みんなの議会

富良野市議会 平成22年第1回定例会 2010年3月9日

(1)公契約条例の制定作業について/(2)標識整備の方向性について/(3)景観行政への取り組みについて

2010年3月9日、富良野市議会の一般質問で、広瀬寛人議員が「公契約条例の制定作業について」「標識整備の方向性について」「景観行政への取り組みについて」について質問し、市長 能登芳昭が答弁しました。

質問者
広瀬寛人 議員
答弁者
市長 能登芳昭

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 3番 広瀬寛人

-登壇-さきの通告に従いまして、順次質問をいたします。まず、昨年の秋に千葉県野田市で制定された公契約条例の概念認識と条例に取り上げられた趣旨について、富良野市の見解をお伺いしたいと思います。地方公共団体が行う入札では、過去には、談合を推測されるような高落札率が問題視されておりましたが、昨今では、一般競争入札の普及と厳しい経済状況を背景として、低入札価格問題が取り上げられております。市民、住民の血税を投入する入札は、地方自治法第2条第14項の文言のとおり、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない、という視点は最大限尊重されるものと理解しますが、最大の効果には、地域経済の確立や雇用、納税、健全な労働環境の担保が包含されているものと私は理解をいたしております。公契約条例の基本哲学は、過当競争のしわ寄せによる低価格入札が、工事の品質管理や安全のみならず、公共サービスの質の低下や労働環境の悪化や最低賃金法を担保できない労賃などの問題を、下請または派遣労働者にまで注視する枠を広げて、官製ワーキングプアを生み出さないよう、発注者としての責務を宣言したものと言えます。この考え方は、ここ数年の間に、国会を初め、県議会市議会や学会などでも大いに論議をされており、個別の労働契約に介入する正当性や仕事量や質と労働時間の設定をどう評価できるのかなどさまざまな視点から論議されているところであります。私は、地域主権が声高に叫ばれるとともに、地方経済の疲弊や崩壊の危険性が頻繁に取り上げられている今の時代だからこそ、まだ緒についたばかりの公契約条例の精神を大いに学び、研究をして、先進自治体の条例制定効果が、発揮できるよう各自治体でも、研究をすることが肝要と考えます。さらには、その延長線上として、入札制度改革に公契約条例の趣旨を反映させていくことが必要と思いますが、見解をお聞かせいただきたいと思います。次に、標識整備の方向性についてお伺いします。2003年7月の観光立国行動計画でも、ビジットジャパンキャンペーン推進を初め、2007年1月に施行された観光立国推進法により、国、自治体を挙げての外国観光客誘致の機運が盛り上がってきております。富良野市においても、平成11年度の外国人延宿泊者数1,974名から平成20年度の延宿泊者数4万6,335名と10年間で実に23倍強の広がりを見せております。昨年度の延宿泊者数を日割りしますと、1日平均127名の海外観光客の方々が富良野に宿泊をしている計算となります。北海道開発局が提唱したシーニックバイウェイ構想は、雄大な自然景観と道路を上手にコーディネートし、さらに、移動という視点から、運転そのものを楽しむドライブ観光へと広がりを持たせました。団体観光から個人旅行スタイルへの変化は、国内外を問わずの傾向で、千歳空港でのレンタカー貸し出しは、2001年から2005年で約20%アップであり、外国人レンタカーの利用台数も2003年からの対比で、2008年には3,808台と達し、13.2倍にふえております。全道すべてでは、6,932台となっております。また、北海道への外国人観光客の約40%を占める台湾からのお客様が、以前は道路交通に関する国際条約、いわゆるジュネーブ条約の加盟国ではなかった関係から、レンタカー使用ができませんでしたが、これも2008年に解決され、ますます海外観光客の方々のレンタカー利用が見込まれます。有限責任中間法人シーニックバイウェイ支援センターが中心となった外国人観光客のドライブ観光に関するニーズ、課題調査の結果では、主な旅行目的の第1位に自然農村景観を楽しむが入り、さらには、食事、温泉とともに、ドライブそのものを楽しむという回答が4割あり、期待の高さがうかがえます。その反面、旅行前に不安に感ずることに観光地への経路が42%、交通標識、案内が31%、交通法規が31%と続いております。観光地への経路については、現在、外国語対応カーナビゲーションの開発やマップコードを利用した入力方法など、改善方法が検索されております。しかし、道路標識に関しては、日本国民の安全安心を守るため、全国一律の運用管理がなされており、外国人に対する標識については、今後の検討課題として、ようやく頭出しされた状況にあり、海外観光客の多い地域に対して、弾力的な運用が認められておりません。現行の法律と制度状況を理解はいたしますが、私が特に何らかの改善を早急に必要と感じておりますのは、道路標識を、本標識と補助標識に分類した中の4つの本標識の1つである規制標識であります。特に、一時停止や車両進入禁止の標識であります。この標識は、直感的に、外国人ドライバーがその意味を理解できるデザインとはなっておらず、事前に海外観光客のドライバーが勉強しておかないと法令遵守ができないデザインとなっております。北海道内の大手企業レンタカー会社の事故発生率ですが、2008年4月から9月の数値で、日本人が1.0%に対して、外国人が1.9%とほぼ2倍であり、また別のレンタカー会社の2007年4月から10月で日本人1.0%に対し、外国人2.2%という数字が報告されております。平成19年度の北海道観光地の外国人ドライバー観光客が訪れる割合では、札幌圏が第1位で82.7%、第2位が小樽圏域で57.2%、そして第3位に富良野が55.8%となっております。このような実態やデータ分析をかんがみるに、観光都市富良野としての道路標識の国際化についての重要性認識や、市内で発生している外国人観光客が関係する交通事故の実態把握は、どのようになっているのか。北海道内はもちろんのこと、全道各市町村との連携により、官公庁や公安委員会への改善要望にどのような連携で取り組まれるお考えがあるのか、見解をお伺いします。次に、主に都道府県公安委員会が設置する道路標識中の指示標識、規制標識を除く案内標識や、観光案内版と称される観光地や施設を案内する看板や掲示物の国際化対応についてお伺いいたします。標識乱立防止や国際化対応、ピクトグラムの併記など、さまざまな考え方がありますが、他市町村の取り組みでは、国土交通省の観光活性化標識ガイドラインに沿ってユニバーサルデザインの観点から、英語とピクトグラムの併記を基本とするところが多いですが、英語圏以外の外国人観光客の多い地域では、関連関係機関と協議し、デザインコンセプトの一元化を図ろうとする機運が強くなってきておりますが、富良野市ではどのように考えられているのかをお伺いいたします。最後に、景観行政の取り組みについてお伺いします。富良野市では、平成2年に富良野らしさの自然環境を守る条例を制定し、平成6年には、富良野市景観ガイドプランを策定、平成7年には、富良野市建築協定条例、そして、平成18年の新まちづくり3法の改正に移行して、平成19年には用途地域の変更や特別用途制限地域の決定をし、平成21年度には新しい中心市街地活性化計画が認定されるなど、景観という概念を意識したまちづくりに取り組まれてきていると理解をしているところでございます。平成2年に制定された富良野らしさの自然環境を守る条例では、当時、国としての法整備が進んでいなかったため、自然環境と自然景観を守る基本事項を定めることを目的とする条例となりましたが、平成16年に国として、景観法が制定され、自然景観のみならず、市街地景観や建築物、広告物等に一定の制限を加える法的担保がなされました。さきの質問でも触れましたが、富良野観光は、自然景観を基盤に多くの先人が取り組まれた功績で、いまや海外の方々からも多くの支持を取りつける地域となりつつあります。海外の著名なリゾート地ではもちろんのことですが、国内でも景観に対して、長い時間と確固とした哲学を、地域住民が理解、協力してまちづくりに取り組まれている事例が散見されるようになってまいりました。湯布院、黒川温泉は言うに及ばず、滋賀県高島市などは、さらに道内ではニセコ町が、平成16年に景観条例を制定して、自然景観のみならず、廃屋や不法投棄などの地域の美観を損なう現象を食いとめ、美しい風景や景観づくりに自治体、住民、事業者の責務をうたい上げました。富良野市では、都市計画マスタープランの見直し作業が進んでおり、また、平成23年度から新たな総合計画を立案しようと取り組んでおります。農業と観光を基幹産業とする富良野市にとって景観という概念は、まちづくりにおいて、大変重要な視点と考えます。景観50年、風景100年と言われ、その長い時間を確実に着実に推し進めるには、地域の景観に対する哲学が必要と思います。富良野市としての景観という概念に対する重要性認識はいかなるもの。100年の計を見据えた総合計画の位置づけは、都市計画マスタープランとの連携を重要と考えますが、その見解はどのようなものかをお伺いします。景観と安全安心住環境の複合的視点から、危険家屋についてお伺いします。全国的に老朽化した危険家屋や事業倒産などにより施設管理者が、不在または資金能力として管理できない状況にある建物が、住民の安全を脅かし、治安や景観上の支障を来たす事例が多く報告されるようになってきました。富良野市でも市内中心部にある商業施設が、事業倒産により長きにわたり放置されておりました。幸いにも新たな取得者が現れ、管理されていなかった建物を取り壊し、事なきを得ましたが、富良野市に限らず今後とも、こういった事案は増加する可能性を持っております。2004年の台風18号で、老朽家屋や所有管理者が実質的に管理放棄に近い危険家屋が、周辺地域に被害をもたらした室蘭市では、一昨年に実態調査をして現状把握をされました。留萌市では、2000年に東京などに住む所有者5名に代わって危険家屋3軒を解体し、経費127万円を5人に請求しましたが、いまだに支払われていないとのことです。市有財産の強制処分は、法律上可能でありながら、経費負担では、実質回収が困難な場合が多く、大変難しい問題となります。富山県滑川市では、まちづくり交付金を活用して、老朽危険家屋を解体した実例もありますが、危険家屋の処理方法、また一方、愛媛県内子町のように古民家改修に補助を出してまちなみ保全と危険家屋にしない方法、ハウスチェンジングや公的活用の模索など予防措置も大変重要な施策と思います。富良野市での危険家屋問題に対する見解、現在、この問題に取り組まれる自治体の情報収集など危険家屋問題に対する取り組みはどのようになっているのでしょうか。長期ビジョンに基づいた取り組みの必要性を私は感じますが、富良野市の見解はいかがなものでしょうか。以上、1回目の質問といたします。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

-登壇-広瀬議員の御質問にお答えをいたします。1件目の公契約条例の制定作業についての公契約条例に関する見解についてでありますが、公共事業において官製談合問題が国民の注目を浴びるようになり、国をはじめ地方自治体でも、それまでの指名競争入札に代えて、一般競争入札を導入するなど、契約制度見直しの結果、行き過ぎた競争が行われ、公共事業の工事や委託業務にあっても、携わる労働者の労働条件、賃金などにしわ寄せが起きていることが社会問題となっていることから、公契約制度の整備に向けて、検討が加えられているところでございます。これまでも国際労働機関の94号、条約批准という問題があり、国内法の整備が求められていることから、富良野市におきましても、平成17年6月議会において公契約における公正な賃金及び労働条件の確保を求める意見書が採択され、全国の自治体においても同様の意見書の採択がなされております。富良野市におきましては、不適切な入札や談合の未然防止を図る一方で、公共事業に携わる労働者の賃金、労働条件にかかわるしわ寄せが行われないように、入札制度の検討をしてまいりました。平成12年度から、予定価格を事前公表する一方で、低入札防止策を講じ、ここ3年間の落札率につきましては、91から92%台で推移をしており、極端な低額入札は行われていないと認識をいたしているところでございます。本年度におきましても、総合評価方式の一般競争入札を導入し、1件の実績がございまして、93.9%の落札率となってございます。このような入札制度を実施し、行き過ぎた競争を防止する方策をとっているところでございます。建設工事以外の警備や清掃委託におきましては、予算編成時にあらかじめ参考となる見積もり書を徴収し、その積算の中で従事する労働者の賃金単価などが法令を尊守しているか否かを点検した上で、予算化をし発注をいたしているところでございます。公契約条例の制定に当たりましては、この間、国の公契約法整備が行われない中で、千葉県野田市におきましては、本年度条例施行がなされたと承知をしているところでございます。野田市公契約条例の趣旨は、一定規模以上の工事の請負と製造の請負について、その業務に従事する労働者に地域別最低賃金より高い水準の支払いを保障させ、もって工事等の品質の向上を図ることを目的に制定されたところでございます。本市といたしましては、こうした先進事例を参考にしながら、他町村の取り組み状況なども含めた調査研究を進めてまいりたいとこのように考えているところでございます。次に、入札制度改革との連携でございますが、前段で申し上げましたように、総合評価制度の導入、低入札価格調査制度の継続実施により、労働者賃金抑制につながらないよう制度の成果、検証を行う中で、公契約の趣旨を踏まえ、公正な入札制度の実現に向け取り組んでまいりたいとこのように考えているところでございます。2件目の標識整備の方向についての1点目の道路標識の国際化についてでございますが、平成14年度に国は日本の将来のリーディング産業は、観光産業と位置づけ、観光立国宣言を行い、国をあげて訪日外国人を拡大する施策を掲げてきたところでございます。本市におきましては、国のビジットジャパンキャンペーンや観光ルネッサンス事業の取り組みなどにより、富良野市へ来訪する外国人観光客数は、増加の傾向にあり、統計が始まった平成11年度につきましては、外国人の宿泊者数は1,754人、延べ宿泊者数は1,974人でありましたが、平成20年度では宿泊者数が2万1,983人で約13倍、延べ宿泊者数は、先ほど御質問の中にありましたとおり、4万6,335人と約23倍と大幅な増加となったところでございます。道路標識につきましては、主に道路交通法に基づき、都道府県公安委員会が設置する規制標識と指示標識さらに主に道路法に基づき道路管理者が設置する案内標識と警戒標識があり、日本は道路標識の国際条約に署名していることから、基本的に言葉による表現により形状、色彩、記号で表現し、視認性と判読性を重視する標識となっておりますが、本市におきましては、地理に不案内でかつ交通事情等が異なる多くの外国人観光客が訪れていることから、外国人が交通事故を防ぐために、適切に認知できる道路標識の機能が重要であると認識しておるところでございます。また、市内で発生している外国人による交通事故発生状況の実態につきましては、現在、警察での事故処理が人身事故、物損事故ごとにデータ管理しておりますが、外国人、日本人といった仕分けはしていないことから、外国人による事故発生件数の正確な把握は困難な状況でございます。しかし、市内各所で外国人による交通事故が発生しているといった情報はお聞きしており、事故防止に向けた取り組みが一層必要と考えているところでございます。なお、外国人観光客が多く来訪している市町村における道路標識に対しての連携した取り組みにつきましては、現在のところ、道内での外国人観光客による事故発生状況や原因など、各市町村での課題等の情報交換がなされていない状況にございます。今後も外国人観光客の交通事故を防止する上からも、情報交換により全道、全国的な課題として、整理する必要があると判断したときには、市長会や町村会と連携をし、国への要望等を検討してまいりたいと考えているところでございます。2点目の観光案内板改善に向けての取り組み姿勢についてでございますが、本市には韓国、香港をはじめ、豪州等さまざまな外国の国々から観光客が来訪しており、滞在型国際観光地を目指す本市にとりまして、外国人観光客が安心して滞在し、観光できる観光案内板の国際化対応につきましては、重要な課題と認識をしており、これまでも新規に設置している観光案内板や誘導板については、極力、英語等外国語表示を入れているところでございます。現在、国より道内3地域が指定されております地域観光圏のうち、知床観光圏と富良野美瑛広域観光圏の2地域が国土交通省の調査事業でございます外国人観光客誘致受け入れ体制整備のための案内表示等の多言語化調査の調査対象地域として、調査が実施をされているところでございます。この調査事業は、外国人観光客の移動円滑化を図るため、外国人の利便性の高い案内表示について調査を行うものであり、平成21年度事業として、本地域において取り組んでいるところでございます。また、これらの外国語は表示された案内板の設置場所につきましては、富良野地域周辺のJR駅や主要観光施設などの外国人観光客が多く立ち寄る場所を中心に設置するとともに、外国人が理解しやすい観光案内板や施設案内板などとするため、基本となる主要言語や言語以外の教授などについて、外国人調査員による理解度や認証調査を実施するものでございます。このように、これらの調査事業により外国人観光客にわかりやすい観光案内版の方向性が示されるものと考えているところでございます。次に、観光案内板の製作におけるデザインや観光機関との連携につきましては、美瑛町から占冠村までのの広域6市町村の行政や観光協会、公共交通機関等、観光関連団体で構成をしております富良野美瑛広域観光推進協議会において、共通のロゴや多言語案内表示にかかわるガイドラインを協議して、一定の統一性が図られるものと考えているところであります。今後これらの調査結果に基づきまして、外国人観光客に対応した観光案内板についての広域的な取り組みへの方向性が示されるものと考えており、観光案内板も整備されるときには、この一定の統一性を持った方向性を尊重して整備してまいりたいと考えているところでございます。次に3件目の景観行政の取り組みについての1点目、景観条例についてお答えをいたします。国は平成16年6月、わが国の都市、農山漁村における良好な景観の形成を促進することを目的に、景観法を制定いたしました。これを受け北海道におきましては、同法に基づき北海道景観条例を平成20年4月に施行し、景観行政団体である市町村を除く北海道全域を対象に、法に規定する制度を活用するために必要な事項を定めた北海道景観計画を策定いたしました。本市においては、平成2年に制定した富良野らしさの自然環境を守る条例におきまして、事業等による環境悪化や自然景観に悪影響を及ぼす種々の紛争を未然に防止するために、特定の事業の実施に当たりましては、事前協議を行うことと定めております。しかし、本条例は工作物が事前協議の対象とされておらず、また、勧告や命令におきましても、基準が定められていないことから、規制による拘束力は発生し得ない状況にございます。そのため、本市の良好な景観がかけがえのない市民共有の財産として、守り育てその価値を高めて将来にわたって、享受できるような未来の市民に引き継ぐためにも、景観条例の重要性は認識をいたしているところでございます。本市の良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等の調和により形成されるものであり、本市が景観行政団体となって、景観計画を策定をし、適正な制限のもとで整備や保全を図るためにも、総合計画の策定におきまして、検討すべき課題であると認識をいたしているところでございます。都市計画マスタープランは都市計画区域内の土地利用、まちづくりや市街地景観の方針を定めたものであり、平成21年度、22年度の2カ年間で改定を行っているところでございますが、あわせて良好な景観形成に向けた取り組みも進めているところでございます。次に2点目、危険家屋対策の研究についてお答えをいたします。高齢化が進む中で、住人が転居して空き家が発生し、十分な管理がされないために、危険家屋が発生することが懸念をされているところであります。本市におきましては、周囲に危険をもたらすような空き家の苦情などは、現在のところ受けておりませんが、問題のある状況が発生した場合におきましては、所有者の確認調査を行い、改善に向けた指導を実施しております。しかし危険家屋問題は、財産が個人など民間の私有財産であり、その管理責任はその所有者あるいはその管理者にあることから、直接行政が処理を行うことは、法的にも難しく、指導にもかかわらず改善がされない場合や、所有者、管理者が不明の場合などに対する対策が、全国的にも課題となっております。このような状況の中で、他の自治体では危険家屋の解体に対する助成や行政が民間管理者にかわり、強制的に実施する代執行など検討、実施した市町村もあると伺っており、今後これらの実例を調査研究しながら、行政がやむを得ず直接的に処理する場合の危険家屋の対象基準やその処理方法などについて、確立していくことが必要なものと認識をいたしているところでございます。また、長期的な対策としては、これらの危険家屋が発生をさせない対応も大切なことでございます。そのためには、新たな空き家の発生を防ぎ、建物の有効活用により、管理が継続的に行われるように、新たな管理者への所有権の譲渡や賃貸借がスムーズに実施できるシステムも有効なことと考えられます。そのためには、民間での市有財産の取り引きにかかる問題でもあることから、民間の関係団体とも連携をしながら、対応策を研究していくことも将来的には必要と考えているところでございます。以上であります。

再質問 3番 広瀬寛人

公契約の部分について再質問させていただきます。御答弁いただきましたように、日本はILO94条、条約批准をしておりませんので、強制力がないということについて理解をしております。また、最低制限価格制度等の制度を活用して、そういった最低賃金を割るような労務提供の入札制度がないということを逐次確認をいただいているところでは理解をいたします。その中で、入札制度改革にこれを反映をしていくことが肝要であるという私の問いに、その方向で検討いただいてるということでは理解をいたしますが、この公契約条例につきましては、野田市が国での制定の前にですね、さきにこの概念を条例化をしているわけでありますが、そんな中で、兵庫県尼崎市ですとか他のいろんな議会の中でも検討されている中で、いわゆるこの価格についての判断のみならず、社会的な価値、障害者の雇用だとか環境への配慮、地域貢献、男女雇用機会均等の配慮など、そういったものと公契約条例の単価の部分と含めて、総合評価方式に取り入れていくという意味で、まだまだ研究の要素が残っているということで、この公契約条例について設定がされてないということで公契約条例の考え方自体には、自治体としては異論を申すところでないと、いうような形で判断をされているところが幾つかございました。富良野市において、今後検討いただくということでございますが、そういった総合評価方式の考え方の中にですね、今お話しした社会的な価値の中に公契約の概念を取り入れていただけるいうことでよろしいのか、その辺の確認をさせていただきたいと思います。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

広瀬議員の再質問にお答えを申し上げたいと思います。ただいま野田市の事例を挙げて御質問いただいたわけでございますけども、それぞれの地域によって内容は、社会構造あるいはそれぞれの住んでいる環境の状況によっても違いが出てくるというふうな認識の捉え方をさせていただいております。特に北海道の場合については、それぞれ半年ぐらい冬があるということで、それぞれ従事する仕事の中身によっても、全国統一ということはなかなか難しい問題もあるだろうと。こういうことが一つともう一つは、社会的な問題として、それぞれで身体の障がいを持った方々の働く労働の条件、あるいはまた男女共同参画法に基づくそういう最賃制のとり方の問題、こういったことをやはり総合的に判断する立場から、この公契約条例の中身というものは、慎重かつ、また、そういう社会的な背景を取り入れた中で、調査研究をし、それらを総合的に判断した中で、この条例のそれぞれ上程をする必要性があるのかなと、あわせて国の条項がどういう状況になっていくのか、これらも見きわめながら判断する必要があるとこのように認識をしてございます。

再質問 3番 広瀬寛人

続きまして標識の整備の部分につきまして、御質問をさせていただきたいと思います。道路標識の重要性を認識しているということで御答弁をいただきました。その中で、先ほど全道全国的な課題として、整備する必要があると判断したときには、市長会ですとか町村会と連携して国への要望を検討してまいりたいということで御答弁をいただきました。この標識についてなんですが、私若干調べた中でですね、非常に文字が小さくてそちらの方にまでは届かないと思いますが、この周辺の止まれを、一時停止をあらわす標識、この日本国内に外国人として入ってこられる多い国の標識の中なんですが、実は基本的には赤では統一されていますが、韓国ですとか、シンガポール等すべてストップという英語が必ず母国語のほかに入っているんですが、日本だけが止まれとなっていまして、最近増えております台湾が、停止の停という字になっております。いわゆる漢字の文化の中で、停止の停というのは、一定程度ストップという意味合いが割とつかみやすいということなんですが、残念ながら止まれだけの標識については非常に外国人からのアンケート等を分析をしてもですね、それが一時停止をあらわす標識ということが、一見してわかりにくいという回答が出ております。先ほど、富良野市の警察署の事故件数につきましても、私も確認をしておりますが、人身それから物損等の区分けの中で、外国人と日本人、もしくは外国人の惹起した交通事故だけを特別にカウントする制度にはなってないというふうに私も確認しておりますが、その現状を見るとやはりこれについては早急に手だてを打っていかなければならない問題と思います。またさらに、なぜ早急にかといいますと、公安を含め、全国統一をするこの法律をですね、地域的に弾力運用するというには法制度を含めて、かなり長い時間がかかるのではないのかというふうに私も考えております。2月の東京交通新聞に東京大学の交通を専門とされる准教授がですね、この外国人レンタカーについては、観光をこれから国の施策として重要視する中で、非常に重要なパーツになるというふうに訴え、そしてその法整備を含めて約10年はかかるだろうということをそのレポートをあげられております。やはり、この外国人観光客が多い富良野地域、そして広域圏協議会の中で、副会長を能登市長が努めている。この立場の中からも発信力として、この問題を早期に取り上げて、全国的な市町村会、もしくは関係団体に強くこの改善を訴える必要があるというふうに私は思いますが、見解をお伺いいたします。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

広瀬議員の再質問に標識の問題についてお答えをさせていただきます。いま、広瀬議員の方からそれぞれ標識の注意点的な問題を御提供いただきました。この富良野美瑛間の観光広域圏、これは国土交通省でこの圏域について北海道で一昨年ですね、ただ1カ所認定をされたところであります。そういう状況を踏まえますと北海道における観光圏の重要性というものが、国土交通大臣も昨今、外国人2,000万人の招致ということで、国自体あげてやるとこういう状況ですから、当然それに伴ういま御質問あった道路の標識案内板、これを含めて総合的にやはり国がそれらの地方に対する判断をやるのが私は基本であると。そういう地方地方でですね標識の建てかえをやる、あるいは統一性を持たさないようなやり方というのは、これは国全体として、法的にもあるいはそれら国が行う行政のあり方としても、そういう方向にするのが正しい方向であると、このように私も考えておりますので、先ほど答弁されました中身の中で、それぞれ関係団体が北海道のそういう状況を含める中では、市町村会あるいは全道市長会、これらを含めて実施をするよう強く働きかけてまいりたいと、このようにいま考えております。また先ほど答弁いたしました中で、一昨年の北海道1カ所でございますけども、昨年は札幌市と知床が認定をされたということですから、北海道で現在3カ所に至っているとこういう状況でございますので含めてそれぞれの団体を通して、要請をしてまいりたいと、このように考えてございます。

再質問 3番 広瀬寛人

いま市長からですね、そういった方向性に向けて取り組んでまいりたいということで答弁をいただきましたので、安心をいたしますが、まず一つは、その法制度改正に至るまでに間違いなく時間がかかるというふうに思います。そんな中で、その時間の間にできること、これも非常に重要なことかと思います。そのシーニックバイウェイ協議会の中で提出をされたレポート読みますと、やはりレンタカーを借りる前の時点でそこの国の標識の意味合いを事前に調べたがなかなか情報が入らなかったという回答も出されております。つまり、いわゆる官公庁を含め、レンタカー会社を含め、こういう観光地であれば、そういった情報が早目に定出。インターネット等で、そこの国で調べられるよう情報提供を促すですとかレンタカーを貸し出す時点で、この国での交通事情、その中でとりわけ、重要性のます標識等については、一定程度のパンフレット、リーフレットなりで啓蒙する、そういった行動にぜひ出てほしいということを自治体を挙げて、要望することが肝要かと思います。また、もう1点、地域、地方の実態を国にあげて法律改正をしていく中でのデータとして、やはりその事故状況等については、非常に大事なことかというふうに思います。いわゆる戦略というのはあるべき姿を描いて、現在の状況とそのギャップをどういう手法で埋めていくのかということが大事だと思いますが、そのときにその現在の状況、つまり事故状況、事故件数について把握をしていないとこれは説得力が薄いものになると思います。現在の公安の考え方の事故処理状況については理解をいたすところですが、こういった問題を有している観光地の自治体が公安と協力をして、サンプルとしてそういった状況を拾っていってデータを集めるということは、非常に重要な姿勢かというふうに思いますが、そういったことの検討について見解をお伺いしたいと思います。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

広瀬議員の再質問にお答えを申し上げます。広瀬議員も交通安全については大変見識もお持ちですし造詣も深いと、このように認識をいたして御質問されてるというふうにありますけども、自治体としての取り組みの中で、これはやはりそれぞれの上級機関なり、あるいは自治体の連携の中でですね、事故の詳細というのはなかなか、先ほど御答弁がありましたとおり、難しい問題があるわけですね。これは先ほど御答弁さしていただいたとおり、国土交通省の観光庁が設けられましたからただいま御質問の中の状況等もですね、それぞれの町村会あるいは全道市長会にあげる場合に、そのような具体的な地域にある実態というものは当然載せて要請をしていくわけですから、件数が何件というよりも、そういう人身的なものがどのぐらい発生しているのかと、あるいはまた、物損的なものとあわせて経費もかかることですから、そういう実態的なものをできるだけ把握できるような体制づくりをあわせて国にもお願いをしなければならないとこのように考えておりますので、ただ事故等をあるいはそういう要請でなく、防止とそれから指示、指導とこれらも含めた中で、要請をお願いしていくとこのように考えてますので、御理解を賜りたいと思います。

再質問 3番 広瀬寛人

それでは最後に景観行政についての取り組みで1点質問させていただきます。さきほど御答弁をいただきましたように、本市自体が、景観行政団体となって、景観計画の策定等に着手していくのは非常に重要な事であるというふうに認識をされている御答弁をいただきました。特に、私が思うには、来年度総合計画を策定するというタイミングと平成21年、22年に都市計画マスタープランの改定の時期、この機を逃さずしてこの景観という概念をですね、市民に事業者に、そして行政としてしっかりと根づかせていく最高のタイミングだというふうに思ってます。特に今回都市計画マスタープランの中で、アドバイザーも務められている前田先生の方からも提言で、富良野市は景観行政にかじを切れというアドバイスをいただいていて、それ自体もホームページにもきちっと掲載をされている。そういう時期に来ております。また、この景観という概念をですね、いち早く取り入れられたイタリアのいわゆるスローシティという概念、1997年にスタートしておりますが、98年にイタリアで連合が設立されました。同じ考え方を日本においても、この考え方をこうする形で、近隣の美瑛町の浜田町長が提唱して、これと同じ考え方です。現在33の自治体が加盟をしております。この景観を大切にした、そしてスローシティを目指すということを含めてですね、富良野市としてこの総合計画を含めて、総合計画は10年単位で計画をされていきますが、私先ほどの1回目の質問にあったように、景観50年、風景100年と言われる中で、その哲学をやはり自治体として語っていくことが重要というふうに思いますが、見解をお伺いいたします。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

広瀬議員の再質問にお答えをさせていただきます。特にあの景観条例ですね、これ平成2年に富良野市の環境を守る条例というものを制定をさしていただきました。以来18年か19年経った状況でございまして、それぞれのこの環境条例を生かしながら、今日に至っているわけでございますけども、その中で景観条例を制定するということは、景観の部分的なとらえ方をするのか、あるいは全体的を景観にするのかと、こういう大きな私は課題の取り組みがあるだろうと。富良野としての景観の場所はどこを1番景観がいいというような状況づくりの中で、指定をするような条項にするのか。あるいはまた、富良野全体をとらえた中で田園を含める、あるいは森林、山岳、こういった自然景観を全体ととらえる景観条例の組み方と、あるいは部分的なとらえ方でですね、やる方法もいろいろあろうかと思います。そういう状況を考えますと富良野における状況につきましては、基幹産業が農業ですから農業と組み合わせする大きな森林、山岳こういうものを含めた中で、景観を生かす、それを生かすためには、住んでいる人たちがですね、その景観のあり方というのをどういう考え方でただいま御質問あった50年、100年というような形をですね、つくり上げていくかということは、これはやはり、長い間のそれぞれの論議を踏まえてやらなければですね、一長一短に私は決められない問題も。それには、総合計画とタイアップしているという御質問でございますけども、私は総合計画としてあわさないでも、この景観条例については十分市民を交えた中のですね論議を含めた中で作っていく、これは基本的には変わりませんので、いましばらくこの景観条例につきましては、十分研究調査も含めてやっていきたいと、このように考えているところでございます。

再質問 3番 広瀬寛人

十分研究調査をされていきたいということの御答弁をいただきましたので、うれしく思います。その中で、さきほど最後の質問をさせていただきました危険家屋の部分もそうなんですが、景観条例、全国でいろいろと条例結ばれている中、私も幾つかを勉強させていただきましたが、やはりいま市長が述べられたように、農村景観地域、それから、まちなかの都市景観地域、区域を分けて、おのおの設定をされているところがございます。その中で、まちなかの景観に関しては、そういった危険家屋というか危険建物についての強制撤去の条項も盛り込み、ただしこれについては、経費についてはまだ解決がされてないので条項にうたわれておりませんが、そういったところまで踏み込む条例をつくられているところもあります。これはほんとに時間がかかることですので、市長は、総合計画のみならず重要な問題として取り組むいうことで答弁をいただきました。本当に長い時間そして大きな作業がかかる問題というふうに認識をしておりますので、この問題についてぜひ長期スパンといいますか、しっかりとした計画を立てて取り組んでいただきたいというふうに思います。その見解についてお伺いしたいと思います。

答弁 市長 能登芳昭(市長は2018年3月まで)

広瀬議員の再々質問にお答えをさせていただきます。広瀬議員の非常にこの景観条例に対する熱意については、深く敬意を表したいと存じます。いま御質問だった件でございますけども、私どももこれらの景観条例については、富良野のこの自然の重要さ、これを認識する上においてですね、いま御質問ありましたまちなか、農家とそれぞれ違った角度でですね、この対応方法を考えていかなければならない。特にまちなかにつきましては、景観法でやるのがいいのか、あるいは別な角度でですね行政としてのあり方で進める方がいいのか、これらもあわせてですね、研究をしてまいりたい。総合的な判断としては、今前段で申し上げました考え方で進めてまいりたいとこのように考えてるとこでございます。

出典:富良野市議会 平成22年第1回定例会 2010年3月9日 議事録 PDF(4ページ) 間違いを知らせる