上富良野町議会 平成17年第1回定例会 2005年3月11日
(1)空き教員住宅の町営住宅的な転用により、財源確保と町営住宅入居希望待機者の対策について/(2)町営住宅家賃滞納と少額訴訟について/(3)富良野協会病院の移転改築に関わる基本構想確認書について日程第3議案第22号上富良野町農業委員会選挙委員定数条例の一部を改正する条例…96日程第4議案第23号上富良野町ラベンダーハイツ施設整備基金条例……………………97日程第5議案第24号上富良野町子どもセンター条例………………………………………98日程第6議案第27号上富良野町社会教育総合センター条例の一部を改正する条例………99日程第7議案第28号上富良野町スポーツ振興審議会に関する条例を廃止する条例……100日程第8議案第29号上富良野町遠距離通学児童生徒の通学費援助交付条例を廃止する条例………………………………………………………………………102日程第9平成17年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算の訂正について…………………………………………………………………………102
2005年3月11日、上富良野町議会の一般質問で、中村有秀議員が「空き教員住宅の町営住宅的な転用により、財源確保と町営住宅入居希望待機者の対策について」「町営住宅家賃滞納と少額訴訟について」「富良野協会病院の移転改築に関わる基本構想確認書について日程第3議案第22号上富良野町農業委員会選挙委員定数条例の一部を改正する条例…96日程第4議案第23号上富良野町ラベンダーハイツ施設整備基金条例……………………97日程第5議案第24号上富良野町子どもセンター条例………………………………………98日程第6議案第27号上富良野町社会教育総合センター条例の一部を改正する条例………99日程第7議案第28号上富良野町スポーツ振興審議会に関する条例を廃止する条例……100日程第8議案第29号上富良野町遠距離通学児童生徒の通学費援助交付条例を廃止する条例………………………………………………………………………102日程第9平成17年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算の訂正について…………………………………………………………………………102」について質問し、町長 尾岸孝雄、建設水道課長 田中博、事務局長 北川雅一が答弁しました。
- 質問者
- 中村有秀 議員
- 答弁者
- 町長 尾岸孝雄、建設水道課長 田中博、事務局長 北川雅一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
会議録の目次ではこの議員の件名が 3 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の表記です。
質問 11番 中村有秀
私は、さきに通告をいたしました3項目、13点について一般質問をいたしたいと思います。まず、1項目め、空き教員住宅の町営住宅的な転用により、財源確保と町営住宅入居希望待機者の対策に。上富良野町立小中学校の教職員97名に対し、教員住宅は73戸が普通財産としてあります。現在、教員住宅の入居状況は教職員が51戸、その他5戸の合計56戸で、その入居率は76.7%であります。空き教員住宅は17戸、23.3%で、そのうち旭町教員住宅は38戸のうち11戸が空いており、江幌2戸、東中4戸、本年度解体の2戸を含めてとなっております。空き教員住宅の要因は、町外からの通勤者37名、町内の自宅、借家等からの通勤者9名になっております。毎年4月の定期人事異動で教員住宅への入居率は若干変わりますが、この空き教員住宅の状態は今後も続くと予想されます。町営住宅入居希望者は、平成15年6月の申込者を含めまして、現在50数名の町民の皆さん方が待機をしております。町行財政改革実施計画の健全な財政基盤の確立として、行政資産の適正な運用を図るとの方針から、自主財源を少しでも確保することと、町営住宅入居希望者の対策をあわせて、町有財産の有効活用を図るために、空き教員住宅10戸前後を教員住宅目的を変更し、整備費を最小限にして町営住宅的に転用し、活用を図るべきと考えるが、町長の決断のある所信をお伺いいたしたいと思います。次に、2項目め、町営住宅家賃滞納と少額訴訟についていたします。町営住宅の平成16年9月30日現在の管理戸数は9団地430戸であるが、入居者のさまざまな事情によって住宅使用料の未納額が年度ごとに増加の一途で、平成12年10月末での未納額339万3,010円が、平成16年10月末では584万4,880円となり、対比で72%増の状況にあります。町は行財政改革の対策として、平成13年度に新規施策として、町営住宅家賃滞納者少額訴訟費用として、簡易裁判所に対する即決和解の申し立てをす― 7 ―る経費を32万円計上、以後平成14年度30万円、平成15年度30万円、平成16年度30万円と予算措置をしている。しかし、新規施策とした平成13年度から平成15年度の3年間は、予算は執行されず不用額となって決算報告をされている。町営住宅家賃滞納の収納対策の強化と少額訴訟について、下記についてお伺いしますので、その実態と対策を明確にしていただきたいと思います。まず1点目、現在の管理戸数と入居世帯数及び17年2月末滞納額について。2点目、入居世帯者の連帯保証人数。3点目、連帯保証人との面談は行っているのか。行っているとすれば、その回数。4点目、連帯保証人への催告の有無。あるとすれば、その件数と金額及びその収納状況。5点目、家賃滞納について、滞納年数、滞納額、滞納入居世帯数を3カ月から1年、以後1年ごとにその実数を。6点目、少額訴訟を予算計上しながら、13年度から15年度の未実施の理由を明らかにしていただきたい。7点目、平成16年度の少額訴訟の実施状況は。8点目、年々ふえている町営住宅家賃滞納に対しての収納対策を具体的に。次に、3項目め、富良野協会病院の移転改築にかかわる基本構想確認書についてお尋ねをいたしたいと思います。懸案であった富良野協会病院の移転改築に伴う諸問題が、富良野地区広域市町村圏振興協議会会長高田忠尚、富良野市長高田忠尚、富良野市医師会会長高橋尚志、社会福祉法人北海道社会事業協会理事長塚田守雄の4者による確認調印が平成17年2月17日に行われました。その内容について、平成17年2月24日開催の議員協議会において町長より報告され、また、報道機関の内容とともに確認したい事項についてお伺いをいたします。1点目、基本構想の決定者に、富良野市長、富良野市医師会長、社会事業協会理事長の3者に加え、5市町村でつくる富良野地区広域市町村圏振興協議会長(高田市長)を入れることにしたと報道され、確認書調印もそのとおりになっている。地域センター病院としての位置づけと基本構想の確認書の内容からすると、富良野市を除く圏域4町村の意見反映の場を強くするために、4町村からの代表者を基本構想の決定者に入れるべきが妥当と考えるが、町長の所信をお伺いします。2点目、富良野協会病院の移転改築総工費59億円を見込まれ、本年秋に着工し、2007年開業を予定している。圏域5市町村は沿線の医療機関から患者を受け入れる開放型病床新設に3億円、高度医療機器導入に5億円、合計8億円を上限に支援すると新聞報道されているが、確認を求めます。3点目、5市町村での支援8億円のうち、自治体医療機関を持たない富良野市が8割の6億4,000万円を拠出し、残る2割の約1億6,000万円は過去3年間の富良野協会病院を利用した患者数を基準に富良野市を含めた5市町村で比例配分する。これにより、富良野市が7億5,000万円(93%)、4市町村が約5,000万円の負担をすることし、上富良野町の負担は2,068万8,000円と町長から報告を受けたが、5市町村別の負担額を明らかに。また、財政が厳しく、赤字が続く町立病院を抱える上富良野町の支援負担額について、町長の所見をお伺いいたします。4点目、基本構想の確認事項の中で、6番目の沿線自治体医療機関への地域医療支援の推進について、7番目の医療ニーズに沿った病院運営の改革・推進について等は、いずれも努めるとの表現になっているが、確認書調印直前の2月13日開催の市町村首長会議でこの事項についての協議内容を伺いたい。5点目、基本構想についての確認事項の9番目地域センター病院運営委員会の設置、10番目の共同利用施設運営委員会の設置については、協議、検討することになっているが、この両委員会に4町村関係者が入るのか伺いたい。以上でございます。
答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)
11番中村議員の1点目の空き教職員住宅の御質問にお答えさせていただきます。さきの村上和子議員の御質問にお答えしたとおりでありますが、町有財産の適切な管理運営の観点から、所管いたします総務文教常任委員会においても御意見をいただきながら、最善の方向を見出していきたいと考えております。次に、2点目の町営住宅家賃滞納と少額訴訟の御質問については、1番目から8番目までの各項目につきましては、所管課長から答弁させます。次に、3点目の御質問にお答えいたしますが、この件に関しては、さきの議員協議会、また、本定例会初日の行政報告でも述べたところでございますので、簡潔に申し上げてまいりたいと思います。まず、1点目の確認書の調印に関して、富良野市を除く4町村の代表を入れるべきではなかったかとの御質問でありますが、最も重要なのは、4町村を含む決定者がそれぞれ対等な立場で基本構想の各事― 8 ―項の確認ができているかということだと思っております。したがいまして、決定者の取り扱いについて、沿線の5市町村長が一堂に会し、互いの立場を相互に理解し合うとともに、責任と義務を自覚したもとで、富良野地区広域市町村圏振興協議会を決定者に加えたことであり、妥当であると考えております。2番目の財政支援に関しましては、議員の御質問にあるように、総額を8億円を限度に支援する内容に相違ございません。次に、3点目の5市町村別の負担額についてでありますが、当町は行政報告で述べたとおり、2,068万8,000円であります。富良野市は8割分の6億4,000万円に1億691万2,000円を加えた7億4,691万2,000円で、中富良野町は1,737万6,000円、南富良野町は1,065万6,000円、占冠村は436万8,000円となります。また、当町の負担に対する考えはとの御質問でありますが、さきの議員協議会などでも述べたように、協会病院と町立病院との間での病病連携を通じて支援や、当町の救急業務に関する支援、乳児、妊婦などの検診業務に対する支援を受けている実態にあり、このことにより町民の健康や安心を保つことに寄与しております。また、簡単に別な方法に代替することのできないことなどを考え合わせると、厳しい財政状況でありますが、やむを得ないものと考え、決断をいたした次第であります。次に、4番目の医師派遣等に関する2月13日の協議会の内容をお伺いしたいとのことでありますが、医師派遣などの問題については、以前から話し合いの中で十分な医師の確保ができない現時点では、難しい旨説明を受けておりますことから、当日は特別な協議はありませんでした。次に、5番目の運営委員会に4町村が入るのかとのことの質問でありますが、この運営委員会組織は、確認書に記載のとおり、組織として果たす役割がありますので、沿線の5市町村長が参画メンバーに入ることを確認いたしておるところであります。以上です。
答弁 建設水道課長 田中博(建設水道課長は2006年3月まで)
11番中村議員の町営住宅家賃滞納の収納対策の強化と少額訴訟につきましての御質問にお答えさせていただきます。1番目の現在の管理戸数と入居世帯数及び平成17年2月末までの滞納額につきましては、2月末現在の管理戸数が430戸、入居世帯数が396戸。また、2月末の滞納額が540万2,980円となっております。2番目の入居世帯者の連帯保証人数でありますが、現在の入居世帯は396世帯で、連帯保証人が576人となっております。なお、平成11年12月までは連帯保証人が2名で、平成12年1月の公営住宅法改正により1名となっております。3番目の連帯保証人との面談は行っているのか、また、その回数についてでありますが、本年度につきましては、1名の保証人と2回の面談を行っております。4番目の連帯保証人への催告並びに件数、金額についてでありますが、連帯保証人への催告通知は行っておりません。5番目の家賃滞納年数、滞納額、滞納入居世帯数の3カ月から1年ごとの数でありますが、平成17年2月28日現在の家賃滞納状況につきましては、3カ月から1年の世帯数は3件、14万2,000円、2年間の滞納者は5件、60万5,300円、3年間の滞納者は3件、41万9,300円、4年間の滞納者は3件、50万5,800円、5年間の滞納者は4件、120万1,600円、6年間の滞納者は1件、32万6,100円、7年間の滞納者は4件、102万8,880円、8年間の滞納者は1件、28万6,300円 、9年間の滞納者は1件、88万7,700円となっております。6番目の少額訴訟費用を13年度から15年度まで予算計上しながら、未実施の理由でありますが、このことにつきましては、その都度滞納者との面談で支払いの約束を履行し、誠意が示されたため、訴訟等に至らず、決算で未執行となったものであります。7番目の平成16年度の少額訴訟の実施状況についての御質問でありますが、現在1件の滞納者に対し、公営住宅明け渡し等訴訟事務の準備のため、2月23日に弁護士に相談している状況であります。8番目の年々ふえてきている町営住宅家賃滞納に対しての収納対策でありますが、滞納者への督促を根気よく行い、支払い計画、支払い期限を書面で提出させるなど、なお支払いが滞っている場合においては、連帯保証人へも面談し、催告通知などを行い、滞納額の解消に努めてまいりたいと考えております。また、特に、悪質と判断される滞納者には、明け渡し等訴訟事務を継続して行い、訴訟も視野に入れ慎重に取り組んでいきたいと考えていますので、御理解いただきたいと思います。
質問 11番 中村有秀
まず、1項目めの空き教員住宅の関係でございます。昨日の同僚議員の質問と重複しないような形で再質問を行いたいと思います。まず一つは、教員住宅の管理規則第2条入居者の資格というところがあります。この中で、第2条に入居者の資格は本町の学校に勤務する教職員とすると。それで、ただし町長が特に必要と認めた場合は、この限りでないというくだりであります。恐らくその関係で、その他の5戸といううちの2戸は、教職員に準じていいのかなという気がしますけれども、あとの3戸のこのただし書きでの教育長の特認による入居件数は、恐らく実数は3戸、その他外国の関係、それから派遣の種々の関係がお二人だろうと思いますけれども、過去の入居件数、言うなれば教育長の特認事項による入居件数があると思います。それの数字を明らかにしていただきたいと思います。それから2点目は、この教育長の特認の場合の教員住宅入居申込書はどのような形になってるかということで、特に公営住宅の場合、退居するのにいつまでということで明らかになってはいるのですけれども、現実の問題として、教員住宅の入居申込書の中身はそういうものがありませんので、どういう形でされているかということで、その中で当然貸し付けする期間、それから貸付料は規則第5条の別表の定めの料金をしているのかというようなこと。それから、もう1点は、退居の条件をどういう形にされているのかということ。特に今、清富に3戸入っております。ですから、1号のところは昭和48年につくられて、月額5,760円、それから2号は昭和35年につくられて、月額が3,150円、それから4号は昭和54年につくられて、1万3,100円ということになっておりますけれども、その利用料金はどうなっているかということ、貸付料ですね。それから次に、平成17年度の予算で106万1,000円 ということで、東中の教員住宅17号、18号が解体予定ということになっております。しかし、この建設年度は昭和52年でございます。ですから、それより年度が古いのはまだ25戸あるのですね。そんな関係で、私はこの空き教員住宅17戸あるうちの10戸前後、最小限の修繕整備で町営住宅的な形で転用はできないかということです。その内容的には先ほど申し上げた行政資産の適正運用、それから健全な財政基盤の確立、自主財源の確保、それから町営住宅入居希望者59世帯が現在待っています。その方の対策。それから酪農ヘルパーということで、1戸か2戸をできればあればいいというような関係が一つあります。それから、離農地の新規就農者、この方が離農されても住宅がそのまま置いておくということになると、新規就農者が非常に住宅確保に苦労されているということなので、それらの関係。それから、東中、清富地区では利用の実態があるので、これらについてはどう考えるか。それから、3番目は、町長は昨日の答弁で、住宅対策の基本的な考え方として、民間住宅を積極的に活用云々ということが答弁されました。現実の問題として、公営住宅に入りたいという人は、言うなれば民間住宅は家賃が高い、それからもう一つは所得が少ない、それから住居手当等のない人たちがどちらかというと町営住宅入居を希望している実態でございます。そういう関係で、町長の言う民間住宅を積極的にというような基本的な考え方について、お尋ねを申し上げたいと思います。それから次に、第2項目めです。1点目の問題で、平成16年10月末の滞納額が584万4,880円で、年度末には私は600万円になるのではないかというような危惧をいたしましたけれども、現在540万円台に減少しているということで、収納努力がうかがえるということで、この関係については評価をいたしたいと思います。それから、2点目の入居世帯の連帯保証人の関係でございます。町営住宅の管理条例第11条に住宅入居の手続で、連帯保証人の関係についてお伺いをいたします。まず1点目は、第11条3項に、町長は特別事情のある場合はということで、入居請書に保証人の連署を必要としないということのくだりであります。これは恐らく災害だとか何かの事情がということと理解をしてますけれども、この連署を必要としない件数があれば教えていただきたいと思います。それから2点目は、連帯保証人576人ということで、平成11年12月と平成12年1月以降で変わってくるということで、今報告を受けましたけれども、法改正前の連帯保証人は何人、それから法改正後の連帯保証人は何人ということで、お尋ねをいたしたいと思います。それから、3点目は、連帯保証人576人は、条例、施行規則に沿って現行になっているかどうかということで、お尋ねをいたしたいと思います。というのは、入居決定者と同程度の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署を請書等に提出をするということになっておりますので、その点どうかということ。― 10 ―それから次に、町営住宅管理施行規則第5条の入居の手続の中で、入居請書、私は町営住宅に入居するに当たり、町営住宅管理条例その他の法令を遵守し、私の責により上富良野町に損害が生じたときは連帯保証人と連帯して、賠償の責を講じますとあります。したがって、連帯保証人の責任の範囲の中にこの家賃滞納も当然含まれていると私は理解しておりますので、その点を確認したいと存じます。それからもう1点、町営住宅入居請書の連帯保証人についての明文化です。中富良野と美瑛町の条例を見ました。そうすると、中富良野の場合は、1番目の連帯保証人には収入が同等というようなことと、徴税のないということがありますけれども、その次に、連帯保証人には所得証明、納税証明書を提出してください。それから3番目に、連帯保証人は実印を使用し、印鑑証明を添付してくださいとなってます。それから、美瑛町も連帯保証人は給与証明及び印鑑証明書を提出してください。このことは、連帯保証人が勝手に活用されているのではないかという心配がある、もしくは連帯保証人に、言うならば家賃滞納、その他があった場合の請求をできる根拠をここで美瑛も中富良野もはっきりさせているのですね。うちの場合はないのですよ。当然印鑑証明だとかそういうものも何も書いておりませんので、その点で非常に疑問に思いまして、こんなことで今後少額訴訟だとか、それからもしくは明け渡し請求する場合でも、当然滞納額が残った場合、そのあれはどう責任がとれるのかということを危惧するものですから、その点を今中富良野はどうなっているか、美瑛町はどうなっているかということで調べたものを、今申し上げましたので、これらについての見解を求めたいと思います。それから次に、連帯保証人の面談の関係です。滞納家賃の収納に連帯保証人の面談はもう不可欠なのですね。1名の保証人に2回の面談を行ったということでございます。私はこれだけ滞納があるのに、この連帯保証人に対しての面談、もしくは催告、こういうことに連帯保証人の認識がもう担当者の中に全然ないのではないかという気がいたします。その点でどうなのかということでお尋ねします。それから次に、連帯保証人の面談未実施の理由です。これは後ほどまた出てきますけれども、理由。それからもう一つは、今回面談した保証人の家賃滞納年数はどの分類に入っているかということで、お尋ねしたいと思います。それから3点目は、今後連帯保証人への面談の取り組みについてどうしていくのかということで、お伺いしたいと思います。それから次に、連帯保証人の催告の有無です。先ほど申し上げた連帯保証人の認識欠如が大きな問題で、何回かの面談等によって採決を進めなければならないというのが一般的に進めることになろうと思います。その前段での面談すら1回、2回では、当然催告までは進められる実態であろうかと思います。今後面談と連動してそれらの催告も進むべきと考えるが、その方針についてお伺いをいたしたいと思います。それから次に、家賃滞納額の実態の関係です。確かに3カ月から1年では3世帯ですけれども、ひどいのは9年間で1世帯で88万7,700円という金額。トータルにすると25世帯、540万2,980円という実態がわかりました。私は、滞納者は当然当月分の家賃と、滞納額の分納をされていると思いますが、それらの関係についてどうしているかということで、お尋ねをいたしたいと思います。それから次に、少額訴訟の関係の6番目の関係です。予算を計上しながら13年から15年まで未実施の理由ということで、今、課長の方からお話がありましたけれども、まず、1点は少額訴訟というものはどういう内容、手続をされているか、一応課長の認識をお伺いいたしたいと思います。それから2点目は、町営住宅家賃滞納の少額訴訟の予算計上、13年度32万円以下、30万、30万円と来ています。これの少額訴訟予算計上の算出根拠ですね、これを明らかにしていただきたいと思います。というのは、当然、何件あるその中の悪質なものというようなことであろうかと思いますので。それと、3点目は、未実施の理由で、その都度滞納者との面談で支払いの約束を履行し、誠意が示されたとの答弁がありました。現実に平成12年度末の滞納額が339万3,010円です。それが本年2月末の滞納額は540万2,980円ということで、200万9,970円 、63%の増なのですよ。これで誠意が示されたということで、しなかった理由、全く僕は詭弁だと思うのです。なぜこういう形になるのかという点も理解ができませんので、その点も明らかにしていただきたいと思います。それから、16年度の少額訴訟の実施状況ということで1件、公営住宅明け渡し等の訴訟事務の準備のためということでございます。それで、この明け渡し訴訟準備ということ、1件の滞納者はどの分類の人かということでお尋ねをいたしたいと思いま― 11 ―す。それから、この関係で、明け渡し訴訟事務を遵守しなければならないということですけれども、私は前段に連帯保証人の責任を明確にしなければならない。そのために明け渡して滞納家賃がそのままというケースは当然考えられるわけですから、そうするとこの前段のことをきちっとしないで、明け渡しだけということには相ならないと思うのです。ただ、滞納額を納めていくということになると、ある面で少額訴訟で裁判所の中ではっきりしてやるべきだと思うのです。それで、当然前段の連帯保証人の面談、催告、それから少額訴訟での支払いの関係、そういうものとあわせて明け渡し請求ということが連動していかなければならないのではないかと思います。それから次に、8番目の年々ふえている家賃滞納に対しての収納対策でございます。根気よくやっていく、支払い計画、支払い期限を書面で提出させる、このことは皆さん方今までやっているのですね。やっているのだけれども、現実に年々年々ふえているわけですから、それであればどうするかという別なアクションが起きてこなければならないのではないかという気がいたします。そういうことで、明け渡し等の訴訟事務を継続して行い、訴訟も視野に入れて慎重に取り組むと、答弁ではございましたけれども、現実に年々増加している。そのための対策ということで、まず、一つは、町税等の滞納処理対策のプロジェクトの体制です。以前行ったこれについては年3回、計画的に滞納世帯を訪問し、徴収並びに納付督励を行うと。これは町営住宅ばかりでなくて、そのほかの全部の関係を九つの班に編制してということでございます。それらの機能が十分果たされているかどうかということです。それからもう1点は、平成16年4月から組織機構改革をされましたけれども、その組織改革に対する町職員の皆さん方の意見等の一覧というのが出ております。私それを見ましたら、注目すべき意見ということで、税や使用料の徴収業務、これを統合一元化が検討すべきでないかという項目が一つあります。それからもう一つは、厳しい財政状況、職員数の減少の中にあって、公共サービスを原点から見直し、業務の廃止、縮小、統合、民間委託など、しがらみにとらわれるとなく大胆な改革が必要だと。これに対応した組織機構の構築を図る必要があると。ですから、私はこういう職員からそういう意欲を持ってやるということであれば、何とかそういうことで徴収業務の一元化ということができないかどうか。それから、もう一つは、これ道南の方でありましたのですけれども、町税等の滞納案件を引き受ける機構を、これを富良野広域圏で検討してはどうか。言うなれば、こういう機構をつくって、その中の悪質な長期なものをそこにゆだねるというような方法を、何とか富良野広域圏で考えていただきたいということで、その道南の方ではやはり顔見知りの者が行けば、もうやっぱり事情を聞かれればあれだということで、町民を苦しめるということでなくて、やはり払うものは払ってもらわなければならないという形で、やっぱり受益者負担で税金をちゃんと納めている人、納めない人、公営住宅をちゃんと納めている人、納めてない人、そんなことには公平、公正の面から言えばぜひ是正をしなければならないという関係がありますので、この点もひとつ検討課題として考えていただきたいと思います。次に、3項目めの富良野協会病院の移転改築にかかわる問題でございます。一応町長の答弁は基本的には理解ができます。一つは、第1点目の基本構想の決定者の関係です。富良野地区広域市町村の振興協議会会長の富良野市長が入ったということですけれども、ただ、いろいろ富良野の状況を山部の厚生医院の問題等も含めると、どっちかというと沿線4町村でなくて富良野市中心のスタンスになるおそれもあるのですね。そんな関係で、やはり私は4町村の代表として、どなたかということは人口からいえば尾岸町長になろうかと思いますけれども、ぜひ入っていただいて、その意見を反映させていただきたいということですけれども、ただいま町長の答弁では振興圏の協議会で十分やって、その意見反映ができるということでございますので、そうすると、町村圏の振興協議会で語られた意見等は十分意見統一をする、それがどう反映されているかということで、やはり検証を強めていただきたいというのが要望でございます。それからもう1点は、地域センター病院整備検討委員会というのがあります。これは検討委員11名いらっしゃいます。それからオブザーバーは3名いらっしゃいます。それから事務局ということで5名、これが全部富良野市の皆さん方でございます。そんな関係で、やはり整備検討委員会の委員、それからオブザーバー、事務局員もこの4町村から1人ぐらいずつ入ってもいいのではないかということで考えます。そういうことで、その点をお伺いをいたしたいと思います。それから、移転改築工事59億円を見込まれた関係で、8億円を出すという根拠になったということで、一つは、開放型病床20床、この新設に3億― 12 ―円、それから、高度医療機器導入に5億円、合計8億円を圏域5市町村で分担ということでは理解ができますけれども、例えば将来、今出した、例えば高度医療機器5億円、これが今後更新だとか新規に新しいものを入れたいということになると、そういう名目で入れたのであれば、そのことを入れる段階でまた財政負担が出てくるのかどうかという心配があるのです。当然町長の言う、いろいろ二つの委員会の中でまた出てくると思いますけれども、やはり我々上富良野町立病院を抱えているから、なおその点を心配をしてますので。それから2点目は、確認書の中で明示されている脳神経外科の開設を将来的に図るということになっています。この脳神経外科の関係は去年の段階でいろいろ論議をされて、西病院もあるからやる、やめる、やるというような繰り返しがあったのは事実でございます。したがって、一応確認書の中で明示されているので、そういった場合に脳神経外科が上富良野町立にはない、やっぱり利用するということになると、そういう財政支援が出てくるのではないかという心配があります。そんな関係で、市町村圏の振興協議会の中で、その点の論議がされたかどうかということで、お伺いをいたしたいと思います。それから次に、負担額の関係です。本年2月の段階では総工費59億円と。そのうちの2割ということで11億8,000万円ということが最初私の頭の中で数字は出てたのです。しかし、5市町村の財政支援がそのことで特に尾岸町長が利用人口の関係等も入れて非常に、私は1億円以上の財政支援かと思って心配していたのですけれども、町長のリードで大きく縮減されたということで、町長の労を多としたいと思います。それで、現実にちょっと私調べてみましたら、富良野が市立病院を持ってない関係で、地域センター病院に市の助成金、資金等の援助を平成6年から平成16年、11年間で2億9,514万 円なのです。これはもう富良野市の総合保健センターからいただいた資料でございます。それから、上富良野はそれではこの11年間、幾ら町から3条、4条の関係で出しているかというのを調べましたら、26億6,338万円でございます。そうすると、富良野の7億4,000万円というのはうちが出している3年分ぐらいにしかならないのですね、現実の問題。ですから、私はもう富良野がまだまだ負担をしなければならないということを言いたかったのですけれども、当初11億8,000万円が8億円になって、そしてまたその部分で下がったということでございますので、今後、私先ほど申し上げた脳神経外科の問題だとか、それから新しく高度医療機器の関係だとかということになると、やっぱり上富良野もそうですし、中富良野も財政規模としますと大体規模に応じた財政負担を強いられているのですね。そんな関係で、今後地域センター病院に対する財政支援を内容を異にして出てくることが予想されますので、その際のどう対処するかという見解をお伺いいたしたいと思います。それから、あともう1点、4番目の医療ニーズの関係等も含めて、努めるという表現があります。それで、平成17年2月3日の道新に植田助役のコメントが載っております。植田助役は、自治体医療機関への医師派遣が基本構想では努めるとなっている点に不満を漏らす。努めるでは担保にならず実施時期も不明確、根底が確約されないと財政支援には応じられないという厳しい姿勢を出してたということで、ある新聞で。この関係等を含めてこの医師派遣の問題、非常に難しい問題はあるのは承知しております。ですけれども、内々でどういうような動きがあったのかということも含めて、お尋ねを申し上げたいと思います。それから、5番目のこの病院運営委員会の設置、それから共同利用施設運営委員会の設置については、5市町村が参画メンバーに入っているということで、確認をしたということで理解をいたしたいと思います。以上でございます。
答弁 事務局長 北川雅一(事務局長は2005年9月まで)
再開時間を10時45分といたします。───────────────────午前10時21分 休憩午前10時45分 再開───────────────────
答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)
11番中村議員の再質問にお答えさせていただきます。まず、教員住宅の件でありますけれども、このことにつきましては、町といたしましては、さきの村上和子議員のときにお答えさせていただきましたように、コスト等々の対応を図りながら、また、所管であります総務常任委員会の皆さん方の御意見等々もいただきながら調査をさせていただいて、その対処を進めていきたいというふうに思っております。なおまた、公営住宅の待機者対策等々の御意見もございましたが、今現在、公営住宅がなければ住まわれないということでなくて、住居は持っておられる方々が大半であるということで、報告を聞いているところでありまして、さきの村上議員にもお答えさせていただきましたように、町はこれから公営住宅につきまして、建設増をする考え方はございません。現状の戸数を維持していこうというふうに思っておりますが、御案内のとおり国の財政事情から、公営住宅の改築等々についても適用な助成策等々が、だんだんだんだん厳しくなってきているということをかんがみますと、公営住宅の改築等々も計画どおり進めるのには非常に厳しい状況にあるというようなことから、民間の方々の対応でひとつ民間活力を大いに対応していくように、今後考えていきたいというふうに思っております。それから、2点目の公営住宅の家賃の滞納問題でありますが、議員御心配のとおり、私自身もこの滞納につきましては懸念をいたしているところでありますが、現在、町は特に現年度分の回収に意を注ぎながら、少しでも滞納額を過年度に送らせないというようなことで、現年度回収に努力をいたしております。それとともに、過年度滞納についての回収も取り進めているところでありますけれども、どうしてもこういう経済情勢の中で現年度分を納めていただくと、過年度分まで手が届かないというような状況で、過年度分の収納率が伸びてこないというのが現状でございますが、議員御指摘にございましたように、この滞納対策につきましては、議員が御心配のとおり私自身も案じている、懸念しているところでございまして、御提言ありましたような条例の整備改定等々も含めながら、また、当然にして保証人という制度をとっているわけでありますから、その保証人の対応等々も含めつつ、最悪の場合においては少額訴訟の対応を進めながら、滞納回収に全力を尽くしてまいりたいというふうに思っておりますので、御理解を賜りたいと思います。3点目の地域センター病院、協会病院の件でありますけれども、このことにつきましては、議員御心配いただいております確認書に、富良野地区広域市町村圏振興協議会会長としての富良野市長による捺印で、4町村長の捺印がなかったということに対する懸念を感じられるというお話でありますが、このことにつきましては、私どももこの協議会の委員会で十分意見を交換させていただきました。5市町村長が連署して押捺すべきかというような話をしたところでありますが、この圏域の協議会におきましてはその都度議事録も作成しておりますし、そういうようなことから圏域の会長という職で十分であるということで、会長職として確認書に押捺するということで、委員会として方向を定めさせていただいたと。しかし、会長職についての富良野市長でありますけれども、この圏域のすべてのことについては会長で一任、すべて自由になることではなくて、各5首長が平等、対等の立場で意見を交換しながら物事を決定していくという組織でありますから、会長の意のままになるということには全くならないと。市長がそれぞれの意思を統一して対処しているということで、この件につきましては会長職でお話したことに懸念を私自身は持っておりません。次に、脳外科等々今後の対応だとか、あるいは現在8億円の対応の中で高度医療機器等の部分に圏域が協賛すると、支援するということについて、今後これらの補充、あるいは更新に当たって、再び支援することがないのかと、今後の負担が生じないのかという懸念でありますが、このことについては全くございません。現在、地域センター病院を建設をすると、新設するということに対する圏域の支援でありまして、協会病院の経営に対する支援ではないということでありますので、これからそういう状況にはないということで、ひとつ私どもは押さえておりますので、そういう認識にあるということで御理解を賜りたいというふうに思うところであります。それからもう1点、負担額の2,068万8,000円の我が町の負担の部分でありますけれども、議員のお話にありましたように、当初の状況からすると、我が町の負担は1億円以上の負担をしなければならない状況に当然にしてあったということでありますが、御案内のとおり、富良野圏域の中で上富良野町だけが今回の富良野協会病院の建築に当たり、建築資金に対して支援でき得ないということで、はっきりと明言いたしていたと。その一つには、議員の御質問にありますように、富良野市におかれては自治体病院を持たないで、協会病院、西病院等々の民間病院によって地域住民の健康管理をしていただいていると。我が町におきましては、町立病院という自治体病院をもって、年間― 14 ―2億五、六千万円の財政投資をしながら、赤字経営で苦しみながら自治体病院で町民の健康維持管理を進めているという現状の中で、他のところの支援には手が届かないということを基本姿勢として、委員会の中で広域圏の協議会の中で意見を申し述べておりました。最終的には、私自身が予想をしておった以上に富良野市の負担が大きくなる、富良野市が93.36%、総体的には8億円の総額の93.36%を負担していただくようになったと。本来であれば8億円の8割を負担すると、残りの2割、1億6,000万円を4市町村が出す。そうなりますと、町の規模からいって1億6,000万円を4町村が持つとすることになれば、当然にして上富良野は半分近くの負担をしなければならない立場にあるというようなことも認識をしながら、基本的に対応していたわけでありますが、富良野市が応分の負担をするということで、こういう結果に相なったということで御理解をいただきたいと。その負担につきましても、我が町の町民が富良野協会病院にお世話になっている3カ年間の実数の率で負担をさせていただいたということで、御理解をいただきたいと思います。それから、最後に、4番目の医師の派遣問題等々に関してでありますが、基本的にこのことにつきましては、13日に最終締結を結んだ1日には、この話が出なかったわけでありますが、その以前に2月7日に富良野協会病院院長と富良野市長が上富良野町においでいただきまして、いろいろと細部にわたって、先ほど議員からお話のありました助役の報道等々の関連につきましての協議をさせていただきました。その中で、医師の派遣について、もう少し明確な文書にしろと。それができないのであれば、上富良野町と協会病院とで覚書を交換しようという提言をいたしましたが、現状の協会病院の医師の確保が不足していると。この協会病院としての医師の確保を充実しない限り、支援のところまで手は届かないと。そのためには新しい病院を建設して、これから研修医指定病院に発展することによって医師の確保が十分に対応でき得る時点になれば、医師の派遣等々の支援も協力はでき得るというお話等々を細部協議をさせていただき、先ほど冒頭、あるいは行政報告でも申し上げましたように、これからのセンター病院として、地域センター病院としての上富良野町立病院に対する支援に大いに期待をしながら、現状お世話になっている部分としての、私は2,068万8,000円の支援をするという考え方であるということで、御理解いただきたいと思います。他の部分につきましては、私どもとしてお答えできない答弁漏れもあろうかと思いますが、それについては議員からの通告外の部分も含まれているということで、御理解を賜りたいものだなということと、町営住宅の滞納の問題について、重ねて担当課長の方から御答弁をさせていただきます。
答弁 建設水道課長 田中博(建設水道課長は2006年3月まで)
中村議員の再質問にお答えさせていただきたいと思います。御質問の2点目のところの連帯保証人の法改正前、後と、いないものの人数でございますけれども、以前につきましては482人、それから改正後につきましては94人、それからいないものが39戸ございます。それから、連帯保証人の責任のところでございますけれども、これにつきましては、上富良野町につきましては入居者と同等以上の収入のある者ということでの申請を受けまして、許可をしているところでございます。3点目の未実施の理由でございますけれども、これにつきましては、分納等の支払いの約束をしているために、保証人までの面談に至っていないと、そういうことでございまして、今後の取り組みにつきましては、こういうことから履行されない場合につきましては、保証人の面談を行っていきたいと、そのように考えております。4点目の連帯保証人への催告の有無等でございますけれども、これにつきましては先ほど、あるとすればその件数と金額及びのところでありますが、これで行っていない理由といたしましては、先ほど申し上げました、分納と支払い期日が約束されておりまして、数年、数カ月後には完済の見込みがある場合ということで、行っておりません。その都度ふえるようなことのないように、早期完済するよう指導を行っているところでございます。5点目のところの分納についてどうなっているかというところでございますけれども、これにつきましては、分割納入している者は何名いるかのところでは、25件中の6件、今分納の約束をしております。次の、6点目の少額訴訟の認識ということでございますけれども、私といたしましては、本人の和解を基本と考えているというふうに考えております。それから、予算計上などにつきましては、これは主に弁護士の費用の計上でございまして、これらは弁護士の費用プラス印紙代とか、通信運搬費とか、そういうものが積算の内容でございます。それから、未実施の理由につきましては、これにつきましても、本人からの支払い意思を確認していることから、今まで未実施にあったということでございます。― 15 ―それから、今回訴訟事務などを行っている者につきましては、これはうちの方で相当の納入などの催告を行っておりましても、余り納入の誠意が希薄であるという、そういうような様相のことから、そのようなことで今後も慎重に進めてまいりたいと、そのように考えております。訴訟事務に要する期間でございますけれども、これにつきましては、いろいろなことも状況調査等もありますので、五、六カ月間ぐらい必要なのかなというふうに考えております。それから、8点目の年々ふえている滞納に対しての収納対策ということでございますけれども、これにつきましては、今後ともさらに他の徴収ものなどと横断的な連携を密にしながら、さらに徴収率の向上に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。
答弁 建設水道課長 田中博(建設水道課長は2006年3月まで)
大変申しわけございません。面談のランクでございますけれども、これにつきましては、9年のところで今考えているところでございます。
答弁 建設水道課長 田中博(建設水道課長は2006年3月まで)
面談のランクのところでございますけれども、これにつきましては4年の滞納者のところでございます。それから、明け渡しのところにつきましては、今、弁護士と相談しているところにつきましては、9年間のところ。それから、少額訴訟のあり方につきましては、弁護士から指導を受けてきておりますのは、明け渡し請求訴訟に応じない場合には裁判所による強制執行となるため、その費用については強制執行のそれなりの金額もかかります。それから、なった場合に、明け渡しの必要な実費といたしましても、また1件当たりの費用が、1件当たり五、六十万円ぐらいかかると、そのような弁護士からの指導を受けてまいっております。以上でございます。
質問 11番 中村有秀
まず、空き教員住宅の町営住宅的な関係ということでございますけれども、先般、道南の七飯町でこの公営住宅、これはコンクリートブロックづくりでございますけれども、そういう経過があり、先般の新聞報道ではニセコ町がコンクリートブロックの町営住宅を国の補助で改築ができると。そうすると新築より安いというようなことが出されておりました。したがって、私はできるだけある施設を完全にだめであればいいけれども、何とか補修をしながらやっぱり入れていく、そして収入を上げる。そして行政資産の適正な運用を図っていただきたいということでございます。町長、最終的に総務文教委員会で現状を確認し、そしてまた検討をして最善の方向を見出していきたいということなので、私どももそういうことで、何とかこの実現のためにまたやってまいりたいと思います。それから、2点目の家賃滞納の関係です。一応町長から現年度の回収に最善の努力をする。それからもう一つは、滞納解消に努力をするということでございますけれども、現実にやっているやっているといっても、200万円以上ふえているわけですから、そうすると私は現年度ものがきちっと入って、それから過去の滞納の部分が少しずつ分納されているという認識持っているけれども、そうでない現状ということでございますので、これらについてもまた最大限の回収に努力をしていただきたいと思います。それから、管理条例による連帯保証人の関係です。改正前は482人、それから改正後は94人ということです。それで、上富良野町に貸し付けだとか使用料、利用料の連帯保証人を持っている条例、もしくは規則がある。町営住宅の場合は今1人ですね。それから、町立病院の入院同意書も1人、それからもう一つ、上富良野高等学校の奨学資金の貸し付けが、これも1人。それから、水洗化の改造資金貸与に関する、これも保証人が要るわけです。ただ、私が富良野簡易裁判所から旭川の裁判所へ行って確認したら、先ほど申し上げた印鑑証明がなくて、そして保証人になっている。それが私はしてない、してるというような論議が出てくる可能性が十分ありますよと。これは旭川です。そうすると、― 16 ―先ほど申し上げたように、連帯保証人の給与証明書はいいのですけれども印鑑証明等、中富の場合は実印を使用し印鑑証明を添付するということになってますから、そうすると、上富良野もこういう形で条例、規則を改正しないと後々紛争が残るよということで、これがまず第1点。それから、もう1点は、言うならば、連帯保証人に対する認識が僕は甘かったと思うのですね。というのは、入っている人も納めなければ連帯保証人に請求できる。しかし、連帯保証人が死んだ場合、上富良野にいない場合、収入がなくなった場合、いろいろなケースが想定されるのです。それで、それでは中富良野はどうなってるかと見ますと、中富良野には施行規則の第6条で、入居者は連帯保証人が亡くなったとき、もしくは適正を失ったとき、または連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならないと。この中で新たなときは所得証明、納税証明書、実印を使用した印鑑証明ということになっている。それで、上富良野のあれはどうなっているかといいますと、これが全然ないのですね。ところが、上富良野高等学校就学資金貸付規則の中では、借受人は連帯保証人が欠けたとき、またはその他の事由により的確性を失ったときは、連帯保証人変更届(様式3号)を教育委員会に提出をしなければならないという項目があるわけです。それから、水洗化の中では、死亡したとき、住所、氏名、職業、または勤務先を変更したとき、それから、連帯保証人を変更したとき、または町外に転出したときは、この変更届をしなければならないとなっているのです。そうすると、今、私は心配するのは、この576人の保証人が現在どういう状況になっているかというのが心配なのですよ。今後少額訴訟を起こす場合も、先ほど旭川の裁判所で聞いたけれども、そういう印鑑証明やなんかを含めてどうなっているか、私は知りません。勝手に押したのではないですかということが、出てくるおそれがあるということなのです。そうすると、実際に今やっているような形の保証人の変更届をきちっと維持管理しておかないとだめですよということなのです。ですから、これについて当然、僕はやっていかなければならないと思うので、これらの関係について、一応早急にやるということでの確認をいたしたいと思います。現実に上富良野高校や水洗化等の改造貸付金に対しては、もうやっているわけですから、何でこれがやらなかったのかということでございますので、言うなれば連帯保証人に対する認識が欠けていたのかなという気がいたします。それから、もう一つ連帯保証人の面談を1名の保証人と2回行っているって。なぜ4年間の人だけが対象だったのかということで、極端に言えば、僕はもう1年、2年はいいとして、全部25世帯いるうちの17ぐらいは3年間以降のやつぐらいは、やはりやるべきだとは考えているのです。ですから、その点なぜ4年間の人にということで、何か事情があったのかどうかということで、お伺いをするとともに、今後連帯保証人の面談、それから催告等を含めてどうするかということについて、お尋ねをいたしたいと思います。それからもう1点、分納者は滞納者で6件ということで言われました。そうすると、25人のうちの6人なのですね。こんなことをやっているから僕は滞納額がどんどんどんどんふえていくと思うのです。ですから、やるのであれば、この滞納者の25世帯全部やって、金額はそれぞれ家庭の事情があるからいたし方ないと思いますよ。だけどそういう姿勢がないから、こうやって滞納が僕はふえていくという実態があるので、先ほど出されてましたその都度滞納者との面談支払いの約束を履行し、誠意が示されたため訴訟に至らずと。こんなことを言って200万円も増えていることは、やってないのと同じでないかという気がするのです。ですから、これについては厳密に対処をして、それぞれの家庭に応じてある面で分納をやっぱりきちっと誓約の中にして、やっていただきたいと思います。そ れ か ら 次 に 、 少 額 訴 訟 の 関 係 な の で す が 、ちょっと明け渡し訴訟の関係と混同していると思うのですけれども、少額訴訟は60万円以下、言うなれば最初起案した段階ではだろうと思うのですけれども、平成16年1月から裁判手続等の手数料が変更になりましたと。例えば、支払督促書の申し立て、60万円までは3,000円なのですよ。そして、これはもう1日で即決されるのですよ。ですから、もう内容は全然わからないで、ただ少額訴訟だ、32万円、30万円、30万円ということで上がってきているのではないかなという気がいたします。現実の問題、これ少額訴訟は同一人が1年間に10回しかできないのです。言うならば悪徳金融業者が全国にそういうことをばらまいてやれば出てこなかったら出てこないで、それでもう判決が出ちゃう制度ですから。ですから、これはもう1年間に同一人は10回しかできないということですから、だから私は、32万円、30万円の予算措置した内容を聞きたいというのは、そういうことなのですよ。― 17 ―ですから、現実に裁判所の手数料、これに特別送達の郵便料が両者の分だけかかるわけですよ。それで済むのですよ。だから少額訴訟と言っているのですよ。だから、問題はその後、仮に仮執行するとか何かということになると、いろいろ問題が出てきますけれども、現実の問題、少額訴訟の段階では、そういう金額で済むのです。だから、私も一生懸命あっちこっち行ったり、資料を集め勉強させていただいたのですが、そういう形でございますので、何とか少額訴訟をやって、その中で判決が出る。言うなれば分納もやる、それから誠意を持ってやるということで、やることが大きな要素になってくる。ですから、訴訟なんていうのは、これはもう簡易裁判所は簡単ですよ、こういう書式で書いてくださいということで。ただ、僕が今一番心配しているのは連帯保証人がそういうことで催告の対象になって、私は知らないとかなんとかという問題が僕は出てきそうだし、それから、もう一つ、人数が多い関係で、言うならば576人おられます。2人のところと1人のところとありますけれども、そういう関係で、そういう問題が僕は出てくるおそれがあるということなのです。そういうことで、何とかこの問題については、きちっと整理をしていただきたいということでございます。それから、明け渡し訴訟なのですけれども、当然明け渡しが極端に言えば、条例では3カ月以上滞納したら、明け渡しを請求することができるということになっています。ですから、これからいえば、もう25人の方があれだけれども、そんな酷なことは言えないのが自治体としての実態だろうと思います。したがって、僕は明け渡し請求は9年間の人ということですけれども、一つは、明け渡しただけで出ていって、後のやつがどうなのかという問題があるから、当然その前段でやっぱり支払うことの措置をしていかなければならないということでございます。そういうことで、ちょっと課長の方でなかなか御理解がいただけない部分があったので、その点をお願いいたしたいと思います。それから次に、協会病院の関係です。一応、全くというのは先ほど申し上げた高度医療の関係等は、今後新設するときの状況で支援をするのだと。今後、更改等が万が一あっても、それは協会病院が独自で積み立てをしたり、富良野市から援助をいただいたりということ。それから脳神経外科についても、開設時ということでやっているというこ と で あ れ ば 、 僕 は そ の 脳 神 経 外 科 の 場 合 は 、ちょっと心配なのだけれども、町長はもう全くなしと、しないということでございますので、そのことを信用していきたいと思います。以上、再々質問を終わります。
答弁 町長 尾岸孝雄(町長は2008年12月まで)
11番中村議員の再々質問にお答えさせていただきます。まず教員住宅の空き住宅の件でありますが、これにつきまして、さきに村上議員のときにもお話し申し上げましたように、町有財産の有効活用を図っていくということを前提としながら、コストを十分に考えることと、公営住宅の現在の数をふやすと。公営住宅に変更するという考え方ではなくて、別なサイドからの利用について総務常任委員会の皆さん方と、現状を見ていただきながら対処していきたいということで、御理解を賜りたいと思います。それから、家賃滞納の諸問題につきましては、先ほど再質問のときに、私の方から総括的にお答えさせていただきましたように、この滞納問題については、重大な問題として位置づけしておるところでありまして、これらにつきましては行財政改革実施計画の中でも税すべてのものを含めた中での、この滞納の解消施策に取り組んでいくということで、今、行革の中でも取り進めている段階でございます。そういう中にありまして、この家賃の問題について議員から種々御指摘いただきましたことにつきましては、先ほどもお答えさせていただきまたように、条例の整備改正等々も含めながら、その対処を図っていく。その中には保証人制度の問題等々の対応も含めて、そして少額訴訟等々の措置の方法等も含めながら、この滞納額減少の対策を講じていくということで、取り進めていきたいということで、再質問のときにお答えさせていただいておるとおりでございますので、御理解を賜りたいと思います。それから、地域センター病院につきましては、先ほどもお答えさせていただきまたように、現在の改築、新築という問題の中で、地域センター病院としての協会病院の充実強化を図っていく施設を、今建てるのだということを前提で財政支援をするということでありまして、今後のその地域センター病院としての機能を充実する、建物が建ってあと経営上の問題については、これは我が町において町立病院に、経営が厳しい中で財政投資をしている町立病院を抱えている以上、よその病院にまで資金援助をするなんていうことは全く考えておりません。これから協会病院のセンター病院としての資金援助については、上富良野町としては考えていないということで、明確にお答えさせていただきたいと思います。