みんなの議会

羽幌町議会 平成27年第5回定例会 2015年9月16日

空家等対策の推進に関する特別措置法施行に伴う町の空き家対策について

2015年9月16日、羽幌町議会の一般質問で、村田定人議員が「空家等対策の推進に関する特別措置法施行に伴う町の空き家対策について」質問し、町長 駒井久晃、地域振興課長 酒井峰高、財務課長 三浦義之が答弁しました。

質問者
村田定人 議員
答弁者
町長 駒井久晃、地域振興課長 酒井峰高、財務課長 三浦義之

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 1番 村田定人

質問させていただきます。空家等対策の推進に関する特別措置法施行に伴う町の空き家対策について。人口、世帯数減、企業の倒産等により、近年空き家の戸数がふえている中、今年5月空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。町としましても実態調査を始めておりますが、スピード感を持って進めなければ町民に被害が及ぶおそれが懸念されますので、以下のことについて質問いたします。1、特定空き家の立入調査、指導、勧告、命令、最終手段の代執行までどのように取り進めていく考えか。2、また公共施設においても同じように町民に被害が及ぶおそれが懸念される施設があります。この点についてもどのように取り進めていく考えか。以上、2点について質問をいたします。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

それでは、村田議員のご質問にお答えします。1点目の立入調査、指導、勧告、命令、代執行までの進め方についてでありますが、空家等対策の推進に関する特別措置法の全面施行にあわせて国が定めた「特定空き家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針、いわゆるガイドラインをもとに現在策定を進めています空き家等対策計画に基づき実施していくものとしております。放置することにより保安上危険となると認められる空き家である特定空き家の対策については、ガイドラインにおいて直ちに立入調査や指導等の手続を開始するのではなく、所有者などの事情を勘案し、具体的対策を検討するものとされております。このため、先般終了いたしました実態調査をもとに全ての所有者等を対象に空き家の処分に係る意識調査を実施する予定としております。空き家の利活用などに係る今後の所有者等の考え方を確認した後、個別に対応を検討していくものとしております。立入調査については、例えば外見上危険と認められる空き家等に対し措置を講じようとする場合、外観の目視による調査では足りず、敷地内に立ち入って状況観察を行うことができるものとされております。しかし、敷地内に入らずに目的を達成できる場合には不必要に立入調査を実施することが認められないとされておりますので、これまで対象となったケースはありませんが、必要に応じて実施していくものと考えております。次に、意識調査の結果等をもとに特定空き家の修繕や解体等のめどが立っていない所有者等に対する措置の始まりとして、所有者等のみずからの意思による改善を促すため、助言、指導を行うことを検討いたします。その主な内容といたしましては、その空き家の状態や空き家が与える周辺の生活環境への影響などをわかりやすく示し、必要な措置の内容を告知するものとなります。次に、さきの指導、助言をもってもその空き家の状態が改善されない場合は、所有者等に対し繰り返し助言、指導を行うか、または必要な措置を勧告すべきかどうかを検討することとなります。勧告の主な内容や効果として指導と異なる点といたしましては、その措置の内容として例えば建物東側2階部分の壁板を撤去することなどと具体的に何をどのようにすればいいのかを明確に示す必要があることと相当の猶予期間を設けることと、またその効果として当該空き家の敷地が固定資産税等の住宅用地特例の対象である場合は、住宅用地特例の対象から除外され、当該敷地に係る固定資産税へ税が軽減されなくなることとなります。次に、勧告をもって所有者などが正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかった場合は、勧告に係る措置をとることの命令を行うことを検討することとなります。なお、命令を行う際は、事前に命じようとする措置の内容などを示した通知を行い、所有者等に意見等の提出機会を与えなければならないとされております。最後に、さきに述べた必要な措置を命じた場合にその措置を命じられた方がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、履行しても期限までに完了する見込みがないときには、行政代執行法の定めるところにより代執行できるものとされております。なお、町として代執行を行う場合については、特定空き家の措置に係る費用を予算化する必要があり、またほかの自治体において代執行を行った例は少なく、代執行に係る費用を所有者等から徴収できない実態が背景にあるとも聞いております。以上が主な取り進め方となりますが、空き家対策については個人等の財産に係る措置となりますので、所有者等において適切に管理されることを促しながら、また多くの個人情報が絡みますので、その手続は慎重に進めなければならないと考えております。さらに、空き家の状態や管理状況についても個々のケースによって異なることが想定されますので、画一的処理を行うのではなく、その事案に応じて事務を進めていく必要があるものと考えております。2点目の町民に被害が及ぶおそれが懸念される公共施設の対応についてでありますが、現在公共施設等の老朽化対策を進める公共施設マネジメント計画を策定中であり、本年3月には羽幌町公共施設白書を作成し、本町が所有する公共施設等の現状や課題についてまとめ、住民の皆様に説明したところであります。今後は、この白書をもとに庁舎内での検討や施設利用団体等との協議を経て、施設総量や費用等の数値目標等を定めた公共施設マネジメント計画を平成28年度中に策定し、平成29年度から計画の実施を予定しております。この計画の中では、老朽化による解体予定の施設も含まれており、今後計画的な解体を予定しております。しかしながら、施設の老朽化が著しく、町民に被害が及ぶおそれが懸念される施設については実態をしっかり把握しつつ、実施計画以前であっても応急措置や解体など状況に応じて柔軟に対応してまいりたいと考えております。以上、村田議員への答弁とさせていただきます。

再質問 1番 村田定人

それでは、再質問をさせていただきます。まず、町が進めました実態調査についてなのですが、この実態調査の中には民家のほかビル等、倉庫、工場等も含まれていて251件なのでしょうか、それとも含まれていなく民家だけで251件なのでしょうか。それと、調査をもとに全ての所有者等に対して意識調査をする予定としておりとなっておりますが、全ての所有者を把握しているのでしょうか、ちょっとお聞きしたいと思います。

答弁 地域振興課長 酒井峰高(地域振興課長は2018年12月まで)

お答えします。実態調査の結果につきましては、そういう住宅だけではなくて倉庫ですとか危険な家屋という部分についても含まれております。次に、所有者の部分については、一部所有者が確認できていない部分はあるのですけれども、土地所有者等を調べながら、その方からそういう所有者を調べたりという部分で今現在作業を進めているところでございます。

再質問 1番 村田定人

わかりました。それでは、この特定空き家の取り進めの中で一番最初にある意識調査の後、助言、指導という形になると思うのですが、この中で先ほど答弁の中にもありました税金が控除がなくなるとか、それから近隣に被害を与えて、例えば何かが飛んで人に当たってけがをさせた場合の損害賠償が起きるとか、そういう負の部分の説明もあると思うのですが、現在羽幌町でリフォームとか解体の助成とかもやっております。町として助言、指導をする中において解体を促すためのプラスの部分というのですか、町としてもこういう手助けをしますから何とか維持管理、それから解体等を適正に行ってくださいという、そういう何がしかの助成というものも今継続しているリフォーム、解体の助成も含めて検討していただきたいと思いますが、どうでしょうか。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

その部分については、今後とも必要とあらばそういう形で検討に入りたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

再質問 1番 村田定人

検討よろしくお願いしたいと思います。その中で所有者も捜し、特定空き家の中でどうしても被害が及ぶおそれがあるので、解体の方向にいかなければならないという建物があった場合に、なかなか最終手段までいくには慎重に進めなければなりませんし、それから所有者の考えも当然聞き取って進めなければならないのですが、指導、助言していく中で所有者も解体はしたいのだと。だけれども、例えば年金生活でそこまでの資金がないのだ、だから壊せないのだという人もいるでしょうし、それから先ほども言いました所有者等が調べてみたのだけれども、わからない、もう亡くなってしまっている、あとは捜せないということも出てくるでしょうし、または支払い、資金的に能力はあるのですけれども、断固として応じないとかという例もあると思うのです。その中で1つ、資金がなくて、実は迷惑かけたくないのだけれども、壊せないのよという人、町民とか、地方に行っている人もいるかもしれませんけれども、そういう人方に対して、例えばこっちのほうで解体しますから羽幌町にある土地が宅地としていて空き家バンクにでも登録して売れたとしたときに代金を回収させていただきますよとか、そういう確約というか、何かそういう約束をとって代執行するとか、なるべくは民の力でやるのがいいので、そういうこれから始まっていく可能性がある最終手段の中でスタート時点からきちんとしたそういう進め方をつくって、なるべく税金をかけないで少しでも回収できるように、そういうルール体制もつくってもらいたいのですけれども、どのようにお考えでしょうか。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

この件につきましては、議員心配のとおりで、私も当初は大変いい法律ができたというふうな感じで見ておりましたが、現実的に施行されてみてわかるのは、当然個人の財産でございますから、先ほど1回目の答弁で申し上げましたとおり所有権を簡単に代執行という格好でできるかといったらそういうことにはならないわけで、先ほども申しました順番をやっていくことと、それから言われたようにかわりに代執行で例えば解体したとしたときに費用をほかの事業のように国や道が面倒見てくれるかといったら、今そういう財政的措置は一つもないわけで、町単費でやるような格好になりますので、現在の解体費用等の経費を見てみますと土地で賄えるかどうかということもその土地にもよりますでしょうし、議員ご心配の点につきましては税金を余り投入できるような問題でないと私どもも感じておりますので、今後ともどういう方向がいいのか、ご心配の点につきましても検討を加えながら、持ち主の所有者のお考え等も状況等も勘案しながら、また方向性が見えましたときにはご相談を申し上げたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。

再質問 1番 村田定人

わかりました。次に、先ほど実態調査の中で民家のほかに企業の倒産等にある建物も含まれているということがありました。今実際に羽幌町にも何点かもう人に危害を及ぼすというビル、それから工場等あります。ここら辺については、また今の個人の所有者とは違う状態の取り進め方をしていかなければ、やはり町民に危害を与えるということになりますと何とか解消しなければならないので、そこら辺のところはちょっとまた違う考えがありますかどうか、お聞きしたいと思います。

答弁 町長 駒井久晃(町長は2023年3月まで)

その件につきましても議員おっしゃるとおり私も大変悩んでいましたし、現在も悩んでいるところでございます。おっしゃるとおり個人の所有ではなくて、ましてや会社が倒産して実態がないということで、特定所有者不存在、そういう形の建物になっておりまして、地面だけは債権回収するそういった団体といいますか、企業に渡っておるというような状況でございます。それで、町民の方からもご指摘を受けまして、現在近くに寄らないようにロープを張っているわけでございますが、物が大きいだけに解体に1億以上はかかるのでないかと。これは、具体的な担当課の積算ではないです。大まかな予想としてそういう数字を、今胸に持っている数字でございます。それで、もしそういうことであれば、ほかの部内の狭隘な事務所を使っているような団体等に貸せるように解体の方向はないかというような格好でいろいろ相談してみるのですけれども、その費用が莫大にかかるのと建物が古いので、そうなると今度耐震等の問題が出てきて、それはいかがなものかというような結論になりますので、現在のところは再利用も解体も足踏み状態で、これからどういう方向があるのか再度検討、いろんなものを探してみたいというような状況でとまっているのが現実でございます。

再質問 1番 村田定人

今の一件については、私も非常に重く、答弁のとおり何とか努力していい答えが見つかるように頑張っていただきたいと思います。私が心配するのは、そういう物件が一つでも起きてくると、次の物件も起きてくるというところに非常に心配をしていまして、ほかの地区の市街地の中にもそういう倉庫等、工場等、まだ今はもう少し何でもないかもしれませんけれども、そういう解決をしない限り次にそういう建物等が出てきた場合にもまた同じような部分にぶつかることが予想されますので、やっぱり皆さんの知恵を集めて何とか解決できるように頑張ってもらいたいと思います。それでは次に、2番目の公共施設の部分のことに関して再質問をさせてもらいたいと思います。白書の中では82施設が解体を予定されておりまして、今年度何点か解体をしておりますが、今の予算づけでいけば到底解体するのがおくれて、解体しなければならないものがふえていくような状態であるなと思っているのですが、来年度からもう少し予算づけをしてスピードを速めて解体していくというお考えはございますか。

答弁 財務課長 三浦義之(財務課長は2017年3月まで)

解体に関しての予算づけでございますけれども、解体に関しましては毎年約2,000万円程度の予算という枠を設けながら解体してきたところでございます。この予算の原資でございますが、過疎債のソフト事業ということで、7割程度戻ってくるという形で、町の一般財源ではなく、有利な起債ということで考えております。ただ、解体する対象がやはり数多くありますので、この予算の枠の中で間に合うのかというご指摘でございます。今年も各対象を解体中で、現在16施設解体予定ということで、相当対象を広めながらやっているのですけれども、まだまだ学校関連ですとか、解体しなければならないものが多数ございます。この予算の枠を拡大するかどうかについては、過疎債の枠という問題もありますので、その中で間に合うのかどうか、また対象物が危険な状況であれば一般財源をつぎ込んでもやらなければならない状態になろうかと思います。この辺は、予算と対象物を見きわめながら判断していきたいと考えております。

再質問 1番 村田定人

財源の伴うものですから、壊したいけれども、なかなか進まないというのも理解はできますが、実例を挙げますと今年間2,000万円で何個も解体しましたと言いましたが、実は僻地の旧小中学校などは例えば解体する場合、1年ではその予算では解体できないと。もう閉校してから20年、15年たっていて、かなり傷んでいるのですけれども、まだ解体予定の中には入っていない学校が幾つもあります。そこら辺に関しては、近隣に農地、水田もありまして、非常に危険が及ぶおそれが出てきております。そういう部分も含めてなるべくスピード感を持って進めてもらいたいのと、あとこういう公共施設の中にそういう危険な部分がありますと、先ほどの民のほうの特定空き家のほうの助言をするに当たってもやっぱりお金の絡むことですから人情的になって、町の施設だってまだこうやって残っているではないかということも取り進める中では負の部分になると思いますので、そこら辺をしっかり考えながら全体として取り組んでいかなければならないのかなという思いがありますので、そこら辺を総体的な部分でお答えいただければありがたいと思います。

答弁 財務課長 三浦義之(財務課長は2017年3月まで)

村田議員おっしゃるとおり、まだ市街地以外にも学校関連相当数ある中で放置されていると。一部は倉庫ですとか使っているものもありますけれども、相当傷んできている状況でありますから、全体を眺めながら緊急度に応じてしっかり対応していきたいと考えております。

再質問 1番 村田定人

なかなか羽幌町町民が安心して暮らせる町というのも行政としてもお金がかかって大変だとは思いますが、特定空き家の民間の部分にしろ、公共施設にしろ、やっぱり何かあってからでは遅いと思いますので、最大限努力をして財源を見つけていただいて、少しでも早く解体を進めてもらうようにお願いして、私の質問を終わらせていただきます。

出典:羽幌町議会 平成27年第5回定例会 2015年9月16日 議事録 PDF(10ページ) 間違いを知らせる