深川市議会 令和6年第1回定例会 2024年3月6日
相続登記の義務化
2024年3月6日、深川市議会の一般質問で、伊藤美恵子議員が「相続登記の義務化」について質問し、企画総務部長 佐藤秀樹が答弁しました。
- 質問者
- 伊藤美恵子 議員
- 答弁者
- 企画総務部長 佐藤秀樹
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 伊藤美恵子
次の質問に移ります。相続登記の義務化に係る市の対応についてお伺いします。土地の相続などの際に、登記の名義変更が行われていないなどの理由で、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地や、所有者が分かったとしても、その所在が不明で連絡が取れない土地が全国的に増えています。国土交通省が平成28年に実施した10万筆を対象としたサンプル調査を基に推計した結果では、所有者不明土地は、全国で約410万ヘクタール、九州の面積を超える水準と報告されています。土地の所有者が分からない状態が続くと、土地の管理がきちんと行われないまま放置され、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、公共事業や災害復旧・復興事業、民間取引などの土地利用の妨げになることも懸念されています。これまで相続登記や住所等の変更登記の申請は任意であり、申請をしなくても特に問題にされていませんでした。このため、相続した土地にあまり価値がなく、売却も難しいような場合は、費用や手間をかけてまで登記の申請をしない相続人が多くいたため、所有者不明土地が増えていったのだと思います。このような状況の中、不動産登記の制度が見直され、相続登記の申請が令和6年4月から義務化されることとなりました。相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならず、正当な理由がないのに申請をしなかった場合は10万円以下の過料の対象となります。義務化の対象としては、現在、相続登記や住所等の変更登記がされずに放置されている土地も対象となりますので、市民への周知と自治体としての協力が必要となりますので、2点についてお伺いいたします。質問の1点目、市における所有者不明土地の件数や固定資産税徴収の課題についてお伺いします。2点目、本年4月から相続登記が義務化されることにより、違反した場合、過料が科せられることもありますので、市としても市民の皆さんに制度内容の周知が必要と考えますが、市の対応についてお伺いいたします。
答弁 企画総務部長 佐藤秀樹
相続登記の義務化に係る市の対応についてお答えいたします。1点目の所有者不明土地の件数や固定資産税徴収の課題についてでありますが、本市における所有者不明及び相続人等所在不明などの理由により、固定資産税の課税・徴収が困難な事例は、令和5年において11件であり、面積は12.89ヘクタール、固定資産税相当額にして17万円程度でございます。そのほか、課税の対象となっていない免税点未満の土地等のうち、相続がなされていないなどの理由により、所有者が不明となっている市内の土地・家屋は相当数あると認識しておりますが、詳細な件数、面積等は把握できていない状況でございます。今後も、他の自治体の対応例なども参考にしながら課税客体の把握に努め、適切な賦課・徴収業務を進めてまいります。2点目の相続登記の義務化についての周知でありますが、現在、当市の対応につきましては、旭川地方法務局からの依頼により、令和5年の固定資産税の納税通知書に周知文書を同封するほか、市庁舎1階のデジタルサイネージによる周知広告の放送、おくやみ窓口での周知に取り組んでいるところであります。今後も、旭川地方法務局と連携の上、納税通知書の発送時に再度周知文書を同封することや、ホームページなどで相続登記の義務化を含めた登記制度の変更点などについて、市民に周知することを検討してまいります。相続登記の義務化により所有者が明確になることは、固定資産税の賦課業務に利することと考えますので、引き続き法務省等の関係機関と協力をしながら、市民への周知に取り組んでまいります。