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新冠町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月21日

相続登記について

2024年6月21日、新冠町議会の一般質問で、伹野裕之議員が「相続登記について」質問し、町長 鳴海修司が答弁しました。

質問者
伹野裕之 議員
答弁者
町長 鳴海修司

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 伹野裕之

引き続き、通告に従い、相続登記について質問いたします。亡くなった人が相続した土地の登記、相続登記が4月1日から義務化されました。これまで登記は任意でしたが、土地の有効利用を望む所有者不明土地をこれ以上増加させないためのものです。所有者不明土地が全国で増加し、周辺の環境が悪化していることも理由となっています。この相続登記義務化を知らない人は意外と多いと思われます。4月以降、不動産を取得した相続人は、所有権を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由がなく義務に違反した場合10万円以下の過料が科せられる場合もあります。過料が科される場合の流れは次のようになります。登記官が相続登記の義務違反を知ると、相続人に催告書を送付します。正当な理由がなく登記されないと、登記官が裁判所に申請義務違反を通知します。それを受け、場合によっては10万円以下の過料が科せられます。一方、相続人の間で遺産分割の協議がまとまらない場合でも、相続が始まったこと、自分が相続人であることを法務局に届出をすれば、相続登記の申請義務を果たし27たことになる制度「相続人申告登記」が新たに設けられることになりました。また、今年4月1日以前に相続した不動産も2027年3月31日までに登記しなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。さらに2026年4月からは、住所などを変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければなりません。義務に違反した場合5万円以下の過料が科せられます。所有者不明土地とは、不動産登記を見てもすぐに所有者が判明せず、判明しても所在不明で連絡のつかない土地のことです。国のまとめでは、相続したのにもかかわらず登記されていない土地が調査対象の13.4%に上るそうです。特に多いのが林地で未登録の割合は17.8%のことです。一方、民間の所有者不明土地問題研究会が2017年に公開した資料では、こうした土地の総面積は2016年時点で、九州本島の面積を上回る推計約410万ヘクタールに上っています。その後も何ら対策を講じなければ、2040年には約470万ヘクタールと北海道とほぼ同じ面積に匹敵する可能性があるとしています。実際問題として災害復旧事業などで宅地として確保した土地があっても、所有者を探索するだけでも時間を要し、工事が遅延するなどの障害が起きています。実際13年前の東日本大震災では復旧復興工事の妨げになるなど、大きな社会問題となりました。所有者を特定するには、膨大な時間と費用がかかります。所有者不明土地問題研究会は、年間損失額を2016年の約1800億円から2040年には約3100億円になると予想しています。これらのことから当町において、まちづくりを進める上で、さらには大きな災害に見舞われ復旧復興が必要となった場合においても、所有者不明土地は大きな障害になると推察されます。また、所有者不明土地は、誰も管理しないため地域環境を悪化させます。これらを回避するためにも、所有者不明土地を発生させないためにも十分な周知が必要です。立ち入った形にはなりますが、終活の一助として高齢者を中心に、町民生活課や保健福祉課などの指導で、町内からできる限り所有者不明土地を発生させないよう周知徹底を図るべきと考えます。町長の所見をお伺いします。

答弁 町長 鳴海修司(町長は2025年3月まで)

伹野議員から御質問の「相続登記について」にお答えいたします。土地や建物といった不動産を所有する方が亡くなった時、その所有権は相続人に相続され、そのことに伴い所有権登記名義人を変更する登記申請手続きが必要となります。しかしながら、様々な理由によって相続登記がされることなく、放置されるケースが多く見受けられるようになり、長い間放置された結果、登記が困難になることもあれば、相続人不存在のまま所有者不明の空き地、あるいは空き家となるケースも見られ、全国的な課題となっております。このような相続を背景とした未登記不動産は、議員のご質問にあるように、多くの所有者不明不動産の原因となっており、空き家問題などの社会問題を作り出す要因とも言われております。このような問題を解消するため本年4月1日から、自らに相続があったことを知ってから3年以内の相続登記が義務化され、正当な理由なく登記義務を怠った場合は、過料が科せられるなど大きな改正がなされました。これらの事務は法務28局所管となりますが、誰もが直面する可能性のある相続に関する大きな変更であり、町では札幌法務局の依頼に基づき、広報にいかっぷ昨年5月号において、義務化に対する準備を呼びかけるとともに、本年6月号においては、3年以内の登記申請の必要性について周知したところです。また、窓口では昨年度から死亡手続きの際にリーフレットを配布するとともに、必要に応じ口頭説明により制度理解を促す取り組みを行っているところでございます。不動産は個人の財産に関わることですが、所有者が不明となることによって空き家問題など行政課題にも繋がりますことから、町といたしましては、引き続き法務局と連携し、積極的な周知広報を行い町民の理解を深めて参る所存ですので、ご理解いただきたいと存じます。

再質問 5番 伹野裕之

ありません。

出典:新冠町議会 令和6年第2回定例会 2024年6月21日 議事録 PDF(26ページ) 間違いを知らせる