本別町議会 令和7年第4回定例会 2025年12月10日
是正せよ、事実と異なる答弁は許されない
2025年12月10日、本別町議会の一般質問で、梅村智秀議員が「是正せよ、事実と異なる答弁は許されない」について質問し、町長 佐々木基裕、保健福祉課長 長屋和幸、副町長 村本信幸が答弁しました。
- 質問者
- 梅村智秀 議員
- 答弁者
- 町長 佐々木基裕、保健福祉課長 長屋和幸、副町長 村本信幸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。
質問 5番 梅村智秀
それでは質問に先立ちまして、本日、大変足元の悪い中、また師走の大変お忙しい中、傍聴にお越しいただきました皆様、また本中継を御覧になられている皆様、動画配信を御覧になられている皆様に対しまして、町議会に対しましての御関心を寄せていただきましたこと、心よりの御礼を申し上げます。また、先日深夜の地震、大変怖かったと思います。報道等もされていて、今後1週間程度、後発地震に備えてということが繰り返し述べられているので、大丈夫かなとは思いますけれども、私ですね、町のために少しでも貢献できるようにということで、防災士の資格も取っております。私からも改めて、車の燃料は満タンにしてくださいね、充電器等の用意もしてください、割れそうなものは今のうちから下に下ろしておいてください、懐中電灯とか用意しておいてください、万が一の際の避難の連絡先、避難場所をどうするか等、御家族やお知り合いとも共有しておいてください、様々な注意喚起がなされている、皆さん大丈夫かなと思うのですけれども、いま一度、御留意いただけたらなと思っております。それでは、通告いたしました3問について質問を行ないます。1問目、2問目につきましては、一問一答細目方式を採用いたします。3問目につきましては、細目方式を採用せず行なわせていただきます。それでは、1問目でございます。こちら、中には余計なところを触ってくれるなと、この質問通告を見てお思いの方も、もしかしたらいらっしゃるかなと思うところでありますが、少数、またお一人であっても、こうしたことは問題だよと、何とか解決してほしいよとお考えの方がいらっしゃるのであれば、そうしたところに寄り添うような議員であっていきたいなと思っております。そして、福祉でまちづくり宣言を掲げる本別町がもっと障がいをお持ちの方やその御家族、関係者の方にとって、住みよい町になればなと、そうした思いを持ち、1問目、質問に当たらさせていただきます。それでは、質問事項。是正せよ、事実と異なる答弁は許されない。質問要旨。令和6年度一般会計歳入歳出決算認定に際してなされた討論中、これは本定例会の開会日12月2日でございます。一般質問や特別委員会上にて繰り返された答弁とは、異なる事実について言及があったが、事実と所信をただす。要旨の明細。12月2日開会の今定例会中、審議された令和6年度一般会計歳入歳出決算認定における1番宮本やよい議員の討論中、先日、担当課長より、令和6年度においてはやっていなかったとの報告がありました。新規利用者については行なっていたが、継続利用者に対しては訪問、モニタリングをしておらず、事業者に対しケアプランも提案していませんでしたとの言及がなされた。1番項、上述の1番議員の発言を真実と認めることは妥当か、是か非のみを問う。2番項、令和7年度第3回定例会及び令和6年度決算審査特別委員会上において、担当課長より不十分ではあったが不適切、違法ではなかった、法や計画どおり、また契約ともおっしゃっていましたね。法や計画どおりに実施はしております等の答弁が繰り返されたが、質問、質疑に対する答弁に際しては、十分な事実確認を行なった上でなされたものか、所見を問う。3番項、不適切、不適法な行政事務が生じた際の対応や、議会における答弁責任について、町としての姿勢と方針はいかようであるのか問う。
答弁 町長 佐々木基裕
〔登壇〕梅村議員より御質問のありました、是正せよ、事実と異なる答弁は許されないについて、答弁をさせていただきます。初めに、障がいサービス等利用計画の継続更新手続がどのように行なわれるべきなのかについて御説明をいたします。まず、モニタリングの実施についてでありますが、以前の計画が作成されてから6か月以内に相談支援事業所の相談支援専門員、本町では直営で実施しておりますので町の職員が、利用者やサービス提供事業者と面談などを行ない、これまでの計画内容が適切であるか、モニタリングを実施すべきとされています。モニタリングの結果、計画内容に変更がない場合や軽微な修正で済む場合は、相談支援専門員が計画を更新し、利用者の同意を得て、新たな計画として作成し交付します。これにより、サービス提供事業所においても個別支援計画が更新され、サービスの提供が継続されます。支給量や利用するサービスの種類など支給決定の変更を伴う場合には、新規の場合と同様にアセスメント、生活状況や意向確認から相談支援事業所がやり直し、サービス利用の全体像を設計したサービス等利用計画案を作成し、市町村に提出します。市町村は、計画案を参考に支給決定を行ない、その後、サービス担当者会議などを経て、調整された内容のサービス等利用計画が利用者と事業者に交付され、事業者によるサービスが提供されることとなります。本町におきましては、選択できるサービスの種類が限られており、利用者の生活状況や健康状態にも大きな変化がないことから、計画内容に変更がない人が大半を占める状況にあります。1点目の1番議員の発言を認めることの是非についてでありますが、否定するものではありません。これは、議員とのお話の中で、継続サービス利用者のサービス等利用計画が、事業所へ提出がされていなかったものもあったとの御指摘を受け、このことが白か黒かと問われたため、白ではないと担当課長が返答したと報告を受けているところであります。原則として、モニタリングは自宅等生活の基礎となる場所で行なわれるべきところでありますが、事業所への訪問時に利用者の状況把握を行ない、サービス等利用計画、いわゆるケアプランを作成してきました。しかしながら、心身の状態が安定しており、計画内容に変更がない一部の利用者について、事業所への計画書の提出がなされずに、口頭での伝達にとどまっていたという事実が確認されました。事業所との情報共有は図られ、事業所において個別支援計画作成の下、サービスが継続して提供されているところではありますが、事業所との解釈のそごが生じる可能性は否定できませんので、今後は文章化と共有する手順を徹底し、モニタリングの実施方法も含め、適正な運用を確保してまいります。2点目のこれまでの第3回定例会及び決算審査特別委員会における担当課長の不十分であったが不適切、違法ではないとの答弁につきましては、事実確認を経た上でなされたものと捉えています。本来の手順から、一部逸脱すると捉えられても仕方がないという部分はあったものの、モニタリングは事業所において利用者の状況確認を行なっていたこと、また、モニタリング時期に遅延が生じていたもののサービス等利用計画自体は作成していたこと、サービス担当者会議については、利用者の状況に変化がない場合には、事業所と情報共有を行なうことをもって代替できておりました。担当課長は、正規な形ではないが、一連の活動は行なっていたという意味から、当時の事務扱いに基づいた認識の下、答弁を行なっており、この認識は現在も変わるものではありません。3点目の御質問の不適切または不適法な行政事務が発生した際の対応、議会における答弁責任についての町の姿勢と方針といたしましては、速やかに事実関係を究明し、発生原因を分析した上で、再発防止対策を確立し、関係職員に対する指導を行なうことで、行政運営の適正化を図ってまいりたいと考えております。議会における答弁責任につきましては、正確な情報に基づき誠実な答弁を行なうことが行政の基本姿勢であります。万が一、事実と異なった答弁が行なわれた場合には、速やかに訂正をし、答弁責任を明確にする姿勢で臨んでまいります。以上、申し上げ答弁とさせていただきます。
再質問 5番 梅村智秀
1番項につきまして再質問を行ないます。こちら、否定しないということでありましたので、つまりは是ということでよろしいのか。改めて、この言い回しなのですけれども、なぜこのような言い回しになるのかという点について、理由とともにお伺いをいたします。
答弁 保健福祉課長 長屋和幸
答弁させていただきます。結果として正確性を欠いたものとなっておりまして、そこについては率直に認め反省すべきかと思っておりますけれども、意図的に事実を隠蔽したというような形ではないというような形でございます。町長答弁にもございましたけれども、モニタリングにおいて、状況等に変更がない場合、また計画内容に変更がない場合につきましては、サービス事業者と情報共有をもって、それに充てることができるというようなところで解釈をしておりましたけれども、通常で言いますと、やはりモニタリング結果を事業所と紙面で共有すべきというようなところから、そういった部分では、中にもありましたけれども、そごが生じないよう、また誤解が生じないようなところで、紙面化をする必要があると私も認識しておりますので、そういったところを認めたというような形になっております。以上です。
再質問 5番 梅村智秀
それでは、1番項終わりまして2番項に移ります。こちら、不十分とか不適切という言葉を引用して御答弁に当たっておられましたが、町の考える定義をまずお伺いしたいのです。不十分という定義と不適切という定義、こちらについてどのような定義を持った上でのこの言葉の引用だったのか、まず確認させてください。
答弁 保健福祉課長 長屋和幸
お答えいたします。まず、モニタリングにつきましては、原則生活の場所でというところがあります。原則となっておりますので、事業所であっても、それはいいとも思いますけれども、やはり生活の場所の把握といったところが原則になっておりますので、まずそういったところが事業所内で行なわれていた。また、面接的に事業所を訪問したときに、その方の状況を把握をするというような形での面接、また、事業所での管理者からの聞き取りというような状況で行なっておりまして、状況に変化がないというような確認を行なってまいりました。しかしながら、モニタリングの実施方法といたしまして、確認すべき事項といたしましては、御本人の意向ですとか、そういった将来的にどうしていきたいというようなお話も本来すべきでありましたけれども、これも答弁でありましたけれども、サービス種類が限定されている、また、御本人もそのサービスを継続をしたいというような御意向の中で、そういった簡素的なモニタリングが行なわれていたというようなところでございます。そういったところでは、やはりもう少し、例えば将来的におうちを出たいのだとか、グループホームに入りたいのだとかというようなお話をしたり、将来的に、今はいいですけれども、10年後、一人になったときに心配なんだというようなお話をもう少しすべきであったのかなというところで、不十分というような表現をさせていただいているところであります。以上です。
再質問 5番 梅村智秀
まず、私言葉の定義を伺っているんですね。具体的に、この実務がどう不十分だったのかと問うているのではなく、まず町の言葉の定義として、不十分とはどういう状態ですか、不適切とはどういう状態ですか。不十分だったけども不適切ではないという答弁をされていたので、不十分ということについてはこれまでの答弁の中でも、例えば時間のかけ方とか期間とか、そういった部分について足りなかったということ、量が足りなかったんだなという趣旨で捉えてはいるんですけど、ここで改めて不十分の定義と不適切の定義をどう使い分けていらっしゃるのかという点、まず伺います。言葉の定義について伺います。
答弁 保健福祉課長 長屋和幸
失礼いたしました。不十分という部分は、今、議員おっしゃっていただいたとおり、足りなかったという部分でございます。不適切というのは、法ですとか、そういったものに触れる、やっていないというようなものをやったというような形になりますと、またそういったものは不適切と捉えております。以上です。
再質問 5番 梅村智秀
これは実際のやり取りとしてですよ、不十分という言葉、不適切という言葉を使ったし、適法かどうか、違法というような、法に触れるかどうかというところについて言及がありました。今の長屋課長の御答弁では、不適切イコール違法ぐらいな、そのぐらいやっぱり重たいような言葉の捉え方だったということなんでしょうかね。広辞苑等によると、不適切とはその場の状況や常識などにそぐわない、つまりはふさわしくない、不適当だよ、こういうような程度のことでありましたので、不十分だったけど不適切ではないと言われると、ではどういう状態だったのかというのがやっぱり分からず、私以外のさきにも挙げた1番議員等とも相当な回数と時間のやり取りをしていても、なかなか釈然とした御答弁がもらえない。で、今に至っているというところがあったんですよね。なので、その辺の不十分だったのだけれども不適切というところについての定義をどう捉えているかというのは、私が今申し上げたとおり、相当重く捉えていた、不適切イコール違法、ニアイコールもう違法ぐらいな感覚だったということなんでしょうか。
答弁 保健福祉課長 長屋和幸
おっしゃるとおりであります。
再質問 5番 梅村智秀
これですね、答弁に当たるのは所管課の担当課長だと思いますし、担当課長が答えたからといって、町の見解ではないともならないと思うんですよ。これ1日、その瞬間のやり取りであれば人間ですから、いろいろな見解を持っていたり、言い間違いもあると思いますよ。でも、これ1か月以上にも渡っておりますし、これが最初に1番議員によって一般質問として取り上げられてからも。それまでの間に、課長等会議とか、他の方から、そこってこうなのとか、どういう定義なのみたいな、そういうやり取りもないんですか。町の見解、不適切イコール違法ということで、公式的なものとして捉えていいのですか。その辺、ごめんなさい、実態についてちょっとお伺いいたします。
答弁 町長 佐々木基裕
梅村議員より御質問のありました、不適切の部分について、私の考えを申し上げさせていただきたいと思います。今、課長が答弁しておりましたけれども、やはり町全般として私が思うところでは、不適切とは、違法に近い言葉、違法に近い行ないというところで判断をしておりまして、先ほど議員のほうからお話がありました、それ以後の間で、課長等会議があったのに、そういう問題として取り上げられなかったのかということにつきましては、今、担当課長が話したとおりと私の答弁には一致したものがありまして、不適切の判断というのは違法に近い行ないというところで、御理解を賜りたいと思ってございます。以上です。
再質問 5番 梅村智秀
これからもやり取りをしていく中で、例えばこれも1回こっきり、1回のこの会議の場で、1度や2度使われた言葉について、どうなのだということを問うているわけではなく、もう1か月以上も期間が空いていて、議場においても何度もですよね。そして複数議員からという中で、例えばそれも本当に不十分とは何だったのか、不適切とは何だったのか、違法とは何だったのかみたいなところ、御説明が、答弁の趣旨が分からないみたいなやり取りも何度かしていたので、言葉の定義はどうなのかなという点について、私、先ほど申し上げたとおり、広辞苑によるとということで申し上げたので、町長の御認識、町の見解の不適切は違法に限りなく近い状態のような相当重いものということでありましたけれども、これはやっぱり社会通念に照らして直していくことと、そうした思い違いの差とかがあるのであれば、やはり我々側とのやり取りとかもちょっと精査していただいて、会議録等を見ていただいて、求めがあれば我々も、どういう意図なのだ、その質問の趣旨とかというものについてもお答えはいたしますし、そうした場を設けてもらえればより建設的な場になるのかなと思っておりますので、ぜひそうした調整の場等があったり、一定の期間が設けられるようであれば、今後はそのように臨んでいただけたら改善に資するのかなと思っておりますが、いかがでしょう。
答弁 町長 佐々木基裕
答弁を申し上げます。やはり言葉尻というものは、その場で思いを発する言葉でありまして、そこに解釈の違いもある。また、広辞苑では載っているような正規な言葉遣いでなかったことも、一般の話合いの中でも、そういうことは私自身もよくあることであります。そういった言葉をちょっとした加減で間違いのないよう、今後も言葉を使う際には精査をし、そして議員皆さんから御指摘を受けた場合につきましては、その都度検証をし、そして誤りがあるのであれば訂正をしてまいりたい、そう考えている次第でございます。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 5番 梅村智秀
当然私どもも間違えることも多くありますし、それは我々も今後留意をしていく必要があるなと思いながら、御答弁を聞いておりました。この2番項の整理ということで、私が先ほど申し上げた一般論として言う不適切ということであれば、不十分が複数件あったり不十分の度合いが多ければ、つまりは不適切と捉えても致し方ないのかなと思っておりますが、その辺については、改めて御見解どうでしょうか。状況の説明等は結構でありますので、その辺の不適切という言葉自体を使っていたけれども、そこについては否定をしていたけれども、改めて問われればそこについては不十分であり不適切であったと捉えてよろしいのか伺います。
答弁 町長 佐々木基裕
今の答弁をさせていただきます。私が話しておりました解釈と、梅村議員が今おっしゃった解釈にちょっとそごがあるかもしれませんが、私がお話ししたのは、不適切というのは違法に近い重いものですよと。ですから、不十分ではあったが、そういった不適切、違法ではないとの答弁ということで、担当課長が発言をされたことについて、そこの部分につきましては、担当課長の言うとおりということで、私は捉えているところでございます。
再質問 5番 梅村智秀
いわゆる広辞苑上による不適切、ふさわしくないということを不適切と言いますよということであれば、不十分であり、不十分であるイコール不適切と捉えた上で私は発言をさせていただきますけれども、こうしたものが起きた際、先ほど1番目の御答弁をいただいた際に、では、本件については事実の究明、そして発生の分析というものをどのように行なったのか。これはこれまでの議場におけるやり取りでもありましたけれども、今は1件1件回って御説明をして理解を求めているというような趣旨のものもありました。最後のやり取りとしては、件数については把握をしていないということであったけれども、そこについては早急に把握していきたいというような御趣旨の御答弁もあったところです。これは現況として、やはり過ちがあった際はそこを改めて是正をしていく。これは当然のことだと思いますし、それを今やっている中、終わったのかどうか分かりませんけれども、実際そうして回っている中で、その利用者ですとか、その影響を受けるような方々の反応というのはどういうものであったのかという点と、今後二度と発生しないように、よりよいサービスを提供できるようにという意味では、原因の分析とか事実の究明というものはどういうようなものであったのか、お伺いいたします。
答弁 保健福祉課長 長屋和幸
答弁させていただきます。原因の究明といった部分では、10月の29日から11月の4日につきまして、この期間において事業所をまず訪問させていただきまして、我々の考えるやり方、また事業所からの要望、どういったことで事業所の要望があるのか、また、事業所の現状と課題といったようなお話をさせていただきました。なかなか各事業所ともそれぞれ抱える課題が違っておりまして、重度の方を支援されている事業所、また、高齢になってきている利用者がいる事業所、また、物資の販売が限定されているというようなものの課題ですとか、いろいろな状況をお聞きいたしました。その中で、我々の相談計画の在り方について、特に御不満ですとか、こういうような要望というのはございませんでしたので、今までのモニタリング実施の仕方については、もう少し丁寧に行なっていきたいというようなお話をさせていただいているところであります。また、原因のところでありますけれども、障害者自立支援法が施行されましたのが、平成18年の4月に一部施行されまして、10月1日施行となっております。それで、10月といった時期ですので、どうしてもモニタリングを行なう時期が9月、また、3月、6か月後という形になりますので、そこがどうしても多くなっています。また、養護学校を卒業されて、そういったサービスを利用されるといったところも、やはりその3月にモニタリングを行なうという形が多くなっていますので、そこの3月、9月といったところが非常に件数が多いような状況になっておりますので、なかなか件数的には、6年度の実績で言いますと、9月が23件、3月が23件という形で、非常に多くなっております。そこで、相談支援専門員が、なかなか回し切れないというような部分も課題としてあるのかなと捉えているところであります。しかしながら、小さな町でありますので、相談支援事業所が、今は直営で行なっておりますが、民間で行なうとなりますと、そこに1人を充てなければならない、収入的には見合わないというのが現状でございまして、現状、委託もできるような状況にはございません。そういった部分の提言といたしまして、今後は電算化というか、ICT化といったところも少し視野に入れながら、相談支援専門員の軽減も図っていきたいと考えているところでございます。先ほどの件数でございますけれども、就労継続支援B型の事業所になりまして、30件弱という形になります。以上です。
再質問 5番 梅村智秀
ただいまの御答弁から、原因の分析の一つといたしまして、やはり一定の期間に業務が重くのしかかるというような御趣旨の答弁だったのかなと思います。これらを解消するには、民間への委託は難しいねというような御見解をお持ちのようであり、となるならば、やはり1人の方、担う職員の方だけに負担がのしかからないように、やっぱりそれは課全体、庁全体として支え合う体制をつくることも、僕は必要じゃないのかなと思うんですよ。所管課の課長だけにそうした人事権あるわけではないと思います。例えば、副町長は財務と福祉のスペシャリスト的な形で町長から御推挙されているわけですから、副町長どうですか、その辺について。やっぱりそういう見直し、福祉についても十分造詣の深い方だと思っておりますので、こういったところ、何か町の実態に合わせて、今後起こらないように、人事の面とかも含めて、何か是正するような具体的なところは何かお持ちでしょうかね。
答弁 副町長 村本信幸
私のほうから答弁をさせていただきます。今、担当課長のほうからありました状況というのは、前回、宮本議員から質問があった際、現場のほうと若干話をさせていただきまして、こういう状況にあるというのは把握しております。どちらにしましても、これまでも御指摘をいただいておりますが、しっかりその体制を取るようにということでの御質問の中でもありましたけれども、その辺は今後再度改めてといいますか、引き続き、担当課のほうと話をしながら進めてまいりたいなと思います。やはり今、相談員が2人ということもございましたので、それを増やせていけるのかどうかについても、検討していかなければならないかなと捉えています。以上です。
再質問 5番 梅村智秀
それでは、2番項を終わりまして3番項に移ります。こちら、今回12月2日に明らかになったところでは、1番議員のもとを個別に訪問して御説明を行なったということでありました。これ議会で複数回取り上げられていて、先ほど町長からも御答弁があったように、やはりこうした際に説明をする姿勢というのを持っていただきたいなと。何で本当に一議員のところにだけ個別に行かれるのかなというのが僕は分からないんですよね。今後の在り方について、別に無視されたとかとは思ってはいないんですよ。思ってはいないけれども、こういう不十分だった、ともすれば不適切だったというような事案が生じた際に、行政報告でもいいでしょうし、事の重さによっては行政報告ということもできるでしょうし、議員協議会等もあったわけですし、そうした場を議長宛てに求めることもできるわけですから、ぜひそういう姿勢を持っていただき、疑義を持たれたら、そこをやっぱり解明して、解決に向けて、我々もきちんと当然監視もしっかりしますよ。その上で、こうしたらどうなんですかという提案もしっかりしていきますので、そういう場をぜひ設けていただけたらなと思っております。この辺については、いかがお考えか伺います。
答弁 保健福祉課長 長屋和幸
一議員とお話をしたというような形でありますけれども、御質問がございまして、その中で、やはり私のこれまでの答弁が分かりづらいというような、言葉がうまく表現できていない部分もありましたので、そこの内容について、もう一度説明を受けたいということで御連絡がありましたので、そこで御訪問させていただいたというような状況になっております。今後につきましても、議会の中で必要があるのであれば、そのような場でお話しですとか、皆さんからの御意見をいただくような形を取っていければと思っております。以上です。
再質問 5番 梅村智秀
我々がね、必要だから説明に来いみたいな、呼びつけるようなまねをこの本別町議会でしたことはないのかなと思ってはいるんです。そうした中で、やっぱり必要かどうかというのをまず自律的に考えていただきたいんですよ。我々もこうした議場で指摘をする以上、一定程度の調査を行なったりとか、そうした上で発言をして、当然この発言には責任も伴い、それも重々承知の上で行なっているわけですから、やっぱりそうした複数の質疑等で指摘をされたということであれば、こうした説明の必要性ってあるかねということぐらいを、所管課からでもいいでしょうし、下から上でもいいですし、上から下でもいいので、そうした場を設けられるように、町長、副町長にもぜひそうした体制づくりをしていただきたいなと、していただかなければ困るなと考えているところであります。実は、本件につきまして、こうした障がい者福祉支援等を所管する産業厚生常任委員会、私、所属しているのですけれども、他の議員、委員会ですから委員ですね、委員からも、本件についてやはり疑義が呈されているのですよ。ということであれば、本件については、やっぱり複数議員、いっつも反対するあいつとあいつとあいつだけではなくて、ほかの議員からもこれってどうなのという疑義が呈されている事案だというような、そうしたこれは説明の必要があるよねというようなところの感覚はきちんと持ってもらえるように、相対していただけたらなと思っております。その上で、産業厚生常任委員会のまとめとしては、やっぱり全容がまだはっきり分からないから、一般質問か議員協議会等での説明をいただいて、一定程度の状態を把握した上で、今後、委員会としてどうしていきましょうかということを再協議するというような趣旨で結ばれておりますので、そうした議会、一議員としてだけではなく、複数の議員からもそうした事案と捉えられているということで受け止めていただきたい。これを踏まえて、今後、どのように対応していただけそうかという点について、お伺いをいたします。
答弁 町長 佐々木基裕
梅村議員の質問に答弁をさせていただきます。議会議場でのこういったやり取りでございますので、私としてはやはり公の場、こういった大きな問題等と大きな課題等については、そこの個人とうちの担当課長でのお話にとどまらず、最終的に議会の運営委員会及び委員会で、そちらのほうで説明が必要となれば、公にそちらのほうで、執行側としての考え方をしっかりと説明しなければならない、そう思っているところでございます。どちらが先か云々というところもございましょうけれども、こちらサイドといたしましては、双方、お互いにそこは尊重しながら、再度、詳細な説明が必要と判断された場合につきましては、再度、議員協議会等々にお諮りをし、進めてまいりたいと考えているところでございます。いずれにいたしましても、本件の部分につきましては、不十分イコール不適切とは私は考えておりませんけれども、それは言葉の定義ということでありますので、ここは梅村議員のそういった解釈という判断で捉えておりますが、いずれにいたしましても、議会等々で説明される場合につきましては、的確な説明、そして事実に基づいた説明を努めてまいりたい。そして仮に、そこで私どもの答弁に間違い、そごがあった場合については、速やかに訂正をし、そして、そこからまた皆さんとともに論議を深めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。