みんなの議会

羽幌町議会 平成21年第9回定例会 2009年12月10日

特別養護老人ホームにおける防災体制について

2009年12月10日、羽幌町議会の一般質問で、磯野直議員が「特別養護老人ホームにおける防災体制について」質問し、町長 舟橋泰博、福祉課長補佐 熊木良美、副町長 本間幸広、建設水道課建築係長 石川隆一が答弁しました。

質問者
磯野直 議員
答弁者
町長 舟橋泰博、福祉課長補佐 熊木良美、副町長 本間幸広、建設水道課建築係長 石川隆一

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 4番 磯野直

私からは、特別養護老人ホームにおける防災体制について質問をいたします。新しいユニット棟も完成し、いよいよ入居が始まりましたが、新しく入居される家族の方々や施設を管理、運営する社会福祉協議会などからも防災上の不備が指摘されております。議会も11月24日に全議員で視察をしてきましたが、その中で私自身もこの介護施設に疑問に思う点があり、早急に改善すべきだと考え、以下の点について質問をいたします。1点目、居室の出入り口が90センチしかなく、入居者が利用するベッドの出し入れが不可能であることが指摘されています。現在ホームに入居されている方々は介護度が高く、寝たきりの方が多いのはご存じのとおりであります。中には自力歩行のできる方もおりますが、その数はわずかであり、またそれらの方々においても高齢であり、また認知症の方も多く、当然行動も緩慢で、自力で避難することは困難であることは言うまでもありません。そういう中で万が一火災などが起きた際には、当然のことながらベッドごと避難をすることが最善の方法と考えられます。しかし、この施設では部屋から出ることさえできません。先般開催された家族会と行政との会議においてもその点が議論になりましたが、行政側は当初からベッドでの避難は想定していないとの回答でした。また、その後開かれた議員協議会においても副町長から同じ説明がなされました。私は、このような老人介護施設を建設する際は防災に配慮するということは最優先の検討事項と考えます。その上で入居者の安全を確保するためにあらゆる事態とその対応を想定し、設計、建設されるべきではと考えますが、何ゆえ今回この施設についてはベッドでの避難は想定されなかったのか伺います。2点目、各ユニットにベランダが設置され、そこが避難口に設定されていますが、これも間口が90センチしかなく、ベッドはおろか、車いすで出るのも困難です。仮に戸を破って出ようとしてもベランダと外のスロープに段差があり、スムーズに出ることはかなり難しく、また仮に何とか外に出すことができてもベランダの正面にはコンクリートの壁があり、そこで直角に曲げなければ避難できません。何ゆえ避難口にわざわざ段差をつけたり、正面に壁をつくる必要があるのか。介護施設で一刻を争う事態になった際に、このような避難口というのはおよそ信じられません。確かに全体を見れば廊下に開口部を十分とった避難口が6カ所設けられていますが、わざわざ廊下に出るよりも一番手近な避難口から出るのが当然のことと考えますが、なぜこういう設計になったのか、町としてはこれをよしとするのか伺います。3点目、廊下にある6カ所の避難口のほかに突き当たりにもう一カ所避難口が設けられていますが、この避難口も開口部が狭く、またこの避難口も同じように段差があり、また外にはコンクリートの壁がS字型に設けてあり、ベッドや車いすを2度回転させなければ外に避難できません。介護施設の非常口が場所によって避難できたりできなかったりとはどういうことでしょうか。仮に火災が発生し、消防隊が救助に入った場合、どの避難口からベッドが出せて、どの避難口が出せないのか、混乱を招くだけと考えますが、理事者はどのように考えているのか伺います。4点目、ユニットの真ん中に柱が4本設置されていますが、これも避難誘導の際支障になるのではないかと懸念します。これは、当初の設計にはなかったものですが、何ゆえ突然こういう設計変更がされたのか、検討委員会では了解されたのか、また当然議会にも報告があってしかるべきであったのではと考えますが、理事者の考えを伺います。5点目、これらの点については、安心、安全のもと理想的な介護を目指し、その運営を担っている社会福祉協議会にとっては大変大きな問題であります。当然社会福祉協議会としても今回の問題以外にも行政に対し改善点の指摘がされていると聞いていますが、行政としてはどのように対応を考えているのか伺います。6点目、この施設については、当然設計の段階から建築確認申請や消防に対しても申請が出され、また完成時においても消防やその他の関係機関の検査があったと思いますが、特に介護施設ということで避難経路などについて指摘はなかったのか、このような介護施設についてはどう考えるのか、これで施設の防災については何ら問題はないと考えるのか、この施設が火災の際の円滑な避難が可能な構造と考えているのか、理事者の考えを伺います。7点目、この施設については、当初はRC構造の予定であったものが地元経済の発展などの理由から木造に変更された経緯があります。そのことについて、私は防災上の理由から木造にすることについては懸念を申し上げましたが、スプリンクラーの設置など防災に十分配慮するということで納得した次第です。その際、委員会において特別養護老人ホームを木造にする基準について意見を述べましたが、改めてもう一度確認します。平成21年3月に改正された特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めた厚生労働省令の11条に、特別養護老人ホームの建物は、建築基準法に規定する耐火建築物もしくは同法に規定する準耐火建築物でなければならない。ただし、この規定にかかわらず、都道府県知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聞いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平家建ての特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物または準耐火建築物とすることを要しないとあり、その条件の第3号には、避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員することなどにより、火災の際の円滑な避難が可能なものであることとあります。そこで、伺います。町としては、何をもって十分な避難路が確保されているというのか、何をもって円滑な避難が可能というのか、理事者の考えを伺います。以上です。

答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)

磯野議員のご質問にお答えをいたします。1点目、ベッドでの避難は想定されなかったのかとのご質問ですが、特別養護老人ホームの建設については関係法令等に適合することを前提に設計をされております。緊急時の避難に関しては、一般的には安全で迅速な行動という観点から、1に担いで避難、2に車いすでの避難、3にストレッチャーでの避難と考えており、基本的にベッドでの避難は想定されておりません。その理由として、ベッドで避難した場合にさまざまな支障が出ることが予想され、逆に危険を招くおそれがあると考えられます。また、防災上の観点から申し上げますと、国の指導といたしましても全国消防長会から示されている避難訓練等マニュアルを参考とすることとされ、避難、救出時のベッド活用は指導すべきでないとの見解であります。支障となる具体的な例を申し上げますと、避難移動に時間がかかる、避難口等の障害となり、混乱を招くおそれがある、救出に多くの人員が必要となる、入所者を転落させる可能性がある、地震等の際には物件が散乱し、移動が不可能な場合があるなどが考えられます。参考までに、同様の施設及び病院においてもベッドでの避難は考えていないと聞いております。以上のことからも、議員お話しのとおり、防災への配慮が最優先の事項でありますことは言うまでもなくそのとおりと考えておりますが、ベッドごとの避難につきましては全く考えられないわけではないものの、リスクが伴いますことから最善の方法と考えておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。次に、2点目、避難口についてのご質問ですが、ユニット棟の避難口につきましては、建築基準法に基づいて渡り廊下に6カ所、廊下の東側突き当たりに1カ所、各ユニットで6カ所の合計で13カ所設置されております。ご質問のテラスにつきましては、緊急時には避難口にもなり得る箇所ですが、通常時は居間からの景観や家庭的な雰囲気を確保するために設置されているものであり、雨水や雪による水の浸入や積雪、外部床面の凍結により開閉が困難にならないよう段差がついております。また、外部のコンクリート壁については、風雪の吹き込みや飛散物の抑止を目的として設置されており、いずれも居住性を確保するために設置されているものでございます。しかし、議員ご指摘のとおり、テラスが設置されている箇所は避難口にもなり得ることを考慮して段差については解消したいと考えております。次に、3点目、避難に混乱を招くのではとのご質問ですが、1点目のご質問にお答えいたしましたとおり、ベッドでの避難は考えておりませんが、車いすやストレッチャーで避難する場合を考慮し、段差については解消したいと考えております。次に、4点目、ユニットの居間部分の柱についてのご質問ですが、この柱は施設が木造建築として競技設計を行った際から既に設置されておりまして、平成20年8月19日の文教厚生常任委員会及び8月21日の羽幌町特別養護老人ホーム建替検討会議において平面図をお示ししたところであります。ご質問の柱のことについては、改めてご説明申し上げておりませんが、木造とする構造上必要との判断から設置されているもので、それ以降も設計変更を行っておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。次に、5点目、行政としての対応についてのご質問ですが、管理運営者である社会福祉協議会からは工事施工中に建設現場や福祉課で担当職員が何点かの指摘や要望を受けております。問題点につきましては、建物の機能及び設備などの内容を説明し、理解を得る一方、変更が可能な箇所につきましては対応しているところであります。次に、6点目、関係機関からの指摘及び7点目、十分な避難経路の確保と円滑な避難についてのご質問ですが、避難口を含め、屋外への移動及び避難にも活用可能な数多くの開口部を設けていることなどから、避難口や避難経路の指摘はなく、十分な避難経路が確保されており、円滑な避難が可能な構造と認識しております。また、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第11条における設備基準のスプリンクラーの設置や非常警報設備の設置などの要件、建築基準法に基づく建築確認、消防法に基づく消防用設備等設置状況の確認においても関係機関の指摘はなく、安全は確保されていると認識しております。なお、建物構造や設備が法令等の基準に適合しているから万全な体制と考えてはおりません。より安全性を確保するためにも施設の運営者における維持管理や避難方法の徹底、避難訓練の実施もあわせて行わなければならないと考えております。加えて、今後入所者の状況や安全に関する変更等に伴う事項については、入所者の安全、安心に配慮して対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上、磯野議員の答弁とさせていただきます。

質問 4番 磯野直

まず、ちょっと話をしたいのですけれども、皆さん多分、そちら側におられる方も自分の家をお持ちだと思うのです。その際に、皆さん多分自分の家を建てるときは、物すごいお金を何千万と投資をして建てるときに、やはり大工さんといいますか、設計者といろんな相談をして、例えば自分の家族状況はどうなのか、2世帯住宅にするのか、子供の数は、それから年寄りは何人いるのか、そのためには台所の高さをどうするのか、玄関はどうするのか、廊下の幅はどうするのか、ドアの幅はどうするのか、畳にするのか、床にするのか、いろんなことを話し合って、皆さん理解をして、さあ、始めますということで建てるのだろうと。ですから、皆さんの家もそうでしょうけれども、例えばドア一枚にしても廊下の幅にしても階段の幅にしてもそれぞれきちっとした皆さんの要望もあって意味もあるつくり方をされているのだと。当然だと思うのです。ですから、当然この介護施設もそういういろんな相談があって、設計者と。ということは、もう すでに前議会の寺沢さんの委員長のときからこの図面というのはずっと見てきたわけで、もう4年も5年も前から、しかも結果的にその図面になったわけですから、そういう中でいろんな話をされたのだと思うのです。そういう認識をまず持っていただいて、これから再質問をしたいと思うのですけれども、盛んに私ベッドでの避難ということを申し上げました。今、回答をいただきました。ベッドでの避難というのは想定をしていなかったという話なのです。私ゆうべこれ考えていて、私もかなりあほだなと思ったのです。皆さんは、さすがに頭がいいと思ったのです。ベッドでの避難は想定されていない、そのとおりなのです。想定されていない。そもそも入らないのです。入らないものを出す必要ないのです。90センチのドアからどうやって95センチのベッドを入れるかということなのです。私質問を間違ったのです。どうやって出すかという質問をした。違うのです。どうやって入れるかという質問なのです。そうしなければならなかったのです。前段に言いましたいろんな設計者と設計の打ち合わせをした中で、60人全員が95センチのベッドに入っている人たちのそのベッドを90センチのところから入れるという論理的な説明をしていただけますか。入れたでないですからね。入れたというのはわかっています。それは、もうアパートの引っ越しなんていうものではないのですから。アパートの引っ越しだったらどうやって入れるのといったら、何とか入れましたで済むけれども、これは何年もかかって設計して、しかも95センチのベッドに60人の人が寝ているにもかかわらず、間口が90センチしかなかった、90センチでいいという論理的な理由があったはずなのです。なぜ90センチにする理由があったのかが聞きたい。しかも、どうやって入れるのか聞きたい。

答弁 福祉課長補佐 熊木良美(福祉課長補佐は2009年12月まで)

私のほうから、ベッドを入れた現状についてご説明をさせていただきます。ベッドにつきましては、備品ということで購入いたしまして、その購入した際の条件として業者が入れるというような形で設定しております。ベッドにつきましては、幾つかのパーツ、部品に分かれておりまして、本体、それから安全的なカバー、頭側のボードですか、そういうものを外した、車でいいますと車体となるフレームのような状態にして入れております。その際については、ドアを外した中で、車輪がついておりますので、その車輪を使って転がしながらパーツの状態、フレームの状態で入れております。以上です。

質問 4番 磯野直

どうやって入れたかと聞いているのではないのです。90センチにした理由を聞いているのです。ベッドが95センチあるのに、今言ったのはわかりますよ、ドア外して入れたと。入れたのではないのです。どうやって設計の段階で90センチにした理由を聞いている。ベッドは95センチあったはずです。

答弁 副町長 本間幸広(副町長は2011年9月まで)

磯野議員さんのご質問は、1点目から最後までの部分でちょっと基本的な部分がございますので、その辺の認識をまず持っていただいてからちょっと先へ進めたいというのもございますが、私のほうからまず全体的な部分で基本的な部分ご説明をさせていただきたいと。お許しいただけますでしょうか。今の90センチの話にも当然言及されていく話かなとも思いますので……(何事か呼ぶ者あり)

答弁 副町長 本間幸広(副町長は2011年9月まで)

それは、町長の答弁書で理解をしていただいたということ……(「基本的なことはわかります」と呼ぶ者あり)

質問 4番 磯野直

基本的なことはわかっています。私の聞いているのは、なぜ設計の段階で90センチにした意図、論理的な理由を教えてくださいという話なのです。これは介護施設なのに、だから前段でしゃべったのです。個人の住宅でもいろんなことを考えて大工さんにここのドア広くして、ここは狭くてもいい、それはすべてのものには、なぜここに柱が立っているのか、なぜ台所はこの高さなのか、なぜ洗面所はこうなのかとすべて理由がある。だから、90センチにした理由は何なのかと聞いているのです。ベッドは95センチですよという話をしている。(「休憩」と呼ぶ者あり)

答弁 建設水道課建築係長 石川隆一

ただいまの質問にお答えしたいと思います。90センチとした考えなのですけれども、北海道福祉のまちづくり条例というのがありまして、その誘導基準の中で90センチ以上という書き方があり、それを参考としています。

質問 4番 磯野直

だから、どうやって95センチのベッドを入れるのですかと聞いているのです、90センチの間口から。それはわかっています。90センチ以上ということはわかっています。もっと言うと、来年建つ多床室は120とっているのでしょう。にもかかわらず、何でここは90しかとらなかったの。90以上は基準としてわかっています。だったら、1メートルでも、95あるのだから、広くするのが当然。だけれども、90にした理屈は何ですかと聞いている。

質問 4番 磯野直

だって、入らないもの。どうやって入れるの。95センチのベッドをどうやって入れるかと聞いている。

答弁 建設水道課建築係長 石川隆一

引き続き今のご質問にお答えします。考えとしては90センチということで、その条例の考えで90センチということにしていますが、建物としては扉となる引き戸の部分と、あとその扉をつける開口部とありまして、一般的に引き戸という形で使われるのが介護施設一般だと思います。引き戸の場合、どうしても引き残し、ドアを引く部分というのが使える位置になければならないことなので、どうしても引き残しというのが出てきますが、枠としては1メートルとってあって、扉を外すということで引っ越しの荷物だとか、そういうことに対応できるということで考えております。

質問 4番 磯野直

要するに結論としては何も考えていなかったということですよね。そういう設計したのは、この開口部については95センチのベッドが入るなんてことは想定していなかったということですよね。今言う理屈は、へ理屈みたいのはわかります。ドア取っ払えば、確かに結果として開口部全部あければ何とか通れるという話だけれども、設計の段階では入らないことはわかっていたということですよね。先ほどのをもう一回、この話はもう時間食うだけですからやめますけれども、町長の答弁では1に担いで避難、2に車いすで、3にストレッチャー、ベッドでは考えていないということなのですけれども、これについてちょっと質問します。担いでというのは、非常に難しいと思うのです。なぜかというと、介護度4か5の人たちで、簡単に担いでと言いますけれども、では担ぐということは、行って寝ている人をいきなり担ぐなんてことは多分嫌がるだろうと、非常に難しいのだろうと思うのです。過去の災害のこういう介護施設の火災の例を見て、いろんな被害を大きくした部分で共通した点が2点あるのです。1つは、やはり夜間の介護体制が、人員体制が少なかった。もう一点は、火災が起きたときにこの利用者たちが異常な行動を起こすのです。要するにもうほとんどこの人たち、確かに体は大きいですけれども、介護の人たちに聞くとわかりますけれども、どういう状態ですかというと、大体どのような対応を考えるかというと、1歳か2歳かぐらいの子供だと思って間違いないのですよ、この入所者というのは、介護度4と5の認知症のある。なぜかというと、一人でご飯は食べれない、もちろんおむつをしている、こちらの言うことはなかなか理解できない、現状も理解できない。そうすると、大体1歳か2歳だと。その赤ん坊がいざ非常ベルが鳴って火災だと思ったら、火災という認識はまずできない。それから、何が起きたかわからないからパニックになる。そういう人を担いでというのは、可能だと思いますか。

質問 4番 磯野直

町長、舟橋泰博君。

答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)

今のご質問にお答えをいたします。確かに、今過去の例をとりながら担いでということが難しいのでないかというようなことでございます。基本的にその答弁書の後のほうに書いてありますけれども、本当に緊急時の避難って想定外のこともたくさん起こるのかなというふうには思います。ただ、あってはならないことでもありますし、ある意味では想定外のこともいろいろなことを考えながら避難についての訓練も必要でありますし、その意識も持っていなければならないということだというふうに思います。現実にもしものときに携わる方々、特別養護老人ホームの職員でもあるわけですし、いろいろなことが考えられます。そんな中でやはりそういうことも想定しながら、一概に一義的に担いでが一番で、全部そのとおりやらなければだめだよというではなくして、それはそのときの臨機応変な機敏な判断というものが訓練の中でも植えつけられるでしょうし、そういうことも大切なことではないのかなというふうに思います。

質問 4番 磯野直

先ほど私の質問の中でちょっと間違っていたのは、ユニットの避難口というのはそもそもベランダを指定しているのではなくて、その横にある非常口、そこから出ることにしていますよね。今の言う1に担いで、2に車いすで、3にストレッチャー、担ぐということは、結論から言いますと非常口の幅は70センチしかないです、ドアですから、ですよね。これは確認しなくていいです、私はかってきましたから、70センチなのです。人間の体というのは、僕きのうはかってみました、大体50から55ぐらい肩幅があるのです。大きい人だったら、多分森さんだと60以上ある。そこに人を担ぐ、ここが幅ができるのです。実はきのうやってみました。85あります、担ぐと。85の担いだ人をどうやって70センチの非常口から出すのですか。これは絶対不可能です。教えてください、どういう方法があるか。答えられる方いたら、どなたでもいいです。

答弁 建設水道課建築係長 石川隆一

ただいまの質問にお答えします。緊急の事態のときには、答弁の中では担いで、あと車いす、ストレッチャーというのもありますけれども、緊急時の時点ではいろんな方法が考えられると思います。ただ、車いすとストレッチャーについての幅なのですけれども、70センチでも通過、大きいにこしたことはないのですけれども、通過できます。あと、方法としては、シーツにくるんで引っ張り出すとか、緊急時にはさまざまな方法がとられると思います。

質問 4番 磯野直

車いすって何センチあるのか言えます。大体六十七、八あるのです。70センチの開口部しかないです。そうすると、2センチぐらいしかあかないです。しかも、外側に車輪ありますから、それを手で回さなければならない。もう一つ難しいのは、あの非常口は要するに部屋と直角にあるわけです。しかも、壁にぴたっとくっついている。そこまで車いすを持ってそこで直角に真っすぐにしなければ、論理的に出れますよ、70センチのところに六十七、八センチのものが、だけれども直角にぴったりドアに寄せることはまず不可能です。それと、もう一つ、なぜドアにしたのかなのです。非常に介護のときに難しいのは、ドアというのは要するに車いすの場合手前に引けば自分の足がぶつかります。奥にはそれ以上押せません、車いすに乗っていますから。こんなひどい非常口、今言うように車いすではまず不可能です。それから、ストレッチャーという話ししました。これ担当課長、家族会と話したとおりです。ストレッチャー一台もありません。とも含めて、どうやってこのユニットから出したらいいのでしょうか。そうすると、残る方法としては、今シーツにくるんで引っ張り出すという、それだけなのです。

答弁 建設水道課建築係長 石川隆一

ユニットからの出入り、外に直接出せるところについては、そのドアが避難口という考えをしております。そして、避難口という考えではありませんけれども、答弁の中にもあるテラスのところの窓というのが避難にも使用できるという考えでありますが、それ以外にも単に外に出る1方向だけではなくて廊下方向に2方向ということを考えた場合に、外部と廊下に向かって、あと廊下から渡り廊下の部分の避難口から逃げる、または逆側のほうのユニットのほうからも逃げるということを考えております。なぜドアかということなのですけれども、直観的に外側に逃げるということなので、一般的に非常避難口としては外開きのドアという考えがあります。そして、そこをドアにするというのは、構造上引き戸というのは壁の寸法を決める際に制約もあってドアということで考えております。

質問 4番 磯野直

今廊下の6カ所の両開きの避難口の話をしましたよね。確かにあれは有効だと思うのです。あれなんかは2メートル以上とっていますから。そうすると、例えばベッドごと出す場合には、ユニットの避難口が出ないのであれば廊下へ連れてきて廊下から出すということも確かに可能なわけなのです。私もそれは十分考えています。ただ、6カ所あるうちにユニットの一番奥の栄町というユニットと幸町のユニット、これは火災になったときに煙が出ると自動的に防火扉が閉まりますよね。そうすると、奥の2つのユニットは防火扉が閉まってしまって、廊下の2つの避難口は使用できませんよね。

答弁 建設水道課建築係長 石川隆一

火災が発生したときには、自動的に扉は閉鎖される構造になっております。ただし、その防火扉については、両側開ける形になっていて通行可能です。

質問 4番 磯野直

論議がいろいろかみ合わないのですけれども、私は先ほど言っているとおりにベッドごと避難させるというのがやはり基本だと思っているのです。そのために、今防火扉が閉まってもわきがあくと言いましたよね、横から小さい扉あくという意味でしょう。90しかないのです。そこベッド通らないです、やっぱり。そうすると、その奥の栄町と幸町の人たちはどこから避難するかというと、仮にユニットから出れなくてベッドごと廊下に出てきたときには、一番東側の端っこの避難口から避難せざるを得ない。その正面には、ここで言っているとおりS字型というか、コの字型と言ったほうがいい、クランクなのです、要するに。わざわざ壁を2カ所設けて2度回転しなければならない、その避難口しか使えないのです。なぜそういう避難口を、わざわざ壁をつけたり、わざわざ二重もつけてコの字型にする避難口が不思議でたまらないです。それは、どういう理屈からなのですか、その壁をつけた。今言うように、雪が入ったとかなんとかという理由を一般質問の中で答弁ありましたけれども、やはりこういう介護施設というのは確かに雪だとかなんとかという居住性よりも安全性が優先、ましてや避難口に居住性だ云々というのはちょっとおかしいのではないですか。なぜ壁をつけたかということを聞きたい。

答弁 建設水道課建築係長 石川隆一

先ほどの答弁にもあったのですけれども、壁をつけているというのは冬場風の吹き込み、雪の吹き込みで避難口が埋まらないようにということで壁をつけております。

質問 4番 磯野直

これを聞いた町民は、多分怒ると思います。こんな論議を、自分たちの命を預かっているところで。理屈としてはわかります、吹雪がどうのこうのなんて。避難口がそういう壁で、そもそもベッドも出せない、何も出せない。もっとつけ加えて言うと、その一番奥の避難口も実は引き戸ですから開口部90しかない、そこからもベッドはやっぱり出せないです。それと、段差があるということ。時間もないので、これをやりとりしてもしようがないのですけれども、そもそもこういう介護施設でこの設計で、最後に言いましたけれども、消防なり、それと知事許可が必要ですね。こういう形のものが通ったということは、非常に私どういうことなのかなと。私も、行政側もそこまで認識していなかったのか、ただ単に許可が通ればそれでもうよしとして、現場見るまでは全然こんなものわからなくて、言われたらしようがないから何とか言い繕ってというふうにしか見えないのですけれども、設計の段階でこれは全然、今私が言ったことは全然気づかなかったのですか。

答弁 副町長 本間幸広(副町長は2011年9月まで)

今の磯野議員さんの直接技術的な部分は、私承知しておりませんので、後ほど追加でもしあれば技術担当のほうでお話しさせていただきますが、ちょっと議論の観点の部分で、町長の答弁で議員さんご理解いただいたものということでありますが、やはりどうしてももともとのコンセプトがベッドで避難するということは想定していない施設でございますので、であればどんな方法で、では今ご心配なさっているベッドで入所されている方、年々ふえているというようなこともございますが、どんな方向で考えているかと、もう一度だけ私のほうからちょっと確認の意味も含めてお話しさせていただきたいなと思っております。(「それわかりました、答弁で」と呼ぶ者あり)

答弁 副町長 本間幸広(副町長は2011年9月まで)

それは、町長の説明でご理解いただけました。(「はい」と呼ぶ者あり)

質問 4番 磯野直

はい、わかりました。来年度は多床室もかかるわけですけれども、今言った点をもう一度やっぱり十分に考え直す必要があるのではないかと思います。それと、私質問に書きましたけれども、例えばユニットの中にある4本の柱、設計段階ではなかったのが実施設計のところで木造ということで当然入れたのだと、説明はなかったけれども、図面には入っているのだと。確かにそれは言いわけとしてはわかります。でも、木造とした段階で、いわゆる介護施設なのだから、柱をつけない設計というのは十分できたのだろうと思うのです。これ普通の家だって今20畳、30畳の居間平気でありますから、そこに柱立てるなんて話は普通だれも考えない。だけれども、構造上というのであれば、そういうそもそも柱を立てなくて、いわゆる年寄りだとか、そういう車いすだとか自由に往来できるような、そもそもないのですから、柱を立てないような木造計算というのはできたはずだと思うのです。設計屋ができなかったのかもしれませんけれども。それは、当然同時に来年建つ多床室にも言えるのです。真ん中に柱、8本ですか、立っているのです。これなんかももう一回やっぱり検討し直して、もたないのであれば何とかもつ方法で木造で柱を立てないような方法というのは考えられるのでないかと思うのです。その辺は、これから例えば来年度に向けて、今立っているユニットの柱切れとは言いませんけれども、来年度の多床室の部分についてそういう設計変更というのは全く不可能なのですか。

質問 4番 磯野直

わかりました。それはいいです。別な質問。

質問 4番 磯野直

ぜひ、その部分は寺沢さんのほうからもあるということで、それについては寺沢さんに任せるとして。先ほどからの中で1つだけ。家族会との中でやりとりがあって、何とかベッドで出してほしい、それは認識の違いはあると思うのです。例えばそんなに寝たきりの人がいない。多分介護の立場からいうと、いわゆる介護的にいうと寝たきりというのは今いる中で10人ぐらいしかいないとこの間副町長言っていましたけれども、私なんかだと七、八割は寝たきりではないかと思うのです。だけれども、介護としてはそれは寝たきり。私のおふくろそうなのですけれども、下半身だめで寝たきりなのですけれども、ちょっとしたときに、例えば昼御飯食べるからと車いすに乗れるというだけでそれは寝たきりではないという判断なのです。だから、ちょっとその辺は認識が違うのでないかと思うのですが、ただやはり家族会の人たちは自分の親というのは理屈はどうこうあれ寝たきりだと思って、なるたけはやっぱり安全を確保してベッドで出したいというのがこの間の家族会の話だったと思うのです。その中で今の開口部を広げてくれ、それは解決してきのうからかかっているそうです。それと、もう一つは、何とかベランダからベッドを出せるようにということがあったと思うのです。でも、答弁の中では段差は解消する、段差はとおっしゃったことになると段差しか解消しないという意味だと思うのです。家族会でも、それと社協のほうでも要求していたのは、あそこの非常口が使えないのであればあのテラスから何とかベッドごと出せるようにということがそもそもの要望だったと思うのです。それが抜けているのですが、そもそもあそこからベッドは出さないから段差だけという回答なのでしょうか。

答弁 副町長 本間幸広(副町長は2011年9月まで)

まず、直接回答する前に、前段いろんな意味で説明不足やら対応のおくれがあったということで家族、入所者の方に不安を与えたということと、あと関係者の皆さん、議員の皆さん方にこんな事態を招いた、心配をおかけしたということだけ前段おわびさせていただきまして、その後家族会の方にご提示申し上げた、居室開口部の部分は今回もう既に解消するということで、2点のうちの1点はご理解いただいたと。2点目の件についても、段差は解消いたしますという根底には、やはりこの施設のコンセプトと申しますか、建物の機能全体でベッド避難というのを想定していないという、これは言葉なのですが、基本的にとつけ加えさせていただきます。万が一、ちょっと我々でどのような事態が想定されるかわかりませんが、そういう事態もないわけではないということから、今回不安を解消させていただくという趣旨で、まずは開口部を1メートル確保させていただきました。その後のあとベランダの開口90しかないからベッドで出せるように広げていただきたいと、そんなお話かと思いますが、その辺についてはあの時点で即答できないお話でございまして、今後議論、検討しながら可能性を探ってみたいと思いますが、基本的にはベッド避難を想定していないということでご理解をいただければと。理由については、先ほど町長のほうからご答弁申し上げた内容ということでご理解いただければと思うのですが。

質問 4番 磯野直

家族会も2回目のときには副町長さんも出ていただきました。1回目のとき課長も出ていただいて、先ほど言いましたが、家族会の考えとしてはなぜあそこでいろいろと紛糾し、論議をしてこのままでは入れないというのだったかというと、やはりベッドごとの避難ができないというところが一番のメーンだったはずです。それで、家族会の要望としては、1つはベッドが出れるように部屋を1メートルの確保、それとベランダからも出れるように、ベランダも90しかないですけれども、そこも1メートルを確保して、なおかつ段差を解消しなさい、それから棟の一番端っこには先ほどコの字型、S字型の壁があると言いましたけれども、そこも90しかないので、そこもベッドが出れるような、壁の部分も取り外してほしいというのが家族会の要望だったと思いますし、これは社会福祉協議会のほうからも要望だったと思うのです。段差だけを解消ということでは決してないので、それは今後またいろんな形で町民の方々が新聞の記事等も見るだろうし、議会の報告を見るだろうと思いますから、それは家族会との約束だと思っていただきたいのです。もしできないのであれば、本当に家族会を集めてどういう理由でできないのか、どうやって安全を確保するのかということをきちっと説明していただかないとならないと思うので、最後に、では町長お願いいたします。

答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)

22日の家族会の説明以来1週間足らずの間にいろんな論議、また我々にとっても混乱もした部分もございました。基本的には答弁書でお答えしたとおりベッドでの避難は考えていない中での設計、または避難口の設置というふうに考えて進めてまいったものであります。一番大切なのは、先ほども申し上げましたけれども、より安全に機敏にどう避難できるかという形をつくり上げるということでないでしょうか。その役割を一番果たすのは特老の職員でもあり、またそれ以前に避難計画というものを出して、その避難計画がやはり、消防団員の方もたくさんいらっしゃいますけれども、その計画どおりにのっとった避難方法というのがやはり一番形として身につけなければならないものだというふうに思います。その計画も出されておりますし、これから特老の方々を含めながら一番いい、安全で、かつ機敏に避難できる方法というものをやはり日々追求も含めて取り組んでいかなければならないというふうに思います。

出典:羽幌町議会 平成21年第9回定例会 2009年12月10日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる