問題は、西町のほうもそうですけれども、空いているところの一部だけでも、補助が出るのか出ないのか私は分かりませんが、壊すのに、一気に壊すという方法もあると思いますけれども、団地の中で1棟― 25 ―分だけがまるきり空いているといった場合のときは、そこから取壊しをするとか、そういうことは可能なのか、できないのか。お願いします。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えします。御質問のとおり、順番に壊すという方法も確かにいい方策だと思いますけれども、既に居住されている方がいて、両隣が壊れて私だけ1軒あるということになると、そこに住んでいる方が、私が住んでいるからこの家を壊せないのだという住民感情にもつながりますので、基本的には、ある程度取壊しの団地形成の計画ができた段階での取壊しを図ってまいりたいと考えております。以上です。

質問 8番 中瀬実

基本的に駄目になってきている。耐用年数を過ぎているという住宅を壊すに対して、取壊しの財源、補助というのか、国の施策とか町の対応というか、そういうものは何かあるでしょうか。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えします。御質問にあったとおり、上富良野町公営住宅等長寿命化計画に載っている計画の戸数についての除却につきましては、現在、5号棟建設を行っている社会福祉資本及び起債のほうでの公共事業の起債を使えることとなっております。基本的には、その2点が今のところ対象になっております。それ以外であれば単独の取壊しということになります。以上です。

質問 8番 中瀬実

最後になりますが、基本的に、公営住宅の老朽化した部分、それから、先ほど言いました西町とか扇町とかといったところで、ところどころ入っている入居者に対しての今後についても、いろいろな方法を講じながら、管理する側としての対応というのもあると思いますので、そういったことも含めながら、町の対応をして、少しでも管理しやすいようなことにしていただければと思っておりますが、その辺のところを伺って、最後にします。

答弁 町民生活課長 山内智晴(町民生活課長は2025年3月まで)

8番中瀬議員の御質問にお答えします。大変有り難いお言葉をいただいたと思っております。確かに管理する側としては、歯抜け状態になっているとなかなか厳しい部分、1棟のうち、中だけ空いていれば両端も当然管理しなければならないという部分になりますので、できる限り計画にあるような形で進めるように努力してまいります。御理解いただきたいと考えております。以上です。

答弁 副町長 佐藤雅喜

8番中瀬議員の御質問、今、町民生活課長のほうから、計画にのっとってということとありました。管理上の都合はそういうことでございますけれども、基本的には、公営住宅というのは住宅です。生活している方がおりますので、そういった面で、先ほども強制的にやることはできない、居住権があるといった、それぞれの方はいろいろな事情を抱えてお住まいになっている方もいらっしゃいますので、一律に、こういうようなことを強権的に町としてするということではなくて、あくまでも入居している方の御理解をいただきながら進めてまいる、除却とか団地の閉鎖というのは、そういうことでございますので、そういったところについては十分配慮して、入居している方、町民の方の事情をきちんと把握しながら進めてまいりたいと思いますので、御理解を賜りたいと思います。

出典:上富良野町議会 令和5年第3回定例会 2023年9月13日 議事録 PDF(25ページ) 間違いを知らせる