みんなの議会

羽幌町議会 平成18年第2回定例会 2006年6月14日

(1)道立羽幌病院産婦人科の診療体制について/(2)旧留萌北部森林管理署羽幌事務所の利用目的と解体費について

2006年6月14日、羽幌町議会の一般質問で、高野輝雄議員が「道立羽幌病院産婦人科の診療体制について」「旧留萌北部森林管理署羽幌事務所の利用目的と解体費について」について質問し、町長 舟橋泰博、財務課長 長谷川一志、建設水道課主任技師 岩井広和が答弁しました。

質問者
高野輝雄 議員
答弁者
町長 舟橋泰博、財務課長 長谷川一志、建設水道課主任技師 岩井広和

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

議員が最初の質問で述べた件名は 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は議員の発言から取ったものです。

質問 3番 高野輝雄

私の方からは、2点にわたって質問をいたしたいと思います。まず、第1点目ですが、道立羽幌病院産婦人科の診療体制についてであります。道立羽幌病院は、産婦人科医が1名常駐し、17年の7月から分娩を再開したわけでありますが、初産は取り扱いをしないこととしている。また、経産婦の妊婦さんにあっても自然分娩を望む人は対応しないこととしている。さらには、早産になる可能性が高い場合、帝王切開が必要な場合等も他病院への受け入れとなるなどの現状であって、子供を安心して産み育てる環境とはほど遠いものであり、妊婦さん方に対し精神的、肉体的に大きな苦痛を強いていると思慮するものであります。道立羽幌病院では、現在麻酔科医が常駐していないことも非常に大きな問題であります。こうした中で、昨年度の町の出産者数63名中、道立羽幌病院での出産は7名にすぎず、56名が留萌、旭川、札幌などの病院で出産をしている状況であります。事は生命にかかわる問題でもあり、極めて深刻であり、深く憂慮せざるを得ません。一刻も早い分娩の全面的取り扱いが行われることが地域における安心して産み育てることの最大の要件と考えますが、町長はこうした事態をどのように受けとめているのかお答えいただきたい。その上で、以下の質問にお答えをいただきたいと思います。1点目は、昨年7月の14日でありますが、道立羽幌病院院長は1年後にはすべて取り扱うと明言をしております。分娩の全面的取り扱いに向けて、町としてどう対応していくのか。2点目は、道立羽幌病院を運営管理する北海道に対して、これまでどう対応してきたのか。3番目、今後の見通しはどうか。次に、今年度に設けられた道立羽幌病院における運営協議会の設置目的と開催状況、協議の主な内容をお教えいただきたい。5番目でありますが、現下の分娩が他市の病院、医院で行われていることに対し支援策が必要と考えるが、どのように支援策を講じるのか。次に、2点目の質問でありますが、旧留萌北部森林管理署羽幌事務所の利用目的と解体費についてであります。旧羽幌営林署跡地の購入に当たって、土地の価格は3,600万と評価し、一方で事務所の解体費用を1,500万円と算定をしております。その結果、解体費を土地の価格から差し引き、土地の購入費は2,100万円と計上し、平成15年3月議会で予算が提案、可決され、購入を行ったものである。しかるに、平成15年3月に算定された解体費1,500万円が平成18年3月議会において2,100万余となって提案、可決をされております。この間解体費が600万増額となったことについて議会に説明されなかったのはなぜなのかお答えをいただきたいと思います。その上で、以下の質問に答えていただきたい。まず、1番目でありますが、解体費が600万円増額となった主な事由は何か。2点目、解体費が600万円増となり、厳しい財政状況の中で町の負担となることに対してどう受けとめているのか。3点目、このことにより町民から疑念が示された。そこで、旧営林署事務所を株式会社ハートタウンはぼろに無償貸し付けすることとした条例、法的根拠を改めて示していただきたいと思います。4点目でありますが、平成15年3月議会で、解体費用1,500万円を債務負担行為として定めなかったのはなぜなのか。5点目でありますが、本年4月12日付の羽幌タイムス紙に掲載された町民からの町政への疑問に対して回答すべきと考えるが、いまだ回答していない事由は何か。以上であります。

答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)

高野議員のご質問にお答えをいたします。一つ目の道立羽幌病院産婦人科の診療体制についてでありますが、ご質問1点目、2点目、3点目について関連しておりますので、あわせてお答えをいたします。議員ご説明のとおり、平成17年5月、道立羽幌病院に産婦人科医師1名が常駐し、7月の新病院への移転に合わせて分娩が再開されたところでありますが、道立羽幌病院で分娩できる方は過去に経膣分娩であり、妊娠初期から妊婦健診されている方に制限されております。また、早産になる可能性が高い場合、妊娠中毒症、胎盤の異常、羊水の異常、胎位の異常などがあらかじめわかっている場合、帝王切開が必要な場合、前期破水があって細菌感染等が疑われる場合、分娩時に出血が多くなりそうな場合はほかの病院へ搬送することもあり得るとしております。さらに、安全な分娩を目指すために、出張医師が来院する週の計画分娩とされている状況であります。昨年7月14日の時点で、前病院長は産婦人科医師が臨床経験を積む1年程度の取り扱いとして述べておられましたが、10月1日に麻酔医の資格を有しておられた前病院長が転任され、その後麻酔科医師は週1日の派遣に変更となるなど、医師の配置状況が変わってまいりました。また、分娩の取り扱いについては、産婦人科学会等において医療事故防止の観点などから、安全な分娩のためには複数の産婦人科医師及び麻酔科医師、小児科医師の常駐している施設が望ましいとしております。町としても、妊婦さんの遠距離通院等に伴う肉体的、精神的負担が大きいことから、分娩の全面的取り扱いが望ましいと考えており、これまで各診療科医師の常駐等について留萌中部北部地域医療連携検討会議並びに紋別市、江差町と合同で北海道知事への要望、道保健福祉部道立病院管理局や道立羽幌病院長への要望などを機会あるごとに重ねて行ってきたところであります。議員ご承知のとおり、全国的に産婦人科医師の不足や臨床研修制度の導入に伴い、大学医局における医師派遣が制限され、他市町村では診療休止をやむなくされた施設などがある中、産婦人科医師1名、小児科医師1名、理学療法士1名が常駐となったところであります。しかし、先ほど述べましたように前病院長の転任に伴い、麻酔科医師は週1日の派遣となり、さらに産婦人科出張医師については平成18年度より月2週から1週に削減となるなど、妊婦さんにとって分娩に当たっての診療体制はますます厳しくなっているものと認識しております。北海道においても派遣元である医育大学などに対し医師確保の働きかけを行っていただいておりますが、産婦人科医師、麻酔科医師の不足などから、常駐医師の確保は大変厳しいものがあると考えております。町としても、引き続き機会あるごとに北海道並びに道立羽幌病院など関係機関に対し積極的に要請してまいりますので、ご理解を賜りたいと思います。次に、4点目の道立病院運営協議会についてでありますが、現在道立羽幌病院で設置に向けた準備を進めておられますが、1月開催の留萌中部北部地域医療連携検討会議で示された案では、設置目的は医師派遣の調整や症例研究会の企画など支援連携体制の実効性を高めるためとし、構成員は各町村長、医師会長、保健所長、羽幌病院長としております。近く開催の運びとなり、具体的な目的、取り組み内容などが示されるものと思っております。次に、5点目の分娩に対する支援策についてでありますが、国民健康保険被保険者には現在出産育児一時金として1件30万円が支給されておりますが、10月からは35万円に増額となる予定であります。社会保険等被保険者についても、支給額は異なりますが、同様の制度となっております。その他母子保健対策として、妊婦さんの不安などを少しでも和らげていただくよう母子手帳交付時に喫煙や飲酒等のアンケートを行い、不安がある方に対する電話相談等を実施しております。他市の施設における分娩に対する支援については、本町の財政運営を考えますと経済的な負担軽減対策は難しい状況でありますが、安心して妊娠期を過ごすことができるよう、今後も妊婦さんとのかかわり方について職員間や医療機関との連携を深めるとともに、相談、指導、家庭訪問などを充実させてまいります。特に本年度から初産婦に対しては栄養士が全世帯を訪問して、体調の把握と栄養指導を行い、必要に応じて保健師の指導を行うこととしており、少しでも妊娠期の不安解消と母体管理に対する支援をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。次に、二つ目の旧留萌北部森林管理署羽幌事務所の利用目的と解体費についてでありますが、まず経過についてご説明申し上げますと、平成13年6月に留萌北部森林管理署より羽幌事務所の廃止に伴う用地及び建物についての処分計画の説明があり、部内で検討した結果、国に無償で譲渡いただくよう要望することといたしました。この跡地の活用につきましては、当時進められておりました中心市街地活性化基本計画の策定に係る住民ワークショップの中で議論され、さらには中心市街地活性化事業推進事務局会議の中でも跡地取得が重要な位置づけとしてとらえられ、取得に強い要請が出されておりました。また、その他の活用方途としましても社会福祉協議会事務所、図書館、駐車場なども部内の意見として出されたところであります。この間羽幌町商工会から事務所跡地を活用するまでの間、敷地の一部を駐車場として賃借したいことと中心市街地活性化事業に活用したいとの要望が出されたところであります。平成13年8月30日開催の総務常任委員会で購入したい考えで検討中であることをご説明申し上げ、さらに部内における利用計画の協議においても中心市街地活性化事業に活用することとして方向づけをいたしたところであります。11月22日に議会議員の皆様に今後の交渉過程で価格の面で合意が得られれば取得していくことでご説明申し上げ、12月には北部森林管理署に国有財産買い受け要望書を提出し、平成15年1月及び3月に中心市街地活性化関連事業のショッピングセンター建設に絡み、完成までの間仮店舗等として活用する内容の工程表及び国有財産買い受け申請書を提出したところであります。一方、平成14年1月25日からは、それぞれの事情を勘案し、具体的な購入価格の交渉が進められましたが、平成15年1月31日、正式に留萌北部森林管理署より土地代3,780万円から建物解体減額分930万円を引き去りし、売買価格2,850万円とした価格が提示されました。当時羽幌町としては、2,000万円程度であれば購入に値する価格と考えておりましたが、購入希望価格と大きな開きがあることから、少しでも購入希望価格に近づけるため4回に及ぶ価格の交渉と協議を重ねたところであります。2回目交渉において土地代3,780万円、建物解体減額分1,180万円、売買価格2,600万円、3回目の交渉において土地代3,700万円、建物解体減額分1,500万円、売買価格2,200万円の提示がありました。しかし、まだ希望価格と開きがあることから、提示された額と羽幌町の希望価格の中間である2,100万円を双方で持ち帰って協議しました結果、最終的に土地代3,600万円から建物解体減額分1,500万円を引き去り、売買価格2,100万円とすることで双方合意に達したところであります。売買価格の決定までにはこのような背景がありましたが、当時は一定の積算で解体減額分1,500万円を算出いたしておりますが、これは解体決定価格ではなく、あくまで売買価格の交渉過程で用いました数字であります。それでは、前段ご質問の解体費が600万円増額となったことについて議会に説明されなかったのはなぜなのかとのご質問でありますが、18年度において事務所の解体費用として2,110万5,000円を予算計上し、予算の提案理由、科目別歳出内訳及び臨時事業費一覧で事業費等についてご説明申し上げたことから、ご理解をいただけたものと考えておりました。次に、1点目の解体費が600万円増額となった主な事由は何かとの質問でありますが、当時の解体費減額分の仮積算と今回予算計上いたしました実施積算分の内容を比較しますと、一つには解体時の周囲飛散防止の仮囲い及び仮設の鉄板敷きによる増加、二つにはくいの上部を切断し、処理することからすべて引き抜くことにしたための増加、三つには種類別解体規制強化による再資源化及び発生材処理による増加、四つには全体金額の増による諸経費の増が主な要因であります。次、2点目の解体費が600万円増となり、厳しい財政状況の中で町の負担となることに対してどう受けとめているのかとのご質問でありますが、大変厳しくなっている財政状況にありまして、大きな支出であることは申すまでもありませんが、跡地は町の中心部に位置しており、これからの町づくりを推進していく上において必要不可欠な財産であると認識いたしておりますので、有効な活用方法が得られるよう十分検討してまいりたいと考えております。次に、3点目のこのことにより町民から疑念が示された。旧営林署事務所を株式会社ハートタウンはぼろに無償貸し付けすることとした条例、法的根拠を示していただきたいとのご質問でありますが、羽幌町には財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例があり、それによると他の地方公共団体、その他公共団体、または公共的団体において公用もしくは公共用、または公益事業の用に供するときは無償ないし減額貸し付けできることとされております。株式会社ハートタウンはぼろは、町が出資する第三セクターであり、第4条でいうところの公共的団体に該当すると判断をいたします。また、中心市街地活性化事業は町の事業でありますことから、無償貸し付けしたものであります。この件につきましては、平成15年6月26日開催の中心市街地活性化事業特別委員会において無償貸し付けすることでご承認をいただいたところであります。次に、4点目の平成15年3月議会で解体費用1,500万円を債務負担行為として定めなかったのはなぜかとのご質問でありますが、当時用地購入の際の条件となっているだけであるため、その時点で建物解体業務の契約を業者と締結するわけでないことから、債務負担行為として定める必要はないものと判断したものであります。次に、5点目の本年4月12日付の羽幌タイムス紙に掲載された町民から町政への疑問に対して回答すべきと考えるが、いまだ回答しない事由は何かとのご質問でありますが、議会において購入までの経過についてご説明を申し上げ、議決いただいておりますことと、内容等に不明な点があった場合につきましては問い合わせをいただければお答え申し上げたいと考えており、また情報公開での開示請求があれば公開をし、対応させていただくこととしておりますことから、新聞紙上においての回答は考えておりませんので、ご理解を賜りたいと思います。以上、答弁とさせていただきます。

質問 3番 高野輝雄

まず、第1点目の道立羽幌病院の産婦人科の診療体制でありますが、非常に町側の対応というのは管理運営を町がやっているわけでないこと、それから金木議員の質問の広域連携の部分の中でも出ていましたとおり、これは天塩から、もっと言えば幌延から対象になるのでしょう。そういうことでは直接的な羽幌町の責任をどうこう言うつもりはないのであります。ただ、現実羽幌町民が非常な苦難を強いられているという、これは町長の答弁にもあって、その辺認識されていると思うのです。この分娩の取り扱いなのでありますが、答弁の中にあります産婦人科学会等においてという医師の立場、これは当然ながらそういうふうに言うと思いますが、安全な分娩のためには複数の産婦人科医師、それから麻酔科医師、小児科医師の常駐をしている施設が望ましいのだと、こういうふうにしております。道立羽幌病院においては、麻酔科医師が常駐していないということ、前の佐藤院長が10月から、佐藤院長が麻酔科の資格を持っているということで、兼ねてやっていたのだと思いますが、そこのところから非常にまたここは問題がある。このことは、産婦人科だけでなくて整形外科にも影響しているという状況でもあり、これは非常に深刻な問題だというふうに理解をしているところであります。そこで、産婦人科医の複数体制ということが道の方を通しても聞こえてくるのでありますが、一人でも常駐するというのは非常に大変なことだと思うのです。そこを道自体が、きのう道立の紋別の部分で産科医2名引き揚げられて、ようやっと1年後に初めて出産をしたと、これはテレビに出ておりましたが、こんなことでは2人も望むなんていうのは極めて困難。したがって、道においては、これはやっぱり1名の確保は容易でないのだということですから、これはそのように町側で今後もやっぱりぜひ出産取り扱いを1名の中でもやっていただくと。これは、麻酔科医の部分もあるのでしょうけれども、精力的に道に対して関係町村と要望をしていただきたいと思うのです。そこで、平成14年における道立羽幌病院の出産取り扱い件数なのですが、以前は小児科医がいないということで、この以前なのですが、いたとき、122件扱っているのです。これは管内です。大体天塩までだと思います。それから、15年度は129件扱っております。産科医師が常駐した17年度は、7月から3月までですからあれですが、10件、先ほど触れられていた10件なのです。多くは他市の病院での出産を余儀なくされているということで、これは少子高齢化が進む中で極めて深刻な問題だと思うのです、町づくりに対しても。そこで、ぜひ先ほども言いましたように関係町村挙げて取り組んでいただきたい、こういうふうに思いますが、再度町長の方からご所見を賜ればと思います。

答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)

関係する町村というか、留萌、この医療生活圏とでも申しますか、関係する町村長集まりながら連携して要望活動をということなのだろうと思います。さまざまな事務レベルの集まりやらいろんな集まりがありますので、やはり今後、一番難しいのは地域そのものがすべて同じ問題を抱えているところで、道立病院の問題だけをピックアップしてすべてがまとまっていけるかというところにちょっと問題はあるのですけれども、やはり広域的な物の考え方として相手方に伝えるということも必要なのかなというふうにも思いますので、機会があればそういう話し合いの場にも持っていきたいなというふうに思います。

質問 3番 高野輝雄

あと1点なのですが、非常に大変な思いをこれからもされる方が出てくると、命にかかわる部分が出てくるのでないだろうかと。現に小児科医がいない、不在となった平成6年の5月からこの部分、この間現実に、ここに今日朝日新聞の切り抜きを持ってきているのですが、これもニュースによくなるのですが、やっぱり山道を抜けて、霧立方面から行こうとしていたけれども、幸い留萌の方回って救われたという例があるのです。それで、市立病院に駆け込んで、何とか出産をしたという。これは、逆に道立紋別病院が産科医がいないということで、これは破水して、途中で、ここは2時間かけて遠軽に通っているのです。破水をして、こういう山道を抜けながら1時間で、救急車の中で出産をしたという、これから現実に羽幌でもあると思うのです。出てくると思う、他の病院に行くわけですから。いつ出産というか、予定どおりいきませんから。そこで、町長、北留萌消防管理者でもありますが、管内全体となるか、羽幌署ということか、救急救命士、いわゆる救急隊員、ここではどういうことをしたかというと、実際に産科に救急隊員が行って出産の取り扱いを経験したというのです、産科で。救急車の中での対応を少しでも、そういう取り扱いをせざるを得なかったという例がありますので、そこは羽幌町においてもぜひその辺北留萌消防署の中でも、救急隊員の方大変だと思うのですが、そういうことが予想されるということで取り組んでいただければなと思いますが、町長、いかがでしょう。

答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)

北留萌消防組合、広域で取り組んでいる中で、それぞれの消防署において救急隊員がおります。今高野議員が言われたようないつどこで妊産婦を扱うようなことになるやもしれないという質問の中でございますけれども、今ここでどうこうということはないのですけれども、一つの考え方、見方、そういう考え方もあるよということで意にとめておきたいというふうに思います。

質問 3番 高野輝雄

道立羽幌病院の問題は、なかなか難しい部分もありますから町単独ではいかないだろうと思いまして、ここは次に移ります。まず、二つ目の旧留萌北部森林管理署の羽幌事務所の利用目的と解体費でありますが、答弁の中で留萌北部森林管理署より羽幌事務所の廃止に伴う用地及び建物についての処分計画の説明がありましたと。部内で検討した結果、国に無償で譲渡いただくよう要望することとしましたと答弁がありました。無償賃貸、払い下げについてこれまでこの間に至る間、町が購入、いわゆる実際に土地代を払うということでなくて、前段のつまり平成15年の3月11日の議員説明会における町側の説明によりますと、それまで大変な苦労をされてきているのです。無償ということで前提で進めてきたというふうに議員説明会の記録からは読み取れます。何をしてきたかというと、無償賃貸、払い下げについて道町村会、ここに提案をしながら働きかけをしたと。それから、さらには地元選出の国会議員に対して要請している、こういう経緯があります。このことは、先ほど町長も触れておりましたが、町の財政事情、あるいは利用目的がその時点で、今もそうなのですが、特化されているとは言いがたい。そういうことからして、当時払い下げや賃貸、無償の賃貸当然だったというふうに思います。その後も譲渡を条件に土地の価格3,600万円からつまり建物の解体費1,500万を引き去って2,100万とすることで合意をしたとあるわけであります。18年の3月議会においては、解体費が600万円増額されたことについて、この後触れているのですが、町長の答弁で触れましたが、予算説明をしたというふうに答弁をされております。私の方は、そういう答弁が議会ではされていないと、600万円についてです。私の質問は600万円に対して、600万円がふえたことについてそういう、後段には出てきますが、増額の理由は出てきますが、説明されていないというふうに解するものであります。事はやっぱりここは答弁に対してそういうふうに説明をされたということになりますと、議員の責務というものに非常に問題が出てくる、説明されたということになればです。ということで私は解するものです。したがって、平成18年度の予算特別委員会になりますか、におけるここは議事録を精査した上で町側で答弁をしていただきたい。私の質問が間違っているのかどうか。

答弁 財務課長 長谷川一志(財務課長は2007年3月まで)

ご答弁申し上げます。当時の購入に当たりまして留萌北部森林管理署さん、国と羽幌町それぞれ事情がございました。羽幌町も価格が安ければそれにこしたことはございませんでしたが、またその中で売買価格も2,000万円程度であればいいという希望、腹づもりでもございました。しかし、購入予定価格につきましては、これは国で定めまして提示されまして、交渉、協議となるわけでございますが、町長の方からご答弁で申し上げましたとおり、平成15年の1月に正式に価格の提示がございまして、4回交渉しました結果、土地の価格は最終的に3,600万円、それから建物解体減額分、これは解体相当額分でございまして1,500万円と。それと、売買価格が2,100万円になりました。それで、建物解体減額分、解体相当額分1,500万円の件でございますけれども、これは国が積算上解体減額分これくらいであれば建物解体減額分として見てあげれるという金額でございます。それで、1,500万円につきましては、建物解体減額分として売買価格の交渉で用いました数字でございまして、解体決定価格でないという考えでございまして、それで18年度で予算計上いたしました2,110万5,000円の事業費などをご説明申し上げればご理解をいただけるものというふうに考えておりましたので、ご理解賜りたいと思います。

答弁 財務課長 長谷川一志(財務課長は2007年3月まで)

失礼いたしました。そこの予算の中で解体費600万円が増額になったというご説明はしてございません。2,100万円という事務所の解体費用の件につきまして予算の提案理由、それから科目別歳出の内訳、それから臨時事業費一覧でご説明をしたということでございます。それにつきましては、1,500万円につきましては建物解体減額分、解体決定価格ではないという考えから、600万円が増額になったということでお答えしてはございません。

質問 3番 高野輝雄

そういうことだと思います。それでわかりましたが、次にここで解体費600万増となった理由は何かというのを質問をしているのですが、後ほどここで要するに仮積算だったと、解体費減額分、仮積算、何度も言っています。今回予算計上したのは実施積算分の内容だと。それを比較すると、なぜふえたかというところで一つには解体時の周囲飛散防止の仮囲い、以下あります、くいの上部切断、こういうことを言っているのですが、これは周囲の飛散防止だとか、それからあるいはこれは湿地帯で、あそこは湿地帯だからこそこの後に触れるくい、これは図面見るとわかるのですが、30センチの直径のPC管というのですか、6メートルのものを61本仕込んでいるのです。あれだけの2階の簡単な事務所で61本のそういうものを打ち込んでいるということは、当然そういう仮設の鉄板敷き、車両が運搬すると、そういうことで敷くのだろうということはこれはごく当たり前の話だと思います。それから、解体時の周囲飛散防止についても、これはいろんな建設業者に聞いても、これはごく普通のことだろうと思います。ましてやくいの上部を切断し、処理することからすべて引き抜くこととしたと。当初はカットだったという、私あての公文書にもあるのですが、その使い道がはっきりしていないし、それから後ほど種類別解体規制強化というふうにありますが、当然産業廃棄物の処理に関する法律だとか、リサイクル法の施行というものは当時からされていたわけでありますから、当然建物と不離一体となったそういうものについては、解体に当たっては最初からそういうものは引き抜くということで処理をするというのは当たり前だということで、これは多くの建設業者、公共事業を手がけているところだけでなくて、道庁等にも聞いているわけであります。だから、このことはちょっと納得いかないのですが、ここで種類別解体規制強化による再資源ということの種類別解体規制強化というのは強化されたこの法令名だとか施行年月日はいつなのか、あわせてこの辺の疑問にお答えをいただきたい。

答弁 建設水道課主任技師 岩井広和

ご答弁申し上げます。種類別解体強化の法律なのですが、平成14年の5月の30日から分別解体等及び再資源化等の義務づけの法律が施行されております。これで種別的解体が出てきたわけでございます。それと、先ほど600万上がった理由の1から4までありまして、その中で今言われておりましたけれども、例えば解体時の周囲の飛散、あと敷き鉄板の関係でございますが、言われれば当然そうなのですけれども、例えばその時々の解体だとかいろいろありまして、では一般家庭などの例えば解体など見ていて、仮囲いまでしていますかとか、そういう状態なんかなるのです。それで、当初私方があくまでも概算の積算でございますので、購入とかどうのこうのということは建設課は余りタッチをしておりません。あくまでも概算という形の中でとらえておりますので、常に何工事をする場合においても、先ほどの中でもありましたように最少の経費で最大の効果を上げるということが目的で我々やっておりますので、例えば今言われたようなことについても当初は例えば仮囲いの関係なんかについてもバリケード及び安全ロープで対策していますよと、そういう積算だったと。だけれども、実際やるようになればそれではちょっと困るのでないかということで、今やっているのを見てもらえばわかるのですけれども、2メートルの仮鉄板で周囲を、サイドをやっていますよと、こういう違いでどんどんやる工法だとかそういうのが変わってくると。それと、くいの関係も言っておりましたけれども、当初14年の関係では、リサイクル法と言いますけれども、余りよくこのリサイクル法というのは解釈できなくて、当時北海道建築士会留萌支部羽幌分会ってあるのですけれども、ここで児童会館で道庁から講師を呼んでこのリサイクル法の講習会なんかもやっておるのです。それで、例えばコンクリートもリサイクルしなさいとかいろいろあるのですけれども、一つの例としてコンクリートは建物の躯体のコンクリートはリサイクルしなさいよと。基礎の下に埋まっているそういうPCの300の6メートルですか、そういう中までもしなさいよというのが正規なのかとか、そういう質問もしたことあるのですけれども、それもちょっとはっきりはしなかったのです。だけれども、後々よく調べますとそれは産廃になりますよというようなことで、今回は産廃ということですべて引き抜くというようなことで積算が変わってきているということなのです。よろしいですか。

質問 3番 高野輝雄

十分関係課というか、役場の中でやっぱり調整をされて、今言った最少の費用で最大の効果ということを上げていただかないと、関係課内と十分やっていればこういうことはなかったのでないかと、これは普通はそういうふうに思います、600万ふえたことに対して。次に、旧営林署事務所を株式会社ハートタウンはぼろに無償貸与したことについて、要するに町には財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例があるのだと。そこで、公共的団体、他公共的団体、それから公益事業の用に供するときは無償ないし減額貸し付けということで、無償貸し付けをしたのだと。株式会社ハートタウンは町が出資する第三セクターであると。そこで、この条例でいうところの公共的団体に該当するという判断をしたと、こういうふうに答弁をされております。さらに、中心市街地活性化事業云々もありますが、これは公益事業を行う主体というものは、主体は公共的団体であるというふうに考えるわけでありますが、公益事業に供する場合、これは私人の利益を追求することではなくて、広く住民の福祉を増進する目的を持ったものであるというふうに私は解するわけであります。このことに関して国と道に照会をしておりますが、第三セクターは公共的団体に該当しないものであると明確に私は示されております。町は、そこで何をもって公共的団体と判断をしたのかお答えをいただきたいと思います。また、貸し付けに当たって平成15年6月16日付の町有財産貸し付けの使用許可についての決裁書を見るに、町有財産の交換、譲与、貸付等に関する条例があったわけです。基づかないで、町有財産管理規則に基づいて使用料を無償としているわけです。これはなぜなのか、ここのところがちょっと不思議なのですが、あわせてご答弁を簡潔にお願いをいたします。

答弁 財務課長 長谷川一志(財務課長は2007年3月まで)

ご答弁申し上げます。まず、財産管理規則につきましては、解釈の違いからそれに基づいてしまったということでございまして、基本的には町の条例でございます財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例によるものでございます。それで、高野議員のハートタウンはぼろは公共的団体に該当しないのでないかというご指摘でございますが、当時の事業の進捗状況をご説明申し上げますと、これは中心市街地活性化事業についてでございますが、まず市町村基本計画、これは市町村市街地活性化基本計画の策定でございますが、これは国が定める中心市街地活性化法に基づきまして羽幌町が事業者として進めてまいりました。それで、中心市街地活性化事業の推進事業者といたしまして町が出資する第三セクター、株式会社ハートタウンはぼろを認定してございます。この株式会社ハートタウンはぼろは、中心市街地活性化事業の事業計画の策定を行い、また計画に基づきます集積店舗建設事業に取り組みをしております。その事業計画策定のもとになりますのが市町村の基本計画でございまして、町の事業であるという判断と、またハートタウンはぼろは町が出資いたします第三セクターでありますので、公共的団体として無償貸し付けできるものということで解釈をいたしまして、貸し付けしたものでございます。ご理解を賜りたいと思います。

質問 3番 高野輝雄

ここはちょっと時間がないので、次に移りますが、改めて聞く機会があるかと思います。4番目、これなのですが、簡潔に答えていただきたいのですが、債務負担行為として私は定める必要があったというふうに思うのですが、定める必要がなかったと答弁をしておりますが、つまりこの解体費、当時1,500万、これは積算の根拠というか、土地代から差っ引くための何かつじつま合わせみたいなふうにも受けとめるのですが、1,500万に関しては当然条件が付されておりますね。契約時に18年の6月30日までに解体することが示されているわけです。そうしますと、予算の部分からいって本来ですとこれは予算は総計予算主義ということで、私が言うまでもないのですが、歳出と歳入、これはそれぞれ計上されていなければならないものであります。つまり土地代は土地代、解体費は解体費として本来はそこで見ておかなければならないのでありますが、そのことは別にして、当然将来発生するであろう債務ということは、予算の部分からいってこれは地方自治法の趣旨からいっても当然のことだと思うのでありますが、これについて簡潔に、違うなら違うということだけで結構ですから。

答弁 財務課長 長谷川一志(財務課長は2007年3月まで)

ただいまのご質問にお答えをいたします。議員4点目のご質問で町長から答弁を申し上げましたが、先ほどから申し上げておりますとおり、この1,500万につきましては建物解体減額分ということで、解体決定価格ではないことから債務負担を設定してございませんでした。今後議員のご意見も踏まえながら、債務負担の適正な執行に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

質問 3番 高野輝雄

5番目なのですが、これは先ほど金木議員触れようとして触れられなかった部分なのですが、町民から町政の疑念が示されたことに関してでありますが、議会で説明し、議決をしていること、内容等に不明な点があった場合については問い合わせしていただいて、あるいは情報公開での開示請求で対応したいと。したがって、新聞紙上においての回答は考えていないという答弁があったわけですが、これはやっぱり町長、違うのでないか、違うというか、考え方のあれかもしれませんが、町長は対話ということを最大の基本に据えているわけです。基本に据えていると思うのです、対話をするのだと。そういうことで、町政の疑念が示されたということでありますから、しかも新聞ということは社会の公器でありますし、羽幌町民だけでなくて他町村の住民、あるいは官公庁の事業所も講読をしております。事は私ども議会で議決をしておきながら、町政への疑念を示されたことから私もこういう質問をしたわけでありますから、説明責任ということからも、羽幌町政への不信を寄せられると、これはこのことをほうっておくとひいては議会への不信でもあるというふうに思っております。町長は、町政の信頼性、透明性、常に確保を図るのだと、町民と協働する町づくりを進めていく上で非常に大事なことなのだということで言っておりますから、ぜひ説明責任を果たしていただきたい。ここは、町民との対話を名実ともに徹底していただきたいなというふうに思います。町民ときちんと向き合っていただきたい。向き合っているのだというふうに思いますが、ここに関してはこれは疑念を植えつけられるのが私ども非常に議員としての責務を果たせないなというふうに思うからであります。最後にお答えをいただきたいと思います。

答弁 町長 舟橋泰博(町長は2014年9月まで)

高野議員が今私の意図する対話行政、また情報を介しての住民との信頼関係というようなことでいろいろお話がありました。羽幌タイムスの紙上に載ったものに対して回答がなされないのはなぜかということでございますけれども、先ほどお答えしたのが基本的な考え方でございます。また、この回答というか、お答えを全く無視したということではございません。新聞に求められたものが新聞にしていいのかというのが我々の論議でありました。住民の方々からいろいろな疑問が持たれていろいろな質問をされるのは、いろいろな分野でいろいろなことがあろうかと思います。それぞれ答える機会があれば、また知る権利もございますので、いろいろな対応の仕方というのがありますけれども、我々が部内において相談したのは新聞においての返答がどうなのかということでございました。結果として、答弁で申し上げましたとおり、新聞紙上においての回答は考えておりませんということです。ただ、さまざまな政策上の疑問点だとか、町民の方々、住民の方々、いろんな分野で持たれることも多いかと思います。それぞれの個人の方々が知る権利を持っているのは間違いない事実でありますし、知り方として本当に知りたい、指摘をしたい、いろいろな物の考え方の中で知る権利を行使してくると思います。そんな中で知る方法というのは幾らでもあるわけでございます。個人的なプライバシーだとかいろんなものに絡むものについては情報の開示ができないものございますけれども、基本的には情報の開示をあらゆる面においてできるものについてはしていくというのが基本でございます。そんなようなことも含めまして、新聞紙上での対応は控えさせていただきたいというのが結論でございました。

出典:羽幌町議会 平成18年第2回定例会 2006年6月14日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる