本別町議会 令和元年第3回定例会 2019年9月18日
現在までの対応と今後の方針について
2019年9月18日、本別町議会の一般質問で、梅村智秀議員が「現在までの対応と今後の方針について」質問し、町長 髙橋正夫が答弁しました。
- 質問者
- 梅村智秀 議員
- 答弁者
- 町長 髙橋正夫
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 3番 梅村智秀
それでは、3問目、喫煙は休憩?公平で柔軟な職場環境構築を。職員の勤務時間中における喫煙は休憩時間と見なしているのか。喫煙者、非喫煙者の間で不公平感がないよう、合理的取り決めとあわせ、町民を初めとする来庁者と職員の受動喫煙被害対策が必要である。現在までの対応と今後の方針について、事実と所信をただす。本年7月より健康増進法が改正、受動喫煙対策が強化され、行政機関においても敷地内禁煙となるが、喫煙場所の区画、標識の表示、施設利用者が通常立ち入らない場所に設置などを条件に屋外に喫煙所を設置することが可能となった。昨今、たばこの煙の成分が染み込んだ髪、毛髪ですね、や衣服などから有害物資が放出される三次喫煙被害対策を求める声が高まりつつある。町民を初めとする来庁者や非喫煙職員に対して、本町においても一定の検討と対策が必要であるが、見解を問う。2、職員が喫煙のため離席している時間、つまりは働いていない時間をどのように解釈し、取り扱っているのか。現状では少なからず非喫煙職員が不公平感を抱くおそれがある。社会的に喫煙者を取り巻く環境は非常に厳しい。あわせて、働き方全体の多様化が進んでもいるので、しっかりと受動喫煙対策を講じた上で、喫煙、非喫煙を問わず、従事している職務の事情等に応じ、一定の取り決めのもと短時間でも休憩を取得できる職場環境を構築する必要がある。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
梅村議員の3問目の喫煙は休憩?公平で柔軟な職場環境の構築をの質問の答弁をさせていただきます。まず一つ目の御質問でありますけれども、平成30年7月25日、健康増進法の一部を改正する法律が公布されました。本年7月1日から、役場庁舎や学校、病院といった、複数の人が利用する施設につきましては、施設内禁煙、敷地内においても受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所以外については禁煙とする法律が施行されました。この法の施行に伴いまして、役場庁舎につきましては、施設内におきましてはこれまでも禁煙としたところでありますけれども、敷地内につきましては、一般の人の通過が比較的少ない庁舎北側の車庫の一部を喫煙スペースとして、標識を表示し、非喫煙者に対してもここで喫煙をしていることを明確にする措置をとってまいりました。また、役場前の駐車場をイベントで貸し出す場合につきましても、主催者に対して、喫煙のスペースを設置し、受動喫煙対策を促しているところであります。また、三次喫煙被害の対策として、喫煙後すぐのエレベーターの使用を禁止するという対策をとる施設も存在していることは認識しておりますが、確かに喫煙後すぐに密閉された空間を利用した場合につきましては、たばこのにおいが充満することは、これは私どもも承知しておりますが、特に非喫煙者にとってはよいことではないというふうに考えておりますが、本町におきましては、喫煙スペースそのものが密閉された空間ではなく、その後においても密閉空間がさほどないことから、これまでの三次喫煙の被害ということについては余り意識することはございませんでしたけれども、議員の御質問のとおり、これは十分な研究をされている方もおりますが、喫煙後において、個室での打ち合わせなどがある場合については、非喫煙者がにおいなどで不快な思いをされることも十分に考えられますので、密閉された空間において業務を行う場合については、その前の喫煙などについて、非喫煙者への配慮として取り組んでいかなければならないものと考えております。また、これらも含めて、改めて課長等会議などを通じて周知を徹底していきたいというふうに思います。二つ目の御質問でありますが、各施設の喫煙スペースにつきましては、施設とさほど距離の離れた場所ではないことから、何かあればすぐに対応できるという状態でありまして、労働から完全に解放されているとは言えない状況であることから、喫煙が休憩に当たらないものとして運営してきておりましたが、離れる際には上司や同僚に行き先を告げて、勤務中の離席の扱いとしてきているところであります。また、喫煙者と非喫煙者において不公平感を抱くおそれがありますが、これにつきましては、喫煙、非喫煙のみならず、さまざまな理由で、私用のため、離席をする理由はさまざまでありますことから、職員全体にどのような方法ができるか、これはこの中において、特に御質問にありますように、たばこについては健康の問題もさることながら、やっぱり大事なところでありますので、特にこの中において議論をし、ともに働く人が不公平感を抱かないように、各課でしっかりとこれらの問題を提起しながら、それぞれの自覚の中で議論していただいて、推移を見守っていきたいなというふうに考えております。この問題につきましては、大変難しい面もありますけれども、健康第一、また、そしてそれぞれの第三次の喫煙被害などについても、また自分なりに意識をお互いに共有しながら、適切な対応をしていくための議論をさせていただきたいと思いますので、以上申し上げて、答弁とさせていただきたいと思います。
質問 3番 梅村智秀
ただいま御答弁いただいた中で、本庁舎の事例についてお話をいただきました。屋外の喫煙所についてですね。本庁舎以外にも、町の施設、機関というものがございます。これらの場所についての喫煙者とか喫煙所の実態ですとか、いわゆるそれぞれの受動喫煙対策について、また、車内の喫煙ですとか作業中の喫煙等について、実態としてどのように把握をされていらっしゃるのか。また、それらが十分であるという認識であるのかについて、お伺いをいたします。また、いわゆる喫煙のため離席中のことについて、ちょっと改めてのお伺いになりますけれども、本町においては、いわゆるすぐさま業務に立ち戻れるような環境であるから、業務中である、いわゆる指揮監督下にある、休憩中ではないという認識であるのかについて、改めてお伺いをいたします。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
梅村議員の再質問の答弁ですけれども、喫煙の実態と、また、それは十分なのかということと、場所、二つの質問でありますが、まず一つ目の喫煙の場所と実態は十分かということですが、庁舎含めて、わかりやすく役場の庁舎、出先もそうですけれども、庁舎の中での、建物の中での喫煙はしておりません。外で喫煙所を設けてやっている、それが実態でありますが、それは密閉したところではありませんから、どっちかというと屋外に近いようなところでありますけれども、そのほか、公用車での喫煙も一切禁じておりますから、そういう意味では、十分とは言えないかもしれませんが、それぞれ受動喫煙含めての対策を含めて対応はしてきているだろうというふうに思っています。また、もう一つ、これは休憩ですかどうですかということですけれども、先ほども少し言いましたけれども、たばこを吸うのも、厳密に言えばその時間は業務していないということになるかもしれませんが、それぞれ人は、喫煙、非喫煙者に限らず、それぞれのいろいろな理由で自席を離れるということはありますから、それら含めていくと、そこまで細かく、ここはたばこを吸っているから、これは休憩ですよとか、ここは違う用事で、例えば生理的な現象で、どこまでですかと、そういう分けは今まではしていたことはありません。ですから、それはそれぞれの自覚、都合によってそれぞれ対応してきたということでありまして、改めてたばこを吸っている時間が休憩に当たるとか何とかということで、今までは規制ではありませんけれども、そこを線引きしたということは今までないということは事実であります。
質問 3番 梅村智秀
ただいま御答弁いただいた中で、出先機関等含めて、いわゆる密閉型ではないけれども、屋外の喫煙所というものになっていると。公用車は禁じているよということでございました。その後に、十分とは言えないかもということでございましたが、これは公用車での禁煙を徹底しているというものが十分ではないというような御趣旨なのか、いわゆる屋外の喫煙所、密閉型ではないということであるから、受動喫煙対策が十分ではないということなのか、改めてお伺いするものでございます。また、2番目の、いわゆる喫煙中の取り扱いについてですけれども、何か明確な認識はちょっと持てなかったのですけれども、つまり本町において、職員が条例で定められている勤務時間中に、屋外の喫煙所に出て喫煙をするという行為は休憩に当たるのか当たらないのかということをお伺いしているのです。それについて明確な御回答を求めるものでございます。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
十分でないかもしれないと言ったのは、喫煙に対して、こういう対策をしていますよと、建物の中はだめですよ、屋外ですよと、基本的に。公用車の中はだめですと。どこかがゆるいから十分でないという言い方でなくて、私どもが今行っている喫煙の場所と、だめなところ等は徹底しておりますけれども、それだけで十分なのかと聞かれたら、十分かどうかわかりませんけれども、そういう対策をしていますと。特に受動喫煙のないように、それらの対策をしていますよということを申し上げました。もう一つは、休憩かどうかということで、今までたばこを吸いに行く人、先ほど言いましたけれども、いろいろな理由で自席を離れる人含めて、休憩ということで判断したことはまだ一度も、今のところはないというのが現実であります。以上です。
質問 3番 梅村智秀
改めて受動喫煙対策について、十分ではないというようなお言葉でございました。こちらを十分なところまで考えて、検討していくというようなお考えがあるのか否か。また、2番目でございますけれども、いわゆるこれまで喫煙時間というものが休憩かどうかというものについて、議論というか、そういった場がなかったというか、何かあいまいな認識なのかなというような受け取りをしているのですけれども、例えば、これは明確に、いわゆる生理的な現象、排尿や排便とか、その他それに類いすることとか、あとは健康上の理由、薬を服用するとか、いろいろなことがあります。あとは飲食をするとか、いろいろあると思います、携帯電話等を操作するとか。それらについて、本町においては明確な定めがないということなのか、であるならば、それでよろしいというような御認識なのか、改めてお伺いをするものでございます。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
先ほど言いましたけれども、十分な対策でないということは、どこか間違っているとか、やっていないということでは決してありませんよということを申し上げているから、そこは理解してくださいね。私どもがやっている対策が、梅村議員から見て十分かどうかと判断したときに、十分でないのでないかと思われるかもしれないだけの話で、私どもは、やっていることは十分でないとかということでなくて、相手がいるわけですから、そこから見たときに、言ってみれば、第三者というか、相手側から見たときに、それで十分なのかと聞かれたら、そうでない部分もあるかもしれないけれども、私どもはこういう取り組みをしていますということを申し上げましたから、それは十分な取り組みということは、それは今やっていることが私どもは十分な取り組みをしているというふうに認識しています。そして、もう一つの御質問は、これは明確に離席すること、また、たばこを吸うことは休憩かどうかということはあいまいな認識だということですけれども、あいまいな認識でなくて、そういう認識を持ったことはございませんということを申し上げました。いろいろな理由で自席を離れることはありますから、それを全部、例えば今質問ありました、携帯電話とかいろいろあります。それだって、玄関の外に出て話すとか、いろいろなことがあります。それも含めて、そういう認識はありませんと。ただ、今回、質問いただいたように、たばこのことですから、健康上のこともありますので、それを改めて各課の中で、不公平感だとか、そういう不快感のないように、十分職場の中で協議をさせていただいて、どのような方法がいいのか、例えば全面禁煙にして一切だめだということになるのかわかりませんけれども、そういうことを含めて、職場の中で十分不公平感のないように、そしてまた、健康に負担がかかることのないような、そういうことをしっかりみんなで協議していただくと、そういうことにさせていただくと、こういうことであります。今の質問をきっかけに、そういうことも投げかけて、職場の中で協議していただくと、こういうことにさせていただこうと、こう思います。
質問 3番 梅村智秀
受動喫煙対策についてでございますけれども、それはいわゆる個々人それぞれの主観で、Aさんは適切だと思う、Bさんは不適切だと思うとかということではなくて、例えば行政として一定の指針として参考とするのであれば、例えば厚労省が示している見解であるとか、いわゆる受動喫煙についても諸説あります。ですから、本町としてどういった学説等を採用しているのかというところ、これがやっぱりあいまいであると、いかがかなと。こと健康に関することでございますからというところであります。だから、今の時点ではちゃんとやっているよということであれば、それについても、例えば北側の余り人が通らない通用口ということでありますけれども、学説の一つであれば、いわゆる無風状態ででも、直径で14メートルぐらいはいわゆるたばこの煙が蔓延してしまうというような学説もあるぐらいでございます。ですから、そういったところについては、きちんと役場としても、昨今の喫煙を取り巻く環境というものを鑑みて、再検討をしていく必要性というのは十二分にあるというふうに考えるところでございます。また、休憩時間等についてでもありますけれども、それはやはり各課、また、どういう形かというところまでは言及いたしませんけれども、少なくとも職員の皆さんからきちんとやっぱり御意見等をもらって、どのようにしていったらいいのか、どのようにすると公平感があって、かつ、今、多様性が認められる時代だというところであります。当然、では机に座っていたりパソコンの前に座っていれば必ず成果が上がる仕事をしているのかというと、必ずしもそうではないというところでありますから、やはり昭和から平成、平成から令和というふうに、ときの移り変わりもあります。職員さんがきちんと働きやすい環境というものを皆さんで協議して、それらをつくって、何よりもまちのため、町民のためにきちんと成果を上げられるような環境づくりというものをきちんと、不公平感がないようにという前置きをさせてもらいますけれども、お話をすべきだというふうに考えるところであります。改めての御見解をお伺いするところでございます。
答弁 町長 髙橋正夫(町長は2021年6月まで)
不公平感のないようにするということは、先ほどから答弁させていただいていますから、これは何回も言いますけれども、それぞれの事情で離席をすると。だから、席を離れたから仕事をしていないとか何とかではないということも、梅村議員の言うとおりだと私も思っていますから、ただ、それは職場の中で、せっかくの機会ですし、またしっかりと協議して、本当に不公平感がないように、いろいろな事情があるけれども、そのことも含めて職場の中でその都度、新しい職場ができたらそこできちっと議論して、みんなはこういうことでちゃんとやりましょうと、そういう協議を、不公平感がないようにしてほしいと、そういうことを私どもお願いをしているということ。もう一つは、対応が十分でないということは、役場のほうから、職場をわかりやすく言うと、役場のほうで、私どものほうから、理事者側からこうしろ、ああしろというようなことには、私はなかなかいきなりならないと思っていますから、ですから、たばこのことも含めて、それは十分に、私どもがやる環境としては、庁舎内はだめですよと。あくまでも喫煙所はしっかり定めて、そこでやってくださいと。それは職員も町民の皆さんも同じ立場でやってください、そういうことでやって、そういう状況をつくるということが私どもの今やれる最大のことかなというふうに思っていますから、その中で、休憩時間になるかならないかというような、御質問ありますように、自席を離れるところのやつは、職員の中できちっと話をして、においもそうですけれども、そういうことのないように、不快感のないようにして、不公平感のないように、きちっと協議して、より働きやすい、環境のいい、そういう環境のできる職場をつくってもらえるような議論にしてもらいたいなと、こういうふうに思って、それをしっかり職員の中で提起させていただきたいなと、こういうことであります。
質問 3番 梅村智秀
終わります。─────────────────────────────────────◎散会宣告