羽幌町議会 平成18年第2回定例会 2006年6月14日
指定管理者制度の積極的な適用を
2006年6月14日、羽幌町議会の一般質問で、室田憲作議員が「指定管理者制度の積極的な適用を」について質問し、町長 舟橋泰博、政策推進課長 小川雅人、社会教育課長 工藤孝司が答弁しました。
- 質問者
- 室田憲作 議員
- 答弁者
- 町長 舟橋泰博、政策推進課長 小川雅人、社会教育課長 工藤孝司
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 4番 室田憲作
指定管理者制度の積極的な適用を。平成15年9月、地方自治法の一部改正により公の施設について指定管理者制度が導入されました。これを受けて、本町においても昨年12月、関連条例を一部改正し、本年4月1日より施行の運びとなりました。その目的は、多様化する住民のニーズにより効果的に効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民のサービスの向上を図るとともに、経費の軽減を図るためとあります。この制度を適用し、サンセットプラザはぼろの管理運営を株式会社アンビックスに、特別養護老人ホームしあわせ荘を社会福祉協議会にそれぞれ管理代行されました。しかし、これらの施設は、従来より町が管理を委託していたものであり、制度の適用においては事務的な手続が中心であり、特に大きな問題もなく契約がなされ、管理代行されたと聞いています。町長は、日ごろからこの制度の活用についてより促進し、民間参入を進め、一層行政コストを抑制し、住民サービスの向上に努めたいとの意向を示しているが、サンセットプラザはぼろやしあわせ荘以外の移行可能な公の施設について今後どのような手続を経て民間に移行しようと考えているのか、現在町が検討されていることについてお聞かせください。以上。
答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)
室田議員のご質問にお答えをいたします。町民の福祉向上を目的として設置しております公の施設につきましては、公平、公正な公共サービスの観点から町が直営で管理を行っているもののほか、公共団体、公共的団体に限定した委託を行ってきたところであります。社会的ニーズが多様化する中で、行政における公共サービス提供の限界を踏まえ、公共団体等が管理運営することよりも民間企業やNPOなどが有している有効な資源の活用を図ることがよりよいサービス提供の向上や柔軟な運営が可能となり、行政コスト削減にも大きく効果が期待できることから、指定管理者の制度が導入されたところであります。議員ご承知のとおり、既に18年3月の定例議会でご審議、ご決定をいただき、いきいき交流センター、特別養護老人ホームの管理運営の代行を開始しておりますが、両施設の指定管理につきましては既に管理委託を行っておりましたことから、選定においては公募によらず、選定委員会の選定結果をもとにこれまでの委託事業者を指定管理者と決定をいたしたものであります。この制度は、今後の公共サービス部門における民間等と行政との公民パートナーシップとして大きな役割を担うことから、他の公の施設についても制度の活用を積極的に進めてまいりたいと考えております。ご質問の既に指定管理に移行した以外の公の施設につきましては、社会福祉施設、保健衛生施設、教育、体育施設などのすべてが対象と考えられます。特に体育館、スキー場などの施設は、他自治体での制度の活用による管理運営も進められていることから、今後移行可能な施設として町内の受け入れ団体などの意向も把握しながら、積極的に検討をしてまいりたいと考えております。また、これまで直営で事業を進めております焼尻綿羊事業につきましても現在指定管理者制度の活用についてどのような方法で移行が可能か検討を行っておりますが、具体的な作業が進み次第議会のご審議をいただきながら、取り組みを進めてまいりたいと考えております。施設の内容などにより制度に適さない場合もありますので、施設状況を踏まえて制度の活用を進めてまいりますが、制度の活用に当たっては対象となる施設が公共サービスの向上や町民福祉の向上、行政経費の抑制など効果的、効率的な管理運営が図られるかなどを判断し、指定管理者の募集に当たっては条例などを踏まえ、原則公募を前提に選定委員会の判断をもとに選定をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。
質問 4番 室田憲作
この制度に対する行政側のおよその考え方を理解いたしましたが、積極的な運用に当たって何点か具体的に質問をいたしたいと思います。1点目は、指定管理者制度を受けるためには移行可能な施設の業務であるとか、諸経費などについて具体的な情報を関係する業者に提供する必要があるのでないかと、そういうふうに感じますが、それらについてはどういうふうに考えられますか。
答弁 政策推進課長 小川雅人(政策推進課長は2007年3月まで)
ただいまの室田議員のご質問にお答えをいたしますが、今のご質問は指定管理者の制度の活用に当たってどのような施設が対象になるのか、その施設の対象となる部分の情報の提供、どういう運営されるのか、どういう経費がかかっているのかという部分のご質問だろうということで理解をしてお答えをいたします。情報の提供につきましては、できるだけもし指定管理者になりたいという方がおられれば、その情報の提供できる範囲内でお話しすることはやぶさかでないというふうに考えております。
質問 4番 室田憲作
町長の答弁の中で、現在直営事業で行っている焼尻の綿羊事業等についてはその方向で検討しているというような内容がありましたが、住民ニーズが非常に多岐にわたっている体育であるとか文化施設というものについては、他自治体で対応の例があるというようなことでございますけれども、民間としてはなかなか理解できない、また運営していくのにちょっと戸惑うような一面もあると考えます。特に羽幌町の現在の体育施設の住民利用数などを見たときに、例えば体育館では15年度は8万7,000人、16年度は7万1,000人、17年度は6万5,000人と減少しており、スキー場においては15年度、8万2,000人、16年度、7万7,000人、17年度、7万1,000人とこれもまた大きく減少してきていると。このような状況下の中で、移行が適切だとはいうものの、民間が運営に当たるとなるとなかなか大変な部分があるのではないかなと、そういったようなことについてどんな方策があるのかちょっとお聞かせ願えればと。
答弁 社会教育課長 工藤孝司(社会教育課長は2008年3月まで)
お答えをいたします。教育事業の分担をいたします体育文化施設につきましては、公共性の極めて高い領域であるということは言うまでもなく、同時にその成果となると長い時間、期間がかかることや、さらにはその経済効果、こういうことになりますと常に確実でない部分がつきまといます。教育の成果を経済的な効果で測定するとなると非常に難しく、困難であると考えます。教育施設でも単に施設管理をすることである程度目的の達成できる施設と、それから公民館や体育館のようにその施設を活用して、多様な事業運営を展開するための企画ですとか社会教育活動の支援、講座の企画、各種の鑑賞事業や施設に見合った大会などの開催、スポーツ教室の充実など、単に施設管理だけでなくて町民の教育、とりわけ学習活動に深くかかわりまして、人づくりや地域づくりを分担する業務とを同じ次元で議論をするということは大変危険であると考えております。ただいまご質問のありました民間が収益を上げる方策ということにつきましては、施設管理だけで目的が達成される業務と、また事業運営で町民の教育だとか学習活動を分担する業務の双方についてともに少ない経費で利用の促進を図るというのは当然の理でありましょうし、その利用者の増加を図ることが大変大きなテーマではありますけれども、収益性と公共性のバランスをとりながら、民間独自の発想によりますところのより柔軟な管理改善を行ったり、同時にいかに地域に根差した魅力ある事業を創設するか、その企画力ではないかと考えております。以上です。
質問 4番 室田憲作
次に、公民館の指定管理者制度の移行についてちょっとお尋ねいたしますけれども、先ほどの体育館、スキー場等とはちょっと違って、公民館の指定管理となりますと公民館法であるとか、あと社会教育法などで相当の部分が縛られている部分があるのでないのかと。簡単に民間に移行するというような部分ができないのではないかなというように想像するのですが、その点どんなものなのでしょうか。
答弁 社会教育課長 工藤孝司(社会教育課長は2008年3月まで)
お答えをいたします。平成15年6月の地方自治法改正から翌年の平成16年末くらいまでの全国的な見解、特に地方の見解につきましては、指定管理者制度を規定する地方自治法は一般法でありまして、公民館や図書館、博物館を規定する社会教育法は個別法、いわゆる特別法であることから、特別法優先の原則によりまして社会教育法が軸となって施設の運営がなされなければならず、制度上全面的な委託はできないと、こういう考え方で全国的に実施をしておりましたけれども、その後内閣総理大臣を本部長とする地域再生推進本部、これが立ち上がりまして、指定管理者制度への移行が思ったより進んでいないこれらの阻害要因、これを調査しました。その結果特に社会教育施設の公民館や図書館、博物館に関しましては、職員に対する教育委員会の任命権限の問題が非常に大きいとの指摘を受けました。これは、公民館の例で申し上げますと、個別法である社会教育法により公民館長の必置が求められ、なおかつ市町村の設置する公民館の館長は教育委員会の任命が必要であること、また公民館は単なる貸し館ではなく、住民の日常生活に直接的に働きかけることができ、その反応や学習の成果をもとに人づくりや地域づくりを目的とするものであり、その目的に沿って行う事業も個別法である社会教育法により制度化されているからであります。制度的には公民館が主体となって現代的な課題や社会的な課題に即応した学習プログラムを立案し、事業化したり、現在は任意設置となりましたけれども、各種団体や機関などからの代表者から成る公民館運営審議会が民意をよりよく反映できるよう設置運営の形態を工夫し、関連団体や機関のネットワークの拡大と充実を図ったり、自主的、主体的な地域住民の活動を支援するために施設や設備を提供するだけでなくて、さまざまな情報の提供や学習プログラムのノウハウなど、積極的なサービスを行うこととされております。民間の企業の方々は、教育事業へのノウハウの蓄積が一般的に言って乏しいと思われます。社会教育事業の分野は、つかみどころのない得体の知れない業務であると思いますが、自治能力を持った民主的な住民自治組織やNPOなどの団体が本当に自立した形で責任と自覚を持っていただき、継続して町民の教育や学習活動にかかわれるかどうか、青少年の子供たちから成人教育、家庭教育と高齢者教育などの本来的な教育行政の執行、これらと、また各種サークルの支援や講座の開設、町内会を単位とした子供会の育成や女性の社会参加の促進など、現在私どもが教育委員会で行っている業務について十分分類、整理をした上で議論をしなければならないものと考えております。いずれにしても、公民館の場合は現行の個別法である社会教育法に規定される目的達成のためにしなければならないこと、それからまた公民館の運営上してはならないこと、これらが全国的に非常に速い速度で広がりつつあるこの指定管理者制度の前にこれからもずっと変わらないでいられるかどうかと、こういうことは大変興味のあるところでありますが、今のところ承知しておりません。以上であります。
質問 4番 室田憲作
体育施設はともかくとして、公民館の指定管理者制度移行ということは非常にまだまだ難しい部分があるというように解釈していいですか。
答弁 社会教育課長 工藤孝司(社会教育課長は2008年3月まで)
そのように考えております。
質問 4番 室田憲作
次に、パークゴルフ場のことについてちょっとお伺いしますが、パークゴルフ場の愛好者が年々ふえていることは町民の健康づくりの面からも大変喜ばしいことであると思います。利用者数が増加している反面、協力金が減少している現状にあると聞きます。例えば15年度は3万3,000人利用され、80万1,000円、16年度は2万2,000人で56万1,000円、17年度は3万4,000人で50万3,000円と。ちょっと利用者にお聞きしますと、協力金だからなという声もあります。また、徴収方法に問題があるのでないかという声も聞かれます。いずれにしても、多少マナーに問題があるなという疑問を抱きますが、そこでパークゴルフ場の料金徴収を含めた管理運営について指定管理者制度を適用させることはできないかどうか、その辺のことをお聞かせください。
答弁 社会教育課長 工藤孝司(社会教育課長は2008年3月まで)
お答えをいたします。前段申し上げましたとおり、パークゴルフ場やスキー場につきましては、その設置目的が単一で、その目的に沿った管理運営をすることである程度目的が達成できる施設であると考えております。パークゴルフ場の利用料金については、現行の協力金を改めまして、正規の使用料をもちまして上限を定めていただきまして、その範囲内で収益を上げていただくと。あわせて施設の維持に係る管理費用を積算しまして、これはどこまで作業分担をしていただくかによって変わりますけれども、本当に自立した形で責任と自覚を持った民間企業やNPOなどの団体が受託に向けまして協議に応じてくれるとすれば、指定管理者制度の移行については十分可能であると考えております。以上であります。
質問 4番 室田憲作
最後に、さきにもちょっと触れましたけれども、体育あるいは文化施設の利用者が残念ながら減少してきている状況にあります。施設管理を民間代行移行する前に、私は入場者や来館者を待つという姿勢から脱却して、町としてもう少し積極的な運営活動を試みてみる必要があるのでないのかと、そういうように考えるわけですけれども、町長、この辺どのようにお考えですか。町長の考え方をお聞かせください。
答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)
室田議員が体育関係も含めた施設のさまざまな長い年月の状況というのを把握しながらのご質問の内容かと思います。確かに施設の利用者そのものも減ってきておりますし、私も体育関係に長年かかわってきた人間としてやはりマンネリ化だとか、人口減少そのものが利用者に響いているのかなというような感じも受けております。利用者の拡大ということがイコール施設の有効活用というか、施設の活性化というか、そういう状況に数字の上ではなってくるのだと思います。体育施設だから体育的な利用、文化施設だから文化的な利用ということのみならず、やはりいろいろな観点から利用促進を図るために職員も含めた営業、教育の分野で営業ということにはならないのでしょうけれども、活用促進のやはり手だてを考えていかなければならないというふうに思います。ただ、近隣それぞれ同じような施設を持って、皆さん同じような状況かなとは思いますけれども、やはり何か羽幌の町のこの施設の特徴を生かしながら、取り組んでいかなければならないというふうに思っております。