みんなの議会

広尾町議会 令和5年第1回定例会 2023年3月7日

インボイス制度の導入による影響について

2023年3月7日、広尾町議会の一般質問で、旗手恵子議員が「インボイス制度の導入による影響について」質問し、町長 村瀨が答弁しました。

質問者
旗手恵子 議員
答弁者
町長 村瀨

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 11番 旗手恵子

私は、インボイス制度の導入による影響について町長に質問します。10月からインボイス(適格請求書)制度が導入され、今まで消費税納税義務がなかった「年間売上げ1,000万円以下の事業者」に納税義務を求めるものです。既に日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、中小企業家同友会、日本税理士連合会等、多くの団体がインボイス撤回や見直し、延期を求めています。10月から課税業者との取引の際、免除されていた消費税分は控除対象とならないため、現在、免税業者でも消費税を納める課税業者になるよう取引業者から強いられることになるのではないでしょうか。また、本町の全事業者のうちインボイス登録業者は何社となっていますか。町の公営企業会計など取引業者が免税業者だった場合の消費税の取扱いはどのように処理するのでしょうか。多くの団体も要請しているように、国に対し中止を含め延期を求めていくべきではないでしょうか。町長の答弁を求めます。

答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)

旗手議員の質問にお答えいたします。インボイス制度につきましては、2019年の軽減税率の導入により、消費税という一つの税金の中に複数の税率が存在することになったことが要因となり、納税額の明確化や事務処理を効率化することが目的であると聞いております。また、事業者が消費税の仕入れ税額控除を適正に計算するためにも必要な制度であると認識をしております。インボイス制度の円滑な導入のため、制度実施から3年間は免税業者からの仕入れについて80%を、その後の3年間については50%の仕入れ税額控除が可能であり、免税業者から課税業者になっても、簡易課税制度を選択することで簡易な計算で仕入れ税額控除を行うことが可能とされています。本町のインボイス登録業者は何社とのことですが、対象者を把握する情報を町では持ち合わせておりませんけれども、国税庁のホームページにて公表されている適格請求書発行事業者公表サイト、これを検索いたしますと、広尾町の法人だけで136業者が登録されておりました。町のインボイス制度の取扱いにつきましては、一般会計におきましては消費税の申告義務がないことから、適格請求書を求めることはありませんが、上下水道事業は消費税の申告義務のある課税事業者であることから、仕入れ税額控除の適用を受けるため、課税事業者に対して適格請求書を求めることとしております。また、適格請求書については、交付するための発行事業者の登録を行い、令和5年度当初予算にシステム改修の予算を計上しております。インボイス制度につきましては国が進める制度でありますので、町として意見を述べる立場にはありませんけれども、本制度の趣旨や理解を深めていければよろしいのではないかと考えているところであります。以上、答弁とさせていただきます。

質問 11番 旗手恵子

インボイス制度を導入後6年間は80%、50%の仕入れ税額控除ができますけれども、7年後からは負担増になると思うのです。それで結果的に廃業等を選択する、そういう小規模零細業者が出てくるのではないかなというふうに思います。インボイス登録業者、今、136業者ということでしたけれども、これは全事業者の何%に当たるのでしょうか。

答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)

この課税業者、また、非課税業者含めて、商工業者は登録で300前後とか分かるのですが、漁業者とか農業者の方、ほかの方も課税対象、多分事業者だと思うので、把握をしておりません。

質問 11番 旗手恵子

分かりました。一般会計は消費税の申告義務もありませんから、インボイス、適格請求書は求めないということになるのだと思うのですが、上下水道事業の取引業者にもインボイスを求めずに、係る消費税を町の負担とする考え方はないでしょうか。

答弁 町長 村瀨(町長は2024年3月まで)

本来は事業所が払うべき消費税を町の税金で払うということでありますので、そういうことはできないと思っております。

出典:広尾町議会 令和5年第1回定例会 2023年3月7日 議事録 PDF(12ページ) 間違いを知らせる